Contract
コミックラーニング サブスクリプションプラン利用約款
パーソルイノベーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、この利用約款(以下「本約款」といいます。)に基づき、本サービスを提供する。本サービスの利用者(以下「お客様」といいます。)は、本サービスの利用に際し、本約款を確認のうえ同意が必要となります。
第1条(用語の定義)
本約款において次の用語は、それぞれ次の意味を有するものとします。
(1) 「受講者」とは、本サービスを利用するお客様の従業員および役員をいいます。
(2) 「本サービス用設備」とは、次の①および②に定めるものをいいます。
① 当社が本サービスを提供するために使用するサーバ等のコンピュータ(ソフトウェアを含む。)、通信機器、電気通信設備その他の機器および設備(以下「本システム」といいます。)
② 当社が本サービスを提供するために利用する電気通信サービス(第5号に定める意味を有します。)
(3) 「本サービス」とは、本サービス用設備を用いて当社が提供するサービスであって、第
3条に定めるものをいいます。
(4) 「利用者設備」とは、次の①から③までに定めるものをいいます。
① お客様が本サービスの提供を受けるために使用するパーソナルコンピュータ(ソフトウェアを含む。)その他の端末機器
② お客様が本サービスの提供を受けるために使用するサーバ等のコンピュータ(ソフトウェアを含む。)、通信機器、電気通信設備その他の機器および設備
③ お客様が本サービスの提供を受けるために利用する電気通信サービス
(5) 「電気通信サービス」とは、電気通信事業者が提供する電気通信回線および電気通信サービスをいいます。
(6) 「コミック教材」とは、本サービスにより提供される電子コミック教材をいいます。
第2条(本約款の変更)
当社は、以下の場合に、当社の裁量により、本約款を変更できるものとします。
(1) 本約款の変更がお客様および受講者の一般の利益に適合するとき
(2) 本約款の変更が、本サービスの利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項に基づき本約款を変更する場合、変更後の本約款の効力発生日の2週間前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容を、適切な方法によりお客様に通知
するものとします。なお、変更後の本約款の効力発生日の到来後にお客様が本サービスを利用した場合、お客様は変更後の本約款につき同意したものとみなすものとみなします。
3 お客様は、変更内容を承諾しない場合には、前項に定める通知時に、当社に対して書面により異議を通知するものとします。
第3条(本サービスの内容)
本サービスは、当社がお客様に対し、当社所定のコミック教材をインターネットを通じてEラーニングとして提供し、本約款に従い限定的かつ非独占的に利用する権利を許諾するサービス(コミック教材のダウンロードはできません。)をいい、利用可能なコミック教材、受講者数、利用期間および本サービスの対価(以下「本サービス利用料」といいます。)、その他の本サービスの詳細については、お客様が当社所定の事項を記載した当社所定の申込書(以下「本サービス申込書」といいます。)」に定めるものとします。
第4条(利用契約の成立)
本サービスの提供に係るお客様当社間の契約(以下「利用契約」といいます。)は、本サービス申込書による申し込みを行い、当社がこれに対し承諾の意思表示をしたときに成立するものとします。ただし、当社がお客様から本サービス申込書を受領した日から5営業日以内に当該本サービス申込書の諾否に関する何らの意思表示をしない場合、当該本サービス申込書は当該期間の満了をもって当社により承諾されたものとみなします
2 利用契約の有効期間は、本サービス申込書に記載された期間とします。
3 当社は、お客様が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、本サービスの利用を拒否することがありますが、その理由について一切開示義務を負わず、かつ承諾をしなかったことあるいは承諾を留保したことによる責任は負いません。
(1)当社に提供した情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2)本サービスの利用目的が、本サービスにおける本来の目的と異なるものであると当社が判断した場合
(3)第26条に定める反社会的勢力である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与していると当社が判断した場合
(4)過去当社との契約に違反した者、またはその関係者であると当社が判断した場合
(5)その他、当社が不適当と判断する相当の理由がある場合
第5条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、利用規約の有効期間に応じ、お客様に第7条に基づき本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月 1 日から起算して、3か月または6か月とします。
第6条(適用関係)
第4条第1項に基づき当社が承諾した本サービス申込書の規定と本約款の規定に齟齬がある場合、本サービス申込書の規定が優先するものとします。
第7条(専用 URL の発行)
当社は、本サービスにアクセスするためのお客様専用 URL(以下「専用 URL」といいます。)をお客様に交付するものとします。なお、当該専用 URL の交付日をもって本サービスの利用開始日とします。
第8条(専用 URL の管理)
お客様は、利用契約が成立した本サービス申込書に記載した受講者数(以下「受講者数上限」といいます。)を超えない範囲に限り、前条に基づき交付された専用 URL を受講者に開示することができるものとします。
2 お客様は、第三者およびお客様の従業員による本サービスの不正使用または本システムへの不正アクセスを防ぐために、専用 URL を受講者以外の第三者に開示してはならず、また、厳重にこれを管理するものとします。また、お客様は、受講者に対して本項の義務と同様の義務を課し、これを遵守させるものとし、お客様または受講者の責めに帰する事由により本サービスの不正使用(受講者数上限を超える本サービスの利用を含むが、これに限りません。)が発生した場合は、お客様は、当社に対し、不正使用分に相当する追加の本サービス利用料の支払いを含むその他一切の責任を負うものとします。
