Contract
(第6条による基本契約書の参考様式)
選択権付債券売買取引に関する基本契約書
(以下甲という)と (以下乙という)は、甲乙間で行う選択権付債券売買取引に関し、以下のとおり合意した。個別の選択権付債券売買取引に係る契約は、別途本基本契約に基づいて締結するものとする。
第 1 条(定 義)
本基本契約書における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 選択権付債券売買取引 当事者の一方が受渡日を指定できる権利(以下選択権という)を有する債券売買取引であって、行使期間内に受渡日の指定が行われない場合には当該債券売買取引の契約が解除されるものをいう(以下取引という)。
⑵ 個 別 取 引 個別の選択権付債券売買取引をいう。
⑶ 選 択 x x 有 者 取引において選択権を保有する者をいう。
⑷ 選 択 権 付 与 者 取引において選択権を選択権保有者に付与した者をいう。
⑸ コ ー ル の 保 有 者 対象銘柄の買手でありかつ選択権保有者である者をいう。
⑹ コ ー ル の 付 与 者 対象銘柄の売手でありかつ選択権付与者である者をいう。
⑺ プ ッ ト の 保 有 者 対象銘柄の売手でありかつ選択権保有者である者をいう。
⑻ プ ッ ト の 付 与 者 対象銘柄の買手でありかつ選択権付与者である者をいう。
⑼ 行 使 期 間 取引において選択権保有者が選択権を行使できる一定の期間あるいは一定の日として個別取引に係る契約書(以下個別取引契約書という)に定めるものをいう。
⑽ 選 択 権 料 取引において選択権保有者が選択権の対価として選択権付与者に対して支払う金銭として個別取引契約書に定めるものをいう。
⑾ 対 象 銘 柄 取引の対象となる債券の銘柄として個別取引契約書に定めるものをいう。
⑿ 売 買 数 量 対象銘柄の額面金額の総額として個別取引契約書に定めるものをいう。
⒀ 売 買 価 格 対象銘柄の単価として個別取引契約書に定めるものをいう。
⒁ 取 引 受 渡 日 選択権保有者が指定した対象銘柄の受渡日をいう。
⒂ 選 択 権 料 受 渡 日 選択権料の受渡日として個別取引契約書に定めるものをいう。ただし個別取引の約定日より起算して4営業日目(乙の営業日をいう。以下同じ)までとする。
⒃ 取 引 受 渡 金 額 取引の受渡金額として個別取引契約書に定めるものをいう。ただし第3条第3項に定める売買数量の一部についての選択権の行使があった場合には、当該売買数量の一部に係る金額をいう。
⒄ 取 引 受 渡 数 量 売買数量をいう。ただし第3条第3項に定める売買数量の一部についての選択権の行使があった場合には、当該選択権の行使に係る部分をいう。
第 2 条(個別契約書の作成等)
個別取引を行うに当たっては、個別取引契約書を甲乙各々の代表者又は代表者の代理人が作成し記名押印し交換するものとする。
第 3 条(選択権及び選択権料)
選択権は個別取引の約定日に発生し、行使期間の最終日までに行使されない場合には消滅するものとする。この場合、当該個別取引は解除される。
2 選択権の行使は、選択権保有者から選択権付与者に対して行い、その具体的方法は個別取引契約書に定めるところによるものとする。
3 選択権は売買数量を限度として、その一部についても行使することができるものとする。ただし当該選択権の行使に係る数量は、個別取引契約書に定める最低額面金額を下回ることはできないものとする。
4 選択権保有者が前項に定める選択権の行使をした場合には、売買数量から当該選択権の行使に係る売買数量の一部を控
除した数量を限度として、前項に定める方法によりなお選択権を行使できるものとする。
5 選択権保有者は選択権付与者に対し、個別取引契約書で定める選択権料の全額を選択権料受渡日までに支払うものとする。
6 前項の選択権料は、第1項により解除された個別取引についても払戻しは行わないものとする。第 4 条(行使の効果)
コールの保有者が選択権を行使した場合には、取引受渡金額の全額を取引受渡日にコールの付与者に支払い、当該コールの付与者は取引受渡数量の債券を取引受渡日に当該コールの保有者に引渡すものとする。
2 プットの保有者が選択権を行使した場合には、取引受渡数量の債券を取引受渡日にプットの付与者に引渡し、当該プットの付与者は取引受渡金額の全額を取引受渡日に当該プットの保有者に支払うものとする。
