Contract
委 託 契 約 書
1 | 委託業務の名称 | 北海道立衛生研究所実験動物飼育管理業務 | |
2 | 委 託 期 x | xx6年(2024 年)4月 1日から令和7年(2025 年)3月31日まで | |
3 | 業 務 委 託 料 | 金 円 [月額金 (うち消費税及び地方消費税の額 金 | 円] 円) |
(注)( )書きの部分は、受託者が課税事業者である場合に使用する。
4 契 約 保 証 金 金 円
( 免 除 )
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和6年(2024 年) 月 日
委託者 北海道
北海道立衛生研究所長
住 所
受託者 氏 名
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙委託業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 受託者は業務委託料をこの委託業務に係る用途以外に使用してはならない。
8 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(業務担当員)
第4条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者等)
第5条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。
2 受託者は、委託業務に従事する従業員を定め、遅滞なく、その氏名、年齢及び住所を委託者に通知するものとする。この場合において、従業員2名以上を定める場合は、そのうち1名をxx者と定め、業務処理の責任体制を明確にするものとする。
3 前2項の規定は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員(以下「業務処理責任者等」という。)に変更があった場合に準用する。
(業務処理責任者等の変更請求等)
第6条 委託者は、業務処理責任者等が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から 10 日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(業務内容の変更等)
第7条 委託者は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、委託者は、受託者に対し書面により通知するものとし、業務委託料の額又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における委託者の賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(施設の使用等)
第8条 委託者は、受託者が委託業務を処理するために要する室を指定し、及び別表に掲げる備品を受託者に無償で供与するものとする。
2 受託者は、指定された室及び供与を受けた備品について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受託者は、委託期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに、指定された室を原状に回復し、明け渡さなければならない。
4 受託者は、供与を受けた備品が不用となったときは、速やかに、委託者に返還しなければならない。
5 委託業務の処理に必要な消耗品は委託者の負担とし、委託者は、受託者に対し、その必要な現品を供給するものとする。
(報告義務)
第9条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、委託者又は業務担当員に報告し、その措置につき委託者又は業務担当員と協議しなければならない。
(1) 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
(2) 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
(3) 委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。
2 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者又は業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。
(調査等)
第 10 条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(業務委託料の支払)
第 11 条 委託者は、受託者に対して毎月 10 日までに前月分の業務委託料を支払うものとする。ただし、
4月分及び 12 月分の業務委託料については、翌月 15 日までに支払うものとする。
2 前項の規定により業務委託料を支払う場合に、受託者が個人であって、所得税法(昭和 40 年法律第 33
号)第 183 条第1項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関
する特別措置法(平成 23 年法律第 117 号)第 28 条第1項に基づき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の徴収を行う必要があるときは、第1条第2項の規定にかかわらず、当該支払金額から所得税等を控除して支払うものとする。
3 委託者は、その責めに帰すべき理由により第1項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
4 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(秘密の保持)
第 12 条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)
第 13 条 委託者は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(委託者の任意解除権)
第14 条 委託者は、次条及び第16 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30 日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)
第15 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第 16 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(7) 第18 条又は第19 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質 的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、
暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第17 条 第15 条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の任意解除権)
第18 条 受託者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の30 日前までに、委託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(受託者の催告による解除権)
第19 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第 20 条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の損害賠償請求等)
第21 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10 分の1に相当する額を賠償金とし
て委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第15 条又は第16 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
4 委託者は、実際に生じた損害の額が第1項の業務委託料の10 分の1に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
(委託業務の処理に関する損害賠償)
第22 条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第23 条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 19 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)
第 24 条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第 25 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。