業務名称: インドネシア国国有地熱発電事業者の新規開発地点 に関する情報収集・確認調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: インドネシア国国有地熱発電事業者の新規開発地点 に関する情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00612
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年10月21日 独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年10月21日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:インドネシア国国有地熱発電事業者の新規開発地点に関する情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(○)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年1月 ~ 2024年1月
以下の2つの契約履行期間に分けて契約書を締結することを想定しています。「第2章 特記仕様書案」も参照してください。
第1期:2021年1月 ~ 2022年1月第2期:2022年2月 ~ 2024年1月
なお、上記の契約履行期間の分割案は、当機構の想定ですので、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記
(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
【第1期】
契約履行期間が12か月未満のため制限なし。
【第2期】
1)第1回(契約締結後):契約金額の20%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の20%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:【契約第一課 xxx xx/Xxxxxxxxxxx.Xxxx@xxxx.xx.xx】
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
社会基盤部 資源・エネルギーグループ 第 2 チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。 c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。 d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場
合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年11月11日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年11月20日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格
とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に
一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年12月8日(火) 11時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年12月22日(火)までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、交渉順位の確定にかかる「プロポーザル等評価結果の通知」メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂けれ
ば、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
13.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.業務の背景・目的
インドネシア共和国(以下「インドネシア」という)の国民総生産(GDP)成長率は2010年以降約5~6%を推移しており安定した経済成長を継続している。インドネシア政府の「電力供給総合計画(RUPTL)」(2019-2028)によると、インドネシアの電化率は2018年の全国平均で98.3%、ピーク需要は40,268MWに達しており、これに対し総発電設備容量は56,395MWとなっている。年間総発電量(2018年:240TWh)は年平均で約6.4%増加する見込みであり、2028年には433TWhになる見込みである。なお、年間発電量の内訳は火力89%(うち石炭火力63%)、再生可能エネルギー11%
(うち地熱発電5%)となっている。インドネシアは石炭火力発電への依存が長年続 いており、今後の需要の増加に伴い、温室効果ガスの排出量増大も懸念されている。その中で地熱発電は再生可能エネルギーの中で安定的な発電が可能なベースロー
ド電源であり、かつ同等規模の火力発電所と比して大気汚染物質及び二酸化炭素の排出が抑制されるため、世界2位の地熱資源量(約28,000MW)を有しているインドネシアにおいて開発の優先度が非常に高い。エネルギー鉱物資源省は2014年に制定された
「国家エネルギー政策」に基づいて、一次エネルギーに占める再生可能エネルギーの 割合を2013年の6%から2025年までに23%、2050年までに31%まで引き上げる計画を進めており、上記の政策を達成する上でも、地熱開発促進は喫緊の課題となっている。このような状況下、国営地熱発電事業者であるジオ・ディパ・エナジー(Geo Dipa Energi。以下、「GDE社」という。)は、開発済みのジャワ島中部のディエング(Dieng。 60MW)及び西部のパトゥハ(Patuha。55MW)に加え、両地点近傍のチャンドラディムカ(Candradimuka)及びチマング(Cimanggu)での新規地熱開発を計画している。同社は次のステップとして、インドネシア政府財務省が管理する地熱試掘ファンド
