Contract
師崎港観光センター周辺整備運営事業事業契約書(案)
事業名 | 師崎港観光センター周辺整備運営事業 |
事業場所 | 南知多町大字師崎字明xx7番、8番、10番、11番 |
契約金額 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) | |
事業期間 | 事業契約締結日~令和27年12月末日 |
契約保証金 | 事業契約書中に記載のとおり |
支払条件 | 事業契約書中に記載のとおり |
師崎港観光センター周辺整備運営事業(以下「本事業」という。)について、南知多町(以下「町」という。)と ●●(以下「事業者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によりxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、町は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が町の観光センター等としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
住所
南知多町
南知多町長 印
住所
商号又は名称
代表者名 印
目次
第44条 (町による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認の交付) 20
第73条 (事業者の責めに帰するべき事由により運営・維持管理業務継続が困難となった場合) 27
第89条 (サービス購入料の変更等に代える要求水準書委の変更) 31
第116条 (事業者が第三者と締結する損害賠償の予定等) 41
様式1 目的物引渡書様式2 保証書の様式
別紙1 サービス購入料の構成及び支払方法
別紙 2 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法別紙 3 事業者がxxする保険等
第1条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は、南知多町(以下「町」という。)及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。なお、要求水準書で使用される用語は、特にこの契約で定義されているものを除き、この契約においても同義とする。
(1)「本施設」とは、本事業において整備される観光センター、新駐車場、既存立体駐車場、駐輪場・バイク置き場及び外構等で構成される施設全体をいう。
(2)「利用料金」とは、本施設の利用者から徴収する公の施設の利用に係る料金をいう。
(3)「事業者」とは、総合評価型一般競争入札方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である[ ]、構成員である[ ]、[ ]並びに協力企業である[ ]、[ ]からなる企業グループをいう。
(4)「構成員」とは、事業者のうち、SPCである事業者に出資している企業をいう。
(5)「協力企業」とは、事業者のうち、SPCである事業者に出資せず、事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者をいう。
(6)「本業務」とは、設計業務、建設業務、工事監理業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務をいう。
(7)「設計業務」とは、要求水準書において規定される設計業務をいう。
(8)「設計業務企業」とは、基本協定書において設計業務を担当すると規定される者をいう。
(9)「建設業務」とは、要求水準書において規定される建設業務(ただし工事監理業務を除く。)をいう。
(10)「建設企業」とは、基本協定書において建設業務を担当すると規定される者をいう。
(11)「設計・建設業務」とは、設計業務及び建設業務をいう。
(12)「工事監理業務」とは、要求水準書において規定される工事監理業務をいう。 (13)「工事監理企業」とは、基本協定書において工事監理業務を担当すると規定され
る者をいう。
(14)「維持管理業務」とは、要求水準書において規定される維持管理業務をいう。 (15)「維持管理企業」とは、基本協定書において維持管理業務を担当すると規定され
る者をいう。
(16)「運営業務」とは、要求水準書において規定される運営業務をいう。
(17)「運営企業」とは、基本協定書において運営業務を担当すると規定される者をいう。
(18)「運営・維持管理期間」とは、第4条に規定される運営・維持管理期間をいう。 (19)「運営・維持管理業務」とは、運営業務及び維持管理業務をいう。
(20)「引渡予定日」とは、観光センターは令和●年●月●日、新駐車場は令和●年●月●日をいう。
(21)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(この契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、町又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをい う。なお、法令等の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(22)「法令等」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導、ガイドラインをいう。
(23)「入札説明書等」とは、町が令和5年1月6日付けで公表した師崎港観光センター周辺整備運営事業入札説明書及びその添付資料並びにその質問回答(この契 約、基本協定書、要求水準書及びそれらに関する質問回答を除く。)をいう。
(24)「要求水準書」とは、師崎港観光センター周辺整備運営事業要求水準書(それらの修正及び質問回答、並びにこの契約に従って若しくは町と事業者の合意により行われた変更を含む。)をいう。
(25)「設計図書」とは、要求水準に規定される設計図書をいう。
(26)「施工計画書等」とは、要求水準書に規定される施工計画書その他関連する書類をいう。
(27)「提案書類」とは、本件落札者が入札手続において町に提出した事業提案書、町からの質問に対する回答書その他本件落札者がこの契約締結までに提出した本事業に関しての一切の書類をいう。
(28)「基本協定書」とは、本事業に関して、町と事業者との間で令和5年●月●日付けにて締結された基本協定書をいう。
(29)「この契約等」とは、この契約、基本協定書、要求水準書、及びそれらに関する質問回答、並びに提案書類及び基本計画を総称していう。
第3条 町及び事業者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令等を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本業務を第4条の事業日程に従って行うものとし、町は、本業務の履行の対価としてサービス購入料を支払うものとする。
3 町は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令等の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 この契約に定める請求、通知、報告、催告、承認、承諾、及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して町及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して町及び事業者の間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及
び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、名古屋地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
第4条 本事業の事業日程は、次のとおりとする。
設計・建設期間 事業契約締結日~令和7年10月末日公共施設の引渡し日 新駐車場:令和●年●月●日
観光センター:令和7年10月末日
供用開始日 新駐車場:令和●年●月●日
観光センター:令和8年1月1日
運営・維持管理期間 新駐車場:供用開始日~令和27年12月末日
観光センター:供用開始日~令和27年12月末日
既存立体駐車場:令和6年4月1日~令和27年12月末日
2 町及び事業者は、協議の上合意した場合には、前項の事業日程を見直すことができる。なお、当該事業日程の見直しにより各当事者に発生した増加費用及び損害は、各自の負担とする。
3 事業者は、本件工事着工前までに、町に対し、事業日程の遅延を理由として、この契約の解除を申し入れることができる。かかる申入れがあった場合、町と事業者は協議の上合意した場合には、この契約を解除することができる。この場合、この契約の終了に伴い各当事者に発生した増加費用及び損害は各自の負担とし、事業者は、第 97 条1項に規定する違約金の支払義務も負わないものとする。
第5条 事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
2 本業務の一部を第三者に行わせる場合にあっては、事業者は、本事業の目的を達
