Contract
令和 2 年 4 月 1 日 実 施
四国電力株式会社
電 気 需 給 条 件 [ 低 圧 ]目 次
Ⅰ x x 1
1 適 用 1
2 需給条件および料金条件の変更 1
3 定 義 2
4 単位および端数処理 4
5 細 目 的 事 項 5
Ⅱ | 契約の申込み················································· | 6 | |
6 | 需給契約の申込み ·········································· | 6 | |
7 | 需給契約の成立および契約期間 ······························ | 7 | |
8 | 需 要 場 所 ·············································· | 8 | |
9 | 需給契約の単位 ············································ | 8 | |
10 | 供 給 の x x ·············································· | 8 | |
11 | 供 給 の 単 位 ·············································· | 8 | |
12 | 需 要 区 分 ·············································· | 8 | |
13 | 契約容量および契約電力 ···································· | 10 | |
14 | 需給契約書の作成 ·········································· | 12 |
Ⅲ 料金の算定および支払い 13
15 料 金 13
16 料金の適用開始の時期 13
17 検 針 日 13
18 料金の算定期間 14
19 使用電力量の計量 14
20 料 金 の 算 定 16
21 日 割 計 算 17
22 料金の支払義務および支払期日 18
23 料金等のお知らせおよび請求 18
24 料金その他の支払方法 19
25 延 滞 利 息 20
Ⅳ 使用および供給 22
26 適正契約の保持 22
27 力 率 の 保 持 22
28 需要場所への立入りによる業務の実施 22
29 電気の使用にともなうお客さまの協力 22
30 供 給 の 停 止 23
31 供給停止の解除 23
32 違 約 金 23
33 供給の中止または使用の制限もしくは中止 24
34 損害賠償の免責 24
35 設 備 の 賠 償 25
Ⅴ 契約の変更および終了 26
36 需給契約の変更 26
37 名 義 の 変 更 26
38 需給契約の廃止 26
39 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう
料金および工事費の精算 27
40 解 約 等 30
41 需給契約消滅後の債権債務関係 31
Ⅵ 供給方法,工事および工事費の負担 32
42 供給方法および工事 32
43 工事費負担金等の負担 32
附 則 34
別 表 35
Ⅰ x x
1 適 用
(1) 当社が, 低圧で電気の供給を受ける一般の需要( 当社以外の者から電 気の供給を受け, または特定小売供給約款〔令和元年8月28日届出。以 下「供給約款」といいます。なお, 当社が供給約款を変更した場合には,変更後の特定小売供給約款によります。〕および低圧電気供給条件〔令和
2年4月1日実施。以下「電気供給条件」といいます。なお, 当社が電気供給条件を変更した場合には, 変更後の低圧電気供給条件によります。〕により電気の供給を受けている需要を除きます。) に応じて電気を供給するときの供給条件は,この電気需給条件[低圧](以下「この需給条件」といいます。)によります。
なお,電気料金については当社が別に定める主契約料金条件および附帯 料金条件(以下これらを総称して「料金条件」といいます。)によります。
また,料金条件に,供給条件について特に定めのある場合は,その料金条件によります。
(2) この需給条件は,次の地域に適用いたします。
徳島県, 高知県, 香川県( 一部を除きます。), 愛媛県( 一部を除きます。)
2 需給条件および料金条件の変更
(1) 当社は, この需給条件および料金条件を変更することがあります。この場合には, 変更後の電気需給条件[ 低圧] および料金条件の実施期日に先だち, お客さまに変更後の内容をお知らせし, お客さまから異議の申出がないときは, 契約期間満了前であっても, 電気料金その他の供給条件は,変更後の電気需給条件[低圧]および料金条件によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には, 当社は, 変更 された税率にもとづき, この需給条件および料金条件を変更いたします。この場合, 契約期間満了前であっても, 電気料金その他の供給条件は,
変更後の電気需給条件[低圧]および料金条件によります。
(3) 1(適用)(2)を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により, この需給条件および料金条件を変更する必要が生じた場合, 当社は, 変更後の託送約款等または法令にもとづき, この需給条件および料金条件を変更することがあります。この場合, 契約期間満了前であっても, 電気料金その他の供給条件は, 変更後の電気需給条件
[低圧]および料金条件によります。
(4) 当社は, この需給条件および料金条件を変更する場合には, 変更前は,変更内容を, 変更後は, 変更内容, 需給契約の成立日, 供給地点特定番 号ならびに当社の名称および所在地をお客さまにお知らせいたします。
なお,当社は,電気事業法第2条の13に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および電気事業法第2条の14に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて,電子メールを送信する方法または当社所定のインターネットサイトに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまにお知らせすることがあります。
また, 変更とならないその他の事項については, お知らせを省略することがあります。
3 定 義
次の言葉は,この需給条件および料金条件においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契 約 種 別
主契約料金条件に定める契約の種別をいいます。
(8) 附 帯 種 別
附帯料金条件に定める契約の種別をいいます。
(9) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 ( 1 0 ) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 ( 1 1 ) 最大需要電力
記録型計量器により計量される30分ごとの使用電力量を2倍した値の最大値をいいます。
( 1 2 ) 需 給 地 点
電気の需給が行なわれる地点をいい,託送約款等に定める供給地点といたします。
(13) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月31日までの期間,4月1日から
6月30日までの期間,5月1日から7月31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月30日までの期間,8月1日から10月 31日までの期間,9月1日から11月30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年がうるう年となる場合は,翌年の2月 29日までの期間といたします。)をいいます。
(15) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
4 単位および端数処理
この需給条件および料金条件において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は, 1ワットまたは1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は, 1キロボルトアンペアとし, その端数は, 小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大需要電力の単位は, 1キロワットとし, その端数は, 小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし, 13( 契約容量および契約電力)(2)を適用した場合に算定された値が0.5キロワット以下となるときは,契約電力を0.5キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は, 1キロワット時とし, その端数は, 小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,30分ごとの使用電力量の単位は,最小位までといたします。
