Contract
特定非営利活動法人ら・し・さ終活アドバイザー協会 会員規約
終活アドバイザー協会(以下、「当協会」といいます。)の会員として当協会に入会を希望する方は、以下この規約(以下、「本規約」といいます。)に同意するものとします。
第1条 終活アドバイザーの目的
終活アドバイザーは、エンディングノートの普及を通して、それぞれの人が人生の後半期をその人らしく楽しく充実して生きるため、そして納得のいく人生の締めくくりをするためのお手伝いをし、生活設計における様々な心配事に対して情報提供やアドバイスをすることを目的とします。
第2条 入会資格
1.当協会への会員入会資格は以下の通りとし、入会いただける方は、これら全てを満たす方とします。
(1)特定非営利活動法人ら・し・さが主催する「終活アドバイザー検定試験」合格者
(2)本規約およびプライバシーポリシーに同意いただいた方
(3)過去に、当協会より除名等の処分を受けていない方
2.次のいずれかに該当する場合は、入会できません。
(1)暴力団等の反社会的勢力の関係者
(2)xx被後見人、被保佐人、被補助人、および任意後見契約に関する法律第2条2号所定の本人であり、同法第4条1項の規定により任意後見監督人が選任されている者
(3)禁固以上の刑に処せられている者
(4)禁固以上の刑の執行が終わってから、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過していない者
(5)破産者で復権を得ない者
(6)過去に当協会から除名処分を受けている者
(7)以上のほか、特定非営利活動法人ら・し・さ理事会において著しく不適切と認められた者
第3条 資格の認定
1.終活アドバイザー検定試験に合格した方は、当協会に対し所定の資格登録申請書・誓約書その他入会申請書類、認定申請書類の提出および所定の登録費用を納入することで終活アドバイザー資格の登録申請を行うことができます。
2.当協会は、前項に基づき登録申請をした方について、第2条で定める欠格事由がない限り、終活アドバイザー資格を認定し、終活アドバイザー会員として登録します。なお、終活アドバイザー会員は、特定非営利活動法人に関する法律における社員となるものではありません。
第4条 入会手続
当協会に入会しようとするときは、次の手続が必要となります。
1.本規約を承認の上、当協会が別途定める方法により入会手続をしていただきます。
2.当協会の定める方法・期間内に、第7条に定める会費をお支払いいただきます。
第5条 入会申込受付
当協会が、前条の入会手続において第2条の入会資格を満たす申込者から第7条第1項に定める所定の会費を受領した時点で、申込者から会員契約の申込があったものとみなし、当協会が申込を承認したときに、当協会と申込者との間で会員契約が成立し、申込者は会員となるものとします。当協会は、次の各号の一に該当する場合には会員契約の申込を承認しないことがあります。
(1)申込者が第2条第1項の入会資格を満たしていないこと又は同条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合
(2)終活アドバイザー検定の受検時又は会員契約の申込時に、事実と異なる内容(虚偽、誤記、記載漏れ等を問わない)を申告したことが判明した場合
(3)申込者が法律行為を単独で行う権限がない者であって、会員契約の申込にあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(4)その他会員契約の申込を承諾することが、当協会の業務の遂行上著しい支障があると当協会が判断した場合
第6条 会員資格の有効期限
会員資格の有効期限は次のとおりの取扱とします。
(1)開始日:前条により当協会が申込の承諾を行い、会員契約が成立した日
(2)終了日:開始日以降の、所定の起算日から2年間を経過した月の末日
第7条 会費
1.会費は、入会金(登録料)4,000 円、会員資格有効期間1年につき年会費 6,000 円とし、当協会の定める方法により当協会へ支払うものとします。
2.会員は、会員資格を更新する場合、当協会の定める更新時テストに合格し、更新日の前日までに当協会に前項に定める年会費を支払うものとします。
3.退会、年会費未納などで一度会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、退会後1年に限り第4条に定める手続に従い年会費等を当協会へ支払い、当協会による会員契約の申込の承諾を受けた場合には継続とみなします。
第8条 「終活アドバイザー」の呼称等の使用
本規約の「終活アドバイザー」とは、特定非営利活動法人ら・し・さが主催する「終活アドバイザー検定試験」に合格し、入会金(登録料)と年会費を支払い、終活アドバイザー協会に入会し、会員として登録した者をいいます。
第9条 会員の行為基準
会員は、以下の各号の事項を順守しなければならないものとします。
(1)会員は、誠実でxxな言動を励行し、当協会の社会的信用および地位の向上に努めなければならない。
(2)会員は、常に終活に関する様々な知識の習得に精進することにより、終活の普及に寄与し、ひいては自身もより良き終活ができるべく、自らより一層研鑽するものとする。
(3)会員は、終活を行うためのツールであるエンディングノートの使い方の啓発に努めるものとする。
(4)会員は、当協会の名称、および当協会認定「終活アドバイザー」の呼称、ロゴマークを使用する場合には、当協会の定めるガイドラインに従って、その権威と信頼性を保持するよう良識ある方法を用いなければならない。
(5)会員は、会員倫理規程を順守しなければならない。
第 10 条 禁止行為
会員は、以下の行為を行ってはなりません。
(1)当協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為
(2)当協会、当協会関係者、他の会員もしくは第三者の財産、肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為
(3)当協会、当協会関係者、他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為、ならびにそのおそれがあると当協会が判断する行為
(4)犯罪的行為に加担し、又はこれを促進する行為
(5)公序良俗に反する行為
(6)信用を損なうような行為
(7)提供される情報を改ざんする行為
(8)当協会が運営するウェブサイトに有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為
(9)その他、法令に違反する行為
(10)その他、当協会が不適切と判断する行為