3 第1項及び前項に定める取引受渡金額及び取引受渡数量は、前条第3項に定める選択権の行使があった場合には当該選択権の行使に係る売買数量の一部に係るものとし、同条第4項の定めによる選択権の行使があった場合には当該選択権の行使に係るものとする。
4 第1項及び第2項に定める行使を行った場合には、速やかに当該行使に関する確認書として別に定める「選択権付債券売買取引権利行使確認書」を交換するものとする。
第 5 条(相 殺)
甲乙間に既に成立している取引(以下先の取引という)がある場合において、次の各号に掲げる条件を満たす取引(以下新たな取引という)が成立した場合には、甲と乙はその合意によって先の取引と新たな取引とに係る債権債務の対当額を相殺することができる。
⑴ 先の取引におけるコールの保有者が新たな取引におけるコールの付与者であり、先の取引におけるコールの付与者が新たな取引におけるコールの保有者であること、又は先の取引におけるプットの保有者が新たな取引におけるプットの付与者であり、先の取引におけるプットの付与者が新たな取引におけるプットの保有者であること
⑵ 先の取引と新たな取引とにおいて対象銘柄が同一であること
⑶ 先の取引と新たな取引とにおいて残存行使期間が同一であること
⑷ 先の取引と新たな取引とにおいて売買価格が同一であること
⑸ 先の取引と新たな取引とにおいて選択権が行使されていない部分に係る売買数量が当該対当額に相当する金額以上であること
2 前項第3号における残存行使期間とは、相殺をする日において未だ経過していない行使期間をいう。
3 第1項に定める相殺を行った場合には、速やかに当該相殺に関する確認書として別に定める「選択権付債券売買取引相殺確認書」を交換するものとする。
第 6 条(売買証拠金の差入れ)
甲は甲が選択権付与者となる場合、乙が求めたときには、個別取引の約定日より起算して3営業日目の日の正午までに、乙の定める基準により売買証拠金(以下証拠金という)を差入れるものとする。
2 甲は証拠金について、乙が求めたときには、乙の定める日までに、乙の定める基準により追加差入れ(以下追加証拠金という)をするものとする。
3 甲は証拠金及び追加証拠金の全部又は一部を、乙の定める基準により有価証券等(以下代用有価証券等という)を以て代用することができるものとする。
4 甲が第2項に定める日までに追加証拠金(前項により有価証券等を以て代用する場合を含む。)を、乙に差入れない場合には、乙は当該個別取引を解除することができるものとする。
5 前項により個別取引が解除された場合、甲は、第2項に定める日において当該個別取引を成立させたときにおける選択権料相当額を、損害金として直ちに乙に支払うものとする。
6 前項の損害金が直ちに支払われなかった場合は、第2項に定める日の翌日から支払いに至るまでの間日歩○銭〔年利率換算○%で1年を365日として日割計算〕による遅延損害金を加算して支払うものとする。
7 甲は証拠金及び追加証拠金又は代用有価証券(以下証拠金等という)を、乙が任意に第三者に貸付け、担保に供することに同意するものとする。
8 甲は甲が選択権付与者となる個別取引が終了した場合には、証拠金等の返還を乙に求めることができる。この場合、乙
は、次の各号に定める日以降に返還に応じるものとする。
⑴ | 選択権が行使された場合 | 取引受渡日 |
⑵ | 第3条第1項の定めにより選択権が消滅した場合 | 行使期間の最終日の翌営業日 |
⑶ | 第5条の定めにより相殺が行われた場合 | 第5条第3項に定める確認書を交換した日より起算して4営業 |
日目の日
9 乙は証拠金等について、利息その他の対価をつけないものとする。
10 乙が行う証拠金等の返還については、同種同量のものを以て返還できるものとする。
11 乙は、証拠金等を受領していた場合、甲が取引における債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで証拠金等を一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分の上、その処分金額又は取立金額から処分費用を差し引いた残額を、法定の順序によらず、任意に債務の弁済に充当できるものとし、なお不足額がある場合は、甲は直ちに当該不足額を弁済するものとする。
第 7 条(占有物の処分)
