Contract
ATMカードローン〔商品説明書〕
項 目 | 内 容 |
1.ご利用いただける方 | ○ご契約時の年齢が満 20 歳以上、満 70 歳未満の方 ○当行の他のカードローンのご契約がない方 ○普通預金のキャッシュカードをお持ちの方 ○その他当行および保証会社の基準を満たされる方 |
2.お使いみち | ○自由(事業性資金は除きます) |
3.ご融資金額 | (1) ご利用限度額 10 万円・30 万円・50 万円のいずれか ※ ご利用限度額は当行所定の事前審査により決定させていただきます。 (2) 最低お借入金額 1 円以上、1 円単位。ただし、ATMによるお借入れの場合は 1,000 円 以上 1,000 円単位となります。 |
4.ご融資期間 | ○1 年間(審査のうえ自動更新いたします) ※ 更新時に満 70 歳を超えている場合、以後の新規お借入れはできません。 |
5.ご融資利率 | ○年 14.6%(固定金利) |
6.お利息の計算方法 | ○毎日の最終残高について、付利単位を 100 円とし、1 年を 365 日とする日割 により計算します。 |
7.遅延損害金 | ○年 18.0% |
8.カード・通帳等 | ○専用通帳およびローンカードは発行いたしません。 ご返済用預金口座のキャッシュカードにローン機能が付与されます。 |
9.お借入方法 | ○下記(1)~(2)のいずれかの方法でご利用いただけます。 (1) 当行ATMによるお借り入れ ご返済用預金口座のキャッシュカードを利用し、当行ATMでお引き出しいただけます。 (2) ご返済用預金口座への自動融資機能 公共料金の自動支払いやクレジットカードご利用代金の決済等、当行所定の口座振替取引によりご返済用預金口座の残高が不足する場合には、ご利用限度額内で不足額を自動的にご融資いたします。 ※ ただし以下の場合は自動融資を行いません。 ・本カードローンを含む当行借入金や代理貸のご返済金 ・つみたて投信の購入代金や積立型定期預金の積立金 ・自動送金サービスおよびネットバンクによる送金資金 |
10.ご返済方法 | (1) 元金のご返済 ① 約定返済 ア. 返 済 日:毎月 3 日(休日の場合は翌営業日) イ. 返済方法:約定返済日前日のお借入残高に応じて次の金額をご返済用預金口座から自動引落しいたします。 ② 任意返済 当行ATMにてご返済用預金口座のキャッシュカードを利用し、ご返済が可能です。ご返済金額がお借入残高を超過した場合には、超過分の金額をカードローンのご返済用預金口座に自動入金いたします。 (2) お利息のご返済 毎月 3 日( 休日の場合は翌営業日) に前 1 カ月分のお利息をカードローン口座のお借入残高に組み入れます。 |
11.担保・保証人 | ○必要ありません。(保証会社保証) |
12.手数料(消費税込) | ○必要ありません。 ※ キャッシュカードの喪失等による再発行の際は、当行所定の手数料をお支払いいただきます。 ※ ATMの利用手数料・時間外手数料は、当行所定の金額をお支払いいた だきます。 |
約定返済日前日のお借入残高 | 約定返済金額 |
5 千円未満 | 当該金額 |
5 千円以上 30 万円以下 | 5千円 |
30 万円超 50 万円以下 | 1万円 |
2021 年 1 月 25 日現在
個人情報の取り扱いに関する同意書
申込者(申込人、契約者、連帯保証人をいい、予定者を含む。以下同じ。)は、株式会社山形銀行(以下
「銀行」という。)および山銀保証サービス株式会社(以下「保証会社」という。)が、銀行との間のローン契約および保証会社との間の保証委託契約(以下、両契約をあわせて「本契約」という。)を締結するにあたり、申込者の個人情報の収集・保有・利用・提供および登録について個人情報に関する必要な保護措置を行ったうえで以下の条項に則り取扱うことに同意します。なお本契約にかかる申込書・契約書中の個人信用情報機関に関する条項のうち本同意の内容と相違する箇所については、本同意の条項が本契約の当該条項に優先して適用されることを確認します。
第1条 個人情報の利用目的
銀行ならびに保証会社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、申込者の個人情報を下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で利用することに同意します。
1.銀行における業務内容ならびに利用目的
【業務内容】
(1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
(2) 公共債・投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託代理店業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(3) その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
【利用目的】
銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し下記利用目的で利用いたします。
(1) 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
(2) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人さまの確認等や金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(3) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(4) 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(5) 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
(6) 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された 当該業務を適切に遂行するため
(8) お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(9) 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(10) ダイレクトメール発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(11) 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
(12) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(13) その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
【利用目的の限定】
(1) 銀行法施行規則第13条の6の6により、個人信用情報機関から提供を受けた申込者の借入金返済能力に 関する情報は、申込者の返済能力の調査以外に利用・第三者提供いたしません。
