本レンタルスペース使用契約約款(以下、「本約款」という。)はスペース提供者である株式会社 NORTH SIDE(以下、「甲」という。)が、使用
第1条(総則)
本レンタルスペース使用契約約款(以下、「本約款」という。)はスペース提供者である株式会社 NORTH SIDE(以下、「甲」という。)が、使用
者(以下、「乙」という。)に対し、甲の所有または管理する施設(以下、「甲施設」という。)内において提供するすべてのレンタルスペース
(以下、「契約物件」という。)に係る一切の使用契約(以下。「個別使用契約」という。)に適用される。ただし、個別使用契約の定めが本約款の定めと矛盾する場合は、個別使用契約の定めが適用される。
2.乙は、個別使用契約の締結前に必ず本約款の内容を認識することとし、個別使用契約を締結した時点以降、乙に対して本約款(改訂があった場合は改訂後の内容を含む。)が適用されることを承諾する。
3.甲が本約款を変更する場合、甲は乙への書面による通知または甲のホームページ等における掲示を行い、この通知の時または掲示の時いずれか早い時点をもって変更後の本約款が当然に適用され、乙は変更後の本約款を承認して契約物件を利用するものとみなされる。
第2条(個別使用契約の締結)
乙が甲指定の申し込み方法を用いて申し込みを行い、甲がこれを承諾した時点で個別使用契約が締結される。
2.契約物件の使用料は『レンタルスペース一時使用申込書兼契約書兼保証委託申込書兼保証委託契約書』(以下、「申込書兼契約書」という。)に記載のとおりとする。
3.乙は、個別使用契約の締結と併せ、甲が指定する保証会社である株式会社クレデンス(以下、
「丙」という。)との間で、保証委託契約(以 下、「本保証委託契約」という。)を締結しなければならない。
第3条(基本的事項の確認)
個別使用契約において「収納物」とは、契約物件内に乙が随時収納するすべての物品をいう。
2.甲乙は、個別使用契約が仮設の構造物である契約物件を一時的に利用する契約であることを認識し、また当該構造物の上部及び下部に空間が空いており他の部分と区画もされておらず独占的・排他的な支配が不可能であることから、当該構造物には借地借家法の適用が無いことを確認する。
3.個別使用契約は甲が乙に対し、一時使用のためにスペースを提供するものであり、甲が乙より収納物を預かるものでも、乙の収納物を保管するものでもない。
4.乙は収納物を含む契約物件内のすべての物品の管理に責任を負い、かつ、すべての物品の直接占有者となることを確認する。
5.乙は契約物件内にある収納物を含むすべての物品について事実上及び法律上の責めを負うものとし、当該物に滅失、毀損等により損害が生じた場合、乙がその責めを負う。一方、xは、債務不履行責任・不法行為責任等名目の如何を問わず、収納物を含むすべての物品に生じた損害について一切の法的責任を負わない。
第4条(契約期間)
個別使用契約に基づく契約期間は、契約開始日より6ヶ月間とし、その後は1ヶ月単位の自動更新とする。また、契約期間満了日の1ヶ月前まで に、甲または乙により書面による契約終了(以
下、「解約」という。)の申し出がなく、かつ乙が引き続き利用資格を有すると甲が認めた場合 は、個別使用契約は従前と同一条件にて自動更新される。
2.乙は、個別使用契約成立後、前項の契約期間開始前に個別使用契約を解約する場合、解約に 伴って発生する費用等に充当される所定のキャンセル料として、甲に対し使用料の1ヶ月相当分を支払う。
第5条(期間内解約)
契約期間中といえども、甲または乙はその理由の如何を問わず、相手方に対し書面による事前通知を行うことで個別使用契約を解約できる。この場合、相手方に当該通知が到達した日の翌月末日にて個別使用契約は終了する。ただし、左記期日より後の期日を解約希望日とした場合は、当該解約希望日が属する月の末日にて個別使用契約は終了する。
2.乙は前項の予告期間に代え申込書兼契約書に記載の利用終期までの残期間の使用料並びに固定費用を解約希望日までに相手方に支払うことにより、即時解約ができる。
第6条(使用料等の支払い)
乙は、甲が請求(電子データによる請求も含む。)する使用料(以下、「使用料」とい
