Contract
○杵築市契約事務規則
平成23年3月31日規則第19号
改正
平成26年3月20日規則第 5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に別に定めがあるもののほか、契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 契約 売買、譲渡、貸借、請負その他の契約で、市を当事者の一方とするものをいう。 (2) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(3) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。 (4) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(5) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(契約書の作成)
第3条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項(契約の性質又は目的により必要のない事項を除く。)を記載した契約書を作成しなければならない。
(1) 契約の目的 (2) 契約金額
(3) 履行期限又は履行期間 (4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 履行遅滞その他債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金 (8) 前金払及び部分払についての特約
(9) 監督及び検査
(10) 危険負担
(11) かし担保責任
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の規定により契約書を作成する場合において、次の各号の契約については、当該各号に掲げる契約書のほか、別に定める約款によるものとする。ただし、これらの様式により難いと契約担当者が特に認めたときは、別の様式をもってこれに代えることができる。
(1) 建設工事に係る契約 建設工事請負契約書(様式第1号)
(2) 建設工事に係る契約の変更契約 建設工事請負変更契約書(様式第2号)
(3) 議会の議決に付すべき建設工事に係る契約 建設工事請負仮契約書(様式第3号)
(4) 議会の議決に付すべき建設工事に係る契約の変更契約 建設工事請負変更仮契約書(様式第4号)
(5) 建設工事に係る設計及び計画業務等(以下「土木設計業務等」という。)の委託に係る契約 土木設計業務等委託契約書(様式第5号)
(6) 土木設計業務等の委託に係る契約の変更契約 土木設計業務等委託変更契約書(様式第6号)
(7) その他委託業務に係る契約 委託契約書(様式第7号)
(8) その他委託業務に係る契約の変更契約 委託変更契約書(様式第8号) (9) 物品購入に係る契約 物品購入契約書(様式第9号)
3 前項の契約書には、これと一体をなす附属書類として設計図書又は設計仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者は、契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
(契約書の省略)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が50万円以下の場合で、不動産の売買、賃借及び個人情報を伴う契約等特に必要があると認められるものを除く契約を締結するとき。
(2) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。 (3) 官公署等と契約を締結するとき。
(4) せり売りに付するとき。
(5) 前各号のほか、市長が特に必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、当該契約の内容を記載した調書又は相手方の請書(様式第10号その1、その2、その3)その他必要な書類を整備しておかなければならない。この場合において、契約担当者は相手方に注文書(様式第11号その1、その2、その3)を送付するものとする。
3 前項の場合において、随意契約に係る1件の契約金額が20万円未満のもので第43条の規定により見積書を徴するものにあっては、当該見積書によることができる。
(仮契約)
第5条 契約担当者は、杵築市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年杵築市条例第53号)第2条の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに特定の契約を締結する旨の契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事件について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
(契約保証金)
第6条 契約担当者は、契約者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、第22条第1項に規定する入札保証金を納めている場合は、入札保証金を契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって替えることができる。この場合において当該担保の価格は、第1号及び第2号にあっては額面金額、第3号及び第4号にあっては時価の10分の8として算定する。
(1) 国債又は地方債
(2) 銀行が振出し、又は支払保証した小切手
(3) 政府保証のある債券 (4) 市長が確実と認める社債
(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 官公署等と契約を締結するとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 (4) 第21条及び第37条の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合におい
て、その者が過去2か年の間に国(公社、公団を含む。以下同じ)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 (6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 (7) 物品を買い入れる契約を締結する場合において、当該物品が即納されるとき。
(8) 随意契約を締結する場合において、第40条第1項各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えないとき。
(9) 委託契約を締結するとき。
4 契約保証金は、契約を履行したとき又は契約者の責めに帰すべき理由によらないで契約を解除したときは、返還するものとする。
(契約保証金の増減)
第7条 契約担当者は、契約変更により契約金額を増減した場合は、その増減の割合により契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が2割以内の場合は、この限りでない。
(契約保証人)
