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無配当死亡保険
ごあんしん共済
このxxxはご契約に関する重要な事柄が記載されています。
必ずご一読のうえ、内容を十分ご確認くださいますようお願いいたします。保険証券とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。
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2022 年 5 月作成
無配当死亡保険
ごあんしん共済
ご契約のxxx
●保険金をお支払いできない場合など、お客様とって特不利益となる情報が記載された部分は必ずお読みください。
●現在ご加入中の保険契約の解約を前提
ご契約を申し込む場合、お客様とって不利益なることがあります。
ご契約のxxx 目 次
1 | 主な保険用語の説明 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
2 | 個人情報ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
3 | 契約者保護ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
4 | 申込書・告知書・意向確認書はご自身で正確ご記入ください ‥‥‥‥‥‥ | 1 |
5 | 少額短期保険募集人ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 1 |
6 | お申込みの撤回(クーリング・オフ) ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2 |
7 | 保険料をお払込みいただく際のご注意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2 |
8 | 保険証券などついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2 |
9 | 支払時情報交換制度関するご案内 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2 |
10 | 保険商品ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2 |
11 | 保険金のお支払いついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2 |
12 | 保険金をお支払いできない場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 2 |
13 | 告知義務ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
14 | 告知が事実と相違する場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
15 | 保障の開始 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
16 | 保険料のお払込み方法(回数) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
17 | 保険料のお払込み方法(経路) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 3 |
18 | 猶予期間と失効 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
19 | 保険契約の復活 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
20 | お支払事由が生じた際未払込み保険料がある場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
21 | 解約と解約返戻金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
22 | 配当金ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
23 | ご契約の消滅 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
24 | ご契約の更新 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
25 | 保険金のご請求手続きついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
26 | ご契約内容の変更ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 4 |
27 | 管轄裁判所ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
28 | 税法上のお取り扱いついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
29 | インターネットよるお申込みの手続きついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
30 | 苦情のお申し出先および相談窓口ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
31 | 指定紛争解決機関ついて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 5 |
1.主な保険用語の説明
約款
ご契約ついての取り決めを記載したもので、普通保険約款、特約事項、別表があります。主契約
約款のうち、普通保険約款記載されているご契約の内容のことをいいます。保険証券
保険金額・保険期間などのご契約の内容を具体的記載したものです。保険契約者
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(ご契約内容の変更請求)と義務(保険料支払義務など)を持つ人をいいます。被保険者
死亡保険の対象として保障がつけられている人をいいます。保険金
被保険者が所定のお支払事由該当したときお支払いするお金のことをいいます。保険金受取人
保険金を受け取る人をいいます。保険料
ご契約者から当社お払込みいただくお金のことをいいます。告知義務
ご契約など際して、ご契約者と被保険者は、過去の病歴、現在の健康状態、ご職業など、当社がおたずねする事柄ついて、ありのままを正しく告知していただく義務があります。この義務を告知義務といいます。
告知義務違反
告知内容が事実と相違していた場合は、当社は告知義務違反として、ご契約または特約を解除することがあります。承諾日
当社が保険契約のお申込みを承諾した日をいいます。責任開始日
当社が保険契約上の責任を開始する日をいいます。契約年齢
責任開始日おける被保険者の年齢のことをいいます。満年齢で計算します。1年未満の端数ついては切り捨てて計算します。
払込期月
毎回の保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。失効
保険料のお払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
2.個人情報ついて
【お客様の個人情報の利用目的ついて】
お客様の個人情報の利用目的は、次のとおりです。(1)各種保険契約のお引受・継続・維持管理・保険金などのお支払い。(2) DM 等の送付等当社または当社の関連会社・提携会社からの各種商品やサービスのご案内・提供・維持管理。(3)各種アンケート、マーケティングや商品開発のため。(4)雑誌等の掲載記事のための取材等の申し入れ。(5)その他保険業関連・付随する業務。
【代理店制度ついて】
当社は代理店制度を採用していますので、上記の利用目的のため、お客様の個人情報を当社指定の代理店対して提供します。なお、当社指定の代理店とは次のとおりです。(1)ご契約の全部または一部を担当する代理店(お客様の担当代理店)。
(2)ご契約者が所属する企業などの許可を得て、当該企業などおいて各種商品やサービスのご案内・提供・維持管理などを行っている代理店。(3)お客様の担当代理店または企業などの担当代理店が提携する、当社の承認を受けた代理店。(4)ご契約者から個人情報の提供ついて了解を得た代理店。
【再保険ついて】
保険会社は、お客様の保険契約ついて引受リスクを適切分散するため再保険を行うことがあります。この場合、保険会社は、再保険の対象となる保険契約の特定必要な個人情報のほか、当該保険契約関する支払結果および支払査定の際利用する個人情報を、再保険の引受を行う保険会社対して提供します。
3.契約者保護ついて
当社は、生命保険契約者保護機構の会員ではありません。経営破綻陥った場合、保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置はありません。あらかじめご了承いただいた上で、お申込みいただきますようお願いいたします。
4.申込書・告知書・意向確認書はご自身で正確ご記入ください
申込書は、ご契約者・被保険者ご自身で記入し、ご記入内容を十分お確かめのうえで、ご署名・ご押印をお願いします。告知書は、被保険者ご自身で正確ご記入ください。意向確認書はご契約者ご自身でご記入の上、ご署名をお願いします。
5.少額短期保険募集人ついて
少額短期保険募集人は、保険契約の締結の「媒介」または「代理」を行うものです。「媒介」を行う場合は、保険契約のお申
