質問に対する回答業務名:山田出張所ほか 69 施設における LED 照明リース契約
質問に対する回答業務名:xx出張所ほか 69 施設における LED 照明リース契約
No | 項目 | 質問 | 回答 |
1 | 入札に関すること | 入札書につきまして、代理人入札の場合、委任者(代表者)の押印は不要との認識で宜しいでしょうか? | お見込みのとおりです。 |
2 | 入札書につきまして、入札金額はアラビア数字の表記で宜しいでしょうか? | ||
3 | 入札書の提出方法は持参との認識で宜しいでしょ うか? | ||
4 | 入札時は、入札書のみの提出となり、契約の内容が分かる内訳書、明細書等の提出は不要との認識で宜 しいでしょうか? | ||
5 | 委任状につき、社印(角印)・代表者印(登録印)を押印と記載がございますが、2つとも押印が必要でしょうか?角印の押捺は割愛も可能でしょうか? | 社印(角印)については省略いただいてかまいません。 | |
6 | 入札書に記載する金額についてご教示ください(賃貸借料の総額、月額、税込又は税抜等) | 契約期間の総額(税抜)を記載ください。 | |
7 | 入札書に記載する金額は、賃貸借期間(履行期間)の総額(税抜)で宜しいでしょうか。 | ||
8 | 入札金額は契約期間中のリース料の総額(税抜)で しょうか。月額(税抜)でしょうか。 | ||
9 | 入札当日に委任状を持参した場合、入札用封筒への 封印は代理人の印鑑で宜しいでしょうか。 | 封書・封印は必要ありません。 | |
10 | 入札の際、封書・封印は不要との認識で宜しいでしょうか?もし必要となります場合、 ①(代理人入札の場合)封印は代理人印でも宜しいでしょうか? ②封印は1か所でも宜しいでしょうか? ③件名等、封筒にもし記載すべき事項がございましたら、ご教示お願い致します。 | ||
11 | 契約保証金に関すること | 契約保証金の納付に代え、履行保証保険による取り進めを検討しております。履行保証保険による代用の場合の詳細要件につきまして、下記、ご回答をお願い致します。 ①保険金額は、「税込」契約総額の 100 分の 10 以上との認識で宜しいでしょうか。 ②保険期間は、契約日~賃貸借満了日との認識で宜しいでしょうか。 ③履行保証保険の証券発行について、申込手続から保険証券差入まで最大 10 営業日程度要します。つきましては、契約日や契約書提出日について落札後に協議することは可能でしょうか。 ④履行保証保険の最長保険期間が 5 年となります ので、5 年以上の保険xxとなります場合、保険期 | ①お見込みのとおりです。 ②お見込みのとおりです。 ③契約締結までの期間を変更することは可能です。 ④分割してxxいただくことは可能ですが、継続時に残りの保険証券を提出することを、契約時に書面にて誓約いただきます。 |
間を分割してxxする事となりますが宜しいでしょうか。例:保険期間が 5 年〇ヶ月となる場合「5年、〇ヶ月」と分割してxxし、保険証券の差入は 各継続時となります。 | |||
12 | 履行保証保険契約を検討しておりますが、履行保証保険契約の最長保険期間が 5 年となり、5 年以上の保険xxとなる場合、保険期間を分割してxxすることとなりますがお認め頂けますでしょうか。 | 分割してxxいただくことは可能ですが、継続時に残りの保険証券を提出することを、契約時に書面にて誓約いただきます。 | |
13 | 本件は、契約保証金につきまして、必ず必要となり、過去実績等に基づく免除申請を行うことは出来ない案件との認識で宜しいでしょうか? | 契約保証金の免除の要件は、xx市財務規則第 115条に規定されています。 | |
14 | 契約保証金の免除要件はあるのでしょうか。 | ||
15 | 契約保証金について、履行保証保険のxxについて、以下ご教示ください。 ①xx期間は、契約締結日~期間満了日までとの認識で宜しいでしょうか。 ②xx期間が契約締結日の場合、保険加入には、保険会社への申し込み~証券の発行まで時間を要します。間に合わない可能性がありますが、その場合、契約日について協議させて頂くことは可能でしょ うか。 | ①お見込みのとおりです。 ②契約締結までの期間を変更することは可能です。 | |
16 | 契約書案及び契約締結に関すること | 本契約で利用される予定の、賃貸借契約書の雛形を メール又はFAXにて頂戴できますでしょうか。 | 本市ホームページにて公開いたします。 |
17 | 契約書の内容を事前に確認致したく、契約書のひな型をご開示頂けますでしょうか。 | ||
18 | 契約書(案)は頂けますでしょうか。 | ||
