E. その他前記A から D に準ずる行為
東邦法人インターネットバンキングサービス「たすかる君WEB」利用規定
第1条 <東邦>インターネットバンキングサービス「たすかる君WEB」
1.サービスの概要
<東邦>インターネットバンキングサービス「たすかる君WEB」(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者(以下「お客さま」といいます。)が当行に対し、パーソナルコンピューター等を通じて、インターネットを介して当行ホームページにアクセスして本規定所定の取引を行うことをいいます。
2.サービス内容
「オンラインサービス(残高照会、入出金明細照会、資金移動(振替・振込)、取引履歴照会、税金、各種料金の払込)」「一括データ伝送サービス(総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替、地方税納入、入出金取引明細照会・振込入金明細照会のダウンロード)」
3.利用いただける方
日本国内の個人及び法人の方で、日本国内でお取引いただける方。
4.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器(以下「機器」といいます)およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。機器等は、お客さまの負担および責任においてお客さまが準備し、本サービスの利用に適した状態及び環境に設定し維持するものとします。
5.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、利用できる時間帯はサービス内容により異なります。
利用時間はお客さまに事前に通知することなく変更する場合がありますので、当行ホームページ上でご確認ください。
6.利用手数料等
(1)本サービスのご契約にあたっては、契約手数料および消費税をいただきます。手数料金額につきましては、当行所定のものといたします。
(2)本サービスの利用にあたっては利用手数料および消費税をいただきます。手数料金額につきましては、当行所定のものといたしますので、ホームページ上で随時ご確認ください。この場合、当行は本サービス利用手数料および消費税を、各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、本サービスについてお客さまからお届けいただく「代表口座」(以下に定めます)から当行所定の日に自動的に引落とします。
(3)本サービスによる資金移動(振替・振込)取引の実施にあたっては、振替・振込手数料および消費税をいただきます。手数料金額につきましては、当行所定のものといたしますので、ホームページ上で随時ご確認ください。この場合、当行は振替・振込手数料および消費税を、各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、本サービスについてお客さまからお届けいただく引落方法により自動的に引落とします。引落方法は、お客さまが第2条に定める「申込書」においてお届けいただいた内国為替手数料の引落方法とします。
(4)当行は利用手数料および振替・振込手数料をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。また、今後提供するサービスの変更等に伴い本サービスに係る手数料を新設あるいは改訂した場合においても、前号と同様の方法により引落とします。
7.代表口座
お客さまは、当行国内本支店に開設されたご本人名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを、本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として第2条に定める「申込書」において届け出るものとします。
本サービスの申込、届出、依頼、通知等の各種届出書類には、代表口座のお届印を使用するものとします。
また、代表口座は変更することができません。代表口座をお客さまの都合で変更する場合、本サービスの契約は解約となり、新たに変更後の口座で契約を行うものとします。
8.お客さまは、「申込書」の代表口座お届出印欄に捺印された印鑑を押捺して作成した書面が、本サービスに関するお客さまの意思を表示したものとみなされることに同意するものとします。
9.当行が代表口座お届印と、本サービスの申込、届出、依頼、通知等の各種届出書類に押印された印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱ったうえは、申込、届出、依頼、通知等に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第2条 利用申込
1.本サービスの利用を申込みされるお客さまは、本規定その他関連諸規定の内容をご了承のうえ「<東邦>インターネットバンキングサービス『たすかる君WEB』利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当行に提出するものとします。
2.当行は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾するときは、お客さまに対し、取引時にお客さま本人であることを確認するために必要な契約法人ID等を記載した「『たすかる君WEB』の契約法人IDなどのご通知について」(以下「通知書」といいます。)をご送付します。通知書のご送封先は、お客さまの届出住所によるものとします。ただし、当行は、利用申込者のお取引実績、業務内容等を適宜総合的に判断のうえ、本サービスのお申込を承諾しないことがあります。
