物 件 所 在 箇 所 樹 種 本 数(本) 材 積(m3)
(様式第7号)
▇▇林立木売買契約 書
売払人▇▇県(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは,▇▇林立木の売買について,次の条項により契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は,次のとおりとする。
物 件 所 在 箇 所 | 樹 ▇ | ▇ 数(本) | 材 積(m3) |
(別添図面朱線内部分)
(売買代金)
第2条 売買代金は,金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円)とする。
(契約保証金)
第3条 契約保証金は,免除する。
(代金の支払)
第4条 乙は,売買代金を甲の発行する納入通知書により 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(違約金)
第5条 乙は,前条の期日までに売買代金を支払わなかったときは,売買代金につき当該期日の翌日から支払の日まで年 %の割合で計算した違約金を甲に支払わなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は,乙が第2条の売買代金を完納したとき乙に移転するものとする。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は,売買物件の所有権が移転した日から20日以内に甲乙両者の定める日に当該物件をその所在する場所において乙に引き渡し,乙は,当該物件の受領書を甲に提出しなければならない。
(法令上の許認可等)
第8条 伐採搬出作業等に当たって法令上の制限がある場合,許認可等の手続は乙が行うものとする。
(災害等の防止義務)
第9条 乙は,伐採搬出作業等に当たって労働災害の未然防止に努めるとともに,安全の確保及び豪雨等による災害の未然防止を行い,災害発生時には全ての責任を乙が負うものとする。ただし,地震等の不可抗力により発生した災害や明らかに乙に過失が認められない場合は,この限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第10条 伐採搬出作業中等に第三者へ損害を及ぼした場合は,乙がその損害を賠償しなければならない。
(物件の伐採搬出)
第11条 乙は,引渡し完了の日から 年 月 日までに物件の伐採搬出を完了するものとする。
2 前項に規定する完了期限内に物件の伐採搬出が完了しない場合には,当該完了期限の翌日から完了日までの日数に応じ,売買代金につき年 %の割合で計算した搬出遅延違約金を甲に支払わなければならない。ただし,気象災害等により乙の責めに帰することができない理由により伐採搬出を完了することができないことが明らかになったときは,甲に対してその理由を付し,完了期限の延長を求めることができるものとする。その延長日数は,甲乙協議して決めるものとする。
(物件の没収)
第12条 乙が前条に規定する期限内に伐採搬出しない当該物件は,甲が没収するものとする。
(伐採搬出完了の届出)
第13条 乙は,物件の伐採搬出終了後7日以内に買受物件搬出完了届を甲に提出しなければならない。
(危険負担)
第14条 乙は,この契約締結の時から売買物件の引渡しの時までの間において当該物件がその責めに帰することのできない理由により滅失又は毀損した場合は,甲に対して売買代金の減免を請求することができるものとする。ただし,当該滅失又は毀損が甲の責めに帰することのできない理由による場合は,この限りではない。
(担保責任)
第15条 乙は,この契約締結後において,売買物件が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合でも,相互に売買物件の修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完の請求,売買代金の減免,損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(契約の解除)
第16条 甲は,乙が第4条及び第5条に定める義務を履行しないときは,この契約を解除することができるものとする。
(返還金等)
第17条 甲は,前条に定める解除権を行使したときは,乙が支払った売買代金を返還するものとする。この場合の当該返還金には,利息を付さないものとする。
2 甲は,解除権を行使したときは,乙が負担した契約の費用,売買物件に支出した必要経費,有益費その他一切の費用は償還しないものとする。
(原状回復義務等)
第18条 乙は,甲が第12条の規定により没収権を行使した場合において,土地等の形状を変更しているときは,甲の指定する期日までに原状に回復して返還しなければならない。ただし,甲が原状に回復させることが適当でないと認めたときは,現状のまま返還させることができる。
2 乙は,前項の場合において,乙の責めに帰する理由により甲又は第三者に損害を与えている場合には,その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第19条 乙は,この契約に定める義務を履行しないため又は義務の履行が不能であるため甲に損害を与えたときは,その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(返還金の相殺)
第20条 甲は,第17条第1項の規定により売買代金を返還する場合において,乙が前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは,返還する売買代金の全部又は一部と相殺することができるものとする。
(契約の費用)
第21条 この契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は,乙の負担とする。
(その他)
第22条 この契約に関し,疑義又は定めのない事項が生じたときは,その都度甲乙協議して決めるものとする。
この契約を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自その1通を所持する。
年 月 日
甲(売払人) ▇ ▇ ▇ ▇ 事
乙(買受人)
