工 種 確認内容 確認時期(一般監督) 確認時期(重点監督) 共通工事 、砕石基礎、砂栗石基礎基礎、均しコンクリート 幅、厚さ、高さ 初期施工段階で1箇所 500mにつき1箇所以上、500m未満は2箇所また、箇所単位のものについては、適宜測定する。 コンクリート付帯建造物、コンクリート基礎、コンクリート側溝、コンクリート管渠、横断構造物、コンクリート擁壁、その他上記に準ずるもの 幅、厚さ、高さ 初期施工段階で1箇所...
第1編 共 通 編
第1章 x x
第1節 x x
1-1-1 適 用
1.適用工事
土木工事共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)は、沖縄県農林水産部所管の農業農村整備事業、海岸保全施設整備事業及び地すべり対策事業(以下、「農業農村整備事業等」という。)に関する土木工事の施工に係る建設工事請負契約書(以下、「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.共通仕様書の適用
受注者は、共通仕様書の適用に当たり、「沖縄県農林水産部工事監督要領」及び「沖縄県農林水産部工事検査要領」による監督・検査体制のもとで、建設業法第18条(建設工事の請負契約の原則)に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。
また、受注者はこれら監督、検査(完成検査、既済部分検査)に当たり、沖縄県財務規則
(昭和47年5月15日規則第12号)(以下「財務規則」という。)第112条、第113条、第114条及び第115条に基づくものであることを認識しなければならない。
3.契約図書
契約図書は相互に補完し合うものであり、これに定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
4.受注者の責による負担
受注者の責に帰すべき事由により、復旧、修復及び補修等を要する場合、その費用は受注者の負担とする。
5.契約図書間の不整合
特別仕様書、共通仕様書及び図面の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は、監督職員に確認して指示を受けるものとする。
6.工事履行の適用外
受注者は、xxに従って誠実に工事を履行し、監督職員の指示がない限り工事を継続しなければならない。ただし、契約書第26条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。
7.SI単位
設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非SI単位とが併記されている場合、( )内を非SI単位とする。受注者は、SI単位の適用に伴い、数値の丸め方が示されたものと異なる場合、監督職員と協議しなければならない。なお、非 SI単位の使用が認められているものについては、この限りではない。
8.各種規格
JIS規格や各種協会規格については、本共通仕様書によるものとするが、これら規格が改正した場合は、改正後の基準とする。
9.優先事項
契約書に添付されている図面、特記仕様書及び工事数量総括表に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
1-1-2 用語の定義
1.監督職員
「監督職員」とは、契約書第9条第1項に規定に基づき発注者が契約の適正な履行を確保
するため定めた者であり、xx監督員、現場監督員を総称していう。
2.xx監督員
「xx監督員」とは、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議(軽易なものを除く)の処理、工事実施のための詳細図等(軽易なものを除く)の作成および交付または受注者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む)で重要なものの処理、関連工事の調整、設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における契約担当者等(規則第2条第7号に規定する契約担当者をいう。)への報告を行うとともに、現場監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう。
3.現場監督員
「現場監督員」とは、主に受注者に対する指示、承諾または協議で軽易なものの処理、工事実施ための詳細図等で軽易なものの作成および交付または受注者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、工事材料試験の実施
(重要なものは除く。)を行う者をいう。また、現場監督員は段階確認を行う。
なお、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合において、xx監督員への報告を行う者をいう。
4.契約図書
「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
5.設計図書
「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
6.仕様書
「仕様書」とは、各工事に共通する共通仕様書と工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
7.共通仕様書
「共通仕様書」とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成した図書をいう。
8.特記仕様書
「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細及び工事に固有の事項を定める図書をいう。
9.現場説明書
「現場説明書」とは、工事の入札に参加する者に対して発注者が当該工事の契約条件を説明するための書類をいう。
10.質問回答書
「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
11.図面
「図面」とは、入札に際して発注者が交付した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の元となる設計計算書をいう。ただし、詳細設計を含む工事にあっては契約図書及び監督職員の指示に従って作成され、監督職員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。
なお、受注者からの申し出に対し、監督職員が承諾した事項を含むものとする。 12.協議
「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
13.承諾
「承諾」とは、契約図書で示した事項で、発注者若しくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。
14.指示
「指示」とは、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
15.提出
「提出」とは、受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
16.提示
「提示」とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
17.報告
「報告」とは、受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について書面をもって知らせることをいう。
18.通知
「通知」とは、監督職員が受注者に対し、工事の施工に関する事項について書面で知らせることをいう。
19.連絡
「連絡」とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、 または受注者が監督職員に対し、契約書第18 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、Eメールなどの署名または押印が不要な 手段により互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 20.書面
「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。
なお、緊急を要する場合は、ファクシミリ及びEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
21.立会
「立会」とは、監督職員が、現場において契約図書に示された項目の内容と契約図書との適合を確認することをいう。
22.施工段階確認
「施工段階確認」とは、工事に係る出来形(完成時に不可視となる部分)等を設計図書に示した施工段階において、受注者の測定結果等に基づき、監督職員が立会等により確認することをいう。
23.確認
「確認」とは、契約図書に示した段階又は監督職員の指示した施工途中の段階において、受注者の測定結果等に基づき監督職員が立会等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
24.工事検査
「工事検査」とは、検査職員が契約書第31条、第38条及び第39条に基づいて給付の確認を行うことをいう。
25.検査職員
「検査職員」とは、契約書第31条、第32条、第38条、第39条の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
26.同様以上の品質
「同等以上の品質」とは、特記仕様書で指定する品質、または特記仕様書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の品質の確認を得た品質、若しくは監督職員の承諾した品質をいう。
なお、試験機関の確認のために必要となる費用は受注者の負担とする。 27.工期
「工期」とは、契約図書に示した工事を実施するために要する準備及び跡片づけ期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
28.工事開始日
「工事開始日」とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。 29.工事着手日
「工事着手日」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置又は測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作のいずれかに着手することをいう。
30.工事
「工事」とは、本体工事及び仮設工事をいう。 31.本体工事
「本体工事」とは、設計図書に従って、工事目的物を施工する工事をいう。 32.仮設工事
「仮設工事」とは、工事の施工に必要な各種の仮工事をいう。 33.現場
「現場」とは、工事を施工する場所、工事の施工に必要な場所及びその他の設計図書で明確に指定される場所をいう。
34.SI
「SI」とは、国際単位系をいう。 35.JIS規格
「JIS規格」とは、日本工業規格をいう。 36.工事完了
「工事完了」とは、設計図書に示された全ての工事が完了していることをいう。 37.工事完成
「工事完成」とは、設計図書に示された全ての工事が完了し、設計図書により提出が義務付けられた工事記録写真等の資料が全て監督職員に提出されていることをいう。
1-1-3 設計図書の照査等
1.図面原図の貸与
受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合は、受注者に図面を貸与することができる。ただし、共通仕様書、土木工事施工管理基準等、市販・公開されているものについては受注者が備えるものとする。
2.設計図書の照査
受注者は、施工前及び施工途中において、契約書第 18 条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合、監督職員にその事実の確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。
また、受注者は監督職員から更に詳細な説明、または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3.契約図書等の使用制限
受注者は、契約の目的のために必要とする以外に、契約図書及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
1-1-4 請負代金内訳書及び工事費構成書
1.請負代金内訳書の提出
受注者は、契約書第 3 条による請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を求められたときは、所定の様式に基づき作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
2.内訳書の説明
監督職員は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができるものとする。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。
3.工事費構成書の提示
受注者は、請負代金が1億円以上で、6ヶ月を超える対象工事の場合は内訳書の提出後にxx監督員に対し、当該工事の工事費構成書(以下「構成書」という。)の提示を求めることができる。
また、発注者が提示する工事費構成書は、請負契約を締結した工事の数量総括表に掲げる各工種、種別及び細別の数量に基づく各費用の工事費総額に占める割合を、当該工事の設計書に基づき有効数字2桁(3桁目又は小数3桁目以下切捨)の百分率で表示した一覧表とする。
4.構成書の提出
xx監督員は、請負者から構成書の提示を求められたときは、その日から 14 日以内に提出しなければならない。
5.構成書の説明
受注者は、構成書の内容に関し監督職員の同意を得て、説明を受けることができるものとする。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。なお、構成書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
1-1-5 工程表
受注者は、契約書第3条に規定する「工程表」を作成し、監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。
1-1-6 施工計画書
1.一般事項
受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
受注者は、施工計画書を遵守し、工事の施工に当たらなければならない。この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、簡易な工事においては、監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1)工事概要 (8)緊急時の体制及び対応
(2)計画工程表 (9)交通管理
(3)現場組織表 (10)安全管理
(4)主要機械 (11)仮設備計画
(5)主要資材 (12)環境対策
(6)施工方法 (13)再生資源の利用の促進と建設副産物適正処理方法
(7)施工管理計画 (14)その他
2.変更施工計画書