3.提出された申込書に不備があった場合には、あらためて申込書の提出をお願いすることがあります。
第3条 管理者および利用者
1.お客さまは、本サービスのご契約に際してお客さまを代表する責任者(以下「管理者」といいます)を定めるものとします。
2.管理者は、本サービスの利用に関する管理者の権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「利用者」といいます)を当行所定の方法により登録できるものとします。なお、利用者には、その権限に応じてお客さまに関する情報が開示されることがあります。
3.利用者および利用者に関する登録内容の変更については、当行所定の方法により登録を変更してください。当行は、登録の変更が完了するまでの間、利用者に変更がない、または利用者に関する登録内容に変更が ないものとみなすことができるものとし、万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、当行の責 めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
4.当行がお客さまに対して本サービスに関する通知を行う場合、当行に対し届出のあった住所、電話番号またはメールアドレスに対して行うこととし、かかる通知を行った場合、管理者および利用者全員に対しても通知を行ったものとみなします。
第4条 本人確認
本サービスの利用に際して、お客さまご本人の確認は次の方法により行うものとします。
1.本サービスのログオン方式は、以下のいずれか一方を選択し、当行所定の方法により届け出るものとします。
(1)ID・暗証番号方式
IDおよびパスワードにより管理者または利用者本人であることを確認する方式
(2)電子証明書方式
電子証明書およびパスワードにより管理者または利用者本人であることを確認する方式
2.お客さまは、本サービスのご利用に際して管理者または利用者ご本人であることを確認するための契約法人ID、利用者ID、契約法人電子証明書、利用者電子証明書、ワンタイムパスワード、暗証番号および資金移動(振替・振込)取引(以下に定めます)および一括データ伝送サービス取引時に、確認暗証番号を当行所定の方法により届け出るものとします。
3.管理者は、利用者の利用者ID、利用者電子証明書、暗証番号、および確認暗証番号を当行所定の方法により登録するものとします。
4.お客さまは店頭で交付する「インターネットバンキングご登録の手引き」(以下、「説明書類」といいます。)の説明に従って、本サービスを利用する際ご本人であることを確認するために必要な「暗証番号」及び「確
認暗証番号」を当行所定の方法で更新を行ってください。
5.当行所定の取引については、取引のたびに異なるパスワードを生成する機器であるハードトークンを使用するものとします。
(1)ハードトークンは、当行がお客さまに貸与するものであり、第三者への譲渡・貸与を行ってはなりません。
(2)ハードトークンは、一お客さまにつき各1個を申込時に無料で貸与します。ハードトークンは、原則としてお客さまの届出住所あてに郵送します。なお、複数個のハードトークン利用を希望する場合は当行所定の手数料をお支払いのうえ別途申込いただくものとします。
(3)ハードトークンの利用時は、あらかじめ当行所定の利用登録を行ったうえ取引の種類ごとに当行が定める手順にしたがって操作を行ってください。
(4)当行所定の回数を超えて誤ったパスワードを入力した場合、取引を行うことができなくなります。利用中止となった場合、利用者は管理者に、また管理者は取引店に利用中止の解除依頼を行ってください。
(5)故障・電池切れなどによりハードトークンが利用できなくなった場合、無料で再発行いたします。
(6)ハードトークンを紛失したり盗難に遭われた場合は、すみやかに当行に届け出を行い再発行の手続きを行ってください。届け出が遅延したことに伴い被害が発生した場合において、当行は一切の責任を負いません。なお、紛失・盗難などによる再発行については当行所定の手数料を申し受けます。
(7)当行がハードトークンの再発行申込を受付した場合、当行所定の期間に限りハードトークンを使用せずに取引を行うことができます。当該期間を経過した後は取引時におけるハードトークンの使用が必須となるため、ハードトークン受領後は再度すみやかに利用登録を行ってください。
(8)本サービスを解約する場合、ハードトークンはお客さまの責任において廃棄してください。
6.本サービスのご利用の際、当行は、①当行がお客さまから送信された契約法人ID、利用者IDまたは契約法人電子証明書、利用者電子証明書、およびワンタイムパスワード、暗証番号を、あらかじめ当行がお客さまに交付している契約法人ID、およびワンタイムパスワード、お客さまに届け出いただいた契約法人電子証明書、利用者電子証明書、利用者IDおよび暗証番号と比較して一致することを確認することにより、本人確認を行います。お客さまが資金移動(振替・振込)取引、利用者登録・変更等の当行所定の取引を行う際には、前記の①に加え、②当行がお客さまから送信された確認暗証番号を、あらかじめお客さまに届け出いただいた確認暗証番号と比較し一致すること、およびハードトークンのパスワードを確認することにより、本人確認を行います。
7.電子証明書を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、管理者および利用者の使用する機器にインストールするものとします。IDは電子証明書の取得、インストール時のみに使用します。