19 | 賃貸借契約について、以下ご教示ください。 ①事前に本件における賃貸借契約書雛形があれば、ご提示頂けませんでしょうか。 ②契約内容について、協議及び修正は可能でしょうか。 ③契約締結に際しては、落札決定の日から7日以内にする必要があるとのことですが、土、日は含まな いとの認識で宜しいでしょうか。 | ①本市ホームページにて公開いたします。 ②契約書(案)が原則となりますが、必要な場合は、協議の対象とします。 ③土日を含みます。 | |
20 | 「落札者は、市から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に、契約に必要な書類を添付して、これを市に提出しなければならない」と記載ございますが、①土日祝を含まない日数でしょうか。 ②提出期限の延長は可能でしょうか(受注者側でも押印の決裁等を行う必要があり、最終版契約書の決定タイミングによっては、7日以内の締結が間に合 わない可能性が御座います)。 | ①土日を含みます。 ②契約締結までの期間を変更することは可能です。 |
21 | 落札してから、損害賠償保険、履行保証保険契約等の手続を保険会社と行うため、契約締結までに一定日数必要となります。13 条に「落札決定の日から 7日以内に、契約に必要な書類を添付して、これを市に提出~。~市の承諾を得た場合は、この期間を変更することができる。」と記載のとおり、保険xxの日数等を考慮いただき、契約までの期間を変更で きるとの理解でよろしいでしょうか。 | 契約締結までの期間を変更することは可能です。 | |
22 | 落札後に契約条項の内容に関して協議することは可能でしょうか。 | 契約書(案)が原則となりますが、必要な場合は、別途協議とします。 | |
23 | 契約種別及び契約解除に関すること | 本件の賃貸借契約は、「長期継続契約」と「債務負 担行為」のどちらでしょうか。 | 本件は令和 10 年度までの債務負担行為にあたります。 |
24 | 本件は長期継続契約でなく5年間の債務負担行為による契約という解釈でよろしいですか | ||
25 | 本件が長期継続契約であった場合、過去に歳入歳出予算の削減・減額により、賃貸借契約が変更・解除となった事例はありますでしょうか。 | ||
26 | 本件が長期継続契約であった場合、歳入歳出予算の削減・減額により契約が変更または解除となった場合、貴市にて残賃貸借料のご負担を頂けるとの認識 で問題ないでしょうか。 | ||
27 | 本件は、債務負担行為でしょうか。それとも、長期継続契約でしょうか。 | ||
28 | 長期継続契約の場合、 ①年度予算の削減や削除による契約の変更や解除はございますでしょうか。 ②その場合、残期間の賃貸借料を一括でご精算いただくことは可能でしょうか。 ③実際に同種契約において、契約解除となった実績 はございますでしょうか。 | ||
29 | 本契約は長期継続契約と債務負担行為のどちらに 該当致しますでしょうか。 | ||
30 | 債務負担行為の場合、契約が解除された場合、残期間の賃貸借料を一括でご精算いただくことは可能でしょうか。 | 契約解除の理由により個別具体的に判断することとなります。 | |
31 | 契約解除となった場合、解約時点の残金の精算はどのようになりますでしょうか。 | ||
32 | 過去に同様の賃貸借契約実施後、予算削減等で契約 解除に至った事案はありますでしょうか。 | 環境政策室では契約解除に 至った事案はございません。 | |
33 | 固定資産税に関すること | 本件満了後は無償譲渡となりますので、固定資産税については入札額に含めないとの認識でお間違いないでしょうか。 | 固定資産税の納付は必要ありません。 |
34 | 契約期間満了後、リース物件の所有権を受注者から発注者に帰属するものとする。とありますが、期間中の固定資産税については、納付義務は受注者側に 無いとの認識で宜しいでしょうか。 | ||
35 | 「リース期間が満了し、~完済したときに、リース物品の所有権を受注者から発注者に帰属~。」とあります。xx市様への固定資産税の納付は免除との理解でよろしいでしょうか。 | ||
36 | リース物件を無償譲渡する場合、固定資産税(償却資産税)の納付は必要でしょうか。 | ||
37 | 施設の統廃合に関すること | 施設の統廃合が行われて物件が不要となり、契約が変更または解除となった場合は、貴市にて残賃貸借料のご負担を頂けるとの認識で問題ないでしょう か。 | 対象施設については、現時点において契約予定期間内で不要となる予定はございません。施設の統廃合により不要となった場合においては、発注者の負担とします。 |
38 | 契約期間中に施設の統廃合等、貴市の事由により物件が不要となり、契約が変更または解除となった場合は、貴市にて残賃貸借料のご負担を頂けるとの認 識で問題ないでしょうか。 | ||
39 | 契約期間中に施設の統廃合や建物を取り壊すことになった場合、当該物件の対応や残金の精算、また物件移設費用の負担はどのようになりますでしょうか。 | ||
