② FM ラジオ放送の同時再放送 ② FM ラジオ放送の同時再放送
おりべネットワーク株式会社 放送サービス契約約款
(約款の適用)
第 1 条 おりべネットワーク株式会社(以下「会社」といいます)は、放送法の規定に従い、この放送サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づき放送サービスを提供します。
(放送サービスの種類)
第2 条 会社は、定められた業務区域内で次のサービスを提供します。
(1)同軸(HFC)サービス
① 地上デジタルテレビジョン放送(愛知6波、岐阜2波)並びにそれらのデータ放送の同時再放送
② FM ラジオ放送の同時再放送
③ 自主放送
(2)光サービス
① 地上デジタルテレビジョン放送(愛知6波、岐阜2波)及びBS放送並びにそれらのデータ放送の同時再放送
② FM ラジオ放送の同時再放送
③ 自主放送
デジタル放送については、再放送同意状況により放送サービスの追加・削減を行う場合があります。
(用語の定義)
第3 条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 有線テレビジョン放送施設 | 会社が有線テレビジョン放送を行なう為の機械、器具、電線その他の電気的設備 |
2 | 放送サービス | 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信すること |
3 | 加入契約 | 会社から放送サービスを受ける為の契約 |
4 | 加入申込 | 加入契約の申込 |
5 | 加入申込者 | 加入申込をした者 |
6 | 加入者 | 会社と加入契約を締結した者 |
7 | 取扱店 | 会社と代理店契約を締結し、加入契約の取次、宅内設備の工事及び保守等を行う者 |
8 | 引込設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、有線テレビジョン放送施設に接続された引込点(タッ プオフまたはクロージャー)から加入者宅の保安器または光接続箱までに設置された引込線 及び機器 |
9 | 宅内設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、加入者宅の保安器または光接続箱の出力端子から受信 機までに設置された宅内線及びテレビ受信機の調整 |
10 | 光放送端末 | 会社が貸与し、放送サービスを受信するために光信号を電気信号に変換する装置(V-ONU) |
11 | 受信機 | 加入者宅内のテレビ受像機及びFM受信機 |
(加入契約の単位)
第4 条 加入契約は引込線1 回線ごとに締結するものとします。
2 引込線1 回線により複数世帯、複数企業が加入する場合には、原則として世帯、又は各企業ごとに加入契約を締結するものとします。
3 光サービスと従来の同軸(HFC)サービスは同時に契約できません。
(加入申込の方法)
第5 条 加入申込をするときは、この約款をご承認の上、次の書類を会社又は取次店に提出していただきます。
(1) 加入申込者の氏名、住所等所定の事項を記入した加入申込書。
(加入申込の承諾)
第6 条 加入契約は、会社が加入申込を承諾したときに成立するものとします。
2 会社は、前項の定めにかかわらず、次の場合には加入申込を承諾しないことがあります。
(1) 加入申込について、引込設備及び宅内設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難な場合。
(2) 加入申込について、引込設備の設置又は、保守することが著しく高額となる場合。
(3) 加入申込者が放送サービスの料金又は工事費の支払いを怠る恐れがある場合。
(4) その他放送サービスに関する会社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
3 会社は、放送法第147 条第1 項の有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、放送法第150 条の2 第 1 項の書面(以下「契約書面」といいます)を作成し放送法第147 条第1 項の加入者に交付するものとします。
4 加入者の承諾があるときは、会社は、契約書面の交付に代えて、放送法第150 条の2 第2 項に定める情報通信の技術を利用する電子交付の方法により前項の事項を加入者に提供することができるものとします。
(加入申込書記事項の変更)
第 7 条 加入者は、その氏名、名称の変更、住所の表示変更、金融機関口座の変更等加入申込書記載事項に変更がある場合、速やかに会社に届け出るものとします。
(放送内容の予告)
第8 条 会社は、加入者に放送サービスの内容等をあらかじめ放送前に知らせるものとします。
(放送内容の変更等)
第9 条 会社は、次の場合、放送内容を予告なしに変更することがあります
(1) 天災事変その他の非常事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合
(2) その他の事情により緊急に変更せざるを得ない場合
(放送サービス利用の休止)
第10 条 加入者は、1ヶ月以上の旅行等やむをえない事由が発生した場合、会社に届け出て放送サービスの利用を一定期間休止することがxxxx。但し、この休止期間は、1日から末日までの1ヶ月を単位とし1回につき12 ヶ月を限度とします。
なお、12 ヶ月を超える場合の取り扱いについては、加入者と会社がその都度協議して決定するものとします。
(放送サービスの中断)
