SGP(一般自動車保険)
2018 年1 月版
バイク保険
SGP(一般自動車保険)
自動セット
+ オプション
ご契約の内容により必ず付帯されます。お客さまのご希望により付帯できます。
基 本 補 償
損保ジャパンxxxxがおすすめする
多様なバイクライフをサポート
各 種 特 約
相手への賠償
かせ
て
ま
安心
対物賠償責任保険
「保険金額無制限」をおすすめします
ご契約のバイクを運転中の事故などにより、他人の自動車や物を壊した場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。
また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお
支払いします。
示談交渉サービス
損害賠償請求を受けた場合で、被保険者のお申し出があり、かつ事故の相手の方の同意が得られれば、原則としてお客さまに代わって損保ジャパンxxxxが示談交渉を行います。
ロードアシスタンス 自動セット
対人賠償責任保険 「保険金額無制限」を
おすすめします
ご契約のバイクを運転中の事故などにより、他人を死亡させたり、ケガをさせたりした場合は、法律上の損害賠償責任の額から自賠責保
バイクもロードアシスタンスの対象となります! ●レッカーけん引
ご契約のバイクが、事故、故障またはトラブルにより走行不能※となった場合に、ロードアシスタンス専用デスクにご連絡ください。ロードアシスタンス業者を手配し、原則キャッシュレスでレッカー
険などによって支払われるべき金額を差し引いた額について、1回の事故につき事故の相手の方1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。
人身傷害保険
ご契約のバイクに搭乗中の方などが自動車事故により亡くなられ
たり、ケガをされたりした場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
また、入通院日数が5日以上となった場合は、入通院定額給付金※
をお支払いします。
なお、「人身傷害車外事故特約」を付帯することにより、人身傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約のバイクに搭乗中の事故」だけでなく「他の自動車に搭乗中の事故」や「歩行中や自転車を運転中など車外での自動車事故」に拡大することができます。
※ご契約時に10万円または20万円をお選びいただけます。
また、その他の保険契約等によって既に支払われた保険金がある場合は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
例
被保険者の自己負担額
(2,000万円)
人身傷害保険なし 人身傷害保険あり
<過失割合>
被保険者の 被保険者:40%
損害額 相手の方:60% 5,000万円
2,000万円
(5,000万円×40%)
相手の方からの 賠償金3,000万円
(5,000万円×60%)
人身傷害保険で 5,000万円(100%)を補償
保険金額が 5,000万円
以上の場合
1. 損害額の認定は、約款に定められた基準に従い損保ジャパンxxxxが行います。そのため、裁判や示談による認定額と異なる場合があります。
2. 相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
! 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、「人身傷害車外事故特約」を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、車外で
の自動車事故に対する補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
ご注意
対物賠償事故の円満解決のためにおすすめします!
対物全損時修理差額費用特約 + オプション対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費が時価額を超え、被保険者がその差額分を♛担した場合に、実際に♛担した「差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。
他人からバイクを借りた場合も
安心です!
他車運転特約(二輪・原付)
自動セット
借用中のバイクを運転中の事故について、借用中のバイクをご契約のバイクとみなして、ご契約のバイクのご契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。
二輪自動車および原動機付自転車のご契約に必ず付帯されます。ただし、記名被保険者が個人の場合(記名被保険者が法人で個人被保険者を設定している場合を含みます。)に限ります。
ご注意
ご自身の補償
けん引や30分程度の応急処置などをご利用いただけます。
※「走行不能」とは、自力で走行できない、または道路交通法上運転してはいけない状態をいいます。
ただし、ご契約のバイクに直接生じた偶然な事由に起因する場合に限ります。
●応急処置 30分程度 ●燃料切れ時の給油サービス
車両保険
偶然な事故などによるご契約のバイクの損害に対して保険金をお支払いします。
●補償範囲
補償範囲を選べます
※1「車対車事故・限定危険特約」を付帯した車両保険をいいます。
※2「相手自動車(契約自動車と所有者が異なる自動車に限ります。)」および「その運転者または所有者」が確認された場合に限り補償します。
被害事故で事故の相手の方が
交渉に応じてくれない場合も安心です!