40 | 照明器具の一時撤去等に関すること | リース期間中に対象施設の貴市が行う改修工事等で器具の一時撤去再取付が必要になる場合はありますか。 またその時の費用負担は別途支給という解釈でよろしいですか もし想定される個所数がわかればご教授ください | 現時点では想定はございませんが、発生した際には、別途協議とします。 |
41 | 施設の建替に関すること | 今回、リース物件を設置する建物は建替え予定はありますでしょうか。 | 建替えの予定はございません。 |
42 | 施設の耐震化に関すること | 今回、リース物件を設置する建物は新耐震基準、または耐震工事実施済でしょうか。 | 落札後、個別に施設管理者にお問い合わせください。 |
43 | 社会情勢や不可抗力及び設置期限に関すること | 本業務につきまして、現時点では納入期限までの完了を予定しておりますが、社会・経済情勢の悪化など受注者の責によらない不可抗力により生産・納期が遅延した場合、遅延損害金や指名停止等のペナルティを課さず、契約満了日を開始が遅れた日数分だけ後に変更し、賃貸借期間(履行期間)は変更せず、賃貸借開始日につきまして別途協議を頂くことは可能でしょうか。 (特に、受注者に帰責がない事由の場合、指名停止措置だけは回避のご検討をお願いできないでしょうか?) | 原則、仕様書に記載の設置期限までにリース物品を設置してください。 落札後、予期し得ない事態が発生したことに伴い、契約の履行遅延が発生した場合は、別途、発注者と受注者で協議を行い、設置期限の変更を行うこと等への判断をいたします。 |
44 | 今後、新型コロナ、半導体不足等等の影響により、商品の遅延や工事遅延の可能性がありますが、協議したうえで、貴市の了解を得れば、損害金等の費用 が発生しないとの認識で宜しいでしょうか。 | ||
45 | 本業務について、現時点では納入期限までの完了を予定しておりますが、今後、コロナ情勢やロシア・ウクライナ情勢等の悪化等の影響により、半導体不足やサプライチェーンの乱れが加速した場合、生産や納品に遅延が生じる可能性が御座います。 社会・経済情勢の悪化など受注者の責によらない不可抗力により生産・納期が遅延した場合、遅延損害金や指名停止等のペナルティを課さず、契約満了日を開始が遅れた日数分だけ後に変更し、賃貸借期間は変更せず、賃貸借開始日につきまして別途協議を 頂くことは可能でしょうか。 | ||
46 | 社会、経済情勢の悪化により受注者の責に拠らない事由によって、納入遅延となった場合、賃貸借開始時期の変更は可能でしょうか、 | ||
47 | 契約期間に関すること | 契約終結から令和 6 年 3 月 31 日までに器具取替作 業を行い令和 6 年 4 月 1 日からリース契約(賃貸借 期間の 60 か月間)という解釈でよろしいですか | 契約締結日から令和 6 年 3 月 31 日までは切替作業期 間となり、令和 6 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日までがリース期間となります。 |
48 | リース物品の仕様に関すること | 同等以上の明るさとありますが、既設ランプ 1 灯あたりの明るさは主要なxxxxメーカーの下記㏐数の数値を参考として宜しいでしょうか。 FLR20:800lm / Hf16:1,600lm / FLR40:2,000lm / Hf32:2,500lm/FLR110:5,000lm/Hf86:6,400lm | 既設照明の情報から、明るさを想定して選定ください。 |
49 | 削減量を 330t-CO2/年以上試算できるものを選定すること。とありますが、照度確保の為に削減量が 330t に満たない場合は別途協議は可能でしょうか。 | 原則、CO2 削減試算表に基づき、仕様書に記載のエネルギー起源 CO2 削減量以上の削減量を試算できるリース物品を選定してくださ い。 | |
50 | 想定されてます照明器具のメーカー品番か公共施設照明品番のご教授をお願いします ミラーライト灯等の公共施設品番がない分については協議の上、照明器具を選定するということでよろしいでしょうか | 想定のメーカー品番及び公共施設照明品番はないため、回答いたしかねます。また、ミラーライト灯等の公共施設品番がない分については協議のうえ、照明器具を選定するとこととします。 | |
51 | 器具の選定にあたり既設照明器具(照明器具台帳)の全光束以上であればよいという考えでよろしい でしょうか。 | 仕様書に記載の要求事項を満たすリース物品を選定し てください。 |