込み対して保険会社が承諾したとき保険契約は有効成立します。また、「代理」を行う場合は、少額短期保険募集人が保険契約の お申込み対して承諾をすれば保険契約は有効成立します。当社の少額短期保険募集人(以下、ライフパートナーといいます。)は、お客様と当社の保険契約の締結の媒介を行う者で、告知受領権や保険契約の締結の代理権はありません。従って保険契約は、お客様からの保険契約のお申込み対して当社が承諾したとき有効成立します。ご契約が成立した後ご契約内容の変更などをする場合も、原則としてご契約内容の変更対する当社の承諾が必要です。
6.お申込みの撤回(クーリング・オフ)ついて
ご契約のお申込み後、一定の期間内(「ご契約の手引き」を交付した日と申込みをした日のいずれか遅い日から起算して、8日以内(消印有効))であれば、書面または当社ホームページお問い合わせフォーム(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
inquiry/)からお申込みの撤回(クーリング・オフ)を行うことができます。次の事項を、書面の場合は記入し当社あて郵送、ホームページからの場合は入力し送信してください。
〇保険契約を撤回する旨
〇保険契約申込日
〇書面の場合:保険契約者の署名・住所・電話番号
ホームページからの場合:保険契約者の氏名・住所・電話番号
7.保険料をお払込みいただく際のご注意
第1回目保険料相当額、第2回目以後の保険料などをライフパートナーまたは募集代理店お払込みいただく場合は、必ず引き換え当社所定の保険料領収証(当社の社名・社印が印刷されたもの)をお受け取りください。
8.保険証券などついて
ご契約をお引受けしますと、「保険証券」をご契約者お送りします。保険証券の内容がお申込みの内容と相違していないかをご確認ください。万一、内容が相違している場合、ご不明な点がある場合は、当社またはライフパートナー・募集代理店 ご連絡ください。なお、保険証券は、初年度のみの発送となります。その後は更新通知書をお送りします。保険証券と更新通知書をご一緒保管してください。
9.支払時情報交換制度関するご案内
当社は一般社団法人日本少額短期保険協会加盟の他の少額短期保険会社および隣接他業態とも保険金等のお支払いまたは保険契約の解除、取消もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約関する所定の情報を相互照会しています。「支払時情報交換制度」 参加している各少額短期保険会社の社名つきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx)をご参照ください。
10.保険商品ついて
「無配当死亡保険」のしくみ、特徴
(1)満1歳から満 89 歳の方までお申込みいただけます。
(2)更新可能年齢は 100 歳です。
(3)保険期間は1年間です。
(4)保険期間中被保険者が死亡された場合は、死亡保険金をお支払いいたします。
(5)保険金額 50 万円・100 万円・150 万円・200 万円・300 万円の5つのプランを用意しています。
11.保険金のお支払いついて
保険金は次のとおりお支払いします。
お支払事由 :被保険者が保険期間中死亡したときお支払額 :保険証券記載された額
お受取人 :死亡保険金受取人
12.保険金をお支払いできない場合
次のような場合は、保険金のお支払事由該当しません。
(1)保険契約者、死亡保険金受取人または被保険者の故意または重大な過失
(2)被保険者の犯罪行為または闘争行為
(3)被保険者の無免許運転または酒気帯び運転等の法令違反よる事故
(4)被保険者の精神障害または泥酔状態を原因とした事故
(5)被保険者の薬物依存またはアルコール依存症起因する事故
(6)地震、噴火、津波、その他これら類似する天災
(7)戦争、内乱、事変等その他の変乱
(8)被保険者の自殺(責任開始日からその日を含めて 3 年を経過した場合は除きます。)
(9)被保険者が、山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら 類する危険な運動を行っているx xxた事故
(10)被保険者の職業が、オートテスター、オートバイ競争選手、自動車競走選手、自転車競走選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業 該当する場合おいて、被保険者がその職業従事しているxxxた事故
【告知義務違反よる解除の場合】
告知内容が事実と相違していたためご契約が解除された場合は、保険金のお支払いをいたしません。
【ご契約が失効した場合】
保険料のお払込みがなかったためご契約が効力を失っている間、保険金のお支払事由が生じた場合は、保険金のお支払いをいたしません。
【重大事由よる解除の場合】
重大事由よりご契約が解除された場合は、保険金をお支払いいたしません。
※重大事由とは(1)保険金を搾取する目的または搾取させる目的で事故を起こしたとき(2)保険金の請求関して詐欺行為があったとき(3)他の保険契約との重複よって、保険金額の合計額が著しく過大であるとき(4)保険契約者、被保険者がこの保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合(5)保険契約者、被保険者または保険金受取人が反社会的勢力該当すると認められる場合のことをいいます。
13.告知義務ついて
当少額短期保険は、多数の方が保険料を出し合い、相互保障し、助け合う制度です。したがって初めからご健康の状態の良くない方や危険なご職業従事している方などが無条件契約すると、保険料の負担のxx性を保てません。そこでご契約 際して、被保険者は、過去の病歴(病名、治療期間など)、現在のご健康の状態、身体の障がい状態、ご職業ついての告知をしていただく義務があります。
過去の病歴や現在のご健康の状態など、当社がおたずねすることがらついて、ありのままを正しく告知してください。告知していただいた内容が不十分であった場合は、再度告知をお願いすることがあります。
ライフパートナー、募集代理店口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことはなりませんので、ご注意ください。
被保険者のご健康の状態などよっては、他のご契約者とのxx性を保つため、ご契約をお断りする場合があります。なお、お断りする場合は、お客様あて書面またはライフパートナー、募集代理店を通じてご通知します。
効力を失ったご契約を復活する場合も告知が必要です。
14.告知が事実と相違する場合
【告知義務違反よるご契約の解除】
告知事項は告知書記載しております。これらついて、告知内容が事実と違った場合、正しくないことを告知した場合は、責任開始日から起算して 2 年以内であれば、当社は告知義務違反としてご契約を解除することがあります。この場合、保険金をお支払いすることはできません。また、ご請求が責任開始日から2年経過後であっても2年以内保険金の支払事由が生じていた場合は、同様当社はご契約を解除することができます。ご契約が解除された場合、払込まれた保険料はお返しいたしません。
現在の医療水準では治癒が困難である既往症などついて故意告知をされなかった場合など、告知義務違反が特重大な場合は、上記かかわらず、詐欺よる取り消しを理由として保険金をお支払いできないことがあります。
15.保障の開始
当社が、ご契約上の保障を開始する日を、責任開始日といいます。ご契約を当社がお引き受けすることを承諾した日の翌日から保障を開始します。
16.保険料のお払込み方法(回数)
保険料のお払込み方法(回数)は、年払・月払のうち、いずれか一つをお選びください。
月払の場合の払込期月は、責任開始日および月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までとなります。年払の場合の払込期月は、責任開始日の属する月の初日から末日までとなります。
第1回保険料が、払込期月内払込まれないときは、この保険契約は無効となります。なお、すでお支払いした保険金がある場合は、保険金受取人の方保険金の返還を請求いたします。
17.保険料のお払込み方法(経路)
【口座振替で払込む方法】
当社が提携している金融機関などのご契約者が指定する口座から、保険料が自動的当社振り込まれます。この場合は、保険料領収証を発行しませんので、通帳記帳よりご確認ください。
払込経路を同一口座指定している複数契約の保険料は、合算して振り替えることなります。口座の預金残高が振替合計額満たない場合、すべてのご契約の保険料が振り替えられなくなり、ご契約の効力を失うことがあります。
【現金で払込む方法】
年払の場合のみ、お選びいただけます。この場合、当社所定の保険料領収証を必ずお受け取りください。
【クレジットカードで払込む方法】
当社が提携しているクレジットカード発行会社の発行する、ご契約者が指定するクレジットカードより保険料を決済します。この場合は、保険料領収証を発行しません。毎回の保険料のご請求は、クレジットカード発行会社より行います。クレジットカードより保険料の払込みを行うときは、保険料の請求日が口座振替よる払込みの場合と異なります。各クレジットカード会社が発行する明細書てご確認ください。
18.猶予期間と失効
保険料は、払込期月内お払込みください。なお、払込期月内のお払込みがない場合でも、一定の猶予期間がありますが、お払込みがないまま猶予期間を過ぎますとご契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。これを失効といいます。
19.保険契約の復活
効力を失ったご契約でも、効力を失った日からその日を含め て 3 ヶ月以内であれば、当社の承諾を得て、保険契約を復活する ことができます。この場合、当社所定の書類を提出してください。この場合、あらためて告知をしていただくことなります。ただし、ご健康の状態よっては、ご契約の復活ができない場合があります。また、当社から解除をした契約や、お客様からのお申し出より解約となったご契約関しては復活ができません。
20.お支払事由が生じた際未払込み保険料がある場合
毎回お払込みいただく保険料は、毎払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間充当される保険料です。保険金のお支払事由が生じたとき、未払込み保険料があるときは、次のとおりお取り扱いします。