(1)電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期限」といいます。)に限り有効となりますので、管理者または利用者は、有効期限が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、更新手続きを行わないまま有効期間を経過した場合、管理者または利用者は、当行所定の方法により電子証明書の再取得手続きを行ってください。
(2)電子証明書をインストールした機器を変更する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再発行の手 続きを行ってください。また、電子証明書をインストールした機器を譲渡、廃棄する場合は、当行所定 の方法により電子証明書の削除を行ってください。管理者または利用者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正利用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負い ません。
(3)本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
8.当行が本条各項の方法に従って本人確認をして取引したうえは、契約法人ID、利用者IDまたは契約法人電子証明書、利用者電子証明書、およびワンタイムパスワード、暗証番号、確認暗証番号、ハードトークンのパスワードにつき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱うものとし、万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。契約法人ID、ワンタイムパスワード、利用者ID、暗証番号、確認暗証番号、ハードトークンは、お客さまの責任で厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わな
いよう十分注意するものとします。
9.お客さまが暗証番号または確認暗証番号を変更される場合には当行所定の方法により登録を変更してください。
10.お客さまが、①契約法人IDまたは②ワンタイムパスワード、暗証番号または確認暗証番号を失念、紛失、または盗難に遭った場合、または電子証明書がインストールされた機器が紛失、盗難に遭った場合には、すみやかにお客さまご本人から当行所定の手続きにより当行にお届けください。この届出の受付により、当行は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。お客さまが、利用者用の利用者ID、暗証番号または確認暗証番号を失念、紛失、または盗難に遭った場合には、お客さまの管理者にてご対応ください。
11.本サービスの利用について届出と異なる契約法人ID、利用者ID、ワンタイムパスワード、暗証番号または確認暗証番号の入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は、当該暗証番号・確認暗証番号による本サービスの利用を停止します。当該暗証番号・確認暗証番号による本サービスの利用を再開するには、利用者の場合は管理者に、管理者の場合は当行に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
第5条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
(1)お客さまは本サービスによる取引の依頼を、管理者から一定の範囲内において利用者へ権限を指定することによって行うものとします。
(2)本サービスによる取引の依頼は、第4条に従った本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を、機器の操作画面の指示に従って入力のうえ当行に送信することで行うものとします。
(3)当行は、次項の登録口座の届出に基づき取引を行います。
2.登録口座の届出
(1)本サービスで利用する当行所定の国内本支店の口座(以下「登録口座」といいます)を申込書によりお届ください。当行は、届出の内容に従い本サービスの登録口座として登録します。「登録口座」は、①資金移動(振替・振込)取引(第6条、第7条にそれぞれ定める「振替取引」、「振込取引」を総称して
「資金移動(振替・振込)取引」といいます)における引落口座(以下、本サービスによる取引に関しお客さまが資金の引落先として指定する口座を「引落口座」といいます)、②「振替取引」における入金口座、または③「照会取引」(第9条に定めるところによります)における照会対象口座、④一括データ伝送サービス(第11条に定めるところによります)における引落口座として利用できる口座です。
(2)お届いただく「登録口座」の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
(3)お届いただく「登録口座」は、お客さまご本人名義の口座ならびにご本人の本社・支社名義またはこれに類する名義の口座とします。
(4)前号を除くお客さまご本人名義以外の口座を「登録口座」としてお届いただく場合、必ず事前に当該口座名義人へも本規定またはその写しを提示した上で、内容につき同意をお取りください。当行は、お客さまが当該口座名義人から「登録口座」の届出に関する委任を受けたものとみなします。これに関して口座名義人との間で紛議等の事故があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)「登録口座」を追加・削除する場合は、「申込書」により届け出るものとします。ただし、一括データ伝送サービスにおいて引落口座(口座振替の場合は入金口座も含む)として指定した後で当該登録口座を削除した場合にも、当行はその指定を有効なものとして取扱うものとします。