(5) 力率の単位は, 1パーセントとし, その端数は, 小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は, 1円とし, その端数は,切り捨てます。
5 細 目 的 事 項
この需給条件および料金条件に記載のない細目的事項については,この需給条件および料金条件の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は, あらかじめこの需給条件および料金条件を承認のうえ, 次の事項を明らかにして, 当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし, 軽易な内容のものについては, 口頭, 電話等による申込みを受け付けることがあります。また, 本人確認を行なうため, 当社は, お客さまに必要な書類を提示いただくことがあります。
契約種別,附帯種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,契約負荷設備,契約主開閉器,契約容量,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方法およびその他料金条件に定める事項等
なお,お客さまは,この需給条件および料金条件によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ当社が通知することをあらかじめ同意していただきます。
(2) お客さまが(1)により当社へ申込みをする場合は,あらかじめ託送約款等における需要者に関する事項について遵守することを承諾のうえ, 当社へ申込みをしていただきます。
(3) 契約負荷設備, 契約容量および契約電力については, 1年間を通じての最大の負荷を基準として, お客さまから申し出ていただきます。この場合, 1年間を通じての最大の負荷を確認するため, 必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により提出していただきます。
(4) 供給設備の工事を要する場合は, 用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため, 原則として, あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき, 申込みをしてい
ただきます。
(5) お客さまが電気設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は, 法令で定める技術基準, 託送約款等およびその他の法令等にしたがい, 当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって連系していただきます。
(6) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また, お客 さまが保安等のために必要とされる電気については, その容量を明らか にしていただき, 保安用の発電設備の設置, 蓄電池装置の設置等必要な 措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は, お客さまの需給契約の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって,お客さままたは当社のいずれからも需給契約の廃止または変更の申出がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,この需給条件および料金条件による契約の継続後は,新たな契約期間,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地をお客さまにお知らせいたします。
なお,当社は,契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付 に代えて,電磁的方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。
また, 変更とならないその他の事項については, お知らせを省略することがあります。
8 需 要 場 所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,原則として,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
(1) 1需要場所において, 当社があわせて契約することを認める契約種別を複数適用する場合
(2) 1需要場所において, 電灯または小型機器を使用する契約種別と動力を使用する契約種別とをあわせて契約する場合
10 供 給 の x x
(1) 当社は, お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには, お客さまと協議のうえ需給開始日を定め, 供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は, 天候, 用地交渉, 停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって, あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には, その理由をお知らせし, あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供 給 の 単 位
当社は,次の場合を除き,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線( 2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上,経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合
12 需 要 区 分
需要区分は,次のとおりといたします。
(1) 電 灯 需 要 A
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものをいいます。
イ 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること(最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。)。
ロ 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合は,最大需要容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ハ 供給約款に定める定額電灯を適用できないこと。
ただし,1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イおよびハに該当し,かつ,ロの最大需要容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 電 灯 需 要 B
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものをいいます。
イ 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として50キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを
1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当該
一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上 または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,か つ,ロの契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものにつ いても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者は,お 客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(3) 電 力 需 要
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものをいいます。イ 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