第11 条 会社は、次の場合には放送サービスの提供を中断することがあります。
(1) 有線テレビジョン放送施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合。
(2) 天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
2 会社は、放送サービスの提供を中断するときには、あらかじめそのことを加入者に通知します。但し、緊急やむをえない場合にはこの限りではありません。
(放送サービスの停止)
第 12 条 会社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、会社の定める期間、放送を停止することがあります。但し、第1号に該当する場合の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
(1) 加入契約金、利用料金、工事費、延滞金、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務(以下「債務」といいます)について支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。
(2) 第25条(放送サービスの上映及び頒布の禁止)の規定に違反した場合。
(引込設備、宅内設備の設置工事)
第 13 条 会社は、引込設備の設置工事(以下「引込工事」といいます)及び必要に応じて自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を行うものとし、加入者は、自己の負担で宅内設備の設置工事(以下「宅内工事」といいます)を行うものとします。
なお、加入者は別表記載の工事費をご負担いただきます。
2 前項にかかわらず、共同住宅等の共同利用施設により放送サービスの提供を受けている加入者の負担する工事費については、別途協議するものとします。
3 宅内工事は、原則として申込を取り次いだ取扱店または、会社指定の業者で実施していただきます。また、宅内工事は会社の指定する工法及び使用機器によるものとします。
4 加入者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、会社は、有線テレビジョン放送施設及び引込設備の維持管理を行うものとします。
5 加入者は、会社に無断で引込設備の改変、補修、増設及び機器などを接続する工事はできません。 (引込設備、宅内設備の故障等)
第14 条 加入者は、放送サービスが受信できなくなったときには、原則として申込を取り次いだ取扱店に点検の請求をしていただきます。
2 点検の結果、有線テレビジョン放送施設、引込設備に故障がある場合には、会社が会社の負担でその故障設備を修理します。又、宅内設備及び受信機に故障がある場合には、加入者がその負担で故障設備を修理していただきます。
3 前項の規定にかかわらず、加入者の故意または過失により有線テレビジョン放送施設、引込設備及び宅内設備が減失、破損した場合には、加入者がその設備の修理等に要する費用をご負担いただきます。
4 光サービスにおいて、光放送端末が滅失、破損した場合には、別表に定める機器損害金をご負担いただきます。
(設備の設置場所の変更)
第15 条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会社に届け出て引込設置場所を変更することができます。但し、第6条第2項第1号及び第2号に該当する場合にはこの限りではありません。
(1) 改築・増築等同一家屋内または、同一敷地内で設置場所を変更するときで、新たに引込工事を必要とする場合。
(2) 新築等会社の業務区域内における住居の変更等により、設置場所を変更する場合。
(3) 変更に伴う引込工事、宅内工事及び特殊工事についての費用はご負担いただきます。又、引込設備の撤去に要する費用も加入者の負担となります。
(設置場所の無償使用等)
第16 条 会社は、引込設備及び自営柱等の特殊設備に関し、加入者が所有又は占有する敷地、及び構築物等を加入者の承諾の上必要最小限において無償で使用出来るものとします。
2 加入者は、会社及び会社の指定する者が、引込設備、特殊設備の設置、検査、修理、撤去及び復旧を行う為に、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 加入者は、前2項に関してxx、家主、管理組合、その他の利害関係者があるときは、その責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
(加入契約料金)
第17 条 加入者は、加入契約1件あたり別表記載の加入契約料金をお支払いいただきます。
2 会社は、加入促進を行うため、別表の加入契約料金を割引くことがあります。
(利用料金)
第18 条 加入者は、放送サービスの利用に際し、基本利用料金を別表の記載のとおりにお支払いいただきます。
2 NHKの放送受信料は加入契約金及び利用料金の中には含まれませんので、加入者は別途NHKと受信契約を結び放送受信料を支払わなければなりません。
3 社会情勢の変化・提供するサービス内容の拡充に伴い、会社は利用料金の改定をすることがあります。その場合は改定月の1ヶ月前までに加入者に通知いたします。
4 会社は、加入促進により第2 条(放送サービスの種類)の放送サービスを行うため、地域及び期間を限定した利用料金を設定する場合があります。
