Contract
2017 年 7月 1日
(内税方式)
【低圧】
電気供給約款目次 | |||
Ⅱ 契約について....................................................................................................................... - | |||
Ⅲ 料金および契約種別............................................................................................................ - | |||
第18条 | ......................................................................................................................- 10 - |
Ⅳ 料金の算定および支払い................................................................................................... - 11 -
第19条 料金の適用開始の時期................................................................................................- 11 -
第20条 検 針 日....................................................................................................................- 11 -
第21条 料金の算定期間...........................................................................................................- 11 -
第22条 使用電力量等の計量 ...................................................................................................- 11 -
第23条 料金の算定..................................................................................................................- 12 -
第24条 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限....................................................- 13 -
第25条 料金その他の支払方法................................................................................................- 14 -
第26条 保 証 金....................................................................................................................- 14 -
第27条 債権の譲渡等 ..............................................................................................................- 14 -
Ⅴ 使用および供給................................................................................................................. - 16 -
第28条 適正契約の保持...........................................................................................................- 16 -
第29条 力率の保持..................................................................................................................- 16 -
第40条 電気需給契約の変更 ...................................................................................................- 21 -
第41条 名 義 の 変 更............................................................................................................- 21 -
第42条 電気需給契約の廃止 ...................................................................................................- 21 -
第43条 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う料金の精算.........................................- 21 -
第44条 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算......................................- 21 -
第45条 解 約 等....................................................................................................................- 22 -
第46条 守秘義務......................................................................................................................- 22 -
Ⅶ 工事および工事費の負担金................................................................................................ - 23 -
Ⅸ そ の 他 ........................................................................................................................ - | ||
Ⅰ x x
第1条 適用
当社がお客さまの需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この 電気供給約款(以下、「本約款」といいます。)によります。また、当社と電気需給契約(電 気需給契約に付随して締結された附則または覚書を含み、以下、「電気需給契約」といいま す。)を締結されたお客さまに対して、当社が九州電力株式会社と締結した接続供給契約(以下、
「接続供給契約」といいます。)に基づき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下、電気需給契約と本約款とを併せて「本契約」といいます。
第2条 電気供給約款および料金の変更
(1) 九州電力株式会社の定める託送供給等約款が改定された場合または法令・条例・規則等の改正により本約款に変更の必要性が生じた場合その他当社が必要と判断した場合には、当社は本約款を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容および変更の効力発生時期をお知らせし、お客さまから変更の効力発生時期までに異議申し出がないときは、契約期間中であっても電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款の内容によります。
なお、変更後の本約款は当社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じて、当社からすみやかに提示することと致します。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、この供給条件および電気需給契約に定める料金を変更いたします。この場合、契約期間中
であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款および電気需給契約の内容によります。
(3) 当社は、所轄の電力会社の電気料金が改定された場合、または発電費用若しくは電気のx xコストの変動その他の合理的理由により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電気需給契約に定める料金単価を変更することができます。