(以下、「PISPファンド」という。)及び世界銀行が支援する試掘ファンド(以下、
「GREMファンド」という。)に対する試掘資金申請を準備している。
本調査は、試掘資金申請に必要な2つの開発地点(チャンドラディムカ及びチマング)に関する地表調査を始めとする既存調査結果のレビュー、掘削計画案の作成、試掘申請が承認され資金が得られた場合の同社による試掘業務への支援を通して、両地点の地熱貯留層に関する情報を収集分析し、JICAの今後の地熱発電所建設に向けた支援の方向性を明確にすることを目的とする。
2.業務実施上の留意事項
(1)コロナ禍を踏まえた業務の進め方
現在、コロナ禍により日本から海外への渡航に大きな制約が生じている。コンサルタントのインドネシアへの渡航については、安全対策措置が緩和されたのち実施することとするが、一度緩和された後にも、日本、インドネシア双方の感染流行状況により、再度、渡航制限が発生する可能性がある。本調査は GDE 社から提供されるデータを基に作業を行うことを想定していることから、コンサルタントの現地渡航は最低限にとどめ、GDE 社とのインターネットによるコミュニケーションやデータのやり取りを行うことで、可能な限り計画通りに業務を実施することとする。
(2)既存資料の活用
両地点とも、既にプレFSに相当する情報が収集されており、調査開始後にGDE社からレポートと使用されたデータが提供される。本調査においては、これらの情報を活用し、開発の次期段階を念頭においた業務遂行に重点を置く。なお、必要に応じ、 GDE社又はJICAが、プレFSを実施したコンサルタントの連絡先を提供するので、内容の詳細を確認する。
(3)掘削の成功基準について
本調査実施後の次段階では複数の追加掘削が想定され、その追加掘削に対して有償 資金協力の可能性がある。しかし、有償資金協力実施中の事業の停止や大幅な事業の 縮小は望ましくないため、本調査期間中に実施される試掘により可能な限り不確定要 素を減らす必要がある。よって、本調査時の試掘では地熱資源の実存、地熱流体を直 接確認し、可能な限りその広がりを確認することが重要となる。地質情報、温度や透 水性など間接的な情報の確認では不十分であり、地熱資源の広がりが限定的な地点で は、確度の高い結果が試掘で得られない限り次期追加掘削を検討することができない。試掘成功基準の検討時は、地熱発電事業者のみならず、資金協力機関双方の意思決定 を考慮する。成功基準は各地点と特性を加味して同一の成功基準である必要はない。
(4)掘削・試験計画案の作成
GDE社では、チャンドラディムカについてはPISPファンド、チマングについては GREMファンドへの申請を想定している。両ファンドとも、1地点あたりの試掘予算の制約はあるものの、確たる成功基準に基づいて成否を確認できる掘削・試験を実施することが必要となる。
例えば、現段階で想定されている小口径(最終口径3~4インチ)の試掘仕様に対し、傾斜掘削を可能とするための標準口径(8 1/2インチ)の検討、噴気の確度を上げるためにコイルドチュービングなど複数の噴気誘導方法の検討など、インドネシア国内の市場調査に基づき、成功確率を最大限にする計画を作成しGDE社に提案する。
(5)掘削・試験の調達支援について
掘削に関連する調達では、主要サービス、有形資材など計4契約が想定されているが、最適な調達本数は市場調査後にGDE社と決定する。また、掘削・試験に関連する調達に際し、GDE社とGREMファンド等から調達要員が手配される見込みになっているため、商務・法務的な観点での調達支援業務は想定されていない。しかし、掘削サービスは通常工事とは異なる責任範囲・リスク分担になり契約の特殊条項が多く、掘削期間中に問題になりやすいため、入札図書の契約書案は同調達要員と協議の上、特記事項を策定する。
(6)技術協力プロジェクトとの情報共有
JICAは現在、インドネシア財務省及びエネルギー鉱物資源省に対し「地熱開発における中長期的な促進制度設計支援プロジェクト(フェーズ2)」を実施し、PISPファンドの運用を支援している。同プロジェクトでは技術移転活動の一環として、制度の試行運用を計画しており、チャンドラディムカが候補となっている。そのため、受注者は同ファンドへの申請準備状況についてJICAにも必要なタイミングでの情報共有を行うこと。またJICAから同技術協力プロジェクトにおける制度の試行運用の準備状況について、必要に応じ共有する。
(7)事業のフェーズ分け
本調査は、2021年1月から2024年1月までの約37ヶ月を予定している。本業務実施にあたっては、契約履行期間を2段階に分けて実施する。2022年1月までの13か月を第1期、それ以後を第2期とし、両地点についての試掘ファンドへの申請が完了することを想定する第1期の終了時点において、第2期の業務内容の変更の有無について当機構が指示を行い、契約交渉を経て契約書を締結することとする。なお、契約期間分けについては、上記記述に拘らず、受注者が適切と考える期間があればプロポーザルにて提案すること。
(8)機構からの便宜供与
GDE社との会議設定は初回のみJICAが行い、その他は基本的に受注者が自律的に対応することを求める。
3.業務の内容
(1)チマング
① GDE 社が実施した全ての地表調査のデータ、利用可能な関連データを入手し、
GDE 社の策定した地熱概念モデルと掘削ターゲットのレビューを行う。
- 地表調査データの再解析は想定していないが、GDE 社が実施した解析手順・結果はレポートのみではなくデータ内容を定量的に確認してレビューする。問題・不足がある場合は GDE 社に再解析を助言する。
- ターゲット・地下構造に関連する検討データは GDE 社が作成したリープフロックデータを入手しレビューする。
② レビュー結果に基づき、以下内容を含めてチマングにおける試掘の成功基準を検討する。
- 推定された資源の広がり、掘削ターゲットに対して、試掘本数は限定的であるため、掘削口径などの仕様の違い、付随する試験のリスクなど、試掘結果により、どのような不確定性が次段階に残るかを整理する。