(2) 銀行法施行規則第13条の6の7により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての 情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外に利用・第三者提供いたしません。なお、ダイレクトメールの発送等をご希望されない場合は窓口にその旨をお申し付け ください。
2.保証会社における利用目的
保証会社は、申込者の個人情報について、次の利用目的の範囲内で適正に利用します。
(1) 現在および将来における与信判断のため
(2) 与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
(3) 与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差入その他の取引のため
(4) 申込者との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
(5) 与信に係る商品及びサービスのご案内のため
(6) 保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
第2条 個人情報の第三者提供
銀行および保証会社は、本契約にかかる情報を含む申込者に関する個人データを、以下の範囲で第三者に 提供することがあります。
1.提供する第三者の範囲
銀行および保証会社相互間
2.第三者に提供される情報の内容
(1) 本契約に基づく個人情報(申込日・申込商品種別等の申込事実情報、氏名、生年月日、年齢、住所、電話番号、勤務先名等の本人特定情報、家族構成、収入、支出、資産、負債等申込書・契約書等に 記載の全ての情報)、本人確認書類に記載された本人確認情報
(2) 銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本契約に関する情報、銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込者等の銀行における取引情報(過去のものを含む)
(3) 延滞情報を含む本契約の弁済に関する情報
(4) 代位弁済手続に必要な情報
3.第三者における利用目的
第 1 条 1 項および2項に記載の利用目的。(この場合、上記目的中「銀行」または「保証会社」とあるのは、提供 する第三者と読み替えます。)
第3条 提携ローンに関する個人情報の第三者提供
1.提携ローン等で提携先の保証がある場合、提携先の利子補給がある場合ならびに提携先が返済手続をする 場合、申込および取引にかかる情報を含む申込者に関する下記情報が、提携先による保証取引の継続的な 管理、提携先による利子補給の手続および提携先による返済の手続等の目的に必要な範囲内で、提携先に 提供されることに同意します。
(1) 本契約に基づく個人情報(申込日・申込商品種別等の申込事実情報、氏名、生年月日、年齢、住所、電話 番号、勤務先名等の本人特定情報、家族構成、収入、支出、資産、負債等申込書・契約書等に記載の全ての情報)
(2) 銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本契約に関する情報
(3) 延滞情報を含む本契約の弁済に関する情報
(4) 代位弁済手続に必要な情報
2.申込者は、取引が提携ローン等で融資金を提携先の指定口座に振込む場合、申込および取引にかかる情報を含む申込者に関する氏名、銀行における借入金額、借入日等本取引の実行に関する情報が、提携先による融資実行の確認の目的に必要な範囲内で提携先に提供されることに同意します。
第4条 債権譲渡に伴う個人情報の第三者提供
ローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込者は、 その際、申込者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第5条 管理・回収業務の委託
申込者は銀行ならびに保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律
第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に、この契約にかかる債権の回収を委託する場合は、申込者の個人情報を銀行および保証会社との間でこの契約にかかる取引上の判断および同社における債権管理・回収のために必要な範囲内で、相互に提供・利用することに同意します。
第6条 個人信用情報機関の利用・登録等
1.申込者は、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該機関によって登録されている本人申告情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報を含む。)が登録されている場合には、本契約時および契約継続中において、当該個人 情報を銀行および保証会社が提供を受け、与信取引上の判断(銀行は銀行法施行規則第13条の6の6等に基づき返済能力または転居先の調査をいう。保証会社は返済能力の調査の目的に限る)のために利用することに同意します。
2.銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各 機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行および保証会社ではできません。)
個人信用情報機関名(略称) | 電話番号・ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ℡03-3214-5020 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
(注)全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構ならびに株式会社シー・アイ・シーは相互に提携し、延滞等の情報に関して相互交流を実施しています。
銀行等名称 | 加盟する個人信用情報機関(略称) |
株式会社山形銀行 | KSC/JICC |
山銀保証サービス株式会社 | JICC/CIC |
3.申込者は、下表のとおり、本契約に基づく個人情報(その履歴を含む。)が銀行および保証会社が加盟する 個人信用情報機関へ提供、登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって 自己の返済・支払能力を調査する目的のみに利用されることに同意します。
【加盟先機関の登録情報および登録機関】
登録情報 | 登録期間 | ||
KSC | JICC | CIC | |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 下記の 情報のいずれかが登録されている期間 | 下記の 情報のいずれかが登録されている期間 |