3.依頼内容の確認
当行が本サービスによる取引を受付けた場合、依頼内容を機器画面に表示しますので、その内容が正しい場合には、「応諾」した旨を当行の指定する方法で回答してください。この回答が各取引で必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受付した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、各取引の手続きを行います。当行がこの回答を確認時間内に受付しなかった場合には、再度やり直してください。た
だし、「資金移動(振替・振込)予約」(第6条、第7条にそれぞれ定めるところによります)取引に関しては、かかる手続きに関わらず振込または振替の指定日前日における当行指定の時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。お客さまは、依頼内容が確定するまでの間は、当該取引の依頼を変更または取消すことができます。
4.登録口座からの支払の実施等
(1) 「引落口座」からの資金の引落については、前項の依頼内容の確定の後、当行は振替・振込資金、振替・振込手数料などにつき各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで引落を行います。
(2) 資金移動(振替・振込)取引」等、即時に資金の引落しを行う取引の場合、お客さまの依頼内容の確定後、即時に資金の引落を行い、お客さまに対しその実施結果の通知を行います。「振替予約」、「振込予約」(第6条、第7条にそれぞれ定めるところによります)、一括データ伝送サービス等、即時に資金の引落しを行わない取引の場合でも本サービスで取引を行った後は、すみやかに機器によりお取引の結果確認を行うか、指定日以降、取引店または現金自動預入・支払機等で預金通帳に記帳するなどして、最終的な取引内容を確認してください。
万一、取引内容、残高等に疑義がある場合は、当行に連絡してください。
(3) 第1号および前号に定める取引において、実施結果ならびに取引依頼の確認の通知内容に不明な点がある場合は、またはその通知が受信できなかった場合、当行まですみやかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当該取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、当該引落し口座の解約または取引店の変更により当該引落口座が閉鎖された場合、貸付の延滞・差押による支払停止およびお客さまからの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます)、当行は、当該取引はなかったものとして取扱いします。
(4) お客さまが資金移動(振替・振込)取引の入力もしくは修正をした後に、登録口座または内国為替手数料の引落方法の変更を行った場合でも、当行は変更前の届出内容に従って当該取引を処理するものとします。ただし、内国為替手数料の引落方法に関する「締切日・引落日」につきましては、最新の届出内容に従って当該取引を処理するものとします。
第6条 振替取引
1.内容
本サービスによる「登録口座」間、および「登録口座」から「資金移動登録口座」の「振替入金口座」
(以下、「振替入金口座」という)への資金移動(振替・振込)取引を当行は「振替」として取扱います。なお、「振替」の実施にあたっては、当行所定の振替手数料および消費税をいただきます。ただし、振替手数料および消費税の支払は、第1条第6項第2号に従い、一括または都度引落口座から自動的に引落す方法によります。この場合、一括で引落す場合は振替指定日(以下に定めます)都度引落す場合は当該取引の依頼時における振込手数料が適用されます。
2.取引の実施日
振替の実施日は、受付日当日とします。またこれとは別にお客さまは、当行所定の範囲内で受付日の翌営業日以後の営業日を振替の指定日(以下「振替指定日」といいます)とすることができます。この場合、お客さまは振替指定日の前営業日までに振替金額と振替手数料および消費税との合計額を引落口座に準備しておくものとします。当行は振替指定日に引落口座から資金を引落xxうえ、入金口座宛に入金処理を行います(以下、かかる取引を「振替予約」といいます)。
振替予約取引において、残高不足等により振替指定日に資金の引落しが成立しなかった場合、当行は当該振替取引はなかったものとして取扱いします。お客さまは、振替指定日には必ず実施結果をご確認ください。
第7条 振込取引
1.内容
本サービスによる資金移動(振替・振込)取引のうち、「登録口座」および「振替入金口座」以外の当
行または他金融機関国内本支店口座をお客さまが振込先として指定し、同口座宛に行う資金移動取引を、当行は「振込」として取扱います。なお、「振込」の実施にあたっては、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。ただし、振込手数料および消費税の支払は、第1条第6項第2号に従い、一括または都度引落口座から自動的に引落す方法によります。この場合、一括で引落す場合は振込指定日(以下に定めます)、都度引落す場合は当該取引の依頼時における振込手数料が適用されます。また振込先口座は、振込先の金融機関の合併等があった場合、お客さまからの届出なしに当行が変更することがあります。