52 | 既存照明器具に関すること | 【照明器具台帳全般】 製品仕様 FHF32-1,及び FHF32-2 の器具に関して、高出力型(起動方式 PH)か定格出力型(起動方式 PN)かの判断が出来ません。 CO2 削減試算表には、全ての行で消費電力 35W となっており、これから判断すると全ての照明器具が定格出力型(起動方式 PN)になりますが、問題ないで しょうか。 | 原則、CO2 削減試算表に基づき、仕様書に記載のエネルギー起源 CO2 削減量の削減量を試算できるリース物品を選定してください。 |
53 | ランプ種別 FHF32 の既存消費電力が 35W となっており定格出力の電力に相当します。現地確認に時に高出力の場合、明るさ・電力が異なります。 発注者と改めて協議するとして良いでしょうか? CO2 削減に関わります。 | ||
54 | 照明器具台帳に関すること | 製品仕様において埋込寸法について提供される図面に明示されているでしょうか?無ければご指示をお願いします。 Ex.300×1250、220×1250、Φ150、□450、□600 など | 提供可能な既存照明器具に関する情報は仕様書のとおりであり、埋込寸法及びその他仕様は落札後の現地調査で御確認ください。 |
55 | 製品仕様において露出について備考欄に記載が無いものは提供される図面に明示されているでしょうか?無ければご指示をお願いします。 Ex.逆富士型、反射笠付、片反射、トラフなど | 提供可能な既存照明器具に関する情報は仕様書のとおりであり、埋込寸法及びその他仕様は落札後の現地調査で御確認ください。 | |
56 | 備考欄に低天井用と記載あるもので製品仕様に “非”の記載が無いものも非常灯兼用型と考えて良 いでしょうか? | お見込みのとおりです。 | |
57 | 備考欄にルーバー付きについて LED ライトバーでのグレアレスタイプで同等の輝度の低減を有する 物はグレアレスとして良いでしょうか? | 仕様書に記載の要求事項を満たすリース物品を選定し てください。 | |
58 | 製品仕様において露出吊となっている場合は、吊り金具の費用を見込みますか? | 可能な限り既存の吊り金具の流用をご検討ください。吊り金具を交換する場合の費用は、変更の対象とはせず、受注者の負担で対応く ださい。 | |
59 | xx駅前図書館 FHT24-1 埋込の備考に記載ミスとありますが、見積に見込みますか? | 見積に見込みます。別紙2 「照明器具台帳」から記載ミスを削除しました。 | |
60 | 器具交換ランプ交換に関すること | 器具交換対応箇所にて、xx灯や器具サイズ、特注仕様で意匠性等による器具更新が難しいと判断した器具のみ、ランプ交換(バイパスや電球交換)での更新は可能でしょうか。 | 別途協議とします。 |
61 | 器具交換対応箇所に関しまして、ランプ交換で対応しても問題ありませんでしょうか。 | 原則、器具交換とします。器具交換が困難なものにつ いては、別途協議とします。 |
62 | 今回の仕様の一部がランプの交換での対応も可能とする。とありますが、日本照明工業会や経済産業省にてご案内されている通り、既存照明器具にそのまま LED ランプ交換をした場合、劣化等の要因により、落下や発火等の危険性があると言われております。今回対象施設が、xx市公共施設であり、安全面を考慮し全ての仕様を器具交換に統一していた だけないでしょうか。 | 原則、仕様書に記載のとおりとしますが、ランプ交換で、安全性が確保できない場合などは、別途協議とします。 | |
63 | リニューアルプレートに関すること | 照明器具台帳には、既存照明器具の寸法の記載がない為、入札時にはリニューアルプレートが必要かどうかの判断が出来ません。万一、公共施設用照明器 具(またはメーカー標準品)で寸法が合わない場合、リニューアルプレートの費用負担は貴市若しくは、協議の上、変更契約の対象となりますでしょうか。 | 基本的にはリニューアルプレートが不要な器具を選定いただきますが、リニューアルプレートを設置せざる得ない場合には、受注者の負担とし、変更の対象としません。 |
64 | 施設平面図に関すること | 「別紙4 施設平面図 を参照すること」と記載がありますが、ホームページに掲載されていません。ご提示ください。 | 公告文に記載のとおり、入札参加資格を認めた者に対して電子配布しました。 |
65 | 再委託に関すること | リース会社による入札参加を検討しております。賃貸に付随する業務で当社が自ら実施することが事実上できない業務(物件の搬入・設置、既存照明機器等の取り外し・保証等)について、当該業務を貴市から当社が受注した上で、物件の売主等の業者に再委託してもよろしいでしょうか。 | 発注者の承諾を得れば、再委託は可能です。 仕様書及び契約書(案)のとおり対応ください。 |
