Contract
別紙3-2
投資信託総合取引規定
第1条(規定の趣旨)
この規定は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)および外国投資信託受益証券(以下
「外国投資信託」といいます。)に関する取引について、お客様と当組合との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
この規定に別段の定めがないときには、その他約款・規定によるものとします。
第2条(投資信託総合取引の利用)
お客様は、この規定に基づいて次の各号に掲げる約款・規定にかかる取引のうち当組合が定める取引
(この規定において「投資信託総合取引」と総称します。)を利用できます。
① 投資信託受益権振替決済口座管理規定
② 外国証券取引口座約款
③ 特定口座約款
④ 非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
⑤ 投資信託累積投資規定
⑥ 「JAの投信つみたてサービス」取扱規定
⑦ JAバンク投信ネットサービス利用規定
第3条(申込方法等)
お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名押印し、これを当組合に提出することによって投資信託総合取引を申し込むものとし、当組合が承諾した場合に限り投資信託総合取引を開始することができます。
2 前項の申込みに当たっては、投資信託にかかるお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)の開設も併せて申し込むものとします。
3 お客様が外国投資信託の取引をされる場合には、前項のほか外国証券取引口座の開設も併せて申し込むものとします。
4 第1項の申込書に押印する印鑑は、第6条に定める指定口座にかかるお届出の印鑑と同一の印鑑(以下「お届出印」といいます。)とします。
第4条(反社会的勢力との取引拒絶)
投資信託総合取引は、第 10 条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができます。
第 10 条第2項各号のいずれかに該当する場合には、当組合は当該取引をお断りするものとします。
第5条(xx後見人等の届出)
家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに補助人・保佐人・xx後見人(以下「xx後見人等」といいます。)の氏名その他必要な事項を書面により届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届け出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合においても、前二項と同様に、直ちに書面により届け出てください。
4 前三項までの届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合においても、直ちに書面により届け出てください。
5 前四項までの届出の前に生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第6条(指定口座の取扱い)
お客様が、投資信託総合取引の申込みをされる場合には、投資信託総合取引にかかる投資信託または外国投資信託の注文代金、手数料、諸費用およびその他の一切の決済については、当組合が認める場合を除き、あらかじめ指定された貯金口座(以下「指定口座」といいます。)を通じた引き落としの方法によることとします。
この場合、個人のお客様については、自動引き落としの方法によることとし、指定口座にかかる貯金規定にかかわらず、小切手または貯金払戻請求書および通帳等の提出を不要とします。
なお、指定口座は当組合本支店におけるお客様名義かつ本人確認済みの普通貯金口座または当座貯金口座とします。指定口座以外からの引き落としを希望される場合は、別途購入申込書による申込みが必要になります。
2 投資信託総合取引にかかる投資信託または外国投資信託の解約代金、買取代金、収益分配金等の果実および償還金等については、当該金額より所定の手数料と手数料にかかる消費税、信託財産留保額、所得税、住民税等を差し引いたうえ、指定口座に自動的に入金します。
3 指定口座を変更するときは、当組合所定の書面により届け出てください。
4 当組合が、投資信託または外国投資信託の収益分配金・償還金・解約代金等を支払う場合で、指定口座に入金するときは、取引報告書(契約締結時交付書面)およびその他書面により入金金額等の明細を記載して送付しますので、その内容を確認ください。
第6条の2(指定口座の管理)
お客様は、第6条の指定口座(その貯金口座が 2021 年 10 月 1 日以降に開設された場合の貯金口座をいいます。以下この条について同じ。)について、未利用口座(普通貯金規定に定める貯金口座をいいます。)として、手数料徴収および解約の対象とならないように管理するものとします。
2 指定口座が未利用口座となった場合は、お客様は、速やかに未利用口座となる状態を解消するか、未利用口座ではない他の貯金口座を指定口座として新たに指定しなければなりません。
3 お客様が前2項の手続を取らず、指定口座が同口座の規定に基づいて解約されたことによって生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第7条(取引残高報告書等の送付)
投資信託総合取引の申込みをされ、投資信託または外国投資信託の残高があるお客様には、原則として3か月ごとに取引残高報告書を送付します。ただし、投資信託または外国投資信託の残高はあるものの1年以上取引がないお客様には、年1回以上送付します。
2 前項にかかわらず、お客様が取引の都度取引残高報告書の交付を受けることを当組合に請求されたときは、取引にかかる受渡決済後遅滞なく交付するものとします。
3 前二項の取引残高報告書には、お客様が対象期間に取引した投資信託または外国投資信託の約定年月日、受渡年月日、購入または解約等の別、銘柄、単価、購入時手数料等を含む受渡金額などが記載されています。
4 お客様が受領した取引残高報告書の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書の到着後、15 日以内にご連絡がなかった場合、当組合は、その記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取り扱います。
5 当組合は、第1項にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34