受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合、変更に関する事項について、その都度当該工事に着手する前に変更施工計画書を提出しなければならない。
3.詳細施工計画書
受注者は、監督職員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-1-7 低入札価格調査対象工事の措置
1.施工体制台帳の提出
受注者は、当該工事が沖縄県農林水産部低入札価格調査制度要領(平成19年9月10日農企第 1504号)に基づく価格を下回る価格で落札した場合の措置として「低入札価格調査制度」の調査対象工事となった場合にかかわらず、建設業法第24条の第7の1項の規定に準じて施工体制台帳を作成し、監督職員に提出しなければならない。
2.ヒアリングへの対応
前項の書類の提出に際して、その内容のヒアリングを発注者から求められたときは、受注者の支店長、営業所長等は応じなければならない。
1-1-8 工事実績情報サービス(コリンズ)への登録
1.受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が500 万円以上の工事について、一般財団法人日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という。)が実施している工事実績情報サービス(以下「コリンズ」という。)の利用に関する規約に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた上、コリンズに登録しなければならない。
2.受注者はxxxxに登録する工事実績情報について、事前に監督職員の確認を受けてから手続きを行うとともに、登録時にJACICが発行する「登録内容確認書」の写しを登録後速やかに監督職員に提出しなければならない。
3.工事実績情報の登録は、原則として以下の期限内に手続きを行うものとする。
(1)受注時の登録は、契約締結後土曜日、日曜日及び祝日を除き10日以内とする。
(2)登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日及び祝日を除き10日以内 に登録する。なお、登録変更時は、工期又は技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金額のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。
ただし、請負代金額500 万円を超えて変更する場合には、変更時登録を行うものとする。
(3)完成時の登録は、完成通知書の提出があった日から土曜日、日曜日及び祝日を除き10日以内に、訂正時の登録は適宜行うものとする。ただし、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の登録を省略 できるものとする。
1-1-9 監督職員
1.監督職員の権限
契約書の規定に基づき発注者が監督職員に委任した権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
2.監督職員の権限の行使
監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとし、監督職員と受注者が指示内容等を確認し押印するものとする。ただし、緊急を要する場合、またはその他の理由により監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合、受注者は、その指示等に従うものとし、後日書面により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-10 現場技術員
受注者は、設計図書又は打合せ簿において、建設コンサルタント等の現場技術員の配置が示された場合、次によらなければならない。
(1)現場技術員が監督職員に代わり現場で立会等を行う場合には、その業務に協力しなければならない。また、書類(施工計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。
ただし、現場技術員は、契約書第9条に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。
(2)監督職員から受注者に対する指示又は通知等を現場技術員を通じて行うことがある。この場合、監督職員から直接指示又は通知等があったものと同等である。
(3)監督職員の指示により、受注者が監督職員に対して行う報告及び通知は、現場技術員を通じて行うことができるものとする。
1-1-11 xx技術者等の資格
土木施工管理技士等の資格を有するxx技術者又は監理技術者(指定建設業を除く。)を必要とする場合には、次の各号のうち、設計図書で定める者とする。
(1)建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工、
1級の土木施工管理、管工事では1級管工事施工管理、電気一式工事では1級電気工事施工管理、建築一式工事では1級建築施工管理に合格した者
(2)建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、1級の土木施工管理若しくは
2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)、管工事では管工事施工管理、電気一式工事では電気工事施工管理、建築一式工事では1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)に合格した者
(3)技術士法(昭和58年法律第25号)による二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門
(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)に合格した者
(4)(社)畑地農業振興協会に登録された畑地かんがい技士の資格を有する者
(5)(社)畑地農業振興協会に登録された畑地かんがい技士若しくは畑地かんがい技士補の資格を有する者
1-1-12 工事用地等の使用
1.維持・管理
受注者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合、善良なる管理者の注意をもって 維持・管理するものとする。
2.用地の確認
受注者は、1に規定する工事用地等について、工事施工に先立ち、監督職員の立会のうえ、用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。
また、工事用地等の返還に当たり、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、発注者の確認を受けなければならない。
なお、発注者が地権者に返還する際には、立会わなければならない。
3.受注者が確保すべき用地
設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上必要な用地については、受注者の責任で自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上必要な用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物建設のための掘削等に伴う借地等をいう。
4.第三者からの調達用地
受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用または買収した場合、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
5.用地の返還
受注者は、1に規定する工事用地等の使用終了後は設計図書の定めまたは監督職員の指示に従い復旧のうえ、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前において、発注者が返還を要求した場合も同様とする。
6.復旧費用の負担
発注者は、1に規定する工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しない場合、自ら復旧することができるものとし、その費用は請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
1-1-13 工事の着手
受注者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限り、工事開始日後30日以内に工事着手しなければならない。
1-1-14 工事の下請負
受注者は、下請負に付する場合、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負人が、沖縄県農林水産部の工事指名競争参加資格者である場合、指名停止期間中でないこと。
(3)下請負人は、当該下請工事の施工能力を有すること。
(4)下請負人(受注者が直接契約締結するものに限る。以下「1次下請負人」という。) は、契約書第7条の2に基づき、社会保険等の届出を履行していること。ただし、当該届出の義務がない者はこの限りでない。
1-1-15 施工体制台帳及び施工体系図
1.一般事項
受注者は、建設業法第24条の7第1項の規定に基づき施工体制台帳を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第2項に基づき、必要書類を添付しその写しを監督職員に提出しなければならない。
なお、監理技術者、xx技術者(下請負人を含む)及び専任する専門技術者の顔写真を添付するものとする。
2.施工体系図
受注者は、建設業法第24条の7第4項の規定に基づき作成した施工体系図について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項に基づき、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、監督職員にその写しを提出しなければならない。
3.変更
受注者は、1及び2の施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなければならない。
4.点検
受注者は、発注者から1により提出された施工体制台帳と工事現場の施工体制が合致しているかどうかの点検を求められた場合、これに応じなければならない。
5.受注者は、下請負人の社会保険等加入の有無を施工体制台帳等に記載するものとし、必要書類を添付しその写しを監督職員に提出しなければならない。
1-1-16 受注者相互の協力
受注者は、契約書第2条の規定に基づき設計図書に示す隣接工事又は関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、関連のある電力、通信、水道施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-17 調査・試験に対する協力
1.一般事項
受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。
2.公共事業労務費調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2)調査票等を提出した受注者の事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査、指導の対象になった場合、その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成するともに賃金台帳を調整、保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負者を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3.諸経費動向調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する間接工事等諸経費動向調査の対象工事となった場合、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
1-1-18 工事の一時中止
1.一般事項
発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合において、受注者に対してあらかじめ書面をもって中止内容を通知したうえで、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命じるものとする。
(1)契約書第16条に規定する工事用地が確保されない場合
(2)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(3)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(4)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(5)災害等により工事目的物に損害を生じ又は工事現場の状態が変動し、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(6)第三者、受注者、使用人及び監督職員の安全のため必要があると認めた場合
2.発注者の中止権
発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督職員の指示に従わない場合等において監督職員が必要と認めた場合、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命じることができる。
3.基本計画書の作成
1及び2の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の再開に備え、工事現場を保全しなければならない。
1-1-19 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。
1-1-20 工期変更
1.一般事項
契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条、第 22条及び第44条第2項の規定に基づく工事の変更について、契約書第23条の工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と受注者との間で確認するものとする。(本条において以下、
「事前協議」という。)
2.受注者への通知
監督職員は、事前協議における工期変更協議の対象であるか否かについて受注者に通知するものとし、受注者はこれを確認しなければならない。
3.条件変更等
受注者は、契約書第18条第5項に基づき工事内容の変更または設計図書の訂正が行われた場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第23 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
4.設計図書の変更及び工事の一時中止