う。)、及びその他毎月定期的に使用料と共に支払われる費用(月額保証料等)等合計の金員(以下、「固定費用」という。)を甲の指定する集金代行会社である丙の口座振替により、翌月分を毎月26日(銀行休業日の場合は翌営業日)に支払う
ものとする。又は、クレジットカード決済(オーソリ日は13日)により支払うものとする。但し、初回の口座振替又はクレジットカード決済手続き
申込完了までは、申込月分及び翌月分を甲の指定する方法で、甲の指定する期日までに振り込み支払うものとする。なお、支払に際して生ずる振込手数料等の費用は乙の負担とする。
2.口座振替による口座振替手数料(消費税込)は、乙の負担とする。
3.乙が翌月分の金員を支払った後に個別使用契約が解除された場合であっても、契約期間中に乙が支払った金員は返還しない。
4.乙は個別使用契約に基づく使用料、固定費用等課税対象料金について法令の定めるところに従い消費税を付加して支払う。なお、契約期間中において、消費税率が改正されたときは、改正適用日以降当然に新しい消費税率が適用され、以後その消費税率で計算された消費税を付加して支払 う。
5.請求に係る期間が1ヶ月に満たない場合は、当月の使用料金を日割りして計算するものとす る。なお、日割り計算は1ヶ月を暦日数として計算する。
第7条(使用料等の改定)
契約期間中であっても、物価の変動、使用料・固定費用等の相場変動、経済情勢の変化、公租公課等の変動等の諸事情により甲が使用料等の変更をする必要が生じた場合には、甲は乙に書面による事前の通知により使用料等の金額を改定することができる。
第8条(遅延損害金)
乙が使用料・固定費用等の甲に支払うべき金員の支払いを遅延した場合、甲は支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該遅延した支払金額に対し
年率14.6%(年365日の日割計算)を乗じた額の遅延損害金を請求することができる。但し、乙は
この遅延損害金の支払いにより、甲による契約解除権の行使を免れるものではない。
2.前項の場合における督促にかかる費用については、甲は乙に対しその実費の負担を請求でき る。
第9条(特別出動)
甲は乙に対し、その理由の如何を問わず乙の要請により甲または甲が委託した者がセキュリティ カードの紛失・破損、顧客間のトラブル等で緊急に出動した場合には、1回の出動につき金10,000円(消費税別)の費用を請求することができる。
なお、甲または甲が委託した者は、即時の出動若しくは乙が希望する日時に出動することに応じることを保証するものではない。
2.前項の金額を超える費用については、甲は別途乙に対しその実費の負担を請求することができる。
第10条(収納物管理責任 損害の補填)
乙は、甲または第三者に損害を与えることのないよう善良なる管理者の注意をもって契約物件を使用し、契約物件内の収納物を管理、保管する責を負う。また、乙の依頼若しくは承諾により乙の家族・友人・知人等(以下、「本件関係者」とい う。)が収納物の搬出入を行う場合、乙の履行補助者としてその行為については乙が責めを負う。
2.乙は自己の契約物件内の収納物により、カビ等の菌類、サビ、異臭等が発生する等、乙の責めに帰すべき事由により甲または第三者に悪影響を与えるおそれがある事実が生じたことを発見した場合、直ちに甲に連絡し、甲の指示に従わなければならない。なお、これに起因して契約物件並びに甲施設・敷地の清掃や害虫駆除、他の契約者の収納物の移動、その他甲が何らかの措置を施す必要が生じた場合、乙はその費用を負担しなければならない。
3.甲が別途契約物件利用に関する利用規約を制定し、若しくは乙に対する指示等を行う場合、乙はこれを遵守して契約物件を利用しなければならない。
4.乙は乙自身または本件関係者の責めに帰すべき事由により、甲または第三者に与えた損害について、その全額を賠償する責めを負う。
5.個別使用契約に基づく甲施設・契約物件所在地において乙または本件関係者による物品類の搬出入時等に、故意・過失を問わず契約物件及び甲施設の諸設備を破損・汚損した場合、乙はその損害の責を全て負う。また、第13条に定める禁止収
納物による損害が発生した場合においても、乙はその責を全て負う。
6.乙は少なくとも毎月1回以上契約物件の扉を開け、収納物の収納状態等の点検をしなければならない。
第11条(通知義務)