3 当社は、前条に基づきお客様に交付した専用 URL の第三者による不正使用等についてお客様に対し一切その責めを負わないものとします。
第9条(本サービス利用のための設備設定・維持)
お客様は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて利用者設備を設定し、利用者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第 2 条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。)の確保を含みます。)を維持するものとします。
2 お客様は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信サービスを利用する等して利用者設備をインターネットに接続するものとします。
3 利用者設備、前項に定めるインターネット接続および本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社はお客様に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、お客様および受講者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
5 当社は、お客様および受講者の利用者設備について一切関与せず、また、あらゆる責任を負いません。
第10条(お客様の遵守事項)
お客様は、本サービスの提供を受けるにあたり、次の各号に該当する事項を行ってはならず、かつ当社による本サービスの提供に支障の生じることのないようにしなければならないも のとします。
(1) 有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、書き込み、掲載または第三者が受信可能な状態にする行為
(2) 当社または第三者の著作権その他知的財産権を侵害する行為(コミック教材および本サービスに含まれるソフトウェアの複製、改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを含みますが、これらに限りません。)
(3) 当社または第三者を誹謗もしくは中傷しまたはその名誉を傷つけるような行為
(4) 当社または第三者の財産またはプライバシーを侵害する行為
(5) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を権原なく改ざんまたは消去する行為
(6) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を複製、転載、または第三者に転送、再使用許諾、もしくは販売する行為
(7) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(8) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、掲載、送信または送信可能な状態にする行為
(9)その他法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為
(10)前各号のいずれかに該当する虞があると当社が判断する行為 (11)その他本サービスの運営を妨げると当社が判断する行為
2 お客様は、受講者に対しても、お客様の責任において第1項の規定を遵守させるものとし、受講者がこれに違反した場合、すみやかに当該違反を是正させるものとします。当該違反がすみやかに是正されない場合、当社は、次の措置をとることができるものとします。なお、第3号により利用契約が解除された場合、第25条を準用するものとします。
(1) 当該違反を行った受講者に対する本サービスの提供の停止
(2) お客様に対する本サービスの提供の停止
(3) 利用契約の解除
第11条(善管注意義務)
当社による本サービスの提供にかかる責任は、お客様と当社間の利用契約の有効期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供することに限られるものとします。
第12条(本サービスの提供中止)
当社は、次の各号の場合には、お客様に対する本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1) 本システムの保守上または工事上やむを得ない場合
(2) 当社が本サービスを提供するために利用する電気通信サービスが電気通信事業者によって中止された場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合、あらかじめその旨を当社のウェブページに掲載する方法等によりお客様に通知します。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではありません。
第13条(本システムの修理または復旧)
当社は、本システムに障害が生じまたは本システムが滅失したことを知ったときは、直ちにその旨をお客様に通知し、すみやかに本システムを修理しまたは復旧するものとします。
2 当社は、次の事由によりお客様に発生した本サービスの停止等の損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 利用者設備の誤作動・障害等(お客様が利用する本サービス用設備までの電気通信サービスに係る不具合を含む。)、お客様における環境の障害
(2) お客様から提供を受けた資料の不足・誤り・遅延
(3) 第三者の行為に基づいて本サービス用設備または本サービスに生じた不具合・障害
(4) 当社が本サービスの提供のために利用する電気通信サービスの不具合・障害または性能値に起因する損害
(5) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本システムへの侵入
(6) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本システムへの第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(7) 第16条に定める不可抗力事由
第14条(本サービス利用料)
本サービス利用料は、本サービス申込書に定めるとおりとします。なお、本サービス申込書記載の月額課金開始月の前月分の本サービス利用料は無料とします。