弁護士費用特約
+ オプション
自動車事故などにより被保険者がケガなどをされたり、自らの財物(自動車、家屋など)を壊されたりすることによって、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いする特約です。
●弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき 300万円限度
●法律相談・書類作成費用保険金 1事故1被保険者につき 10万円限度
! 方が、弁護士費用特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、同じ特
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの
約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
ご家族がお持ちの原動機付自転車もまとめて補償します!
ファミリーバイク特約 + オプション
記名被保険者が個人の二輪自動車のご契約のみ対象記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を
補償する特約です。
1. 借用中の原動機付自転車を使用中などの事故も補償の対象となります。
2. 運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適用されません。
●補償内容:ご契約にあたっては、次のいずれかのタイプをお選びいただきます。
※1 人身傷害保険を適用したご契約のみ、このタイプでご契約いただけます。
※2 人身傷害保険で補償されます。
ご注意
! 方が、ファミリーバイク特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、同
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの
じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
ご注意
事故例 ご契約 タイプ | 他の 自動車 との衝突 | 盗難 | 火災・台風など | 単独事故 | あて逃げ | 地震・噴火・津波 | |||||
火災・爆発 | 台風・竜巻・洪水・高潮 | 落書・いたずら | 物の飛来・落下 | 電柱・ ガードレール に衝突 | 自転車との衝突・接触 | 墜落・転覆 | |||||
一般条件 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
車対車・ 限定危険※1 | ○※2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
対人賠償事故 | 対物賠償事故 | 人身傷害事故 | 自損傷害事故 | |
人身傷害型※1 | ○ | ○ | ○ | ○※2 |
自損傷害型 | ○ | ○ | × | ○ |
1.「バイク」とは、二輪自動車(原動機の総排気量が125cc超)、原動機付自転車(原動機の総排気量が125cc以下の二輪車および50cc以下のxx以上の自動車)をいいます。
2.「記名被保険者」とは、ご契約のバイクを主に使用される方で、保険証券(または保険契約継続証)などの記名被保険者欄に記載されている方をいいます。
3.「被保険者」とは、保険契約の補償の対象になる方をいいます。
4.「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、内縁の相手方および同性パートナーを含みます。
5. このパンフレットでご案内する自動車保険は、ノンフリート契約※のSGP(一般自動車保険)普通保険約款・特約に基づく内容となっています。
※「ノンフリート契約」とは、所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下のご契約をいいます。
1 2
ご契約条件の設定・各種割引制度のご説明
事故有係数適用期間の計算式
+
×3+
×1 -
÷2
1. 継続前のご契約がご契約期間の途中で解約(中途更改を含みます。)された場合は、継続前のご契約の既経過期間をご契約期間とします。 2.「継続前のご契約のご契約期間の年数」における1年未満の端月数は切り捨てます。
3. 上記 の式の値が0を下回る場合は、上記 の式の値を0として計算します。
4. 上記の式による継続契約の事故有係数適用期間にかかわらず、継続契約の事故有係数適用期間は6年を上限、0年を下限とします。
5. 上記の式による継続契約の事故有係数適用期間に1未満の端数が生じた場合は、その値の小数点以下第1位を切り上げます。
継続契約は継続前のご契約に適用されている等級および事故有係数適用期間と同一になります。ただし、継続前のご契約に事故がある場合は、その事故件数に応じた等級および事故有係数適用期間が適用されます。等級別の割増引率は、次の【表2】をご参照ください。
【表2】
事故有係数適用期間が0年の場合は「無事故」の割増引率、1年~6年の場合は「事故有」の割増引率を適用します。
1. 一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。
2. 継続前のご契約が解除された場合は、7等級以上の等級を引き継ぐことができません。
(3)等級・事故有係数適用期間についてご注意いただきたいこと
①7等級~20等級の継承ができなくなる場合などについて
次のいずれかに該当する場合などは、原則として7等級~20等級の継承ができなくなりますので、ご注意ください。
● 記名被保険者を「配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族」以外の方へ変更される場合
● ご契約のバイクを、記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子さまが所有するバイクなど車両入替できない条件のバイクに変更される場合
● 継続前のご契約の満期日(または解約日)の翌日から起算して7日以内に継続されない場合
