Contract
札幌市管工事業協同組合定款
昭和48年12月18日認可
第1章 x x
(目 的)
第 1 条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的と する。
(名 称)
第 2 条 本組合は、札幌市管工事業協同組合と称する。
(地 区)
第 3 条 本組合の地区は、札幌市の区域とする。
(事務所の所在地)
第 4 条 本組合は、事務所を札幌市中央区に置く。
(公告の方法)
第 5 条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。
(規約等)
第 6 条 この定款に定めるもののほか、必要な事項は規約及び規程で定める。規約は総会の議決を経て、規程は理事会で設定、変更又は廃止する。
2 前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項及び関係法令の改正(条項の移動等 当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る)に伴う規定の整理については、総会の議決を要しないものとする。この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容 について、書面により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。
第2章 事 業
(事 業)
第 7 条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の取り扱う水道器材等の共同購買
(2)組合員の行う管工事、土木工事、舗装工事及び水道施設工事の共同受注及び共同施工
(3)給配水管維持管理業務の受託事業
(4)組合員の事業に関する協定
(5)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(6)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(7)組合員及びその従業員の福利厚生に関する事業
(8)前各号の事業に附帯する事業
第3章 組 合 員
(組合員の資格)
第 8 条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える中小規模の事業者とする。
(1)札幌市の水道事業者より、指定を受けた指定給水装置工事事業者であること
(2)組合の地区内に事業場を有すること
(3)管工事に関する建設業の許可を有すること
(4)給水装置工事xx技術者、配管工各々1名以上、事業場に常駐していることなお、配管工とは、次に掲げるいずれかの者とする
①(公社)日本水道協会北海道地方支部認定 配水管施工技能者(旧 1級配管技工)
②(公財)給水工事技術振興財団 給水装置工事配管技能検定会合格者(旧 講習会修了者)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、組合員になることができない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下
「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(加 入)
第 9 条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承認を得て、組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会において、その諾否を決する。
(加入者の出資払込み及び加入金)
第10条 前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
2 前項本文の加入者からは、加入金を徴収することができる。
3 加入金の額は、総会において定める。
(相続加入)
第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に
加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(自由脱退)
第12条 組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の1年前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(除 名)
第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の議決により除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通 知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本組合の施設を利用しない組合員
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(6)第8条第2項各号の一に該当する組合員
(脱退者の持分の払い戻し)
第14条 組合員が脱退したときは、次の各号のいずれか多い額を限度として、その出資口数に応じて算定した額を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は半額とする。
(1)当該事業年度末の決算貸借対照表における出資金、資本剰余金、利益準備金、特別積立金の合計額に、当期未処分利益のうち本組合に留保した金額(教育情報費用繰越金を除く。)又は当期未処理損失を加減した金額(以下本条において「払戻し対象金額」という。)
ただし、本組合の財産から払戻し対象以外の利益剰余金(教育情報費用繰越金及び会館維持積立金等)を控除した額が、払戻し対象金額より減少したときは、当該払戻し対象金額から、当該減少額を減額した額を払戻し対象金額とする。なお、本組合の財産の算定に当たっては、土地に関する相続税法に基づく相続税評価額により評価し、当該事業年度末の決算貸借対照表における当該土地の価額を減額した額とする。
(2)組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)
(使用料又は手数料)
第15条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料の額は、規約で定める額を限度として、理事会で定める。
(経費の賦課)
第16条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。
(出資口数の減少)
第17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終りにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき
(2)事業の一部を廃止したとき
(3)その他特にやむを得ない理由があるとき
2 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3 出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払い戻し)の規定を準用する。
(届 出)
第18条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。
(1)氏名、名称又は事業を行う場所を変更したとき
(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
(3)資本の額又は出資の総額3億円をこえ、かつ、常時使用する従業員の数が 300人をこえたとき
(過怠金)
第19条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)第7条第4号の規定による協定に違反し、又は同条第5号に協定する団体協約に違反した組合員
(2)第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
(3)前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員
第4章 出資及び持分
(出資1口の金額)
第20条 出資1口の金額は、10,000円とする。
(出資の払込み)
