I.<共通事項編>
りそな振込承認サービス利用規定
(2020 年 4 月改定)
I.<共通事項編>
第1条(本規定の適用)
1.当社が提供する「りそな振込承認サービス」(以下「本サービス」といいます)は、以下の利用規定(以下「本規定」といいます)によりサービス提供いたします。本サービスのご利用にあたっては、本規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承諾いただくことが必要です。本サービス等を申込された場合は、本規定の条項および条件を承諾したものとみなします。
2.本規定に定めのない事項については、「普通預金規定」「当座勘定規定」「りそなパソコンサービス・コンピュータ伝送サービス・VALUX全銀ファイル伝送サービス利用規定」等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
3.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、「振込規定」を準用します。
第2条(用語の定義)
1.本規定において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。
(1)管理会社
本サービスの契約主体となるマンション管理会社
(2)管理組合
上記マンション管理会社と振込事務委託等の契約関係があり、管理会社とともに本サービスの契約主体となるマンション管理組合
(3)トークン
当社より管理組合へ貸与する、可変的なパスワードを生成・表示させるワンタイムパスワード生成器
(4)契約者
管理会社および管理組合
第3条(本サービスの内容)
1.本サービスは、契約者が、当社との間で、パーソナルコンピュータ等のインターネットに接続可能な端末機を操作し、データ送受信する方法により、次の振込にかかる手続等を行うことができるサービスをいいます。
(1)振込データの承認依頼登録
(2)振込データの承認・却下
(3)処理状況照会
(4)振込明細照会
第4条(利用申込)
1.本サービスを利用する場合は、本規定および関連の規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承諾したうえで、「りそな振込承認サービス利用申込書」「りそなパソコンサービス・コンピュータ伝送サービス申込書」等(以下、あわせて「申込書」といいます)を提出することにより申込手続きを行うものとします。
2.当社が前号の申込を受け承諾する場合には、当社所定の方法により「手続完了のお知らせ」を管理会社へ、「トークン」を管理組合へ送付します。ただし、審査の結果、お申込みのご希望に添えないこともありますが、この場合、当社に異議を述べることはできません。
3.前号の「手続完了のお知らせ」が管理会社へ到達し、かつ「トークン」が管理組合に到達したときに、当社と契約者との間に、本規定に定める契約が成立することとします。
4.当社が申込書をはじめとする本サービスにかかる各種帳票に使用された印影を届け出の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造・変造・盗用・または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
第5条(サービス利用者)
1.管理会社の利用者においてIT担当者ユーザーは、管理会社のユーザー情報のみを管理するものとして管理会社から指定された方をいい、利用者の情報及び利用権限を端末を操作することにより登録し、本サービスを利用させるものとします。利用権限は、利用者ごとに異なる権限を付与することができます。
2.管理会社の利用者のうち、IT担当者ユーザー以外の利用者を「運用ユーザー」といいます。
3.管理会社は利用者に対し、本規定を遵守させるとともにそれらの方の行為を監督するものとし、利用者以外の方に本サービスを使用させてはならないものとします。利用者が行った行為に基づく一切の責任は管理会社が負うものとします。
4.管理会社は、IT担当者ユーザーを変更する場合には、申込書により届け出るものとします。また、管理会社は、運用ユーザーを変更する場合には、IT担当者ユーザーが端末を操作することにより変更させるものとします。
5.管理組合の利用者において理事長ユーザーとは、本サービスを利用するものとして管理会社を通じて当社へ届け出された方をいい、当社にて利用者として情報を登録し、本サービスを利用させるものとします。
6.理事長ユーザーを変更する場合には、管理会社を通じて申込書により届け出るものとします。
第6条(使用端末)
1.契約者は、本サービスの利用に際して使用できる端末および回線等の使用環境について、自己の負担および責任において準備するものとし、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
第7条(お申込口座)
1.契約者はあらかじめ申込書により、本サービスの取引に利用する口座(以下「サービス利用口座」といいます)を届け出るものとします。
第8条(取扱日・取扱時間)
1.本サービスの取扱日・取扱時間は当社所定の日・時間内とします。
第9条(サービス利用手数料等)
1.本サービスの利用にあたっては、毎月当社所定の基本利用手数料を申し受けます。基本利用手数料は月間の契約日数にかかわらず1か月分全額を申し受けます。当社は基本利用手数料を変更することができます。
2.基本利用手数料は、当月分を翌月の当社所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに契約者があらかじめ指定した手数料決済口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
3.本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、コンピュータその他機器等については、契約者が負担するものとします。
第10条(本人確認情報)
1.本サービスをご利用いただく際の認証方法は、ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式とし、本情報が当社に登録されているものと一致した場合、当社は正当な利用者による使用であると認めるものとします。
2.ログインID、パスワードは重要な情報です。ログインID、パスワードの指定にあたっては、生年月日、電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避け第三者に知られないよう、管理組合に貸与する「トークン」についても、管理会社や第三者へ貸与・借受しないよう厳重に管理してください。
第11条(パスワード関連)
1.管理会社の利用者は、サービス利用開始後のパスワードの変更を端末を操作することによって随時行うことができますので、安全性を高めるため定期的に変更してください。
2.管理会社の利用者がパスワードを失念・漏洩・誤ったパスワードを連続入力し取引が中止となった場合、またはそのおそれがある場合は、次の通り取り扱ってください。
(1)運用ユーザーがパスワードを失念・漏洩し、もしくは誤ったパスワードを連続入力し取引が中止となった場合、またはそのおそれがある場合には、IT担当者ユーザーが端末を操作することによって当社所定の方法で当該ユーザーのパスワードの再設定またはロック解除を行ってください。
(2)IT担当者ユーザーがパスワードを失念・漏洩し、もしくは誤ったパスワードを連続入力し取引が中止となった場合、またはそのおそれがある場合には、所定の方法により当社へ届け出てください。