受注者は、契約書第19条に基づく工事内容の変更又は契約書第20条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第23 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
5.工期の延長
受注者は、契約書第21条に基づき工期の延長を求める場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第23 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない 。
6.工期の短縮
受注者は、契約書第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、協議開始日に工期変更の協議書を監督職員に提出しな
ければならない。
1-1-21 支給材料及び貸与品
1.一般事項
受注者は、支給材料及び貸与品を契約書第15条第8項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.受払状況の記録
受注者は、支給材料及び貸与品について、その受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残数量を明らかにしておかなければならない。
3.支給品清算書、支給材料精算書
受注者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点)に支給品精算書を、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
4.要求書の提出
受注者は、契約書第15条第1項の規定に基づき工事材料の支給を受ける場合、材料の品名、数量、規格等を記した支給材料(又は貸与品)請求書を作成し、その使用予定日の前日までに監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。
5.引渡場所
契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」、「引渡時期」及び「引渡方法」については、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。引渡し場所からの積込み、荷卸しを含む運搬に係る費用と責任は、 受注者の負担とする。なお引渡終了後、契約書第15条第3項の規定に基づき、支給材料(又は貸与品)受領(又は借用)書を作成し、引渡の日から7 日以内に監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。
6.受注者の責任
受注者は、貸与する機械器具の使用に当たり、十分に整備点検し、事故等のないよう努めなければならない。
なお、工事中における機械器具の運転、修理、管理は、受注者の責任において実施しなければならない。
また、受注者の不注意により、機械器具に故障・破損が生じた場合、受注者の責任において復旧しなければならない。
7.返却
受注者は、機械器具の返却に当たり、十分整備し、機能に支障がない状態で返却しなければならない。なお、工事終了後であっても、受注者に起因する故障・破損が見つかった場合、受注者の負担により修理しなければならない。
8.返還
受注者は、契約書第15条第9項に定める「不用となった支給材料又は貸与品の返還」に基づき返還する場合は監督職員の指示に従わなければならない。
なお、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。また、返還に要する費用は、受注者の負担とする。
9.修理
受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
10.流用の禁止
受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。 11.所有権
支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。 12.その他
その他については、契約書第15条の規定によるものとする。
1-1-22 工事現場発生材
受注者は、工事施工によって生じた現場発生材について、工事現場発生材報告書を作成し、設計図書又は監督職員の指示する場所で監督職員に引渡さなければならない。
1-1-23 建設副産物
1.一般事項
受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとする。
なお、設計図書に示されていない場合で、本体工事又は設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督職員と協議するものとし、設計図書に示されていない任意の仮設工事にあっては、監督職員の承諾を得るものとする。
2.建設発生土については、設計図書で指定する受入れ地へ搬出するものとする。なお、搬出に当たっては、関係法令及び設計図書の規定等を遵守しなければならない。
3.マニュフェスト
受注者は、建設副産物が搬出される工事施工に当たり、建設発生土は搬出帳票、産業廃棄物は廃棄物管理票(紙マニュフェスト)又は電子マニュフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに監督職員に関係資料を提出しなければならない。
4.法令遵守
受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(農林水産大臣官房地方課長通知、最終改正平成 14年6月18日)、建設工事の発注における再生資源の利用の促進について(平成3年12月6日付け農林水産大臣官房地方課長通知)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
5.再生資源利用計画
受注者は、土砂、砕石又は加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
6.再生資源利用促進計画
受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊又は建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
7.実施書の提出
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合、工事完了後速やかに実施状況を記録し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-24 特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の適正な措置
1.一般事項
受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講じなければならない。
2.報告
受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再資源化が完了した場合、建設リサイクル法第 18条第1項の規定に基づき、次の事項等を書面に記載し、監督職員に報告しなければならな
い。
なお、この書面は本章1-1-23建設副産物6に記載する工事完了後に提出しなければならない再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の実施状況記録を兼ねるものとする。
(1)再資源化等が完了した年月日
(2)再資源化等をした施設の名称及び所在地
(3)再資源化等に要した費用
1-1-25 工事材料の品質
1.一般事項
契約書第13条第1項に規定する「中等の品質」とは、JIS規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。
2.品質証明書等
受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任において整備、保管し、監督職員又は検査職員から請求があった場合、速やかに提示するとともに、設計図書で提出を定められているものについては、監督職員へ提出しなければならない。
また、設計図書において事前に監督職員の承諾を得なければならない材料の使用に当たり、その外観及び品質証明書等を照合、確認した後、監督職員に提出して承諾を得るものとする。
1-1-26 監督職員による検査及び立会等
1.立会願の提出
受注者は、設計図書に従い工事の施工について監督職員の立会を求める場合、立会願を監督職員に提出しなければならない。
2.監督職員の立会
監督職員は、工事が設計図書どおりに行われていることを確認するため、必要に応じて工事現場又は製作工場に立入り立会し、資料の提供を請求できるものとする。なお、受注者は、これに協力しなければならない。
3.検査、立会の準備等
受注者は、監督職員による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他の資料の整備をしなければならない。
なお、監督職員が製作工場において確認を行う場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4.確認の臨場
監督職員は、設計図書に定められた確認を机上により行うことができる。この場合において、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を整理し、監督職員にこれらを提出しなければならない。
5.確認及び立会時間
監督職員による確認及び立会の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、監督職員がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りではない。
6.遵守義務
受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項又は第14条第1項若しくは同条第2項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料の確認を受けた場合にあっても、契約書第 17条及び第31条に規定する義務を免れないものとする。
7.施工段階確認
段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1)受注者は、設計図書に示す施工段階において、立会いによる検測又は確認を受けなけれ
ばならない。
(2)受注者は、施工段階確認の具体的な実施方法について、施工計画書に記載するものとする。
(3)受注者は、施工段階確認を受けようとする場合は、立会願を監督職員に提出しなければならない。
(4)受注者は、監督職員の立会いにより施工段階確認を受ける場合は、施工段階確認簿をその都度作成し、速やかに監督職員へ提出するものとする。なお、この場合受注者は、確認状況写真を施工段階確認簿に添付する必要はない。
(5)監督職員が施工段階確認を机上により行う場合、受注者は、確認状況写真を施工段階確認簿に添付し監督職員へ提出するものとする。
(6)施工段階確認結果において、管理基準値及び規格値から外れたものが確認された場合、受注者は以下の対応を行なわなければならない。なお、詳細については、監督職員の指示によるものとする。
1)管理基準値から外れた場合、施工方法の改善策を監督職員に報告しなければならない。
2)規格値から外れた場合、手直し工事を行うとともに、施工方法の改善策を監督職員に報告しなければならない。なお、手直しした箇所については、再度施工段階確認を受けるものとする。
(7)施工段階確認の工種、確認内容等
下表は標準的な事例を示したものであり、工種、工事規模等により適宜判断して追加・削除する等して、当該工事に必要な段階確認を行うものとする。
なお、下表の「重点監督」は、工事の品質を確保するため、確認の頻度を増やす必要がある工事とする。「一般監督」は「重点監督」以外の工事とする。
1)土木工事
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (一般監督) | 確認時期 (重点監督) | |
共通工事 | 掘削 | 床付け状況、基準高さ | 初期床付け完了段階 | 同左 |
地質状況 | 地質変化時 | 同左 | ||
(地盤支持力) | ※地耐力を指定した重要構 造物の場合 | 同左 | ||
石積み、コンクリートブロック積み、石xx、コンクリートブロック張(裏込め 工含む) | 厚さ | 初期施工段階で1箇所 | 200mにつき1箇所以上、 200m未満は2箇所 | |
基礎杭打工、木杭、既製コンクリート杭、鋼管杭、場所打杭、深礎杭 | 基準高、偏心 | 1xx打設完了時 (既成杭は試験杭打設時) | 200本につき1本以上、2 00本未満は2本 | |
支持力確認(指定した場合) | 試験杭打設時、以降1回/1 0本 | 全数 | ||
オープンケーソン | 厚さ、幅、高さ、長さ | 全構造物制作後 1箇所 | 全構造物制作後 2箇所 | |
基準高、偏位 | 全構造物設置後1箇所 | 全構造物設置後2箇所 |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (一般監督) | 確認時期 (重点監督) | ||
共通工事 | 、砕石基礎、砂栗石基礎基礎、均しコンクリート | 幅、厚さ、高さ | 初期施工段階で1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500m未満は2箇所 また、箇所単位のものについては、適宜測定する。 | |
コンクリート付帯xx物、コンクリート基礎、コンクリート側溝、コンクリート管渠、横断構造物、コンクリート擁壁、その他上記に 準ずるもの | 幅、厚さ、高さ | 初期施工段階で1箇所 | 200mにつき1箇所以上、 200m未満は2箇所 また、箇所単位のものについては適宜測定する。 | ||
鉄筋組立 | かぶり、中心間隔 | 1スパン目鉄筋組立後 以降、構造変更毎に1箇所 | 5スパンにつき1箇所以上、 5スパンにつき1箇所以上未満は2箇所 | ||
地盤改良 | 改良深、改良幅 | 初期施工段階で1箇所 | 2箇所以上 | ||
指定 仮設工 | 共通事項 | 高さ、幅、長さ、深さ等 | 設置完了時点で各工種代表 1箇所 | 同左 | |
仮設道路 | 延長、幅 | 設置完了時点で1箇所 | 同左 | ||
土留工 | 延長、規格、間隔 | 設置完了時点で1箇所 以降、構造変更毎に1箇所 | 同左 | ||
ほ場整備工事 | 表土扱い | 厚さ | 施工完了時点で1箇所 | 施工完了時点で1ha 当たりおおむね3箇所 | |
基盤造成 | 基準高 (指定したとき) | 施工完了時点で1箇所 | 施工完了時点で1ha 当たりおおむね3箇所 | ||
農地造成工事 | 耕起深耕 | 耕起深 | 施工完了時点で1箇所 | 施工完了時点で1ha 当たりおおむね1箇所 | |
土壌改良 | pH 測定(指定したとき) | 施工完了時点で1箇所 | 施工完了時点で1ha 当たりおおむね1箇所 |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (一般監督) | 確認時期 (重点監督) | |