個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込の内容 等 | 銀行が信用情報を利用した日から1年を 超えない期間 | 照会日から6 カ月以内 | 保証会社が信用情報を利用した日 から6ヵ月間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(代位弁済、強制回収手続、解約、完済、延滞解消等の事実を含む。)等の本契約に関する客観 的な取引事実 | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日) から5年を超えない期間 | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
債務の支払を延滞等した事実 | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日) から5年を超えない期間 | 契約継続中及び契約終了後5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については 当該事実の発生から1 年以内) | 契約期間中および契約終了後5年間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 | - | - |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 当該登録情報が調査中の期間 | 当該登録情報が調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 | 登録日から5年を超えない期間 | 登録日から5 年以内 |
4.申込者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第7条 個人情報の開示・訂正・削除・利用停止
1.申込者は銀行および保証会社または第6条で記載する個人信用情報機関に対して、下記の方法により自己に関する個人情報につき開示請求または訂正・削除・利用停止等の申立を行うことを同意します。
(1) 銀行および保証会社が保有する個人情報について、開示請求または訂正、削除、利用停止等を求める場合には、第11条記載の窓口へ請求する。
(2) 個人信用情報機関に登録された個人情報について、開示請求または訂正、削除等を求める場合には、第6条記載の個人信用情報機関が定める手続きおよび方法によって行う。
2.万一、銀行または保証会社の保有する個人情報が不正確または誤りであることが判明した場合において、当該保有個人情報の利用目的の達成に必要であると認められる場合には、銀行および保証会社は速やかに訂正 または削除に応じるものとします。
第8条 同意条項に不同意の場合
銀行および保証会社は、申込者が、本契約に必要な記載事項の記入・申告を希望しない場合、および本同意 条項(変更後のものを含む)の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、申込の受付をお断りすることができるものとします。ただし、第1条1項(9)(10)および2項(5)(6)におけるご案内を中止するためのお申し出があった場合でも、これを理由に本契約をお断りすることはありません。
第9条 本契約が不成立の場合
本契約が不成立の場合であっても、本申込をした事実は第6条3項に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条 本同意条項の変更
本同意条項は法令が定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。第11条 お問い合わせ窓口
名称 | 住所・電話番号等 |
株式会社山形銀行 総合企画部コンプライアンス統括部 お客さまサービス室 | 〒990‐8642 山形市七日町三丁目1番2号 https://www.yamagatabank.co.jp ℡ 0120‐331‐388 (受付時間:銀行休業日を除く月曜日~金曜日 9:00~17:00) |
山銀保証サービス株式会社 お客様相談室 | 〒990‐0031 山形市十日町二丁目4番1号 ℡023‐642‐1763 |
上
以 上
ATM カードローン規定
第1条(借主と契約の成立)
1.借主とは、本規定を承認のうえ、山銀保証サービス株式会社(以下、保証会社という。)を連帯保証人として、株式会社山形銀行に ATM カードローンの申込をされ、銀行が利用を認めた方をいいます。
2.本契約は、契約者が普通預金口座のキャッシュカード(以下、「カード」という。)を利用して、銀行所定の現金自動預入支払機(以下、「ATM」という。)により申し込みを行い、銀行が所定の方法により本人確認および融資の可否について審査を行った後、成立するものとします。
第2条(取引方法)
1.ATM カードローン取引(以下、本取引という。)は、銀行本支店のうち いずれか1カ店のみで開設することができるものとします。なお、本取引については通帳を発行しません。
2.本取引は、ATM カードローン用普通預金口座(以下、預金口座という。)のカードを使用した、本規定第5条、第8条および第9条に定める方法での銀行のATMでの当座貸越金の入出金によるものとし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
3.本規定のほか、カードの取り扱いは別途借主に交付済のカード取引規定集によるものとします。
第3条(利用限度額)
1.借主は、利用限度額(契約極度額)の範囲内で繰り返し借入ができます。
2.利用限度額は取引申込時にATM 操作により申し込みを行った金額とします。
3.前2項にかかわらず、銀行が必要と認めたときは、利用限度額(契約極度額)を変更または新たな貸付を中止することがあります。また、弁済金の 支払を延滞した場合は、直ちに新たな貸付を中止します。
第4条(利用有効期間)
1.借入ができる期間は、契約日から1年目の応答日の属する月の3日(銀行の休日の場合翌営業日)とします。ただし、借主または銀行から期間満了日までに申し出のないときは、更に同期間延長するものとし、その後も同様とします。また、満70歳を超えての貸越期限の延長は行わないものとします。
2.期間満了日までに借主または銀行から更新をしない旨の申し出がなされた場合、借主は期間満了日における残債務を本規定に従って、完済に至るまで支払うものとします。
第5条(借入方法)
1.借入方法は、銀行が認めたATM からの引き出しによるものとします。
2.ATM からの引き出しは1,000円単位とし、1回あたりの引き出しは銀行が定めた金額の範囲内とします。
3.銀行のATM を使用した場合に、銀行が所定の手数料を定めているときは、手数料をお支払いいただきます。
4.ATM の利用手数料については、借入のときに、銀行所定の請求書なしで手数料相当額の貸越を自動的に行ったうえ支払います。
5.利用にあたって手数料が必要である時間帯に借入をする場合、出金金額と手数料の合計額が当座貸越を利用できる範囲内の金額を超えるときは出金することができません。
第6条(借入利率・遅延損害金)