ロ 1需要場所において電灯または小型機器を使用する契約種別とあわせて契約する場合は,最大需要容量(この場合,1キロボルトアンペアを
1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において電灯または小型機器を使用する契約種別とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの最大需要容量または契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当該一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
なお,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
13 契約容量および契約電力
契約容量および契約電力は,次のとおりといたします。
(1) 契 約 容 量
イ 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は, 別表6( 契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
ロ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には,契約容量は,イにかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(2) 契 約 電 力
イ 契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたしま す。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係 数を乗じてえた値といたします。ただし,電気機器の試験用に電気を使 用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される 最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設し ていただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入 力とみなします。この場合,その容量は別表3(契約容量および契約電 力の算定方法)に準じて算定し,(ロ)の係数を乗じないものといたしま す。
(イ) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には,契約電力は,イにかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
14 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金の算定および支払い
15 料 金
料金は,各契約種別ごとに料金条件に規定する料金といたします。
16 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
17 検 針 日
検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は, お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日( 当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日
〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に,各月ごとに当該一般送配電事業者が行ないます。ただし,当該一般送配電事業者は, やむをえない事情のある場合は, 当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は, 検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 当該一般送配電事業者は,次の場合には,(1)にかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ 非常変災等の場合
ハ その他特別の事情がある場合で,あらかじめお客さまの承諾をえたと
き。
(4) (3)イの場合で,検針を行なわなかったときは,需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(5) (3)ロまたはハの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月については, 当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
18 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は, 託送約款等に定める検針期間または計量期間( 以下「検針期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は, 開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 定額制供給の場合または 19(使用電力量の計量)(8)の場合の料金の算定期間は,(1)に準ずるものといたします。この場合,(1)にいう検針日は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
19 使用電力量の計量
(1) 記録型計量器により計量する場合の料金の算定期間における使用電力 量は,(6)および(7)の場合を除き,記録型計量器により計量された30分ご との使用電力量を料金の算定期間( ただし, 需給契約が消滅した場合で,特別の事情があるときは, 直前の検針日から消滅日までの期間といたし ます。この場合, 消滅日における30分ごとの使用電力量は, 消滅日の前 日に使用したものとみなします。)において合計した値(乗率を有する電 力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)といたします。ただし, 17(検針日)(5)の場合の料金の算定期間における使用電力量は,別表7
( 使用電力量の協定) を基準として, お客さまと当社との協議によって定めます。
なお, この場合, 料金の算定期間の使用電力量について, 当社が別表
7( 使用電力量の協定) を基準として定めることをお客さまにお知らせし, お客さまから異議の申出がないことをもって, お客さまと当社との協議によって定めたものとみなすことがあります。
(2) 記録型計量器以外の計量器(30分ごとに計量することができない計量器をいいます。)で計量する場合の使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし, 料金の算定期間における使用電力量は, 次の場合ならびに(6)および(7)の場合を除き, 検針日における電力量計の読み( 需給契約が消滅した場合は, 原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定( 乗率を有する電力量計の場合は, 乗率倍するものといたします。)いたします。
イ 17(検針日)(2)または(5)の場合の使用電力量は,原則として,次によって算定いたします。ただし,当月または前月の料金の算定期間に契約容量または契約電力の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
前月の使用電力量
前月の料金の算定期間の日数
× 当月の料金の算定期間の日数
ロ 17(検針日)(4)の場合,需給開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし,20(料金の算定)(1)イ,ロまたはハに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
(3) 計量器の読みは,次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛 りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。ただし,記録型計量器により計量する場合は,最小位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は,最小位までといたします。
(4) 使用電力量は,供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(5) 当社は, 23( 料金等のお知らせおよび請求) に定める方法により, 使用電力量等をお客さまにお知らせいたします。
