《適用範囲》 * 第1条( 定義) 本規約は、MJ Training Gymとして運営するスポーツクラブ(以下『当クラブ』という。) の利用に関し適用されるものとします。
《適用範囲》 |
* 第1条( 定義) |
本規約は、MJ Training Gymとして運営するスポーツクラブ(以下『当クラブ』という。) |
の利用に関し適用されるものとします。 |
《会員制度》 |
第2条 |
1.当クラブは会員制とします。(但し、時期、季節、会員状況によって例外あり。) |
2.当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、当クラブの入会申込書.誓約書等を提出しなければなりません。 |
3.当クラブは1年の契約となります。以降退会2ヶ月前迄に手続きがない場合1ヶ月毎の自動更新となります。 |
4.休会については1年継続終了後となります。 |
5.休会の対応期間については最長3ヶ月となります。 |
*
《入会資格》 |
第3条 |
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。 |
当クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。 |
1. 各会員種別において別途定める資格を満たすこと。 |
2. 医師等により運動を禁じられている者。 |
3. 当クラブの施設の利用に堪え得る健康状態であることを当クラブに申告いただくこと。 |
4. 本会則に同意いただくこと。 |
5. 暴力団関係者でないこと。 |
6. 過去に本会則の違反行為をされていないこと。ただし、違反された方であっても、 |
違反事由が解消された場合等で、当クラブが検討した結果、入会資格を認めることがあります。 |
7.入会申込みを行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者。 |
8. 伝染病・その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有している者。 |
9. その他,当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者。 |
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《入会手続》 |
第4条 |
1. 当クラブに入会するときは、所定の申込方法により入会申込を行い、 |
審査を受けたうえ、当クラブが承諾したときに契約が成立し、会員となります。 |
2. 前項に定める入会申込を行った場合であっても当クラブが行う審査の結果、 |
入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。 |
3. 会員は、入会後、当クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。 |
当クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。 |
その場合であっても会員は、第2条第3項に定める月会費を支払います。 |
4. 未xxが入会するときは、当クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、 |
所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、 |
本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。 |
5. 未xxについて定めた前項の規定は、xx被後見人、被保佐人、被補助人に準用します |
6. 18歳未満の方のご利用は22時までです。 |
7. 15歳以下の方の入会は出来ません。 |
*
《セキュリティー》 |
第5条 |
1. 会員は、当クラブと入会契約をすることにより入会が認められ、当クラブの施設を利用する権利が与えられます。 |
2. 当クラブは会員に対し指紋認証をして入退出室して頂きます。 |
3. 会員が当クラブに入る際には、必ずお一人ずつセキュリティー承認(指紋認証又はカード)していただく必要があります。 |
4. セキュリティーは、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者は出入できません。 |
会員はセキュリティーを第三者と一緒に出入した場合は、 |
除名、罰金、法的措置の対象となりますので、ご注意ください。 |
5. 状況次第ではセキュリティ会社の通報により、先に警察が出動する場合があります。 |
6. 違反行為又は犯罪行為が確認された場合、画像データ等はセキュリティ会社から |
警察へ共有されますのでご注意ください。 |
*
《諸規定の遵守》 |
第6条 |
*
1. 会員は本規約(第21条により改正されたものを含む)及び施設内諸規則をすべて遵守しなければなりません。 |
2. 施設及び器具の使用にあたっては、記載されているルールに従うものとします。施設の具体的利用に |
あたっては当クラブの説明及び指示に従わなければなりません。 |
3. 会員は、施設を利用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動も行ってはいけません。会員は他のメンバー |
もしくは同伴者に対し、パーソナルトレーニング等の営業行為を行う事は固く禁じます。 |
4. 会員は、施設の利用時は常に当クラブの定めるドレスコードを遵守します。当クラブは施設利用時以下の各号に |
該当する者については注意又は退場を命じることができます。 |
①ゴム草靴、ゴム長靴 |
②裸足 |
③かかとがない・ヒールが高い・滑りやすい履物 |
④スパイクシューズ等施設利用にあたり器具を傷つける可能性のある履物 |
⑤デニム、ベルトなどの服装はマシンの皮を傷つける可能性がありますのでおやめください。 |
⑥その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物 |