(3)管理組合の理事長ユーザーが「トークン」を紛失し、もしくは誤ったパスワードを連続入力し取引が中止となった場合、またはそのおそれがある場合には、所定の方法により当社へ届け出てください。ただし、届け出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
第12条(取引の依頼・確定・確認)
1.本サービスによる取引の依頼は、第10条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当社の指定する方法で当社に伝達して行うものとします。当社は、サービス利用口座で依頼された取引を実施します。
2.当社が本サービスによる取引の依頼を管理会社より受付けた場合、管理組合に対し依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当社の指定する方法で確認した旨を当社に伝達してください。当社が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当社が定めた方法で各取引の手続を行います。
第13条(お申込口座からのお支払いの実施等)
1.当社は、お申込口座から当社が定めた方法で振込資金、振込手数料等を、預金通帳・払戻請求書・当座小切手・キャッシュカードなしで引き落としを行いますので、振込明細・預金通帳等で確認してください。実施結果の内容に不明な点がある場合はお取引店あてに照会してください。
2.当社は本サービスによる振込内容を記載した「振込受取書」の発行はいたしません。
3.前号に定める取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、お申込口座の解約、貸付金の延滞・差押えによる支払停止および契約者からの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。
4.依頼内容等について、契約者と当社との間に疑義が生じたときは、当社が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
第14条(契約者情報等の取り扱い)
1.当社は、次の各号に定める情報(以下「契約者情報等」といいます)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとと
もに、当社は、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務に関して利用することができるものとします。
(1)契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、契約者より登録されたサービス利用者に関する情報および変更情報
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報
2.当社は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
第15条(届出事項の変更等)
1.契約者は、預金口座および本サービスに関する印章、名称、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当社の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い直ちに当社に届け出てください。変更の届出は当社の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当社は責任を負いません。
2.前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当社からの送信、通知または当社が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第16条(免責事項等)
1.第10条の定めにより、本人確認情報の一致を確認して取扱った場合、本人確認情報につき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社の故意または過失により生じたものでない限り、当社は責任を負いません。
2.当社の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならびに電話の不通その他通信手段の障害等によって、取引ができなかったとき、または、誤った取引が成立したことによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
3.通信経路において盗聴などがなされたことにより、ログインパスワードや取引情報等が漏洩したために生じた損害について、当社は責任を負いません。
4.災害・事変等当社の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由によって生じた損害については、当社は責任を負いません。
5.当社が、本規定に基づいて提出された書類に使用された印影を届け出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第17条(海外からの利用)
1.本サービスは、国内からのご利用に限るものとします。
第18条(禁止行為)
1.本規定に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入等することはできません。
2.契約者は、本サービスにおいて次の行為をしてはなりません。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7)本サービスの運営を妨げるような行為
(8)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(9)当社の信用を毀損するような行為
(10)風説の流布、その他法律に反する行為
(11)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(12)その他、当社が不適当・不適切と判断する行為
第19条(一時停止)
1.当社は、契約者が前条(禁止行為)に違反した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。ただし、当社はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第20条(解約等)
1.本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。なお、解約の届け出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
2.当社が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、また
は本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、仮処分、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(4)当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6)解散、その他営業活動を休止したとき
(7)当社への本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8)ログインID、ログインパスワード等を不正に使用したとき
(9)手数料決済口座、およびお申込口座兼お支払指定口座のすべてを解約したとき