(6) 計量器を取り替えた場合には, 料金の算定期間における使用電力量は, (7)の場合を除き,取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)または(2) に準じて計量した値を合算してえた値といたします。
(7) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には, 料金の算定期間の使用電力量は, 別表7( 使用電力量の協定) を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
(8) 従量制供給のお客さまについて, 技術上, 経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は, 別表7( 使用電力量の協定) を基準として, お客さまと当社との協議によって定めます。
(9) 記録型計量器により計量する場合は, 記録型計量器に記録された電力量計の値の表示は行ないません。
20 料 金 の 算 定
(1) 料金は, 次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約負荷設備,契約容量,契約電力,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 18(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間等の日数がその検針期間等の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日
を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は, 需給契約ごとに当該契約種別および附帯種別の料金を適用して算定いたします。
(3) 料金条件に定める契約種別から他の料金条件に定める契約種別に変更した場合の料金は, 原則として, 契約種別ごとの料金をあわせて1月の料金を算定いたします。
21 日 割 計 算
(1) 当社は,20(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金,最低料金,定額制供給の料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金は,別表8(日割計算の基本算式) (1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金および定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は,料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ただし,20(料金の算定)(1)ロの場合で,契約種別等を変更したことにより料金に変更があったときは,料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間にそれぞれ区分して算定いたします。
なお,計量値を確認する場合は,その値によります。
また, 電力量料金の料金適用上の電力量区分については, 別表8
(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 20(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。
また,20(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料
金は,その前後の力率にもとづいて,別表8(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
(4) 当社は, 日割計算をする場合には, 必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
22 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は, 当該一般送配電事業者から受領した検針の結果等にもとづき, 当社にて料金の請求が可能となった日( 以下
「請求日」といいます。)に発生いたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,料金を 24(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で, お客さまが支払義務発生日の翌日から起算して31日目以降の振替日を希望し, かつ, 当社が承諾したときの支払期日は, その振替日といたします。
なお,支払期日が日曜日または銀行法15条第1項に規定する政令で定める日等(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
(4) 複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで, それぞれの需給契約により発生する料金を継続的に一括して支払うことを希望される場合は, 当社との協議によって一括して支払うことができます。この場合のそれぞれの料金の支払期日は,(3)にかかわらず,当社が定めた日といたします。
23 料金等のお知らせおよび請求
(1) 当社は, 原則として, 料金等のお知らせおよび請求を電磁的方法により行ないます。
なお,この場合,当社が料金を当社所定のインターネットサイトに掲載
したことをもって,お客さまに料金を請求したものとみなします。
(2) 当社は,(1)にかかわらず,次の場合には,料金等のお知らせおよび請求を文書により行ないます。
イ お客さまが当社所定のインターネットサイトに登録されていない場合ロ お客さまが料金を 24(料金その他の支払方法)(1)ロにより支払われ
る場合
ハ お客さまがとくに希望される場合
書面発行手数料(1契約種別につき) | 110円00銭 |
(3) 料金等のお知らせおよび請求を(2)により行なう場合は,次に定める書面発行手数料を料金とあわせて支払っていただきます。ただし, 22( 料金の支払義務および支払期日)(4)により一括して料金を支払っていただく場合は,書面発行手数料は申し受けません。
24 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月, 工事費負担金その他についてはそのつど, 原則として,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ,ロまたはハにより支払われる場合は,次のと
きに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて, 債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(2)にかかわらず, 債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 17(検針日)(4)の場合,需給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は, 需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 料金については, 当社は, 当社に特別の事情がある場合で, あらかじめお客さまの承諾をえたときには,(1)にかかわらず,当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
25 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には, 当社は, 支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は, その算定の対象となる料金から, 消費税等相当額( 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネル
ギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(うるう年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は, 原則として, お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅳ 使用および供給
26 適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
27 力 率 の 保 持
(1) 需要場所の負荷の力率は, 原則として, 電灯または小型機器を使用する契約種別のお客さまについては90パーセント以上,その他のお客さまについては85パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は, それぞれの電気機 器ごとに取り付けていただきます。ただし, やむをえない事情によって,