5. 会員は当クラブ施設内で大声を発したり、誹謗中傷すること、あるいは他のメンバー、ゲスト、 |
施設スタッフに対する暴言、嫌がらせ等の迷惑行為を禁じます。 |
6. 当クラブは、会員が施設敷地内で、法律で禁止された薬物等を使用することを禁じます。 |
《入場の禁止及び退場》 |
第7条 |
当クラブは、以下の各号に該当する者の入場の禁止または退場を命じることができます。 |
①本規約及び当クラブの諸規約を遵守しない者 |
②暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力関係者と当クラブが判断した者 |
③医師等により運動を禁じられている者 |
④伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有している者 |
⑤大声、奇声を発したり、不適切な言動で他の者に迷惑をかける者 |
⑥飲酒等により正常に施設利用ができないと認められた者 |
⑦著しく不潔な身体または服装により他の人に迷惑を及ぼす者 |
⑧当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者 |
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《退会》 |
第8条 |
1. 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、事前に以下に定める期日までに来店し、書面による |
退会手続を行って下さい。(電話等による申し出は受付けられません) |
退会手続き:(手続きなき場合は自動更新) |
当クラブは原則12ヶ月継続となります。退会申し出は2ヶ月前となります。(ご来店日時をメールにてお問い合わせください) |
(お問い合わせ前、必ず退会届の説明書をお読みください。(カレンダー確定日の場合は事務手数料はかかりません) |
(全てのお問い合わせ事項は必ず正しく記入してください、エラーが発生した場合、オフィスサービスはお問い合わせ検証しません) |
12ヶ月継続(キャンペーン除く)利用することにより、適用条件とするものとしており、 |
期間を満たさず退会する場合は、残りの月会費プラス違約金(5,500円)を一括にて支払わなければならないものとする。 |
2. 第1項目の退会手続きがなされない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても会費が発生します。 |
3. 月会費その他利用料等(以下「会費等」という。)が未納の場合は、第1項の退会届の提出迄に完納しなければなりません。 |
4. 退会又は自己都合により、カード取消行為を行った場合は違約金が発生します。 |
a-カード引落の取消行為は規約違反となります。 |
b-退会届なき場合、月会費の請求は継続となります。 |
c-次のお支払いまで、引き落とし可能なカードが登録なき場合は、再登録手数料として1,100円(税込)いただきます。 |
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5. 重要事項 |
これは1年以上後継続する場合でも同様です。 |
これは入会時に契約書に明記されており、契約時に承認して契約しているので、 |
クレームなどは受け付けません。 |
《諸手続き》 |
第9条 |
1.会員が、入会申込書に記載した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きをしなければなりません。 |
2.当クラブから月会費未納などの通知を会員にする場合は、会員から届け出のあったメールや住所または提出頂いた身分証明書にある |
連絡先などにに行うものとします。 |
3.会員の月会費未納などによるジム以外での諸手続き(xxxが通らないなど)の責任は当ジムは負わないものとします。 |
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《会員資格の停止及び除名》 |
第10条 |
1. 当クラブは、会員が次の各号に該当する場合(月会費プラス延滞料金を完納し正常な退会手続きが終了するまで)は、 |
当クラブへの入館を一時停止,又は当該会員を除名することができます。 |
①第5条 第1項に違反した時 |
②会員や当クラブ従業員に対する迷惑行為及び当クラブ内における宗教活動、営業行為、 |
また、その他当クラブの目的に反する行為などにより、当クラブの秩序を乱し、 |
当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき |
③規約その他、当クラブの定めた諸規則に違反したとき |
④月会費その他の債務を滞納し、当クラブからの催告に応じないとき |
⑤入会に際して当クラブに虚偽の申告をした、又は第3条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき |
⑥当クラブの施設・器具を故意又は過失により破損したとき第27条又は第29条 に定める賠償金を支払わなければならない。 |
⑦その他、会員としてふさわしくない言動があったと当クラブが認めたとき |
2. 前項による当クラブへの入館停止中の会員又は当クラブから除名された会員は、当クラブの施設を利用 |
することができません。 |
3. 第1項による当クラブへの入館停止中の会員又は当クラブから除名された会員に対しては、当クラブは、 |
停止期間中又は除名後の会費について、全納分あるいは会費その他諸費用等の |
概払分を返還することはいたしません |
4. 月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。 |
また未払い分の月会費プラス事務手数料1,100円(税込)は早急に支払わなければなりません。 |
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《資格喪失》 |
第11条 |
会員は次の場合にその資格を喪失します。 |
