こうべココチャレ未来プロジェクト(Foule de plenty)利用規約
こうべココチャレxxプロジェクト(Foule de plenty)利用規約
(目的)
第1条 こうべココチャレxxプロジェクト(Foule de plenty)は、市内でこれから事業を営もうとする方や販路の開拓や拡大を目指す方へスタートアップ支援等を行う場として、当社の商業施設の一画をイベントスペースとして利活用すること、および地域で活動する作家へ作品発表の場を提供することにより、神戸発の企業等のサポート、および地域住民の満足度を向上させることを目的とする。
(事業概要)
第2条 事業概要は以下のとおりとする。
主催者名 | 株式会社こうべxx都市機構(以下、当社。) |
店舗名 | Foule de plenty |
所在地 | xxxxxxx0xx0-0 xxxxx内 |
対象物件 | プレンティ一番館1F・3F Foule de plenty スペース |
開設期間 | 1日~5日(同一出店者は原則月計1回まで) |
営業時間 | 10:00~20:00 ※異なる営業時間を当社で決定する場合がある |
休館日 | 1月1日、2月の第3水曜日 |
出店形態 | 出店企業の商品販売及び作家の作品展示等を行う期間限定ショップ |
出店者選定 | 社内協議により出店可否を決定 |
(対象者)
第3条 本条各号に記載の全ての条件を満たす者とする。
(1)原則代表者及び業務の用に供する者が満18歳以上である者。ただし、未xx者は、双方協議のうえ、18歳以上の監督者の責任の下、当該プロジェクトを利用することができる。
(2)以下のいずれかを満たす者。
・神戸市内在住でこれから事業を始めてみたいまたは経験してみたいと考えている者。
・神戸市内で実店舗を創業してから原則5年未満かつ複数に及び店舗展開していない者。
・神戸市内の企業で新商品(販売開始から概ね6か月以内のもの)を主として販売する者。
・神戸市内の作家で販売を伴わない作品発表、展示を希望する者。
・その他上記に類する者で、社内協議を経た者(市外在住者、市外業者等)。
(3)本規約及び当社が定める諸規則を厳守する者。
(対象商品)
第4条 本条各号に記載の要件を満たす商品とする。
(1)出店者自身が製造、販売しているもの。
(2)常温保存可能なもの。
(3)食品は、商品毎に包装されており、商品名、製造年月日、賞味期限、原材料、生産者等が記載されたラベルシールが貼付されているもの。
(4)食品は、現地での調理、加工を伴わないもの。
(5)食品は、食品衛生法等に基づく営業許可申請を取得していること。
(6)展示物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないもの。
(7)展示物は、社会通念xx年齢が対象であると思われるもの。
(8)その他、事前協議のうえ、当社が適当であると判断したもの。
(出店申込方法)
第5条 当社指定の申込書(以下、出店申込書)に所定事項を記載し、第5条2項に記載の必要書類を、原則として出店の1か月前までに当社指定の部署へ提出するものとする。なお、申込書の受付は出店日が属する月の3か月前から開始する。
2 必要書類は本条各号に掲げるものとする。ただし第5条第2項3号から5号については、協議のうえ、当社が指定する日までに提出日を変更することができる。
(1)出店申込書
(2)出店者及び出店内容の詳細が分かるもの
(3)PL保険(生産物賠償責任保険)等に加入していることを証明するもの。加入しない場合は当社所定の確認書。
(4)食品物の販売は、食品衛生法に基づく営業許可申請書等
(5)その他出店に際し必要となる申請書等の証憑等または当社が指定する書類
(出店協議)
第6条 前条で提出された出店申込書等を基に社内協議により決定する。協議結果は原則14日以内を目途に出店者へ通知するものとする。
(出店料)
第7条 出店料については原則以下のとおりとする。ただし、日の売上が 10 万円を超えた場合は、その超過額に対して売上歩合賃料 10%を加算する。
【平日】
通常出店 | 6,000 円/日(税込) |
販売を伴わない作品発表・展示 | 3,000 円/日(税込) |
【休日】
通常出店 | 8,000 円/日(税込) |
販売を伴わない作品発表・展示 | 4,000 円/日(税込) |
(2)グループで出店する場合は原則以下のとおりとする。ただし、売上歩合賃料は 10 万円を出店組数で乗じた額を基準に前項と同様とし、4組以上のグループの出店料等については都度当社が定めるものとする。
【平日】
2組 | 3組 | |
通常出店 | 10,000 円/日(税込) | 14,000 円/日(税込) |
販売を伴わない作品発表・展示 | 5,000 円/日(税込) | 7,000 円/日(税込) |
【休日】
2組 | 3組 | |
通常出店 | 14,000 円/日(税込) | 20,000 円/日(税込) |
販売を伴わない作品発表・展示 | 7,000 円/日(税込) | 10,000 円/日(税込) |
2 前項の規定にかかわらず、神戸市外在住でこれから事業を始める者または神戸市外の企業については前項「通常出店」の料金から一律 2,000 円/日(税込)加算するものとする。
(契約)
第8条 契約は、当社が出店承認書を出店者に交付することで締結したものとみなす。なお、当社が通常の取扱いによる郵便(普通郵便)又は親書便又は電子メール等により承認書を発送した場合は、通常到達すべきであった時に交付があったものとみなす。
(キャンセル規定)
第9条 出店者は、出店契約後、出店者の都合により出店をキャンセルする場合は、速やかに当社まで連絡しなければならない。
2 出店をキャンセルする場合は、前項に記載の連絡があった日を基準として、以下のキャンセル料を出店者が当社へ支払うものとする。
出店開始予定日から起算して 14 日前まで | 出店料の 50% |
出店開始予定日から起算して7日前まで | 出店料の 100% |