2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は, 進相用コンデンサの開放により, 軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお,進相用コンデンサは,託送約款等に定めるところを基準として取り付けていただきます。
28 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または当該一般送配電事業者は,需給条件および料金条件ならびに託送約款等において必要となる業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
29 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が, 他のお客さまの電気の使用を妨害し, もしくは妨害するおそれがある場合, または当該一般送配電事業者もしくは
他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし, もしくは支障を及ぼすおそれがある場合( この場合の判定は, その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,託送約款等の定めにしたがい,お客さまの負担で, 必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし, とくに必要がある場合には, お客さまの負担で,当該一般送配電事業者が供給設備を変更し, または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
(2) お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に準ずるものといたします。
30 供 給 の 停 止
(1) 当該一般送配電事業者は, 託送約款等に定める理由により, 電気の供給を停止することがあります。
(2) (1)によって電気の供給を停止する場合には,当該一般送配電事業者は,当該一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において, 供給停止のための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力していただきます。
31 供給停止の解除
30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したときには,当該一般送配電事業者は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
32 違 約 金
(1) お客さまが次のいずれかに該当し, そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には, 当社は, その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
イ 電気工作物等の改変等によって不正に電気を使用された場合ロ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ハ 動力を使用する契約種別の場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用されたとき。
(2) (1)の免れた金額は,この需給条件および料金条件に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と, 不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は, 6月以内で当社が決定した期間といたします。
33 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社または当該一般送配電事業者は, 次の場合には, 供給時間中に電気の供給を中止し, またはお客さまに電気の使用を制限し, もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には,当社または当該一般送配電事業者は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし, 緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
(3) 当社は,(1)にともなう料金の減額は行ないません。
34 損害賠償の免責
(1) 10(供給の開始)(2)によって需給開始日を変更した場合,33(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し, もしくは中止した場合には, 当社は, お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし, 当社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
(2) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 40(解約
等) によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合 には, 当社は, お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) お客さまが6(需給契約の申込み)(6)の措置を講じなかったことによって生じた損害については,当社は,その賠償の責めを負いません。
(4) 当社に故意または過失がある場合を除き, 当社は, お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
35 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配電事 業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことに より,当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅴ 契約の変更および終了
36 需給契約の変更
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は, Ⅱ( 契約の申込み) に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものとし,その旨を当社へすみやかに申し出ていただきます。
なお,契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は,原則として検針期間等の始期といたします。
(2) (1)の場合,当社は,需給契約の変更前は,需給契約の変更内容を,変更後は, 需給契約の変更内容, 需給契約の成立日, 供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地をお客さまにお知らせいたします。
なお,当社は,契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代えて,電磁的方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。
また,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。
37 名 義 の 変 更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合で,当社が承諾したときには,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,口頭,電話等により申し出ていただきます。
38 需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は, あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
当該一般送配電事業者は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は, 次の場合を除き, お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 需給契約は,契約期間満了日の経過によって消滅いたします。この場 合の需給契約の消滅日は,契約期間満了日の翌日といたします。ただし,
7(需給契約の成立および契約期間)(2)ロにより需給契約が同一条件で継続される場合は,料金の算定上,需給契約の消滅とみなしません。 ロ 40(解約等)によって,当社が需給契約を解約した場合は,その日に