乙は、個別使用契約が終了するまでの間、その終了事由の如何を問わず、甲に届け出た事項に変更が生じた場合は、甲に対し直ちに変更後の事項を書面にて通知し、甲の確認(承諾)を得なければならない。なお、変更した事項が乙の住所・氏名
(本店・商号)である場合は、これを証する公的書面(住民票や商業登記簿謄本等)を添付書類として通知する。
2.乙は、契約物件並びに隣接する他の物件に異
常を発見した場合は、速やかに甲に連絡のうえ、かかる異常に甲の物件管理に協力しなければならない。
第12条(通知及び意思表示)
甲から乙への通知・連絡を、個別使用契約に表示された乙の住所(第11条により変更の届け出が あった場合は、当該変更後の住所)に宛て書面に
て発送した場合、当該意思表示は当該発送をもって有効に乙に到達したものとみなし、発送の時に効力を生ずるものとする。また、乙が甲に届け出た、メールアドレスに宛てた電子メールにより発信した場合には、当該意思表示は当該発信をもって有効に乙に到達したものとみなし、発信の時に効力を生ずるものとする。
2.前項の発送または発信を乙が受領しなかった場合であっても、乙は当該発送または発信された意思表示が、当該発送または発信の時に効力を生じることに対し異議を述べることができない。
3.甲は、乙からの通知・連絡及び意思表示を甲が指定する様式の書面によって行うことを乙に対して請求することができ、乙はかかる請求に応じなければならない。
4.前項の場合、当該書面の甲への到達をもっ て、有効な通知、連絡及び意思表示があったものとする。
第13条(禁止収納物)
乙は、契約物件内に次の動産類を収納してはならない。
①現金・貴金属・宝石・有価証券・各種金券・通帳・印章・重要書類・書画・骨董品・美術品・高級衣類・高級家具・高級家電・その他貴重品。
②食料品・毛皮・革製品・その他温度、湿度等の管理条件が厳しいもの。
③揮発、発火、発熱、引火等しやすい動産類(シンナー・ガソリン・火薬・石油・ペンキ等)や火器・銃器・刀剣類等、銃刀法に違反するもの。
④麻薬、大麻及び薬物法に違反する薬物、盗品、その他、法令上所持、保管、処分が禁じられているもの。
⑤産業廃棄物・建築ガラ・腐敗物・汚染物や異臭、悪臭等を発しているものまたはそのおそれがあるもの。
⑥水分・湿気・砂塵を発するものまたはそのおそれのあるもの。
⑦動植物等の生物・遺骨・遺灰、その他これらに類するもの。
⑧カビ・サビ・害虫・害獣等の発生しやすいもの。
⑨重量(50kg/㎡を超えるもの)、大きさ、丈等
が契約物件の規格に合わないもの。
⑩乙が自己の責任において管理できないもの。
⑪他の契約者の収納物、物件等に悪影響を与えるおそれのあるもの。
⑫自動二輪・発電機等原動機がついているもの。
⑬収納物の総額(契約時の取引価格を基準として算定)が30万円を超えるもの。
⑭その他、レンタルスペースに収納することが適当でないと甲が認めるもの。
第14条(禁止事項)
乙または本件関係者は、契約物件の利用に際し次の行為をしてはならない。
①契約物件を住居、事務所等の目的で利用すること。
②契約物件内外のスペース並びに甲施設・敷地内において宿泊、滞在、飲酒、飲食、営業行為等を
すること。
③契約物件内外のスペースならびに甲施設・敷地内にて喫煙、火気類を使用すること。
④大声、騒音等その他近隣に迷惑・不快感を与えるおそれのある行為をすること。
⑤契約物件の改造、模様替え、釘打ち、ねじ止 め、ビス、フック等の設置、シール貼り、その他現況を変化させること。
⑥甲が認める場合を除き契約物件に甲が指定する以外の錠・伴を用いること。
⑦契約物件以外のスペースに物品類を放置すること。
⑧契約物件を営業倉庫として利用すること。
⑨契約物件に駐車場が付されている場合は、物件所在地に収納物の搬出入以外の目的で車輛を駐車すること。
⑩法令、公序良俗に反すること。
⑪その他、個別使用契約及び甲が定める利用規約に反すること。
2.乙は契約物件を第三者に転貸し、また個別使用契約上の権利を第三者に譲渡、担保提供、その他これらの行為に準じる処分をすることはできない。
第15条(甲の責任の限定)
甲は、自らの故意または重大な過失により乙に損害が生じた場合、かかる損害を賠償する責めを負う。なお、甲が責めを負う収納物の損害の認定に於いては、収納物の客観的に評価された時価を超えることはなく、乙等の主観的評価により増加する価値は考慮されない。