● 継続前のご契約が解除された場合 など
上記にかかわらず、過去13か月以内に満期を迎えたご契約や解約・解除されたご契約があり、ご契約の等級が1等級~5等級または事故有係数適用期間が1年~ 6年となる場合は、その等級または事故有係数適用期間を引き継ぐことがあります。
②等級・事故有係数適用期間の訂正について
ご契約手続きをされた後に次の事由が発生した場合などは、お手続きをされたご契約の等級や事故有係数適用期間を訂正させていただくことがあります。訂正の内容によっては、保険料を返還または請求させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
● 継続前のご契約において事故として件数に算入した未払事故または未請求事故が、結果的に保険金をお支払いする責任のない事故であることが確定した場合
● 継続前のご契約において連絡がされていなかった事故について、通知および保険金請求を受けた場合
● 継続前のご契約が解約または解除となった場合 など
ご契約期間の年数
継続前のご契約の
ご注意
③ご契約期間が1年未満の短期契約(お客さまからのお申し出により解約され、ご契約期間が1年未満となった場合を含みます。)を継続してご契約される場合
1等級ダウン事故件数
3等級ダウン事故件数
ご契約条件
継続前のご契約の事故有係数適用期間 | - | 継続前のご契約の | ÷2 | |
ご契約期間の年数 | ||||
ご注意 |
運転者年齢条件
バイクの用途車種 | 年齢条件 | ||
二輪自動車 | 全年齢補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 |
原動機付自転車 | 全年齢補償 | 21歳以上補償 |
ご本人(記名被保険者)、その配偶者およびこれらの方の同居のご親族の中で、ご契約のバイクを運転される最も若い方の年齢に合わせて年齢条件を設定してください(これらの方が個人事業主または記名被保険者が法人の場合は、業務に従事する使用人も含めて最も若い方の年齢に合わせてお選びください。)。
ご注意
1. 上記で設定された年齢条件よりも若い方が運転中の事故に対しては、保険金をお支払いできません。
2. 記名被保険者が個人の場合は、「ご本人(記名被保険者)、その配偶者およびこれらの方の同居のご親族」以外の方が運転されている間の事故については、年齢条件に関係なく補償されます(ただし、これらのいずれかの方の業務に従事する使用人を除きます。)。
3. ノンフリート契約に限り設定できます。
等級別料率制度
所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下(ノンフリート契約者)の場合は、1等級~20等級の区分、事故有係数適用期間により保険料が割引・割増される等級別料率制度を採用しています。
ご注意
1. 継続前のご契約以前の適用等級・保険事故の有無および事故発生時の損害に関する事項などについては、保険会社などの間で確認させていただきます。なお、保険事故には、未払事故および未請求事故も含みます。
等級 | 割増 | 割引 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(F) | 7(F) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
「無事故」の 割増引率(%) | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 30 | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 63 |
「事故有」の 割増引率(%) | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
ご注意 |
2. 等級別料率制度や割増引率は将来変更となる場合があります。
事故有係数適用期間
事故があった場合に「事故有」の割増引率を適用する期間(ご契約期間の初日における残りの適用年数)を示すものとして保険契約ごとに設定します。事故有係数適用期間が
0年の場合は「無事故」の割増引率、事故有係数適用期間が1年~6年の場合は「事故有」の割増引率を適用します。
なお、事故有係数適用期間は、保険契約申込書(または契約更新確認書)、保険証券(または保険契約継続証)などでは「事故有期間」という略称を使用していることがあります。
(1)新たに契約される場合の等級・事故有係数適用期間と割増引率
6(S)等級となり、運転者年齢条件に応じた割増引率(【表1】をご参照ください。)が適用されます。また、事故有係数適用期間は0年となります。
11等級以上のご契約に既に加入されている方が、2台目以降の二輪自動車を新たにご契約される場合
P4の「複数所有新規割引(セカンドカー割引)」の適用条件を満たす場合は、7(S)等級となり、運転者年齢条件に応じた割増引率(【表1】をご参照ください。)が適用されます。また、事故有係数適用期間は0年となります。
【表1】新たに契約される場合の割増引率
等級 | 年齢条件※ | |||
全年齢補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 | ||
6(S) | 割増引率 | 28%割増 | 3%割増 | 9%割引 |
7(S) | 割増引率 | 11%割増 | 11%割引 | 40%割引 |
ご注意
※原動機付自転車の場合は、「全年齢補償」、「21歳以上補償」のみとなります。一部の補償には、上記の割増引率は適用されません。
(2)継続して契約される場合(他社からの切替契約を含みます。)の等級・事故有係数適用期間と割増引率
①ご契約期間が1年のご契約を継続してご契約される場合
割引制度
複数所有新規割引(セカンドカー割引)
二輪自動車を11等級以上でご契約※されている方が、2台目以降の二輪自動車を新たにご契約される場合で一定の条件を満たすときは、7(S)等級を適用します。
※損保ジャパンxxxxで契約されるご契約期間が1年を超えるご契約の場合は、取扱いが異なることがあります。
ノンフリート多数割引
