Contract
x x 市 入 札 者 心 得 書
令和2年7月1日
(趣 旨)
第1 この心得は、工事又は製造の請負、設計、測量等の委託、物件の買入れその他の契約の締結について、xx市(以下「市」という。)が行う競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなけれ ばならない事項を定めるものとする。
(指名の取消し等)
第2 入札参加者は、次の各号の一に該当する者となった場合は、直ちに届け出なければならない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者
(2) 破産者
2 入札参加者が前項各号の一に該当する者となった場合は、特別の理由がある場合のほか、その者に対して行った指名、若しくは入札参加資格確認を取消し、又は入札に参加させない。
3 入札参加者がxx市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する合意書に基づく排除措置を受けている者となった場合は、その者に対して行った指名、若しくは入札参加資格確認を取消し、又は入札に参加させない。
第3 入札参加者が次の各号の一に該当する者となった場合は、その者に対して行った指名、若しくは入札参加資格確認を取消し、又は当該事実があった後2年間入札に参加させないことがある。これに該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
第4 入札参加者の経営、資産、信用状況の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき、又は契約の相手方として不適当と認められる事態が発生したときは、その者に対して行った指名、若しくは入札参加資格を取消し、又は入札に参加させないことがある。
(入札保証金)
第5 入札参加者は、その見積る契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。
(1) 入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 指名競争入札にあっては指名競争入札通知書(以下「指名通知書」という。)、一般競争入札にあっては入札参加資格確認通知書(以下「確認通知書」という。)において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(入札保証金の納付に代わる担保)
担 保 の 種 類 | 担 保 の 価 値 |
国債及び地方債 | 額面金額 |
政府の保証のある債券 | 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額と異なるときは発行価格)の 10 分の 8 に該当する金額 |
市長が確実と認める社債 | |
銀行に対する定期預金債権 | 当該債券証書に記載された債権金額 |
金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手 | 券面金額 |
第6 第5の規定による入札保証金の納付は、次の表に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができ る。この場合において、当該担保の価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。
(入札保証保険証券の提出)
第7 入札参加者は、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第8 入札保証金は、市の発行する納付書により納付しなければならない。
2 出納員は、入札保証金の納付があったときには、納付証明書を当該納入者に交付する。
(入札の基本的事項)
第9 入札参加者は、市から指示された設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という)その他契約締結に必要な条件を検討のうえ入札しなければならない。
2 設計図書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が設計図書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、指名通知書又は入札説明書において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
(xxな入札の確保)
第 10 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入 札)
第 11 入札参加者は、入札書(xx市契約規則様式第 2 号)に必要な事項を記載し、記名押印(あらかじめ届け出た印にかぎる。)のうえ、封書・封印してあらかじめ指名通知書又は入札説明書により示した日時及び場所において、市職員の指示により提出しなければならない。
2 前項の入札は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、当該代理人をして入札前に委任状を提出させなければならない。
3 郵便による入札は認めない。
(入札の辞退)
第 12 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第1)による入札辞退届を契約担当者に直接持参して行う。
(2) 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるものではない。
(入札の不参加)
第 13 確認通知書により入札に参加することを認められた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札に参加しないことができる。
(入札書の書換等の禁止)
第 14 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することができない。
(入札の中止)
第 15 開札前において天災、地変その他やむお得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することがある。
(開 札)
第 16 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行う。
(入札の無効)
第 17 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札
(4) 入札に際して連合等による不正行為があった入札
(5) 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札
(6) 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札
(7) 委任状を持参しない代理人のした入札
(8) 記名及び押印のない入札
(9) 入札書の記載事項が確認できない入札
(10) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札
(11) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(落札者)
第 18 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。
3 第1項の規定にかかわらず、工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第 19 開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに又は日時を定めて再度の入札を行うことができる。
2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。
(1) 第17第1号から第7号までに該当する入札
(2) 第18第2項の規定により落札者とされなかった入札
(3) 第18第3項の規定による最低制限価格を下回った入札
(再度入札の入札保証金)
第 20 第19の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第 21 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は当該入札に立ち会わずくじを引くことができない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない市職員がくじを引くものとする。
(入札結果の通知)
第 22 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び金額を、落札者がないときにはその旨を、開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときには、その者に落札者となった旨を通知する。
(契約書等の作成)
第 23 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)を作成し、記名押印のうえ、提出しなければならない。ただし、市において必要があるときは、提出期限を変更することがある。
2 落札者が前項の期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)等を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。
3 契約を締結するまでの間に、落札者がxx市建設工事請負業者指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措 置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又は、xx市が行う調達契約等からの暴力団排 除に関する合意書に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合、契約を締結しないことがある。この場合、市は一切の損害賠償の責を負わない。
(契約の確定)
第 24 契約書を作成する契約にあっては、当該契約は、契約担当者が落札者とともに契約書に記名押印したとき、請書による場合にあっては落札者が請書に記名押印したときに確定する。
(入札保証金等の返還)
第 25 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下本条において同じ。)は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結したときに還付する。
2 入札保証金の還付を受ける場合においては、領収証書等を出納員に提出するものとする。
3 第1項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申し出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(入札保証金に対する利息)
第 26 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
(入札保証金の没収)
第 27 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、市に帰属する。
(議会の議決を経なければならない契約)
第 28 工事又は製造の請負で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年条例第37号)の定めるところにより議会の議決に付すべきものについては、仮契約のうえ、xx市議会の議決を経た後、契約を確定する。
2 議会の議決を得るまでの間に、落札者がxx市建設工事請負業者指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又は、xx市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する合意書に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合、仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。この場合、市は一切の損害賠償の責を負わない。
(電子入札)
第 29 あいち電子調達共同システムを利用した電子入札を行う場合の取扱いは、xx市電子入札実施要領又はxx市物品等電子入札試行要領の規定を優先するものとする。
様式第2号(第16条関係)
入 札 書
年 月 日
xx市長 殿
住 所
氏 名(名称及び代表者氏名) 印
xx市契約規則に基づき、下記により入札します。
記
入札金額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 |
ただし、下記工事の入札金額
1 工 事 名
2 路線等の名称
3 工 事 場 所
備考 1
2
3
4
金額は¥を冠すること。
文字は明確に記載し、訂正抹消した箇所には押印すること。
記載後封筒に入れ、封筒の表面に工事名、路線等の名称、工事場所、及び「入札書在中」と裏面に住所、氏名、(名称及び代表者氏名)を記載し封筒継目に封印を押すこと。
工事請負以外の契約にかかわるものは、この様式に準じて作成すること。
入札用封筒
x
xx市長 殿
工 事 名路線等の名称工 事 場 所
入札書在中
裏
㊞
㊞
㊞
入札者 住所
氏名
㊞
様式第1号
入 札 辞 退 届
年 月 日
住 | 所 | |
(入札者) | (名称及び代表者名) | |
氏 | 名 |
x x 市 長 殿
印
下記工事について指名を受けましたが、入札を辞退します。
記
1 工 事 名
(物品名、委託業務名)
2 路 線 等 の 名 称
3 工 事 場 所
(納入、委託場所)
4 辞 退 理 由