Contract
V ポイント付きカードローン契約規定
第1条(カードの総称、借主、カードの発行)
V ポイント付きカードローン(以下「カード」といいます)は、「V ポイント付きカードローン」一体型カードと「V ポイント付きカードローン」単体型カードの2種類の総称を言うものとします。
1.カードは、以下の条件を満たし、単体型カードはスルガ銀行株式会社(以下「銀行」といいます)が認めた個人、一体型カードは、銀行および CCCMK ホールディングス株式会社(以下
「MKHD」といいます)が認めた個人(以下、各々の個人を「借主」といいます)に発行するものとします。
(1)本規定、V ポイント付きカードローン保証委託約款、V ポイント付与規定およびV ポイント利用サービス規定を承認のうえ、銀行にダイレクトワン株式会社(以下「保証会社」といいます)を連帯保証人として所定の方法によりカードの利用の申込みを行い、銀行が所定の審査のうえ、利用を認めた方。
(2)MKHD または MKHD が発行を許諾した企業が発行する有効な V ポイントが貯まるカードをお持ちでない場合、上記(1)に加えてMKHD が定めるV 会員規約およびポイントサービス利用規約に同意し、申込みされた方。
2.一体型カードの発行
有効な V ポイントが貯まるカードをお持ちでない方は、ローンカードに V ポイント機能が付帯した一体型カードを発行するものとします。
3.単体型カードの発行
(1)既に有効な V ポイントが貯まるカードをお持ちの方は、カードのお申込時に V 会員番号を申請いただくことでローンカードのみの単体型カードを発行するものとします。
(2)万一、申請された V 会員番号が無効等の理由で登録できない場合は、一体型カードを発行するものとします。
4.カードの有効期限は本規定、V ポイントカード機能・サービスの有効期限は、V 会員規約およびポイントサービス利用規約に準ずるものとします。
5.カードのローンカード取引に応じた V ポイントの付与、および V ポイントをカードのローン返済に利用できるサービスの内容については、別途、銀行が定めるV ポイント付与規定およびV ポイント利用サービス規定に基づき取り扱うものとします。
第2条(契約の成立)
本契約は、借主が銀行所定の方法で申込み、銀行が所定の審査を行い、承諾したときに成立します。
第3条(取引方法)
1. 本契約に基づく取引は、第7条(借入方法)および第9条(返済方法)に定める方法による当座貸越の入出金によるものとし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2. 借主は前項に基づく借入金を事業の用に供しないことを確約します。
3. カードは、銀行の現金自動預け払い機(以下「ATM」といいます)を使用して入出金を行う場合等に利用するものとします。
第4条(カードの貸与、暗証番号)
1.銀行は、借主1名につき1枚のカードを発行し貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。
2.借主は、銀行所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
3.借主は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
4.カード(カード上の表示事項を含む)は、借主本人以外使用することはできません。また他人に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
5.借主が第3項または第4項に反してカード(カード上の表示事項を含む)を他人に使用された場合の損害は、借主の負担となります。
第5条(カードの紛失、盗難等および再発行)
1.借主のカードが紛失・盗難・破損等にあった場合は、借主は直ちに銀行に連絡するものとします。
2.紛失・盗難・破損等が発生したカードについては、銀行が適当と認めた場合に限り、借主が銀行に所定の届出を行うことにより再発行するものとします。
3.一体型カードを利用している借主が、カードの紛失・盗難・破損等にあった場合は、銀行に加えて末尾に記載の V ポイントサポートセンター(以下「VSC」といいます)に所定の届出を行なうものとします。
4.紛失・盗難により一体型カードを再発行する場合、ローンカードのサービスは引き続き利用することができますが、V ポイントカード機能は一旦無効になり、新しい V 会員番号が発行されます。V ポイントや V カード機能・サービスについては、VSCにお問い合わせください。
第6条(利用有効期間)
1.借入ができる期間は、本契約成立の日からその1年後の応当月の末日までとします。ただし、借主または銀行から期間満了日までになんらかの申出のないときは、更に1年間自動更新し、その後も同様とします。
2.期間満了日までに借主または銀行から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、借主は、期間満了日において残債務がある場合には、本規定に従って完済に至るまで支払うものとし、かかる支払いに関する限り、本契約事項および本規約の関連条項は有効に在続するものとします。
第7条(借入方法)
1.借入方法は、銀行のATMからの引出し、または銀行が認めた場合に限り、借主の指定した借主名義の金融機関の口座または、銀行の認めた名義人への振り込み、その他の方法によるものとします。
2.ATMからの引出しによる借入は、1,000円単位とし、1回あたりの引出しは銀行が定めた金額の範囲内とします。
3.口座への振込みによる借入は1回あたりの取引金額を10,000円以上1円単位とします。なお、銀行のインターネットバンキングまたはモバイルバンキングサービスを利用した口座への振込みによる借入は、1回あたりの取引金額を1円以上1円単位とします。ただし、第1項に記載のとおり、銀行が認めた場合に限るものとします。
4.前三項にかかわらず、借主が、満76歳に達した後、最初に到来する契約更新時以降は、新規貸越はできないものとします。
第8条(借入利率等)
1.借入利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ)を適用するものとし、借主に書面で通知します。
2.貸越利息の計算は、xx単位を1,000円以上100円単位とし、平年うるう年に関係なく、次のとおりとします。
借入残高×借入利率÷365日×各回の利用日数
第9条(返済方法)
1.返済方法は、定例返済とし、第2項から第4項の方法によります。また定例返済期日は、第1