5 光サービスにおいて、株式会社WOWOW(以下「WOWOW」といいます)、株式会社スカパー・エンターテイメント(以下「BSスカパー!」といいます)等が提供する有料放送サービスの提供を希望する加入者は、WOWOW またはBS スカパー!等と直接受信契約を締結していただきます。
(利用料金の減免)
第19 条 第10 条に基づき、放送サービスの休止をした場合、加入者は休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間設備維持費として月額500円(税込540円)をお支払い頂きます。
2 会社が第14 条(有線テレビジョン放送施設、引込設備の故障等)の事由により、第2 条(放送サービスの種類)に定めるすべての放送サービスを、加入者が点検の請求を会社又は取次店に申し出てから1 日から末日までの1 ヶ月の中で継続して10 日以上行わなかった場合には、その月の利用料金は無料とします。
(利用料金の計算)
第 20 条 基本利用料金は、放送サービスを受け始めた月は、1 日から末日までの1 ヶ月を単位として計算し、利用期間により1 ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただきます。それ以降は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が1 ヶ月に満たない場合であっても1 ヶ月分をお支払いいただきます。
(利用料金等の請求及び支払い)
第21 条 会社は、加入契約締結時に加入契約料金を請求するものとし、基本利用料金は翌月に請求するものとします。
2 会社は、加入契約料金、引込工事、宅内工事及び特殊工事の費用、第22 条に定める延滞金その他の債務が発生した場合、これを前項の基本利用料金に合算して加入者に請求します。
3 会社は、前2 項に定める利用料金等を加入申込書記載の指定期日に、会社が認めた金融機関口座およびクレジットカード会社から支払うものとします。
4 会社は特殊な場合を除き、原則として、加入者に対し、請求書、領収書の発行を行わないものとします。
(延滞金)
第 22 条 加入者は、加入契約料金、利用料金、工事費その他の債務を延滞した場合、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、年利14.6%の延滞金を会社に支払うものとします。
(権利の譲渡)
第 23 条 会社は、加入者の加入契約上の権利の譲渡を禁止します。但し、加入者が正当な事由をもってあらかじめ会社に届け出、会社がこれを認めた場合には、この限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の総ての義務を継承するものとします。
(地位の継承)
第 24 条 相続又は法人の合併により加入者の地位の継承があった場合には、相続人又は、合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに会社に届け出ていただきます。
2 前項の場合、相続人が2 人以上あるときは、その内の1 人を会社に対する代表者として届け出ていただきます。
3 権利の譲渡及び地位の継承に伴い、受信機の設置場所の変更を行う場合、第15 条を準用します。
(放送サービスの上映及び頒布の禁止)
第 25 条 会社は、加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、又、対価の有無にかかわらず、加入者が会社の放送サービスを公に上映すること、又はその複製物等を頒布することを禁止します。
(不正利用の禁止)
第 26 条 会社は、加入者が加入申込書に記載した住所以外にケーブルを接続してサービスの提供を受けることを不正視聴として禁止します。
2 会社は、加入者が前項に違反した場合、その状況に応じた利用料金相当額を請求できるものとします。
(損害賠償)
第27 条 会社及び加入者は、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2 前項にかかわらず会社は、番組内容の変更、放送サービスの休止、停止、中断等により加入者に損害が生じた場合であっても、その責任を負わないものとします。また、宅内設備及び受信機に起因する事故も同様とします。
(解約)
第28 条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の30 日以前に会社に届け出るものとします。
(解除)
第29 条 会社は、第12条の規定により放送サービスの提供を停止された加入契約について、加入者が尚その事実を解消しない場合、その加入契約を解除することがあります。
2 会社は、第 12 条各号のいずれかに該当する場合、その事実が会社の業務遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に係わらず直ちに加入契約を解除することがあります。
(契約終了時の処置)
第 30 条 会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、引込設備を撤去するものとし、撤去に伴い、加入者が所有又は占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。又、引込設備の撤去に要する費用は別途会社が定め、加入者の負担とします。
2 加入者は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、終了の日までに発生した料金その他の債務を加入契約の終了の日までに支払うものとします。