1.借入利息は、利率年14.6%(保証会社の保証料を含む。以下同じ。)、付利単位を100円とし、毎月3日(銀行の休日の場合翌営業日)に銀行所定の方法により計算のうえ、貸越金元金に組み入れるものとします。
2.借主が約定返済額の支払を遅滞したときは、利率年18.0%(保証会社の保証料を含む。以下同じ。)の遅延損害金を支払うものとします。
3.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率、および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は銀行の本支店等に掲示するものとします。
第7条(約定返済)
1.この取引に基づく毎月の約定返済額(返済元金+利息)は、約定返済日前日の残高別に定める次の金額とし、毎月3日(銀行の休日の場合翌営業日)に返済を行うものとします。
約定返済日前日残高 | 約定返済額 |
5千円以上30万円以下 | 5,000円 |
30万円超 50万円以下 | 10,000円 |
2.約定返済日前日の貸越元利金が本条第1項の約定返済額に満たない場合には、約定返済日前日の貸越元利金を返済するものとします。
3.約定返済が遅延している場合の約定返済額の算出にあたっては、前月までの約定返済の遅延が解消したものとみなした残高を基準とします。
4.本条第1項に定める約定返済額は、金融情勢の変化その他相当の事由が ある場合には、変更することができるものとします。この場合、銀行は変更後の約定返済金額および変更日等を通知するものとします。
第8条(約定返済金の自動引き落とし)
1.返済方法は、預金口座から普通預金・総合口座通帳・同払戻請求書によらず自動引き落としの方法によることとし、借主は毎月返済日までに返済額 相当額を預金口座に預け入れるものとします。なお、万一、預け入れが遅延した場合、銀行は預け入れ後いつでも同様の取り扱いができるものとします。
2.預金口座の残高が返済額に満たない場合には、銀行はその一部を返済にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります。
第9条(任意返済)
1.約定返済のほかカードローン口座へ直接カードで入金することにより随時任意の金額を返済することができるものとします。カードローン口座への 入金額が当座貸越残高を超えるときは、その超過金額を預金口座に自動入金するものとします。
2.約定返済が遅延している場合は、前項にかかわらず任意返済はできないものとします。
第10条(返済金の充当方法)
借主の返済金は、遅延損害金・利息・元金の順に充当します。第11条(自動融資)
1.預金口座が銀行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、利用限度額(契約極度額)の範囲内でその不足相当額をカードローン口座から自動的に出金し、預金口座に入金するものとします。(以下、この手続きを「自動融資」といいます)。この際、カードの提示または銀行所定の請求書の提出は不要とします。ただし、預金口座の資金不足が、1.預金の払い戻し、2.預金間の振替・送金、3.第7条の返済、4.銀行からの借入元利金の返済(代理貸付を含む。)の場合は、自動融資の対象とはなりません。
2.預金口座に総合口座取引規定に基づく当座貸越契約がある場合、自動融資による当座貸越は、総合口座取引規定に基づく当座貸越の利用限度額を超えた金額について実行するものとします。
3.預金口座に対して同日に複数件の口座振替の請求があり、資金不足合計額が自動融資のできる額を超えるときは、そのいずれの口座振替請求額相当分を自動融資するかは銀行の任意とします。
4.第1項により自動融資を行った後に、同日付で預金口座への入金または 総合口座の貸越極度額の設定・増額がなされた場合であっても、銀行は自動融資の取消を行わないものとします。
第12条(期限の利益喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものとします。
(1)弁済金の支払を遅滞し、相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)保証会社から保証中止または解約の申し出があったとき。
(3)電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生手続開始の申立を受けたとき、またはこれらの申立をしたとき。
(5)前記(3)(4)の事由のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自らの営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(6)預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(8)本規定または銀行との取引上適用される法令等における義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
2.次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものと します。
(1)銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)銀行との取引約定の一つにでも違反し、それが銀行の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき、あるいは銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(3)前記(1)(2)のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.本条第2項の場合において、住所変更の届出を怠ったり、あるいは銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4.前各項の事由があるときは、銀行はいつでも新たな貸付を中止し、または本契約を解約することができます。本契約が解約された場合は、借主は本契約による債務全額を直ちに返済するものとします。
第13条(保証会社への保証債務履行請求)
1.本規定第12条により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対して本契約による債務全額の返済を請求することとします。
2.保証会社が借主に代わって本契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社に本契約による債務全額を返済するものとします。
3.保証会社の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は異議を申し立てません。
第14条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち返済期限が到来したもの、または本規定第1
2条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。