成するため、当該第三者と相互に協力しながら本事業を実施するとともに、当該第三者が本事業の目的に沿った業務を行うように管理し、又は監督しなければならない。当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわら ず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第6条 提案書類において、この契約又は要求水準書(以下「要求水準書」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下本条において「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき要求水準書を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、本件落札者が本事業の落札者として選定されたことをもって、町が提案書類に係る未充足部分が存在しないことを確認したものではないことを確認する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、本事業の南知多町師崎港観光センター周辺整備運営事業PFI事業者選定委員会が提案書類に関して述べた意見その他町からの要望事項を尊重しなければならない。ただし、かかる要望事項が、要求水準書から逸脱している場合は、この限りではない。
3 町は、事業者の提案事業の計画を尊重するものとする。ただし、事業者が、前2項に反する場合又は提案事業の範囲外の事業若しくは提案事業の趣旨に反する事業の計画をした場合は、この限りではない。
第7条 事業者は、本事業全体についての総合的な調整を行う統括責任者を、この契約の締結後速やかに配置し、町に届け出なければならない。
2 事業者は、要求水準書に従い、維持管理業務及び運営業務のそれぞれについて、業務を管理する業務責任者を選任し、各業務の開始90日前までに、それぞれ町に届け出なければならない。
3 第1項の統括責任者は第2項の業務責任者を兼ねることができる。
4 事業者は、第1項の統括責任者及び第2項の業務責任者を変更したときは、速やかに町に届け出なければならない。
5 事業者は、要求水準書に従い、業務担当者を選任・配置し、配置人員に関する名簿を町に届け出て、町の承諾を受けなければならない。業務担当者を変更したときは、速やかに変更後の名簿を町に届け出て、町の承諾を受けなければならない。
6 町は、前5項に基づき選任・配置又は変更された統括責任者、業務責任者又は業務担当者が不適当又はこの契約等に定める基準に合致していない等、変更を求める合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、当該統括責任者、業務責任者又は業務担当者を変更するよう事業者に求めることができる。
第8条 町と事業者は、必要に応じて、この契約等に従い、本事業に関する事項を協議するための協議会を設置することができる。
2 協議会の構成及び運営の規則は、町と事業者が協議して定める。なお、協議会の運営に係る事務は事業者が実施する。
3 協議会は、必要と認めるときは、他の部会を置くことができる。
4 町及び事業者は、xxの協議会において合意された事項を遵守する。
第9条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、町及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、入札説明書等(入札説明書、要求水準書およびそれらに関する質問回答をいう。以下同じ。)、提案書類(ただ し、提案書類の内容が、要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当 該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
第10条 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する町による確認、承認若しくは立会い又は事業者からの町に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、町は何ら新たな責任を負担しない。
第11条 事業者は、この契約の締結と同時に、この契約の期間中、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、本項5号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、又は設計業務企業、建設企業若しくは工事監理企業をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後、町を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を町に提出しなければならない。事業者、設計業務企業、建設企業又は工事監理企業を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、この契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を町のために設定しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本施設の整備に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は町が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4)本施設の整備に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5)設計業務及び建設業務に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、公共施設に係る施設整備費の 10 パーセントに相当する金額とする。
第12条 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する町による確認、承認若しくは立会い又は事業者からの町に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、町は何ら新たな責任を負担しない。
(1)この契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2)株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3)持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、この契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本業務以外の業務を一切行ってはならない。
3 事業者はこの契約に基づく債務をすべて履行した後でなければ、運営・維持管理期間終了後も解散することはできない。
第13条 町は、本事業の実施状況及びその業績を監視するため、別紙2に規定されるモニタリングを行い、別紙2に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、町によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 町がモニタリングの実施及びその他この契約に基づき事業者の本事業の実施状況を確認し、若しくは承認又は承諾を与えたことのみをもって、事業者の本事業の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、本事業の実施状況を常に確認し、この契約等に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本事業の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
第14条 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 町は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式その他のこの契約に基づき事業者が町に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書及び担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
第15条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任 及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者がこの契約に基づく 義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、町に提出する。町が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、町がこ れを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれ に応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、町に対し速やかに報告を行い、町からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを町に提出する。
3 町は、第1項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 町は、第1項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
5 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本業務の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
6 町は、自らの許認可の申請又は届出の遅延(第4条第2項に基づき事前に事業日程の見直しを行ったものを除く。)により事業者の本業務の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用又は損害を負担する。ただし、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
