B 棟102号室におき、必要に応じ支部をおくことが出来る。
特定非営利活動法人国際ボランティア学生協会 定款
第1章 x x
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人国際ボランティア学生協会( 英語名 International Volunteer University Student Association)と称し、通称名をI VUSA(イヴューサ)とする。以下「本会」という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所をxxxxxxxxx0xx00x0xザ・アゼリアハウス
B 棟102号室におき、必要に応じ支部をおくことが出来る。
2、本会は、前項のほか、従たる事務所をxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x Xxxxxx00 0-X におく。
(目的)
第3条 本会は、主に学生を中心に、児童・生徒からシルバー層にわたる、不特定多数の市民・団体等を対象に、共生社会と連帯の精神を表現するボランティア活動を通じて、人類社会に貢献すると共に、地域社会のリーダー養成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条の別表に掲げる項目のうち、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(3) 災害救援活動
(4) 国際協力の活動
(事業の種類)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。
(1) 国内及び国外における、国際協力活動、環境保護活動、地域活性化活動、災害救援活動、子どもの教育支援活動等の社会貢献事業
(2) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第6条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同し、入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、活動に協力する個人及び団体
(3) 準会員 本会に登録し、本会が目的達成のために企画した活動に参加する個人及び、団体
(入会)
第7条 本会に、正会員として入会を希望する者については、特に条件は定めない。
2、正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を理事会に提出しなければならない。
3、理事会は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4、理事会は、第2項の入会申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
5、賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
6、準会員として登録を希望する者は、所定の登録書を提出しなければならない。
(入会金及び年会費)
第8条 正会員と賛助会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
2、正会員と賛助会員は、本会に納入した入会金及び年会費の返還を求めることはできない。
3、準会員は、総会において別に定める登録料を納入しなければならない。
4、準会員は、本会に納入した登録料の返還を求めることはできない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 本会が解散したとき。
(退会)
第10条 会員で退会しようとする者は、別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1) 本会の定款、又は総会の議決に違反したとき。
(2) 本会の目的趣旨に反する行為があったとき。
(3) 本会の名誉を傷つけ又は本会の運営に支障を及ぼしたと認められたとき。
(4) 会費を1年以上滞納したとき。
2、前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 前2条の規定により、退会又は除名された者は、本会の資産についていかなる請求権も有しない。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条 本会に次の役員をおく。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2、理事のなかから代表理事1名を定めるものとし、副代表理事2名をおくことができるものとする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2、代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3、法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
4、監事は、理事及びこの法人の職員を兼ねることができない。
5、役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(職 務)
第15条 代表理事は、本会を代表し、会務を統括する。
2、代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3、副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4、理事は、理事会を構成し、この定款及び総会又は理事会の議決に基づいて会務を執行する。
5、監事は、法第18条に掲げる職務を行う。
(任期及び欠員補充)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2、補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
3、役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4、理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときには、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合は、その任期中であっても、総会の議決により解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2、前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2、役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
3、役員の報酬及び費用の支弁に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(顧問及び参与)
第19条 本会に、顧問及び参与若干名をおくことができる。
2、顧問及び参与は、理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。
3、顧問及び参与は、重要な事項について、代表理事の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
第4章 会 議
(種別及び開催)
第20条 会議は、総会及び理事会とする。
2、総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は、毎年1回開催する。
3、臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会で必要と認められたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上からの請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項の規定に基づいて招集したとき。
4、理事会は、代表理事が必要と判断したときに随時開催する。
(構 成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
2、理事会は、理事をもって構成する。
(招 集)
第22条 会議は、第20条第3項第3号を除き、代表理事が招集する。
2、総会の招集は、総会を構成する正会員に対して、総会の目的及び審議事項、日時及び場所を記載した書面をもって、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(会議に付議すべき事項)
第23条 総会には、次の事項を付議する。
(1) 事業報告及び収支決算
(2) 役員の選任又は解任
(3) 定款の変更
(4) 本会の解散又は合併
(5) 入会金及び年会費、登録料の額
(6) 前各号のほか、理事会より付議された事項
2、理事会には、この定款に規定する事項のほか、次の事項を付議する。
(1) 総会で議決した事項の執行に関すること。
(2) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(3) 総会に付議すべき事項
(4) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(議 長)
第24条 総会及び理事会の議長は、代表理事の指名した者で、かつその会議の出席者からの承認を得た者がこれにあたる。
(定足数)
第25条 会議は、総会にあっては、これを構成する正会員の3分の1以上、理事会にあっては、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 議事は、この定款に規定するもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
2、正会員又は理事は、議決権の行使を、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席者に書面をもって委任することができる。
3、前項の場合における前条の規定については、その正会員又は理事は出席したものとみなす。
4、理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員又は理事総数及び出席者又は出席理事数(書面表決者又は表決委任者
数付記)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2、議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印又は署名押印しなければならない。
3、前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第5章 運営組織
(事務局及び学生組織等)
第28条 本会は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て、次の運営組織を置くことができる。
(1) 事務局
(2) 学生組織
(3) プロジェクトチーム及び部会等
2、前項各号の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
第6章 資 産
(構 成)
第29条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金、会費及び登録料
(3) 寄付金品
(4) 資産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(x x)
第30条 本会の資産の管理は、理事会の定めるところによる。
(経費の支弁)
第31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
第7章 会 計
(会計の原則)
第32条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業年度)
第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第34条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに策定し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第35条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2、前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第36条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2、予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第37条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならな い。
2、決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第39条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな業務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第40条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上
の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第41条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し。
2、前項第1号の事由により、本会が解散するときは正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3、第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第42条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産の帰属は、法第11条第3項の規定に従い、理事会において理事総数の4分の3の議決を経 て選定する。
(合 併)
第43条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 本会に必要な諸手続において、法に定める公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告については、内閣府 NPO法人ポータルサイトの法人入力情報欄に掲載して行う。
第10章 雑 則
(施行細則)
第45条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、法人成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第14条第1項から第4項までの規定にかかわらず、別表のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、法人成立の日から平成
14年度の通常総会までとする。
3 本会の設立当初の事業年度は、第33条の規定にかかわらず、法人設立の日から平成
15年3月31日までとする。
4 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第34条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 本会の設立当初の入会金、年会費及び登録料は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 入会金 3,000円 年会費 7,000円
(2) 賛助会員 入会金 10,000円 年会費 20,000円
役 名 | 氏 名 |
代 x x 事 | x x x |
理 事 | x x x |
理 事 | x x x x |
監 事 | x x x |
(3) 準会員 入会金 3,000円 年会費 0円別 表 設立当初の役員