2.取引の実施日
振込の実施日は、受付日当日とします。またこれとは別にお客さまは、当行所定の範囲内で受付日の翌営業日以後の営業日を振込の指定日(以下「振込指定日」といいます)とすることができます。この場合、お客さまは振込指定日の前営業日までに振込金額と振込手数料および消費税との合計額を引落口座に準備しておくものとします。当行は振込指定日に引落口座から資金を引落xxうえ、振込先口座あてに振込通知の発信処理を行います(以下、かかる取引を「振込予約」といいます)。振込予約取引において、残高不足などにより振込指定日に資金の引落しが成立しなかった場合、当行は当該振込取引はなかったものとして取扱いします。お客さまは、振込指定日には必ず実施結果をご確認ください。
第8条 振替および振込取引における依頼内容の訂正・組戻し
1.本規定の第5条第3項により、依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます)、またはその依頼を取りやめる場合(以下「組戻し」といいます)には、当該取引の引落口座がある当行本支店の窓口において、訂正依頼書(依頼内容を変更する場合)または組戻依頼書(依頼内容を取りやめる場合)を提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。なお、第6条、第7条の手数料および消費税は返却いたしません。また組戻しについては、当行所定の組戻手数料および消費税をいただきます。組戻手数料および消費税の支払は、第1条第6項第2号に従い、一括または都度引落口座から自動的に引落すことができるものとします。
2.前号の場合、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している時は、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
3.組戻しされた振込資金は、引落口座へ入金する方法により返戻します。
4.組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をする時は、組戻手数料とあわせて店頭表示の振込手数料および消費税をいただきます。
5.当行が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
6.振込取引において、振込先金融機関で指定された振込先口座へ入金できない場合は、当行はお客さまにその旨をお伝えしますので第1項の手続きをとってください。返却された振込資金は第3項により返却しますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻依頼書があったものとして、当行は振込資金を引落口座に入金することがあります。この場合、組戻手数料および消費税の支払は、第1条第6項第2号に従い、一括または都度引落口座から自動的に引落すことができるものとします。
第9条 照会取引
1.内容
(1)お客さまは「登録口座」について、当行所定の方法・範囲に従い各種の照会(残高照会、入出金明細照会)により口座情報の提供を受けることがxxxx(以下、「照会取引」といいます)。
(2)当行は振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更が合った場合は、既に提供した情報について変更または取消を行うことがあります。この場合最終的な取引内容については、通帳・照合表・計算書等により確認してください。
2.口座情報の基準日
「照会取引」による口座情報は、第5条第3項による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されま
す。
第10条 税金・各種料金の払込み
1.内容
機器からの税金・各種料金の払込みの依頼に基づき「登録口座」からお客さまが指定する払込金額を引落xxうえ、お客さまが指定する収納機関(当行が収納委託契約等を締結する収納機関にかぎります)へ払込みを行うサービスの提供を行います。
2.登録口座からの支払
(1)第5条3項に基づき税金・各種料金の払込みの依頼内容が確定した場合、当行は登録口座から払込金額および当行所定の払込手数料を引落xxうえ、手続きを行います。
(2)支払指定口座からの資金の引落しは、第5条4項1号に基づき、預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで引落しを行います。
(3)ただし、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当該依頼に基づく取引はなかったものとして取扱いします。
①登録口座が解約済の時
②払込金額および払込手数料の合計金額が登録口座の支払可能金額を超える時。
③差押等やむを得ない事由があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めた時。
④登録口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行った時。
⑤当行の責めに帰さない事由により、取引が出来なかった時。
⑥当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューター等の障害等、やむを得ない事由が生じた時。
⑦災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった時。
