利用者 本サービスを利用する者。 特定事業者 株式会社NTTドコモをいう。 利用者識別番号 利用者を識別するための番号であって、本契約に基づいて特定事業者が利用者に割り当てるもの。 MNP 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付きSIMカードの提供を受けられるもの。 回線名義人 MNPを利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、または利用者識別番号の名義人。 移動無線装置...
第1章 x x
第1条 (約款の適用)
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が別に定めるインターネット約款またはデジタルテレビ約款(総称して、以下「主サービス約款」といいます。)および、このモバイルサービス タイプd契約約款
(料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)により、モバイルサービスタイプd(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
2 本約款と主サービス約款の規定に齟齬が生じた場合は、本約款の規定が優先されます。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することができるものとします。
2 当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の1ヵ月前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に契約者が本サービスの利用を継続したときは、契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
モバイルサービス | 本約款およびモバイルサービス タイプa契約約款に基づいて提供される当社のサービスの総称。当社が定める仕様に基づき提供するサービスであって、次に従って区分されるもの。 サービス区分 内容 本約款に基づいて提供される、株式会社N TTドコモがFOMAサービス契約約款および モバイルサービス Xiサービス契約約款に基づいて提供する電 タイプd 気通信サービスを、当社が定める仕様に基 づき提供するもの。 モバイルサービス KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株 |
タイプa | 式会社がau(LTE)通信サービス契約約款およびau(5G)通信サービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づき提供するもの。 |
形状区分 | 内容 |
標準SIMカード | 当社が貸与するSIMカードのうち、形状を標準SIMとするもの。 |
microSIMカード | 当社が貸与するSIMカードのうち、形状をm icroSIMとするもの。 |
nanoSIMカード | 当社が貸与するSIMカードのうち、形状をn anoSIMとするもの。 |
マルチSIMカード | 当社が貸与するSIMカードのうち、形状をマルチSIMとするもの。 |
機能区分 | 内容 |
データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる機能。 |
SMS機能 | インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内でのSMS送受信および国外への SMS送信ができる機能。 |
音声通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、国内および国外でのSMS送受信並びに音声通話ができる機能。 |
クーポン | 当社が定める通信速度を超えてドコモのLT Eおよび3G網を利用できる通信容量のこ と。 |
バンドルクーポン | 3GBプラン・8GBプラン・20GBプランに毎月配られる一定のクーポンのこと。 |
提供区分 | 内容 |
モバイル (SIMカード) | 当社が本サービスを提供するにあたり、SI Mカードのみを契約者に貸与するもの。 |
モバイル (スマホセット) | 当社がモバイル(SIMカード)とともに、別に定める個品割賦販売契約に基づき当社から契約者に端末を販売するもの。 |
コース | 内容 |
SMS機能付きSIM | 機能区分のSMS機能を有したSIMカードを |
カード 提供するコースのこと。また、当該機能を有したSIMカード自体を指す場合もある。 機能区分の音声通話機能を有したSIMカー 音声通話機能付き ドを提供するコースのこと。また、当該機能 SIMカード を有したSIMカード自体を指す場合もある。 料金プラン 内容 1枚のSIMカード(コースは契約者が指定するものとします。)を利用することができ、か 0GBプラン つ当社が定める通信速度で利用できるも の。 1枚のSIMカード(コースは契約者が指定するものとします。)を利用することができ、か 3GBプラン つ当社が定めるバンドルクーポンが利用で きるもの。 1枚のSIMカード(コースは契約者が指定するものとします。)を利用することができ、か 8GBプラン つ当社が定めるバンドルクーポンが利用で きるもの。 1枚のSIMカード(コースは契約者が指定するものとします。)を利用することができ、か 20GBプラン つ当社が定めるバンドルクーポンが利用で きるもの。 オプション 内容 フィッシング詐欺対策を目的として、株式会危険SMS拒否設定 社NTTドコモによってフィッシングSMSと判 断されたSMSの受信を拒否する設定。 契約者が必要に応じて利用者識別番号ごと 追加クーポン に購入するクーポン。 当社がモバイル(スマホセット)を提供するもスマホ補償サービス のに、別に定めるスマホ補償サービス利用 規約に基づき提供するサービス。 | |
モバイルサービスタイプd契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約(以下「本契約」といいます。)。 |
申込者 | 本サービスを申し込む者。 |
契約者 | 本契約を締結している者。 |
利用者 | 本サービスを利用する者。 |
特定事業者 | 株式会社NTTドコモをいう。 |
利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、本契約に基づいて特定事業者が利用者に割り当てるもの。 |
MNP | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付きSIMカードの提供を受けられるもの。 |
回線名義人 | MNPを利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、または利用者識別番号の名義人。 |
