Contract
xx市賃貸借契約約款
(総則)
平成20年5月1日告示(甲)第37号
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の賃貸借期間中、発注者に賃貸するものとし、発注者は、受注者にその賃借料を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(物件の納入等)
第4条 受注者は、この物件を指定された場所へ、指定された日時までに、受注者の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、履行期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から発注者の使用に供しなければならない。
2 受注者は、この物件を納入する上において必要なものは、受注者の負担で行うものとする。 (納入期限の延長等)
第5条 受注者は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由を届け出なければならない。
2 受注者は、前項の規定による届出をしたときは、発注者に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、その理由が受注者の責めに帰すことができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延期を認めることがある。
第6条 受注者の責めに帰すべき事由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、賃貸借期間中の賃借料の総額につき、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率の割合で計算した額とする。ただし、遅延違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとし、その額に100円に満たない端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(物件の検査及び引渡し)
第7条 発注者は、受注者からこの物件の納入を受けた後、速やかにこれを検査し、この物件に瑕疵(かし)のないことを確認しなければならない。
2 前項の場合において、この物件の規格、仕様、性能及び機能等に不適合、不完全その他瑕疵があったときは、発注者は、受注者にこの物件の修理又は交換を請求することができる。
(設置及び返還費用の負担)
第8条 この物件の設置及びこの契約が終了した際のこの物件の返還に要する費用は、別に定めがある場合を除くほか、受注者の負担とする。
2 前項の規定により、受注者が返還に係る費用を負担することとされている場合において、受注者の責めに帰すべき事由によりこの物件の撤去が遅滞した場合は、発注者はこの物件を撤去し、その費用を受注者に請求することができる。
(損害保険)
第9条 受注者は、賃貸借契約期間中、受注者を保険契約者とする動産総合保険を、受注者の負担により、受注者の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。ただし、この契約が、既に締結している賃貸借契約の賃貸借期間更新期限到来後に当該賃貸借物件の全部又は一部を再度賃貸借する契約であって、発注者の承諾がある場合は、この限りでない。
(物件の保管及び使用方法)
第10条 発注者は、この物件に付されている受注者の所有権を明示する表示又は標識等を汚損し、又は取り除いてはならない。
2 発注者は、契約書記載の設置場所において、この物件を保管又は使用するものとし、これを変更する場合には受注者の承諾を得なければならない。
3 この物件の保管及び使用によって、第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、この物件の瑕疵に起因する場合は、受注者がその損害を賠償しなければならない。
(物件の維持等)
第11条 発注者は、善良な管理者の注意をもって、この物件を保管又は使用するものとし、その本来の用法に反して使用し、又は発注者の通常の業務の範囲以外に使用してはならない。
2 発注者は、この物件が常に正常な機能を果たす状態を保つための保守、点検及び修理等を必要に応じて行い、その費用を負担する。
3 この契約で、この物件の維持管理について別に定めがある場合はこれに従い、前項の規定は適用しない。
(物件の現状変更)
第12条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者の承諾を得なければならない。 (1) この物件に他の物件を付着させようとするとき。
(2) この物件の改造又は模様替えをしようとするとき。
(3) この物件の性能、機能、品質等を変更しようとするとき。 (物件の譲渡等の禁止)
第13条 発注者は、この物件を他に譲渡し、若しくは第三者に使用させ、又はその他受注者の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、受注者の承諾がある場合は、この限りでない。
(物件の調査)
第14条 受注者は、この契約期間中、発注者の承諾を得て、この物件設置場所に立ち入って、この物件の現状、運転及び保管状況を調査することができる。
(物件の滅失又はき損)
第15条 この物件の返還までに生じたこの物件の滅失又は毀損については、発注者がその責めを負うものとする。ただし、通常の損耗及び減耗は、この限りでない。
2 この物件が毀損したときは、発注者と受注者とが協議の上、次の各号のいずれかの措置を採るものとし、その費用(第9条の規定により付された保険により填補された部分を除く。)は、発注者が負担する。この場合において、この契約はなんらの変更もなくそのまま継続する。
(1) この物件の完全な状態への復元又は修理
(2) この物件と同等な状態又は性能の同種物件への取替え
3 この物件の一部又は全部が滅失したときは、発注者は、その損害(第9条の規定により付された保険により填補された部分を除く。)を賠償しなければならない。
4 前項の場合においては、当該損害金の支払完了と同時にこの契約は完了する。ただし、物件が複数ある場合において、その一部が滅失した場合は、当該滅失した物件に対応する部分の契約のみ終了する。
5 前4項の規定にかかわらず、この物件の滅失又は毀損の原因が、天災その他発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものである場合は、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃借料の支払)
第16条 受注者は、この物件を発注者が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、賃借料を発注者に請求することができる。ただし、発注者が設計図書等において請求時期を別に定めた場合はこの限りでない。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は第5条若しくは第6条による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(発注者の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割り計算によるものとする。
3 発注者は、第1項の請求を受けたときは、受注者の履行状況を確認の上、適正な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に、賃借料を支払わなければならない
4 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を変更することなく賃借料に相当額を加減して支払うものとする。 (賃貸借期間満了後の措置)
第17条 賃貸借期間が満了したときは、発注者は、速やかにこの物件を受注者に返還しなければならない。ただし、別に定めがある場合はこの限りでない。
第18条 発注者は、この契約書記載の賃貸借期間満了時におけるこの物件の賃貸の継続又は売渡しを受注者に請求することができる。
(契約不適合責任)
第19条 受注者は、納入されたこの物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、特別な定めがない限り、この物件の修補若しくは代替物若しくは不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくはこれを併せて損害賠償の責めを負うものとする。
(契約内容の変更等)
第20条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止することができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (発注者の催告による解除権)
第21条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告 をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を 経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、この物件を納入すべき期日を過ぎてもこの物件の納入を完了しないとき、又は使用開始後、相当の期間内に納入を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(2) 正当な理由なく、第19条の履行の追完がなされないとき。 (3) 前2号に掲げるもののほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第22条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反してこの契約により生じる債権を譲渡したとき。
(2) この契約のこの物件を納入させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約のこの物件の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、納入された部分のみでは契約をした目的を達するこ
とができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に賃借料債権を譲渡したとき。
(8) 第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項又は同法第8条の3において準用する同項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(11) この契約に関し、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人。次号において同じ。)の私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(12)この契約に関し、受注者の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
