Contract
共同企業体協定書(参考)
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の業務を共同連携して行うことを目的とする。
一 横浜市立中学校給食衛生管理補助等業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。)二 前号に附帯する業務
(名称)
第2条 当共同企業体は、 共同企業体(以下「共同体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 共同体は、事務所を 市 町 番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 共同体は、 年 月 日に成立し、横浜市立中学校給食衛生管理補助等業務の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 共同体の構成員は、次のとおりとする。
県 市 町 番地
株式会社
県 市 町 番地
株式会社
(代表者の名称)
第6条 共同体は、 株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 共同体の代表者は、横浜市立中学校給食衛生管理補助等業務の履行に関し、共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに見積書の提出、契約の締結、自己の名義をもって業務委託料(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(運営委員会)
第8条 共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、横浜市立中学校給食衛生管理補助等業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)
第9条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(分担業務)
第 10 条 各構成員の横浜市立中学校給食衛生管理補助等業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
の 業務 株式会社
の 業務 株式会社
2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(取引金融機関)
第 11 条 共同体の取引金融機関は、 銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第 12 条 構成員はその分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第 13 条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会おいて、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第 14 条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する共同体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退)
第 16 条 構成員は、共同体が横浜市立中学校給食衛生管理補助等業務を完了する日までは脱退することはできない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後のかしに対する構成員の責任)
第 18 条 共同体が解散した後においても、当該業務につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
株式会社外 社は、上記のとおり 共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
株式会社
代表取締役 印
株式会社
代表取締役 印
共同企業体協定書第 10 条に基づく協定書(参考)
横浜市立中学校給食衛生管理補助等業務については、 共同企業体協定書第 10
条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。
記分担業務額(消費税分及び地方消費税分を含む。)
の 業務 株式会社 円
の 業務 株式会社 円
株式会社外 社は、上記のとおり分担業務額を定めたのでその証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
株式会社
代表取締役 印
株式会社
代表取締役 印