ご契約期間の初日において、ご契約者が次のいずれかの方を記名被保険者として2台以上の自動車(用途車種は問いません。)を1保険証券でご契約される場合は、台数に応じて「ノンフリート多数割引」として保険料を割り引きます。
①ご契約者
②ご契約者の配偶者
③ご契約者またはその配偶者の同居のご親族
④リース業者がご契約者となる場合はそのリースカーの借主、その配偶者またはそれらの方の同居のご親族
1. 複数の保険証券でご契約される場合でも、一定の条件を満たしたときは、この割引が適用されます。
2. ご契約期間の途中で増車された場合で、一定の条件を満たしたときは、その自動車にもご契約期間の初日時点でのご契約台数に応じて割引が適用されます。
3. 適用する割引率は、ご契約期間の初日時点の台数によります。ご契約後に台数の増減があった場合でも、ご契約期間中の割引率は変更となりません。
Web証券割引
ご契約者が個人であるノンフリート契約において、保険証券(または保険契約継続証)およびご契約のxxx(約款)の送付を不要とされ、ご契約内容等を損保ジャパンxxxx公式ウェブサイトでご確認いただく場合※は「Web証券割引」として保険料を割り引きます。
※公式ウェブサイト上のマイページからご確認いただきます。マイページのご利用には会員登録(無料)が必要です。詳しい内容については、裏表紙をご覧ください。
1. ご契約期間が1年を超えるご契約の場合は、初年度のみこの割引を適用します。
2. ご契約期間や付帯する特約によっては、割引額が異なることがあります。
3. 9台以下の自動車を明細書を用いて締結した保険契約の場合は、それぞれの明細においてこの割引を適用します。
年間240円
割引
ご注意
ご注意
記名被保険者が個人の二輪自動車の契約のみ対象
●等級については、継続前のご契約の等級に対して、1年間無事故の場合は「1」を加え、3等級ダウン事故があった場合は事故件数1件につき「3」を引き、1等級ダウン事故があった場合は事故件数1件につき「1」を引きます。等級別の割増引率は、P4の【表2】をご参照ください。
●事故有係数適用期間については、継続前のご契約の事故有係数適用期間に応じて次のとおり取り扱います。ただし、6年を上限とし、0年を下限とします。
等級 | 年齢条件 | |||
全年齢補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 | ||
7(S) | 割増引率 | 11%割増 | 11%割引 | 40%割引 |
● 継続前のご契約の事故有係数適用期間が1年~6年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して「1年」を引いた後に、3等級ダウン事故件数 1件につき「3年」を、1等級ダウン事故件数1件につき「1年」を加えます。
ご注意
● 継続前のご契約の事故有係数適用期間が0年の場合は、継続前のご契約の事故有係数適用期間に対して3等級ダウン事故件数1件につき「3年」を、1等級ダウン事故件数1件につき「1年」を加えます。
1保険証券のご契約台数 | 割引率 |
2台 | 3% |
3台以上5台以下 | 4% |
6台以上 | 6% |
継続前のご契約に事故有係数適用期間の適用がない場合であっても、継続契約のご契約期間の初日を含めて過去13か月以内に保険責任を有していた「継続前のご契約より前のご契約」以前に事故有係数適用期間の適用があったときは、そのご契約以降のご契約にも事故有係数適用期間の適用があったものとして積算したうえで、継続契約の事故有係数適用期間を決定します。
19等級
(0年)
②ご契約期間が1年を超える長期契約を継続してご契約される場合
●等級および事故有係数適用期間については、次の計算式をご参照ください。等級別の割増引率は、P4の【表2】をご参照ください。
継続前のご契約の等級
3等級ダウン事故件数
1等級ダウン事故件数※
3等級ダウン事故件数
1等級ダウン事故件数
ご注意
3 4
「3年」
- 「1年」 + 「1年」
(継続前のご契約の事故有係数適用期間) (1年経過分) (1等級ダウン事故分)
等級と事故有係数適用期間の例
(例1)20等級で3等級ダウン事故が1件起こった場合の等級と事故有係数適用期間
現在
20等級
(0年)
1年後
2年後
3年後
3等級ダウン事故
4年後
20等級
(0年)
5年後
「無事故」の割増引率を適用
(事故有係数適用期間)
「事故有」の割増引率を適用
(事故有係数適用期間)
17等級
(3年)
18等級
(2年)
19等級
(1年)
(例2)20等級で3等級ダウン事故が1件、その翌年に1等級ダウン事故が1件起こった場合の等級と事故有係数適用期間
「無事故」の割増引率を適用
(事故有係数適用期間)
「事故有」の割増引率を適用
(事故有係数適用期間)
20等級
(0年)
3等級ダウン事故
1等級ダウン事故
17等級
(3年)
16等級
(3年)
17等級
(2年)
18等級
(1年)
継続前のご契約のご契約期間の年数
-
+
等級の計算式
+
-
×3+
×1
※継続前のご契約のご契約期間の初日が平成24年9月30日以前のご契約における等級すえおき事故を含みます。
1. 継続前のご契約がご契約期間の途中で解約(中途更改を含みます。)された場合は、継続前のご契約の既経過期間をご契約期間とします。 2.「継続前のご契約のご契約期間の年数」における1年未満の端月数は切り捨てます。
3. 上記 の式の値が0を下回る場合は、上記 の式の値を0として計算します。
4. 継続契約の等級は、20等級を上限、1等級を下限とします。
主な補償内容・お支払いする保険金および費用保険金のご説明
賠償責任保険
相手への賠償
主な特約
特 約 | 補償内容 |
無保険車傷害特約 所定の条件を満たすご契約に必ず付帯されます。 | 保険を契約していない自動車との事故などで亡くなられたり、後遺障害が生じたりした場合で、相手の方から十分な補償を受けられないときに、被保険者1名ごとに、その損害額などについて保険金をお支払いする特約です。なお、相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 (注)保険金額は「無制限」とします。 |