3 会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合であっても、加入契約料金は返還しないものとします。
(個人情報の取り扱い)
第31 条 会社が別に定める「個人情報の取り扱いについて」に準ずるものとします。
(書面解除)
第32 条 加入者は、契約書面を受領した日(有料放送の役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅い場合は当該開始日)から起算して8 日を経過するまでの間、書面により有料放送の役務の提供契約を解除することができます(以下「書面解除」といいます)。ただし、法人契約等放送法で定める場合はこの限りではありません。
2 初期契約解除の効力は前項の書面を発した時に生じます。
3 第1項の書面には、契約書面を受領した日(有料放送の役務の提供が開始された開始日が契約書面の受領日より遅い場合は当該開始日)、当該契約の内容、加入者住所、加入者氏名、当該契約の解除を行うことを明記し、会社まで提出いただきます。郵送で行う場合は書留郵便にて送付していただきます。郵送の場合、該当書面を会社が受理したときに書面解除の効力が生じます。なお、当該書留郵便に付された消印日が第1 項の期間を超過している場合、会社は該当書面を受理しません。
4 加入者は、書面解除をしたことにより、以下の料金等を除き、損害賠償若しくは違約金その他金銭等を会社より請求されることはありません。
(1)書面解除までの期間において加入者が提供を受けた利用料金。
(2)既に工事が実施された放送サービスに係る工事費15,000 円(税込16,200 円)
5 加入者が有料放送の役務の提供契約に付き書面解除を行った場合、当該契約に関して会社が受領している金銭等については、前項の利用料金等を控除した残金を加入者に返還するものとします。
6 会社が書面解除制度について、加入者に対して事実と異なることを告げたことにより、加入者が告げられた内容を事実であると誤認し書面解除を利用できなかった場合は、第 1 項の期間を経過した場合でも、改めて書面解除ができる旨を記載した書面を加入申込者が受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。この場合の解除の効果等については、書面契約解除と同様とします。
(協議事項)
第 33 条 本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、会社と加入者は誠意をもって協議の上、その解決に
あたるものとします。
(約款の変更)
第 34 条 会社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の放送サービス約款によります。
附則
1 会社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2 この約款は、平成23年4月1日より施行します。
3 この約款は、平成25年8月1日より施行します。
4 この約款は、平成26年4月1日より施行します。
5 この約款は、平成28年5月21日より施行します。
6 この約款は、平成29年4月1日より施行します。
クレジットカード支払いに関する特約
1 加入者は、加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします
2 加入者は、加入者から会社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、会社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で会社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 加入者は、会社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく会社にその旨を連絡するものとします。
4 会社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、会社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
別 表
(1)加入契約料金及び利用料金
加入契約料金 | 30,000円(税込32,400円) ・加入促進のため割引することがあります。 |
利用料金 | (1)ベーシックコース(HFCサービス) 基本利用料金 1,600円(税込1,728円) (2)ベーシックコース(光サービス) 基本利用料金 1,600円(税込1,728円) (上記料金には光放送端末の機器使用料を含みます) (3)光パック500 メガトリプル(光サービス) 基本利用料金 5,437円(税込5,871円) (上記料金には光放送端末の機器使用料及びインターネットサービス月額利用 料、電話サービス月額利用料、 マカフィー®セキュリティサービス月額利用料を含みます) ※上記に含まれるサービスの利用にかかわらず利用料金の割引はありません。 ※インターネットサービス、電話サービスについてはそれぞれのサービス約款に準じます。 |
(2)工事費
引込工事費 | 15,000円(税込16,200円) 但し、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を伴う場合には、その費用は 実費とします。 |
宅内工事費 | 実費 |
(3)機器損害x
x放送端末 (V-ONU) | 28,000円(税込30,240円) |