2 お客様は、当社に対し、利用契約が成立した日の属する月の翌月末日までに、全利用期間分の本サービス利用料およびこれにかかる消費税等相当額を一括して、当社の請求に基づき当社が指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとします。
3 利用契約の有効期間中に利用契約が終了した場合でも、残利用期間に相当するお客様の当社に対する本サービス利用料の支払い義務は免れないものとし、既に支払い済みの本サービス利用料についても残利用期間分を含めて一切返金はしないものとします。ただし、当該利用契約の終了が当社の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第15条(支払遅延)
お客様が本約款により生じる当社への債務の支払を怠った場合、お客様は、当社に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年利3%の割合による遅延損害金を当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
第16条(不可抗力)
当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、パンデミック、その他の不可抗力によって本サービスの提供が妨げられた場合には、本約款その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によってお客様および受講者に生じた損害について一切の責任を負担しません。
第17条(クレーム対応等)
お客様は、本サービスの利用に関し、受講者または第三者との間で生じた紛争については、当社の責に帰すべきものを除き自己の費用と責任でこれを処理するものとする。当社は、別途事前に承諾した場合を除き、本サービスに関する受講者または第三者からの直接の問い合わせ対応等は行わないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、本サービスが第三者の保有する著作権、特許権その他の知的財産権を侵害しているとして、お客様と当該第三者との間で紛争等が生じた場合には、当社は、自己の費用においてこれを防御し、当該紛争等に係る確定した終局判決または和解によりお客様が最終的に賠償することとなった金額を支払うものとします。ただし、当社の同意なくお客様がなした和解については責任を負わないものとします。また、当社による防御と支払の負担は、お客様が当該紛争等の発生をすみやかに当社に通知するとともに、当社に当該紛争等の解決に係る権限を与え、かつ、当社の要求がある場合に当社に対して当該紛争等の解決に必要な支援を行うことを条件とします。
3 前項の規定は、当該紛争等がお客様の指示、仕様またはお客様が提供した資料もしくは情報等に起因するものである場合には、適用しないものとします。この場合、お客様は、当該紛争等を第1項に基づき、自己の費用と責任で処理するものとします。
第18条(当社の責任)
当社は、自己の責に帰すべき事由に起因して利用契約に違反したことによりお客様に損害を与えた場合、利用契約の解除の有無および請求原因または法律上の構成の如何を問わず、当該違反の原因となった利用契約に係る本サービス利用料(損害発生時の直近の 1 年間に
おける当該月額または年額による本サービス利用料の累積額とします。)を上限として、賠償義務を負うものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、請求原因または法律上の構成の如何を問わず、当社とお客様どちらの責めにも帰すことができない事由から生じた損害、予見または予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、拡大損害および逸失利益(予想されるコスト削減分を含む。)については、賠償義務を負わないものとします。
3 本条の規定は、当社の故意または重過失に起因する損害には適用しないものとします。
第19条(不保証)
当社は、お客様または受講者の学習目的の達成を含めた研修結果、本サービスを構成するソフトウェアにバグ等の不具合が生じないこと、および本サービスがお客様または受講者の独自の利用目的に合致することについて、何らの保証も行わないものとします。
第20条(権利および義務の譲渡)
お客様は、本サービスの利用契約上の地位または本規約より生ずる権利義務の全部または一部を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡、承継または担保に供してはならないものとします。
2 当社が本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合、当社は、当該事業譲渡に伴い本サービスの利用契約上の地位、権利および義務、本サービスに関する情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本約款への同意によってあらかじめ同意するものとします。なお、当社が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を行う場合も同様とします。
第21条(知的財産権)
本サービスに関して当社が提供する一切の著作物(コミック教材および確認テストを含みますが、それに限りません。)の所有権および著作権(著作xx第 27 条および第 28 条の権利を含みます。)、本サービスに関するノウハウ、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)は、当社または当社にライセンスを許諾する第三者に帰属します。
2 お客様および受講者は、利用契約または著作xxその他の法令により認められる場合を除き、当社または当社にライセンスを許諾する第三者の許諾がない限り、著作物の全部または一部の利用、複製、転載等を行うことができないものとします。
第22条(秘密保持)
本約款において秘密情報とは、利用契約に関連して、お客様および当社が相手方から開示を受ける技術上または営業上の情報であって次の各号の一に該当するものをいいます。
(1) 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物により開示される情報
(2) 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後
30 日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示されたもの