移動無線装置 | 本契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアンテナおよび無線送受信装 置。 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備。 |
利用者回線 | 本契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線。 |
SIMカード | 本サービスを利用するために必要な契約者情報を記録した IC カード。 |
パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信。 |
利用者回線等 | 利用者回線および利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備。 |
利用開始日 | 本サービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者にSIMカードを発送する日。(MNPの場合は、電話開通日) |
第2章 契約条件と種類
第4条 (契約の条件と種類)
本サービスは、インターネット約款第4条(サービスの種類とプラン種別)に定める、第1種または第3種インターネット接続サービス加入者のうち奈良県内および当社が認める一部の地域でサービス提供を受けている加入者、またはデジタルテレビ約款に定めるデジタルテレビサービスの加入者(総称して、以下「主サービス加入者」といいます。)に対し、そのいずれか一方のオプションサービスとして提供されるものとします。
2 主サービス加入者でない場合は、主サービス加入者と同一住所の場合に限り、本サービスを契約することができます。ただし、契約にあたり、主サービス加入者の同意が必要となります。
3 前項の場合、契約後のプラン変更等は契約者が当社の定める手続きを行うこととします。なお、契約後に行う契約者の手続きは、主サービス加入者が同意したものとみなします。
4 本サービスには、料金表(別表)に規定する種類があります。第3章 利用契約
第5条 (契約者および主サービス加入者)
契約者および主サービス加入者は、次のいずれかであるものとします。
(1) 契約者および主サービス加入者が個人
(2) その他、当社が特に認めたもの
2 契約者および主サービス加入者が未xxの場合は、親権者の同意が必要となります。
第6条 (契約の単位)
本契約の締結は、利用者識別番号1番号ごとに行います。
第7条 (本サービスの申し込み方法)
本サービスの申し込み(以下「申し込み」といいます。)は、本約款に同意のうえ、当社所定の申し込み様式にて次の事項を当社に提出するものとします。
(1)本契約の申込者の氏名、住所、生年月日、および本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年4月15日法律第31号)第
9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類
(2)申込者と主サービス加入者が異なる場合は、以下の書類
• 主サービス加入者の氏名、住所、生年月日、本人確認のために当社が別途定める書類
• 主サービス加入者が本約款に同意した旨の書類
(3)MNPを利用する場合は、当社が別途定めるMNPに必要な事項の書類
(4)利用者が契約者と異なる場合は、利用者の氏名、生年月日
(5)その他、申し込みの内容を特定するために必要な事項の書類
第8条 (申し込みの承諾)
当社は、本サービスの申し込みがあったときは、原則として受け付けると同時に承諾します。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申し込みを承諾しないことがあります。
(1)第4条(契約の条件と種類)に規定する本サービスの契約条件を満たさない場合
(2)主サービス加入者が月額料金等、当社のその他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合
(3)申込者または主サービス加入者が、本約款に違反するおそれがある場合
(4)申込者が、申込内容に虚偽の記載をした場合
(5)サービスの提供が著しく困難である場合
(6)申込者または主サービス加入者が、申し込みより以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがある場合
(7)第7条(本サービスの申し込み方法)において、申込者および主サービス加入者の本人確認ができない、または利用者の特定ができない場合
(8)その他、利用契約締結が不適当であると当社が判断した場合
2 前項の規定により申し込みを承諾しないときは、当社は、申込者または主サービス加入者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第7条(本サービスの申し込み方法)に規定する当該書類の提出が行われない間は、第1項に基づく申し込みを承諾しないものとします。
4 当社は、同一の主サービス加入者が同時に利用することのできるモバイルサービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてモバイルサービス タイプdの利用の申し込みがあったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申し込みを承諾しないものと します。
5 第1項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申し込みを承諾しないことがあります。
第9条 (利用者識別番号)
本サービスの利用者識別番号は、1の利用者回線ごとに特定事業者が定めます。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、利用者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、利用者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第10条 (xxxx等の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第11条 (契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、当社より通知する利用開始日が属する月(以下「利用開始月」といいます。)を除く毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望月の25日までに当社に提出するものとします。ただし、当社が定めた要件を満たす契約者については、解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。
2 前項に規定する解約通知を当社が当月25日までに受領した場合は、受領した月を契約解約月として取り扱います(26日以降は翌月末付での解約となります。)。また、当該契約解約月を本サービスの利用終了月と定めます。