66 | 前の質問(No.1)のように当社が事実上できないのではなく、物件の設置工事など当社が貴市より請け負うことが法令上認められない業務(銀行法や建設業法等により規制される業務)がある場合、当社は、当該業務を貴市から受託するのではなく、貴市の指定または仕様書通りに物件を提供する為に、当社の責任において物件の売主等に当該業務を発注することで差支えないでしょうか。(当社の発注は法的には再委託にはなりませんが、再委託の場合 (前の質問)と同様に売主等の業者に業務を行わせ て良いでしょうか。)。 | ||
67 | 弊社は、建設業法及び銀行法の制限により、設置工事・保守・既存機器の処分に関する履行につき、工事資格等の法令等の定めのない賃借業者が履行・責任を負うことは認められていない為、当該業務に必要な資格を有する工事業者・保守業者に実際の業務を委託することになりますが、問題はございませんでしょうか。その際、委託先を書面等で通知する必 要はありますでしょうか。 | ||
68 | 当社はリース会社であり建設業許可を受けておりませんので、第三者への委託を考えておりますがお認め頂けますでしょうか。 |
69 | 物品の保証等業務につきまして、受注者より物件の売主等に再委託を予定しております。委託に関します貴市への承認取得等の手続きは、落札後の対応で 宜しいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 | |
70 | 資格等に関すること | リース会社による入札参加を検討しております。物件の設置・切り替え作業につきまして、物件の売主等による履行を予定しております処、現場管理者・第一種電気工事士又は第二種電気工事士等につきまして、受注者自らの社員ではなくても、許容頂けますでしょうか? | 問題ございません。 |
71 | 設置等については電気工事士2級以上の有資格者以外に必要な資格はありますか | 仕様書に記載のとおりです。 | |
72 | 市内業者優先に関すること | 市内業者を採用するよう努めること。とありますが、貴市以外の業者を使用した場合、何かペナルティ等はありますでしょうか。 | ペナルティはございません。 |
73 | 第三者の委託先選定にあたってxx市内の業者を採用するよう努めますが、結果的にxx市外の業者への委託となった場合、何かペナルティとなること はありますか。 | ||
74 | 第三者への委託先はxx市外業者。委託先からの再委託先がxx市内の業者となった場合は、この要件はクリアするのでしょうか。 | 御質問にある再委託先は市内の事業者を選定したことになります。 | |
75 | 台数、仕様の差異等について | 詳細調査後、台数、仕様に変更が生じた場合、変更契約を行う認識でよろしいでしょうか。 | 原則、変更の対象としません。ただし、予定数量や仕様等と落札後の現地調査の結果に著しい差が生じている等、必要な場合は、協議の対象とします。 |
76 | 記載内容と現地確認結果との間に相違があった場合は、発注者に速やかに報告し、協議するものとします。とありますが、協議を踏まえ、承諾を頂ければ、機器の変更は可能でしょうか。また、その場合、契約金額の増減の可能性がありますが、変更契約の 対象と考えて宜しいでしょうか。 | ||
77 | 業者決定後、現地確認を行う中で、台数・仕様などに差異が発生した場合は、変更契約を行う認識でよろしいでしょうか? | ||
78 | 現場調査後及び工事期間中の対応について、下記ご教示頂けますでしょうか。 ①既存照明器具の設備の全部または一部を適切に更新したうえで流用すること。とありますが、更新の判断は受注者の判断との認識で宜しいでしょうか。 ②また、一部を適切に更新する場合、入札時には、更新が必要か否かは不詳であり、費用算出が困難です。この場合の、費用負担は、貴市若しくは、協議のうえ、変更契約の対象となるのでしょうか。 ③現場調査の結果及び工事期間中に、照明器具の W | ①お見込みのとおりです。 ②変更の対象とせず、受注者の負担とします。 ③④原則、変更の対象としません。ただし、予定数量や仕様等と落札後の現地調査の結果に著しい差が生じている等、必要な場合は、協議の対象とします。 |
数、数量等が変更となった場合、契約内容や金額の変更契約の対象となりますでしょうか。 ④現場調査の結果及び工事期間中に、予定している物品の仕様に変更があった場合、協議し、双方合意した場合、契約内容や金額の変更契約の対象となり ますでしょうか。 | |||
79 | 現地確認に関すること | 既設器具確認の為現場確認を行ってもよろしいでしょうか。 | 本件は入札前の現場説明会・現場調査は行っておりません。 |
80 | 現場確認を実施することは可能でしょうか?現地詳細調査後に器具寸法等の変更による金額変更協議は可能でしょうか。 | 本件は入札前の現場説明会・現場調査は行っておりません。 落札後の現地詳細調査後に器具寸法等の変更があったとしても、原則、変更の対象としません。ただし、予定数量や仕様等と現地調査の結果に著しい差が生じている等、必要な場合は、協 議の対象とします。 | |
