Contract
令和5年度xx県庁議会棟吸収式冷温水発生機保守点検作業契約書(案)
xx県知事 xxxx (以下「発注者」という。)と○○○○(以下「受注者」という。)は、次の条項により、点検作業契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者と受注者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(秘密の保持)
第1条の2 受注者は、本契約の履行に際し知り得た発注者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約後においても同様とする。
(点検箇所)
第2条 点検作業を行う吸収式冷温水発生機(以下「冷温水発生機」という。)は、次のとおりとする。
(1) 冷温水発生機の種類及び台数
三洋電機吸収式冷温水発生機 BUW-240CGI 型 2基
(2) 冷温水発生機の設置場所
xxxxxxxxxxx 000 xx0 xx県庁議会棟
(履行期間)
第3条 点検作業履行期間は、契約日から令和6年3月 31 日までとする。
(作業料金)
第4条 点検作業料金は、○○○○円とする。(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ○○○○円)
(契約保証金)
第5条 受注者は、契約保証金○○○○円をこの契約と同時に発注者に支払うものとする。
2 発注者は、第9条の規定により検査に合格し、作業完了報告書の引渡しを受けたときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
【 契約保証金の納付に代えて、国債、金融機関の保証等の担保を提供した場合 】
第5条 契約保証金は、○○○○円とし、受注者はその納付に代えて発注者に対して次の担保を提供する。
2 発注者は、受注者がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに前項の担保を返還するものとする。
【 契約保証金の納付を免除する場合(保険会社の履行保証保険の場合)】
第5条 契約保証金は、○○○○円とし、その納付は免除する。ただし、受注者はこの契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険の締結後、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
【 契約保証金の納付を免除する場合(過去2年間に2回以上の履行実績等により、履行確実の場合 】
第5条 契約保証金は、○○○○円とし、その納付は免除する。
2 受注者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として発注者に納付するものとする。
(作業員等)
第6条 受注者は、発注者の所有に係る冷温水発生機が常に安全で良好な作動が保たれるよう充分訓練された監督技術者と作業員を派遣して点検作業を行うものとする。
(作業内容)
第7条 受注者は、次の事項について冷温水発生機の点検、調整及び給油等を行い、必要により部品の修理、取替えを行うものとする。
(1) 定期点検作業は、発注者、受注者協議の上、日程調整を行い、冷房運転開始前、冷房運転中間期、暖房運転開始前、暖房運転中間期の計4回実施するものとする。
(2) 点検作業の内容は、「令和5年度xx県庁議会棟吸収式冷温水発生機保守点検作業仕様書」のとおりとする。
2 受注者は、前項に定める点検、調整及び給油等を実施しようとするときは、事前に発注者と打合せの上行うものとする。
(完了報告)
第8条 受注者は、点検作業完了後 10 日以内に報告書を発注者に提出しなければならない。
(確認検査)
第9条 発注者は、報告書等の提出を受けたときは、確認し 10 日以内に検査を行うものとする。
(部品の取替)
第 10 条 受注者は、冷温水発生機の点検、調整及び給油等を行っても、なお不具合がある場合には、これらの修理又は部品の取替えを行うものとする。
2 修理又は部品調整に要する経費は、受注者の負担とする。ただし、交換の必要を生じた部品及び機器の代金は、発注者の負担とする。
(故障の対応)
第 11 条 受注者は、冷温水発生機の故障等で発注者の請求があった場合、直ちに作業員を派遣し、すみやかに修理を行うものとする。
(業務の支障)
第 12 条 この契約で定めるすべての点検作業は、発注者の業務に支障をきたさないよう行わなければならない。
(作業料金の支払)
第 13 条 受注者は、第9条による検査に合格したときは、発注者に対し点検作業料金を請求できるものとする。
2 点検作業料金は、契約金額のうち2分の1に相当する額(○○○○円)を冷房運転中間期点検作業実施後に、残りの額(○○○○円)を暖房運転中間期点検作業実施後に発注者に請求することができる。
3 発注者は、前項による請求があったときは、請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(権利義務の譲渡、承継)
第 14 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再発注の禁止)
第 15 条 受注者は、点検業務を第三者に発注し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでない ものとする。
(契約内容の変更)
第 16 条 発注者は、必要があると認めるときは、点検業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、必要があると認められるときは、発注者、受注者協議の上、作業料金、契約期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 発注者は、第1項の変更により受注者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 17 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受注者が、第3条に規定する期間内に点検業務を完了しないとき又は完了することが
できないことが明らかと認められるとき。
(2) 受注者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から発注者が受けた場合。
(3) 前各号の場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りではない。
(談合その他の不正行為による解除)
第 17 条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第 1 項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再発注契約に関する契約解除)
第 17 条の3 発注者は、この契約の受任者(再発注以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受注者に対して再発注契約の解除を求めることができる。
2 発注者は、受注者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第 18 条 受注者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に点検業務を完了しないときは、当該期限の翌日から点検業務を完了した日までの日数に応じ、点検作業料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。
2 発注者は、その責に帰すべき事由により、第 13 条第3項に規定する期限までに点検作業料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、点検作業料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、第 17 条から前条までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
5 受注者は、第1項又は第3項の場合において、発注者の受けた損害が同項に規定する
遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても発注者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 19 条 受注者は、第 17 条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 17 条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(損害)
第 20 条 受注者は、天災、不可抗力、その他受注者の責によらない事由により生じた損害並びにすべての間接的な損害については、その責を負わないものとする。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出)
第 21 条 受注者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第 22 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者、受注者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。令和5年 月 日
発 注 者 xxxxxxxxxxx 000 xx0
xx県知事 x x x x
受 注 者