3 利用開始月に利用契約の解約はできません。
第12条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、第19条(提供停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された契約者または主サービス加入者が、停止後速やかにその原因となった事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができるものとします。
2 当社は、契約者または主サービス加入者が第19条(提供停止)第1項の規定に該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3 当社は、契約者または主サービス加入者について、破産法、民事再生法または会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを
知ったときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその利用契約を解除することができるものとします。
4 当社は、第1項および第2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ当社の定める方法により契約者または主サービス加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありませ ん。
5 当社は、第1項から第3項までの規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された月を本サービスの利用終了月と定めます。
6 当社は、第20条(サービスの廃止)第1項の規定により本サービスの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスに係る本契約が解除されたものとします。
7 第1項から第3項までの規定により利用契約を解除した場合は、利用者識別番号が失効します。
第13条 (その他の提供条件)
本契約に関するその他の提供条件については、別途定めるところによります。
第4章 SIMカードの貸与等
第14条 (SIMカードの貸与)
当社は、契約者に対し、本サービスを利用するために必要な契約者情報を記録したICカード(標準SIMカード、microSIMカード、nanoSIMカード、マルチSIMカード、以下包括して「SIMカード」といいます。)を貸与します。この場合において、貸与するSIMカードの数は、1の本契約につき1枚とします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第15条 (利用者識別番号その他の情報の登録等)
当社は、次の場合に、当社の貸与するSIMカードに利用者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)SIMカードを貸与する場合
(2)その他、当社のSIMカードの貸与を受けている契約者から、その利用者識別番号その他の情報の登録等を要する請求がある場合
(3)第9条(利用者識別番号)第2項の規定により利用者識別番号を変更する場合
第16条 (SIMカードの情報消去および返還)
当社は、次の場合には、当社の貸与するSIMカードに登録された利用者識別番号およびその他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)SIMカードの貸与に係る利用契約の解除があった場合
(2)その他、SIMカードを利用しなくなった場合
2 当社のSIMカードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、そのSIMカードを当社が別に定める方法により、当社へ速やかに返還するものとします。
3 前項の規定によるほか、第14条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がSIMカードの変更を行った場合、契約者は、当社に対し、変更前のSI Mカードを返還するものとします。
第17条 (SIMカードの管理責任)
SIMカードの貸与を受けている契約者は、注意をもって管理するものとします。
2 SIMカードの貸与を受けている契約者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなします。
4 当社は、SIMカードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
5 SIMカードの貸与を受けている契約者は、SIMカードの盗難、紛失または毀損その他の理由により新たなSIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、別表に定めるSIMカード再発行手数料を支払うものとします。
第5章 提供休止および停止等
第18条 (提供休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
(1)当社または特定事業者の電気通信設備に障害が発生した場合
(2)当社または特定事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(4)その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に契約者または主サービス加入者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当社の定める方法により通知または公表します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第19条 (提供停止)
当社は、契約者または主サービス加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)第8条(申し込みの承諾)第1項各号に規定する申し込みを承諾しない事由に該当すると判明した場合
(2)第29条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めた場合
(3)その他、本サービスの提供が不適当であると当社が判断した場合
2 当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、契約者または主サービス加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知または公表します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第20条 (サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止するときは、契約者または主サービス加入者に対し、廃止する日の3ヵ月前までに、その