第21条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
2 本組合の組合員は、出資30口以上を有しなければならない。
(延滞金)
第22条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金の他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで規約で定める延滞金を徴収することができる。
(持 分)
第23条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定に当っては、 100円未満の端数は切捨てるものとする。
第5章 役員、顧問及び相談役並びに職員
(役員の定数等)
第24条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事 15人以上18人以内
(2)監事 2人又は3人
2 第8条第2項各号の一に該当する者は、役員となることができない。
(役員の任期)
第25条 役員の任期は次のとおりとする。
(1)理事 2年又は任期中において開催される第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
(2)監事 2年又は任期中において開催される第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員の職務を行う。
(員外役員)
第26条 役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については5人をこ
えることができない。
(理事長、副理事長及び専務理事の選出)
第27条 理事のうち1人を理事長、2人又は3人を副理事長、1人を専務理事とし、理事会において選出する。
(代表理事の職務等)
第28条 理事長を代表理事とする。
2 理事長は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選任された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
4 組合は、代表理事以外の理事に副理事長その他組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
(監事の職務)
第29条 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計xxその他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
(理事のxx義務)
第30条 理事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の議決を遵守し、本組合のためxxにその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第31条 役員は、次に掲げる者のうちから、総会において選挙する。
(1)組合員又は組合員たる法人の役員であって、立候補し、又は2人以上の組合員から推薦を受けた者
(2)組合員又は組合員たる法人の役員でない者であって、理事会若しくは3人以上の組合員から推薦を受けた者
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
4 第1項の規定による立候補者又は推薦を受けた者の数が選挙すべき役員の数を超えないときは、投票を行わず、その者を当選人とする。
5 第1項の役員の選挙を行うべき総会の会日は、少なくともその20日前までに公告するものとする。
6 第1項の規定による立候補者又は候補者の推薦をした者は、総会の会日の15日前までに、立候補した旨又は被推薦者の承諾を得て、その氏名を本組合に届け出なければならない。
(理事及び監事の報酬)
第32条 役員に対する報酬は、理事及び監事を区分して総会において定める。
(顧問及び相談役)
第33条 本組合に顧問及び相談役を置くことができる。
(参事及び会計xx)
第34条 本組合に参事及び会計xxを置くことができる。
2 参事及び会計xxの選任及び解任は、理事会において決する。
(職 員)
第35条 本組合に参事及び会計xxのほか、次の職員を置くことができる。
(1)事務職員
(2)技術職員
第6章 総会、理事会、委員会及び支部、青年部
(総会の招集)
第36条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、臨時総会は、必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総会招集の手続)
第37条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
2 総会において、役員の選挙を行う場合には、前項の通知書に、定款第31条第6項の規定により届出のあった立候補者及び被推薦者の氏名を記載しなければならない。
3 第1項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)に宛てて行う。
4 第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第38条 組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理することができる組合員の数は、2人以内とする。
3 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。
(総会の議事)
第39条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議長)
第40条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員又は組合員たる法人の代表者(代表権を持たない役員を含む。)のうちから選任する。
(緊急議案)
第41条 総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第37条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。
(総会の議決事項)
第42条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)借入金残高の最高限度
(2)その他理事会において必要と認める事項
(総会の議事録)
第43条 総会の議事録は、書面をもって作成するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)組合員数及び出席者数並びにその出席方法
(5)出席理事の氏名
(6)出席監事の氏名
(7)議長の氏名
(8)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(10)監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
(11)監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内容の概要
(理事会の招集権者)
第44条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長、副理事長及び専務
理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。
3 理事長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(理事会招集の手続)
第45条 理事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
(理事会の決議)
第46条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事は、書面により理事会の議決に加わることができる。
4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(理事会の議決事項)
第47条 理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(理事会の議長及び議事録)