第8条 契約担当者は、必要があると認めたときは、契約保証人を立てさせるものとする。
(履行委託等の禁止)
第9条 契約者は、第三者に契約の履行を委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は契約による権利を譲渡し、若しくは契約による義務を引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ契約担当者の書面による承諾を受けた場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、契約者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条第1号の規定による保証事業会社の債務保証を受けた当該工事についての債権を当該保証事業会社又は当該保証事業会社の債務保証により資金の貸付けをした金融機関に譲渡することができる。
(履行期限の延長)
第10条 契約者は、履行期限までに契約を履行することができないときは、その理由を明記した文書により、契約担当者に履行期限の延長変更を申し出なければならない。
2 前項の規定による申出があったときは、契約担当者は、事実を調査し、天災その他やむを得ない理由があると認めたときは、相当期間の延長を認めるものとする。
(遅延賠償)
第11条 契約担当者は、契約者の責めに帰すべき理由により契約の履行を遅滞した場合には、契約金額から工事にあっては出来形部分、製造製作又は修繕にあっては引渡しに係る部分、物件にあっては既納部分の金額を控除した額につき遅延日数に応じ年2.9パーセントの割合で計算した額の遅延賠償金を徴収するものとする。
2 前項の遅延賠償金は、本市の当該契約者に対する債務と相殺し、又は契約保証金をもって充当することができる。
(遅延賠償金徴収の日数計算方法)
第12条 前条の遅延賠償金徴収の日数計算については、検査に要した日数は参入しない。工事の請負又は物件購入の検査に不合格になった場合における手直し、補強又は引換えのためにする第1回の指定日数についても、同様とする。
(減価採用)
第13条 契約担当者は、契約者の提供した契約の目的物に寡少の不備があっても、使用上支障がないと認めたときは、不備相当額を減価のうえ、これを採用することができる。
(契約の変更等)
第14条 契約期間中に、設計変更又は賃金、物価等の著しい変動により契約金額を変更する必要が生じたときは、契約担当者は契約者と協議して契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2 前項に規定する場合のほか、契約担当者は、公益上必要があると認めたときは、契約者と協議して契約を変更し、若しくはその履行を一時中止させ、又は契約を解除することができる。
(公共工事の前金払)
第14条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、請負金額が50万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)に要する経費については当該請負金額の10分の
4を超えない範囲内において、土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量に要する経費については当該請負金額の10分の3を超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、継続費を設定した事業で年割額の定めがある場合は、当該年度の出来高予定額を請負金額とみなすものとする。
2 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項の規定により、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)は、当該中間前金払に係る請負金額の10分の2に相当する額を超えない範囲で前払することができる。ただし、請負金額が3
00万円以上の土木建築に関する工事に限る。
3 支出命令権者は、令附則第7条の規定により公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量を含む。)に要する経費について前金払をする場合には、杵築市財務規則(平成26年杵築市規則第1号)第65条第2項第3号の規定にかかわらず、同号に定める要件を記載した書面及び書類の添付に代えて、工事又は業務名、工事又は業務場所及び請負金額を記載した書面、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証証書の原本等を提出させなければならない。
(部分払)
第15条 契約担当者は、必要があると認めたときは、工事、製造、製作若しくは修繕の既済部分又
は物件の既納部分に対し、完済又は完納前における代価の一部支払(以下「部分払」という。)をすることができる。
2 前項の部分払の金額は、工事、製造、製作又は修繕についてはその既済部分に対する代価の10分の9を、物件の納入についてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造、製作又は修繕における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。
3 部分払の回数は、契約金額に応じ、次の表に定める基準によるものとする。
契約金額 | 部分払の回数 |
300万円以上1,000万円未満 | 1回 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 2回 |
5,000万円以上1億円未満 | 3回 |
1億円以上 | 3か月に1回を限度とする。 |
4 契約者は、前各項に規定する部分払を受けようとするときは、出来形確認要求書(様式第12号)を提出しなければならない。
5 前項の書面が提出されたときは、契約担当者又は契約担当者から検査を命じられた者若しくは契約担当者から検査を依頼された者(以下「検査員」という。)は検査をし、出来形検査調書(様式第13号)を作成しなければならない。
(履行の届出)
第16条 契約者は、工事若しくは製造の請負、物件の売買その他の契約の目的たる給付を完了したときは、契約担当者に速やかにその旨を届け出なければならない。
(検査)
第17条 検査員は、前条の届出があったときは、その日から起算して、工事については14日(契約書の作成を省略した場合は、10日)以内、その他については10日以内に契約の目的たる給付の完了の確認をするための検査を行うものとする。
2 前項の検査には、契約者又はその代理人を立ち会わせるものとする。ただし、契約担当者において特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 第1項に規定する検査に直接必要な経費は、契約者の負担とする。
4 検査員は、工事の検査をする場合は検査員証(様式第14号)を携行し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(目的物の引渡し)
第18条 契約担当者は、前条第1項の規定による検査の結果、合格と判定したときは、当該契約の目的物の引渡しを受けるものとする。
(検査調書の作成)