(1)保険金のお支払事由が生じた場合は、お支払いする保険金からその未払込み保険料を差し引きます。
(2)お支払いする保険金が、差し引くべき未払込み保険料不足する場合は、その未払込み保険料をお払込みください。保険料のお払込みを確認後、お支払いするべき保険金をお振込みします。
(3)(2)で未払込み保険料のお払込みがない場合は、ご契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
この場合は、保険金などのお支払いは行いません。また、この場合は、契約の復活はできませんので、ご注意ください。
21.解約と解約返戻金
【解約ついて】
少額短期保険は、お客様とご家族とって大切な財産となりますので、ぜひご継続ください。主契約を解約すると、付加されている特約も同時解約となります。
【解約返戻金ついて】
払込方法が年払いの場合は、未経過期間の保険料をお返しします。
22.配当金ついて
この保険契約対しては、契約者配当はありません。
23.ご契約の消滅
被保険者が死亡した場合、死亡日この保険契約は消滅します。
24.ご契約の更新
更新契約の保険期間は、更新日から1年とします。ご契約の保険期間満了日の2ヶ月前まで、ご契約者更新のご案内を郵送します。ご契約者から、保険期間満了日の2週間前までご連絡がない場合は、この保険契約は更新されたものとして取り扱います。この保険契約の更新を行わない場合は、当社所定の書類を提出してください。
次のいずれか該当した場合は、更新契約は行いません。
(1)更新日の被保険者の年齢が更新可能年齢を超えるとき
(2)更新日おいて、当社がこの保険契約の更新を取り扱っていないとき
25.保険金のご請求手続きついて
保険金のお支払事由が生じたときは、ただち当社またはライフパートナー・募集代理店ご連絡ください。ご請求必要な書類をお送りします。ご請求必要な書類ついては、無配当死亡保険普通保険約款「別表 1」をご覧ください。保険金のご請求のため要する費用(診断書発行費用など)は、お受取人のご負担となります。保険金は、ご請求必要な書類が当社の主たる事務所到着した日の翌日から5営業日以内お支払いします。保険金のご請求は、これを行使することができる時から3年を過ぎますと、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
26.ご契約内容の変更ついて
次のような場合 は、当社までご連絡ください。必要な書類をご用意いたします。
(1)保険契約者の変更
(2)保険料払込方法の変更
(3)保険契約者の住所の変更
(4)保険契約者、被保険者が改姓・改名したとき
(5)保険証券を紛失したとき
27.管轄裁判所ついて
保険金などのご請求関する訴訟ついては、当社の主たる事務所の所在地または保険金受取人の住所地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
28.税法上のお取り扱いついて
生命保険料控除は、所得税法より限定されており、少額短期保険会社は生命保険料控除の対象なっておりません。
29.インターネットよるお申込みの手続きついて
インターネットからお申込みの手続きを行った場合は、インターネット申込特約および保険料クレジットカード払特約が付加されます。この場合、以下の事項ついては書面よるお申込みの手続きとは異なりますので、ご注意ください。
(1)保険契約者および被保険者が同一の場合限りお取り扱いします。
(2)お申込みの手続きは、保険契約申込書の提出代えて、保険契約者ご本人が、インターネットを利用して、会社が提示する保険契約申込画面で所要事項を入力または選択し、会社送信することより行います。
(3)告知は、告知書の提出代えて、被保険者ご本人が、インターネットを利用して、会社が提示する告知画面で所要事項を入力または選択し、会社送信することより行います。
30.苦情のお申し出先および相談窓口ついて
■ご契約関する照会・各種お手続き、苦情のお申し出およびご意見・ご相談
TEL: 000-000-0000(平日 8:30~17:00)
31.指定紛争解決機関ついて
当社はお客様からお申し出いただいた苦情つきましては、解決向けて真摯な対応努める所存でございます。なお、お客様の必要応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。
「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。
■一般社団法人日本少額短期保険協会 「少額短期ほけん相談室」フリーダイヤル : 0000-00-0000
FAX : 00-0000-0000
受付時間 : 午前 9 時~12 時、午後 1 時~5 時(土・日・祝・年末年始等の休業日を除く)
※詳しくは、一般社団法人日本少額短期保険協会のホームページをご確認ください。
無配当死亡保険
ごあんしん共済
普通保険約款
無配当死亡保険 普通保険約款 目 次
この保険の趣旨 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第 1 条 用語の定義 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第 2 条 保険契約の承諾・責任開始日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第 3 条 保険期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第 4 条 死亡保険金のお支払事由と保険金額決定方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第 5 条 保険金受取人の指定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第 6 条 保険金受取人の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第 7 条 保険金のご請求・お支払い手続き ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第 8 条 免責事由 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
第 9 条 保険料の払込〈回数〉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
第 10 条 保険料の払込〈経路〉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
第 11 条 払込猶予期間と失効 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
第 12 条 保険料の領収日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
第 13 条 領収証の発行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
第 14 条 保険契約の復活 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
第 15 条 保険料払込方法〈回数・経路〉の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
第 16 条 保険契約者の住所・氏名の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
第 17 条 告知義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
第 18 条 告知義務違反よる保険契約の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
第 19 条 告知義務違反よる保険契約の解除ができない場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4第 20 条 重大事由よる保険契約の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4第 21 条 詐欺または強迫よる取り消し ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4第 22 条 保険金の不法取得目的よる無効 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4第 23 条 保険契約の解約および未経過保険料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
第 24 条 重複加入の禁止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
第 25 条 保険契約の消滅 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
第 26 条 保険契約者の代表者 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第 27 条 保険契約者の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第 28 条 保険契約者の死亡 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第 29 条 契約年齢の計算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第 30 条 契約年齢の誤りの処理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第 31 条 保険料の増額、保険金額の減額および保険金の削減支払い ‥‥‥‥‥‥‥ 5