第48条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の議事録は、書面をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとする。
3 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)出席理事の氏名
(5)出席監事の氏名
(6)出席組合員の氏名
(7)議長の氏名
(8)決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
(10)理事会の招集を請求し出席した組合員の意見の内容の概要
(11)本組合と取引をした理事の報告の内容の概要
(12)その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨)
①招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求を受けて招集されたものである場合
②①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
③組合員の請求を受けて招集されたものである場合
④③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が招集したものである場合
4 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
(1)理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項
①理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
②①の事項の提案をした理事の氏名
③理事会の決議があったものとみなされた日
④議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(2)理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
①理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
②理事会への報告を要しないものとされた日
③議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(委員会)
第49条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
(支 部)
第50条 本組合は、地域ごとの組合員をもって構成する支部を置く。
2 支部について必要な事項は、規約で定める。
(青年部)
第51条 本組合に青年部を置く。
2 青年部について必要な事項は、規約で定める。
第7章 賛助会員
(賛助会員)
第52条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
2 第8条第2項各号の一に該当する者は賛助会員になることはできない。
3 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。
第8章 会 計
(事業年度)
第53条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(利益準備金)
第54条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、当期純利益金額(前期繰越損失金がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第54条及び第55条において同じ。)の 10分の1以上を利益準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。
(資本剰余金)
第55条 本組合は、加入金及び増口金を資本準備金として積み立てるものとする。
2 出資金減少差益(第14条ただし書の規定によって払戻しをしない金額を含む。)をその他資本剰余金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第56条 本組合は、出資総額に達するまでは、当期純利益金額の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。ただし、出資総額を超えて積み立てることもできるものとする。
2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
(教育情報費用繰越金)
第57条 本組合は、第7条第6号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、当期純利益金
額の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当又は繰越し)
第58条 本組合は損失をてん補し、第52条の規定による利益準備金、第54条の規定による特別積立金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当の方法)
第59条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において本組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において本組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
3 配当金の計算については、第23条第2項(持分)の規定を準用する。
(損失金の処理)
第60条 損失金のてん補は、特別積立金、利益準備金、その他資本剰余金の順序に従ってするものとする。
(職員退職給与引当金)
第61条 本組合は、事業年度末ごとに、職員退職給与引当金として、職員給与総額の 100分の
5以上を計上する。
附 則
この変更定款は、昭和51年3月30日から施行する。(第4条、第7条、第19条、第54条改正)附 則
この変更定款は、昭和51年6月2日から施行する。(第32条改正)附 則
この変更定款は、昭和53年4月19日から施行する。(第6条、第24条改正)附 則
この変更定款は、昭和55年7月16日から施行する。(第4条、第41条改正)附 則
この変更定款は、昭和56年3月24日から施行する。(第14条改正)附 則
この変更定款は、昭和56年12月10日から施行する。(第30条改正)附 則
この変更定款は、昭和62年3月23日から施行する。(第2条改正)附 則
この変更定款は、xxx年4月11日から施行する。(第22条、第25条改正)
附 則
この変更定款は、平成2年4月3日から施行する。(第7条、第19条の1項、第54条改正)附 則
この変更定款は、平成3年6月20日から施行する。(第25条、第27条、第30条、第37条、第40条、第43条改正)
附 則
この変更定款は、平成4年5月12日から施行する。(第21条改正)附 則
この変更定款は、平成5年11月2日から施行する。(第30条、第36条、第37条、第40条改正)附 則
この変更定款は、平成6年3月31日から施行する。(第6章に青年部を追加)附 則
この変更定款は、平成7年10月4日から施行する。(第51条改正)
平成8年度に限り、事業年度は、平成8年1月1日より同年3月31日までを1事業年度とする。附 則
この変更定款は、平成10年3月26日から施行する。(第7条、第8条、第19条1項、第55条、第41条第3号改正)
附 則
この変更定款は、平成12年6月19日から施行する。(第7条、第12条改正)附 則
この変更定款は、平成12年10月24日から施行する。(第24条改正)附 則
この変更定款は、平成13年6月12日から施行する。(第18条3項改正)附 則
平成19年4月1日施行の改正中小企業等協同組合法に基づく定款の全面変更は、平成20年7月 29日から施行する。
附 則
この変更定款は、平成27年9月5日から施行する。(第8条、第21条2項改正)附 則
この変更定款は、平成29年6月30日から施行する。(第8条、第13条、第14条、第24条、第52条、第53条、第54条、第55条、第56条、第58条改正)
附 則
この変更定款は、平成30年12月26日から施行する。(第26条改正)附 則
この変更定款は、令和4年6月27日から施行する。(第50条に支部、第7章に賛助会員を追加)