- 次段階の追加掘削(10本未満を想定)により、最大限の資源規模を評価するため、本調査期間中に実施される試掘により、次段階の掘削範囲・計画がどのように変更されるかを整理する。
③ インドネシア国内における掘削・抗井試験・噴気試験に係るコントラクターの市場調査を行う。
- 複数の仕様を検討するために必要十分な市場調査を実施する。
- すべてインドネシア国内調達を想定し、資機材などの納期など調達計画に必要なすべての情報を収集する。
④ 市場調査の結果と試掘成功基準を考慮の上、最適な掘削・試験仕様、分割契約パッケージと調達本数を検討し GDE 社に提案する。
⑤ 最終的な掘削仕様に基づき、掘削ターゲットの調整を実施し GDE 社と合意する。
⑥ 掘削ターゲットに基づく掘削想定(Drilling Prognosis)案を検討し GDE 社に提案する。掘削想定は掘削時の坑内状況について以下の内容を含める。
- 掘削の目的
- 深度ごとの想定される地質(地層・変質・逸水層など)
- 各深度における想定温度
- ターゲット深度と想定される逸水・透水性
- ターゲットに基づいたケーシングプログラム
- プロダクションケーシングの深度設定基準
- 最終深度決定基準
- ほか、上記内容の根拠・背景など
⑦ 掘削工事計画書(Drilling Program)、試験計画書、数量表(B/Q)を検討し、予算を積算の上、GDE 社に提案する。
⑧ ①から⑦の結果に基づいて GDE 社が策定したプレ F/S をレビューし、技術的な助言をする。
⑨ 試掘ファンド(GREM ファンド想定)申請に係る詳細手続き、スケジュールを確認し、掘削までのスケジュールを確認し、JICA に提出する。
⑩ GDE 社の試掘ファンドへの申請業務を支援する。
申請が受理された場合、以下の業務を行う。
➃ 入札図書雛形を GDE 社より入手し、試掘・試験に係る各種サービス・資機材の入札図書案を作成する。
- 掘削サービスの入札図書に含まれる契約書案は掘削サービスの特殊条項を考慮した特記事項を検討する。
- 噴気試験に係る調達は配管ルート等の最終化・調達実施タイミングが異なることが想定されるため、GDE 社と協議し必要な段階で支援する。
⑫ 調達期間中の応札候補者の各種照会、入札後の入札評価支援、ファンドへの同意申請時の照会など、契約までの調達プロセスを支援する。
調達期間中は、コントラクターによるサイト訪問、入札前説明会、リグインスペクションの3回の現地業務を想定している。
⑬ 試掘中は GDE 社が常駐させる現場監督と協力し、以下の内容を遠隔で実施する。
- 掘削時の実施体制を詳細に GDE と事前に確認し合意する。
- GDE 社が手配する抗井地質調査をモニタリングし、変質帯・割れ目など掘削中の地熱資源の確認に重要となる指標・情報の精度向上のため、GDE に適宜助言する。
- GDE 社の手配する掘削現場監督と連携し、日々の掘削業務の進捗をモニタリングし、掘削の問題発生時に対応方法について助言を行う。
- 抗井地質・逸水状況など掘削想定・掘削工事計画書で設定した基準に基づき、プロダクションケーシングの深度設定、堀止深度の決定、仕様変更などについて、GDE 社の意思決定を支援する。
- 掘削終了時の抗井仕上げ試験は、不備・不足がある場合は再実施を直ちに助言できるように、モニタリングとデータ確認を行う。
- 掘削結果により必要な場合は次の井戸の掘削想定を修正する。
- 掘削後、GDE 社による注水・温度回復試験等の解析結果を直ちにレビューし、噴気試験の実施可否を GDE に助言する。
⑭ 噴気試験は GDE 社が配置する担当者・現場監督員と協力して、以下の内容を遠隔で実施する。
- 温度回復後の検層結果に基づいて噴気誘導の方法・的確なパラメータ等を確認し、試験開始前に確実に手配されるように GDE 社に助言する。
- 自噴が成功した場合は、地熱流体のサンプリングが実施されるため、その結果を GDE 社から入手し、地熱流体の性状について検討し、GDE 社の地熱概念モデルへ助言する。
(2)チャンドラディムカ
① 技術協力プロジェクト「地熱開発における中長期的な促進制度設計支援プロジェクト」において策定されたプレ FS 結果と使用された地表調査データ、プレ FS 後に実施された追加調査データなど利用可能な全てのデータを入手する。
② プレ FS の結果に基づき、チャンドラディムカにおける試掘の成功基準を検討する。
- 資源の広がりが限定的であるため、本調査時の試掘結果に応じて、どのように次段階の追加掘削(5本前後を想定)が絞られ、どのような不確定性が次段階に残されるかなど、次段階への影響を整理する。
- 次段階の残された不確定性により追加掘削中に事業停止・事業規模が縮小されるリスクを整理する。
- ディシジョンツリー等を用いて上記内容を整理し、本調査時における試掘の成功基準を検討し、JICA と合意後、GDE 社へ提案する。
③ プレFS と市場調査の結果に基づき、掘削想定、抗井試験内容を検討する。
- プレFS 内容の不明瞭な点は、独自判断・再解析を実施せず、プレ FS を実施したコンサルタントに照会し詳細な情報を入手する。
- 試掘想定の内容は(1)-⑥と同様。プレ FS に示されていない詳細図面等は、地表調査データを使って作成する。
- 掘削想定の検討中、試掘の成功基準と照らし合わせ、プレ FS で想定された掘削地点では十分な結果が得られないと判断された場合は直ちに GDE 社に対し、掘削地点・土木工事の修正を提案する。
④ 市場調査と上記③の結果に基づき、チャンドラディムカにおける最適な掘削・試験仕様、分割契約パッケージと調達本数を検討し GDE 社に提案する。
⑤ 上記④に基づき、掘削想定の最終化、掘削工事計画書、試験計画書、数量表を検討し、予算を積算の上 GDE 社に提案する。
⑥ GDE の試掘ファンド(PISP ファンド想定)への申請業務を支援する。
申請が受理された場合、(1)-➃から(1)-⑭と同様の業務をチャンドラディムカの試掘・試験において実施する。
4.報告書等(成果品)
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における成果品は、第1期はプログレス・レポート②、第2期は最終報告書とする。