イ 当社は事前に変更後の新たな料金単価、およびその適用開始日(以下、「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面または電子メール等でお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは、変更後の新たな料金単価に異議がある場合は、新料金単価適用開始日の 15日前までに、当社に対して当社所定の様式にて解約を通知することで本契約を解約することができます。この場合には、本契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
(4) 本約款を変更しようとする場合における供給条件の説明(電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号、その後の改正を含みます。)第 2 条の 13 第 1 項に定める電気料金その他の供給条件の説明をいいます。)および契約締結前の書面交付(電気事業法第 2 条の 13 第 2 項に定める電気料金その他の供給条件を記載した書面の交付をいいます。)を次のとおり行うことについて、お客さまはあらかじめ承諾するものとします。
イ 本条の規定により本約款を変更しようとする場合(次のロに規定する場合を除きます。)は、電気事業法及び小売電気事業の登録の申請等に関する省令(平成 27 年経済産業省
令第 58 号、その後の改正を含みます。以下「登録申請等省令」といい、電気事業法と総称して、「電気事業法等」といいます。)の定めに従い、当該変更しようとする事項のみを説明するものとし、かつ、電気事業法等の定めに従い、当該変更しようとする事項を記載した書面を交付する(電気事業法等の定めに基づき書面を交付したとみなされる方法により提供することを含みます。以下、本条において同様です。)ものとします。
ロ 本条の規定により本約款を変更しようとする場合(法令の制定または改廃に伴い当然必要 とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようと する場合に限ります。)は、前イの規定にかかわらず、電気事業法等の定めに従い、当該 変更しようとする事項の概要のみを説明するものとし、かつ、電気事業法等の定めに従い、書面を交付しないものとします。
(5) 本約款を変更した場合における契約締結後の書面交付(電気事業法第 2 条の 14 第 1 項に定める電気料金その他の供給条件を記載した書面の交付をいいます。)を次のとおり行うことについて、お客さまはあらかじめ承諾するものとします。
イ 本約款を変更した場合(次のロに規定する場合を除きます。)は、電気事業法等の定めに従い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更した事項および供給地点特定番号を記載した書面を交付するものとします。
ロ 本約款を変更した場合(法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限ります。)は、電気事業法等の定めに従い、書面を交付しないものとします。
第3条 用語の定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上のものをいいます。
(2) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(4) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(5) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(7) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(8) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。これによりがたい場合、30 分毎に計測される電力量の最大値の 2 倍を用いるものとします。
(9) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、所轄の電力会社が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された 30 分ごとの値をいいます。
(10) 常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
(11) 所轄の電力会社
対象となる建物に電力を供給する送電線を所有する一般送配電事業者をいいます。
(12) 需給地点
電気の需給が行われる地点をいい、電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備の接続点といたします。
(13) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(14) xx、その他季、デイタイム、リビングタイム、ナイトタイム、昼間時間、夜間時間、平日、休日
本約款別表 1 に定める期間および時間をいいます。
(15) 力率
その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。な
お、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%
といたします。
(16) 給電指令
お客さまの電気の使用について、所轄の電力会社が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(17) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(18) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1
日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31
日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、
8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日か
ら12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から
翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(19) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(20) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(21) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の需要者の電灯の使用を妨害し、または妨害する恐れがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(22) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(23) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(24) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
第4条 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワット(W)または 1 ボルトアンペア(VA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税当相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ 1 円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
第5条 実 施 細 目 等
(1) 本約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 本約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約について
第6条 電気需給契約の申込み
(1) お客さまが当社と新たに電気需給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、供給地点特定番号、受電地点特定番号、使用開始希望日、使用期間、料金の支払方法その他当社が必要と認める事項。
なお、契約種別は、従前の所轄の電力会社と同種の契約種別を適用するものとします。これを変更するときは、お客さまと当社で協議することといたします。
また、契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
(2) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
第7条 契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、所轄の電力会社の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ電力会社の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守し、電力会社からの給電指令に従っていただきます。
第8条 電気需給契約の成立および契約期間