2条に定めるとおりとします。なお、借主は、定例返済に加えて、ATMまたは銀行窓口において、随時、返済できるものとします。
2.定例返済は、銀行または銀行の提携する企業および金融機関のATMからの入金、または借主の当座貸越口座への振り込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。ただし、当座貸越口座への振り込みが第13条に定める最低返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いは行わないものとします。
3.前項のほか、借主が希望し銀行が認めた場合には、定例返済を自動引落xx方法により実施することができるものとします。この場合、借主は、定例返済期日までに、借主が指定した預金口座に返済金額以上の額を預入するものとし、銀行は、毎月所定の返済期日までに第2項による定例返済がないことを条件に、定例返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落xxうえ、返済にあてるものとします。また、万一、預金口座への預入が遅延した場合には、銀行は預入後いつでも同様の処理ができるものとします。ただし、預金口座の残高が返済金額相当額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いは行わないものとします。
4.定例返済を遅延した場合の返済方法について、別途銀行の指示がある場合にはそれに従うものとします。
第10条(期限の利益喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知、催告がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものとします。
(1)弁済金の支払いを遅滞し、相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行の申立または滞納処分を受けたとき。
(5)破産、民事再生手続開始の申立を受けたとき、またこれらの申立をしたとき。
(6)住所変更を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(7)相続が開始し、銀行が合理的な努力により調査したにもかかわらず相続人が見つからないとき。
(8)本規定その他銀行、MKHD が定める規定・規約の義務に違反し、その違反がこれらの規定・規約の重大な違反となるとき。
(9)その他借主の信用状態が著しく悪化したことを銀行が知ったとき。
2.次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものとします。
(1)借主が銀行に対する他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(3)借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前二項各号の事由があるときは、銀行はいつでも新たな貸付を中止し、または本契約を解約することができます。本契約が解約された場合は、借主は本契約による債務全額を直ちに返済し、カードを返却するものとします。
第11条(利用限度額)
1.借主は、利用限度額の範囲で、繰返し借入ができるものとし、利用限度額は借主の借入希望限度額の範囲内で銀行が決定し、借主に通知します。
2.前項に関わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときその他銀行において相当な事由があると判断したときは、利用限度額の減額または、新たな貸付の中止をすることがあります。
3.前項により利用限度額の減額または、貸越の中止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合は、利用限度額の増額、また、新たな貸越中止の解除をすることができるものとします。
4.借主の依頼に基づき、且つ銀行が所定の審査のうえ適当と認めた場合には、利用限度額を増額できるものとします。
5.銀行が所定の審査のうえ適当と認めた場合には、利用限度額を増額できるものとします。ただし、借主が利用限度額の増額を希望しない場合には、増額を中止することができます。
第12条(各回の返済期日)
各回の定例返済期日は、毎月1日(銀行休業日の場合は各々翌営業日。以下同じ)を約定返済期日とします。ただし、前月20日以降前月末日までに行われた返済は、定例返済と見做し、その後初めて到来する定例返済期日における定例返済は必要ないものとします。
※前月19日時点での残高が0円の場合で、前月20日以降に利用した残高に関しては、定例返済を翌月 1 日とします。
第13条(各回の返済金額)
各回の定例返済金額は、次のとおりとし、定例返済時の残高に応じて決定された最低返済金額以上
(ミニマムペイメント方式)とします。なお、第9条第3項に定める自動引落しによる返済を行う場合の返済額は、以下の最低返済金額とします。
定例返済時の残高 | 定例返済額 | 定例返済時の残高 | 定例返済額 | |
10万円以下 | 3千円以上 | 300万円超 | 350万円以下 | 7万円以上 |
10万円超 20万円以下 | 6千円以上 | 350万円超 | 400万円以下 | 8万円以上 |
20万円超 30万円以下 | 9千円以上 | 400万円超 | 450万円以下 | 9万円以上 |
30万円超 40万円以下 | 1万2千円以上 | 450万円超 | 500万円以下 | 10万円以上 |
40万円超 50万円以下 | 1万5千円以上 | 500万円超 | 550万円以下 | 11万円以上 |
50万円超 100万円以下 | 2万円以上 | 550万円超 | 600万円以下 | 12万円以上 |
100万円超 150万円以下 | 3万円以上 | 600万円超 | 650万円以下 | 13万円以上 |
150万円超 200万円以下 | 4万円以上 | 650万円超 | 700万円以下 | 14万円以上 |
200万円超 250万円以下 | 5万円以上 | 700万円超 | 750万円以下 | 15万円以上 |
250万円超 300万円以下 | 6万円以上 | 750万円超 | 800万円以下 | 16万円以上 |
※約定利息額と定例返済時の貸越残高の合計が、上記ミニマムペイメントに満たない場合は、約定利息額と約定返済日前日の貸越残高の合計額を元利金返済額とします。
※利息・遅延損害金の合計額が上記ミニマムペイメントを超えるときは、利息・遅延損害金を返済額とします。