(11)前各号のいずれかに該当するおそれがあるものと判断する行為
第 11 条 退会
会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当協会認定「終活アドバイザー」資格を喪失し、自動的に当協会を退会したものとみなします。この場合、既に受領した会費等の払い戻しは、理由の如何を問わず一切行いません。なお、会員は本条2号の事由により退会する場合には、当協会所定の方法により届け出るものとします。
(1)第 12 条に基づき当協会が除名を決定した場合
(2)会員当人が退会を申し出た場合
(3)当協会が定めた期日までに所定の年会費を入金しなかった場合
(4)死亡、又は失踪宣言を受けた場合
第 12 条 除名
当協会は、会員が法令および、会員倫理規程、本規約のいずれかに違反した場合又は第2条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該会員を当協会から除名することができるものとします。
第 13 条 会員資格の譲渡
会員は、当協会の会員資格を第三者に譲渡したり、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第 14 条 届出内容の変更等
1.会員は、氏名・住所・連絡先等、当協会に届け出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当協会所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の届け出がなかったことにより、会員が不利益を被ったとしても、当協会は一切責任を負いません。
3.会員が当協会に変更を届け出るまで、当協会から会員に対する通知等は、従来届け出のある氏名・住所等の連絡先に宛てて行えば、当該会員に到達したものとします。
第 15 条 本規約の変更
1.当協会は会員の事前の了承を得ることなく、本規約を随時変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。
2.変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力が生じるものとします。
第 16 条 自己責任の原則
会員は、当協会認定「終活アドバイザー」の呼称等(以下、「本呼称等」といいます)の使用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとします。万一会員による本呼称等の利用に関連し他の会員又は第三者に対して損害を与えたものとして、当協会に対して会員又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当協会は当協会の故意又は重大な過失による場合を除き、いかなる理由によっても、一切の責任および損害賠償義務を負わないものとし、当該請求又は訴訟によって当協会が損害(訴訟費用、弁護士費用を含む)を負った場合、当該会員はその一切を補償するものとします。また、会員はその活動の中で、当協会および第三者に損害を与えた場合には、損害を与えた本人がその損害を直ちに賠償するものとします。
第 17 条 個人情報の保護
当協会は、当協会が保有する会員の個人情報(以下、「個人情報」といいます)に関して当協会が別途定める「プライバシーポリシー」に従い、個人情報を適切に取り扱うものとします。
第 18 条 準拠法
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第 19 条 専属的合意管轄裁判所
当協会および会員は、当協会と会員の間で紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判に移行することとし、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1 制定日:2016(平成 28)年 3 月1日
2 2018(平成 30)年 1 月 16 日改定 2018(平成 30)年 2 月 1 日施行
特定非営利活動法人ら・し・さ終活アドバイザー協会理事長 xx xx
特定非営利活動法人ら・し・さ
終活アドバイザー協会 会員倫理規程
会員倫理規程は全 13 条からなり、終活アドバイザーが相談者や終活アドバイザー協会、また、対外的に順守しなければならない事項で、会員の根底となる行動規範です。
第1条 会員は、順法精神に基づき、顧客の利益を最善にすることを考慮して行動しなければならない。第2条 会員は、顧客が判断を誤らないように、それに必要な情報を十分に開示し、業務の適正性xx性
を保たなければならない。
第3条 会員は、顧客との利益相反が生じる場合は、これを顧客に開示して、その行為を回避しなければならない。
第4条 会員は、人生後半期のライフプラン及び終活に関するアドバイザーとして常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。
第5条 会員は、業務上知り得た顧客の秘密を厳守し、節度のある行動をとらなければならない。第6条 会員は、終活の専門家としての誇りと責任をもち、業務を誠実に行わなければならない。
第7条 会員は、自己の紹介や業務の成果で、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。
第8条 会員は、顧客への自己の説明が、協会の見解であるかのごとく、あるいは自己が協会を代弁しているかのごとく、顧客に誤解を与えてはならない。
第9条 会員は、自己の責任において業務を実行し、その業務について協会が責任をもつような印象を顧客に与えてはならない。
第 10 条 会員は、協会もしくは他の専門家の信用を傷つけ、協会もしくは他の専門家の不名誉となるような行為をしてはならない。
第 11 条 会員は、協会が定めた会費を納入することによって、協会の維持、発展と終活アドバイザーの価値の向上に寄与することを自覚しなければならない。
第 12 条 会員は、資格・許可が必要とされる業務については、それを得ることなくその業務を行ってはならず、また、業務上、これらの法令に抵触しないよう細心の注意をしなければならない。
第 13 条 会員は、本規程その他の協会の規約等を誠実に順守し、終活アドバイザーの発展及び他の会員との協調に努めなければならない。
附則
1 制定日:2016(平成 28)年 3 月1日
2 2018(平成 30)年 1 月 16 日改定 2018(平成 30)年 2 月 1 日施行
特定非営利活動法人ら・し・さ終活アドバイザー協会理事長 xx xx