2.前項の場合を除き、甲は収納物が毀損、滅失したことや乙が契約物件を使用した、または使用できないことにより、乙及び本件関係者等に生じた特別、付随的、偶発的、間接的、または結果的な損害(営業利益の損失、事業の中断、営業情報の喪失、またはその他の金銭的喪失による損害 等)に対しては予見の有無を問わず一切の責任を負わない。
第16条(甲の免責)
以下に記載する事由により生じた損害について、乙は甲に対し一切損害(直接・間接を問わない し、付随する二次的な損害や弁護士費用を含 む。)の賠償を請求することができない。
①天災地変。
②戦争、内乱、労働争議、盗難、第三者の不法行為、その他甲にとって不測または突発的な事件事故。
③停電、通信障害、その他契約物件の所在する甲施設・設備等における甲にとって不測または突発的な故障、障害。
④カビ、サビ、結露、漏水、砂害、虫害、ネズミ等による獣害。
⑤収納物の性質、欠陥、荷造りの不完全、自然損耗・経年劣化等による収納物の滅失、毀損等。
⑥第13条に定める禁止収納物を収納していた場
合。
⑦乙の個別使用契約の違反、及び管理義務違反等により甲が乙に対し注意・警告したにもかかわらず、乙がこれに応じない場合または乙若しくは本件関係者等の故意・過失がある場合。
⑧公共事業に関わる収容、区画整理、その他公権力の行使、または土地・建物の所有者等からの個別使用契約に関する甲施設・設備等に対する明渡し請求により個別用契約における契約物件の使用
継続が困難となった場合。
⑨以上の各号に準じる事由のある場合。
第17条(錠・伴・カードキー等)
甲は乙に対し契約物件を利用するための錠、伴、カードキーを貸与し若しくは暗証番号を発行す る。
2.乙は専ら自己の責任にて、前項により貸与若しくは発行された錠、伴、カードキー、暗証番号
(以下、「xx」という。)を管理するものと し、xxの破損、紛失、盗難、失念、第三者による偽造・盗用、第三者への貸与・譲渡等から生じる乙及び収納物に関する損害について、甲は一切の責を負わない。
3.乙は本条により貸与されたxxを複製してはならず、第三者に譲渡、貸与、担保提供等してはならない。
4.乙は本条により貸与されたxxを紛失・毀損等し、盗難等された、場合は直ちに甲に報告しなければならない。なお、この場合、乙は甲に再交付手数料としてxx1枚(本)あたり金5,000円
(消費税別)を支払う。
5.個別使用契約が終了する場合、乙は契約終了日までに甲(郵送の場合は配達証明付の郵便または宅配便にて契約終了日必着)に、貸与されたxxを返却しなければならない。当該期日までに甲がxxの受領を確認できない場合は、乙によるxxの紛失とみなし、甲は乙に前項の再交付手数料を請求できる。
第18条(表明・保証)
甲および乙は、本件使用契約締結時において、自ら(法人の場合は、その役職員、親会社、関係会社、主要株主を含む)が過激な社会的・政治的・宗教的活動集団、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成13年法律第77号、その後の改正を含む。)第2条の指定暴力団また
は指定暴力団連合またはその他集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行なうおそれがある団体(以下、「暴力団等」という。なお、暴力団等であった団体等も含む。)、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号、その後の改正を含む。)に基づき
処分を受けた団体(以下、「大量殺人団体」という。)その構成員(または構成員であった者)もしくは本件関係者、またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明及び保証する。
第19条(破錠・施錠・物件内の立入り等)
個別使用契約が解約(解除を含む)され、若しくは乙が個別使用契約条項に一つでも違背した場 合、甲は何ら催告なく乙の契約物件に於いて、第 25条で規定する譲渡担保の実行の一環として、破錠のうえ契約物件内の確認・収納物の移動をし、
また収納物の有無を問わず新たな施錠をすることができ、これによって乙に損害が生じても、乙は甲に何らの賠償をも請求してはならない。