自損事故傷害特約 所定の条件を満たすご契約に必ず付帯されます。 | 自損事故(電柱との衝突など)で、ご契約のバイクの保有者、運転者、搭乗中の方が亡くなられたり、ケガをされたりした場合で、自賠責保険などで保険金が支払われないときに、1回の事故につき被保険者1名ごとに、所定の保険金をお支払いする特約です。 |
基本項目・特約 | 補償内容 | |
対人賠償責任保険 | ご契約のバイクを運転中の事故などにより、他人を死亡させたり、ケガをさせたりした場合は、法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険などによって支払われるべき金額を差し引いた額について、1回の事故につき事故の相手の方1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いします。 ※損保ジャパンxxxxの同意を得て支出された費用に限ります。 | |
対人臨時費用保険金 事故の相手の方が死亡された場合は、対人賠償保険金に加えて15万円を対人臨時費用保険金としてお支払いします。 | ||
対物賠償責任保険 | ご契約のバイクを運転中の事故などにより、他人の自動車や物を壊した場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いします。 ※損保ジャパンxxxxの同意を得て支出された費用に限ります。 (注1)次の事故については、保険金額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする保険金の額は1回の事故につき30億円を限度額とします。 ・「ご契約のバイク」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故 (注2)自己♛担額を設定された場合は、法律上の損害賠償責任の額からその額を差し引いて保険金をお支払いします。 | |
対物全損時修理差額費用特約 | 対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費※が時価額を超え、被保険者がその差額分を♛担した場合に、実際に♛担した「差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 ※「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。 (注1)事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理された場合に限ります。 (注2)相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお支払いの対象とはなりません。ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適用します。 |
ご希望により対象とすることができる補償です。
ご自身のバイクの補償 | 車両保険 | ご希望により対象とすることができる補償です。 |
基本項目・特約 | 補償内容 | |
車両保険 | 偶然な事故などによるご契約のバイクの損害に対して車両保険金をお支払いします。 車両保険金 ●全損の場合(修理できない場合、または修理費が車両保険金額以上となる場合)ご契約時にお決めいただいたバイクの車両保険金額をお支払いします。 ●分損の場合(全損以外の場合) 損害額から自己♛担額を差し引いた金額をお支払いします。 (注)ご契約者または被保険者が、所定の費用(ご契約のバイクが走行不能となった場合に必要な運搬費用、応急処置費用または引取費用など)を支出した場合は、その費用の実費を、1事故につき合計で15万円を限度に、車両保険金とは別にお支払いします。ただし、その費用について、付帯された特約の保険金が支払われる場合を除きます。 | |
全損時諸費用保険x x損の場合は、保険金とは別に車両保険金額の10%(20万円限度)をお支払いします。 |
保険金をお支払いできない主な場合
●ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害
●台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
●被保険者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害 など
保険金をお支払いできない主な場合
主な特約
●ご契約のバイクの盗難(鍵の盗難を含みます。)による損害
●ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害
●地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
●付属品(カ-ナビゲーションシステム、ETC車載器など)のうちご契約のバイクに定着されていない物の単独の損害(火災を除きます。)
●タイヤ単独の損害(火災を除きます。)
●無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損害 など
基本項目・特約 | 補償内容 |
ロードアシスタンス特約 すべてのご契約に付帯されます。 | ご契約のバイクが事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、レッカーけん引費用および応急処置費用を合計で、15万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」の「レッカーけん引」、「応急処置」および「燃料切れ時の給油サービス」のサービスメニューをご利用いただけます。ただし、次のサービスをご利用いただくためにはロードアシスタンス専用デスクへの事前連絡が必要です。 詳しくは「ご契約のxxx(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。 ●損保ジャパンxxxx指定の修理工場などへの限度額無制限のレッカーけん引サービス(この特約の限度額15万円は適用しません。) ●燃料切れ時の給油サービス ●鍵の紛失時のロードアシスタンスサービス |
