Contract
宿泊約款
第 1 条(適用範囲)
1 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条(宿泊契約の申込み)
1 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金
(4) その他当施設が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第 3 条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第 4 条(宿泊契約締結の拒否)
1 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第 5 条(宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第 1 条第 2 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって
、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日のフロント営業終了時間(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第 6 条(当施設の契約解除権)
1 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号
)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が当施設が定める利用規則に従わないとき。
(4) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずらをしたとき。
2 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第 7 条(宿泊の登録)
1 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項
2 宿泊客が第 11 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第 8 条(客室の使用時間)
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチャックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第 9 条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第 10 条(営業時間)
1 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間はパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1) チェックイン 16:00~18:00
(2) チェックアウト 7:00~11:00
2 前項の時間は、臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第 11 条(料金の支払い)
1 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又はクレジットカード等により行っていただきます。
3 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第 12 条(当施設の責任)
1 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、5 万円を限度(ただし、それが当施設の故意又は責めに帰すべき事由による場合を除きます。)として賠償します。
2 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第 13 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 14 条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設
が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
第 15 条(駐車の責任)
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第 16 条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第 17 条(免責事項)
1 当施設内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
2 当施設において他社提供サービスを利用した際に、他社起因もしくは第 3 者の不正アクセスにより発生した個人場情報流出について、当施設に責めに帰すべき事由がない場合には免責とします。
第 18 条(紛争の解決および準拠法)
当施設と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 11条第 1 項関係)
内 訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | (1)基本宿泊料(室料) (2)飲食料(夕食+朝食) |
追加料金 | (3)追加飲食等 (2)に含まれるものを除く (4)エキストラベッド利用時のエキストラベッド利用料 | |
税金 | (5)消費税等法令により規定される諸税 |
備考 小学生未満のお子様は定員には含まず、添い寝(大人 1 名様につき、お子様 1 名様)とさせていただきます。小学生未満のお子様で食事を提供したときは食事料金をいただきます。大人に準じる食事と寝具及び食事を提供しない幼児については無料といたします。
別表第2 違約金(第5条第2項関係)
契約解除の 通知を 受 けた日 契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2~3日前 | 4~7日前 | 8~14 日前 | 15~30 日前 | |
一 般 | 7名未満 | 100 % | 100 % | 100% | 80 % | 50 % | 0% | 0% |
団 体 | 7名以上 | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 80 % | 50% | 30% |
(注) 1.%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 特定日に関しましては、別途お取消料が発生することもございます。
4. 各種プランにより上記違約金と異なる場合がございますので、お申込みプランの違約金内容を合わせてご確認ください。
付則
当約款は、令和 5 年 6 月 12 日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約についても、当約款及び利用規則を適用するものとします。
2020 年 7 月 18 日
2022 年 4 月 1 日 改定