7 本業務を遂行する構成員又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申請又は届出が行われたときに、町に対し速やかに報告を行い、町からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを町に提出する。
第16条 事業者は、事業用地において本事業を実施しなければならない。第2章 業務に関する変更
第17条 事業者は、本事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに町に通知しなければならない。
ごびゅう
(1)要求水準書の誤謬があること。
(2)事業用地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、要求水準書に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3)要求水準書で明示されていない事業用地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 町は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
第18条 町は、要求水準書の内容の変更を希望する場合は、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、14 日以内に、町に対して次に掲げる事項を通知し、町と協議を行わなければならない。
(1)要求水準書の変更に対する意見
(2)要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3)要求水準書の変更に伴う本事業に係る費用の変更の有無
3 第1項若しくは前条第2項の通知の日から 14 日以内に事業者から町に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から町への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、町は、必要があると認めるときは、要求水準書及び第4条に示す事業日程を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、町 は、事業者と協議した上でその対応を決定する。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、町は、必要があると認めるときは、理由を示して業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
第19条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を町に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1)要求水準書の変更の内容 (2)要求水準書の変更の理由
(3)事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無 (4)事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業費の変更の有無
(5)事業者が求める要求水準書の変更に伴い業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 町は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、町は、要求水準書及び第4条に示す事業日程について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、町は、必要があると認めるとき は、理由を示して設計図書又は業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(本施設の設計)
第20条 本施設の設計は、この契約等に従い、事業者の責任および費用負担において行う。
2 事業者は、基本設計がこの契約等に適合するものであることについて、基本設計図を提出して町の承諾を受けなければならない。
3 町は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から14 日以内に、提出された基本設計図の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査 し、審査の結果に基づいてこの契約等に適合することを確認したときは、提出を受けた基本設計図を承諾する。
4 町は、第2項の書類の提出を受けた場合において、基本設計図の内容がこの契約等に適合しないことを認めたとき、または当該図書の記載によってはこの契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨および理由ならびに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前項、第18 条第4項または第19 条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、作製した図書の変更その他の必要な措置を行い、第2項の町の承諾を受けるものとする。ただし、前項、第18 条第4項または第19 条第4項の通知に対して事業者がその作製に係る図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図書を修正しないことが適切であると町が認めたときは、この限りでない。この場合において、町は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第4項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第18 条第4項または第19 条第4項の通知を受けた場合においては町の負担とする。
7 事業者は、第2項の承諾を受けた設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、町の承諾を得なければならない。
8 第2項から前項までの規定は、実施設計図の町による承諾について準用する。こ
の場合において、「この契約等」とあるのは「この契約等および基本設計図」と読み替えるものとする。
9 第2項から前項までに規定する手続は、事業者の本施設の設計に関する責任を軽
減または免除するものではない。
10 設計業務に起因して本施設の引渡しまたは供用開始が遅延した場合、もしくは設計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用および損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 町の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しまたは供用開始が遅延した場合、もしくは増加費用および損害が発生した場合には、町は、事業者と協議の 上、引渡予定日および供用開始日を必要かつ合理的な期間だけ延期し、または当該増加費用および損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡しまたは供用開始が遅延した場合、もしくは増加費用および損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用および損害を負担し、かつ引渡予定日および供用開始日は延期されない。
(3) 法令の変更または不可抗力により、本施設の引渡しまたは供用開始が遅延した場合、もしくは増加費用および損害が発生した場合には、第10章または第11章に従う。
(4) 町または事業者の責めに帰すべき事由によらず、かつ法令の変更または不可抗力によらずして引渡しまたは供用開始が遅延したときは、町は、事業者と協議の上、引渡予定日および供用開始日を必要かつ合理的な期間だけ延期し、町と事業者は各自に生じた増加費用および損害を各自で負担する。
11 設計業務に起因して(原因のいかんを問わず基本設計図、実施設計図およびその他設計業務に関して事業者が町に提出した成果物(以下「設計図書等」という。)の変更があった場合を含む。)、本業務に係る費用が減少した場合、町は、かかる減少分をサービス購入料から減額する。
12 前項の規定は、町が、サービス購入料の減額につながる設計図書の変更の提案 を、事業者の適正な利益を確保した上で町に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を町に対し積極的に行うものとする。
(設計に関する第三者の使用)
第21条 事業者は、設計業務を設計業務に当たる者に委託して実施する。ただし、町の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計業務に当たる者以外の第三者に委託することができる。
2 設計業務に当たる者等(設計業務に当たる者および前項ただし書きの第三者をいう。以下同じ。)に対する発注は、事業者の責任および費用負担において行うものとし、設計に関して事業者が使用する設計業務に当たる者等の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、設計業務に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に本業務の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(設計状況の確認)
第22条 町は、本施設がこの契約等に基づき設計されていることを確認するために、別紙
2に規定するモニタリングを実施し、この契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、または必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について町に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明および報告を行うとともに、町が要求した場合、設計業務に当たる者をして、必要かつ合理的な説明および報告を行わせなければならない。