甲又は乙が、取引に関して相手方に対し負担する債務を履行しなかった場合、相手方は、甲乙間のその他の一切の有価証券取引等に関して占有している動産及び有価証券を処分することができるものとする。
2 前項に定める処分の方法については、前条第11項の場合に準じて取り扱うものとする。第 8 条(選択権料等の外貨による授受の方法等)
甲乙間の取引に係る選択権料、証拠金、追加証拠金及び取引受渡金額等の外貨による授受の方法並びに外国為替先物予約の取扱いについては、別に定めるところによる。
第 9 条(権利の譲渡禁止)
甲乙間の取引に係る一切の権利は、これを第三者に譲渡あるいは質入れすることができないものとする。第 10 条(権利行使の引渡物件)
甲乙間の取引において選択権が行使された場合には、対象銘柄の受渡を行う。第 11 条(繰上げ償還)
甲乙間において成立している個別取引の行使期間の最終日が到来するまでの間に、当該個別取引の対象銘柄の全部が繰上げ償還される場合は、当初の行使期間の定めにかかわらず、当該繰上げ償還の公告日又は通知日から償還期日までを行使期間とする。この場合、当該個別取引に係る選択権の行使によって指定できる受渡日は、償還期日までとする。
2 乙が選択権付与者である個別取引の対象銘柄の全部が繰上げ償還されることが明らかになったときは、乙は甲に対してその旨を遅滞なく報告するものとする。
3 甲乙間において成立している個別取引の行使期間の最終日が到来するまでの間に対象銘柄の一部が繰上げ償還され、当該個別取引において選択権の行使に係る取引受渡数量の受渡が著しく困難となった場合においてコールの保有者が選択権の行使をしたときは、コールの付与者が当該選択権の行使に係る取引受渡数量の対象銘柄の全部又は一部の受渡をできないとコールの保有者が認めた限りにおいて、当該受渡ができないと認められた数量に係る取引受渡金額と、当該数量の対象銘柄を実勢評価で購入したとして算出される金額との差額の授受によって、当該数量に係る個別取引の履行をしたものとみなす。
第 12 条(権利の移転時期)
個別取引において売買される当該債券上の権利は、選択権保有者が選択権を行使したときに決定される受渡日に、対象銘柄の買手が売手に取引受渡金額の全額を支払ったときに売手から買手に移転するものとする。
2 前項に定める取引受渡金額は、第3条第3項に定める選択権の行使があった場合には当該選択権の行使に係る売買数量の一部に係るものとし、同条第4項の定めによる選択権の行使があった場合には当該選択権の行使に係るものとする。
第 13 条(取引の不履行)
甲、乙いずれか一方が、その責に帰すべき事由により、選択権の行使に係る取引受渡日(本基本契約書第15条第1項により取引に係る受渡日が到来したものとみなされる場合の同項各号に該当することとなった日を含む。以下同じ)に債務を履行しない場合は、相手方は当該個別取引を解除することができる。ただし、相手方の同意による取引受渡日の延期はこれを妨げない。この場合、相手方は新たに条件を付することができるものとする。
2 前項により取引が解除された場合、その責に任ずべき方は、取引受渡金額(前項ただし書により期日の延期がなされた
ときは、新たに付された条件を勘案して算出した金額)と、対象銘柄を実勢評価で購入若しくは売却した金額又は購入若しくは売却したとして算出される金額との差額を損害金として直ちに相手方に支払うものとする。
3 前項の損害金が直ちに支払われなかった場合は、取引受渡日の翌日から支払いに至るまでの間日歩○銭〔年利率換算○%で1年を365日として日割計算〕による遅延損害金を加算して支払うものとする。
第 14 条(選択権料支払いの不履行)
選択権保有者が、その責に帰すべき事由により、選択権料受渡日(本基本契約書第15条第1項により選択権料受渡日が到来したものとみなされる場合の同項各号に該当することとなった日を含む。以下同じ)に債務を履行しない場合は、相手方は、当該個別取引を解除することができる。ただし、相手方の同意による選択権料受渡日の延期はこれを妨げない。この場合、相手方は新たに条件を付することができるものとする。
2 前項により個別取引が解除された場合、選択権保有者は、当該個別取引の選択権料に相当する金額を損害金として直ちに相手方に支払うものとする。