需給契約は消滅するものといたします。
ハ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ニ 当社または当該一般送配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ホ お客さまが電気の供給を受ける小売電気事業者を変更されることにともない,当社との需給契約の廃止期日を通知される場合で,廃止期日と新たな小売電気事業者が電気の供給を開始する日が異なるときは,開始日に需給契約は消滅するものといたします。
ヘ お客さまが電気の供給を受ける小売電気事業者を変更されることにともない,当社との需給契約の廃止期日を通知される場合で,新たな小売電気事業者が電気を供給するために必要な手続きを廃止期日の2暦日前から起算して8営業日前の日の1暦日前(記録型計量器を取り付けている場合は廃止期日の2暦日前から起算して1営業日前の日の1暦日前といたします。)までに行なわなかったときは,廃止期日にかかわらず,需給契約は消滅しないものといたします。
39 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には, 当社は, 需給契約の消
滅または変更の日に料金をお客さまに精算していただきます。ただし,当該一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合, または非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
イ お客さまが料金適用開始の日(当社から継続して電気の供給を受けているものについては,その継続して電気の供給を受けているすべての期間の始期といたします。)以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合は,料金適用開始の日から需給契約の消滅日の前日までの期間の料金について,さかのぼって供給約款に定める臨時電灯または臨時電力(以下「臨時電灯または臨時電力」といいます。)を適用いたします。
ロ お客さまが料金適用開始の日(イに準じます。)以降1年に満たない で契約容量または契約電力を減少しようとされる場合は,料金適用開始 の日(イに準じます。)から契約容量または契約電力を減少しようとさ れる日の前日までの期間の料金について,さかのぼって減少契約容量分 または減少契約電力分につき臨時電灯または臨時電力を適用いたします。この場合,臨時電灯または臨時電力を適用する使用電力量とそれ以外の 使用電力量は,使用電力量を,減少契約容量分または減少契約電力分と 残余分の比であん分したものといたします。
ハ お客さまが契約容量または契約電力を増加された日以降1年に満たな いで電気の使用を廃止しようとされる場合(イの場合を除きます。)は,契約容量または契約電力を増加された日から需給契約の消滅日の前日ま での期間の料金について,さかのぼって増加された契約容量分または契 約電力分につき臨時電灯または臨時電力を適用いたします。この場合, 臨時電灯または臨時電力を適用する使用電力量とそれ以外の使用電力量 は,使用電力量を,増加契約容量分または増加契約電力分と増加前の契 約容量分または契約電力分の比であん分したものといたします。
ニ お客さまが契約容量または契約電力を増加された日以降1年に満たないで契約容量または契約電力を減少しようとされる場合(ロの場合を除
きます。)は,契約容量または契約電力を増加された日から契約容量ま たは契約電力を減少しようとされる日の前日までの期間の料金について,さかのぼって減少契約容量分または減少契約電力分につき臨時電灯また は臨時電力を適用いたします。この場合,臨時電灯または臨時電力を適 用する使用電力量とそれ以外の使用電力量は,使用電力量を,減少契約 容量分または減少契約電力分と残余分の比であん分したものといたしま す。
ホ 料金条件の定めにより最大需要電力にもとづいて契約電力を定めるお客さまについては,お客さまが料金適用開始の日(イに準じます。)またはお客さまが契約電力を増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合または契約電力を減少しようとされる場合とは,お客さまが料金適用開始の日(イに準じます。)またはお客さまが契約負荷設備の総容量を増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合またはお客さまが契約負荷設備の総容量を減少しようとされる場合もしくは協議によって契約電力を減少しようとされる場合といたします。
(2) お客さまから申し受ける料金の精算額は,(1)によって臨時電灯または臨時電力を適用して算定した料金と, 既に申し受けた料金との差額といたします。
(3) (1)の場合で,当社が当該一般送配電事業者から,託送約款等にもとづき工事費の精算に係る請求を受けたときは, 当社は, 当該金額をお客さまに支払っていただきます。
(4) お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備を同一の使用形態で利用され, 利用されてからの期間が1年以上になる場合には, 1年以上利用される契約容量または契約電力に見合う部分については,(1)にかかわらず精算いたしません。
なお,需給契約の消滅日以降に1年以上にならないことが明らかになった場合には,明らかになった日に(1)に準じて精算を行ないます。
40 解 約 等
(1) お客さまが, 次のいずれかに該当する場合には, 当社は, 需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 30(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ニ この需給条件および料金条件によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,違約金,工事費負担金その他この需給条件および料金条件から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
へ お客さまが破産,再生,会社更生,特別清算もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
ト お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
チ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
リ お客さまがその他この需給条件および料金条件に反した場合
(2) お客さまが,38(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され, 電気を使用されていないことが明らかな場合には, 当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
41 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅵ 供給方法,工事および工事費の負担
42 供給方法および工事
(1) 当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については, 託送約款等に定めるところによるものといたします。
(2) 託送約款等にもとづき当社と当該一般送配電事業者との協議によって定めることとされている供給地点, 架空引込線の引込線取付点, 地中引込線によって接続を行なう場合の当該一般送配電事業者の供給設備と接続する電気設備の施設場所, 計量器等の取付位置および建物内に計量器等を取り付けた場合の扱いについては, 原則としてお客さまと当該一般送配電事業者との協議によって定めていただきます。
43 工事費負担金等の負担
(1) 当該一般送配電事業者から, 託送約款等にもとづき, お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金, 費用の実費または実費相当額(以下「工事費負担金等」といいます。)の請求を受けた場合は,当社は, その金額を原則として当該一般送配電事業者による供給準備着手前にお客さまに支払っていただきます。
なお, 工事費負担金等は, 託送約款等にしたがい, 必要に応じて精算するものといたします。
(2) 当社は, 必要と認められる場合には, お客さまとの間で, 工事費負担金等に関する必要な事項について, 供給準備着手前に契約書を作成いたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し, または取り付けることとされている設備等については, 原則としてお客さまの負担で施設し, または取り付けていただきます。
(4) お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取り消しまたは変更される場合で, 当該一般送配電事業者から託送約款等にもとづき