(4)支払済等の事由により、収納機関へ払込ができなかったときは、本サービス受付時の登録口座に資金を返戻します。(収納機関が国の場合にかぎります)
3.取引実施日は、受付日当日とします。
4.処理時点で口座残高が不足している場合には取引が出来ません。なお、それにより発生した損害については、当行は一切責任を負いません。
5.収納機関が指定する項目等について当行所定の回数以上誤って入力があった場合は、本サービスの利用を一時停止することがあります。
6.税金・各種料金の払込みの利用時間は、当行が定める利用時間帯としますが、収納機関の利用時間帯の変動等により、当行の定める利用時間帯でも利用が出来ない場合があります。また、利用時間帯内であっても、当行所定の時間帯内での手続きが完了しない時など、払込が出来ない場合があります。
7.お客さまは税金・各種料金の払込取引を行った後は、すみやかに機器によりお取引の結果確認を行うか、取引店または現金自動預入・支払機で預金通帳に記帳するなどして、最終的な取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高等に疑義がある場合は、当行に連絡してください。
8.取消
本規定の第5条3項により税金・各種料金の払込の依頼内容が確定した後は、依頼内容を取消すことはできません。取消する場合は、お客さまが収納機関との間で協議するものとします。
9.収納機関の請求内容・収納状況等に関する照会については、収納機関に直接問い合わせてください。
10. 領収書
当行は税金・各種料金の払込サービスにかかる領収書は発行を致しません。
11. 依頼内容の通知・照会先
依頼内容に関し、当行よりお客さまに通知・照会する場合には、お届のあった住所、電話番号を連絡先とします。また、連絡先の記載不備または電話の不通等によって通知・照会ができない場合は、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第11条 一括データ伝送サービス
1.内容
一括データ伝送サービスの取扱は、各ご利用サービスごとの個別の契約を締結し、お客さまの負担および責任においてお客さまが準備した機器による依頼に基づき、本契約により委託した次の取引依頼データを一括して送信または受信する場合にご利用頂けます。
(1)総合振込
お客さまの取引先への振込事務を当行に委託する場合。
(2)給与振込・賞与振込
お客さまが支給者となる役員または従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与の受給者が指定する預金口座への振込事務を当行に委託する場合。
(3)地方税納入
お客さまが作成した市町村民税納付データ(納入者、納入金額、納入先等)を伝送することにより、納付書の作成から納付手続きまでを当行に委託する場合。
(4)入出金取引明細照会・振込入金明細照会
登録口座のうちお客さまがお届された当行所定の口座種類について、取引明細および振込入金明細をデータ伝送サービスにより受信する場合。
2.一括データ伝送サービスにより取引を依頼する場合は、端末の操作画面の指示に従って取引依頼データを全国銀行協会で定められたデータフォーマット(以下「全銀フォーマット」といいます)で送信するものとします。当行は全銀フォーマットによるデータを受信した場合、お届のメールアドレスへ取引種別、合計件数、合計金額その他所定の事項を電子メールにて送信いたしますので、依頼内容との確認を行ってください。内容を確認しないことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.取扱方法
(1)お客さまは一括データ伝送サービスの利用に際して、第4条に従い本人確認に必要な契約法人IDまたは契約法人電子証明書、暗証番号、確認暗証番号、ハードトークンを当行所定の方法により登録するものとします。
(2)当行で受信した本人確認のための契約法人ID、利用者IDまたは契約法人電子証明書、利用者電子証明書、および暗証番号、確認暗証番号があらかじめ届出のものと一致し、またハードトークンのワンタイムパスワードが正しく認識された時は、当行は送信者をお客さま本人とみなし、データの受信を行うものとします。
(3)一括データ伝送サービスにより取引の依頼内容を送信した後は、依頼された取引の取消・変更は取扱わないものとします。
4.当行が依頼された取引を取扱う場合は、あらかじめ依頼人が指定した方法により依頼された取引の資金及び消費税を受入れのうえ、取扱を行うものとします。
5.以下の各号に該当する場合、一括データ伝送サービスは取扱できないものとします。
(1)お客さまが、当行所定の送信データの受付時間内にデータの送信を完了しなかったため、当行がデータの受信の完了を確認できなかった時。
(2)お客さまが全銀フォーマット以外のデータフォーマットでデータを送信してきた時。
(3)1回当りの送信データの件数が、当行所定の件数を超えている時。
(4)送信データに瑕疵がある時。
6.総合振込、給与・賞与振込等の変更、組戻し一括データ伝送サービスにおいて依頼内容の確定後にその依頼内容を訂正、または取りやめる場合には、第8条による取扱とします。
第12条 上限金額の設定
1.当行は、資金移動(振替・振込)、各種料金の払込および一括データ伝送サービスについて、本サービスによる取引において「1日」(基準は「午前零時」とします)あたりに取引することができる(翌日以降を振込指定日とする取引を含みます)上限金額および取引一件当りの上限金額を定めます。
2.お客さまは、前号に基づき定められた金額と異なる金額を設定し、また当行所定の方法によりこれを変更することがxxxx。