農道工 | 路盤工 | 基準高、厚さ | 初期施工段階で1箇所 以降、構造変更毎に1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500m未満は2箇所 |
道路トンネル (NATM) | 支保工 間隔、幅 | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | タイプ毎に2箇所以上 | |
コンクリート覆工 (インバート含む) xx | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 同一タイプ100mにつき 1箇所以上、100m未満は 2箇所 | ||
支保工 間隔、幅 | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | タイプ毎に2箇所以上 | ||
吹付コンクリート厚 | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 同一タイプ100mにつき 1箇所以上、100m未満は 2箇所 | ||
ロックボルト 本数、径、長さ | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 同一タイプ100mにつき 1箇所以上、100m未満は 2箇所 | ||
コンクリート覆工 (インバート含む)xx | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 同一タイプ100mにつき 1箇所以上、100m未満は 2箇所 | ||
水路トンネル工事 | 水路トンネル | 支保工 間隔、幅 | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 同一タイプ100mにつき 1箇所以上、100m未満は 2箇所 |
コンクリート覆工 (インバート含む) xx | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 同一タイプ100mにつき 1箇所以上、100m未満は 2箇所 | ||
水路工事 | 現場打開水路 | 厚さ | 1スパン目施工段階で1箇所以降、断面変更毎に1箇所 | 同一断面10スパンにつき 1箇所以上、10スパン未満は2箇所 |
現場打サイホン | 厚さ | 1スパン目施工段階で1箇所以降、断面変更毎に1箇所 | 同一断面10スパンにつき 1箇所以上、10スパン未満は2箇所 | |
現場打暗渠 | 厚さ | 1スパン目施工段階で1箇所以降、断面変更毎に1箇所 | 同一断面10スパンにつき 1箇所以上、10スパン未満は2箇所 |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (一般監督) | 確認時期 (重点監督) | |
河川及び排水路工事 | コンクリート法覆工、アスファルト法覆工 | 厚さ | 初期施工段階で1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500m未満は2箇所 |
コンクリートブロック積み水路、鉄筋コンクリート柵渠、ライニング水路、コンクリートマット | 厚さ | 初期施工段階で1箇所 | 100mにつき1箇所以上、 100m 未満は2箇所 | |
管水路工事 | 管水路基礎 (砂基礎等) | 高さ、幅 | 初期施工段階で1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500m未満は2箇所 |
管水路 (遠心力鉄筋コンクリート管) RC 管 | 基準高 | 口径800mm未満初期施工段階で1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500m未満は2箇所 | |
管水路 (ダクタイル鋳鉄 管、強化プラスチック複合管) | 基準高 | 口径800mm未満初期施工段階で1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500m未満は2箇所 | |
官水路 (硬質塩化ビニル管) | 埋設深 | 初期施工段階で1箇所 | 500m につき1箇所以上、 500m 未満は2箇所 | |
管水路 (鋼管) | 基準高 | 口径800mm未満初期施工段階で1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500m未満は2箇所 | |
溶接部(継手部塗装含む) | 初期施工段階で1箇所 | 50箇所につき1箇所以上、 50箇所未満は2箇所 | ||
シールド工事(一次覆工) (コンクリートセグメント、鋼製セグメント) 推進工事 | たわみ率 | 初期施工段階で1箇所 以降、セグメントタイプ変更毎に1箇所 | ||
畑かん施設工事 | スプリンクラー | 埋設深 | 1基目設置段階 | 構造図の寸法表示箇所を適宜測定する |
橋梁下部工事 | 橋台工 | 厚さ、胸壁間距離、橋台沓部 (橋脚がある場合の胸壁間距離は、橋脚との中心間距離) | 全橋台 各橋台施工完了時点 | 同左 |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (一般監督) | 確認時期 (重点監督) | |
橋梁下部工事 | 橋脚工 (xx式・重力式・半重力式) | 基準高、橋脚中心間距離 | 全橋脚 各橋脚施工完了時点 | 同左 |
橋脚工 (ラーメン式) | 基準高、橋脚中心間距離 | 全橋脚 各橋脚施工完了時点 | 同左 | |
法面保護工 | ラス帳 植生マット 繊維ネット | アンカーピン数 | 植生基盤完了時点(吹付開始前)で1箇所 抽出1箇所(5m×5m) | 1000 ㎡につき1箇所以上、 1000 ㎡未満は2箇所 |
客土吹付 | 厚さ | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 2000 ㎡につき1箇所以上、 2000 ㎡未満は2箇所 | |
植生基材吹付 | 厚さ | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 1000 ㎡につき1箇所以上、 1000 ㎡未満は2箇所 | |
コンクリート吹付モルタル吹付 | 厚さ | 初期施工段階で1箇所 以降、タイプ変更毎に1箇所 | 3000 ㎡につき1箇所以上、 3000 ㎡未満は2箇所 | |
暗渠排水工事 | 吸水渠 | 布設深、間隔 | 初期施工段階の1本で、その上下流端の2箇所、ただし1本の布設延長が100m以上のときはxxxを加えた 3箇所 | 10本につき1本で、その上下流端の2箇所、ただし1本の布設延長が100m以上のときはxxxを加えた3箇所 |
集水渠(支線) 導水渠(幹線) | 布設深 | 初期施工段階で1箇所 | 500㎡につき1箇所以上、 500㎡未満は2箇所 | |
フィルダム工事 | 監査廊 (暗渠タイプ) | 幅、厚さ、高さ | 初期施工段階で1箇所 | 100mにつき1箇所以上、 100 未満は2箇所 |
堤体盛土 | ゾーン幅 遮水ゾーン フィルターゾーン トランシxxxxxxロックゾーン | 施工初期・中期・施工完了時点で1箇所 | 施工初期・中期・施工完了時点で、施工延長100mにつき1箇所以上、100m未満は2箇所 | |
洪水吐 | 幅、厚さ、高さ | 初期施工段階で1箇所 | 100mにつき1箇所以上、 100 未満は2箇所 |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (一般監督) | 確認時期 (重点監督) | |
頭首工工事 | 本体 | 不可視となる構造物の厚さ (エプロン等) | 初期施工段階で1箇所 以降、構造変更毎に1箇所 | 構造図の寸封表示箇所を適宜測定する |
x床ブロック (異形ブロック) | 基準高 | 初期施工段階で1箇所 | 500㎡につき1箇所以上、 500㎡未満は2箇所 | |
海岸河川工事 | 捨石工 消波ブロック工 | 基準高幅 | 初期施工段階で1箇所 | 500mにつき1箇所以上、 500 未満は2箇所 |
ため池改修工事 | 堤体工 | 基準高、鋼土の幅 | 盛立高1/2到達時点で1箇所 | 盛立高1/2到達時で、施工延長20mにつき1箇所、2 0m未満は2箇所 |
洪水吐工 | 幅、厚さ、高さ | 初期施工段階で1箇所 | 1スパンにつき1箇所 | |
xxx | 幅、厚さ、施工延長 | 初期施工段階で1箇所 | 10mにつき1箇所以上、1 0未満は2箇所 | |
地すべり対策工 | 杭打工 | 深さ、間隔 | 初期施工段階で1箇所 | 200本につき1本以上、2 00本未満は2本 |
2)施設機械工事等
①施設機械工事等における施工段階確認の確認内容及び確認時期は、出来形確認にあっては施設機械工事等施工管理基準第2項「直接測定による出来形管理」の分類A、品質確認にあっては同基準第4項「品質管理」の分類Aによるものとする。
(
)
②なお、「重点監督」の場合は次表に掲げる確認を前項と併せ実施するものとする。
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
用排水ポンプ設備製作・据付 | フラップ弁 | 外形寸法、外観検査 | 出来形管理 | 工事製作時 |
ソールプレート及び仮ラ イナー | 中心線のズレ、高さの精度、水平 度 | 出来形管理 | 現場据付時 | |
主ポンプ | 軸受温度測定、振動測定 | 品質管理 | 工事製作時 | |
回転速度 | 品質管理 | 現地据付時 | ||
吐出弁 | 開閉時間(電動)、リミットスイ ッチの作動 | 品質管理 | 現場据付時 | |
主原動機用ディーゼル 機関ガスタービン | 回転速度 | 品質管理 | 現場据付時 | |
主原動機用電動機 | 電流、電圧、回転速度 | 品質管理 | 現場据付時 |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | |||
自家用発電設備 | 電流、電圧、周波数、回転速度 | 品質管理 | 現場据付時 | ||
天井クレーン | 横行、走行、xx速度 | 品質管理 | 現場据付時 | ||
河川・水路用水門設備(製作) | (3方水密ローラーゲート) | ||||
扉体 | 主ローラ路面からサイドローラ までの距離、吊金物中心とスキンプレート間の距離 | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
戸当り | 戸当り高さ | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
(4方水密ローラーゲート) | |||||
扉体 | 主ローラ路面からサイドローラまでの距離、吊金物中心とスキンプレートの距離 | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
戸当り | 戸当り高さ、基準点対xxの差 | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
(シェル構造ローラーゲート) | |||||
扉体 | 扉体の全幅、主ローラ路面からサイドローラまでの距離、水密幅、吊金物中心間距離、吊金物中心とスキンプレート間の距離 | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
河川・水路用水門設備(製作) | 戸当り | 底部戸当りの中心と主ローラレール踏面の距離、全長、重構造部、軽構造部、取外し部 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
(起状ゲート) | |||||
扉体 | 扉体幅、ヒンジ軸間隔、ヒンジ 軸・ローラ軸間隔 | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
戸当り | 側部戸当り半径、側部戸当り弧 長 | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
(開閉装置) | |||||
ワイヤロープウインチ式 | フレーム水平度、フレーム高低 差 | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
河川・水路用水門設備 (据付) | (3方水密ローラーゲート) | ||||
扉体 | 扉体の全幅、水密幅 | 出来形管理 | 現地据付時 | ||
戸当り | 主ローラとフロントローラ路面間距離、底部戸当りの標高 | 出来形管理 | 現地据付時 |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
河川・水路用水門設備(据付) | (4方水密ローラーゲート) | |||
扉体 | 扉体の全幅、水密幅、側部水密 高さ | 出来形管理 | 現地据付時 | |
戸当り | 底部戸当りの標高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
(シェル構造ローラーゲート) | ||||
扉体 | 扉体の全幅、水密幅、底部の曲がり | 出来形管理 | 現地据付時 | |
戸当り | サイドローラレール間の距離、底部戸当りの中心と主ローラレール踏面の距離、全長、重構造部、軽構造部、取外し部、底部戸当たりの平面度、非水圧側主ローラレール踏面板のxx度、底部戸当りの標高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
(起状ゲート) | ||||
扉体 | 扉体幅、ヒンジ軸間隔 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
戸当り | 底部戸当り全長、底部戸当りxx度、底部戸当り標高、側部戸当り据付距離 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
河川・水路用水門設備(据付) | 開閉装置 | 油圧シリンダ設置標高 | 出来形管理 | 現地据付時 |
(開閉装置) | ||||
ワイヤロープウインチ式 | ドラムギヤ中心間距離、シーブ中心間距離、据付基準線からの上下流方向のずれ、据付基準点から左右方向のずれ、据付基準点から標高のずれ | 出来形管理 | 現地据付時 | |
シーブの回転確認 | 品質管理 | 現地据付時 | ||
スピンドル式 | 機械台帳、機械台幅、機械xx さ、スタンド高 | 出来形管理 | 現地据付時 |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
ゴム引布製起状ゲート(据付) | 取付金具 | 突出し長さ、取付ピッチ、河床幅方向据付、上下流間隔 | 出来形管理 | 現地据付時 |
配管 | 給排気管の据付位置及びレベル 内圧検知管の据付位置及びレベル導水管の据付位置及びレベル 排水用地管の据付位置及びレベル気密性 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
ゴム袋体 | 締付トルク、堰高のレベル | 出来形管理 | 現地据付時 | |
操作機器 | 地下ピット機器(導水管の位置及びレベル) (フロート(又はバケット)の据付レベ ル) | 出来形管理 | 現地据付時 | |
