Contract
業務実施契約書
1 | 業 | 務 | 名 | 称 | ○○○○○○○○○プロジェクト(第●期) |
2 | 対 | 象 | 国 | 名 | |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | (西暦で記入)年 月 日から (西暦で記入)年 月 日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名〔組織名〕1を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(ただし、本契約書本体第○条により変更される部分を除く。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 業務実施契約約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 :( 部 課の課長又は 事務所の次長)
(2)分任監督職員:( 事務所の次長又は 部 課の課長)
※ 2014 年 8 月組織変更によりチーム制が導入された部署については、「○○部○○グループ○○チームの課長」と記載する。
※ 分任監督職員を置かない場合は、「(2)分任監督職員:なし」とする。
※ 契約期間を分割して個別に契約書を締結する場合。
(契約の分割)
第○条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、附属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、
1 共同企業体の場合、○○○○○○プロジェクト共同企業体代表者[組織名]とする。
第○期に係る業務であることを確認する。
(1)第○期:○○年○月~○○年○月
(2)第○期:○○年○月~○○年○月
(3)第○期:○○年○月~○○年○月
2 発注者及び受注者は、附属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第○期及び第○期に係る業務について、本契約の終了後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結して実施するものとする。
<例>
第○条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、附属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第1期に係る業務であることを確認する。
(1)第1期:2012 年 12 月~2013 年 11 月
(2)第2期:2013 年 12 月~2014 年 11 月
(3)第3期:2014 年 12 月~2015 年 8 月
2 発注者及び受注者は、附属書Ⅱ「特記仕様書」に分割して記載されている業務のうち、第2期及び第3期に係る業務について、本契約の終了後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結して実施するものとする。
※ 業務実施契約約款の条文の一部を変更して適用する必要のある場合。
(業務実施契約約款の変更)
第○条 本契約においては、業務実施契約約款のうち、次に掲げる条項については、同約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
<例>
(1)第 14 条 契約金額の精算
第 1 項において、「精算報告書」を「請求金額確認報告書」に、「確定」を
「確認」に変更する。
第 3 項において、「精算報告書」を「請求金額確定報告書」に、「確定金額」を「確認金額」に、「確定」を「確認」に変更する。
(2)第 25 条 成果品及び資料等の取扱い以下の通りとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
(3)第○条 □□□□□条全体を削除する。
※ 部分払を行う場合。
(部分払) 第〇条 業務実施契約約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。 | ||
<例> (1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成 (中間成果品: 第○次中間報告書) |
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
※ 詳細設計を行う契約の場合。
(瑕疵担保等)
第○条 発注者は、業務実施契約約款第 13 条第 4 項に基づく成果品の引渡しを受けた後において、当該成果品に瑕疵があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、業務実施契約約款第 13 条第 2 項及
び第 3 項並びに第 17 条第 3 項及び第 4 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、業務実施契約約款第 13 条第 2 項及び第 3 項並びに第 17 条第 3 項及び第 4 項の規定による検査の合格の日から3年以内に行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、成果品の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は、検査合格の日から 10 年とする。
5 発注者は、成果品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を遅滞なく受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第 1 項の規定は、成果品の瑕疵が発注者の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその指示等が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
(西暦で記入)年 月 日
発注者 xxxxxxxxxx0xx00独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 ○○ ○○ | 受注者2 <住所> <組織名> <代表者役職名> ○○ ○○ |
2 共同企業体の場合、○○○○○○プロジェクト共同企業体とし、代表者及び構成員すべての住所、会社名、役職名、代表者名および押印が必要となる。