①退会 |
②死亡 |
③除名 |
④運営xxxな理由により当クラブを閉鎖したとき |
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《会員資格の譲渡禁止等》 |
第12条 |
当クラブの会員は、入退室登録したカードの第三者への売買、譲渡、貸与、名義変更、質xxの行為 |
もしくは相続その他の包括継承はできません。 |
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《会費、手数料及び利用料》 |
第13条 |
1. セキュリティー発行手数料は、当クラブが別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。 |
セキュリティー発行手数料は、理由の如何を問わずこれを返還いたしません。 |
2. 会費は、当クラブが別に定める金額を、当クラブ所定の方法で支払うものとし、概納の会費は原則として |
理由の如何を問わずこれを返還いたしません。 |
3. 会費には実際の施設利用の有無に関わらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、 |
退会月迄は会費又は利用等を支払わなければなりません。 |
4. 当クラブは、会員が当クラブとは別の目的(パーソナルトレーニング又はリハビリ)で利用する際は、 |
利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。 |
*
《会費、手数料及び利用料等の改定》 |
第14条 |
1. 当クラブは、別に定める会費・手数料又は利用料等の改定を行うことができます。 |
2. 前項の改訂を行う場合は、当クラブは2ヶ月前までに会員に告知するものとします。 |
*
《営業日及び営業時間》 |
第15条 |
当クラブの営業日及び営業時間については、別に定めます。 |
*
《施設の利用制限》 |
第16条 |
当クラブは、国の情勢(コロナなど)により、施設の全て又は一部に利用を制限することがあります。 |
*
その場合、3日前迄にその旨を告事します。 |
但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又 これにより会員の会費等の支払い |
義務が縮減停止されることはありません。 |
《施設の休業および閉鎖》 |
第17条 |
1. 当クラブは、施設毎に定期休業日を設定することができます。 |
2. 当クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、 |
当クラブの施設の全てまたは一部を臨時休業又は閉鎖することができます |
① 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。 |
② 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。 |
③ 判決の言い渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含む)、 |
行政指導もしくは命令等があったとき。 |
④ 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。 |
⑤ その他、当クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。 |
3. 前二項の場合、法令の定めまたは当クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減 |
または免除されることはありません。 |
4. 3.の例外として30日以下の場合に限る。 |
5. 当クラブの理由により、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、 |
原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。 |
*
《損害賠償責任免責》 |
第18条 |
1. 会員が当クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、 |
当クラブに過失がある場合を除き、当該損害に対する責任は一切ないものとします。 |
2. 会員同士の間に生じた争いやトラブルについても、 |
当クラブに過失がある場合を除き、一切関与せず、一切の責任を負いません。 |
3. ウエイトプレート、xxxx、その他の備品について、 |
使用後元の位置に戻さない事で、会員が怪我などを負った場合、 |
そのルールに違反した個人が全ての責任を負うものとします。 |
4. 施設内のマシンおよびその他の備品を本来の使用方法と |
異なる方法で破損させた場合、その個人に損害賠償を請求します。 |
5. 各マシンの安全システム(例:セーフティーバー)を未使用での事故については、 |
個人が責任を負うものとし、当ジムは一切の責任を負いません。 |
*
《解散》 |
第19条 |
1. 当クラブは止むを得ない事由が発生した場合は、3か月前の告知をすることにより当クラブを |
解散する事ができます。 |
2. 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他不可抗力である場合には、 |
前項の予告期間を短縮することができます。 |
3. 当クラブの解散の場合は会員に対し、特別の補償は一切行いません。 |
*
《通知予告》 |
第20条 |
本規約及び当クラブの諸事情に関する通知又は予告は、 |
当クラブ所定の場所又はホームページに提示いたします。 |
*
《本規約その他の諸規則の改定》 |
第21条 |
当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営に関する事項を改定することができます。 |
また、その抗力はすべての会員に適用されます。 |
*
《刺青・タトゥーについて》 |
第22条 |