2.甲または甲の指定する業者(以下、「甲指定業者」という。)が契約物件ならびに甲施設・設備の維持保全を目的とした点検・補修・補強工事等の作業のため、または緊急かつ安全確保等の理由により、契約物件に立入る事を要する場合に は、甲または甲指定業者は乙に催告することなく契約物件に立入ることができ、契約物件内にある収納物の移動・処分を含め必要な措置を講ずるこ
とができる。
3.前項において甲が契約物件に立入った事由が乙の責に帰すべき場合には、これにより甲に生じた費用、損害を、乙は負担しなければならない。
4.甲は、必要があるときは、乙に対し通知をすることなく、同一の甲施設内で契約物件を移動 し、または甲施設内の通路を変更する等の措置を講ずることができる。
第20条(契約の解除)
乙に以下に記載する事由の一つでも生じた場合には、甲は相当の期間を定め催告したうえで個別使用契約を解除することができる。但し、本条①・
②・④・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩の場合には甲は乙に何ら催告または通知することなく、直ちに個別使用契約を解除すると同時に乙のカードキー等の登録を抹消し、甲施設内への立入りを禁止することができる。契約解除後、甲はxxまたはその他の手段を用いて契約物件内部の点検をし、収納物の有無にかかわらず新たに施錠し、契約物件内の収納物の一切を個別使用契約第24条の規定による譲渡担保の実行として、処分できる。なお、この場合においては第22条2項より同6項までの規定を準
用する。
①使用料、固定費用、その他個別使用契約に基づき乙が支払うべき金員の支払いを1ヶ月以上遅延したとき。
②甲が、通常の手段を用いて乙の届け出た連絡先
(自宅電話・携帯電話・緊急連絡先・勤務先等)に連絡しても10日以上乙と連絡が取れないとき。
③乙の届け出による甲の認識済住所に、電気・ガス・水道の契約状況若しくは郵便物の状態等か ら、通常の生活を営んでいないと予測または確認できたとき。
④住所不明により1ヶ月以上、新住所の届け出がなく確認が取れないとき。
⑤甲に対する申告、報告等に虚偽または重要な部分において不正確な表示・資料の省略・誤解を生じさせる行為を行ったとき。
⑥故意、過失を問わず甲または第三者に重大な損害を及ぼしたとき。
⑦第三者により仮差押・差押・仮処分・その他強制執行若しくは競売の申立てまたは、銀行取引停止処分、公租公課の滞納処分等の信用失墜行為をしたとき。
⑧破産・解散、会社更生・民事再生、特別清算等の申立てまたは、振り出し小切手および振出手形が不渡りになったとき。
⑨乙若しくは本件関係者等が反社会的勢力であると認められたとき、または反社会的勢力のために自己の名義を利用させ、個別使用契約を締結したとき若しくは反社会的勢力のために契約物件を使用したと認められたとき、及び反社会的勢力を契約物件の所在する甲施設・敷地に出入りさせたとき。
⑩乙または本件関係者等が、逮捕・起訴・刑事処分等を受けたとき、若しくは捜査機関より捜査を受けたとき。
⑪その他個別使用契約並びに甲が別途定める利用規約に一つでも違背したとき。
第21条(契約の終了・明渡し)
個別使用契約が期間満了、期間内解約、第21条の契約解除、その他の事由により終了した場合は、乙は契約終了日までに契約物件内の収納物を撤去し甲より貸与されたものを返却のうえ、必要な修
繕を行い、契約物件を原状(契約締結時の状態)に復し甲に明渡し返還しなければならない。但 し、第21条に基づく甲の契約解除権の行使若しくは第5条に基づく即時解約により、個別使用契約が即時に終了した場合は、乙は直ちに上記の明渡しを行う。
2.前項にかかわらず、乙(本件関係者等を含 む)が契約物件の明渡しを行わない場合には、甲は乙への事前の通知・同意なく、xxまたはその他の手段を用いて契約物件内に立入り、乙に代 わって原状回復ができるものとし、これに要した費用は乙の負担とする。
3.甲が前項の原状回復をする場合において、契約物件内に乙の所有に係る収納物・残置物がある場合、乙は当該収納物・残置物の所有権を放棄したことを認めるものとし、甲はその裁量により当該収納物・残置物の移動・処分を含め必要な措置を講ずることができるものとし、乙はこれにつき一切の異議を申し立てない。