費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは,当社は,その金額をお客さまに支払っていただきます。
附 則
附 則
(実 施 期 日)
この需給条件は,令和2年4月1日から実施いたします。
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別 表
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示( 以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当 社の事務所における掲示またはその他の方法によってお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
イ (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,ロの場合を除き,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
ロ 定額制供給の場合は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう検針日は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次により算定いたします。 なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の
単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。 (イ) 定額制供給の場合
再生可能エネルギー発電促進賦課金は,各契約負荷設備ごとの(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の合計といたします。
(ロ) 従量制供給の場合
再生可能エネルギー発電促進賦課金は, その1月の使用電力量に (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし, 最低料金を設定する契約種別については, 最低料金適用電力量までは, 最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとおりといたします。
(イ) (ロ)の場合を除き,お客さまからの申出の直後の4月の検針日から 翌年の4月の検針日( お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別 措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場 合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事 業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず, イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金と して算定された金額から, 再生可能エネルギー特別措置法第37条第
3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。 (ロ) 定額制供給の場合は,(イ)に準ずるものといたします。この場合,
(イ)にいう検針日は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
2 燃 料 費 x x
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α= 0.2104
β= 0.0541
γ= 1.0588
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を下回る場合
燃料費調整単価 =( 26,000 円 - 平均燃料価格)×
(2)の基準単価 1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 26,000 円を上回り,かつ, 39,000 円以下の場合
燃料費調整単価 =( 平均燃料価格 - 26,000 円)×
(2)の基準単価 1,000
(ハ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 39,000 円を上回る場合平均燃料価格は,39,000 円といたします。
燃料費調整単価 =( 39,000 円 - 26,000 円)×
ハ 燃料費調整単価の適用
(2)の基準単価 1,000
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
(イ) 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は, (ロ)の場合を除き,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年がうるう年となる場合は,翌年の2月29日までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
(ロ) 定額制供給の場合は, 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,(イ)に準ずるものといたします。この場合, (イ)にいう検針日は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
ニ 燃料費調整額
(イ) 定額制供給の場合
燃料費調整額は, ロによって算定された各契約負荷設備ごとの燃料費調整単価の合計といたします。
(ロ) 従量制供給の場合
燃料費調整額は, その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし, 最低料金を設定する契約種別については, 最低料金適用電力量までは, 最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値といたします。イ 定額制供給の場合
基準単価は,各契約種別ごとに料金条件に規定する基準単価といたします。
ロ 従量制供給の場合
(イ) 最低料金を設定する契約種別
基準単価は, 各契約種別ごとに料金条件に規定する基準単価といたします。
(ロ) (イ)以外の場合
基準単価は,次のとおりといたします。
1キロワット時につき | 19銭6厘 |
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社の事務所における掲示またはその他の方法によってお知らせいたします。
3 契約容量および契約電力の算定方法
13(契約容量および契約電力)(1)ロまたは(2)ロの場合の契約容量または 契約電力は,次により算定いたします。ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもし
くは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)×
1 1,000
なお,交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は,200ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1.732 ×
1 1,000
4 負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 | 算 | 容 | 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |||
高力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×150パーセント | xxの定格消費電力(ワット) ×125パーセント | ||
低力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×200パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハおよびニによります。イ け い 光 灯
ロ ネ オ ン x x
2次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999以下 | 40 | 40 |
1,149 〃 | 60 | 60 |
1,556 〃 | 70 | 70 |
1,759 〃 | 80 | 80 |
2,368 〃 | 100 | 100 |
ニ 水 銀 灯
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40以下 | 60 | 130 | 50 |