第 32 条 契約者配当 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第 33 条 複数割引 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第 34 条 保険契約の更新 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5第 35 条 保険契約の更新あたり契約内容を変更する場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6第 36 条 保険契約の更新をお断りする場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
第 37 条 プランの変更関するお取り扱い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6第 38 条 パターンの変更関するお取り扱い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6第 39 条 時効 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
第 40 条 準拠法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
第 41 条 管轄裁判所 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
保険料一括振替特約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
保険料口座振替特約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
保険料クレジットカード払特約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
インターネット申込特約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
〔別表 1〕各種手続必要な書類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
〔この保険の趣旨〕
この保険は、被保険者が保険期間中死亡した場合、所定の死亡保険金を支払い、被保険者のご家族の方の経済的な負担を軽減することを目的としたものです。
第1条(用語の定義)
(1)保険契約者(第5条など)
この約款で「保険契約者」とは、この保険契約の当事者として 会社と保険契約を結び保険料の支払い義務を負う方をいいます。
(2)被保険者(第3条など)
この約款で「被保険者」とは、この保険の保険金お支払事由発生の対象なる方で、その方発生した保険金お支払事由が、保険金お支払いの対象なります。
(3)保険金受取人(第4条など)
この約款で「保険金受取人」とは、この保険の保険金お支払事由発生の対象となる方が死亡した際発生する保険金を受け取る方をいいます。
(4)会社(第2条など)
この約款で「会社」とは、この保険の保険者として保障をお引受けする富士少額短期保険株式会社をいいます。
(5)責任開始日(第2条など)
この約款で「責任開始日」とは、保険契約者が申し込まれたこの保険契約の保障が開始される日をいいます。
(6)精神障害 (第8条)
この約款で「精神障害」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10」中のF
00からF99までのものをいいます。
(7)薬物依存(第8条)
この約款で「薬物依存」とは、精神作用する薬物の摂取を繰 り返し行った結果、薬物よる刺激を求める抑えがたい欲求が生じ、その刺激を追い求める行動が優位となり、その刺激がないと不快な精神的・身体的症状を生じる状態のことをいいます。
(8)アルコール依存(第8条)
この約款で「アルコール依存」とは、飲酒などアルコールの摂取が繰り返され、それよって作られる精神的、肉体的薬理作用強く囚われ、自らの意思では、飲酒活動をコントロール できなくなり強迫的飲酒行為を繰り返す精神状態をいいます。
(9)更新日(第9条など)
この約款で「更新日」とは、更新契約の保険期間の初日をいいます。
第2条(保険契約の承諾・責任開始日)
1.会社は、保険契約のお申込みを承諾した日の翌日の午前零時から保険契約上の責任を負います。この日を責任開始日といいます 。
2.会社が保険契約のお申込みを承諾した場合は、保険証券を発行することより承諾の通知代えます。
3.保険契約は、会社が前項の通知を発した時成立するものとします。
4.会社は、保険契約のお申込みをお断りする場合は不承諾通知を発送します。この場合、すでお払込みいただいた保険料は、全額返還いたします。
第3条(保険期間)
この保険契約の保険期間は、責任開始日から1年、または保険期間中の被保険者が死亡した日までといたします。
第4条(死亡保険金のお支払事由と保険金額決定方法)
会社は次の各号のいずれか該当した場合、保険証券記載の死亡保険金額を死亡保険金として保険金受取人支払います。
(1)被保険者が責任開始日以後から、保険期間終了の日まで死亡したとき
(2)被保険者の生死が不明の場合でも、法定死亡(失踪宣告・戸籍法上の認定死亡よる除籍)その他死亡したものと会社が認めたとき。ただし、保険金を支払った後被保険者の生存が判明した場合は、会社は保険金受取人対し、支払った保険金の返還を請求いたします。
第5条(保険金受取人の指定)
1.保険契約者は、被保険者の同意を得たうえで、保険金受取人を1名指定してください。
2.保険契約者が法人または個人事業主でその役員または従業員を被保険者とする場合、保険契約者が被保険者の同意および会社の承諾を得たときは、第1項の規定かかわらず、保険契約者を保険金受取人とします。
第6条(保険金受取人の変更)
1.保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社対する通知より、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の通知が会社到達する前変更前の死亡保険金受取人死亡保険金を支払ったときは、その支払後変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
3.保険契約者が保険金受取人の変更を請求するときは、会社所定の書類〔別表 1〕を、会社提出してください。
4.会社は、保険金受取人が変更された場合、変更後の保険金受取人の氏名または名称を変更完了通知書記載し、これを保険契約者郵送します。
第7条(保険金のご請求・お支払い手続き)
1.保険金のお支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者または保険金受取人は遅滞なく会社連絡してください。
2.保険金受取人は、保険金のお支払事由が生じたときは、会社所定の書類〔別表 1〕をすみやか 提出して保険金を請求してください。
3.保険金は、保険金の請求必要な書類が会社到着した日(不備があるときは、不備を解消した日)の翌日から起算して5営業日以内会社の本社または会社の指定した場所でお支払いいたします。
4.保険金を支払うため事実の確認が必要な次の各号掲げる場合おいて、保険契約締結時から保険金請求時までの間会社提出された書類のみでは確認ができないときは、それぞれ当該各号定める事項の確認(会社が指定した医師よる診断を含みます。)を行います。この場合は、前項の規定かかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求必要な書類が会社の本社到着した日の翌日から起算して 45 日を経過する日といたします。
(1)保険金のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合、保険金のお支払事由該当する事実の有無
(2)保険金支払いの免責事由該当する可能性がある場合、保険金のお支払事由が発生した原因
(3)告知義務違反該当する可能性がある場合、会社が告知を求めた事項および告知義務違反至った原因
(4)この約款規定する重大事由、詐欺または不法取得目的該当する可能性がある場合、前2号規定する事項
または保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の保険契約締結の目的または保険金の請求の意図関する保険契約の締結時から保険金請求までおける事実
5.前項の確認を行うため、次の各号掲げる事項ついて特別な照会や調査が不可欠な場合は、前2項かかわらず、
保険金を支払うべき期限はその請求必要な書類が会社の本社到着した日の翌日から起算して当該各号規定する日数(各号のうち 複数該当する場合であっても 180 日)を経過する日といたします。
(1)前項第1号、第2号または第4号定める事項ついての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)基づく照会その他の法令基づく照会・・・180 日
(2)前項第1号、第2号または第4号定める事項ついての学究機関等の専門機関よる医学または工学等の科学技術的な
特別な調査、分析または鑑定・・・180 日
(3)前項第1号、第2号または第4号定める事項ついての保険契約者、保険金受取人または被保険者を被疑者として、捜査、起訴その他刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかな場合おける、前項第1号、第2号または第4号定める事項関する、送致・起訴・判決等の刑事手続きの結果ついて、警察・検察等の捜査機関または裁判所対する照会・・・180 日
(4)前項各号定める事項ついての日本国外おける調査・・・180 日
6.前2項掲げる事項の事実の確認際し、保険契約者または保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げまたはこれ応じなかったとき(会社が指定した医師よる必要な診断応じなかったときを含みます。)は、会社は、これより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任は負わず、その間は保険金のお支払いをいたしません。