無断キャンセル | 出店料の 100% |
(支払)
第 10 条 出店者は第7条または第9条に定める料金を当社に納めなければならない。
2 利用者は、前項に基づく料金を当社が発行する請求書および納付書により、それらに記載の期日までに納付して支払うものとする。
(期間の延長)
第 11 条 第2条に定める開設期間は、双方協議のうえ、当社が認めた場合には、契約を再締結し、当初期間を含め最長1か月まで延長することができる。
(原状回復)
第 12 条 出店者は、当社の承認に係る使用が終了したとき、または第 15 条に定める契約の解除があった場合には、直ちに営業区画を原状に回復しなければならない。
2 出店者が前項の義務を履行しない場合、当社は、原状回復に必要な措置を出店者に代わって講ずることができる。なお、本項にかかる費用は、出店者の負担とし、支払は第 10 条を準用する。
(xxxxの禁止)
第 13 条 出店者は、当社の承諾なしに契約に基づく権利の全部または一部について、第三者に譲渡、転貸または担保の用に供するなどの処分をしてはならない。
(暴力団排除条項)
第 14 条 出店者は、現在および将来にわたり、次の各号いずれにも該当しないことを制約し、相違がある場合は直ちに使用を中止しなければならない。
(1)使用者が法人その他団体(以下、「法人等」という。)である場合、当該法人等について暴力団員若しくは暴力団関係者が役員として、または実質的な権限を持つ者として、経営に参加していること。
(2)使用者が個人または個人事業主である場合、当該個人または個人事業主が暴力団員もしくは暴力団関係者であること。
(3)暴力団員もしくは暴力団関係者を、相当の権限者および責任を有する地位にある者(役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人)として雇用し、または代理人に選任していること。
(4)使用者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(契約の解除)
第 15 条 本条各号に定める項目に該当した場合、当社は契約を解除することができる。
(1)出店契約及び諸規定に違反した場合、または当社の指示に従わない場合。
(2)共同体としての秩序を乱す行為を行なった場合。
(3)公序良俗に反する行為を行った場合。
(4)市または県等の指導により、出店者の責で営業することが困難となった場合
(5)第 13 条または第 14 条に違反した場合
(6)その他当社が契約を継続することが著しく困難であると認めた場合
2 前項各号に基づいて解除された契約については、第9条の規定を準用する。
(損害賠償)
第 16 条 前条が適用されることで出店者が被った損害について、当社は一切の責を負わないものとする。
2 出店者が販売する商品、および従業員についての不適切事項または出店者の不注意による被害等に係る損害について、当社は一切の責を負わないものとする。
3 出店者および出店者の使用人、代理人、顧客、請負人、訪問者等の責任で当社施設およびその他の施設を損壊した時は、ただちにそれを修復するか、または当社にその損害を賠償しなければならない。
(不可抗力)
第 17 条 天変地異(火災、地震、津波、風水害、落雷、塩害等を含むがこれらに限られない)、戦争(宣戦布告の有無を問わない)・暴動・内乱・テロリズム、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、疫病、ロックアウトその他甲乙双方の責に帰し得ない事由による本契約の全部又は一部の遅滞、不履行は、本契約の違反とせず、甲乙双方その責を負わないものとする。
(守秘義務)
第 18 条 出店者は、本契約の存在、内容ならびに本契約が締結されるに至った交渉の経緯、内容等について、当社の他の賃貸人およびその他の第三者に対して漏洩してはならない。
(管轄裁判所)
第 19 条 本契約は、日本法に準拠するものとし、当社と出店者の間に紛争が生じたときは、神戸地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とする。
(その他)
第 20 条 出店者は本条各号に定める項目を遵守または承諾しなければならない。
(1)出店者は、出店にあたって当社と十分に協議を重ね、双方が合意したうえで出店するものとする。
(2)BGM、音声拡張機等の使用は、当社の指示に従うものとする。
(3)電話およびネット回線は、出店者の責任で用意するものとする。
(4)什器は、当社が承認したもののみ使用する。
(5)イベントの内容は、出店者と当社との間で事前に取り決めがあったもののみとする。なお、出店後に大幅な変更が発生する場合は、事前に当社に承認を得なければならない。
(6)出店者は、出店に際し必要と考えられる各種申請等を適宜行い、当社へ証憑を提出しなければならない。また、食品が含まれる場合には、事前に当社と協議を行い、許可を得た場合のみ出品できるものとする。その場合、出店者は食品衛生法、関係法令及び衛生基
準法を遵守し、出店者の責任で食中毒、感染症、事故および苦情が発生しないよう注意しなければならない。
(7)出店者およびその従業員は当社の定める諸規則を遵守しなければならない。
(8)出店者は、出品する商品および当日の出店の様子を収めた写真等を当社が運営管理するHPやSNSおよびパンフレット等印刷物への掲載に承諾するものとする。
(9)法令・条例等の改正、市または県の指導により、当社が出店者に出店の場所を変更・明渡を命ずることがある。
(10)宗教活動、政治活動、募金活動、署名活動、強引な勧誘およびそれらに類する行為を行ってはならない。
2 その他本規則に記載のない事項については、当社が定める諸規則、その他関係法令に準拠するほか、双方協議のうえ決定するものとする。
附 則
この規約は、令和5年7月1日から施行する。この規約は、令和5年8月 1 日から施行する。この規約は、令和6年4月1日から施行する。