60 〃 | 80 | 170 | 70 |
80 〃 | 100 | 190 | 90 |
100 〃 | 150 | 200 | 130 |
125 〃 | 000 | 000 | 000 |
200 〃 | 250 | 400 | 230 |
250 〃 | 300 | 500 | 270 |
300 〃 | 350 | 550 | 325 |
400 〃 | 500 | 750 | 435 |
700 〃 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 〃 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘 導 電 動 機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量( 入力〔キロワット〕)は,換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは,次のとおりといたします。
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35以下 | - | 160 | 出力(ワット)× 133.0パーセント |
45 〃 | - | 180 | |
65 〃 | - | 230 | |
100 〃 | 250 | 350 | |
200 〃 | 400 | 550 | |
400 〃 | 600 | 850 | |
550 〃 | 900 | 1,200 | |
750 〃 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3相誘導電動機
3相誘導電動機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。
(イ) 馬力表示の場合
入力(キロワット) = 出力(馬力)×93.3パーセント (ロ) キロワット表示の場合
入力(キロワット) = 出力(キロワット)×125.0パーセント
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。
装置種別 (携帯型およ び移動型を含みます。) | 最高定格x x 圧 (キロボルトピーク) | x x 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格1次最大入力(キロボルトアン ペア)の値とい たします。 | ||
診察用装置 | 95キロボルトピーク以下 | 20ミリアンペア以下 | 1 |
20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 〃 50 〃 | 2 | ||
50 〃 100 〃 | 3 | ||
100 〃 200 〃 | 4 | ||
200 〃 300 〃 | 5 | ||
300 〃 500 〃 | 7.5 | ||
500 〃 1,000 〃 | 10 | ||
95キロボルトピーク超過 100キロボルトピーク以下 | 200ミリアンペア以下 | 5 | |
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 〃 500 〃 | 8 | ||
500 〃 1,000 〃 | 13.5 | ||
100キロボルトピーク超過 125キロボルトピーク以下 | 500ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 16 | ||
125キロボルトピーク超過 150キロボルトピーク以下 | 500ミリアンペア以下 | 11 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診 察 用 装 置 | コンデンサ容量 0.75マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド 〃 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド 〃 3 マイクロファラッド 〃 | 3 |
なお,レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量といたします。
(4) 電 気 溶 接 機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット) = 最大定格1次入力(キロボルトアンペア)×70パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット) = 実測した1次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント
(5) そ の 他
イ (1),(2),(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
5 加重平均力率の算定
加重平均力率は,次の算式によって算定された値といたします。
加重平均力率(パーセント)
100 電熱器 90
力率90パーセント
80
力率80パーセント
× + × + ×
パーセント 総容量 パーセント の機器総容量 パーセント の機器総容量
=
機 器 x x 量
6 契約負荷設備の総容量の算定
契約負荷設備の総容量の算定は,託送約款等に定めるところに準ずるものといたします。
7 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は,原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約容量または契約電力の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
ロ 前3月間の使用電力量による場合
前3月間の使用電力量
前3月間の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
なお,この場合の計量器の取付けは,託送約款等に定めるところに準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100パーセント + ±誤差率
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは,申出の日の属する月
ロ 当該一般送配電事業者が発見して測定したときは,発見の日の属する月
8 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
イ 基本料金,最低料金,定額制供給の料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1月の該当料金 ×
日割計算対象日数検針期間等の日数
ただし,20(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,
日割計算対象日数
は,
日割計算対象日数
検針期間等の日数 暦日数
といたします。
ロ 料金適用上の電力量区分を日割りする場合
料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式は,各契約種別ごとに料金条件に規定する料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式といたします。
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう検針期間等の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から,需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から,当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 定額制供給の場合または 19(使用電力量の計量)(8)の場合は,電気の
供給を開始し,または需給契約が消滅したときの(1)イにいう検針期間等の日数は,(2)に準ずるものといたします。この場合,(2)にいう検針日は, そのお客さまの属する検針区域の検針日とし, 当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日は, 消滅日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
(4) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間等の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間等の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。