第14条(返済金の充当)
借主の返済金は、遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
第15条(遅延損害金)
1.借主が定例返済金額の支払いを遅滞したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ)は、19.50%とします。
2.遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
定例返済金額のうち元金部分×遅延損害金利率×返済期日後の経過日数/365
第16条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第10条により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対して本契約に基づく借主の債務全額の返済を請求するものとします。
2.保証会社が借主に代わって本契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社に本契約に基づく借主の債務全額相当額を返済するものとします。
第17条(保証会社を含む保証人に関する特約)
1.借主は、銀行が保証会社を含む保証人およびその包括承継人または債務を引き受けた者の一部に対して、履行の請求を行った場合は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。
2.借主は、保証会社を含む保証人(借主の委託を受けていない保証人を含みます。)から銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証人に対し、民法458条2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意するものとします。
第18条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち各返済期日が到来したもの、または第10条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第19条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通
知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第20条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、 銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第21条(届出事項の変更)
1.借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地、電話番号など銀行に対する届出事項に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届出るものとします。
2.借主が前項の変更の届出を怠った場合、届出住所または勤務地等に対する銀行からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、通常送達すべきときに到達したと見なされることに異議ないものとします。
3.一体型カードを利用している借主が、氏名・住所・電話番号が変更となった場合には、銀行への連絡に加えて、VSCへご連絡ください。詳細は V 会員規約第2条4.をご確認ください。
第22条(個人情報の共同利用)
銀行および MKHD は、借主からカードの申込受付時に取得した情報もしくはカード発行にかかる情報のうち、V 会員番号、付与ポイント数、カードの口座番号、利用ポイント数、氏名、住所、生年月日、性別、メールアドレス、電話番号を V ポイントの付与および利用、カード解約、再発行業務、お問い合わせ対応等の運用に必要な範囲で、共同利用します。尚、共同利用に関し、個人データの管理について責任を有する事業者は、単体型カードについては銀行とし、一体型カードについては MKHD とします。
第23条(解約)
借主が都合により、本契約を解除する場合、借主は直ちに銀行にカードを返却するものとします。この場合、銀行に対する本契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
1.一体型カードの場合
一体型カードを解約すると、V ポイントカードの機能は無効となり、それまで貯めていた全ポイントは失効するものとします。
2.単体型カードの場合
単体型カードを解約した場合、別途、借主が会員となっていた V ポイントカード機能・サービスは有効である限り利用できるものとします。
第24条(V 会員資格喪失時の取り扱い)
一体型カードの V ポイントカード機能、または単体型カードにおける別途借主が会員となっている Vポイントカードが何らかの理由で無効になった場合でも、銀行が認めた場合に限りローンカードとして利用できるものとします。
第25条(契約規定の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、銀行は、変更内容について銀行ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第26条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに銀行にその旨を報告するものとします。
3.債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は、銀行が借主の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
第27条(収入を証明する書類の提出等)
1.借主は、銀行が定期的にまたは必要と判断し、提出の依頼をしたときには、銀行が適当と認める借主の収入等を証明する書類(銀行が必要と判断するときは、配偶者の収入等を証明する書類を含みます。以下、収入証明書類といいます。)を速やかに銀行が指定する方法により銀行に提出するものとします。また、銀行から借主の収入等に関する照会があったときは、借主は、これに回答するものとします。
