⼄が甲の商品を紹介し、成約した場合の委託料、その他業務委託の具体的内容は、個別契約において定める。但し、甲⼄協議の上、F♙X・メール送信の⽅法等、これに代わる ⽅法を適宜定めることができる。
商品紹介業務委託基本契約書
販売主 株式会社プライムページ(以下「甲」という。)と紹介主
(以下「⼄」という。)は、甲⼄間の業務委託に関して、以下の内容の取引基本契約(以下
「本契約」という。)を締結する。
第1条(⽬的)
本契約は、xが⼄に対し商品紹介の⽬的物である①Scamee!(スキャミ―)シール、②その他商品(以下併せて「本件商品」という。)の紹介を継続的に⾏い、⼄が甲の業務委託先として本件商品を紹介するにあたり、その基本的条件を定めるものである。
第2条(基本契約)
本契約は、甲を販売主とし⼄を紹介主とする本件商品についての個別の業務委託契約(以下「個別契約」という。)のすべてに適⽤されるものとする。但し、個別契約において本契約と異なる事項を定めた場合、個別契約が本契約に優先する。
第3条(個別契約)
⼄が甲の商品を紹介し、成約した場合の委託料、その他業務委託の具体的内容は、個別契約において定める。但し、甲⼄協議の上、F♙X・メール送信の⽅法等、これに代わる⽅法を適宜定めることができる。
第4条(商品紹介の⽅法)
1 商品紹介の⽅法は、契約時に甲から⼄に ID 番号を発⾏し、⼄から紹介された顧客が甲の指定するオンラインショッピングサイトにて、商品購⼊時に、備考欄に ID 番号を記⼊することで⼄からの紹介と判断するものとする。顧客が ID 番号を⼊⼒し忘れた場合、⼄は締め⽇までに顧客⽒名を電話やメールなどで甲に連絡し、既に商品を購⼊した顧客と⼀致するかを確認できた段階で紹介と判断する。
2 顧客が、商品発送完了前に注⽂を取り消した場合や、商品発送完了後に、何らかの理由により返品・返⾦をおこなった場合、紹介委託料も遡って取り消すものとする。
3 ⼄は、商品紹介時に商品の値引きなどをすることはできないものとする。
第5条(決済)
1 甲は⼄に対し、紹介を受けた本件商品の紹介料を、毎⽉末⽇を締め⽇として翌⽉末⽇
(⾦融機関が休業⽇の場合は翌営業⽇)までに、⼄指定の銀⾏⼝座に振り込む⽅法にて
⽀払う。但し、振込⼿数料は甲の負担とする。
2 甲は、本契約及び個別契約に基づき⼄に対して負担する代⾦⽀払債務等の⾦銭債務の
⽀払を遅延した場合には、残債務及びこれに対する⽀払期限の翌⽇から⽀払済まで年
3%の遅延損害⾦を⼄に⽀払う。
第6条(秘密保持)
甲及び⼄は、本契約及び個別契約により知り得た相⼿⽅の情報、機密を第三者に無断で開
⽰⼜は漏洩してはならない。
第7条(著作xx)
1 本件商品にかかる⼀切の著作権(著作xx第27条および第28条で定める権利含む)は、甲に帰属する。
2 本件商品に関して、第三者の特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権、著作権、回路利⽤設置xx(以下「知的財産xx」という。)に関する紛争が⽣じたときは、xがその責任と費⽤負担において問題の解決にあたるものとする。
3 ⼄は、甲の事前の書⾯による承諾を得なければ、本件商品の紹介の全部⼜は⼀部を第三者に委託することができない。
第8条(本契約上の地位等の譲渡禁⽌)
甲及び⼄は、相⼿⽅の事前の書⾯による同意なしに、本契約上の地位⼜は本契約に基づく権利若しくは義務の全部⼜は⼀部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、⼜は担保に供してはならない。
第9条(解約)
甲⼜は⼄は、相⼿⽅に対して3ヶ⽉以上の予告期間を置いた書⾯による通知をもって、本契約を解約することができる。
第10条(解除)
1 甲⼜は⼄は、相⼿⽅が本契約⼜は個別契約の各条項に違反した場合、相⼿⽅に対して違反の是正を書⾯により申し⼊れ、その後30⽇を経過するもなお是正されない場合は、本契約⼜は個別契約の全部若しくは⼀部を解除することができる。
2 甲⼜は⼄は、相⼿⽅が次の各号の⼀に該当するときは、相⼿⽅に対して何らの催告なしに本契約⼜は個別契約の全部若しくは⼀部を解除することができる。
① 差押、仮差押、仮処分、強制執⾏、競売等の申⽴を受けたとき、⼜はこれらの申⽴、処分を受けるおそれのある事由が⽣じたとき。
② ⽀払停⽌若しくは⽀払不能に陥ったとき、⼜は⼿形交換所から不渡り処分若しくは取引停⽌⼿形処分を受けたとき。
③ 破産、再⽣⼿続開始、更⽣⼿続開始、私的整理⼿続開始、特別清算の申し⽴てがあったとき。
④ 営業の停⽌⼜は解散。
⑤ 第15条に違反したとき。
⑥ その他資産、信⽤状況が悪化し、⼜はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
第11条(反社会的勢⼒との取引拒絶)
1 甲及び⼄は、⾃⼰、⾃⼰の親会社・⼦会社等の関係会社、その代表者、責任者、実質的に経営権を有する者は、暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌に関する法律第2条第2号に規定する暴⼒団員をいう。)、暴⼒団員(暴⼒団員による不当な⾏為に関する法律第2条第6号に規定する暴⼒団をいう。)、暴⼒団準備構成員、暴⼒団関係者、総会屋その他の反社会的勢⼒(以下、まとめて「反社会的勢⼒」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢⼒が経営に実質的に関与している法⼈等でないことを表明 し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲及び⼄は、相⼿⽅に対し次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、本契約締結後も該当しないことを確約する。