ダム用水門設備(製作) | (クレストラジアルゲート) | |||
扉体 | シーブ中心間隔、サイドローラ間隔、水密ゴム間隔、脚柱取付部から端までの距離 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
戸当り | 側部戸当りの弧長、底部戸当り伸縮継手の位置 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
ダム用水門設備(製作) | アンカレージ | ピン中心とトラニオンガーダ中心間の寸法 | 出来形管理 | 工場製作時 |
(高圧ローラーゲート) | ||||
扉体 | 主ローラ譜面からサイドローラまでの距離、吊り中心とスキンプレート間の距離 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
戸当り | 戸当り高さ、対xxの差 | 出来形管理 | 工場製作時 |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
ダム用水門設備(製作) | (小容量放流ゲート・バルブ) | |||
高圧スライドゲート(HPSG) ジェットフローゲート(JFG) | 扉体幅、上流側ボルト穴P.C.D | 出来形管理 | 工場製作時 | |
(小容量放流管) | ||||
放流管 | 管端面の傾き | 出来形管理 | 工場製作時 | |
トランジション管 | 対xxの差、管端面の傾き、補 剛材の間隔 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
ダム用水門設備( 製作) | 分岐管 | 管端面の傾き | 出来形管理 | 工場製作時 |
(直線多段式ゲート) | ||||
扉体 | 主ローラ踏面からサイドローラの距離、 主桁間隔、吊り中心とスキンプレート間の距離、底部の曲がり | 出来形管理 | 工場製作時 | |
スクリーン | スクリーンパネル粋寸法、スクリーンバーのピッチ、通しボルトのピッチ、スクリーン受桁の 外形寸法 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
(円形多段式ゲート) | ||||
扉体 | ストッパから扉体下端までの距離、底部の曲がり、取水盤呑口 形状寸法、取水盤張出し外径 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
取水塔 | 支柱間隔 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
ダム用水門設備(据付) | (クレストラジアルゲート) | |||
扉体 | トラ二オンピン間の水平距離、 扉体幅 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
(高圧ローラーゲート) | ||||
扉体 | 対xxの差、水密幅、水密高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
戸当り | 戸当り高さ、対xxの差 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
(小容量放流ゲート・バルブ) | ||||
高圧スライドゲート ジェットフローゲート | 基準線、標高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
(小容量放流管) | ||||
放流管 | 据付基準線からの距離、管標高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
分岐管 | 管標高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
ダム用水門設備(据付) | (直線多段式ゲート) | |||
扉体 | 吊り中心間隔、吊り状態での扉 体の傾き | 出来形管理 | 現地据付時 | |
戸当り | 戸当り高さ | 出来形管理 | 現地据付時 | |
スクリーン | 各スクリーンパネルの配置、スクリーン受桁 の配置 | 出来形管理 | 現地据付時 |
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
(円形多段式ゲート) | ||||
扉体 | 扉体高さ | 出来形管理 | 現地据付時 | |
取水塔 | ガイドローラレール間隔、ガイドローラレール 高さ、塔頂の標高 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
除塵設備(製作・据付) | (レーキ回動式) | |||
本体 | エプロン幅、受桁の間隔 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
レーキ | 奥行、爪長 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
補助スクリーン | 全高 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
(ネット形回動式) | ||||
本体 | ハウジングフレームの高さ、ハウジングフレ ームの高低差 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
支持架台水平度 | 出来形管理 | 現場据付時 | ||
(搬送設備) | ||||
水平コンベヤ 傾斜コンベヤ | スカート長、フレーム高、フレームの高低差 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
(貯留設備) | ||||
ホッパ | カバー高、バー開口部 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
架台据付高 | 出来形管理 | 工場製作時 | ||
鋼橋xxx(製作・架設) | 部材(桁製作工) | フランジ幅、腹板高、腹板t間隔、 部材長 | 出来形管理 | 工場製作時 |
仮組立 | 伸縮装置 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
支承 | 据付高さ、可動支承の橋軸方向のずれ、支承中心間隔(橋軸直角方向)、下沓の水平度(橋軸方向、橋軸直角方向)、同一支承線上の可動支承のずれの相対 誤差 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
床版コンクリート(床版) | 幅 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
コンクリート舗装 アスファルト舗装 | 幅、延長 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
水管橋xxx 製作・据付 | 部材(送水管) | 主部材長、外径、外周長 | 出来形管理 | 工場製作時 |
仮組立 | 軸心の曲がり | 出来形管理 | 工場製作時 | |
支承 | 据付高さ、可動支承の橋軸方向のずれ、支承中心間隔(橋軸直角方向)、下沓の水平度(橋軸方向、橋軸直角方向)、同一支承線上の可動支承のずれの相対誤差 | 出来形管理 | 現地据付時 |
(
)
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
電気設備 製作 | 配電盤類 (1)高圧閉鎖配電盤 (2)低圧閉鎖配電盤 (3)高圧電動機盤 (4)コントロールセンタ (5)監視制御盤 (6)継電器盤 (7)操作盤 | 取付器具 | 出来形管理 | 工場製作時 |
変圧器(単体設置) | 取付部品 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
変圧比測定 | 品質管理 | 性能試験時 | ||
直流電源装置 (整流器) | 取付器具 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
UPS電源装置 (インバータ、切替装置) | 取付器具 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
電気設備 製作 | 予備発電装置 | 取付部品 | 出来形管理 | 工事製作時 |
電圧調整範囲試験 | 品質管理 | 性能試験時 | ||
発電機単体 | 取付部品 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
電気設備 据付 | 配電盤類 (1)高圧閉鎖配電盤 (2)低圧閉鎖配電盤 (3)高圧電動機盤 (4)コントロールセンタ (5)監視制御盤 (6)継電器盤 (7)操作盤 | 据付状態、外観状態 | 出来形管理 | 現地据付時 |
変圧器 (単体設置) | 据付状態、外観状態 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
直流電源装置 (キュービクル形)及びUPS電源装置 | 据付状態、外観状態 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
電圧測定、電流測定 | 品質管理 | 現地据付時 | ||
予備発電装置 (発電機、ディーゼル機関) | 据付状態、外観状態 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
振動測定 | 品質管理 | 現地据付時 |
(
)
(
)
(
)
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
水管理制御システム(製作) | 情報処理設備 (1)データ処理装置 (2)補助記憶装置 (3)入出力処理装置 (4)表示記録端末装置 (5)プリンタ | 外観構造 | 出来形管理 | 工場製作時 |
監視操作装備 (1)操作卓 (2)監視盤 (グラフィックパネル、ミニグラフィ ックパネル) (3)大型表示装置 (4)警報表示盤 | 外観構造 | 出来形管理 | 工場製作時 | |
情報処理設備 (1)データ処理装置 | 単体試験 (データ収集、データ処理、表示・印字処理、制御、異常処理) | 品質管理 | 工場製作時 | |
(2)補助記憶装置 | 単体試験 (READ/WRITE試験) | 品質管理 | 工場製作時 | |
水管理制御システム(製作) | (3)入出力処理装置 | 単体試験 (データ入出力、接点入出力、アナログ入出力、シリアル入出力) | 品質管理 | 工場製作時 |
(4)表示記録端末装置 | 単体試験 (キーボード操作機能[プリンタ]、印字機能[プリンタ]、キーボード操作機能[ディスプレイ]、表示機能[ディスプレイ] | 品質管理 | 工場製作時 | |
(5)プリンタ | 単体試験 (機能試験) | 品質管理 | 工事製作時 | |
水管理制御システム 据付 | 情報処理設備 (1)データ処理装置 (2)補助記憶装置 (3)入出力処理装置 (4)表示記録端末装置 (5)プリンタ | 据付外観 | 出来形管理 | 現地据付時 |
(
)
工 種 | 確認内容 | 確認時期 (重点監督) | ||
水管理制御システム 据付 | 監視操作装備 (1)操作卓 (2)監視盤 (グラフィックパネル、 ミニグラフィックパネル) (3)大型表示装置 (4)警報表示盤 | 据付外観 | 出来形管理 | 現地据付時 |
情報伝送設備 (1)テレメータ、テレメータ・コントロール装置 (TM、TM・TC装置) (2)網制御装置 (3)データ転送装置 (4)入出力中断装置 (5)対孫局中継装置 (6)孫局装置 (7)設定値制御装置 | 据付外観 | 出来形管理 | 現地据付時 | |
水管理制御システム 据付 | 情報処理設備 (1)データ処理装置 (2)補助記憶装置 (3)入出力処理装置 (4)表示記録端末装置 (5)プリンタ | 単体試験 (機能試験) | 品質管理 | 現地据付時 |
雨水テレメータ・放流警報設備(河川管理用) (1)放流警報装置 (2)サイレン装置 (3)拡声装置 (4)集音マイク (5)回転灯 | 単体試験 (機能試験) | 品質管理 | 現地据付時 |
(
)
(
)
1-1-27 数量の算出及び出来形図
1.一般事項
受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2.出来形数量の提出
受注者は、出来形測量の結果を基に、土地改良工事数量算出要領(案)及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督職員に提出しなければならない。
3.出来形図の提出
受注者は、出来形測量の結果及び設計図書に従って出来形図を作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-28 工事完成図
1. 一般事項
受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成し、監督職員に提出しなければならない。
2.工事完成図
工事完成図とは、最終の設計図に受注者からの申し出に対し、監督職員が承諾した事項(施工承諾の内容等)が反映された図面をいう。
3.管水路工事においては、管割図についても工事完成図として提出しなければならない。
1-1-29 工事完成図書の納品
1.提出書類
受注者は、工事完成図書として以下の書類を提出しなければならない。
① 工事打合せ簿(出来形、品質管理資料を含む)
② 施工計画書
③ 完成図面
④ 工事写真
⑤ 工事履行報告書
⑥ 段階確認書
2.受注者は、農林水産省制定「工事完成図書等の電子納品要領(案)」に基づいて作成した電子データを、電子媒体で提出しなければならない。電子納品にあたっては、「電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】」、「電子化図面データの作成要領(案)」、「電子化写真データの作成要領(案)」、「地質・土質調査成果電子納品要領(案)」(それぞれ農林水産省制定)、沖縄県農林水産部制定「電子納品に関する手引き(案)【農業農村整備事業等編】」等を参考にし、監督職員と協議の上電子化の範囲等を決定しなければならない。
3.受注者は、電子納品に際して、「電子納品チェックシステム(農林水産省農業農村整備事業版)」(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxxx.xxxx)によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで電子媒体を提出しなければならない。
1-1-30 品質証明
受注者は、設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には、次の各号によるものとする。
(1)品質証明に従事する者(以下「品質証明員」という。)が工事施工途中において必要と認める時期及び検査(完成、既済部分、中間検査をいう。以下同じ。)の事前に品質確認を行い、検査時にその結果を所定の様式により提出しなければならない。
(2)品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、原則として、品質証明員は検査に立会わなければならない。
