Contract
一般社団法人xxxトラック協会女性部規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、一般社団法人xxxトラック協会(以下「東ト協」という。)女性部という。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を東ト協事務局内におく。
(目的)
第3条 この会は、東ト協定款第3条の趣旨に則り、女性経営者層を結集し、人間的交流と切磋琢磨を通じ、経営幹部としての資質と人格の向上を図るとともに、女性特有の精神をもって協会諸活動及び地域福祉活動に協力し、もって当協会の社会的地位を高めることを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、東ト協の各年度事業計画を推進するとともに、次の事業を行う。
(1)研修会・実地見学会等の開催。
(2)情報交換・討論集約・調査研究の実施。
(3)地域福祉活動の実施。
(4)会員相互の親睦を図るための諸行事の開催。
(5)その他、この会の目的達成に必要な事項。
(会員)
第5条 この会は、東ト協会員の女性経営者及びこれに準ずるもので、所属支部長の承認を得たものをもって構成する。
2 この会に入会を希望する者は、入会申込書(様式第1号)を所属支部を経て提出するものとする。
3 会員は、会費を納入しなければならない。
4 会費の額及び納入方法は、総会の議決を経て別に定める。
5 この会を退会する場合は、退会届(様式第2号)を所属支部を経て提出しなければならない。ただし、会費の滞納が2年を越えた場合は、自動的に退会とみなす。
6 会員が、この会の体面を著しく汚した場合、または、この会の趣旨に反する行為のあった場合は、総会の議決により除名することができる。ただし、議決するまでに、本人の弁明陳述の機会が与えられるものとする。
第2章 役員
(役員)
第6条 この会に、次の役員をおく。
(1)本部長 1名
(2)副本部長 若干名
(3) 幹事 次に掲げる者30名以内(本部長及び副本部長を含む)
① 各支部1名(多摩支部は特殊事情を考慮し、2名とすることができる。)
② 本部長が特に必要と認めた場合、本部長が推薦する者。
(4) 監事 2名
2 この会に名誉本部長をおくことができる。
(役員の選任及び任期)
第7条 幹事は、総会において選任する。
2 本部長及び副本部長は、幹事会において幹事の中から選出する。
3 監事は総会において、会員の中から選任する。
4 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 名誉本部長は、本部長の職にあって、この会に顕著な功労がある者を幹事会の議を経て本部長が委嘱する。期間は、役員の任期に準ずる。
(役員の任務)
第8条 本部長は、この会を代表し、会務を総括する。なお、会務の執行にあたっては、女性部指導責任者(「東ト協」副会長の中から会長が指名)の指示をうけ、
「東ト協」会長の合意を得るものとする。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を行う。
3 幹事は、会務を分掌し、幹事会において、議案の審議及び決定に当たる。
4 監事は、会計その他を監査する。
5 名誉本部長は、本部長の諮問に応じ、意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。
第3章 会議
(会議)
第9条 この会に、総会、幹事会及び正副本部長会を設ける。
2 前項の会議は、本部長が招集する。
3 総会の議長は、総会において出席会員の中から選出する。
4 幹事会の議事運営は、本部長がこれにあたる。
5 会議は、構成人員の過半数で成立し、議事は出席人員の過半数をもって可決する。ただし、委任状の行使を認めるものとする。
(総会)
第10条 総会は、年1回6月に開催する。ただし、本部長がその必要を認めた場合は、臨時に開催することができる。
2 総会には、次の事項を付議しなければならない。
(1)役員の選任及び解任
(2)事業報告及び収支決算
(3)事業計画及び収支予算
(4)その他重要事項
(幹事会)
第11条 幹事会は、年2回開催する。ただし、 臨時に開催することができる。
2 幹事会は、総会提出議案、総会決議事項及び事業遂行上必要な事項の審議処理を行う。
(正副本部長会)
第12x xx本部長会は、必要の都度開催し、会務全般を審議する。
(委員会)
第13条 この会の円滑な運営を図るため、総務委員会、業務委員会及び研修委員会を置く。
2 前項の委員会の組織及び運営について必要な事項は、幹事会の議を経て別に定める。
第4章 会計
(会計)
第14条 この会の経費は、別に定める会費その他をもって充てる。ただし、必要により臨時に会費を徴収することができる。
2 年度の途中で退会しても、既納の会費は返還しないものとする。
3 寄付金については、幹事会の承認を得て、受け取ることができる。
(会計年度)
第15条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 事務局
(事務局)
第16条 この会に事務局をおく。
2 事務局は、東ト協事務局が当たる。
第6章 支部
(支部)
第17条 この会に、東ト協支部である各支部ごとにそれぞれ支部女性部をおく。ただし、支部女性部を設けるに至らない場合の会員は、支部長の承認を得て本部女性部へ直接加入することができる。
2 支部女性部規約は、本部女性部規約に準じて支部長が別に定める。
第7章 規約の変更
(規約変更)
第18条 この規約は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得て変更することができる。
附 則
(施行日)
第1条 この規約は、平成3年11月22日から施行する。
(経過措置)
第2条 この会の設立当初の総会は、設立総会をもってこれに代えるものとする。
2 この会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、規約の定めにかかわらず、設立の日に始まり、平成4年3月31日に終わるものとする。
3 この会の設立当初の役員は、この規約の定めにかかわらず、平成4年6月の通常総会までとする。
附 則
改正後の規約は、平成 6年6月22日から施行する。附 則
改正後の規約は、平成12年6月23日から施行する。附 則
改正後の規約は、平成14年6月22日から施行する。附 則
改正後の規約は、平成18年6月 8日から施行する。附 則
改正後の規約は、平成25年6月 7日から施行する。附 則
改正後の規約は、平成27年6月12日から施行する。附 則
改正後の規約は、平成29年6月13日から施行する。附 則
改正後の規約は、令和 2年6月25日から施行する。
一般社団法人xxxトラック協会女性部慶弔・見舞金支給基準
(目的)
1 一般社団法人xxxトラック協会(以下「東ト協」という)女性部会員に対する、慶弔金及び見舞金の支給については、この基準による。
(慶祝金)
2 トラック運送事業の発展に寄与した等の功績により、叙勲及び褒章を受章した会員並びに国土交通大臣より表彰された会員に対し、次の区分により祝金又は記念品を贈る。
① | 叙勲・褒章の受章 | 20,000円(祝金又は記念品) |
② | 大臣表彰 | 20,000円(祝金又は記念品) |
(2)東ト協関連団体から各種行事への招待を受けた場合は、次の祝金を支給する。
① 原則として10,000円
(弔慰金)
3 会員本人または配偶者が死亡した場合は、次の区分により香典並びに生花又はxxを贈る。
① 本 人 香典10,000円並びに生花又はxx
② 配偶者 香典10,000円並びに生花又はxx
(見舞金)
4 会員が負傷又は罹病し、1ヶ月以上入院した場合の見舞金は、10,000円とする。
(その他)
5 この基準に定めなき事項、又は特別の事由のためこの基準により難いときは、正副本部長会により決定執行するものとする。
(附 則)
この基準は、平成4年4月1日に遡り適用実施する。
(附 則)平成13年5月24日改正
改正後のこの基準は、平成13年4月1日から施行する。
(附 則)平成25年5月14日改正
改正後のこの基準は、平成25年4月1日から施行する。
(附 則)平成27年6月12日改正
改正後のこの基準は、平成27年6月12日から施行する。