ロードアシスタンス運搬後諸費用特約 | ご契約のバイクが、ロードアシスタンス特約の支払対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつレッカーけん引された後に被保険者が♛担された所定の費用(宿泊費用、移動費用、引取費用、代車費用)をお支払いする特約です。 ただし、その費用について、付帯された他の特約の保険金が支払われる場合を除きます。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」および「法令上の走行不能時の代車提供サービス」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくは「ご契約のxxx(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。 |
事故・故障時代車費用特約 | ご契約のバイクがロードアシスタンス特約の支払対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつレッカーけん引された場合、または車両保険の支払対象となる事故によりご契約のバイクに損害が生じた場合に、修理などでご契約のバイクを使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカー費用をお支払いする特約です。 ただし、そのレンタカー費用について、付帯された他の特約の保険金が支払われる場合を除きます。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」の「法令上の走行不能時の代車提供サービス」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくは「ご契約のxxx(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。 |
ご自身・人の補償 | 人身傷害保険 | ご希望により対象とすることができる補償です。 |
基本項目・特約 | 補償内容 | |
人身傷害保険 | ご契約のバイクに搭乗中※1の方などが自動車事故※2により亡くなられたり、ケガをされたりした場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ※1 車両所有者がご契約のバイクにひかれた場合など一部補償されます。 ※2 ご契約のバイクの運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などをいいます。 (注1)相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 (注2)重度の後遺障害が生じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険金額の2倍を限度に保険金をお支払いします。 | |
入通院定額給付金 入通院日数が5日以上となった場合は、入通院定額給付金をお支払いします。 ご注意 1. ご契約時に10万円または20万円をお選びいただけます。 2. 他の保険契約等によって既に支払われた保険金がある場合は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 | ||
人身傷害車外事故特約 | 人身傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約のバイクに搭乗中の事故」だけでなく「他の自動車に搭乗中の事故」や「歩行中や自転車を運転中など車外での自動車事故」に拡大する特約です。 (注1)他の自動車には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。 (注2)この特約で補償の対象となる事故は、自動車の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などとなります。 (注3)この特約により拡大した補償範囲の事故で補償を受けられる被保険者は、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまに限ります。 (注4)記名被保険者が法人の場合は、個人被保険者を設定しているご契約のみ付帯することができます。 | |
人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約 | 人身傷害保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が亡くなられた場合は保険金額の全額、後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて保険金額の4%から100%を定額給付金としてお支払いする特約です。 (注)この特約で既にお支払いした後遺障害定額給付金がある場合は、その額を差し引いて死亡定額給付金をお支払いします。 | |
人身傷害入通院定額給付金対象外特約 | 人身傷害保険の入通院定額給付金をお支払いしない特約です。 |
特 約 | 補償内容 | |
その他特約 | 他車運転特約(二輪・原付)所定の条件を満たすご契約に必ず付帯されます。 | 借用中のバイクを運転中※の事故について、借用中のバイクをご契約のバイクとみなして、ご契約のバイクのご契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。 ※駐車または停車中を除きます。 (注1)記名被保険者(個人被保険者を設定している場合は個人被保険者)、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主に使用するバイクは、「借用中のバイク」には含まれません。 (注2)借用中のバイクの保険に優先してお支払いすることができます。 |