3 町は、第1項の確認の結果、本施設の設計がこの契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第4章 本施設の建設第1節
(本施設の建設)
第23条 事業者は、自らの責任および費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令を遵守の上、この契約等に基づいて本件工事を完成させ、建設業務を実施する。
2 本件工事の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、この契約等に従い事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本章の規定に基づき町へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこ と、また、それに対し町が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減または免除されるものではない。
4 事業者は、本件工事の工期中、自らまたは建設業務に当たる者をして別紙3に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者または建設業務に当たる者が負担する。事業者は、本件工事の現場着工までに当該保険の証券またはこれに代わるものとして町が認めたものを町に提示の上、写しを提出しなければならない。
5 施設整備業務に起因して本施設の引渡しもしくは供用開始が遅延した場合、または施設整備業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用および損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 町の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しもしくは供用開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、町は、事業者と協議の上、引渡予定日もしくは供用開始日を合理的な期間だけ延期し、または当該増加費用および損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しもしくは供用開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用および損害を負担し、かつ引渡予定日または供用開始日は延期されない。
(3) 法令の変更または不可抗力により、本施設の引渡しもしくは供用開始が遅延した場合、または増加費用および損害が発生した場合には、第10章または第11章に従う。
(4) 町または事業者の責めに帰すべき事由によらず、かつ法令の変更または不可抗力によらずして引渡しまたは供用開始が遅延したときは、町は、事業者と協議の上、引渡予定日および供用開始日を必要かつ合理的な期間だけ延期し、町と事業者は各自に生じた増加費用および損害を各自で負担する。
6 施設整備業務に起因して(原因のいかんを問わず建設方法の変更や引渡予定日の変更があった場合を含む。)本業務に係る費用が減少した場合、町は、かかる減少分をサービス購入料から減額する。
7 前項の規定は、事業者が、サービス購入料の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で町に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を町に対し積極的に行うものとする。
(施工計画書等)
第24条 事業者は、施工計画書等を本件工事の開始前に町に提出し、承認を得なければならない。
2 事業者は、町に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、速やかに町に通知する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、町の要求があった場合には速やかに提示する。
4 町は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
第25条 事業者は、建設業務を建設企業に請け負わせるほか、町の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設企業以外の第三者に請け負わせることができる。
2 事業者から建設業務の全部又は一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる場合には、事業者は、町に対し、締結前に速やかに通知し承諾を得るものとする。
3 第1項及び前項の規定による建設業務の発注は、すべて事業者の責任において行うものとし、建設企業等(建設企業、第1項の第三者及び前項により下請負を受けた第三者等をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のい
かんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、建設企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事監理)
第26条 事業者は、工事監理企業をして、町に対し、本件工事につき定期的報告を行わせる。また、町は、必要と認めた場合には、随時、工事監理企業に対し、本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理企業をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
2 事業者は、工事監理業務を工事監理企業に委託するほか、町の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託することができ る。
3 事業者は、法令等に従い、本件工事に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設置は、すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、工事監理企業等(工事監理企業、第2項により委託を受けた第三者及びそれらの者から再委託を受けた者等をいう。以下同じ。)又は工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本業務の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事現場における安全管理等)
第27条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本件土地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし、法令等の変更又は不可抗力により増加費用が発生した場合には、第10章又は第11章に従う。
(関連工事の調整)
第28条 事業者は、本件工事と町の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、町及びその他関連機関と協議を行い、円滑な工事の実施に配慮しなければならない。
(本件工事に伴う近隣対策)
第29条 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、自らの責任及び費用負担において、近隣住民(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対し、工事実施計画
(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき、あらかじめ町に対して説明を行う。町は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、町に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は、あらかじめ町の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、町は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民(前項の近隣対策の相手方を含む。)の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、町及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合、町は、事業者と協議の上、その対応を決定する。また、これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、町及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
(備品等の調達)
第30条 事業者は、この契約等に従い、備品を調達し、本施設に設置する。備品の調達は、要求水準書、設計図書および提案書類に従い、町に所有権を移転する方法またはリ ースのいずれかとする。ただし、その他業務の実施のための備品の調達は、所有権 は事業者が保有する調達またはリースによる調達のほか、その他業務を実施する構 成員による所有またはリースによる調達もできるものとする。
2 引渡しの完了により、前項により調達した備品(自主運営事業のために調達したものおよびリースにより調達したものを除く。)の所有権は町に移転するものとする。
(町による説明要求及び建設現場立会い)
第31条 町は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、町から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、町は、本施設がこの契約等及び図書等に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者又は建設企業等に対して中間確認を行うことができる。