(1)インセプション・レポート(和文・英文)
記載事項:調査方針、調査方法、調査項目、調査内容、作業工程、要員計画等提出時期:(和文)調査開始1週間前
(英文)和文のJICA承認後1週間以内部数:和文5部、英文5部(簡易製本)
(2)プログレス・レポート①(英文)
記載事項:調査内容の調査状況、業務の内容(1)-①から(1)-⑨、(2)-①から(2)-⑤にかかる調査結果
提出時期:2021年9月
部数:英文5部(簡易製本)
(3)プログレス・レポート②(英文)
記載事項:プログレス・レポート①提出後の調査状況提出時期:2022年1月
部数:英文5部(簡易製本)
(4)プログレス・レポート③(英文)
記載事項:プログレス・レポート②提出後の調査状況提出時期:2023年1月
部数:英文5部(簡易製本)
(5)ドラフト・ファイナル・レポート(和文・英文)記載事項:調査結果
提出時期:(和文)2023年10月
(英文)和文のJICA承認後2週間以内部数:和文5部、英文5部(簡易製本)
(6)ファイナル・レポート(和文・英文)記載事項:全業務結果
提出時期:(和文)2023年12月上旬頃
(英文)2023年12月下旬頃
部数:和文 5 部、英文 5 部、CD-R 3 枚
(別紙)
報告書目次案
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
(1)チマング
①GDE 社が策定した地熱概念モデルと掘削ターゲットのレビュー結果
②チマングにおける試掘の成功基準検討結果
③インドネシア国内における掘削・抗井試験・噴気試験に係るコントラクターの市場調査結果
④市場調査の結果と試掘成功基準を考慮した掘削仕様と掘削ターゲット検討結果
⑤掘削ターゲットに基づく掘削想定(Drilling Prognosis)案
⑥試掘・試験に係る各種サービス・資機材の入札図書案
⑦試掘結果のとりまとめ
(2)チャンドラディムカ
①プレFS 結果を含む各種データのレビュー結果
②チャンドラディムカにおける試掘の成功基準検討結果
③市場調査の結果と試掘成功基準を考慮した掘削仕様と掘削ターゲット検討結果
④掘削ターゲットに基づく掘削想定(Drilling Prognosis)案
⑤試掘・試験に係る各種サービス・資機材の入札図書案
⑥試掘結果のとりまとめ
以上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:地熱資源調査に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(9月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、渡航が10月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/地熱開発計画
⮚ 掘削/坑井試験
⮚ 地熱掘削
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/地熱開発計画)】
a)類似業務経験の分野:地熱開発計画に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:インドネシア国及びその他全途上国地域 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 掘削/坑井試験】 a)類似業務経験の分野:掘削/抗井試験に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:インドネシア国及びその他全途上国地域 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 地熱掘削】 a)類似業務経験の分野:地熱掘削に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:評価せず c)語学能力:評価せず
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2021年1月中旬~2024年1月下旬
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 32.6 人月(M/M)
なお、新型コロナ感染症の拡大状況を踏まえつつ現地渡航が可能であれば、試掘・抗井試験の計画、調達プロセス支援業務を中心に、3人月程度の現地作業を想定します。但し、より効果的効率的な渡航計画があればプロポーザルで提案してください。
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者/地熱開発計画(2号)
② 掘削/抗井試験(3号)
③ 地熱掘削(4号)
④ 地質/抗井地質
⑤ 地化学
⑥ 物理探査
⑦ 貯留層評価
⑧ 環境社会配慮
⑨ 経済・財務評価
(3)現地再委託
再委託は想定していません。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。
特になし
(4)以下の業務については、業務内容・量の確定・提案が困難であるため、以下に示す業務量で「報酬」を見積もってください。
特になし
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は1
0%です。
(6)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒ジャカルタ(ガルーダインドネシア航空)
(7)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
「インドネシア国地熱開発における中長期的な促進制度設計支援プロジェクト事業完了報告書」(2020.1)
(2)公開資料
以下の資料は JICA 図書館のリンクよりダウンロード可能である。
「インドネシア国 地熱発電開発マスタープラン調査ファイナルレポート」
(2007.9)
https://libopac.jica.go.jp/detail?bbid=0000172918