条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの取引残高報告書に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当組合が定めるところにより取引残高報告書の送付を行わないことがあります。
6 当組合が届出のあった名称、住所にあてて取引残高報告書等の書類を送付した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第8条(免責事項)
当組合は、投資信託総合取引において、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届出の前に生じた損害
② 当組合所定の書類等に使用された印影をお届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または換金、外国投資信託の換金、その他の取扱いをした後に、当該書類等について偽造、変造その他の事故が発覚した場合に生じた損害
③ 当組合所定の書類等に使用された印影がお届出印と相違するため、投資信託の振替または換金、外国投資信託の換金、その他の取扱いをしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当組合の責によらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または換金、外国投資信託の換金に直ちに応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、投資信託または外国投資信託の記録が滅失等した場合に、償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 投資信託受益権振替決済口座管理規定第 16 条の事由により、当組合が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 電信または郵便の誤配、遅延等、当組合の責に帰すことのできない事由により生じた損害
第9条(届出事項の変更)
お届出印を失ったとき、または印鑑、氏名または名称、住所、共通番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当組合所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当組合は運転免許証、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し、個人番号カード、その他必要と思われる書類等をご提出またはご提示いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替または換金、外国投資信託の払出しまたは換金、契約の解約の請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届出印、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第 10 条(投資信託総合取引の解約)
投資信託総合取引は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約されます。また、投資信託受益権振替決済口座管理規定第4条による当組合からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。この場合、当組合から解約の通知があったときは、直ちに当組合所定の手続きをとり、お客様の投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。投資信託受益権振替決済口座管理規定第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を換金し、金銭によりお返しすることがあります。また、
外国投資信託については、換金し、金銭によりお返しします。なお、当該解約によって生じた損害について、当組合は責任を負いません。
① お客様から投資信託総合取引の解約の申し出があったとき。
② お客様から振替決済口座の解約の申し出があったとき。
③ お客様が所定の手数料を支払わないとき。
④ お客様に相続の開始があったとき。
⑤ お客様がこの規定の定めに違反したとき。
⑥ 振替決済口座および外国証券取引口座におけるお客様の投資信託または外国投資信託の残高が一定期間以上ないとき。
⑦ やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき。
2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当組合は投資信託総合取引を停止し、またはお客様に通知することにより、投資信託総合取引を解約することができるものとします。この場合、当組合は前項に準じて、お客様の投資信託については振替または換金の手続きを行います。また、外国投資信託については、換金し、金銭によりお返しします。なお、当該解約により当組合に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客様が当組合との取引申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
3 第1項および第2項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、投資信託または外国投資信託の償還金、解約金、収益の分配金などの預り金があるときは、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
第 11 条(換金時の取扱い)
前条に基づき、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託または外国証券取引口座で保管されている外国投資信託を換金するに当たっては、当組合の定める方法により、お客様の指示に
従って、換金を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第12 条(規定等の変更)
この規定は、民法に定める定型約款に該当します。この規定および第2条各号に定める約款・規定(以下「規定等」といいます。)は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法の定型約款の変更の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第13 条(合意管轄)
この規定等に関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
2023年4月17日
農業協同組合