2 町は、本件工事の開始前及び工期中、随時、事業者に対し質問をし、又は説明を求めることができる。事業者は、町から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 町は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うこと
ができる。
4 町は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 第1、第2項及び前項に規定する報告、中間確認、説明、又は立会いの結果、本施設の施工状況がこの契約等及び図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には、町は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、工期中に、工事監理企業が定める本件工事に係る検査又は試験のう ち、町と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設企業等が行う場合には、あらかじめ町に対して通知する。この場合において、町は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、町が第1項、第2項、第4項及び前項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(工事の中止)
第32条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、本件工事を実施できないと認められるときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を町に通知しなければならない。
2 事業者は、本件工事の実施不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、実施不能の状況が継続する期間中、実施不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 町は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 町又は事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が
ととの
発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、町は事業の継続につ
いての対応を定め、事業者に通知する。
5 町は、第1項又は第3項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、譲渡予定日を変更し、増加費用及び損害が発生した場合には、事業者と協議の上、その対応を決定する。
(工事日程の変更等)
第33条 事業者は、前条第1項に規定する場合を除き、施工計画書等に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、町に施工
計画書等の変更を請求することができる。
2 事業者は、施工計画書等で定めた工事日程のとおりに工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めるものとする。
(引渡予定日の変更)
第34条 事業者は、第32条第1項に規定する場合を除き、事業者の責に帰すことができない事由により引渡予定日に公共施設を引渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、町に引渡予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により引渡予定日に本施設を引渡することができないと認めるときは、引渡予定日の 30日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により町に通知しなければならない。
3 事業者は、引渡予定日に本施設を引渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡の遅延による損害をできる限り少なくするよう努めるものとする。
4 町は、特別の理由により引渡予定日を変更する必要があるときは、引渡予定日の変更を事業者に請求することができる。
5 町は、前項の場合において、必要があると認めるときは、事業者と協議の上、その対応を決定するものとする。
(引渡予定日の変更等に係る協議)
第35条 第32条第5項、又は前条第1項、第2項若しくは第4項に規定する引渡予定日の変更については、町と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が調わない場合には、町が引渡予定日の変更について定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、町が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、町が引渡予定日の変更事由が生じた日(前条第1項又は第2項の場合にあっては、町が引渡予定日の変更の請求又は通知を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、町に通知することができる。
第3節 損害等の発生
(臨機の措置)
第36条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めるものとする。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を町に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要し
た費用のうち、通常の管理行為を超えるものと認められる部分については、町が事業者と協議の上、その対応を決定するものとする。
(本件工事に伴い第三者に及ぼした損害)
第37条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち町の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町が負担する。
2 前項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、町と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、町が賠償した場合、町は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、町から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第4節 本施設の完工
(事業者による本施設の完了検査)
第38条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条に規定する完了検査とあわせて、本施設がこの契約等の内容を満たしていることを確認するため、この契約等に従って本施設の完了検査、機器等の試運転等を行う。
2 事業者は、町に対し、前項の検査等を行う7日前までに、当該検査等を行う旨を通知するものとする。
3 町は、第1項の完了検査に立会うことができる。ただし、事業者は、町が立会いを行ったことをもって施設整備業務に係る責任(第42条に規定する修補及び損害賠償等の義務を含む。次条第5項において同じ。)を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本施設が第1項に規定する検査等に合格したことを確認した場合、この契約等を満足していることの確認結果、建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙3の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写しを添えて速やかに町に報告する。
(町による工事完了確認)
第39条 町は、前条第4項の報告を受けた後、本施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認する。
2 町が前項の確認を行った結果、本施設が設計図書又はこの契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第1項の確認は、要求水準書に従い実施する。
4 事業者は、町の工事完成確認に必要な工事完成図書及び電子データを、要求水準書に従い町に提出しなければならない。
5 町は、本施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく事業者に施設完成確認書を交付する。なお、事業者は、町が施設完成確認書を交付したことをもって、本施設の施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(町による本施設の所有)
第40条 町が前条第5項の規定により施設完成確認書を交付した後、事業者は様式1に示 される様式による目的物引渡書を交付することにより町に公共施設の引渡しを行い、町は、引渡予定日に公共施設の所有権を取得する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第5項に規定する施設完成確認書の交付が引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、引渡予定日から施設完成確認書が交付された日までの期間に応じ、サービス購入費からSPCの設立にかかる費用を控除した金額を元本として、引渡予定日に適用がある遅延の率により計算した額の違約金を町に支払う。