(10)法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(11)本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(12)その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
第21条(契約期間)
1.本規定に基づく契約期間は、申込日から起算して1年間とし、契約者または当社から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第22条(規定の変更等)
1.当社は、本規定の変更が利用者の一般の利益に適合する限り、又は、本規定の変更が、本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な範囲内で、本規定を変更することができるものとします。この場合、当社は当社ホームページ上の「りそな振込承認サービス利用規定」を改定し掲示します。
2.当社は、前項の掲示で指定した日(以下「変更日」といいます)以降は、変更後の規定により取扱い、変更日以降に契約者が本サービスを利用された場合、変更後の利用規定の内容について異議なく承諾されたものとみなしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定をご確認のうえご利用ください。
3.契約者は、第 1 項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第20条の規定を準用するものとします。
第23条(サービスの休止・廃止)
1.本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当社は契約者に事前に通知することなく休止、または廃止する場合があります。また、サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第24条(サービスの追加)
1.本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第25条(りそなグループ内での契約者情報の共有とその範囲)
1.本サービスを利用する際に登録された契約者情報は、りそなグループ((株)りそなホールディングスを銀行持株会社とするグループ。以下「グループ」といいます)として契約者に提供するサービスの一層の向上をはかり、また、(株)りそなホールディングスによるグループ各行の経営管理の下でグループ各行の統合再編成を円滑に進めることを目的に、グループ間で共有されます。また、今後新たにグループに銀行が参加する等して、グループが再編成された場合には、再編成後のグループ内においても、上記と同様に契約者情報は共有されます。
第26条(準拠法・合意管轄)
1.本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄とする裁判所もしくは東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
II.<サービス機能編>第1条(使用機器)
1.対象コンピュータ、対象OS、対象ブラウザについては、ホームページ、パンフレット等をご確認ください。
第2条(利用時間)
1.サービス利用時間は、原則24時間365日とします。但しサービスの追加等によるメンテナンス時およびあらかじめ通知する時間は除くものとします。
第3条(振込データの承認依頼登録)
1.管理会社が端末を操作し、承認依頼データとして送信された振込データを当社が受信し、その内容を管理組合へ承認待ちの状態にて開示することができます。
2.管理会社が当社に送信する承認依頼データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当社所定の形式とします。
第4条(振込データの承認・却下)
1.管理組合が端末を操作し、前条で承認待ちとなっている振込データの内容を確認し、内容に齟齬がなければ承認、齟齬があれば未承認もしくは却下を選択することができます。
2.前項にて承認された振込データのみ当社は総合振込として事務受託するものとします。
3.振込データの承認については、当社の振込データ受付日(4日・9日・14日・19日・24日・月末の前日、休日の場合は翌営業日)の前日までに完了させるものとします。
第5条(総合振込の受託)
1.前条2項に記載の総合振込の事務受託にあたっては、「りそなパソコンサービス・コンピュータ伝送サービス利用規定」に準じて取扱するものとします。
第6条(処理状況・振込明細照会)
1.契約者からの端末の操作による依頼に基づき、承認依頼データとして送信された振込データの承認状況、および過去に承認・却下を行った振込明細を確認することができます。
2.本システムに保有する各種データの照会であり、一般的にその内容を当社が証明するものではありません。本システム外での依頼に基づく訂正・取引内容変更があった場合など、実際のお取引内容とは異なる場合があり、これにより生じた損害について当社は責任を負いません。
III.<トークン利用編> 第1条(トークンの利用等)
1.トークンとは当社より管理組合へ貸与する、可変的なパスワードを生成・表示させるワンタイムパスワード生成器のことをいいます。
2.本規定<共通事項編>第4条に基づく申込を当社が承諾した場合、当社は管理組合より届出された住所にトークンを発送します。トークンの発送は日本国内に限ります。なお、届出住所不備または不在等によりトークンが返戻となった場合、一定期間経過後にトークンを廃棄しますので、再度、当社所定の申込を行ってください。
第2条(利用手数料)
1.トークンの新規発行については利用手数料を無料としますが、紛失等による再発行については当社所定のトークン再発行手数料が必要です。
2.トークン再発行手数料は、各預金規定にかかわらず、預金通帳及び払戻請求書または当座小切手の提出なしにお申込口座から自動的に引落します。また、再発行手数料はいかなる理由があっても返却できません。
3.管理組合の責に帰さない故障・破損、または次の各号の使用条件に従ったトークン使用にもかかわらず、トークンにワンタイムパスワードが生成されなくなった場合、当社はトークンを無償で交換します。
(1)無償交換する場合の利用頻度は、1日平均3回以内のトークンのボタン押下とします。
(2)高温・低温・多湿な場所、ほこりの多い場所、直射日光の強い場所等で使用・放置しないでください。
(3)その他通常のトークン利用方法から逸脱した使用をしないでください。
第3条(免責事項)
1.トークンは管理組合が厳重に管理し、第三者に開示・譲渡・貸与しないでください。また、紛失・盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンの管理において管理組合の責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当社は責任を負いません。
2.管理組合が入力したトークンのワンタイムパスワードと、当社に登録されている各情報の一致を確認する方法で本人確認をして取引を実施した場合、トークンの使用について不正使用その他の事故があっても当社は責任を負いません。
3.ワンタイムパスワードの入力において、誤ったパスワードを連続入力し取引が中止となったことにより生じた損害について当社は責任を負いません。なお、当社が処理をしていない振込、振替等の取引依頼は有効に存続するものとします。
4.トークンの故障、電池切れ等の事由で本サービスによる取引が不能・遅延となった場合、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
5.本規定第1条第3項に基づくトークンの発送・廃棄等により生じた損害について当社は責任を負いません。
以上