4.前二項において、甲が負担する費用が生じる場合は、甲はこれらの費用のすべてを乙に請求することができる。
5.本条1項の契約終了日を経過しても、契約物
件内に収納物・残置物があった場合は、甲は乙に対し、月額使用料・固定費用等の2倍に相当する損害金を請求することができる。
6.解約月においては、常に月末締めとするため使用料・固定費用等の日割精算は行わない。ま た、解除により契約終了となった場合も同様に日割精算は行わない。
第22条(不可抗力)
天災地変・法令・行政指導その他、不可抗力を事由として、甲の債務が履行不能または不完全履行の状態に陥った場合、甲は、予告期間を要せず に、個別使用契約を解約することができる。な お、かかる解約によって乙が蒙った損害について甲は何らの責任を負わず、乙は名目の如何を問わず、甲に対して金銭その他の請求をすることができない。
第23条(集合物譲渡担保契約の予約)
個別使用契約に基づく、乙が将来負担する一切の債務の担保として、乙は甲との間で、収納物に対し甲を予約完結権者とし、占有改定により当該収納物を譲渡することを内容とした集合物譲渡担保契約を締結する。
2.同集合物譲渡担保契約の極度額は30万円と
し、債権の範囲は乙が個別使用契約に基づく甲への使用料・固定費用等の遅延を含む一切の債務とする。
3.個別使用契約第21条に記載の事由に一つでも
違背したとき、甲は乙に対し、予約完結権行使の意思表示をすることができる。但し、第21条③、
④の場合、乙は当然に甲による予約完結権が行使されることを、予め承諾する。
第24条(集合物譲渡担保の実行等)
甲は、第24条3項の予約完結権の行使が行われた後、その裁量により次の行為ができる。なお、かかる行為に要する一切の費用は乙の負担とする。
①契約物件を開扉すること。
②収納物を別途管理すること。
③甲が一般に適当と認める方法、時期及び価格により収納物を換価処分または自ら取得してその処分代金または取得代金から関連費用を控除した残額を個別使用契約に基づく乙の甲に対する債務の
支払いに充当すること。
④未処分の収納物を乙に対して返還すること。
⑤収納物の処分若しくは換価が困難な場合には廃棄すること。
2.甲は前項に基づく収納物の処分または取得の結果、その処分代金または取得代金から関連費用を控除した残額から個別使用契約に基づく乙の甲に対する債務の額を控除し、なお残額が生じたとき、かかる余剰金を乙に返還する。
3.乙は甲が本条に定める予約完結権を行使するに際し、合理的な保管場所を確保すること(但 し、当該契約物件と同程度の耐久性及び性質を有することは保証しない。)に異議なく同意する。
4.乙は甲が予約完結権を行使した結果につい て、甲に対して請求を行う一切の権利を放棄す る。なお、本条は、甲が個別使用契約に基づく乙の甲に対する債務の未払金を回収するために法的措置を講じることを妨げない。
第25条(セキュリティ上の同意)
乙は、甲施設内の出入りを監視するために設置されたカメラで撮影・録画されたデータ、及びセ キュリティ記録等を、甲が防犯記録として撮影 日・記録日より一定期間保管することに同意す る。
第26条(個人情報)
甲は、個人情報保護の重要性を認識し、個別使用契約による業務の実施に当たっては個人の権利・利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
2.甲は、個別使用契約により業務に関して知り得た個人情報を、個別使用契約の目的を達成するために必要な範囲外では使用せず、また正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
第27条(準拠法)
本約款および個別使用契約の準拠法は、日本法とする。
第28条(協議事項)
本約款および個別使用契約に定めがない事項ならびに本約款及び個別使用契約における条項の解釈に疑義を生じたときは、法令に従い、甲、乙誠意をもって協議し、その解決にあたる。
第29条(合意管轄裁判所)
甲及び乙は、本約款および個別使用契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、札幌地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
2021年02月01日 制定