第2条(石巻ガス CN カードの発行)
xxガス株式会社 ポイントサービス規約
本規約は、xxガス株式会社(以下「当社」といいます。)が、対象のお客さまに対して提供するポイントサービスを利用するにあたって規則及び条件について定めるものです。
本規約に定めのない事項については、当社がポイントサービスを提供するに際して提携する株式会社クラブネッツが定めるクラブネッツ共通ポイントシステム会員約款が適用されます。
第1条(会員資格)
1.ポイントサービス(以下「本サービス」といいます。)の対象となるお客さまは(以下
「会員」といいます。)、以下に定める条件全てに該当する方とします。
(1)当社の家庭用ガスを個人名義で契約し、当社よりお客様番号を付与している。
(2)当社に本サービスの利用を希望して本規約・クラブネッツ共通ポイントシステム約款を承諾して申込手続きを行い、当社が採用しているポイントサービスのクラブネッツ会員番号を付与されている。
2.会員となる方が、次の各号のいずれかに該当する場合は、入会をお断りいたします。また、入会後にその事実が判明したとき、または次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、会員資格を喪失するものとします。
(1)法人・団体等、個人ではない名義で当社とガス契約をしている場合。
(2)当社とのガス契約を解約された場合。
(3)入会申込フォームに記載した内容等、当社に届け出ている情報に虚偽または不備があった場合。
(4)当社が提供する一切のサービスまたは販売する商品に関して、一つでも料金の支払いを怠っている場合、または怠る恐れがあると当社が判断する場合。
(5)本規約、または法令等に違反した場合
(6)その他、会員として当社が不適切と判断した場合
3.会員は、会員たる地位及び権利の全部、または一部を第三者に譲渡することはできません。
第2条(xxガス CN カードの発行)
1.当社は、会員に対して、会員であることを証明し、会員サービスを受ける際に利用できるxxガス CN カード(以下「会員カード」といいます。)を発行します。
2.入会金、年会費、初回の会員カード発行手数料はかかりません。
3.会員カードを、紛失・盗難・破損など、理由の如何に関わらず、再発行する場合は、カード再発行の手数料としてカード代金実費相当額 300 円(税抜)が必要です。カード再発行の手続きは、xxガスxx事務所、xxガスショールーム(以下、「当社窓口」とい
います。)、または当社が実施するイベント等で手続きが行えます。
4.会員は、❹良なる管理者の注意をもって会員カードを管理するものとします。
5.会員カードは、会員本人のみ利用できるものとし、他人に譲渡・貸与・利用させたりすることはできません。
第3条(本サービスの登録名義)
1.本サービスの会員登録名義は、当社のお客様番号をお持ちのお客様、もしくはガスをご利用頂いている登録住所にお住いの同居人に限定されるものとします。
2.ガス契約者名以外の同居人名義で本サービスを登録される場合は、成人者に限るものとします。
3.ガス契約者本人が未xxである場合、会員登録ができるものとします。
4.本サービスの会員登録名義を変更される場合は、原則当社が採用しているクラブネッツ共通ポイントシステムの会員専用 WEB ページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)より、会員自身が変更するものとします。
5.本サービスの会員登録名義の変更手続きを当社窓口で行う場合は、書面にて行うものとし、変更手続きをされる方がガス契約者であると確認できた場合のみ、変更手続きができるものとします。
6.個人名義でのガス契約者の場合、ガス契約者登録名義人と口座振替名義人が異なる場合でも、本サービスの登録ができるものとします。
第4条(ポイント付与)
1.ポイント付与の対象サービス
(1)当社が提供するガス契約における毎月のガス料金
(2)ガス料金支払い方法として口座振替を選択されているお客様に対するボーナス
(3)その他、当社指定のキャンペーン等
2.毎月のガス料金に対する付与
(1)支払い方法に関わらず、100 円(税抜)毎に 1 ポイント付与致します。100 円(税抜)未満の端数へのポイント付与は行われません。
(2)毎月末日までに当社が不備なく受領した会員申込に対して、翌月からのガス料金がポイント付与対象となります。
(3)当社があらかじめ定めた日に毎月1度実施する検針(以下、「定例検針」といいます。)実施後、ガス料金の入金確認ができた月の翌月中旬にポイント付与が行われます。ガス料金のお支払いが確認できない場合は、如何なる理由でもポイント付与する事は出来ません。
(4)転居等でガス利用契約を解約された場合は、最終ご利用月のお支払い分までがポイント付与対象となります。当社の供給エリア内での転居(移転等による閉栓・開栓)の場合は、転居前までに付与致しましたポイントを継続してご利用いただくことができ
ます。転居時のご連絡の際にポイント継続のお申し出をお願いいたします。
(5)当社とのガス契約を締結後、以前に当社での会員登録をなされていることが発覚した場合は、その旨を会員より当社へお申し出をいただくことにより、第 6 条に定める失効した会員資格を再登録することは可能ですが、再登録が行われるまでの間にお支払い頂きましたガス料金に対してのポイント付与は致しません。
3.口座振替ボーナスに対する付与
本条1項(2)に関しては、定例検針実施後の翌月 5 日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)に行われる口座振替で入金が確認された場合に当社が定めるボーナスポイントが付与されます。再振替等での入金が確認された場合のポイント付与は致しません。