2023 年 6 月 12 日 改定
空近い森のアウトドアリゾート『ETOWA KASAMA』利用規則
当施設では、お客様安全かつ快適ご利用いただくため、宿泊約款第9条基づき次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
なお、当利用規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第6条基づき、施設のご利用またはご宿泊をお断り申し上げます。また、当利用規則をお守りいただけない場合おいてお客様生じた損害ついては、当施設は責任を負いかねます。同じく当施設損害が生じた場合は損害のご負担をいただく事もございますので、特ご留意くださいますようお願い申し上げます。
1.当施設のご利用ついて
⮚ 施設周辺は自然豊かな地域となります。昆虫/野生動物が多く生息します。夜間の食材などは冷蔵庫もしくは室内て保管をお願いします。(対策はさせていただいておりますが、季節より害虫も寄ってきますのでご了承ください)
⮚ 23 時以降はサイレントタイム(静寂時間)となります。安全確保のため軽度な照明を点灯い たしますが、通路は暗く雨や夜露より滑りやすくなっておりますので十分ご注意ください。
⮚ 衛生上の観点から、生鮮食品の持ち込みはご遠慮いただいております。
⮚ 営業目的、又はご宿泊以外での目的の当施設のご利用はお断りしております。
⮚ 当施設の敷地内 て当施設の許可無く広告物の配布や掲示、又は物品の販売等はなさらないでください。
⮚ 当施設の敷地内 て、ビラの配布や署名活動等の宣伝活動を行うことはお断りしております。
⮚ 未xx者のみでのご宿泊は保護者の許可が無い場合はお断りする場合がございます。
2.客室ついて
⮚ お部屋を空けられる際 は安全の為、施錠 お努めください。
⮚ ご滞在中、客室の鍵、現金、貴重品はお客様自身で管理をお願いします。
⮚ 宿泊約款第 7 条 より登録された宿泊者及び同伴者以外の方を客室 招き入れたり宿泊させたりすることはご遠慮ください。
⮚ ガスグリル等、火器の取り扱いは十分気を付けてください。利用後は必ず火が消えたことを確認してください。
⮚ 森の中で安全 滞在していただくため、花火の使用はご遠慮いただいております。また、焚火ついては、本施設でご用意しているものを、指定の場所でご利用くださいますようお願いいたします。
3.共用部等ついて
⮚ 避難経路ならび 非常口をご確認ください。
⮚ 従業員用の区域への立ち入りはお断りしております。
⮚ 通路やロビー等へ所持品を放置することはご遠慮ください。
4.衛生管理ついて
以下該当する方は、施設のご利用やご宿泊をご遠慮いただく場合や、施設内のご移動を制限させていただく場合がございます。
・ノロウイルス等の食中毒感染していることが疑われる場合。
・感染症の予防及び感染症の患者対する医療関する法律ならび施行規則指定された感染症 感染していることが疑われる場合。
5.撮影ついて
⮚ 当施設の敷地内 おいては、当施設の許可無く営業目的で撮影・録音することは禁止しております。私的撮影・録音したものであっても当施設の許可なく営業目的で使用することはおやめください。
⮚ 他の宿泊者がご迷惑やご不快 感じる撮影はおやめください。また、私的なものであっても、当施設の許可が無い撮影はご遠慮いただく場合がございます。
6.他の宿泊者への配慮ついて
⮚ ペットの同伴はお断りさせていただいております。身体障がい者補助犬の同伴は可能です。ご希望の場合は、事前ご連絡をお願いいたします。
⮚ 他のお客様の宿泊スペースへの立入はご遠慮ください。
⮚ 高声、放歌、音響機器の音量を大きくすること、又は大きな物音をたてること等といった喧騒な行為はなさらないでください。
⮚ 他の宿泊者が不快あるいは不安 感じる身なりでのご利用や、言動はご遠慮ください。
7.公序良俗ついて
⮚ 賭博や風紀を乱すような行為ならび 公序良俗 反する言動はなさらないでください。
⮚ 法令 より所持を許可されていないものを当施設の敷地内 持ち込むことはお断りしております。
⮚ 他の宿泊者又は従業員が不安 覚える、あるいはその安全を脅かすと認められるものを当施設の敷地内持ち込むことはお断りしております。
⮚ 宿泊者若しくは同伴者が暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律 て指定された暴力団ならびその構成員、又は反社会的団体ならびその団体員であると判明した場合、以後の一切のご利用をお断りしています。
⮚ 宿泊者若しくはその関係者 暴行、脅迫、恐喝、強要、威力業務妨害等の行為が認められる場合、以後の一切のご利用をお断りしております。
⮚ 宿泊者若しくはその関係者 法令 違反する行為が行われた場合、あるいはその恐れが十分 あると認められる場合、以後の一切のご利用をお断りしております。
8.建物・設備等の保全ついて
⮚ 当施設の敷地内 ある設備や備品等を他の場所 移動したり、加工したり、本来の用途以外でご利用されることはご遠慮ください。
⮚ 施設内 は火薬、揮発油等、発火性あるいは引火性のあるものはお持ち込み ならないでください。
⮚ 当施設の敷地内 て火災の原因となり得る行為(調理や焚き火を除く)はなさらないでください。
⮚ 建物、設備、備品、植栽等を紛失、毀損、汚損、付臭等された場合は、その損害を賠償していただくことがございます。
9.喫煙ついて
⮚ 当施設での喫煙は指定の場所(メインキャビン脇 喫煙スペース)でお願いします。客室内やデッキスペース、共用スペースでは喫煙いただけません。
10.駐車場の利用ついて
⮚ 駐車場は指定の場所をご利用ください。(フロント てスタッフがご案内いたします)
⮚ 施設内は一方通行です。案内看板等 従い、走行速度 10km/h 以下でお願いします。
⮚ 車両から離れるときは、必ずエンジンをお切りください。アイドリングストップ もご協力をお願いします。
⮚ 施設内でのお客様 よるお車のトラブル(事故・破損等) は、当施設は一切責任を負いかねます。
11.台風・悪天候時ついて
⮚ ご宿泊日(チェックイン後も含む) 台風・悪天候など気象 よる影響が予測され、当施設を安全ご利用していただけないと判断した場合は、避難(移動)または急遽営業を見合わせる場合がございます。以降、天候が回復した場合でも施設の復旧が困難と判断した際は、ご利用をお断りさせていただく場合がございます。営業が見合わせなる場合は以下のような場合です。
・気象庁より当施設が台風の暴風警戒区域入ると予報が発表された場合
・気象庁から当該地域へ気象警報が発令された場合
・その他、当施設が運営困難と判断した場合
⮚ チェックイン後の返金対応は、お受けできませんのでご了承ください。
⮚ 天候 より施設の利用ができなくなった損害 対し、一切の補償はできませんのでご了承ください。
付則
当利用規則は、令和 5 年 6 月 12 日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。適用開始日の前日まで既成立していた宿泊契約ついても、当利用規則を適用するものとします。
2020 年 7 月 18 日
2022 年 4 月 1 日 改定
2023 年 6 月 12 日 改定