第13条 届出事項の変更等
1.預金口座などについての印鑑、名称、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があった時には、直ちに書面によって当行にお届ください。
2.お客さまが前項の届出を怠った場合、これによって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
3.当行は、第1項の届出変更が完了するまでは、届出事項に変更がないものとみなすことができるものとし、これによって万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第14条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客さまは新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、一部メニューについてはこの限りではありません。
第15条 取引内容の確認等
1.取引内容の照会
本サービスにより行った取引について、お客さまは「取引履歴照会」により、当該取引の成立・不成立および当該取引の内容を確認するようにしてください。
2.取引記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての当行における電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第16条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった時
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた時
(3)当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じた時
(4)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった時
2.当行の責によらず、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
3.当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで送信者をお客さまとみなし取扱を行った場合は、当行はパーソナルコンピュータ、ソフトウエア、通知書、契約法人ID、利用者ID、契約法人電子証明書、利用者電子証明書、ワンタイムパスワード、暗証番号、確認暗証番号、ハードトークン等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
4.お客さまは本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性等、本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
5.本サービスの機器および通信媒体が正常に稼働する環境についてはお客さまの責任において確保してください。
当行は、本契約により機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
6.お申込書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
第17条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、お客さまは海外からのご利用については、各国の法律・制度・通信事情等によりご利用頂けないことに同意するものとします。
第18条 反社会勢力との取引の拒絶
本契約は、第19条第6項各号の(1)から(3)に該当しない場合に利用することができ、第19条第6項各号の(1)から(3)に1つにでも該当する場合には、当行はこの契約をお断りするものとします。
第19条 解約
1.解約
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.お客さまによる解約
お客さまによる解約の場合は、「申込書」に必要事項を記載して提出する方法によって解約の手続きをとるものとします。ただし、解約時までに処理した完了していない「振替予約」または「振込予約」取引および一括データ伝送サービス取引の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行った上でなければ解約はできないものとします。
3.当行からの解約通知
(1)当行の都合により本契約を解約する場合は届出住所宛てに解約の通知を行います。
(2)当行が解約の通知を届出住所宛てに発信したにもかかわらず、その通知が延着しまたは到着しなかった
(受領拒否の場合も含みます)場合は、通常到着すべき時に到達したものとみなします。
4.代表口座の解約
代表口座が解約された時は、当行はお客さまへ通知なしに本契約を解約することができるものとします。
5.登録口座の解約
登録口座が解約された時は、当該口座に関するサービスは解約されたものとみなします。
6.当行からの解約
お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は何らの催告なくして本契約を解約することができます。この場合、当行がお客さまにその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。