① 反社会的勢⼒が経営を⽀配していると認められる関係を有すること。
② 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 甲⼜は⼄等もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を与える⽬的をもって不当に反社会的勢⼒を利⽤していると認められる関係を有すること。
④ 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 甲⼜は⼄等と反社会的勢⼒との間に社会的に⾮難されるべき関係を有すること。
3 甲及び⼄は、相⼿⽅に対し次の各号に該当する⾏為を⾏わないことを確約する。
① ⾃ら⼜は第三者を利⽤して、詐術、暴⼒的⾏為または脅迫的⾔辞を⽤いる等すること。
② 事実に反し、⾃らが反社会的勢⼒である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢⼒である旨を伝える等すること。
③ ⾃ら⼜は第三者を利⽤して、⾵説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて、相⼿
⽅の名誉や信⽤等を毀損し、または毀損するおそれのある⾏為をすること。
④ ⾃ら⼜は第三者を利⽤して、相⼿⽅の業務を妨害し、または妨害する恐れのある⾏為をすること。
⑤ ⾃ら⼜は第三者を利⽤して、法的責任を超えて不当な要求を⾏うこと。
⑥ その他「暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第1号に規定する暴⼒的不法⾏為をすること。
4 甲⼜は⼄は、前項の規定に違反していることが判明した場合または違反している疑いがあると相⼿⽅が認めた場合、相⼿⽅当事者は、何らの催告を要さずに、本契約を解除できる。
5 甲⼜は⼄は、前項の規定により本契約を解除した場合には、相⼿⽅に損害が⽣じても解除した当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除した当事者に損害が⽣じたときは、解除された当事者はその損害を賠償するものとする。賠償額は甲⼄協議して定める。
第12条(損害賠償)
甲⼜は⼄は、相⼿⽅が本契約⼜は個別契約の各条項に違反した場合には、これによって被った損害の賠償を相⼿⽅に請求することができる。
第13条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結⽇より1年間とし、期間満了3ヶ⽉前までに甲⼜は⼄から相⼿⽅に対し本契約改廃の意思表⽰がなされないときは、本契約は同内容にて⾃動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第14条(合意管轄)
本契約及びこれに関連する⼀切の紛争を裁判によって解決する場合、東京地⽅裁判所ないし東京簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
第15条(誠実協議)
本契約に定めのない事項については、甲⼄誠実に協議をした上で解決をする。
本契約の成⽴を証するため本書2通を作成し、当事者が記名捺印の上、甲⼄各1通を保有する。
令和 年 ⽉ ⽇
販売主 | (甲) 住 所 | xxxxxxxxx 000-00 XX xx 0 x |
会社名 | 株式会社プライムページ | |
代表取締役 | 洞地 ⼀德 |
紹介主 (⼄) 住 所
会社名
個別契約書
Scamee! 商品紹介業務委託申込書を送付後、販促ツール発送費⽤ 1,100 円(税込)をお振込 みください。
お振込申込書確認後、販促ツール(ポップ(♙4 or ♙5 サイズ)とチラシ 2 種各 10 枚)をお送りします。
貴院の ID 番号は、○○○○です。
この ID 番号をお客様にお伝えし、商品購⼊時、備考欄に⼊⼒してもらってください。商品購⼊サイト url は、xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx となります。
成約した場合の委託料は、商品販売価格(税抜)の 20%とする。購⼊者への送料は、販売価格には含まれません。
契約から販売委託料⽀払いまでの流れは以下の図のようになります。
1.契約
2.初期費⽤⽀払い
3.販促ツール発送
動物病院様
ID:1001
お客様
4.商品の紹介
プライム
ページ
6.注⽂受付
Scamee!
オンラインショップ
7.商品発送
8.マージン⽀払い
5.注⽂(ID⼊⼒)
契約から販売マージンお⽀払いまでの流れ
お客様
令和 年 ⽉ ⽇
販売主 | (甲) | 住 所 会社名 代表取締役 | xxxxxxxxx 000-00 XX xx 0 x株式会社プライムページ 洞地 ⼀德 |
紹介主 | (⼄) | 住 所 会社名 |