第19条 検査員は、第17条第1項の規定による検査をしたときは、検査完了後直ちに検査調書(様式第15号その1、その2、その3)を作成しなければならない。ただし、契約金額が20万円未満であるときは、検査調書の作成を省略することができる。
2 前項の規定により検査調書の作成を省略したものについては、支出命令書に検査済印を押して、前項の検査調書に代えることができる。
(不合格の場合の処理)
第20条 契約担当者は、検査の結果不合格と判定したとき、又は数量に過不足があることを発見し
たときは、契約者に修補、補強、引取り、追納その他適当な処理をさせなければならない。
2 契約者は、前項の規定により補足した場合は、契約担当者にその旨を届け出て、再検査を受けなければならない。
3 前項に規定する再検査に直接必要な経費は、契約者の負担とする。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札に参加する者に必要な資格)
第21条 令第167条の5の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、市長が別に定める。
(入札保証金)
第22条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 第6条第2項の規定は、前項の入札保証金について準用する。
3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加しようとするものが令第167条の5の規定により市長が定める資格を有し、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第23条 落札者が納付した入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保は、第6条第
1項後段の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)に還付する。
2 前項の規定にかかわらず、第6条第3項第2号及び第3号、第6号、第9号の規定により契約保証金の全部又は一部を免除した場合においては、契約の確定後に入札保証金を還付する。
(入札保証金の帰属)
第24条 落札者が契約を締結しないときは、その者の納付した入札保証金は、市に帰属する。
(入札の公告)
第25条 契約担当者は、一般競争入札の方法により競争に付そうとするときは、その入札の期日(電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して、少なくとも10日前までに市報、新聞、掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 電子入札により行うときは、その旨
(5) 競争入札及び開札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時) (6) 入札保証金に関する事項
(7) 無効入札に関する事項 (8) 最低制限価格に関する事項
(9) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約を締結する旨の事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項
(予定価格)
第26条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第16号その1、その2、その3)を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。
2 契約担当者は、競争入札により工事の請負契約又は工事に関する試験、研究、調査、測量若しくは設計の委託の契約を締結しようとする場合には、前項の規定にかかわらず、予定価格を当該工事又は当該工事に関する委託等に係る入札期日(電子入札にあっては、入札期間の初日)の前に公表するものとする。
3 契約担当者は、普通財産又は物品の売払いの契約を締結しようとする場合には、第一項の規定にかかわらず、予定価格を当該売払いに係る入札期日の前に公表することができる。
4 契約担当者は、前二項に定めるところにより予定価格を入札期日の前に公表するときは、第一項の規定にかかわらず、予定価格調書を封書にしないことができる。
5 契約担当者は、電子入札による競争入札を行おうとする場合には、第1項の規定にかかわらず、開札の日時までに、予定価格を契約担当者の使用に係る電子計算機に登録しなければならない。
(予定価格の決定方法)
第27条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第28条 契約担当者は、契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、その契約の種類及び金額に応じ、予定価格の範囲内で最低制限価格を設けることができる。
(入札の方法)
第29条 入札しようとする者(電子入札をしようとする者(以下「電子入札参加者」という。)を除く。)は、入札書(様式第17号その1、その2、その3、その4、その5)を作成し、入札保証金を添えて指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 入札に関する行為を代理人に委任しようとする者は、当該入札に関する委任状(様式第18号)を入札前に契約担当者に提出しなければならない。
(電子入札)
第30条 電子入札参加者は、契約担当者が指定した日時までに入札金額その他必要事項(以下「入札金額等」という。)を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を当該契約担当者の使用に係る電子計算機に到達させなければな
らない。
2 前項の場合においては、電子入札参加者は、市長が指定する認証方法を用いなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、電子入札の方法については、市長が別に定める。
(入札の取消し、延期等)
第31条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由により公正な入札が行われないと認められるとき又は入札に参加する者が入札に関する条件に違反したときは、当該入札を延期し、若しくは取り消し、又は開札を延期することができる。
(無効入札)
第32条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札者としての資格のない者のした入札
(2) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札
(3) 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札 (4) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(5) 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札 (6) 入札金額の訂正に訂正印のない入札
(7) 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定し難い入札