(1) 電気需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、電気需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了日に先立って、お客さままたは当社から別段の書面による意思表示がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 契約期間満了日に先立って、お客さままたは当社から電気需給契約の継続、延長、更新をしない旨の書面による意思表示があった場合は、電気需給契約は、期間満了により終了します。
(3) 特別の事情がある場合で、当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成することがあります。その場合、本条(1)は契約条件について当社と合意したときに成立いたします。
第9条 需要場所
(1) 当社は、1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。
なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3) 対象建物が所轄の電力会社において 1 需要場所と定める場合は当社においても同様の取扱といたします。
第10条 電気需給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1 法人または 1 需要場所について、1 電気需給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、定額電灯または従量電灯のうちの 1 契約種別と低圧電力とをあわせて契約する場合を除きます。
第11条 供給の開始
(1) 当社は、お客さまとの間で電気需給契約が成立し、当社への契約変更手続きが完了したと きには、当該変更完了後初めて到来する検針日(第 20 条(検針日)に定める。)を需給x x日として、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。また、再点(新たな電気の使用を前提とした内線設備の工事を伴わない接続供給の開始をいいま す。)の場合は、お客さまの希望に応じて、協議のうえ需給開始日を定めるものといたしま す。
(2) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに需給開始日を定めて電気を供給いたします。
第12条 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1 需要場所につき 1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
イ 共同引込線(2 以上の電気需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
ロ その他技術上、経済上やむをえない場合
第13条 承諾の限界
法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には電気需給契約の申込みの全部、または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 料金および契約種別
第14条 料 金
(1) 料金は、第 6 条(電気需給契約の申込み)に基づくお客さまの申込みを受けて当社が承諾した内容といたします。
(2) 料金は基本料金にその一月の使用電力量によって算定した従量料金を加えたものとします。 また、事前にいただいた情報と各電力使用量が著しく異なる場合は料金の変更を含め、別途、協議させて頂きます。
(3) 料金は、本約款または電気需給契約で定めた料金を支払期日までにお支払いいただきます。
第15条 燃料費調整額
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A × α+ B × β + C × γ
ここに、
A:各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B:各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C:各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ:本約款別表 2 に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。なお、燃料価格 X は本約款別表 2 に定めるものとします。
燃料費調整単価 = (平均燃料価格-X 円) × (2)の基準単価/1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次の通り適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月 1 日から 2 月末日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の常時供給電力および予備電力、自家発補給電力のそれぞれの使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額といたします。
燃料費調整額 = 使用電力量 × 燃料費調整単価
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1 キロリットル当たり 1,000 円変動した場合の値とし、本
約款別表 2 に定めるものとします。
(3) 燃料費調整単価の通知
当社は本条(1)ロの燃料費調整単価を当該月の料金請求までにお客さまに通知するものとします。
第16条 契約種別
契約種別は、次のとおりとします。
需 要 区 分 | 契 約 種 別 |
電 灯 需 要 | 「明治産業でんき」 |
第17条 電灯需要
(1) 明治産業でんきイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相
3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
(a) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、
50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(b) 当社は、契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置(以下、「電流制限器等」といいます。)を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、平均燃料価格が 33,500 円を下回る場合は、燃料費調整額を差し引いたものとし、平均燃料価格が 33,500 円を上回る場合は、燃料費調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契 約 電 流 3 0 ア ン ペ ア以下 | 874 円 80 銭 |
x 約 電 流 4 0 ア ン ペ ア | 1,166 円 40 銭 |
x 約 電 流 5 0 ア ン ペ ア | 1,458 円 00 銭 |
x 約 電 流 6 0 ア ン ペ ア | 1,749 円 60 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
従量区分 | 電力量料金単価 |
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17 円 02 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの1キロワッ ト時につき | 22 円 24 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 24 円 86 銭 |
(c) 最低月額料金
(a)および(b)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、次の最低月額料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
1 契 約 に つ き | 308 円 88 銭 |
第18条
(意図的に削除)
Ⅳ 料金の算定および支払い
第19条 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めと ならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として第 11 条(供給の開始)に定める需給開始日から適用いたします。
第20条 検 針 日
検針日は、次により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当社がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日(以下、「検針の基準となる日」といいます。)および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行ないます。ただし、非常変災の場合等やむをえない事情のあるときは、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。この場合、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 当社は、次の場合には、本条(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合。