7.第4項または第5項の場合は、保険金を支払うため確認が必要な事項および保険金を支払うべき期限を、会社は、保険金を請求した方通知します。
8.第3項から第5項定める期日をこえて保険金を支払う場合は、会社は、その期日の翌日から法定利率で計算した遅延利息を保険金受取人お支払いいたします。ただし、第6項の定めより生じた確認が遅延した期間ついては、会社は、遅延の責任は負いません。
第8条(免責事由)
1.会社は、次の各号のいずれかより被保険者が死亡した場合は、死亡保険金を支払いません。
(1)保険契約者、死亡保険金受取人または被保険者の故意または重大な過失
(2)被保険者の犯罪行為または闘争行為
(3)被保険者の無免許運転または酒気帯び運転等の法令違反よる事故
(4)被保険者の精神障害または泥酔状態を原因とした事故
(5)被保険者の薬物依存またはアルコール依存症起因する事故
(6)地震、噴火、津波、その他これら類似する天災
(7)戦争、内乱・事変等その他の変乱
(8)被保険者の自殺(責任開始日からその日を含めて3年を経過した場合は除きます。)
2.会社は、前項第6号または第7号該当する場合でも、これらの事由より死亡された被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎及ぼす影響が少ないと会社が認めたときは、会社は、その程度応じてそれぞれの保険金の全額をお支払いするか、またはその額を削減してお支払いすることがあります。
3.会社は次の各号のいずれか該当するxxxた事故よって被保険者が死亡した場合は、死亡保険金を支払いません。
(1)被保険者が、山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら類する危険な運動を行っている間
(2)被保険者の職業が、オートテスター、オートバイ競争選手、自動車競走選手、自転車競走選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業該当する場合おいて、被保険者がその職業従事している間
第9条(保険料の払込〈回数〉)
1.この保険契約の保険料の払込方法〈回数〉は、月払(年 12 回払)または年払(年1回払)とします。
2.保険料は、次条定める払込方法〈経路〉従い、次の期間(以下「払込期月」といいます。)内払い込んでください。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
責任開始日(または更新日)および月単位の契約応当日(毎月の責任開始日または更新日対応する日をいいます。以下同様とします。)の属する月の初日から末日まで
(2)払込方法(回数)が年払の場合
責任開始日(または更新日)の属する月の初日から末日まで
3.前項でお支払いいただく保険料は、払込方法(回数) より、以下の期間 対応する保険料とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
責任開始日(または更新日)および月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2)払込方法(回数)が年払の場合
責任開始日(または更新日)の属する保険期間
4.第1回保険料が、第2項の払込期間内 払込まれないときは、この保険契約は無効となります。なお、すで お支払いし
た保険金がある場合は、保険金受取人保険金の返還を請求いたします。
第 10 条(保険料の払込〈経路〉)
1.保険契約者は、会社の定める範囲で次の各号のいずれかの保険料払込方法〈経路〉を選択することができます。
(1)会社の指定した金融機関の口座振込む方法
(2)現金で払込む方法
(3)保険料口座振替特約したがい、会社の指定した金融機関の口座から振替える方法
(4)保険料クレジットカード払特約したがい、会社の指定したクレジットカードより払込む方法
2.保険契約者は、会社の定める方法より、前項各号の払込方法〈経路〉を変更することができます。
第 11 条(払込猶予期間と失効)
1.第2回以後の保険料ついては、払込期月の翌月の末日までを払込猶予期間といたします。
2.猶予期間内保険料が払込まれないときは、この保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中保険金のお支払事由が生じたときは、会社は、保険金受取人通知のうえ、未払込保険料を保険金から差し引いた額をお支払いします。
第 12 条(保険料の領収日)
会社の保険料領収日は、次の各号よります。
(1)第 10 条(保険料の払込〈経路〉)第1項第1号の口座振込みの場合指定した金融機関の口座への振込手続きが行われた日とします。
(2)第 10 条(保険料の払込〈経路〉)第1項第2号の現金払込みの場合会社が受領した日とします。
第 13 条(領収証の発行)
1.会社は、第 10 条(保険料の払込〈経路〉)第1項第1号の経路より払い込まれたときは、領収証の発行を省略いたします。
2.会社は、第 10 条(保険料の払込〈経路〉)第1項第2号より会社直接払込まれた場合は、領収証を発行いたします。
第 14 条(保険契約の復活)
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3ヶ月以内であれば、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、復活の申し出が保険期間の満了後であったときは次のとおり取り扱います。
(1)復活の申し出時、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、この保険契約の復活は取り扱いません。
(2)復活よりこの保険契約が更新されるときは、会社は、復活時更新後の保険料その他の契約内容の見直しを行うことがあります。
2.保険契約者が本条の復活を請求するときは、会社所定の書類〔別表 1〕を、会社提出してください。
3.第2条(保険契約の承諾・責任開始日)の規定は、本条の場合準用いたします。この場合、第2条第1項の「責任開始日」は「復活日」と読み替えます。
4.保険契約者が解約書類を会社提出した場合は、本保険契約を復活させることはできません。
第 15 条(保険料払込方法〈回数・経路〉の変更)
1.保険契約者は、会社の定める範囲内で保険料払込方法〈回数・経路〉を変更することができます。
2.保険契約者が本条の変更をするときは、〔別表 1〕定める必要書類を会社提出してください。
第 16 条(保険契約者の住所・氏名の変更)
1.保険契約者が住所または氏名を変更したときは、すみやか会社通知してください。
2.保険契約者が、前項の通知をしなかった場合は、会社が知った最終の住所宛ててお送りした通知は保険契約者到達したものといたします。
第 17 条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、会社が保険契約の締結の際、お支払事由の発生の可能性関する重要な事項のうち所定の書面で求めた告知事項ついて、その書面より告知することを要します。
第 18 条(告知義務違反よる保険契約の解除)
1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失よって前条の規定より会社が求めた告知事項ついて事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合は、会社は、将来向かってこの保険契約を解除することができます。
2.会社は、保険金のお支払事由が生じた後であってもこの保険契約を解除することができます。この場合は、保険金のお支払いはいたしません。また、すで保険金をお支払いしていたときは、会社は、保険金受取人対し、お支払いした保険金の返還を請求いたします。
3.前項の規定かかわらず、保険金のお支払事由の発生が解除の原因と因果関係のないことを保険契約者、または保険金受取人が証明したときは、会社は、保険金をお支払いいたします。
4.本条の規定よって会社がこの保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者通知します。ただし、保険契約者またはその住所、通信先もしくは居所が不明であるか、その他正当な事由よって保険契約者ご通知できないときは、被保険者または保険金受取人通知いたします。
5.本条の規定 よって保険契約を解除したときは、会社は第 23 条(保険契約の解約および未経過保険料) 定める未経過保険料があるときは、これを保険契約者 お支払いいたします。
第 19 条(告知義務違反よる保険契約の解除ができない場合)
1.会社は、次のいずれかの場合は、前条よる保険契約の解除をすることはできません。
(1)会社が、この保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失より知らなかったとき。
(2)会社の少額短期保険契約の代理または媒介を委託した少額短期保険募集人(以下、本条おいて「保険募集人」といいます。)が第 17 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3)保険募集人が保険契約者または被保険者対して第 17 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、また事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4)会社が解除の原因となる事実を知った日から起算して1ヶ月を経過したとき。
(5)最初の保険契約の責任開始日から起算して2年を超えて有効継続したとき。ただし、責任開始日からその日を含めて2年以内解除の原因となる事実基づいて保険金のお支払事由が生じていた場合を除きます。