ファミリーバイク特約 | 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。 (注1)ファミリーバイク特約(人身傷害型)では、対人・対物賠償事故、人身傷害事故が補償されます。 ファミリーバイク特約(自損傷害型)では、対人・対物賠償事故、自損傷害事故のみ補償されます。 (注2)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用した二輪自動車のノンフリート契約に限り付帯できます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。 (注3)原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。 (注4)借用中の原動機付自転車を使用中などの事故も補償の対象となります。 | |
弁護士費用特約 | 自動車事故などにより被保険者がケガなどをされたり、自らの財物(自動車、家屋など)を壊されたりすることによって、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いする特約です。 (注1)記名被保険者が個人の場合は、業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故に限り補償します。 (注2)記名被保険者が法人の場合は、財物については、ご契約のバイクの被害事故およびその積載動産に対する所定の被害事故に限り補償します。 (注3)お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定められた基準に従い損保ジャパンxxxxが行います。弁護士費用等の合計額が300万円以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己♛担になります。 ●保険金額 弁護士費用保険金:1事故1被保険者につき300万円、法律相談・書類作成費用保険金:1事故1被保険者につき10万円 | |
個人賠償責任特約 | 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故やスポーツ中の事故など※)により、他人にケガなどをさせたり、他人の財物を壊したりした場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。また、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが責任無能力者の場合に、その親権者や監督義務者等が監督義務責任を♛う場合にも、保険金をお支払いします。 なお、損保ジャパンxxxxの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車事故等を除きます。 ●保険金額 日本国内で発生した事故:無制限、日本国外で発生した事故:1事故につき1億円 | |
安心更新サポート特約 所定の条件を満たすご契約に必ず付帯されます。 | 右記の通知締切日までに取扱代理店もしくは損保ジャパンxxxxまたはお客さまのいずれか一方から継続契約を締結しないなどの意思表示がない限り、一定の条件に基づき保険契約を更新する特約です。 (注)明細付契約など一部対象外となる契約があります。 |
その他の補償
ご自身・人の補償 | 搭乗者傷害特約 | ご希望により付帯することができる補償です。 | ||
基本項目・特約 | 補償内容 | |||
搭乗者傷害特約 | ご契約のバイクに搭乗中の方が、自動車事故※により亡くなられたり、ケガをされたりした場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。 ※ご契約のバイクの運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などをいいます。 (注)死亡保険金をお支払いするにあたって、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その額を差し引いて死亡保険金をお支払いします。 | |||
医療保険金 | 一時金払 | 治療日数が1日から4日の場合は、ケガの内容にかかわらず、1万円をお支払いします。 治療日数が5日以上となった場合は、ケガの内容に応じて右表に定める医療保険金をお支払いします。 (注)この特約を付帯する場合は、人身傷害保険を適用することはできません。 | ||
日額払 | 事故発生日からその日を含めて180日以内の期間を限度に、医師の治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、 1日につきご契約の入院保険金日額・通院保険金日額をお支払いします。ただし、通院治療日数は90日を限度とします。 (注1)この特約を付帯する場合は、人身傷害保険の入通院定額給付金をお支払いしません(「人身傷害入通院定額給付金対象外特約」が付帯されます。)。 (注2)この特約を付帯する場合は、人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約を付帯することはできません。 | |||
一時金払医療保険金倍額特約 | 搭乗者傷害特約(一時金払)の医療保険金を倍額にしてお支払いする特約です。 |
被保険者が被った傷害 | 医療保険金額 | |
ア | 入通院5日以上(イ・ウ・エを除く傷害) | 10万円 |
(1 イ (3 | )骨折または歯牙を除く部位の脱臼 | 30万円 |
(2)眼を除く部位の神経損傷または神経断裂 | ||
)腱、筋または靭帯の断裂 | ||
(1ウ (2 (3 | )上肢または下肢の欠損または切断 | 50万円 |
)眼の神経損傷もしくは神経断裂または眼球の破裂もしくは損傷 | ||
)胸部または腹部の臓器の破裂または損傷 | ||
エ | 脳挫傷、脳挫創などの脳損傷、頭蓋内血腫、頸髄損傷または脊髄損傷 | 100万円 |
保険金をお支払いできない主な場合
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●被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害