ロ その他特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾を得たとき。
(4) 本条(3)イの場合で、検針を行なわなかったときは、需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(5) 本条(3)ロの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
第21条 料金の算定期間
料金の算定期間は、原則として前月の検針時から当月の検針時までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始時から直後の検針時までの期間または直前の検針時から消滅時までの期間といたします。
第22条 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は、本条(4)の場合を除き、電力量計に記録された値の読みによるものとし、検針日における電力量計の読み(電気需給契約が消滅した場合は、原則として消滅時における電力量計の読みといたします。)と前回検針時の読み(電力の供給を開始した場合は、原則として開始時における電力量計の読みといたします。)との差引により算定された使用電力量を、料金の算定期間の使用電力量といたします。なお、検針の結果は、すみや
かにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、所轄の電力会社が設置した 30 分最大需要電力計により行うものといたします。
(3) 力率の算定は、所轄の電力会社が設置した電力量計により行うものといたします。
(4) 所轄の電力会社の計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
第23条 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または電気需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、電気需給契約ごとに需給契約、本約款および別紙、別表に定めた料金を適用して算定い
たします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) 本条(1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、本条(1)イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、本条(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
【日割計算の基本算式】
日割計算の基本算式は、次の通りといたします。
(1) 基本料金を日割りする場合
1 月の該当料金 × 日割計算対象日数
計量期間の日数
(2) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合イ 本条(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ロ 本条(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。
ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(4) 本条(1)イの場合の電力量については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、本条(1)ロの場合の電力量については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。ただし、当社にて使用電力量の計量が行えない場合または当社が計量した使用電力量と所轄の電力会社が計量した使用電力量とに差異が生じた場合、所轄の電力会社が計量した使用電力量を料金の算定期間の使用電力量といたします。
第24条 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、次によります。
イ 原則として検針日といたします。ただし、第 22 条(使用電力量等の計量)(4)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
ロ 電気需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって電気需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、次のイからニまでの場合を除き、電気料金請求書で定めた期日までにお支払いただきます。なお、支払期日または支払期限の最終日が日曜日または休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的倒産手続の申立てを受け、または自ら申立てを行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) 本条(2)イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。
イ 本条(2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 2 営業日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起算して
2 営業日以内といたします。
ロ 本条(2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
(4) お客さまが、本条(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出て いただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
第25条 料金その他の支払方法
(1) お客さまと当社との間で既にガスの供給契約を締結している場合は、お客さまのガス料金のお支払方法にて、電気料金を毎月お支払いいただきます。ただし、お支払方法は口座振替またはクレジットカードに限ります。
(2) ガスの供給契約を締結していない場合は、原則として、クレジットカードにてお支払いいただきます。
(3) 正当な理由なく支払いがない場合は、支払期間経過後の経過日数に応じて法定の延滞料を申し受ける場合があります。
第26条 保 証 金
(1) 当社は、お客さまが、予め定めた支払期日までに支払いをしなかった場合は、当社は、お客さ まに対して、予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金の預託を請 求することができ、その場合、お客さまは直ちにこれを預託するものとします。また、お客さ まの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、当社はお客さまに保証金を返納し、または追加で保証金の預託を請求することができ、お客さまは直ちにこれを預託するもの とします。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、電気需給契約が消滅した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することができます。
(4) 当社は、保証金について、利息を付しません。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
第27条 債権の譲渡等
(1) お客さまは、当社のお客さまに対する本契約に基づく料金その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下、「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承諾していただきます。この場合において、当社および請求事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(2) お客さまは、当社が本条(1)の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所等の情報(請求事業者がお客さまへ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)ならびに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号等を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(3) お客さまは、当社が本条(1)の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(4) 当社代理店を通じて電気料金をお支払いいただくお客さまは、当社が電気料金債権等を、当社が定める第三者(以下「代理請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承諾していただきます。この場合において、当社及び代理請求事業者はお客さまへの個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(5) 上記(4)の規定により譲渡する債権に係る情報(お客さまから代理請求事業者への支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を代理請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