(本施設等の契約不適合)
第41条 町は、引渡された本施設が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、本施設の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完もしくは損害の賠償を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、町は履行の追完を請求することはできない。
2 前項の場合において、事業者は、町に不相当な負担を課するものでないときは、町が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、町が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、町は、その不適合の程度に応じてサービス購入費の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に は、催告をすることなく、直ちにサービス購入費の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき (3) 事業者が履行の追完をしないで3か月を経過したとき
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
4 町は、本施設について第40条第1項の引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から[2]年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、サービス購入費の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、本施設の設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、町が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契
約不適合については、引渡しを受けた日から[1]年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等の当該請求等の根拠を示して、町の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 町が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。」のうちに契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、町が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
8 町は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については民法の定めるところによる。
10 民法第566条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 町は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときはこの限りでない。
12 事業者は、建設業務に当たる者をして、町に対し、本条による修補及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、様式2の様式による保証書を差入れさせる。
第5章 開業準備
(開業準備業務の実施)
第42条 事業者は、この契約締結のときから供用開始日までの期間において、開業準備業務を行う。
(事業者による運営・維持管理体制等の確認)
第43条 事業者は、第39条第5項に基づく施設完成確認書の受領後、事業者、構成員又は協力企業による運営・維持管理業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、町に報告するものとする。
(町による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認書の交付)
第44条 町は、前条の報告を受けた後 20 日以内に、前条に規定した事項を自ら確認する。
2 町が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、この契約等を満たしていない点があった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第1項の確認は、前条に基づく事業者の報告の確認、その他町が合理的に適切と認める方法により行う。
4 町は、第1項の確認を行った結果、運営・維持管理業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく運営・維持管理開始確認書を交付する。
5 事業者は、町が運営・維持管理開始確認書を交付したことをもって、運営・維持管理業務その他本業務に係る責任(本条第2項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(運営・維持管理業務開始の遅延による損害)
第45条 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の供用開始が供用開始日より遅延し町が損害を被った場合には、事業者は、町に対し、当該損害の賠償をしなければならない。
第6章 運営・維持管理
第1節 総則
(管理の代行)
第46条 本施設の設置および管理に関する条例および同条例施行規則(以下「本施設の設置条例等」という。)、その他法令ならびにこの契約に基づき、町は、事業者を指定管理者に指定し、本施設の管理を代行させる。
2 事業者は、本施設の設置条例等およびその他の関係法令ならびにこの契約の定め
に従い、指定管理者としての業務を善良なる管理者の注意義務をもって実施しなければならない。
(指定の期間および事業年度)
第47条 前条第1項により事業者が本施設を管理する期間(以下「指定期間」という。)は、供用開始日から令和27年12月末日までとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定に基づき町が事業者の指定を取り消したときは、当該指定を取り消した日までとする。
2 指定期間における事業年度は、暦年の4月1日から翌暦年の3月31日までの一年とする。
(指定管理者による管理等)
第48条 管理の対象となる物件は本施設とする。
2 事業者は、善良なる管理者の注意をもって本施設を管理するとともに、常に良好な状態に保つものとする。
3 事業者は、本施設を第51条に定める管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ町の承認を得たときは、この限りでない。
4 地方自治法第244条の2第11項により、事業者を本施設の指定管理者とする指定が取り消されたときは、事業者は、その業務を行ってはならない。
(公共性の趣旨の尊重)
第49条 事業者は、本施設の管理が、地方自治法第244条に定める公の施設としての公共性を有することを十分理解し、管理の実施に当たっては、その趣旨を尊重しなければならない。
(管理の基本方針)
第50条 事業者は、本施設の管理を実施するに当たっては、安全確保に努めつつ、自らの創意工夫を活かし、利用者に対するサービスの向上および管理経費の縮減を図り、もって利用者の福祉の一層の増進を図るようにしなければならない。
(管理業務の内容)
第51条 町は、本施設の設置条例に基づき次に掲げる業務を事業者に実施させる。 (1)本施設の維持管理に関する業務
(2)本施設の運営に関する業務
(3)前2号に掲げるもののほか、指定管理者が本施設の管理上必要と認める事項のうち、町長のみの権限に属するものを除く業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、要求水準書に定めるとおりとする。
(損害賠償)
第52条 事業者は、本業務の執行について、事業者の責めに帰すべき事由により町または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち町の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町が負担する。
2 町が、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったときは、町は、事業者に対して求償することができる。
(保険のxx)
第53条 事業者は、期間中、運営・維持管理業務を行う上で想定される損害を填補するため別紙3に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせたときは、当該第三者を前項の保険に加入させることができる。
3 事業者は、前2項の規定により保険に加入し、または加入させたときは、速やかにこれを証する書面を町に提示しなければならない。
(指定管理者たる事業者の責務)
第54条 事業者は、本施設の設置条例等、この契約等、地方自治法、労働基準法、労働安全衛生法等の労働関係法令等の関係法令に定めるところに従い、善良なる管理者の注意をもって、本施設を適正に管理しなければならない。
2 事業者は本施設を利用して本業務以外の業務を行ってはならない。
3 事業者は、本施設または施設を利用する者が災害にあった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、直ちに町に報告し、要求水準書に従った措置をとらなければならない。
(本施設に係る権利設定の禁止)
第55条 事業者は、本施設を第三者に譲渡し、転貸し、または賃借権その他の使用もしくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
(地位の譲渡等の禁止)