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ― | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (50) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/地熱開発計画 | (26) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 10 | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 4 | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | 5 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務主任者の経験・能力: 副業務主任者/○○〇〇 | - | (11) |
ア)類似業務の経験 | - | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (4) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | ||
イ)業務管理体制 | - | 4 |
(2)業務従事者の経験・能力: 掘削/抗井試験 | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 地熱掘削 | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 4 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 業 務 名 称 【案件名】
2 業 務 地 【国名(地域名)】
3 履 行 期 間 20○○年○○月○○日から
20○○年○○月○○日まで
4 契 約 金 額 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : ●●部●●課(●●チーム)の課長
(2)分任監督職員: なし
【オプション1:旅費(航空賃)の金額を定額計上又は単価指定なしの場合】
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション2:旅費(航空賃)の金額を単価指定ありの場合】
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
【オプション3:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション4:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
【オプション5:詳細設計業務の場合】
(瑕疵担保等)
第●条 発注者は、約款第 13 条第 4 項に基づく成果品の引渡しを受けた後において、当該成果品に瑕疵があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、約款第 13 条第 2 項及び第 3 項並び
に第 17 条第 3 項及び第 4 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、約款第 13 条第 2 項
及び第 3 項並びに第 17 条第 3 項及び第 4 項の規定による検査の合格の日から
3年以内に行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、成果品の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は、検査合格の日から 10 年とする。
5 発注者は、成果品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を遅滞なく受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第 1 項の規定は、成果品の瑕疵が発注者の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその指示等が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
(一括確定額請負)
第●条 以下の各号に示す部分業務については、約款第 14 条の規定にかかわらず、以下の各号に示す成果品が約款第 13 条に規定する確認検査に合格したことをもって、附属書Ⅲ「契約金額内訳書」に規定する金額を確定し、支払の請求を行うことができるものとする。
(1)○○○の水理模型実験(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:○○○水理模型実験最終報告書(特記仕様書第●条(△)参照)
(2)■■■■■設計業務(構造)(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:■■■■■にかかる技術仕様書及び設計図面(入札図書案の一部)
(特記仕様書第●条(■)参照)
2 前項各号の部分業務に関係する再委託については、附属書Ⅰ「共通仕様書」第 9 条第 3 号に規定する「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」を適用しないものとする。
注)ランプサム(一括確定額請負)型を一部業務に適用した場合、当該一部業務に対する(確定)報酬額は、付属書Ⅲ「契約金額内訳書」において、「確定金額請負分」の項目を追加で設けた上で、当該(確定)報酬額を記載することとします。
【オプション6:12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
(3)第3回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の◎◎%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。