(3) 本約款に基づきお客様が当社に提供した本サービスに係る情報
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報として取扱わないものとします。
(1) 開示の時に、既に公知であった情報、または既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報
(3) 被開示者が秘密保持義務を負うこともなく第三者から適法に入手した情報
(4) 秘密情報に依拠することなく被開示者が独自に開発した情報
3 お客様および当社は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情 報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとします。ただし、お客様および 当社は、政府機関、裁判所等から法令に基づき開示を要求された場合、(1)相手方に対し、 法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与え、か つ、(2)当該政府機関等に対し相手方の秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう 要請したうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。
4 前項の規定にかかわらず、合理的に必要な範囲内で、当社は、当社のグループ会社に対し、お客様の秘密情報を開示することができるものとします。
5 お客様および当社は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとする。
6 お客様および当社は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員(常駐する派遣社員も含む。以下、同様とする。)のみに開示することができるものとし、当該役員および従業員に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとします。
7 本条の規定は、利用契約終了後、3年間有効に存続するものとします。
第23条(情報の取扱い)
当社は、本サービスの利用開始・終了の前後を問わず、本サービスに関して取得したお客様および受講者の個人を識別・特定できない情報を、集計および分析した統計データ(匿名加工情報は除きます。)を作成し、これらを何らの制限なく利用することができるものとし、お客様および受講者はこれをあらかじめ承諾します。
第24条(再委託)
当社は、本サービスの提供に係る業務の全部または一部を第三者に再委託することができ
るものとします。当社は、かかる再委託を行う場合、当該第三者に対して、第22条に定める秘密保持義務と同等の義務を遵守させることを条件に、第22条の定めにかかわらず、当該再委託先に合理的に必要な範囲でお客様の秘密情報を開示できるものとします。
第25条(解除)
当社は、民法第542条に定めるもののほか、お客様または受講者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該事項につきお客様および受講者に責めに帰すべき事由があるかにかかわらず、何らの催告なくお客様と当社の間にて締結された本サービスの利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 本約款の各条項のいずれかに違反した場合
(2) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立があった場合、または租税滞納処分をうけた場合
(3) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てが行われた場合
(4) 解散または清算の手続開始が決議または決定された場合
(5) 前各号のほか当社とお客様および受講者との間の信頼関係の維持が困難であると当社が判断した場合
2. 前項の規定によるお客様および受講者との利用契約の解除は、当社のお客様に対する損害賠償請求権を放棄するものではありません。
第26条(反社会的勢力との取引排除)
お客様および当社は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 お客様および当社は、自己または第三者を利用して以下の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 お客様または当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行った当事者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しません。また、解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第27条(利用契約終了後の処理)
お客様および受講者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、ただちに本サービスの利用を終了し、以後、別途本サービスの利用契約を締結しない限り、本サービスを利用することはできません。
2 当社は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、本サービスに関し格納された一切のデータ等を当社の責任で消去することができるものとします。
3 当社は、本条に基づいてデータ等を消去したことによってお客様または受講者に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
第28条(存続規定)
利用契約が解除その他の理由の如何を問わず終了した場合であっても、第14条第3項乃至第23条、第27条乃至第29条の規定ならびにその他性質上利用契約終了後も存続すべき規定は、なおその効力を有するものとします。
第29条(準拠法および合意管轄裁判所)
本サービスに関する一切の争訟については、日本法を準拠法とし、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(協議事項)
本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項については、当社とお客様は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。