刺青・タトゥーをされている方は、ウェアなど衣類等で隠すことができる程度。 |
他のお客様への配慮をお願いします。 |
*
《ロッカー諸手続き》 |
第23条 |
①会員本人が施設の受付時間内に来店し諸手続きを行うものとします。 |
②会員はプライベートロッカーの手続きを、別途定める所定の方法で完了しなければなりません。 |
③会員は使用の有無に変更があった場合、速やかに手続きを行わなくてはなりません。 |
④ロッカーキーの紛失の場合は、紛失料を頂いております。(場合により金額が変わります。) |
*
《シャワールーム・個室着替えについて》 |
第24条 |
①個室着替えは数が少ないため長時間の使用はお控えください。(最大5分) |
②シャワールームは汗を流すためのものに使用し長時間の使用はお控えください。 |
③シャワールームでの毛染めなどの行為は禁止いたします。 |
*
《その他》 |
第25条 |
①貴重品、私物等は各自で管理頂いております。当クラブでは紛失・盗難・忘れ物につきましては |
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 |
②シャワー、更衣室はマナーを守ってお使いください。 |
③施設内の備品・設備等を破損された場合、状況によっては損害賠償を請求させていただく |
場合がございます。 |
*xxxx、その他鍵の紛失の際は、修理費用をいただきます。 |
*
《施設内の器具備品の使用や使用後について》 |
第26条 |
①他のマシンから移動してきたプレート類は必ず元の位置へ戻すこと。 |
②オリンピックバーを使用後又は移動後、必ず所定の位置へ戻すこと。 |
③ダンベル類の使用後は必ず所定の位置へ戻すこと。 |
④マシンのウエイトピンは最上段(最軽量)へ戻すこと。 |
⑤使用後は身体が触れた部分を必ず消毒スプレーを使用し、拭き取ること。 |
*
《第25条26条に反した場合の処罰について》 |
第27条 |
①罰金:(月会費÷30日x日数x会員数+手数料)(事務手数料10,000円(税別) |
②罰金が発生する理由について |
例えば、プレートを戻さないことで、正しく使用できない等で当クラブ又は他の会員様へ |
ご迷惑となること。 |
⑦マシン破損による修理代金又は購入代金をご負担願います。 |
*
《禁止事項》 |
第28条 |
当ジムの会員は、次の行為を禁止します。 |
*
1. 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、当クラブを誹謗、中傷すること。 |
2. 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。 |
3. 大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。 |
4. 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為を行った場合。 |
5. 当クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し行為。 |
6. 他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せ、後をつける行為、またはみだりに話しかける等の行為。 |
7. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。 |
8. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。 |
9. 刃物など危険物の館内への持ち込み。 |
10. 館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動など。 |
11. 高額な金銭や物品の館内への持ち込み。 |
12. 当クラブの施設内の秩序を乱す行為。 |
13. 自らの会員証を第三者に貸与したり、使用させる行為。 |
14. 他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。 |
15. その他、当クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。 |
16. 恋愛行為、プライベートお付き合いなど行為。
《権利侵害/信用被害/事業中断》 |
第29条 |
企業の名誉毀損は、信用被害や事業の混乱につながる可能性があります。 |
信用被害とは、「うわさを広めたり、偽の会計士を使って人の信用を傷つけたりすること」です。 |
名誉毀損が契約の範囲外である場合、同じものが損害賠償を負担します |
悪口の悪質度合いや、当クラブへの被害被害又は第三者に与えた被害の程度によって異なります。 |
·名誉毀損罪:50~100万円 |
·侮辱罪:5~10万円 |
·信用毀損罪:5~50万円 |
プライバシーと契約の違反:20万~50円 |
·著作権侵害:10~100万円 |
·肖像権侵害:10~400万円 |
*
《 本規約その他の諸規則の改定 》 |
第30条 |
適用法令に従い、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。加盟 |
店は、加盟店が運営するクラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全 |
ての会員に適用されます。 |
《 適用法および専属的合意管轄裁判所》 |
第31条 |
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判 |
所を当該訴訟の第xx専属的合意管轄裁判所とします。 |
《 xx 》 |
第32条 |
加盟店は、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することがありますが、日本語 |
版をxxとし、日本語版と外国語版に不一致がある場合は日本語版が優先します。 |
2020年5月改正 2022年1月改正 2022年2月改正 2022年11月改正 2024年5月改定