第56条 事業者は、指定管理者の地位または業務に関して生じる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。
(業務計画書の作成・提出)
第57条 事業者は、供用開始日の180日前までに要求水準書、基本計画及び提案書類に基づき、町と協議の上、運営・維持管理業務に係る業務計画書及び実施計画書(以下
「基本計画」という。)を作成し、町に提出して確認を受けなければならない。
2 事業者は、各年度の運営・維持管理業務の開始までに、要求水準書、基本計画、第1項の基本計画及び提案書類に基づき、町と協議の上、各年度の運営・維持管理業務に係る年度実施計画を作成し、町に提出して、書面による確認を受けなければならない。
3 事業者は、町の事前の承諾を得た場合を除き、町が確認した業務計画及び年度実施計画を変更することができないものとする。
4 町は、第1項及び第2項の確認又は前項の承諾を行ったことを理由として、運営・維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
5 事業者は、町の確認を受けた業務計画及び年度実施計画(以下「業務計画書」という。)に従い、運営・維持管理業務を実施するものとする。ただし、事業者は、常に業務計画書に従って業務を実施したことのみをもって、運営・維持管理業務の不具合その他の要求水準書の未達の責任を免れることはできない。
(運営・維持管理業務に関する第三者の使用)
第58条 事業者は、運営業務を運営企業、維持管理業務を維持管理企業に委託するほか、町の承諾を受けた場合に限り、運営・維持管理業務の主要な部分を除く一部(以下
「運営・維持管理業務の一部」という。)を運営企業又は維持管理企業以外の第三者に委託することができる。
2 運営企業、維持管理企業、又は前項の規定により運営・維持管理業務の一部を受託した者が、当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、事業者は、町に対し、速やかにその旨を通知し、町の事前の承諾を受けなければならない。
3 前2項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、運営・維持管理企業等(運営企業、維持管理企業及び前2項により委託を受けた第三者等をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1項又は第2項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託を行った場合に、町から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに町に提出しなければならない。
5 事業者は、運営・維持管理企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
6 事業者は、管理業務を行うに当たって、第三者との取引を行う場合は、町内事業者を優先するよう努めるものとする。
(業務報告等)
第59条 事業者は、運営・維持管理業務に関する日報、月報、四半期報および年度総括報 (以下「業務報告書」という。)を作成し、月報、四半期報および年度総括報について
は要求水準書に従い町に提出する。
2 事業者は、前項の業務報告書のうち、月報、四半期報および年度総括報は、維持管理期間の終了時まで保管する。
3 事業者は、運営・維持管理期間中、町から維持管理等業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、町に報告しなければならない。
4 町は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容またはそれに関連する事項について、事業者に対して報告または口頭による説明を求めることができるものとする。
5 町は、年度総括報の提出があったときは、その内容を公表できるものとする。
6 町は、毎事業年度終了後、事業者が行う管理業務の実施状況について評価を行うことができ、その結果を公表できるものとする。
7 事業者は、管理業務に関し、次に掲げる帳簿類を作成して常備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、町が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
(1)文書管理簿 (2)業務日誌 (3)出納簿
(4)支出証拠書類簿
(5)その他町が必要と認めるもの
8 事業者は、本施設に係る施設管理台帳を整備・保管し、町の要請に応じて提示しなければならない。
(運営・維持管理業務に伴う近隣対策)
第60条 事業者は、自らの責任および費用負担において、運営・維持管理業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は、町に対し、事前および事後に近隣対策の内容および結果を報告する。また、町は、近隣対策の実施について、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施に係る増加費用および損害を負担する。
3 前2項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策は町が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施に係る増加費用または損害が生じたときは、町がこれを負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、町がその費用および責任負担において行う。
(情報セキュリティ対策の実施)
第61条 事業者は、運営・維持管理業務を行うに当たり、情報セキュリティに関する遵守事項を別に定め、これにより、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
2 前項の遵守事項を定めるに当たっては、事業者は、町と協議するものとする。当該遵守事項を変更する場合も同様とする。
(監査委員等による監査)
第62条 事業者は、法令の規定に基づき、監査委員、包括外部監査人または個別外部監査 人が運営・維持管理業務に係る出納その他の事務の執行について監査を行うときは、これに応じなければならない。
(報告聴取等)
第63条 町は、事業者による運営・維持管理業務が、条例、規則、この契約等で定められた管理の基準、仕様または水準を満たさないと認めるとき、その他指定管理者たる事業者による管理の適正を期するため必要があると認めるときは、地方自治法第 244条の2第10項の規定により、事業者に対して、運営・維持管理業務または経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、または必要な指示をすることができる。
(環境への配慮)
第64条 事業者は、運営・維持管理業務を行うに当たっては、次のとおり環境への配慮に留意するものとする。
(1) 環境に配慮した商品・サービスの購入(グリーン購入)を推進し、また、廃棄に当たっては、資源の有効活用や適正処理を図ること。
(2) 電気・ガス・ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、取組を推進すること。
(3) 有害化学物質・廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に影響を及ぼす事故を防止すること。
(町からの要請の協力)
第65条 事業者は、本施設の管理、利活用の促進および災害対応等に関し町が実施または要請する事項に協力するよう努めるものとする。
(緊急時の対応)
第66条 事業者は、運営・維持管理業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、速やかに、必要な措置を講ずるとともに、町および関係者に対して緊急事態が発生した旨を通報しなければならない。
2 前項に定める必要な措置に係る費用負担は、事業者が負担する。ただし、不可抗力による増加費用に該当するときは第108条の規定に基づいて町と事業者が費用を負担する。
3 運営・維持管理業務に関連して事故等が発生した場合、事業者は、町と協力して当該事故等の原因の調査に当たるものとする。
(事故等の報告)
第67条 事業者は、次の各号に掲げるときは、速やかに町に報告するものとする。 (1) 本施設の利用の禁止または制限を行ったとき
(2) 本施設内において、施設を利用する者その他第三者に損害が生じたとき
(3) 運営・維持管理業務の実施により、運営・維持管理業務に係る従事者に損害が生じたとき
(4) その他町が特に指示する事項が発生したとき
(利用の許可)
第68条 事業者は、本施設の設置条例等の規定に従い本施設の利用の許可に関する業務を行う。
(利用料金)
第69条 事業者は、利用者が支払う利用料金を収受し、これを事業者の収入とするものとする。
(利用料金の額の変更)
第70条 事業者は、利用料金の額を変更しようとするときは、利用料金の額を変更しようとする日の3月前までに、町の承認を得なければならない。ただし、利用料金の変更は、本施設の設置条例等が定める範囲内で行わなければならない。
(利用料金の徴収)
第71条 町は、本施設の利用者から支払われる利用料金の納付を事業者に取り扱わせるものとする。
(区分経理)
第72条 事業者は、運営・維持管理業務に係る収入および支出について、指定管理者とし ての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理しなければならない。
(事業者の責めに帰するべき事由により運営・維持管理業務継続が困難となった場合)
第73条 事業者は、自らの責めに帰すべき事由により運営・維持管理業務の継続が困難となった場合、または運営・維持管理業務の継続が困難となるおそれが生じた場合には、速やかに町に申し出なければならない。