2.前項第2号および第3号の場合、各号規定する保険募集人の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が第 17 条(告知義務)の規定より会社が告知を求めた事項ついて、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合は、前項第2号および第3号の規定は適用いたしません。
第 20 条(重大事由よる保険契約の解除)
1.会社は、次の各号のいずれか定める事由が生じた場合は、この保険契約を将来向かって解除することができます。
(1)保険契約者、または保険金受取人がこの保険契約の保険金を詐取する目的または他人保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2)この保険契約の保険金の請求関し、保険金受取人詐取行為(未遂を含みます。)があった場合
(3)保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次のいずれか該当する場合
➀ 暴力団、暴力団員(暴力団でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。) 該当すると認められること
➁ 反社会的勢力対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当利用していると認められること
④ 保険契約者または保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営実質的関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的非難されるべき関係を有していると認められること
(4)第1号から前号まで掲げるもののほか、会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由があるとき
2.会社は死亡保険金の支払事由が生じた後でも、前項の規定より保険契約を解除することができます。
3.前項の場合、会社は第1項各号定める事由の発生時以後生じた支払事由よる死亡保険金(第1項第3号のみ該当したのが保険金受取人のみで、その保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人 支払われるべき死亡保険金をいいます。)を支払いません。また、すでその支払事由より死亡保険金を支払っているときは、会社は保険金受取人対し、その返還を請求いたします。
4.保険契約の解除は、保険契約者対する通知をもって行います。ただし、保険契約者の住所、通信先もしくは居所が不明であるかその他正当な理由より保険契約者通知できない場合、被保険者または保険金受取人通知します。
5.会社は、未経過保険料がある場合は、被保険者が死亡した場合は被保険者が死亡した日を、それ以外の場合は解除の通知をした日を基準日として第 23 条(保険契約の解約および未経過保険料)の規定より、未経過保険料を保険契約者支払います。ただし、保険契約者の故意より被保険者が死亡したときはこれを支払いません。
6.前項の規定かかわらず、第1項第3号の規定よって、保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人対して第3項の規定を適用し死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡保険金対応する部分ついては前項の規定を適用し、その部分対応する未経過保険料を保険契約者支払います。
第 21 条(詐欺または強迫よる取り消し)
保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫より保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すで払込まれた保険料はお返しいたしません。
第 22 条(保険金の不法取得目的よる無効)
保険契約者が、保険金を不法取得する目的または他人保険金を不法取得させる目的をもって保険契約の締結をしたときは保険契約を無効とし、払込まれた保険料はお返しいたしません。
第 23 条(保険契約の解約および未経過保険料)
1.保険契約者は、いつでも将来向かって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合は、同時付加している特約ついても解約請求されたものとみなします。
2.この場合は、会社所定の書類〔別表 1〕を会社提出してください。
3.前項の解約請求された保険契約の払込方法が年払の場合は、その保険契約の未経過期間対応する保険料を保険契約者 お支払いいたします。ただし、1ヶ月未満の未経過月の端数はこれを切り捨てます。
第 24 条(重複加入の禁止)
1.被保険者が、この保険契約を二つ以上重複して契約することはできません。
2.会社の他の保険契約を含めて、同一被保険者の死亡保険金の合算が 300 万円を超える場合は、後でなされた契約は無効といたします。この場合、無効 なった契約 ついて、払込まれた保険料がある場合は全額返還いたします。
第 25 条(保険契約の消滅)
1.被保険者が死亡したときは、死亡日 この保険契約は消滅するものとし、会社は第 23 条(保険契約の解約および未経過保
険料) 定める未経過保険料があればこれをお支払いいたします。
2.被保険者が前項該当したときは、会社通知するととも、会社所定の書類〔別表 1〕を会社提出してください。
3.被保険者が死亡した日の翌月以降払込まれた保険料は払い戻しいたします。
第 26 条(保険契約者の代表者)
1.保険契約者が 2 人以上の場合は、代表者 1 名を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の 1 人対してした行為は、他の保険契約者対しても効力を生じます。
3.保険契約者が 2 人以上の場合は、その責任は連帯とします。
第 27 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者承継させることができます。
2.保険契約者が、保険契約者の変更を請求する場合は、会社所定の書類〔別表 1〕を、会社提出してください。
3.会社が、保険契約者の変更を承諾した場合、変更完了通知書を変更後の保険契約者郵送します。
第 28 条(保険契約者の死亡)
保険契約者が死亡した場合は、遅滞なく会社通知してください。
第 29 条(契約年齢の計算)
被保険者の契約年齢は、責任開始日(この保険契約が更新契約の場合は更新日) おける満年齢とします。
第 30 条(契約年齢の誤りの処理)
保険契約申込書記載された被保険者の年齢誤りがあった場合は、次のよう処理します。
1.実際の契約年齢が、保険契約の責任開始日(この保険契約が更新契約の場合は更新日。以下この条おいて同様とします。) おいて会社の定める年齢の範囲外であったときは保険契約を取り消すことができるものとし、すで払込まれた保険料は保険契約者払戻しいたします。
2.実際の契約年齢が、保険契約の責任開始日おいて、会社の定める年齢の範囲内であったときは、次の規定より取り扱います。
(1)始めから実際の年齢基づいたものとみなして保険料を更正し、すで払込まれた保険料不足額を生じたときは、その不足額を保険契約者から徴収いたします。
(2)始めから実際の年齢基づいたものとみなして保険料を更正し、すで払込まれた保険料超過額を生じたときは、その超過額を保険契約者払戻しいたします。
第 31 条(保険料の増額、保険金額の減額および保険金の削減支払い)
1.この保険の収支予測著しい相違が生じ、会社経営著しく重大な影響を及ぼすことが予想される事態が生じると認めた場合は、保険契約の継続中であってもこの保険契約の保険料の増額、または保険金額の減額をすることがあります。
2.会社は、保険金のお支払事由が集中して発生し、保険金をお支払いするための財源が不足し、会社の経営重大な影響を
及ぼすと判断したときは、保険金を削減してお支払いすることがあります。
3.前2項の取り扱いを行う場合は、会社は、保険契約者速やかその旨の通知をいたします。
第 32 条(契約者配当)
この保険契約対しては、契約者配当はありません。
第 33 条(複数割引)
1.会社は、保険契約者が同一である複数の無配当死亡保険および無配当引受基準緩和型死亡保険対して、複数割引の規定を適用します。また、適用中であった複数の契約から単一契約なった場合は、単一契約なった月の翌月から本条及び複数割引の規定の適用の対象外とします。
2.この割引を適用する保険契約の保険料は、別定めた割引率を適用します。
第 34 条(保険契約の更新)
1.会社は、この保険契約の保険期間満了日の2ヶ月前まで、保険契約者契約満了と更新の案内を行います。保険契約者から、保険期間満了日の2週間前までこの保険契約を更新しない旨の通知がないときは、この保険契約は、保険期間満了日の翌日を更新日として更新されたものといたします(この更新された保険契約を以下「更新契約」といいます。)。
2.前項の規定かかわらず、被保険者が、次の各号の1 該当するときは、更新の取り扱いを行いません。
(1)更新日おいて被保険者の年齢が、会社の定める更新年齢を超えているとき。
(2)更新日おいて、会社が、この保険契約の更新を取り扱っていないとき。
3.更新された保険契約の保険期間および死亡保険金額は、更新前の保険契約と同一とします。
4.更新された保険契約の保険料は、更新日おける被保険者の満年齢より計算します。
5.この保険契約を更新する場合は、第 10 条(保険料の払込〈経路〉)および第 11 条(払込猶予期間と失効)の規定より更新契約の保険料を払込んでください。更新契約の保険料は第2回以後の保険料と読み替え、第 11 条(払込猶予期間と失効)の規定を準用します。
6.更新契約の保険期間は、更新日から1年といたします。
7.更新契約の責任開始日を更新日とします。
8.更新契約 ついては、更新書を保険契約者 発行いたします。保険証券と一緒 保管してください。
9.更新契約をさら 更新する場合は、本条の規定を準用いたします。
第 35 条(保険契約の更新あたり契約内容を変更する場合)