(3)品質証明は、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとより、工事全般にわたり行うものとする。
(4)品質証明員の資格は10年以上の現場経験を有し、技術士もしくは1級土木施工管理技士の資格を有するものとする。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りでない。
(5)品質証明員を定めた場合、受注者は書面により氏名、資格(資格証書の写しを添付)、経験及び経歴書を監督職員に提出しなければならない。なお、品質証明員を変更した場合も同様とする。
1-1-31 検査
1.一般事項
受注者は、沖縄県農林水産部工事検査要領に基づく、検査を受けなければならない。
2.完成検査・既成部分検査の適用
完成検査、既済部分検査は、沖縄県財務規則第113条及び第114条の検査を実施するときに行うものとする。
1-1-32 工事完成検査
1.工事完成検査の要件
受注者は、契約書第 31 条の完成通知書を作成し、監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。なお、提出する際に、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)契約書第 17 条第 1 項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了し、監督職員に提出していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約書を発注者と締結していること。
2.検査日の通知
発注者は、工事完成検査に先立って、受注者に対して書面をもって検査日及び検査職員名を通知するものとする。
3.検査内容
検査職員は、監督職員及び受注者の立会により、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4.修補の指示
検査職員は、修補の必要があると認めた場合、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
5.製作工場における完成検査
受注者は、製作工場における完成検査に当たり、本章1-1-26 監督職員による確認及び立会等3に準じなければならない。
1-1-33 既済部分検査
1.一般事項
受注者は、契約書第 38 条第2項の部分払の確認請求を行った場合、又は契約書第 39 条第
1項の工事完成の通知を行った場合、既済部分に係る検査を受けなければならない。
2.部分払いの請求
受注者は、契約書第 38 条に基づく部分払の請求を行う場合、本条1の検査を受ける前に監督職員の指示により、工事の出来高に関する資料を作成し、監督職員に提出しなければならない。
3.検査日の通知
発注者は、既済部分検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
4.検査内容
検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5.中間前払金の請求
受注者は、契約書第 35 条の 2 に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に土木工事にあっては工事履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
6.修補
受注者は、検査職員の指示による修補について、本章1-1-32 工事完成検査4の規定に従うものとする。
7.製作工場での検査
受注者は、製作工場における検査に当たり、本章1-1-26 監督職員による検査及び立会等3に準じなければならない。
1-1-34 中間検査
1.一般事項
中間検査は、設計図書において対象工事と定められた工事について実施するものとする。
2.検査時期
中間検査は、設計図書において定められた段階において行うものとする。
3.検査の通知
中間検査の時期選定は、監督職員が行うものとし、発注者は受注者に対して、監督職員を通じて、中間検査を実施する旨及び検査日を事前に通知するものとする。
4.検査内容
検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として設計図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5.資料の整備
受注者は、当該検査については、本章1-1-26監督職員による確認及び立会等3に準じなければならない。
1-1-35 施工管理
1.一般事項
受注者は、施工計画書に示される作業手順に従って施工し、土木工事施工管理基準(平成 22 年9月 17 日農村第 1271 号最終改正)により施工管理を行い、その記録を監督職員に提出しなければならない。
2.定めのない工種
受注者は、本条1の施工管理基準及び設計図書に定めのない工種について、監督職員と協
議のうえ、施工管理を行うものとする。
3.施工管理体制
受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するため、自らの責任において、施工管理体制を確立しなければならない。
1-1-36 部分使用
1.一般事項
発注者は、受注者の同意を得て部分使用できるものとする。
2.監督職員による検査
受注者は、発注者が契約書第34 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合、監督職員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。なお、契約担当者が必要と認めたときは、中間検査による検査(確認)でもよい。
1-1-37 履行報告
受注者は、契約書第 11 条の規定に基づき、契約の履行状況について工事履行報告書により監督職員に報告するものとする。
1-1-38 使用人等の管理
1.一般事項
受注者は、使用人等(下請負人又はその代理人若しくはその使用人その他これに準じる者を含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払状況及び宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。
2.使用人等の指導及び教育
受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
1-1-39 工事中の安全管理
1.安全指針の遵守
受注者は、土木工事等施工技術安全指針(20 農振第 2236 号平成 21 年 3 月 30 日付け農林水産省農村振興局整備部長通知)、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考に常に工事の安全に留意して工事関係者及び公衆の生命、身体、財産に関する危害及び迷惑の防止に努めなければならない。
2.支障行為等の防止
受注者は、監督職員及び管理者の承諾なくして流水又は水陸交通の支障となるような行為等公衆に迷惑を及ぼす施工方法を採用してはならない。
3.公衆災害防止対策要綱の遵守
受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年2月1日付け5地第 72 号農林水産大臣官房地方課長通知)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4.建設機械の選定・使用
受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により指定されている場合、これに適合した建設機械を使用しなければならない。
ただし、より条件にあった建設機械がある場合は、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。
5.周辺への支障防止
受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し、支障を及ぼさないよう防護工事等必要な措置を講じなければならない。特に重機械等が、架空線等上空施設の
下を通過する箇所では、高さ制限を確認するための安全対策施設(簡易ゲート)の設置や適切な誘導員の配置等、架空線に支障を及ぼさないよう十分に注意しなければならない。
6.防災体制
受注者は、豪雨、xx及びその他の天災に対し、気象予報等に十分な注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるための防災体制を確立しておかなければならない。
7.第三者の立入り禁止措置
受注者は、工事現場に工事関係者以外の者の立ち入りを禁止する場合、その区域を板囲、ロープ等で囲うとともに、「立入禁止」の標示をしなければならない。
8.安全巡視
受注者は、工事期間中、安全巡視を行うとともに、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。
9.標示板の設置
受注者は、公衆の見やすいところに工事内容、工事期間、発注者名、受注者名及び連絡先を標示する標示板を設置しなければならない。
10. 定期安全訓練等
(1)受注者は、土地改良事業等における工事の安全対策について(平成4年5月 27 日付け4
構改D第 308 号農林水産省構造改善局長通知)に基づき、工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て、次の項目から実施内容を選択し、工事の内容に応じた安全・訓練等を実施しなければならない。
1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
2)工事内容のxxxx
3)土木工事等施工技術安全指針等の周知徹底
4)工事における災害訓練
5)工事現場で予想される事故対策
6)その他、安全、訓練として必要な事項
(2)施工に先立ち作成する施工計画書には、工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画について記載しなければならない。
(3)安全・訓練等の実施状況は、写真、ビデオ又は実施状況報告書等により提示するものとする。
11.関係機関との連絡
受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
12.工事関係者の連絡会議
受注者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合、受注業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織しなければならない。
13.安全衛生協議会の設置
監督職員が、労働安全衛生法第 30 条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合においては、受注者はこれに従うものとする。
14.安全優先
受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に、重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
15.防災対策の熟慮
受注者は、施工計画の立案に当たり、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮のうえ、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。
特に、梅雨、台風等のxx期の施工に当たり、工法及び工程について十分に配慮しなければならない。
16.人命の安全確保優先
災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとする。
17.地下埋設物等の調査
受注者は、工事の施工箇所に地下埋設物等を発見した場合、当該物件の位置、深さ等を調査し、監督職員に報告しなければならない。
18.不明の地下埋設物等の処置
受注者は、施工中管理者不明の地下埋設物等を発見した場合、監督職員に報告し、その処置について監督職員の指示により行うものとする。
19.地下埋没物件等損害時の措置
受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡し、応急処置を取るとともに、その補修について、関係機関及び発注者と協議のうえ、行うものとする。
20.不発弾発見時の処理
本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督職員を通して関連市町村(防災主管課)に報告しなければならない。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存しなければならない。上記については、下請業者へも周知するものとする。
1-1-40 爆発及び火災の防止
1.爆発等の防止措置
受注者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
2.火薬類の使用
受注者は、火薬類を使用し工事を施工する場合、使用計画について施工計画書に記載しなければならない。
3.野焼きの原則禁止
受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、根株、草等を野焼きしてはならない。
4.火気の使用
受注者は、使用人等の喫煙、等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。
5.可燃物周辺の火気使用禁止
受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
1-1-41 後片付け
受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付け、かつ撤去し、現場及び工事のかかる部分を清掃し、整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督職員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
1-1-42 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合、直ちに人命、身体、財産の安全を確保し、関係機関と監督職員に通報するとともに、別に定める事故報告書を監督職員が指示する期日までに、監督職員に提出しなければならない。
1-1-43 環境対策
1.環境保全
受注者は、沖縄県赤土等流出防止条例(平成6年沖縄県条例第 36 号)等、関連法令及び条例並びに仕様書の規定を遵守のうえ、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題について、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.苦情対応
受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに応じなければならない。
第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、受注者は、本章1-1-47 官公庁への手続き等6及び7の規定により対応しなければならない。