旨を通知または公表します。
第6章 通信
第21条 (電波伝播条件による通信場所の制約)
通信は、その移動無線装置がサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。 ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネ
ル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(注)本条に規定するサービス区域については、日本国内において株式会社N TTドコモが提供するLTE「Xi」(クロッシィ)のサービスエリアのほかFOMAの サービスエリアに準ずるものとします。
第7章 料金等
第22条 (主サービス加入者の支払義務)
主サービス加入者は、当社に対し本サービスの利用に関する、第2項から第
4項までの規定により算出した別表に定める本サービスに係る初期費用、月額料金および本サービスの種類ごとの料金を支払うものとします。
2 別表に定める初期費用の支払義務は、当社が本サービスの申し込みを承諾した時に発生します。
3 月額料金は、利用開始月の翌月1日から起算して、第11条(契約者が行う利用契約の解約)および第12条(当社が行う利用契約の解除)に規定する利用契約の解約または解除があった日が属する月の末日までの期間(以下「課金期間中」といいます。)について、別表に定める月額料金を支払うものとします。
4 初期費用および月額料金を除く料金は、利用開始日から起算して、第11条(契約者が行う利用契約の解約)および第12条(当社が行う利用契約の解除)に規定する利用契約の解約または解除があった日が属する月の末日までの期間について、別表に定める料金を支払うものとします。
5 第18条(提供休止)の規定により本サービスの提供が休止された場合における提供の停止期間は、本サービスの提供があったものとして月額料金を支払うものとします。
6 第20条(サービスの廃止)の規定により本サービスの全部または一部が廃止された場合の料金等の支払いは第3項および第4項に準じるものとします。
第23条 (ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の支払義務)
主サービス加入者は、次の各号に定めるユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料を支払うものとします。
(1)ユニバーサルサービス料とは、ユニバーサルサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会が電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気
通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)をもとに算出した料金をいいます
(2)電話リレーサービス料とは、電話リレーサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会が聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利 用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)をもとに算出した料金をいいます
2 当社は、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の日割りは行わず、課金期間中は月額料金とともに当該月分のその料金を別途請求します。
第24条 (オプションサービスの申し込み等)
当社は、SMS機能付きSIMカード、音声通話機能付きSIMカードにおいて、危険 SMS 拒否設定が適用されることについて、契約者があらかじめ同意した ものとみなします。なお、すべてのフィッシングSMSの拒否を保証するもので はありません。また、拒否されたSMSは復旧できません。
2 当社は、危険 SMS 拒否設定の適用によりSMSを受信し、または受信しなかったことにより生じた結果およびこれに係る被害または損害について、責任を負わないものとします。
3 契約者は、当社が別に定める方法により、利用者識別番号ごとに追加クーポンおよびスマホ補償サービス等オプションサービスの申し込みができるものとします。
4 契約者は、当社が別に定める方法により、利用者識別番号ごとにバンドルクーポンおよび追加クーポンの利用量、通話明細など各種確認することができます。
第25条 (手続きに関する料金の支払義務)
主サービス加入者は、本サービスに係る手続きを申し出て、その承諾を受けたときは、別表に定める手続きに関する料金を支払うものとします。
第26条 (遅延損害金および督促手数料)
料金等の支払いを遅延した場合は、インターネット約款第28条(遅延損害金および督促手数料)またはデジタルテレビ約款第26条(遅延損害金および督促手数料)に準ずるものとします。
第8章 免責
第27条 (免責)
当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化または消失したことにより、契約者または第三者に対し損害を与えた場合、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュー タプログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負い
ません。
4 当社は、電波状態に起因し、本サービスの利用により送受信された情報等が破損または滅失したとしても、一切責任を負わないものとします。
5 契約者が、本サービスの利用に関連し、他の契約者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第9章 雑則
第28条 (個人情報)
当社は、本サービス提供にあたり取得した個人情報について、本条および当社が定める「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
2 危険 SMS 拒否設定により検知したフィッシングSMSに関する情報を株式会社NTTドコモのサーバに蓄積し、匿名化および統計的なデータに加工したうえで、次に定める目的で利用および第三者へ開示することがあります。
(1)本機能における判定精度向上のため
(2)フィッシングSMS送信者およびSMS中継事業者へ是正を求めるため
(3)フィッシングサイトへお客様がアクセスすることを防止するため
(4)携帯電話事業者間でフィッシングSMSに関する対策を行うため
第29条 (利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守るものとします。
(1)故意に利用者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと
(2)SIMカードの改造、または分解をしないこと