(1)本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2)お客さまが、本契約締結日現在、自己が次の各号に掲げる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)に該当する場合。
A.暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下同じ。)
B.暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。) C.暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
D.暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
E.暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
F.総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
G.社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
H.特殊知能暴力集団等(上記A.からG.までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力
を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
I.その他前各号に準ずる者
(3)お客さまが、次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(4)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合 A. 暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他前記A から D に準ずる行為
(5)支払停止または破産、会社更生手続開始、会社整理開始、特別精算開始もしくは民事再生手続開始その他適用あるいは倒産手続開始の申立があった時、または申立を受けた時。
(6)手形交換所の取引停止処分を受けた時。
(7)住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となった時。
(8)当行に支払うべき手数料を支払わなかった時。
(9)一年以上にわたって本サービスの利用がない時。
(10)相続の開始があった時
(11)お客さまがこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
7.本契約が解約により終了した場合には、その解約時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
8.本契約が解約により終了した場合には、お客さまは当行へ「通知書」を返却するものとします。
第20条 移管
1.代表口座をお客さまの都合で移管する場合、本契約は解約となり、新たに移管後の口座で契約を行うものとします。また、登録口座の登録も同様に削除されますので、当行所定の手続きにより、お客さまによって再度登録を行うものとします。
2.代表口座が店舗の統廃合等、銀行の都合により移管された場合、原則として本契約は新しい取引店に移されるものとします。ただし、お客さまからの個別の依頼についてはこの限りではありません。
第21条 関係規定の適用・準用
1.本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、その他預金関連規定および各種カードローン規定を適用または準用するものとします。
2.振替および振込取引等に関する振込通知の発信後の取扱いで本規定に定めのない事項については、振込規定および口座振替規定等を準用します。
第22条 本サービス内容または本規定の変更
1.当行は、法令の定めに従い、お客さまの一般の利益に適合するとき、または、その他相当の事由がある場合で、当行とお客さまが契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更
にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することがxxxx。
2.前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
3.当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第23条 本サービスの廃止
当行は本サービスの一部または全部を停止できるものとします。その場合は、事前に相当な期間をもって当行のホームページ上等当行所定の方法によりお客さまに通知します。かかる場合、契約期間内であっても本サービスの一部または全部の契約を解約することができるものとします。
第24条 秘密保持
お客さまは、本サービスに伴って知り得た当行の秘密情報を秘密に保ち、第三者に漏洩しないものとします。
第25条 契約期間
本契約の当初契約期間は申込日から1年とし、契約期間満了までにお客さままたは当行から解約の申出をしないかぎり、期間満了後の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第26条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟については、福島地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)