81 | 作業日時に関すること | 各施設ともに夜間、休日、長期休暇中は作業可能と理解しても問題ないでしょうか。 | 切替作業の日時は、仕様書に記載のとおり対応ください。 |
82 | 打合せに関すること | 「打合せを実施した場合は、打合せ記録簿を作成し、~提出すること。」とありますが、打合せを実施した事業者(受注者よりの委託を受けた事業者等)からの提出でよろしいでしょうか。 | 発注者の承諾を得れば、再委託は可能です。 仕様書及び契約書(案)の とおり対応ください。 |
83 | PCB 含有廃棄物に関するこ と | 既存取替時に判明した PCB 含有廃棄物は、貴市にて処分されるとの認識で宜しいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
84 | アスベストに関すること | 当該施設のアスベスト関連含有調査については、調査済でアスベスト含有については問題ないとの認識で宜しいでしょうか。 | アスベスト調査及びその結果に伴う対策(吹付けアスベストの対策を除く。)費用については、変更の対象とせず、受注者の負担で仕様書に記載のとおり対応ください。なお、吹付けアスベストはないものと考えていますが、対策が生じた場合は、別途協議とします。 また、本件対象施設おいて、本件のためのアスベスト調査は実施しておりません が、別の改修工事時等に実 |
85 | 大気汚染防止法の R4.4.1 付改正に伴い、天井穴あけ等の加工が生じる場合、建物の改修にあたることから、アスベスト事前調査と報告が施工者の義務であり、必要になるかと考えます。 アスベスト調査は既に実施済でしょうか。 また、アスベスト調査が不要と判断できる設計図書等はありますでしょうか。 また、アスベスト調査が伴う場合は、発注者様の協力が必要であり、 工期延期とともに別途調査費用を考慮していただ けますでしょうか。 |
86 | アスベスト含有に関する調査費及び、調査結果に伴う対策費用が必要となった場合は、貴市のご負担で 対策を講じると考えて宜しいでしょうか。 | 施している場合もあります。実施済みのアスベスト調査結果及び設計図書については、落札後、個別に発注者または施設管理者等に御確認ください。 | |
87 | アスベスト法改正により、アスベストの事前調査・報告が法令により求められております。今回対象施設は、事業者側でアスベストの事前調査・報告は、対象でしょうか。対象外でしょうか。 | ||
88 | 落下防止措置に関すること | 「取り付けた LED 照明には落下防止措置を施すこと」と記載がありますが、既存の器具と同様の状態に取り付ける以外に、具体的にどのような措置を施すのかご提示ください。(露出・埋込・ブラケット・ペンダント・スポットライトそれぞれでご提示くだ さい。) | 照明器具の種類や設置状況に応じて適切な対策を講じてください。 |
89 | 落下防止措置とありますが、どの様な施工を行えばよいでしょうか。 既設器具と同等の設置方法でよろしいでしょうか。 | ||
90 | 落下防止措置とありますが、高xxxx器具でない場合は、既設器具と同様の設置方法でよろしいでし ょうか。 | ||
91 | 落下防止は高天井用のみでしょうか? | ||
92 | リース物品であること証する方法に関するこ と | シールの貼付けとありますが、高所であり危険を伴うため、代わりに、別紙リスト等でリース対象となる製品明細一覧を提出する事でもよろしいでしょうか。 | 仕様書に記載のとおり対応ください。 |
93 | 廃棄物処理に関すること | 既設機器の処分についてはマニフェストの事業者名は、実際処分対応した業者名との認識でよろしいでしょうか。 | 仕様書に記載のとおり対応ください。 |
94 | 既設の照明器具は撤去し、受注者にて処分し、後日蛍光灯xx等の産業廃棄物管理票を提出でよろしいですか | ||
95 | 切替作業中に関すること | 各施設内で商品の仮置き場、産業廃棄物の仮置き場を準備してほしい | 落札後、個別に施設管理者にお問い合わせください。 |
96 | 絶縁抵抗測定に関すること | 既存電流量と作業後の電流量は分電盤メインで宜しいでしょうか? | 具体的な測定方法については別途協議とします。 |
97 | 照度測定に関すること | JIS 照度基準、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則を満たす照度であるかどうか測定。 とありますが、現状が基準値以下の照度である場合は、既設照明と同等の明るさの製品を設置すればよ ろしいでしょうか。 | 原則、JIS 照度基準、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則を満たす照度の照明器具を設置してください。 |