(8) 電子入札にあっては、市長が指定する認証方法を用いない者のした入札
(9) 電子入札にあっては、契約担当者の使用に係る電子計算機に到達した入札金額等の電磁的記録が書き換えられた入札
(10) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が特に指定した事項に違反した入札
(落札価格の決定)
第33条 落札価格は、収入の原因となる契約にあっては予定価格以上の最高の価格、支出の原因となる契約にあっては予定価格以下の最低の価格とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格以下の最低の価格を落札価格としないことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、第28条に規定する最低制限価格を設けた場合の落札価格は、予定価格以下で最低制限価格以上の価格のうち最低の価格とする。
(同価入札)
第34条 契約担当者は、同価の入札をした者が2人以上あるため、令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を落札者の入札書に記入し、くじを引いた入札者又はこれに代わってくじを引いた職員に記名押印させるものとする。
(再度公告入札)
第35条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第25条に規定する期間を5日まで短縮することができる。
(落札の決定)
第36条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに、口頭又は書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法)により落札者に通知しなければならない。
2 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約に必要な書類に契約保証金を添えて提出しなければならない。ただし、契約担当者の承認を受けて、その期間を延長することができる。
3 落札者は、前項の期間内に契約に必要な書類を提出しないときは、落札者としての権利を失うものとする。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札に参加する者に必要な資格)
第37条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格は、市長が別に定める。
(競争参加者の指名)
第38条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の場合において、第25条第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項を入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに入札者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を2日まで短縮することができる。
(準用規定)
第39条 第22条から第24条、第26条から第34条まで及び第36条の規定は、指名競争契約の場合に準用する。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる予定価格の範囲)
第40条 令第167条の2第1項第1号の規定により、随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が130万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 (2) 予定価格が80万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3) 予定賃借料の年額が40万円を超えない物件を借り入れるとき。 (4) 予定価格が30万円を超えない財産を売り払うとき。
(5) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、予定価格が50万円を超えない契約をするとき。
(随意契約によることができる場合の手続)
第41条 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の選定基準及び決定方法、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(予定価格の決定)
第42条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第26条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、予定価格が50万円以内のときは、
予定価格調書の作成を省略することができる。
(見積書の徴収)
第43条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約者から見積書(様式第19号その1、その2、その3、その4、その5、その6)その他これに準ずる書類(電磁的記録を含む。)を徴さなければならない。ただし、郵便切手、郵便はがき、現金封筒、収入印紙、証紙等法令によって価格の定められたもの、既になされた単価契約に基づいて購入する物品、その他見積書等を徴することが適当でないものについては、この限りでない。
2 前項に規定する見積書等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、なるべく2人以上の者から徴さなければならない。
(1) 工事その他の請負契約、物件の売買、修繕又は印刷で契約金額が10万円未満のとき。 (2) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い専有物件を購入するとき。
(3) 分解検査後でなければ見積りのできない物品等を修繕するとき。 (4) 急施を要し、他の者から見積書を徴するいとまのないとき。
(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約することができる見込みがあるとき。 (6) 契約の特殊性により契約の相手方が特定されるとき。
第5章 せり売り
(入札の公告)
第44条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、あらかじめ第25条第1号から第3号まで、第5号から第7号及び第9号、第10号に掲げる事項を市報、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。
(準用規定)
第45条 第22条から第24条まで、第26条、第27条、第29条から第34条の規定は、せり売りの場合に準用する。
第6章 雑則
(雑則)
第46条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に契約履行中のものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。様式 省略