4.当社指定のキャンペーン等に対する付与
本条1項(3)に関しては、キャンペーン告知の際にポイント付与xxxを告知します。事前にそのルールを必ずご確認ください。
第5条(ポイント利用)
1.ポイント利用サービス
(1)xxガスのガス料金の支払い(以下、「ポイント自動利用サービス」といいます。)
(2)当社が採用するクラブネッツ共通ポイントの各種サービス
2.本条1項(1)に関しては、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1)ポイント自動利用サービスの対象となるお客さまは、入会申込書にて「同意」をいただいたお客さまといたします。
(2)ポイント自動利用サービスは、クラブネッツの WEB サイトより随時停止することが可能です。
(3)会員が所有するポイント残高は、毎年 1 回当社が定めた期日のガス料金ご請求金額より、ポイントによる支払分として充当させて頂きます。
(4)当社が定めた期日に、予告無くポイント値引き相当分のポイントを 500 ポイント単位で減算し、500 ポイント毎に 250 円をガス料金に充当させて頂きます。この場合、一度減算したポイントは如何なる理由においてもお戻しする事は出来ません。
(5)ポイントをガス料金支払いに充当する月の消費税は、ポイント分の支払い充当前のご請求金額(税抜)に対して消費税をご請求させて頂きます。
(6)ポイントをガス料金支払いに充当する月のポイント付与は、ポイント分の支払い充当前のご請求金額(税抜)に対してポイント付与させて頂きます。
(7)ポイントによる支払充当の期日は当社で定めた期日のみとなり、それ以外の期日に充当する事はできません。
3.本条1項(2)に関しては、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1)各種提携企業のポイント交換サービスを利用する場合は、事前にクラブネッツ共通ポイントシステムの WEB サービスにて、メールアドレスの登録が必須となります。
(2)各種提携企業のポイント交換サービスは、当社の事業所では対応できません。会員自身が、クラブネッツの WEB サイトより手続き下さい。
(3)キャッシュバックサービスは、当社では実施しておりません。キッシュバックサービスを利用する場合は、クラブネッツ共通ポイントシステムの WEB サイトより提携加盟店(「クラブネッツ加盟店」)を検索の上、ご利用ください。
第6条(ポイントの合算)
1.二世帯住宅で所持しているポイントを合算することはできません。
2.二ヶ所以上でガス契約をされているガス契約者様の所持ポイントを合算することはできません。
第7条(退会)
本規約第1条の会員資格条件に該当しなくなった場合は、会員資格は失効となります。ただしお持ちの会員カードは、クラブネッツ共通ポイントシステムの WEB サイトのサービス及びクラブネッツ加盟店で利用できるため、会員カードの返却は必要ありません。
第8条(本規約の変更)
1.当社は、本規約の内容を利用者に予告なく変更できるものとします。規約変更の際は、当社ホームページ等にて告知致します。
2.告知後、会員が本サービスを利用した場合は、変更後の規約の内容に承諾したものとみなします。
第9条(本サービスの中断・終了)
当社は、次のいずれかの場合、予告なく本サービスの一部または全部を中断または終了することがあります。その場合は当社ホームページ等にて告知致します。
(1)法令の改廃や社会情勢の変化
(2)株式会社クラブネッツがクラブネッツ共通ポイントサービスシステム会員約款に定めるサービスを中断または終了する場合
(3)その他、当社のやむを得ない事情による場合
第10条(損害賠償・免責)
1.会員は、本規約及びその他の規約・法令等に違反する行為、または会員の責に帰すべく事由により、第三者に迷惑または損害を与えた場合は、自己の責任と費用負担においてその問題を解決するものとします。
2.会員が本サービスの利用に付随して発生したいかなるトラブル・損失・損害に対しても、
当社は一切の責任を負いません。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、次に定める事項を表明し、保証していただきます。
(1)会員及び会員に関係する人物(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと。
(2)会員及び会員の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと。
(3)会員及び会員の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力または関与しないこと。
(4)会員及び会員の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと。
(5)会員が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
2.当社は、会員が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除いたします。この場合、会員は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償していただきます。
第12条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間の本サービスに関連する一切の紛争については、仙台地方裁判所xx支部を第1審の専属的合意管轄裁判所と致します。