2.前1項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、預金その他の諸預り金を払い戻し、この取引の債務の返済にあてることができるものとします。この場合、銀行は払い戻しおよび充当の結果を通知するものとします。
3.前項によって相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は銀行による相殺計算実行の日までとし、預金その他の 債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第15条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺する ことができます。
2.前項によって相殺をする場合には、銀行へ書面により相殺の通知をする ものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第16条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上のほかの債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べ ないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行 取引上のほかの債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを書面による通知をもって指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.本条第2項のなお書、または本条第3項によって銀行が指定する借主の 債務については、その期限が到来したものとします。
第17条(届出事項の変更)
1.借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地その他届出事項に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届け出るものとします。
2.借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合など、借主の責めに帰すべき事由によって銀行からの通知または送付書類等が 延着し、または未送達となっても、通常到達すべきときに到達したとみな されることに異議ないものとします。
第18条(解約等)
1.借主が都合により本契約を解約する場合、銀行に対する本契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
2.本契約を解約した場合、カードは預金口座のキャッシュカードとして継続して利用することができます。
第19条(契約規定等の変更)
1.本規定の変更については、銀行から変更内容を通知した後、または新「ATM カードローン規定」を送付した後にカードにより本取引を行ったときは、 借主が変更内容または新「ATM カードローン規定」を承認したものとみなします。
2.利用限度額(契約極度額)の増額・減額あるいは借入利率・各回の約定返済金額の変更を銀行から通知した後にカードにより本取引を行ったときは、借主が各変更事項を承認したものとみなします。
第20条(成年後見人等の届け出)
1.借主が補助・保佐・後見開始の審判を受けたときは、銀行に対して直ちに成年後見制度に関する届出書により届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出るものとします。
2.任意後見監督人の選任がなされたときは、銀行に対して直ちに成年後見制度に関する届出書により届け出るものとします。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、銀行に対して前各項と同様に届け出るものとします。
4.前各項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、銀行に対して同様に届け出るものとします。
5.前各項の銀行に対する届出の前に生じた損害は借主が責任を負うものとします。第21条(報告および調査)
1.銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第22条(債権譲渡)
1.銀行は、本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む。)の代理人になることがあり ます。この場合、借主は銀行に対して、従来どおり本契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第23条(危険負担)
1.借主が銀行に差入れた契約書またはその他の書類が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代わりの契約書またはその他の書類を差入れるものとします。
2.銀行が借主に対する権利の行使、もしくは、保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
第24条(反社会的勢力の排除)
1.借主は銀行に対し、借主が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する こと
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は銀行に対し、借主が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続 することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
4.前項の場合において、住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、借主に対する請求が延着し、または到達しなかったときには、通常到達すべきときに期限の利益が 失われたものとします。
5.第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求を行わないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第25条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第26条(規定の変更)
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じた 本契約に関して訴訟の必要が生じたときには、民法 548 条の 4 の規定に基づいて変更できるものとします。
2.銀行は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの提示その他の方法により、周知するものとします。
以上
ATM カードローン保証委託約款
第1条 委託の範囲