3.注意義務
監督職員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提出を求めることができる。この場合において、受注者は、必要な資料を監督職員に提出しなければならない。
4.特定調達品目
(1)受注者は、資材、工法、建設機械又は目的物の使用に当たっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等による環境部品等の調達の推進等に関する法律(平成 15 年 7 月改正 法律第 119 号。「グリーン購入
法」という。)」第 10 条の規定に基づく「沖縄県グリーン購入調達方針」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。
(2)受注者は、(1)の特定調達品目を使用する場合には、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定調達品目ごとの判断の基準(以下「特定調達品目の判断の基準」という。)を満たすものとする。
(3)受注者は、使用する資材(材料及び機材を含む。)の梱包及び容器について、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の不可低減に配慮されたものの使用を積極的に推進するものとする。
5.排出ガス対策型建設機械
(1)受注者は、工事の施工に当たり表 1-1-1 に示す一般工事用建設機械を使用する場合には、
原則として、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成 17 年法律第 51 号)に
基づき省令で定められた特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成 18
年経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)第2条及び第 11 条に規定する技術基準に
適合する特定特殊自動車、「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年 10 月8日付け建
設省経機発第 249 号)、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規定」(平成 18 年3
月 17 日付け国土交通省告示第 348 号)若しくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要
領」(平成 18 年3月 17 日付け国総施第 215 号)に基づき指定された排出ガス対策型建設
機械、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、これと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、又はこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用しなければならない。
ただし、やむを得ない事情により、これらの機械を使用出来ない場合には、監督職員と協議し、監督職員が適当と認めるときは、これらの機械以外の機械を使用することが出来る。
(2)受注者は、工事の施工に当たり表 1-1-2 に示すトンネル工事用建設機械表を使用する場合には、2011 年以降の排出ガス基準に適合するものとして、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成 17 年法律第 51 号)に基づき省令で定められた特定特殊自動車排
出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成 18 年経済産業省・国土交通省・環境省令第
1号)第2条及び第 11 条に規定する技術基準に適合する特定特殊自動車、「排出ガス対策
型建設機械指定要領」(平成3年 10 月8日付け建設省経機第 249 号)、「排出ガス対策型建
設機械の普及促進に関する規定」(平成 18 年3月 17 日付け国土交通省告示第 348 号)若
しくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成 18 年3月 17 日付け
国総施第 215 号)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、これと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、又はこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、これらの機械を使用出来ない場合には、監督職員と協議し、監督職員が適当と認めるときは、これらの機械以外の機械を使用することが出来る。
(3)受注者は、(1)又は(2)の規定により使用する建設機械の写真を撮影し、工事完了までに、これを監督職員へ提出しなければならない。
表1-1-1
一般工事用建設機械 | 摘用 |
・バックホウ ・トラクタシャベル(車輪式) ・ブルドーザ ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ニット (以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式銅管圧入引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシンング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転オールケーシング掘削機) ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン | ディーゼルエンジン(エンジン出力 7.5kw以上 260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く。 |
表1-1-2
トンネル工事用建設機械 | 摘用 |
・バックホウ ・トラクタシャベル ・大型ブレーカ ・コンクリート吹付機 ・ドリルジャンボ ・ダンプトラック ・トラックミキサ | ディーゼルエンジン(エンジン出力 30kw以上 260kw以下)を載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く。 |
6.特定特殊自動車の燃料
受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用に当たって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者又は団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用に当たっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
7.赤土流出防止対策
受注者は、「沖縄県赤土等流出防止条例」に基づき、本工事の土砂流出防止対策を講じるものとする。
対策にあたっては、「土地改良事業等における赤土等流出防止対策設計指針」の基本的事項をまとめた「赤土等流出防止の手引き」を参考にするものとし、工事に起因すると想定される土砂流出が認められた場合は工事を中止し、監督員と協議を行うものとする。
8.xx場の選定
xx場の選定にあたって、「農地法」「県土保全条例」「赤土等流出防止条例」等の関係法令・条例を遵守すること。
1-1-44 文化財の保護
1.一般事項
受注者は、工事の施工に当たり文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、監督職員に報告し、その指示に応じなければならない。
2.文化財等発見時の処理
受注者は、工事の施工に当たり文化財その他の埋蔵物を発見した場合、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者は、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-45 交通安全管理
1.一般事項
受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する場合、積載物の落下等により路面を損傷、又は汚損することのないようにするとともに、第三者に損害を与えないようにしなければならない。
なお、第三者に損害を及ぼした場合は、契約書第 28 条によって処置するものとする。
2.輸送災害の防止
受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事について関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担
当業者、交通警備誘導員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画を樹立し、災害の防止を図らなければならない。
3.交通安全等輸送計画
受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう工事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。
4.交通安全法令の遵守
受注者は、供用中の道路に係る工事の施工に当たり、交通の安全につき講じるべき必要な措置について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行い、安全対策を講じなければならない。
5.工事用道路の使用
受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合、設計図書の定めにより、工事用道路の新設、改良、維持管理及び補修を行わなければならない。
6.工事用道路使用方法の提出
受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の新設、改良、維持管理、補修及び使用方法等の施工計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置、その他の必要な措置を行わなければならない。
7.工事用道路使用の責任
発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
8.工事用道路共用時の処置
受注者は、設計図書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合において、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
9.公衆交通の確保
受注者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に、材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業が中断する場合は、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなければならない。
10.xx輸送
工事の性質上、受注者がxx輸送によることを必要とする場合には、「道路」は、水門、又は水路に関するその他の構造物と読み替え、「車両」は船舶と読み替えるものとし、それに従って運用されるものとする。
11.通行許可
受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令(平成 16 年 12 月 8 日改正 政
令第 387 号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させる場合、道路法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令
(昭和 35 年政令第 270 号)第 22 条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運
搬するときは、道路交通法第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
一 般 的 制 限 値
車両の諸元
幅 | 2.5m |
長 さ | 12.0m |
高 さ | 3.8m |
重量 総重量 | 20.0t (但し、高速自動車国道、指定道路については、軸距、長さに応じ最大25.0t) |
軸重 | 10.0t |
隣接軸重の合計 | 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19 t)、1.8m以上の場合は20t |
輪荷重 | 5.0t |
最小回転半径 | 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
12.ダンプトラック過積載の防止
ダンプトラックの過積載による違法運行の防止等については、次の各号のとおりとする。
(1)受注者は、さし枠を装着し、あるいは物品積載装置を不正に改造して過積載による違法運行を行う車両を、工事現場に立ち入らせないようにするものとする。
(2)受注者は、ダンプトラックを使用する工事施工に当たっては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体への加入者の使用を促進するよう配慮するものとする。
(3)受注者は、下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
1-1-46 諸法令、諸法規の遵守
1.諸法令の遵守
受注者は、当該工事に関する諸法令及び諸法規を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令・諸法規の適用は、受注者の責任において行わなければならない。
なお、主な法令・法規は、以下に示すとおりである。
(1)沖縄県財務規則 | (昭和47年規則第 | 12号) |
(2)建設業法 | (昭和24年法律第 | 100号) |
(3)下請代金支払遅延等防止法 | (昭和31年法律第 | 120号) |
(4)労働基準法 | (昭和22年法律第 | 49号) |
(5)労働安全衛生法 | (昭和47年法律第 | 57号) |
(6)作業環境測定法 | (昭和50年法律第 | 28号) |
(7)じん肺法 | (昭和35年法律第 | 30号) |
(8)雇用保険法 | (昭和49年法律第 | 116号) |
(9)労働者災害補償保険法 | (昭和22年法律第 | 50号) |
(10)健康保険法 | (大正11年法律第 | 70号) |
(11)中小企業退職金共済法 | (昭和34年法律第 | 160号) |
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 | (昭和51年法律第 | 33号) |
(13)出入国管理及び難民認定法 | (平成3年法律第 | 94号) |
(14)道路法 | (昭和27年法律第 | 180号) |
(15)道路交通法 | (昭和35年法律第 | 105号) |