3 前項の損害金が直ちに支払われなかった場合は、選択権料受渡日の翌日から支払いに至るまでの間日歩○銭〔年利率換算○%で1年を365日として日割計算〕による遅延損害金を加算して支払うものとする。
第 15 条(履行期についての特則等)
甲、乙いずれか一方が次の各号の一に該当することとなった場合は、すべての個別取引における選択権料受渡日又は選択権の行使によって指定された取引受渡日は、その該当することとなった日に到来したものとみなす。ただし、選択権料受渡日の到来については、当該各号に該当することとなった者が、選択権保有者である場合に限る。
⑴ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
⑵ 租税公課の滞納により差押えを受けたとき
⑶ 支払いを停止したとき
⑷ 手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
⑸ 本契約の相手方に対し債務の履行の一つを怠ったとき
⑹ 前各号のほか本契約又は相手方との有価証券その他の取引に関し重大な違背があったと認められたとき
2 前項により履行期日が到来することとなった場合に授受される選択権料又は対象銘柄の受渡金額若しくは受渡数量は、それぞれ選択権料又は取引受渡金額若しくは取引受渡数量の全額又は全数量とする。
3 前項に定める取引受渡金額又は取引受渡数量は、第3条第3項に定める選択権の行使があった場合には当該選択権の行使に係る売買数量の一部に係るものとし、同条第4項の定めによる選択権の行使があった場合には当該選択権の行使に係るものとする。
4 選択権保有者である甲、乙いずれか一方が、当該選択権の行使前に第1項各号の一に該当することとなった場合は、相手方は、当該個別取引を解除することができる。
5 前項により個別取引が解除された場合、相手方は、選択権保有者が第1項各号の一に該当することとなった日において当該個別取引を成立させたときにおける選択権料相当額を直ちに支払うものとする。
6 選択権付与者である甲、乙いずれか一方が、当該選択権の行使前に第1項各号の一に該当することとなった場合は、相手方は、当該個別取引を解除することができる。
7 前項により個別取引が解除された場合、選択権付与者は、選択権付与者が第1項各号の一に該当することとなった日において当該個別取引を成立させたときにおける選択権料相当額と、当該個別取引における選択権料相当額とのいずれか多い額を、損害金として直ちに支払うものとする。
8 前項の損害金が直ちに支払われなかった場合は、取引受渡日の翌日から支払いに至るまでの間日歩○銭〔年利率換算○%で1年を365日として日割計算〕による遅延損害金を加算して支払うものとする。
第 16 条(損 害 担 保)
甲又は乙は、第6条第5項、第13条第2項、第14条第2項及び前条第7項による損害金をあらかじめ担保するため必要あると認めたときは、相手方に対し担保若しくは増担保の差入れを請求することができる。
2 甲又は乙は、前項による担保を受領していた場合、第6条第5項、第13条第2項、第14条第2項及び前条第7項による支払いが直ちに実行されなかったときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで前項の担保を一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分のうえ、その処分金額又は取立金額から処分費用を差し引いた残額を、法
定の順序によらず、任意に債務の弁済に充当できるものとし、なお不足額がある場合は、直ちに弁済の請求を行うものとする。
第 17 条(報告及び調査)
甲及び乙は、その財産、経営及び業況について相手方から書面により理由を付して請求があったときは直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとする。
第 18 条(合 意 管 轄)
甲及び乙は、本基本契約書から生じる権利義務に関し争いが生じたときは、○○地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
第 19 条(協 議)
本基本契約書に定めのない事項については、その都度甲、乙協議のうえ決定するものとする。
以上の事項を証するため、本基本契約書2通を作成し、甲乙各々の代表者又は代表者の代理人が記名捺印し交換するものとする。
平成 年 月 日
甲 |
乙 |