2.第1項の収入等に関する調査の結果により、または借主がこれらの調査に応じないときには、銀行は、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。銀行が、利用限度額を減額、あるいは新たな貸越を中止したときでも、銀行は、極度額の変更ならびに新たな貸越の中止に関する通知・案内等は原則として行わず、借主は、別途、所定の方法により随時、借主の極度額等の確認を行うこととします。
3.銀行は、第1項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。
第28条(債権譲渡)
1.銀行は、将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては、信託を含む)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては、信託の受託者を含みます)の代理人となることがあります。銀行が代理人となった場合、借主は 銀行に対して、従来どおり本契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこ れを譲受人に交付するものとします。
第29条(危険負担、免責条項)
1.借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によっ て紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお銀行からの請求があれば代りの契約証書等を差入れるものとします。
2.ATM等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出しの取引がなされたうえは、カードの偽造・変造・カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
3.銀行は、借主に対して、インターネット、スマートフォン用のアプリその他の媒体において、暗証番号やパスワード(以下、暗証番号等という。)を入力する方法等による本人確認を実施したうえで、借主が本契約に基づく貸越残高その他の本契約に関する借主の取引情報等を閲覧することができるサービス等を提供することができるものとします。このとき、銀行がこれらの媒体において入力された暗証番号等と登録の暗証番号等との一致を確認したときには、閲覧者が借主本人であるとみなすことができるものとし、暗証番号等の盗用等により生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第30条(合意管轄)
本契約に関する訴訟その他法的手続きの必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第31条(個人情報の取り扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第32条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを暴力団員等という。)に該当しないこと、および次の 各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するも のとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断した場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。また銀行は、借主に通知することなく一切の取引を停止し、借主に通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約できるものとします。
4.前項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務が完済されたときに、本契約は終了するものとします。
第33条(規定の準用)
本契約規定に定めのない事項及び用語の定義については、スルガ銀行における V ポイント付与規定、 V ポイント利用サービス規定および MKHD が定める V 会員規約、ポイントサービス利用規約ならびにその他各取引規定により取り扱うものとします。
第34条(電子媒体利用に関する同意)
1.借主は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含む)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
2.銀行および保証会社が行なう借主への書面交付および通知その他の行為は、借主が本契約の際に銀行および保証会社へ提出した e メールアドレス(変更した場合を含む)に銀行および保証会社が送信したときに有効に完了したものとします。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、借主の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任は負わないものとします。
3.借主は、いつでも銀行および保証会社宛に銀行および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。
■ローンカードに関するお問い合わせ先
スルガ銀行 V ポイント付きカードローン専用デスク TEL 0120-89-5505
お電話承り時間:月~金曜日(祝日を除く)9:00~19:00
■カード紛失・盗難等の緊急のご連絡先スルガ銀行緊急サポートセンター TEL 055-987-8182 お電話承り時間:24時間365日
■V ポイントサービスについてのお問い合わせ先 V ポイントサポートセンター(VSC) TEL 0570-029294
お電話承り時間:9:30~18:00(年中無休)
■一体型カードの共同利用における個人情報管理責任者 CCCMK ホールディングス株式会社
お客様お問い合わせ先
V ポイントサポートセンター(VSC) TEL 0570-029294
お電話承り時間:9:30~18:00(年中無休)
以 上
(2024年9月)
Vポイント付きカードローン保証委託約款
私は、次の各条項を承認のうえ私が表記スルガ銀行株式会社(以下「甲」といいます)との表記Vポイント付きカードローン契約(以下「カード契約」といいます)により負担する債務についての保証を、甲に別途差し入れるVポイント付きカードローン契約規定(以下「契約規定」といいま す)第 1 条に定めるダイレクトワン株式会社(以下「乙」といいます)に委託します。 また、私と甲とのカード契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します(以下「本契約」といいます)。