(3)SIMカードに登録されている利用者識別番号その他の情報の読み出し、変更、または消去をしないこと
(4)他人の著作権その他の権利の侵害、公序良俗もしくは法令違反、または他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。なお、本約款に定める禁止事項に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本号の義務違反があったものとみなします
2 契約者と利用者が異なる場合、契約者は利用者に対して本約款を遵守させる義務を負うものとし、第12条(当社が行う利用契約の解除)、第19条(提供停止)、本条および第32条(反社会的勢力の排除)の定めについては、利用者についても契約者に準じて取り扱います。
第30条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第31条 (国内法への準拠)
本約款は日本国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については奈良地方裁判所を管轄裁判所とします。
第32条 (反社会的勢力の排除)
契約者および主サービス加入者は、現在または過去5年以内において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等その他これらに準じる者(以下「反社会的勢力」といいます。)であること
(2)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者および主サービス加入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、契約者および主サービス加入者が前項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、契約者および主サービス加入者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、契約者および主サービス加入者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は契約者および主サービス加入者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、契約者および主サービス加入者は、これに応じるものとします。
4 当社は、契約者および主サービス加入者が第1項各号のいずれかに該当することもしくは第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項もしくは第2項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、または前項に規定する調査等に応じないもしくは調査等において虚偽の回答をした場合であって、本サービスの申し込みを承諾することまたは本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本サービスの申し込みを承諾しないことまたは本契約を解除することができるものとします。
5 契約者および主サービス加入者は、前項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第33条 (定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および契約者および主サービス加入者は、利用契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
本規約は、2023年2月15日より施行します。
別表
モバイルサービス タイプdの料金表
1. 適用
表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込みです。請求金額は税抜金額の合計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。
2. 料金額
(表1)月額料金
コース | プラン | 月額利用料 |
SMS機能付きSIMカード (データ通信) | 0GBプラン | 858円 |
3GBプラン | 1,078円 | |
8GBプラン | 1,958円 | |
20GBプラン | 2,508円 | |
音声通話機能付きSIMカード※1 (データ通信+音声通話) | 0GBプラン | 990円 |
3GBプラン | 1,210円 | |
8GBプラン | 2,090円 | |
20GBプラン | 2,640円 |
・バンドルクーポンは付与された月の翌月末日まで有効とします。
・第23条に基づき、1電話番号につきユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料がかかります。
※1 音声通話対応料金132円を含みます。
(表2)オプションサービス
危険SMS拒否設定 | 無料 |
追加クーポン | 330円/100MB |
スマホ補償サービス | 440円/月 |
・追加クーポンは、100MBを1単位とし、1ヵ月あたりの利用可能数の上限は30とします。
・追加クーポンは、申し込みした日の属する月の翌月から3ヵ月後の月末まで有効とします。
・スマホ補償サービスは、本サービスで提供している携帯情報端末・通信端末のご購入時にのみ契約いただけます。
(表3)各種手数料
登録手数料 | 3,300円 |
SIMカード再発行/変更手数料 | 3,300円 |
MNP転出手数料 | 0円 |
3. 通話料およびSMS利用料金
通話料※2※3 | 22円/30秒 |
SMS送信料※4※5 | 3.3 ~ 33円/通 |
SMS受信料 | 無料 |
割引通話(xx)※6※7 | 11円/30秒 |
割引通話(国際)※6※8※9 | 10円/30秒(非課税) |
※2 国際通話利用の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※3 ビデオ電話など、一般の音声通話以外を利用した場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※4 SMSの1回あたり送信料金(送信通数)は送信文字数に応じて変わります。
※5 海外への送信の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通信料が発生します。
※6 発信先電話番号の前にプレフィックス番号(0037-691)を付与することにより割引通話がご利用いただけます。
※7 国内通話は、自動でプレフィックス番号が付与されます(一部対象外の電話番号があります)。
※8 国際通話は、自動でプレフィックス番号が付与されません。発信先電話番号の前にプレフィックス番号(0037-691)を付けて発信してください。なお、国際ローミングは割引通話の対象外です。
※9 指定の「国際通話サービス提供国・地域」にのみ適用されます。