Ⅴ 使用および供給
第28条 適正契約の保持
お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまと当社との電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と合理的に認められる場合には、お客さまは、すみやかに契約を適正なものに変更するよう当社に申し出るものとします。
第29条 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
第30条 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入 らせていただくことがあります。この場合には、お客さまは、正当な理由がない限り、立ち 入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 第 50 条(保安等に対するお客さまの協力)(1)または(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 第 32 条(供給の停止)、第 42 条(電気需給契約の廃止)(1)または第 45 条(解約等)により必要な処置
(6) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および所轄の電力会社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第31条 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがあると当社が合理的に認める場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがあると当社が合理的に認める場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を所轄の電力会社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、本条(1)に準じて取り扱うとともに、お客さまは、所轄の電力会社の定める発電設備系統連系に関する取り決めに準じていただきます。
(3) 電気の供給の実施に伴い、当社および所轄の電力会社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4) 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて当社指定の様式(週間電気使用計画書)に従い、1
週間毎の使用電力量の計画書を提出していただきます。
第32条 供 給 の 停 止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 第 30 条(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または所轄の電力会
社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 第31 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) 本条(1)および(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、所轄の電力会社にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
第33条 供給停止の解除
第 32 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給の再開を所轄の電力会社に依頼いたします。
第34条 供給停止期間中の料金
第 32 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の 50%相当額を第 23 条(料金の算定)(4)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
第35条 違 約 金
(1) お客さまが第 32 条(供給の停止)(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) 本条(1)の支払いを免れた金額とは、本契約ならびに電気需給契約の別紙および本約款の別表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
第36条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 所轄の電力会社の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
(2) 本条(1)の場合には、当社は、所轄の電力会社から事前に通知を受けた場合は速やかにその
旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第37条 制限または中止の料金割引
(1) 当社は、第 36 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)イによって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社は次のように割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
基本料金、ただし第 23 条(料金の算定)(1)イの場合は、供給期間について算定される同条(4)の額と供給停止期間について算定される第 34 条(供給停止期間中の料金)の額とを合計した当該算定期間 1 月の基本料金を対象とし、第 23 条(料金の算定)(1)ロの場合は、制限または中止の日における変更前または変更後の基本料金を対象といたします。
ロ 割引率
1 月中の制限、または中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2 パーセントと致します。ハ 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は、1 回 10 分以上の制限または中止の延べ時間とし、1 時間未満の端数を生じた場合は、30 分以上は切り上げ、30 分未満は切り捨てます。
なお、制限時間については、次の算式によって修正したうえで合計いたします。
(算 式)
① 需要電力を制限した場合
H’=H×(D-d)/D
H’=x x x 間 H=制 限 時 間 D=契 約 電 力
d=制限時間中の需要電力の最大値
② 使用電力量を制限した場合
H’=H×(A-B)/A
H’=x x x 間
H=制 限 時 間
A=制限指定時間中の基準となる電力量 B=制限時間中の使用電力量
③ 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については、①による修正時間または
②による修正時間のいずれか大きいものによります。
(2) 本条(1)による延べ時間数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまにあらかじめお知らせして行なう制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、1 暦月の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
第38条 損害賠償の免責および上限
(1) 当社はあらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。ただし、個人のお客さまの場合には、当社の責めに帰すべき損害はこの限りではありません。
(2) 第 36 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、個人のお客さまの場合には、当社の責めに帰すべき損害はこの限りではありません。
(3) お客さまが第 6 条(電気需給契約の申込み)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4) 第 32 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、第 45 条(解約等)、または 期間満了によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負い ません。ただし、個人のお客さまの場合には、当社の責めに帰すべき損害はこの限りではあ りません。
(5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。た だし、個人のお客さまの場合には、当社の責めに帰すべき損害はこの限りではありません。
(6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(7) 当社は、所轄の電力会社の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任
を負わないことといたします。ただし、個人のお客さまの場合には、当社の責めに帰すべき損害はこの限りではありません。
(8) 当社は、前各項に定める損害について賠償の責めを負う場合であっても、その責任の額は当該損害の原因となるべき事項が発生した時点においてお客さまが当社に対して本契約に基づいて支払った料金の総額を上限とします。ただし、当社に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