●無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた傷害
●被保険者が、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた傷害
●極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた傷害 など
1.「1名につき」とは、お支払い対象者それぞれに対する保険金額であることを意味します。 6
ご注意
満期日 | 通知締切日 |
1日~15日 | 満期日前月の10日 |
16日~末日 | 満期日前月の25日 |
2.「1事故につき」とは、事故1回ごとそれぞれに対する保険金額であることを意味します。
ご契約から事故対応のアドバイスまでトータルにサポートします。
万一、事故・トラブルにあわれたら
24時間365日受付•対応
自動車のトラブル対応時のご連絡先
ロードアシスタンス専用デスク
◆24時間365日
• おかけ間違いにご注意ください。
0000-000-000
事故にあわれた際のご連絡先
事故サポートセンター
24時間365日 事故受付•夜間休日の初動
◆24時間365日
0120-256-110
• おかけ間違いにご注意ください。
商品に関するお問い合わせ
カスタマーセンター 「よくあるご質問」
【受付時間】◆平 日:午前9時~午後8時
◆土日祝日:午前9時~午後5時(12月31日~1月3日は休業)
0000-000-000 •おかけ間違いにご注意ください。
(注)ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
補償内容や事故時の対応方法、お手続きなど、さまざまなご質問の答えを 24時間いつでも簡単にご確認いただけます。
◆パソコン•スマートフォンから
•ご使用の端末や環境によっては一部ご利用いただけない
場合があります。
お客さま向けインターネットサービス
24時間いつでも「ご契約内容の確認「」各種変更手続き※「」事故対応状況の確認」などが可能です。
※ご住所、ご契約の自動車の変更手続きなどが対象となります。
(注)1.マイページのご利用には事前登録(無料)が必要です。
2.マイページのサービスは、ご契約内容やご利用の端末によって、一部ご利用いただけない場合があります。
3.携帯電話をご利用の場合は、スマートフォンのみご利用いただけます。
☆取扱代理店は、損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
☆保険証券(または保険契約継続証)は大切に保管してください。また、ご契約手続き後、1か月を経過しても保険証券(または保険契約継続証)が届かない場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
☆お客さま(保険のご契約者)と記名被保険者(ご契約のバイクを主に使用される方)が異なる場合は、記名被保険者となる方にもこのパンフレットに記載された内容をお伝えください。
エコマーク認定自動車保険
この自動車保険は、
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人 日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】◆平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
● おかけ間違いにご注意ください。
0570-022808 <通話料有料>
● お客さまの環境配慮行動の促進
(エコカー割引、Web証券、Web約款の推進)
● 事故による環境的損失の削減
(事故防止支援サービス、リサイクル部品の利用推進)
に貢献しています。
エコマーク認定番号:第10 147 008号 使用契約者:損害保険ジャパンxxxx株式会社
★「SGP」は、「一般自動車保険」のペットネームです。
★このパンフレットは、概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のxxx(約款)」、「重要事項等説明書」などをご覧ください。なお、ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
★損保ジャパンxxxxは、保険契約に関する個人情報※を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用します。また、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせ願います。
※ご契約の自動車の走行情報等を個人情報に準じて取り扱います。
保険金•返れい金などのお支払いに関する留意事項のご説明
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、
ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
ただし、この商品は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金などの8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
共同保険に関するご説明
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券(等)の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。
引受保険会社は、それぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を♛います。
お問い合わせ先
〒160-8338 xxx新宿区西新宿1-26-1 Tel:00-0000-0000
<公式ウェブサイト> http://xxx.xxxx.xx.xx/
(SJNK17-50153 2017.9.14)(17080146) 330160 -0400