第1条 委託の範囲
1.私が乙に委託する保証の範囲は甲に別途差し入れる契約規定の各条項にもとづき私が甲に対し負担する借入金の元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。
2.2.前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これにもとづいて私が甲とカード契約 に基づく取引を開始したときに成立するものとします。
3.第 1 項の被保証債務の内容は私が甲との間に締結する契約規定の各条項によるものとします。
第2条 保証の解除
私は、私と甲との間の契約規定に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認めた場合は乙に 保証の解除をされても異議を申しません。
第3条 担保の提供
私の資力ならびに信用等に著しい変動が生じた時は、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差し入れます。
第4条 代位弁済
1.私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、または甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。
2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されることに同意します。
第5条 求償権の範囲
乙が前条により代位弁済したときは、私は乙に対しその弁済額、弁済に要した費用およびこれらに対する弁済の日の翌日から完済までの乙が定める遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率 は、 14.0%とします。
第6条 求償権の事前行使
1.私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は第4条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに借入金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は直ちにこれを支払うものとします。但し、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき又は清算の手続に入ったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(5)甲、乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)乙に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、乙において私の所在が不明になったとき。
(7)その他債権保全のため必要と認められたとき。
2.乙が前項により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第7条 弁済の充当順序
私の弁済額が本契約又は乙の保証から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないとき は、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条 調査・報告
1.私または私の連帯保証人が、その住所、氏名、職業、居住等の事項に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとします。
3.私の財産、経営、業況等について、乙から求められたときは、直ちに報告し、乙の指示に従います。
4.乙または乙の委託する者が私について、その財産、収入信用等を調査してもなんら異議ありません。
5.私のVポイント付きカードローン利用状況等の報告を甲が乙に対して毎月所定の日 に報告することに同意します。
第9条 公正証書の作成
私は、乙から請求があるときは直ちに求償債務に関し、強制執行承諾条項のある公正証書の作成に 必要な一切の手続を行います。
第10条 費用の負担
乙が第 4 条および第 6 条により、取得した権利の保全、もしくは、行使に要した費用および本契約か ら生じた一切の費用は私が負担します。
第11条 契約の更新
本契約の有効期間は私が、甲との間に締結したカード契約の取引期間と同様とします。
第12条 危険負担、免責条項
1.私が乙に差入れた契約書等が、事変・災害等乙の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、乙の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお乙からの請求があれば代りの契約証書等を差入れるものとします。
2.ATM等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一 致を確認して引出の取引がなされたうえは、カードの偽造・変造・カードまたは暗証番号の盗 用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、乙は責任を負わないものと します。
第13条 債権の譲渡、委託等
私は、乙が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。また、私は、乙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら異議を述べません。
第14条 管轄の合意
本契約に関する訴訟その他法的手続きについては、私は乙の本支店、営業所、センター所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第15条 個人情報の取り扱いに関する同意
私は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第16条 本約款の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この約款を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、乙は、変更内容について乙ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、 変更後の内容が適用されます。
以 上
(2024年9月)