会社は、本保険契約の更新をするあたり、本保険の保険料、その他契約内容の見直しを行い、変更する必要がある場合は、保険契約満了の日の2ヶ月前まで保険契約者提示いたします。
第 36 条(保険契約の更新をお断りする場合)
会社は、本保険の採算が取れなくなり、更新のお取り扱いをすることが出来なくなった場合は、更新のお取り扱いをお断りすることがあります。
第 37 条(プランの変更関するお取り扱い)
1.保険契約者は、更新の際プランの変更(保険金の減額または増額)を行うことができます。この場合は、会社所定の書類〔別表 1〕を、保険期間満了日の前月末まで、会社提出してください。
2.会社は、選択の結果をプランの変更のお申し出後、7営業日以内プランの変更の承諾の可否を保険契約者通知いたし
ます。
3.会社は、選択の結果、プランの変更をお断りする場合は、従前のプランよる保険契約を更新することがxxxxので、不承諾通知同封した従前契約よる更新同意書を受領後7営業日以内会社到着するようご送付ください。期日まで更新同意書が会社到着しなかった場合は、更新のご希望がなかったものとして取り扱います。
4.新たなプランよる契約を承諾した場合は、第 33 条(保険契約の更新)第5項から第9項までの規定を準用いたします。
第 38 条(パターンの変更関するお取り扱い)
1.保険契約者は、更新の際パターンの変更(保険種別の変更)を行うことができます。この場合は、会社所定の書類〔別表 1〕を、保険期間満了日の前月末まで、会社提出してください。
2.会社は、選択の結果をパターンの変更のお申し出後、7営業日以内パターンの変更の承諾の可否を保険契約者通知いたします。
3.会社は、選択の結果、パターンの変更をお断りする場合は、従前のパターンよる保険契約を更新することがxxxxので、不承諾通知同封した従前契約よる更新同意書を受領後7営業日以内会社到着するようご送付ください。期日まで更新同意書が会社到着しなかった場合は、更新のご希望がなかったものとして取り扱います。
4. 新たなパターンよる契約を承諾した場合は、第 33 条(保険契約の更新)第5項から第9項までの規定を準用いたします。
第 39 条(時効)
保険金および未経過保険料を請求する権利は、これらを行使することができる時から 3 年間行使しないときは、時効より消滅いたします。
第 40 条(準拠法)
この約款定めのない事項ついては、日本国の法令準拠いたします。
第 41 条(管轄裁判所)
この保険契約おける訴訟ついては、会社の主たる事務所の所在地または保険金受取人の住所地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所といたします。
保険料一括振替特約
第1条(保険料一括振替の取り扱い)
1.この特約は、保険料の振替えあたり、同一の保険契約者が複数の被保険者の保険契約を結んでいる場合、保険契約者の請求よりその保険契約者の負担する保険料を一括してその保険契約者の口座から振替えるものです。
2.保険契約者の指定する口座から当該保険契約の被保険者全員の保険料が振替不可能の場合は、全ての保険契約の振替えが可能なるまで振替えを行いません。この場合、保険契約者からの保険契約対し振替順位をつけることはできません。
3.会社は、振替えを行えなかった場合は、次の月当月分と合わせて振替案内を保険契約者あて通知いたします。
第2条(主約款の規定の適用)
本特約を付加した場合は、第1条の規定のほかは、主約款の規定を適用いたします。
保険料口座振替特約 第1条(特約の適用)
1.この特約は、保険契約者から、会社の指定する金融機関(以下「提携金融機関」といいます。)の口座から保険料を振替える旨(以下「保険料の口座振替」といいます。)の申し出があり、これを会社が承諾した場合適用いたします。
2.この特約を適用するは、次の条件を満たすことを要します。
(1)保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。) が、提携金融機関設置されていること。
(2)保険契約者が提携金融機関対し、指定口座から会社の口座へ保険料の口座振替を委託すること。
第2条(保険料の払込〈回数〉)
1.保険料の払込方法〈回数〉は、主約款の規定かかわらず、月払(年 11 回払)または年払(年1回払)とします。
2.保険料は、主約款の規定かかわらず、会社が定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、この振替日が提携金融機関の休日該当する場合は直後の営業日とします。) 、指定口座から保険料相当額を会社の口座振替えることよって会社 払込まれるものとします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
第1回保険料として、責任開始日の属する月の翌月の振替日、2ヶ月分の保険料を振替えます。第2回以後は、前回保険料の振替日の属する月の翌月の振替日、1ヶ月分の保険料を振替えます。
(2)払込方法(回数)が年払の場合
責任開始日の属する月の翌月の振替日、年払保険料を振替えます。
3.前項の保険料は、払込方法(回数) より、以下の期間対応する保険料とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
➀ 第1回保険料
責任開始日から翌々月の契約応当日の前日までの期間
➁ 第2回以後の保険料
月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2)払込方法(回数)が年払の場合責任開始日の属する保険期間
4.保険契約者は、あらかじめ保険料相当額を指定口座預入れしておくことを要します。
5.年払保険料(月払の場合は第1回保険料)の口座振替が不能となった場合は、この特約を付加した保険契約は無効となります。なお、すでお支払いした保険金がある場合は、会社は保険金受取人保険金の返還を請求いたします。
第3条(払込猶予期間と失効)
1.第2回以後の保険料ついては、当該振替日の属する月の翌月の末日までを払込猶予期間といたします。
2.猶予期間内保険料が払込まれないときは、この特約を付加した保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中保険金のお支払事由が生じたときは、会社は、保険金受取人通知のうえ、未払込保険料を保険金から差し引いてお支払いいたします。
第4条(保険料の領収日)
提携金融機関の口座から保険料が振替えられた日とします。ただし、振替日が金融機関の休日の場合は、振替えが行われた直後の営業日とします。
第5条(領収証の発行)
会社は、領収証の発行を省略いたします。
第6条(諸変更)
1.保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座変更することができます。また、指定口座を設置している提携金融機関を他の提携金融機関 変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携金融機関 申し出てください。
2.保険契約者が保険料の口座振替の取り扱いを停止する場合 は、あらかじめ会社および当該提携金融機関 申し出て他の
保険料払込方法〈経路〉を選択してください。
3.提携金融機関が保険料の口座振替の取り扱いを停止した場合は、会社は、その旨を保険契約者通知いたします。この場合は、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関変更するか他の保険料払込方法〈経路〉を選択してください。
4.会社または提携金融機関の事情より、会社は、振替日を変更することがあります。この場合、会社は、その旨をあらかじめ保険契約者通知いたします。
第7条(更新契約の保険料の払込〈回数〉)
1.主約款第 33 条(保険契約の更新)の規定基づきこの特約を付加する保険契約が更新した場合の払込方法〈回数〉は、月払(年 12 回払)または年払(年1回払)とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
更新契約の第1回保険料として、更新日の属する月の振替日、1ヶ月分の保険料を振替えます。第2回以後は、前回保険料の振替日の属する月の翌月の振替日、1ヶ月分の保険料を振替えます。
(2)払込方法(回数)が年払の場合
更新日の属する月の振替日、年払保険料を振替えます。
2.前項の保険料は、払込方法(回数) より、以下の期間対応する保険料とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
➀ 第1回保険料
更新日から翌月の契約応当日の前日までの期間
➁ 第2回以後の保険料
月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2)払込方法(回数)が年払の場合更新日の属する保険期間
第8条(更新契約の払込猶予期間と失効)
1.主約款第 33 条(保険契約の更新)の規定基づきこの特約を付加する保険契約が更新した場合の保険料ついては、当該振替日の属する月の翌月の末日までを払込猶予期間といたします。
2.猶予期間内保険料が払込まれないときは、この特約を付加した保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中保険金のお支払事由が生じたときは、会社は、保険金受取人通知のうえ、未払込保険料を保険金から差し引いてお支払いいたします。
第9条(この特約の消滅)
1.次の各号のいずれか該当する場合、この特約は消滅いたします。
(1)保険料の払込みを要しなくなったとき。
(2)他の保険料払込方法〈経路〉変更されたとき。
(3)保険契約が失効したとき。
(4)第1条第2項該当しなくなったとき。
第 10 条(主約款の規定の適用)
本特約を付加した場合は、第1条から第9条までの規定のほかは、主約款の規定を適用いたします。
保険料クレジットカード払特約第1条(特約の適用)
1.この特約は、保険契約者から、会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)より保険料を払込む旨の申し出があり、これを会社が承諾した場合適用いたします。