(16)道路運送法 | (昭和26年法律第 | 183号) |
(17)道路運送車両法 | (昭和26年法律第 | 186号) |
(18)砂防法 | (明治30年法律第 | 29号) |
(19)地すべり等防止法 | (昭和33年法律第 | 30号) |
(20)河川法 | (昭和39年法律第 | 167号) |
(21)海岸法 | (昭和31年法律第 | 101号) |
(22)港湾法 | (昭和25年法律第 | 218号) |
(23)xx法 | (昭和23年法律第 | 174号) |
(24)漁港漁場整備法 | (昭和25年法律第 | 137号) |
(25)下水道法 | (昭和33年法律第 | 79号) |
(26)航空法 | (昭和27年法律第 | 231号) |
(27)公有水面埋立法 | (大正10年法律第 | 57号) |
(28)軌道法 | (大正10年法律第 | 76号) |
(29)xxx | (昭和26年法律第 | 249号) |
(30)環境基本法 | (平成5年法律第 | 91号) |
(31)火薬類取締法 | (昭和25年法律第 | 149号) |
(32)大気汚染防止法 | (昭和43年法律第 | 97号) |
(33)騒音規制法 | (昭和43年法律第 | 98号) |
(34)水質汚濁防止法 | (昭和45年法律第 | 138号) |
(35)湖沼水質保全特別措置法 | (昭和59年法律第 | 61号) |
(36)振動規制法 | (昭和51年法律第 | 64号) |
(37)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | (昭和45年法律第 | 137号) |
(38)資源の有効な利用の促進に関する法律 | (平成12年法律第 | 113号) |
(39)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | (平成12年法律第 | 104号) |
(40)文化財保護法 | (昭和25年法律第 | 214号) |
(41)砂利採取法 | (昭和43年法律第 | 74号) |
(42)電気事業法 | (昭和39年法律第 | 170号) |
(43)消防法 | (昭和23年法律第 | 186号) |
(44)測量法 | (昭和24年法律第 | 188号) |
(45)建築基準法 | (昭和25年法律第 | 20号) |
(46)都市公園法 | (昭和31年法律第 | 79号) |
(47)自然公園法 | (昭和32年法律第 | 131号) |
(48)漁業法 | (昭和24年法律第 | 267号) |
(49)電波法 | (昭和25年法律第 | 131号) |
(50)土壌汚染対策法 | (平成14年法律第 | 53号) |
(51)地方公共団体の関係諸条例 | ||
(52)公共工事の品質確保の促進に関する法律 | (平成17年法律第 | 18号) |
(53)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 | (平成17年法律第 | 51号) |
(54)職業安定法 | (昭和22年法律第 | 141号) |
(55)農薬取締法 | (昭和23年法律第 | 82号) |
(56)毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第 303号)
(57)厚生年金保険法 (昭和29年法律第 115号)
(58)最低賃金法 (昭和34年法律第 137号)
(59)所得税法 (昭和40年法律第 33号)
(60)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の (昭和42年法律第 131号)防止等に関する特別措置法
(61)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和44年法律第 84号)
(62)著作xx (昭和45年法律第 48号)
(63)自然環境保全法 (昭和47年法律第 85号)
(64)警備業法 (昭和47年法律第 117号)
(65)工業標準化法 (昭和24年法律第 185号)
(66)計量法 (平成4年法律第 51号)
(67)公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12年法律第 127号)
(68)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第 100号)
(69)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第 58号)
(70)農地法 (昭和27年法律第 229号)
(71)技術士法 (昭和58 年法律第 25号)
(72)肥料取締法 (昭和25 年法律第127号)
2.法令違反の処置
受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3.不適当な契約図書の処置
受注者は、当該工事の設計図書及び契約そのものが本条1の諸法令に照らして不適当であったり、矛盾していることが判明した場合、直ちに監督職員に報告しなければならない。
1-1-47 官公庁への手続き等
1.一般事項
受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.関係機関への届出
受注者は、工事施工に当たり関係官公庁及びその他の関係機関に対する諸手続きを自らの責任において、法令、条例又は設計図書の規定により迅速に処理しなければならない。
ただし、これによることが困難な場合は、監督職員の指示を得るものとする。
3.諸手続きの提出
受注者は、2に規定する届出等の諸手続きにおいて、許可、承諾等を得たときは、その書面の写しを監督職員に提出しなければならない。
4.交渉時の注意
受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を行う場合、自らの責任において行うものとする。
受注者は、交渉に先立ち、監督職員に事前連絡のうえ、これらの交渉に当たり、誠意をもって対応しなければならない。
5.コミュニケーション
受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6.苦情対応
受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合、誠意を持ってその解決に当たらなければならない。
7.交渉内容明確化
受注者は、交渉等の内容について、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-48 施工時期及び施工時間の変更
1.休日又は夜間の作業連絡
受注者は、設計図書に施工時期が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合、事前に理由を付した書面を監督職員に提出しなければならない。
2.施工時間の変更
受注者は、設計図書に施工時期又は施工時間が定められている場合で、それを変更する必要がある場合、あらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。
1-1-49 工事測量
1.一般事項
受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮B.M.)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合、監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。
なお、測量標(仮B.M.)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督職員の指示を受けなければならない。また、測量結果を監督職員に提出しなければならない。
2.測量票の設置
受注者は、測量標(仮B.M.)の設置に当たり、位置及び高さの変動のないようにしなければならない。
3.工事用測量標の取扱い
受注者は、用地幅杭、測量標(仮B.M.)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。
なお、用地幅杭を移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4.仮設標識の設置
受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を設置しなければならない。
5.既存杭の保全
受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含め、発注者の設置した既存杭の保存に対し、責任を負わなければならない。
6.工事測量の受注者責任
工事測量は、受注者の責任において行わなければならない。
1-1-50 提出書類
1.一般事項
提出書類は、工事請負契約に係る提出書類の書式等に基づいて、監督職員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によらなければならない。
2.設計図書に定めるもの
契約書第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは、請負代金額に係る請求書、代金代理受領承諾申請書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。
1-1-51 工事特性等への対応状況の報告
1.受注者は、工事施工に関し、工事特性を踏まえ特に必要と認めて実施した事項、創意工夫を図った事項、情報化施工を実施した事項、新技術を活用した事項、地域社会への貢献を図った事項その他契約図書に定められた事項以外の事項であって、特に報告すべきものがある場合には、別に定める様式に基づき作成し、工事完成時までにこれらを監督職員に報告することができる。
2.なお、本報告事項については、工事成績評定の参考とする。
3.情報化施工とは、情報通信技術(ICT)を工事の施工等に活用することにより、従来の施工技術と比べ、高い生産性と施工品質を実現する施工システムである。
4.新技術とは、農業農村整備民間技術情報データ(以下「NNTD」という。)及び新技術情報提供システム(以下「NETIS」という。)に登録されている技術、NNTD又はNETISには登録されていないものの、従来の標準的な技術に比べて活用の効果が同等以上の技術又は同等以上と見込まれる技術、及び特殊な現場条件下における独自の工法による技術等である。
1-1-52 不可抗力による損害
1.工事災害の報告
受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに天災その他不可抗力による損害通知書を監督職員を通じて発注者に通知しなければならない。
2.設計図書で定めた基準
契約書第29条第1項に規定する「設計図書で定める基準」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1)降雨に起因する場合
次のいずれかに該当する場合
1)24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80㎜以上
2)1時間雨量(任意の60分間における雨量をいう。)が20㎜以上
(2)強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のもの)が15m/秒以上あった場合
(3)地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合
地震、津波、高潮及び豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲に渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.その他
契約書第29条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、本章1-1-38工事中の安全管理及び契約書第26条に規定する臨機の措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1-1-53 特許xx
1.保全措置
受注者は、業務の遂行により発明又は考案したとき、監督職員にするとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
2.著作xxに規定される著作物
発注者が引渡しを受けた契約の目的物が、著作xx(昭和45年法律48号)第2条第1項第
1号に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、出願及び権利が発注者に帰属する著作物については、発注者がこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
1-1-54 保険のxx及び事故の補償
1.保険加入の義務
受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2.補償
受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3.掛金収納書の提出
受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、その発注者用掛金収納書を別に定める様式基づき作成し、工事請負契約締結後1箇月以内及び工事完了後速やかに監督職員を経由して発注者へ提出しなければならない。
1-1-55 臨機の措置
1.一般事項
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとならなければならない。受注者は、措置をとった場合には、その内容を速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.天災等
監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的事象に伴い、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
1-1-56 優先使用等
1.県産建設資材使用状況報告書の提出
受注者は、本工事に使用する資材等の内、沖縄県内で生産・製造され、かつ規格・品質・価格等が適正である場合は、これを優先して使用するものとする。また、完成届に添付して、
「県産建設資材使用状況報告書」を提出しなければならない。
2.建設業退職共済制度への加入
受注者は、建設業退職共済制度に加入するとともに、当該工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示しなければならない。
3.事業用ダンプカー優先使用
受注者は、ダンプカーを使用する場合は、事業用ダンプカーを優先的に使用する。
1-1-57 琉球石灰岩の違法採掘防止
工事用資材として琉球石灰岩を使用する場合は、「石灰石違法採掘防止の協力要請及び認可稼行鉱山の名簿の送付について(平成24年11月29日付け農企第2027号)」に基づき、xx証明書(原本)を提出すること。琉球石灰岩とは、捨石、栗石、クラッシャーラン等をいう。