(複数年度契約に係る契約の特則)
第23条 発注者は、この契約が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約である場合には、この契約締結の翌年度以降において、この契約に係る発注者の歳出予算の減額又は削除があったときは、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約金額の支払の限度額(次項において
「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。年度 円
年度 円
年度 円
3 前項の場合において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、支払限度額を変更することができる。
(契約が解除された場合の違約金)
第24条 次のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者に支払うものとする。
(1) 第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を前項の違約金に充当することができる。
(協議による解除)
第25条 発注者は、第21条又は第22条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除するに当たり受注者に損害を及ぼしたときは、発注者と受注者が協議の上、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第26条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条第1項の規定により業務の内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条第1項の規定による業務の中止の期間がこの契約期間の10分の5以上に達したとき。
(3) 発注者の責めに帰すべき事由により賃借物が滅失し、毀損し、又は使用不能となったとき。
2 発注者は、前項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除等に伴う措置)
第27条 契約が解除された場合又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は、当該履行完了部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
(賠償の予定)
第28条 受注者は、第22条第10号から第12号までのいずれかに該当するときは、発注者が契約解除をするか否かを問わず、発注者の請求に基づき、この契約金額(この契約締結後に金額の変更があった場合には、変更後の金額)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項に規定する賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法 律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(相殺)
第29条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権その他の債権と相殺するとともに、不足があるときは、これを追徴することができる。
(秘密の保持)
第30条 受注者は、この契約により知り得た秘密及び個人情報を他人に漏らしてはならない。この契約解除後も同様とする。
2 受注者は、発注者から電子記録装置を含む物件の返還を受けたときは、記録された情報が漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(個人情報の保護)
第31条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(補則)
第32条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示(甲)第11号)この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月26日告示(甲)第16号)この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年8月31日告示(甲)第13号)この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示(甲)第9号)この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月30日告示(甲)第12号)この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示(甲)第11号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示(甲)第3号)この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日告示(甲)第18号)この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示(甲)第12号)この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記(第31条関係)
個人情報取扱いに関する特記事項
(従事者の監督)
第1条 受注者は、本件業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条、第67条、第176条及び第180条の規定の内容を周知しなければならない。
2 受注者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第3条第1項の規定により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(損害のために生じた経費の負担)
第2条 本件業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、発注者が負担するものとする。
(安全管理措置)
第3条 受注者は、個人情報の管理責任者、従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理に関する定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じたときは、発注者に対し、その内容を報告しなければならない。
3 発注者は、個人情報の安全管理が図られるよう、受注者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(利用及び提供の制限)
第4条 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第5条 受注者は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、発注者と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第6条 受注者は、その取り扱う個人情報の複製、送信、個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出しその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けたときは、この限りでない。
(資料等の返還)
第7条 受注者は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等
(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、受注者は、発注者の承諾を受けたときは、発注者立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、受注者が本件業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(再委託の禁止等)
第8条 受注者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
⑴ 法第 66 条、第 67 条、第 176 条及び第 180 条の適用を受けることの説明をすること
⑵ 個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせること
⑶ 個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要かつ適切な監督を
すること
3 受注者が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、受注者自らの行為とみなし、これに対しては、受注者が当該第三者の全ての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(取扱状況の報告等)
第9条 受注者は、発注者に対し、発注者、受注者双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、発注者が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が取り扱う個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 発注者は、受注者に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(契約の解除)
第10条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したときは、この契約を解除することができる。
(安全確保上の問題への対応)
第11条 受注者は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を発注者に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 受注者は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態である場合には、直ちに発注者に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する発注者の指示に従わなければならない。
3 受注者は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止措置等の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を発注者と協力して講じなければならない。