98 | 照度測定箇所はどの程度の箇所を想定しているか提示をお願いします。例:1 施設 10 か所程度等 | JIS 照度基準、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則に基づき測定することとしますが、具体的な測定方法については別途協議と します。 | |
99 | 各施設照度測定が必要な部屋を具体的にご教示下さい。 | 原則、全ての部屋で測定することとします。 | |
100 | 照度測定は全ての部屋で必要でしょうか?あるいは、同形状の部屋の場合は、代表的な部屋のみで宜しいでしょうか? | ||
101 | 提出書類に関すること | 提出資料準備の為、事前にウォークスルー程度の調査は可能でしょうか。 | 落札後の現地調査は仕様書に記載のとおり対応ください。 |
102 | 「契約金総額の内訳明細書」に「リース物品の設置費、リース料及び保証費用等の内訳を記載~」とありますが、通常、リース料は明示いたしません。この内訳を記載する意図をご教示頂けますでしょう か。 | リースに係る費用を明らかにするためです。 | |
103 | リース期間終了後の取扱いに関すること | リース期間終了後の取扱いですが、リース満了後、xx市にリース物件を無償譲渡するという認識で合ってますでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
104 | 天災地変等に関すること | 万一の場合の想定となりますが、物件が、天災地変 (地震・津波・噴火等)、騒乱・テロ行為等不可抗力により、滅失または毀損した場合の補修・交換費用の負担については、貴市にて負担頂けるとの認識で宜しいでしょうか(地震・噴火・津波等の天災地変は動産総合保険対象外です)。 | 戦争やテロ等の事変よるもの及び大地震、噴火、津波等の大規模な災害によるものは、協議の対象とします。 |
105 | 万一の場合の想定となりますが、物件が、天災地変 (地震・津波・噴火等)、騒乱・テロ行為等不可抗力により、滅失または毀損し修理不能(契約終了)となった場合、残期間の残賃借料の扱いも含めまして、別途協議をお願いできますでしょうか。 | ||
106 | 仕様書第9の(4)の記載がございますが、天災地変(地震・津波・噴火等)、騒乱・テロ行為等不可抗力に起因し、物件の復旧や代替品の提供が極めて困難な事情が発生した場合、本規定は適用されず、受注者へのペナルティを伴わない契約の合意解約の協議も可能でしょうか? 又、この場合において、残期間の残賃借料の扱いも含めまして、別途協議をお願いできますでしょう か。 |
107 | 当事者の責めに帰すべき事由に依らない事由(天災等)により、物件の滅失、棄損時や修理等により一時的に機器が使用できない場合、物件の代替品準備責任は受注者にない、という認識でよろしいでしょ うか。 | ||
108 | 賃貸借期間(履行期間)中につきまして、万一、天災地変(地震・津波・噴火等)、騒乱・テロ行為等、双方の責めに帰すことの出来ない不可抗力により貴市や第三者に損害の発生の場合、受注者に帰責がない場合は、受注者は同損害について責任を免責されるとの認識にて宜しいでしょうか。 | ||
109 | 照明器具、不具合、破損の保証については、地震、台風、第三者による破損行為であっても、受注者負担による復旧が必要と解しますが、それでよろしいでしょうか。 | ||
110 | 重過失や地震、噴火、津波などの自然災害については対象外であり、修理費用等はxx市のご負担とな りますがよろしいでしょうか。 | ||
111 | 保証範囲に関すること | 今回は、既存照明を新規 LED 照明器具へ交換するものであり、協議の上、既存設備等をそのまま流用した場合、LED 照明器具ではなく、既設配線や既設設備の原因による故障の場合は、受注者の責任ではないと考えます。LED 照明器具が要因ではないと原因が特定された場合、交換、保修等の費用負担は貴市 との認識で宜しいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
112 | 発注者の責に帰すべき理由により、故障・不具合が生じた場合は、xx市様の費用負担でよろしいでしょうか(動産総合保険で保険対象となる場合を除 く)。 | ||
113 | 動産総合保険xxとありますが、今回一部ランプ交換での対応も可能となっていますが、通常、ランプは、消耗品とみなされ、動産総合保険はxxできないこととなります。仮にランプの不点灯の場合、交換費用等は貴市のご負担と考えても宜しいでしょうか。若しくは、協議可能でしょうか。 | 仕様書、契約書(案)及び本質問回答書に記載の受注者が行う保証の対応にかかる費用は、保険の加入部分に関わらず、受注者の負担となります。 | |