2.前項のクレジットカードは、保険契約者が、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)基づき、カード会社より貸与され、かつ、使用が認められたもの限ります。
3.会社は、この特約の適用際して、カード会社クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等(以下「クレジットカードの有効性等」といいます。)の確認を行うものといたします。
第2条(保険料の払込〈回数〉)
1.保険料の払込方法〈回数〉は、主約款の規定かかわらず、月払(年 11 回払)または年払(年1回払)とします。
2.保険料は、主約款の規定かかわらず、会社がクレジットカードの有効性等を確認し、カード会社保険料を請求した日
(以下「請求日」といいます。) 、保険料の払込みがあったものといたします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
第1回保険料として、責任開始日の属する月の翌月の請求日、2ヶ月分の保険料を請求します。第2回以後は、前回保険料の請求日の属する月の翌月の請求日、1ヶ月分の保険料を請求します。
(2)払込方法(回数)が年払の場合
責任開始日の属する月の翌月の請求日 、年払保険料を請求します。
3.前項の保険料は、払込方法(回数) より、以下の期間対応する保険料とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
➀ 第1回保険料
責任開始日から翌々月の契約応当日の前日までの期間
➁ 第2回以後の保険料
月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2)払込方法(回数)が年払の場合責任開始日の属する保険期間
4.保険契約者は、カード会社の会員規約等従い、保険料相当額をカード会社払込むことを要します。
5.会社がクレジットカードの有効性等の確認を得た後で、会社がカード会社より保険料相当額を領収できなかった場合は、第1項の払込みがなかったものとして取り扱います。
第3条(第1回保険料の取り扱い)
第1回保険料(払込方法(回数)が年払の場合は年払保険料) をクレジットカードより払込む場合おいて、会社がクレジットカードの有効性等の確認が得られなかったときは、会社は保険契約の申込みがなかったものといたします。
第4条(払込猶予期間と失効)
1.第2回以後の保険料ついては、当該請求日の属する月の翌月の末日までを払込猶予期間といたします。
2.猶予期間内保険料が払い込まれないときは、この特約を付加した保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中保険金のお支払事由が生じたときは、会社は、保険金受取人通知のうえ、未払込保険料を保険金から差し引いてお支払いいたします。
第5条(保険料の領収日)
第2条規定する請求日とします。
第6条(領収証の発行)
会社は、領収証の発行を省略いたします。
第7条(クレジットカードの変更)
保険契約者は、会社の定める方法より、クレジットカードを同一のカード会社の他のクレジットカード、またはカード会社を他のカード会社変更することができます。
第8条(更新契約の保険料の払込〈回数〉)
1.主約款第 33 条(保険契約の更新)の規定基づきこの特約を付加する保険契約が更新した場合の払込方法〈回数〉は、月払(年 12 回払)または年払(年1回払)とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
更新契約の第1回保険料として、更新日の属する月の請求日、1ヶ月分の保険料を請求します。第2回以後は、前回保険料の請求日の属する月の翌月の請求日、1ヶ月分の保険料を請求します。
(2)払込方法(回数)が年払の場合
更新日の属する月の請求日、年払保険料を請求します。
2.前項の保険料は、払込方法(回数) より、以下の期間対応する保険料とします。
(1)払込方法(回数)が月払の場合
➀ 第1回保険料
更新日から翌月の契約応当日の前日までの期間
➁ 第2回以後の保険料
月単位の契約応当日から翌月の契約応当日の前日までの期間
(2)払込方法(回数)が年払の場合更新日の属する保険期間
第9条(更新契約の払込猶予期間と失効)
1.主約款第 33 条(保険契約の更新)の規定基づきこの特約を付加する保険契約が更新した場合の保険料ついては、当該請求日の属する月の翌月の末日までを払込猶予期間といたします。
2.猶予期間内保険料が払込まれないときは、この特約を付加した保険契約は払込猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中保険金のお支払事由が生じたときは、会社は、保険金受取人通知のうえ、未払込保険料を保険金から差し引いてお支払いいたします。
第 10 条(この特約の消滅)
1.次の各号のいずれか該当する場合、この特約は消滅いたします。
(1)保険料の払込みを要しなくなったとき。
(2)他の保険料払込方法〈経路〉変更されたとき。
(3)保険契約が失効したとき。
(4)会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき。
(5)会社がカード会社から保険料相当額を領収できないとき。
(6)カード会社がクレジットカード よる保険料の払込みの取り扱いを停止したとき。
2.前項第4号、第5号または第6号の規定該当する場合、会社はその旨を保険契約者通知いたします。
3.第1項第4号、第5号または第6号の規定より、この特約が消滅した場合は、保険契約者は、保険料の払込方法が確定するまでの間の保険料を会社所定の方法より払込んでください。
第 11 条(主約款の規定の適用)
本特約を付加した場合は、第1条から第 10 条までの規定のほかは、主約款の規定を適用いたします。
インターネット申込特約第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約の締結の申込みあたり、保険契約者(保険契約の申込をしようとする者を含みます。以下同じとします。) からインターネットを利用して保険契約の申込みがあり、かつ、会社がこれを承諾した場合適用します。
第2条(保険契約の申込)
インターネットを利用した保険契約の申込みは、次の手続きより取り扱うものとします。
(1)保険契約者は、会社の提示する保険申込画面(以下、「申込画面といいます。」)から保険契約の申込みをするものとします。
(2)保険契約者は、申込画面おいて申込み係る事項を入力または選択し、契約概要および注意喚起情報を確認のうえ、インターネットを利用して、会社送信するものとします。
(3)会社は、前号で入力または選択された事項の受信を確認したときは、保険契約者申込完了メールを送信します。
第3条(告知義務)
インターネットを利用した保険契約の申込み関する告知は、主約款の規定かかわらず、次の手続きより取り扱うものとします。
(1)保険契約者は、会社の提示する保険契約の申込み関する告知画面(以下、「告知画面」といいます。) おいて会社が求めた事項ついて、インターネットを利用して告知することを要します。
(2)保険契約者は、告知画面おいて会社が告知を求めた事項ついて入力または選択し、入力または選択した告知係る事項を確認のうえ、インターネットを利用して、会社送信するものとします。
(3)会社は、前号で入力または選択された告知係る事項の受信をもって、告知があったものとして取り扱います。
第4条(保険契約の承諾)
1.会社は、第2条(保険契約の申込み)第1項第2項および第3条(告知義務)の規定より保険契約のお申込みを承諾した場合は保険証券を発行することより承諾の通知代えます。
2.会社は、保険契約のお申込みをお断りする場合は不承諾通知を発送します。この場合、すでお払込みいただいた保険料は、全額返還いたします。
第5条(被保険者の契約年齢)
この特約を適用して申し込まれた保険契約おける被保険者の契約年齢は、主約款の規定かかわらず、会社が受信した日おける生年月日基づく満年齢とします。
第6条(主約款等の規定の適用)
本特約を付加した場合は、第1条から第5条までの規定のほかは、主約款の規定を適用いたします。
〔別表1〕各種手続必要な書類
手続 | 書類 |
保険金等請求 | ➀会社所定の請求書 ➁医師の死亡診断書または死体検案書 ③公的機関よる事故証明書 (事故よる死亡の場合) ④被保険者の住民票(除票) ⑤保険金受取人の戸籍抄本と本人確認書類 ⑥保険証券または更新通知書 |
保険契約者、被保険者、保険金受取人の改姓・改名・改称 | ➀会社所定の届出書 ➁会社所定の本人確認書類 |
保険契約者の変更 | ➀会社所定の届出書 ➁保険証券 |
保険金受取人の変更 | ➀会社所定の届出書 ➁保険証券 ③保険契約者印鑑登録証明 |
保険契約の解約 | ➀会社所定の届出書 ➁保険証券 |
保険契約の復活 | ➀会社所定の届出書 ➁会社所定の告知書 |
プラン変更 | ➀会社所定の届出書 ➁保険証券 ③会社所定の告知書 (保険金額が増額される場合のみ必要となります。) |
パターン変更 | ➀会社所定の届出書 ➁保険証券 ③会社所定の告知書 |
その他の変更 | ➀会社所定の届出書 |
※会社は、上記以外の書類の提出を求める場合があります。また、上記の書類の一部ついて省略する、もしくは正当な事由がある場合は会社所定の様式よらない書類を認めることがあります。
※本人確認書類とは
1. 個人の場合は「運転免許証、各種健康保険証、年金手帳、パスポート(旅券)、印鑑登録証明書」など。
2. 法人の場合はお客様である法人と、実際取引をされるご担当者、双方の本人確認が必要です。実際取引をなさるご担当者の本人確認はお客様が個人である場合と同様です。お客様である法人の本人確認は、登記簿謄本・抄本や印鑑登録証明書等の提示または送付より行います。
(注)お客様が国・地方公共団体等である場合の本人確認は、実際取引をなさるご担当者のみの本人確認を行います。