第39条 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社および所轄の電力会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合x x 費
(2) 亡失または修理不可能の場合
帳簿価格と取替工事費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
第40条 電気需給契約の変更
お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約について)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
第41条 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更を協議させていただきます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
第42条 電気需給契約の廃止
(1) 電気需給契約は、その期間満了をもって消滅いたします。
(2) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3) 電気需給契約は、第 45 条(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に書面にて通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 所轄の電力会社において廃止に必要な処置が廃止期日までに完了できない場合は、実際に需給を終了した日に電気需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(4) 第 45 条(解約等)によって、当社が電気需給契約を解約した場合は、解約日に電気需給契約は消滅するものといたします。
第43条 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定された後に、電気需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電力を増加された後に、電気需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約に基づき所轄の電力会社から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第44条 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または電気需給契約が消滅する
場合に、当社がお客さまに電気を供給するための所轄の電力会社との間の接続供給契約に基づいて当該電力会社から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第45条 解 約 等
(1) 第 32 条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、15 日以上前にその旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、15 日以上前にその旨をお客さまにお知らせいたします。
(3) お客さまが、第 42 条(電気需給契約の廃止)(2)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に電気需給契約は消滅するものといたします。
(4) 第 41 条(名義の変更)の際に、当社は電気需給契約を解約し、または第 26 条(保証金)に基づき追加の保証金の提供を要請する権利を有します。
第46条 守秘義務
本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一式を含めてこれらの情報を、本契約の締結にかかわる相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし、本契約の履行に関連して電力会社に情報提示が必要なもの、裁判所、行政機関等の公的機関より開示を請求されたものまたは法令の定めに基づき開示するものは、守秘義務規定から除外するものとします。また、本条の効力は、本契約終了後も存続するものとします。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
第47条 供給設備の工事費負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が接続供給契約に基づいて所轄の電力会社より工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始にいたらないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社は当該電力会社から請求された費用をお客さまより申し受けます。
第48条 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の2 次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として当社および所轄の電力会社の所有とし、当社および所轄の電力会社の負担で取り付けます。ただし、変成器の2次配線等でとくに必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適当な計量ができ、かつ、検針、検査並びに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、本条(1)によりお客さまが施設した設備については、当社および所轄の電力会社が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更する場合には、当社は、実費に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
(5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、当社はその工事費の全額に消費税等相当額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまに申し受けます。
Ⅷ 保 安
第49条 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備ならびに計量器等需要場所内の電力会社の電気工作物について、所轄電力会社が保安の責任を負います。
第50条 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社および所轄の電力会社は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および所轄の電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社の計量器もしくは所轄の電力会社の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社または所轄の電力会社の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
(3) 必要に応じて供給開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと所轄の電力会社とで協議していただきます。
(4) お客さまの電気工作物に関する所轄の電力会社の定める技術基準等への適合性について所轄の電力会社が調査を行う場合、お客さまに協力していただきます。また、お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、すみやかに当社に通知していただきます。
Ⅸ そ の 他
第51条 管轄裁判所
お客さまと当社との本契約に関する一切の紛争については、当社の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第52条 暴力団排除に関する条項
(1) お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ロ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、関与していると認められる関係を有すること。
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他、上記に準ずる行為。
(4) お客さまおよび当社は、相手方が本条(2)および(3)のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
(5) お客さまおよび当社は、本条(4)に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
附 則
第1条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 電気料金
電気料金は第 23 条(料金の算定)(2)の規定にかかわらず、当分の間、第 23 条(料金の算定)(2)の規定によって電気料金として算定された金額に、次のニによって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2
項に定める納付金単価に相当する金額といたします。ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関