114 | 動産総合保険に関すること | 賃貸借期間(履行期間)をxx期間とした動産総合保険への加入を予定しておりますが、一般的な動産総合保険への加入で宜しいでしょうか(地震・津波・火山の噴火・虫害・その他不可抗力等を起因とする 事由の場合は保険対象外となります)。 | 新価特約付動産総合保険としてください。 なお、仕様書、契約書(案)及び本質問回答書に記載の受注者が行う保証の対応にかかる費用は、保険の加入部分に関わらず、受注者の負担となります。 |
115 | 賃貸借期間(履行期間)をxx期間とした動産総合保険への加入を予定しておりますが、賃貸借期間 (履行期間)に応じて保険金額が逓減する時価保険をxxする形で宜しいでしょうか(新価保険xxは 不要でしょうか)。 |
116 | 動産総合保険の保険金額が物件納入価額を基に経過期間に応じて逓減するという条件となりますが よろしいでしょうか。 | ||
117 | 動産総合保険のxxの期間は、契約期間ではなく、履行期間(60か月)との認識で宜しいでしょうか? | 契約期間加入してください。 | |
118 | 通常の動産総合保険では、修理及び取替費用が全額保証されるとは限りません。また、通常の動産総合保険より保証額が高くなる新価特約をxxしたとしても全額賄えないケースがありますが、この場合は、貴市の負担、もしくは協議して頂く事は可能でしょうか? | 仕様書、契約書(案)及び本質問回答書に記載の受注者が行う保証の対応にかかる費用は、保険の加入部分に関わらず、受注者の負担となります。 | |
119 | 修繕・交換費用が動産総合保険金額を超えた部分については、xx市様の費用負担でよろしいでしょうか。 | ||
120 | 動産総合保険は、地震等の天災地変、その他不可抗力による物件の滅失・毀損は保険適用の対象外となりますが、この場合の費用の負担は、貴市との認識で宜しいでしょうか。 | 戦争やテロ等の事変よるもの及び大地震、噴火、津波等の大規模な災害によるものは、協議の対象とします。 | |
121 | 万が一、原因不明の不具合の場合は、動産総合保険の対象外となります。動産総合保険対象外の場合、受注者側が無償で交換することはできず、全て受注者側の責というのは、リスクが大きいと考えます。この場合、貴市での費用負担や協議ができると理解 して問題ないでしょうか。 | ||
122 | 一般的な動産総合保険では、地震による等の天災地変等は保険適用の対象外となります。この場合の費 用の負担はxx市様でよろしいでしょうか。 | ||
123 | 支払に関すること | 本件、賃貸借料は毎月・均等金額を 60 回、使用月の翌月末にお支払い頂けるとの認識で宜しいでしょうか? | 月額は以下のとおり計算し、契約書(案)のとおり支払うことを想定しています。 年度内訳=総額÷5(リースの履行期間) 1円未満の端数があるときは、端数の合計を初年度に加算 月額=年度内訳÷12(リース履行期間の当該年度の月数) 1円以下の端数があるときは、端数の合計を初回の支 払に加算 |
124 | 保守点検に関すること | 「保証期間中~、専用窓口を設置し、~。」とありますが、実際の保証対応、工事等は受注者より委託を受けた事業者等が行うこととなりますので、専用 | 発注者の承諾を得れば、再委託は可能です。 仕様書及び契約書(案)の |
窓口はそれらの事業者内の設置でよろしいでしょうか。 | とおり対応ください。 | ||
125 | 損害賠償に関すること | 損害賠償の箇所に、「保険その他により補てんされた部分を除く。」との記載がございます。今回、「物件に対する動産総合保険」のxxを予定しておりますが、動産総合保険以外にて、xx必須となります保険はございますでしょうか?(第三者への)賠償責任保険への加入は不要でも宜しいでしょうか。 | 動産総合保険以外の保険については、加入していただく保険を指定しているものではありませんので、受注者の判断で加入してください。 なお、仕様書、契約書(案)及び本質問回答書に記載の受注者が行う損害賠償にかかる費用は、保険の加入部分に関わらず、受注者の負 担となります。 |
126 | 損害賠償について、保険xxを行うことで対応させて頂くことになります。損害賠償は保険対象の範囲内で保険金額を上限として責を負うとの理解でよろしいでしょうか。 | ||
127 | 守秘義務に関する こと | 守秘義務について、受注者より委託する事業者等と情報を共有させて頂くこととなりますが、よろしい でしょうか。 | 仕様書に記載のとおりとします。 |
128 | その他 | 月額リース料が 10 万円を超える場合、犯罪収益移転防止法の手続きに則り本人確認が必要となりますが、ご協力頂けますでしょうか。 | 法令に則り必要な手続を行います。 |