1.私が山銀保証サービス株式会社(以下「保証会社」という。)に委託する保証の範囲は、株式会社山形銀行(以下「銀行」という。)から融資を受けるATMカードローンの借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額(以下「原債務」という。)とします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行と取引を開始したときに成立したものとします。
3.前項の保証内容は、「ATMカードローン規定」の各条項によるものとします。
第2条 反社会的勢力の排除
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを
「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、また保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第3条 代位弁済
1.私が「ATMカードローン規定」に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なく代位弁済されても異議ありません。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、本約款の各条項のほか、「ATMカードローン規定」の各条項を適用されても異議ありません。
第4条 求償権
1.私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について、弁済の責に任じます。
(1) 前条による保証会社の出損額。
(2)保証会社が弁済した翌日から完済に至るまで年14.0%の割合(年36
5日の日割計算)による遅延損害金。
(3)保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額。
第5条 求償権の事前行使
1.私が、下記の各号の一つでも該当したときは、第3条の代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
(2)仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生などの申立があったとき。
(3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(4)支払停止をしたとき。
(5)電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき。
(6)暴力団員等もしくは第2条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)銀行・保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(8)その他債権保全のため必要と認められたとき。
第6条 中止・解約・終了
1.原債務または保証会社に対する債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に
基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたとき または、 暴力団員等もしくは第2条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表 明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、いつでも保証会社 はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からそ の旨の事前または事後の通知をもって保証会社の 通知に代えるものとします。
2.前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
3.私と銀行との間の借入契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。
第7条 通知義務
1.私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の 指示に従います。
2.私の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力いたします。
3.前第1項の届出がないために、保証会社が私に対して届出の宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第8条 成年後見人等の届出
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に保証会社へ届け出るものとします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届けるものとします。
4.私またはその代理人は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
5.前四項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。
第9条 充当の指定
1.私の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されて差支えありません。
2.私が、保証会社に対し本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているときに、私の弁済金が、債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当されても 差支えありません。
第10条 費用の負担
私は、保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第3条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第11条 公正証書の作成
私は、保証会社の請求があるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項ある公正証書の作成に必要な一切の手続きを行います。
第12条 管轄裁判所の合意
私は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社・支店・出張所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第13条 約款の変更
1.保証会社は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この約款または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法548条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2.保証会社は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
以 上