係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月 1 日以降に使用される電気に適用いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量といたします。
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、本項ホに定めるその 1 月の使用電力量に、上記イに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ホ 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法附則第 9 条第 1 項に定める電気の使用者に該当するお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、本項ヘにかかわらず、零円といたします。
また、再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、本項ニにかかわらず、本項ニによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額
(以下、「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項もしくは第 6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 支払い遅延の際の措置
当社は、第 25 条(料金その他の支払方法)にかかわらず、その対象となる請求料金か
ら、次のイおよびロを差し引いた金額に対し、年 10 パーセントの延滞利息をお客さまに申し受けます。
イ 消費税等相当額より次のハの算式で算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税相当額を差し引いた後の金額
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
なお、消費税等相当額ならびに本項ハおよびニの算定式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
ただし、第 25 条(料金その他の支払方法)(6)に定める異議申立てがなされた場合は、第24 条(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限)(2)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
第 2 条 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
(1) 30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外の計量器」といいます。)で計量するときの供給条件については、次のとおりとします。
① 電気の使用期間
当月の電気の使用期間は、前月の電気の検針日から当月の電気の検針日の前日までの期間(ただし、電気の使用期間の始期以降当該電気の使用期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該電気の使用期間の翌月の電気の使用期間は、当月の電気の検針日から翌月の電気の計量日の前日までの期間とし、当該電気の使用期間の翌々月以降の電気の使用期間は、本則によるものとし、以下「検針期間等」といいます)とします。ただし、当社が電気の需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の電気の使用期間は、その需給開始日から直後の電気の検針日までの期間または直前の電気の検針日の翌日から解約日までの期間とします。
② 電気料金の計算
イ 当社は、電気料金の使用期間を「1 か月」として電気料金を計算します。ただし、電気の需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合で、需給開始日から最初 の電気の検針日まで、もしくは解約前の電気の検針日の翌日から解約日までの日 数(以下「日割計算対象検針日数」といいます)が 30 日を下回るときを除きます。
ロ 当社は、日割計算対象検針日数が 30 日を下回るときは、電気料金メニューにもとづき、以下のとおり基本料金を日割計算します。
選択した電気料金メニューに定める 1 か月の基本料金×(日割計算対象検針日数÷30)
(2) 低圧で供給する場合で、記録型計量器以外の計量器で計量するときの使用電力量および契約電力等については、次のとおりとします。
① 移行期間における 30 分ごとの使用電力量
その 1 か月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下「移行期
間」といいます)における 30 分ごとの使用電力量は、移行期間において計量さ
れた使用電力量を移行期間における 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値とします。ただし、移行期間の使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれの時間帯区分 30 分ごとの使用電力量として均等に配分して得られる値とします。
② 移行期間において電気料金メニューや契約電力等(以下「電気料金等」といいます)の変更があった場合の 30 分ごとの使用電力量
電気料金等を変更したことにより、電気料金メニューで定める基本料金、電力量料金等に変更があったときは、移行期間における使用電力量を、電気料金等の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ契約電力等を乗じた値の比率により区分して計算します。
この場合、移行期間における電気料金等の変更のあった日の前後の接続供給電力量を、①に準じて、30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分します。
第 3 条
(意図的に削除)
別表1
時間帯別区分
供給区域 | 九 州 | |
項 目 | 対象日時 | |
xx/その他x | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
デイタイム /リビングタイム/ナイトタイム | デイタイム | 10 時~17 時 |
リビングタイム | デイタイムを除いた 8 時~22 時 | |
ナイトタイム | デイタイムとリビングタイム以外 | |
昼間/夜間 | 昼間 | 8 時~22 時 |
夜間 | 昼間以外 | |
平日/休日 | 平日 | 休日以外 |
休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
別表2
燃料費調整単価算出係数等
供給区域 | 九 州 | |
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.1490 |
β | 0.2575 | |
γ | 0.7179 | |
基準燃料価格 | X | 33,500 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 低圧 | 17 銭 6 厘円 |
注)所轄の電力会社の電気料金の改定に伴い、基準燃料価格および基準単価が変更になる場合がございます。
別表3
負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、次の①、②、③および④によります。
① けい光灯
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | xxの定格消費電力 (ワット)×150パーセント | xxの定格消費電力 (ワット)×125パーセント |
低力率型 | xxの定格消費電力 (ワット)×200パーセント |
② ネオンxx
2次電圧 (ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
③ スリームラインランプ
管の長さ( ミリメートル) | 換 | 算 | 容 | 量 |
入力(ボルトアンペア) | 入力( ワット) | |||
999以下 | 40 | 40 | ||
1 | ,149 〃 | 60 | 60 | |
1 | ,556 〃 | 70 | 70 | |
1 | ,759 〃 | 80 | 80 | |
2 | ,368 〃 | 100 | 100 |
④ 水銀灯
出力( ワット) | 換 | 算 | 容 | 量 | ||||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |||||||
高 | 力 | 率 型 | 低 | 力 | 率 型 | |||
40以下 | 60 | 130 | 50 | |||||
60 〃 | 80 | 170 | 70 | |||||
80 〃 | 100 | 190 | 90 | |||||
100 〃 | 150 | 200 | 130 | |||||
125 〃 | 160 | 290 | 145 | |||||
200 〃 | 250 | 400 | 230 |
250 〃 | 300 | 500 | 270 |
300 〃 | 350 | 550 | 325 |
400 〃 | 500 | 750 | 435 |
700 〃 | 800 | 1,200 | 735 |
1 ,000 〃 | 1,200 | 1 ,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
① 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の 単相 誘導電動 機の換算容量( 入力〔 キロワッ ト〕)は、換算率
100.0 パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力( ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35以下 | ―― | 160 | 出力(ワット) × 133.0パーセント |
45 〃 | ―― | 180 | |
65 〃 | ―― | 230 | |
100 〃 | 250 | 350 | |
200 〃 | 400 | 550 | |
400 〃 | 600 | 850 | |
550 〃 | 900 | 1,200 | |
750 〃 | 1,000 | 1,400 |
② 3相誘導電動機
換算容量(入力〔キロワット〕) |
出力( 馬力)× 93. 3パーセント |
出力(キロワット)× 125 . 0パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。
なお、レントゲン装置が 2以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別 (携 帯 型 お よ び 移 動 型を 含 み ます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治 療 用 装 置 | 定格1次最大入力 (キロボルトアンペア) の値といたします。 | ||
診 察 用 装 置 | 95 キロボルトピーク 以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 〃 50 〃 | 2 | ||
50 〃 100 〃 | 3 | ||
100 〃 200 〃 | 4 | ||
200 〃 300 〃 | 5 | ||
300 〃 500 〃 | 7.5 | ||
500 〃 1,000 〃 | 10 | ||
95 キロボルトピーク 超過 100 キロボルトピーク 以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 〃 500 〃 | 8 | ||
500 〃 1,000 〃 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク 超過 125 キロボルトピーク 以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク 超過 150 キロボルトピーク 以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド 〃 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド 〃 3 マイクロファラッド 〃 | 3 |
(4) 電気溶接機電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。
① 日本工業規格に適合した機器( コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)= 最大定格1次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント
② 上記①以外の場合
入力(キロワット)= 実測した1次入力(キロボルトアンペア)×70パーセント
(5) その他
① 上記(1)から(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
② 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示 灯は、動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
③ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
別表4
契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値に基づき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
② 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
③ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(ア)住宅、アパート、寮、病院、学校及び寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(イ)上記(ア)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量に基づき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
別表5
加重平均力率の算定
加重平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。加重平均力率( パーセント)
= 100%×(電熱器総容量)+90%×(力率 90%の機器総容量)+80%×(力率 80%機器総容量)
機器総容量
別表6
進相用コンデンサ取付容量基準進相用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。
(1) 照明用電気機器
① けい光灯
x相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、次によります。
使 用 電 圧 (ボルト) | xxの定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 | 3.5 |
15 | 4.5 | |
20 | 5.5 | |
30 | 9 | |
40 | 14 | |
200 | 40 | 3.5 |
60 80 | 4.5 5.5 | |
100 | 7 |
② ネオンxx
2次電圧( ボルト) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) |
3, 000 | 20 |
6, 000 | 30 |
9, 000 | 50 |
12,000 | 50 |
15,000 | 75 |
③ 水銀灯
出 力 (ワット) | コンデンサ取付容量( マイクロファラッド) | |
100ボルト | 200 ボルト | |
40 以下 | 20 | 4.5 |
60 〃 | 30 | 7 |
80 〃 | 40 | 9 |
100 〃 | 50 | 9 |
125 〃 | 50 | 9 |
200 〃 | 75 | 11 |
250 〃 | 75 | 15 |
300 〃 | 100 | 20 |
400 〃 | 150 | 30 |
700 〃 | 250 | 50 |
1,000 〃 | 350 | 75 |
(2) 誘導電動機
①個々にコンデンサを取り付ける場合
(イ) 単相誘導電動機
電動機定格出力(キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 使用電圧 1 0 0 ホ ゙ ル | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 |
使用電圧 2 0 0 ホ ゙ ル | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
(ロ) 3相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機 定格出力 (キロワット) | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
取付容量 | |||||||||||||||
(マイクロファラッド) |
② 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって 2以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
① 交流アーク溶接機
溶接機最大入力 (キロボルトアンペア) | 3以上 | 5以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
取付容量 | |||||||||||
(マイクロファラッド) |
② 交流抵抗溶接機
上記①の容量の 50 パーセントといたします。
(4) その他
上記(1)、(2)、および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
別表7
契約電力等の算定方法
第 17 条(電灯需要)(1)、(2)および(3)または第 18 条(電力需要)(1)、(2)の場合の契約容量また は契約電力は、次により算定いたします。 ただし、契約電力を算定する場 合は、力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1
1,000
なお、交流単相3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電 圧は、200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1.732× 1
1,000