2 事業者は前項の規定による申出を行う場合、指定の取消し、または期間を定めた運営・維持管理業務の全部もしくは一部の停止を書面により申し出ることができるものとする。
(指定管理者の指定の取消し等)
第74条 事業者を本施設の指定管理者とする指定が地方自治法第244条の2第11項により取り消されたときは、この契約が解除されたものとみなし、その取消しの原因に応じ、第8章以下の規定を適用する。
2 町は、次の事由が生じたときは、地方自治法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取消し、または期間を定めて指定管理業務の全部または一部の停止を命ずることができる。
(1) 事業者から指定取消しの申出(前条第2項の規定によるものを含む。)があったとき。
(2) 町がモニタリングに基づき事業者に改善指示を行ったにもかかわらず、事業者が指示に従わないとき、または事業者の管理業務の実施状況に改善等が見られないとき。
(3) 事業者が、管理業務に関しこの契約に基づく報告を行わず、もしくは実地調査等を拒否または妨害したとき。
(4) 事業者が管理業務を放棄したと認められるとき。 (5) 事業者が解散したとき。
(6) 事業者が破産申立て、民事再生手続開始その他倒産法制上の手続開始の申立てを行ったときまたは第三者によりそれらの申立てがなされたとき。
(7) 事業者が、業務報告書、業務計画書、第59条第1項に規定される業務報告書、その他契約期間中に本事業に関して事業者が町に提出する書面に著しい虚偽記載を行ったとき。
(8) 事業者について、財務状況が著しく悪化したことによって管理業務の遂行が困難と認められ、または著しく社会的信用を損なう等により指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
3 前項の規定により指定を取り消し、または期間を定めて管理業務の全部もしくは 一部の停止を命じた場合において、事業者に損害・損失または追加費用が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
4 事業者が、第2項に従い、管理業務の全部または一部の停止を命じられたときは、
停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約の履行を行ってはならない。事業者は、管理業務を停止するに当たり、管理業務の引継ぎ等について町の指示に従うものとする。
5 前項により事業者が履行できない管理業務については、事業者が停止を命じられている期間中、町が自らまたは第三者に委託して行うことができる。
6 事業者は、管理業務の全部または一部の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合で、前項に従い町がこの契約上の事業者の管理業務を実施した場合、町が当該業務の実施に要した費用と事業者への当該業務の委託を続けた場合の町の支払額との差額を損害金として町に支払わなければならない。
7 事業者が、第2項によりこの契約に基づく管理業務の全部または一部を実施しない場合、町は、サービス購入料のうち、実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
8 第4項から第7項の規定は、モニタリングによりサービス購入料を減額し、または町に第6項の損害金に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを事業者に請求することを妨げるものではない。
(町の都合による指定の取消し等)
第75条 町は、本施設の全部または一部を休止する場合等において、指定管理者の指定を取り消し、または期間を定めて管理業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、町は、指定の取消し等の効力を生ずる日の6か月前までに事業者にその旨と理由を付して通知しなければならない。
(事業者による指定管理者の取消しの申し出)
第76条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合、町に対して、指定の取消しを書面により申し出ることができるものとする。
(1) 町がこの契約の内容を履行せず、またはこれらに違反したとき。
(2) 町の責めに帰すべき事由により事業者が損害または損失を被ったとき。
2 町は、前項の申出を受けた場合、事業者との協議を経て、管理業務の実施に関する措置(指定の取消を含む。)を決定するものとする。
第2節 本施設の維持管理
(本施設の維持管理)
第77条 事業者は、維持管理期間中、この契約等に従って、本施設の維持管理業務を遂行するものとする。
2 維持管理業務の内容及び対象は要求水準書に定めるとおりとする。
3 維持管理業務の内容及び対象は要求水準書に定めるとおりとする。
4 維持管理業務の実施に要する費用は、要求水準書で特記するものを除き、光熱水費を含めすべて事業者が負担する。
(備品の管理)
第78条 事業者は、要求水準書に従い備品を管理し、修繕・更新等を行う。
2 事業者が町所有の備品を更新したときは、更新した備品の所有権は町に属するものとする。
(本施設の修繕・更新)
第79条 事業者は、業務計画書に基づき、本施設の修繕・更新を自己の責任および費用において実施する。ただし、町の責めに帰すべき事由により本施設の修繕・更新を行った場合、町はこれに要した費用を負担する。
2 事業者が維持管理に関する業務計画書にない修繕・更新または本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に町に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、町の事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、本施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を完成図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を町に対して提出しなければならない。
4 本施設の設計または施工の瑕疵が、第41条第4項の請求期間の経過後に明らかになったときは、当該瑕疵の補修等の対応は町の費用負担により実施する。
第3節 観光センター運営業務
(施設利用者利便機能運営業務)
第80条 事業者は、この契約等に従って施設利用者利便機能運営業務を実施する。
2 施設利用者利便機能運営業務の業務内容は要求水準書に定めるとおりとする。
3 施設利用者利便機能運営業務の実施に要する費用は、要求水準書に特記するものを除き、全て事業者が負担する。ただし、光熱水費については要求水準書の定めに従う。
4 施設利用者利便機能運営業務の実施に当たり、事業者は、利用者から料金を徴収することができるものとする。これらにより事業者が徴収した料金は事業者の収入とする。
5 事業者は、運営期間中、提案書類の提案に基づき、業務を継続して実施しなけれ ばならない。但し、施設利用者利便機能運営業務の継続が困難となった場合は、あ らかじめ町に通知し、必要に応じて協議し、協議が調ったときはこの限りではない。
(その他運営業務)
第81条 事業者は、この契約等に従ってその他運営業務を実施する。
2 その他運営業務の業務内容は要求水準書に定めるとおりとする。
第4節 既存立体駐車場運営業務
(コインパーキング運営業務)
第82条 事業者は、この契約等に従ってコインパーキング運営業務を実施する。
2 コインパーキング運営業務の業務内容は要求水準書に定めるとおりとする。
3 コインパーキング運営業務の実施に要する費用は、要求水準書に特記するものを除き、全て事業者が負担する。
4 コインパーキング運営業務の実施から得られる施設使用料は、町に納付する。但し、提案書類の提案に基づく一定以上の収入110百万円/年を超えた場合には、サービス対価に上乗せして事業者に還元する。なお、一定以上の収入は、第83条の新駐車場運営業務のコインパーキング運営業務から得られる収入との合算とする。なお、修繕等により、一時的に利用制限が発生した場合においては、町は事業者に対し補填を負わないものとする。
第5節 新駐車場運営業務
(コインパーキング運営業務)
第83条 事業者は、この契約等に従ってコインパーキング運営業務を実施する。
2 コインパーキング運営業務の業務内容は要求水準書に定めるとおりとする。
3 コインパーキング運営業務の実施に要する費用は、要求水準書に特記するものを除き、全て事業者が負担する。
4 コインパーキング運営業務の実施から得られる施設使用料は、町に納付する。但し、提案書類の提案に基づく一定以上の収入110百万円/年を超えた場合には、サービス対価に上乗せして事業者に還元する。なお、一定以上の収入は、第82条の既存立体駐車場運営業務のコインパーキング運営業務から得られる収入との合算とする。なお、修繕等により、一時的に利用制限が発生した場合においては、町は事業者に対し補填を負わないものとする。
(カーシェアリング運営業務)
第84条 事業者は、この契約等に従ってカーシェアリング運営業務を実施する。
2 カーシェアリング運営業務の業務内容は要求水準書に定めるとおりとする。
3 カーシェアリング運営業務は、事業者の独立採算によるものとし、業務実施の費
用はすべて事業者が負担する。
4 カーシェアリング運営業務の実施により事業者が徴収した料金等は事業者の収入とする。
5 カーシェアリング運営業務の実施のために本施設を占用するときは、関連する法令に従い、事業者は本施設の管理者から許可を受け、使用料を納付しなければならない。
第6節 民間事業者の自由提案による自主運営業務
(自主運営業務)
第85条 事業者は、事業の内容について町の承諾を得たときは、自らが企画する自主事業を実施することができる。
2 自主運営業務を実施するときは、事前に町に対し、業務計画書を提出するものとする。
3 事業者は、町から承諾を受けて実施している自主事業の内容を変更するときは、あらかじめ町の承諾を得なければならない。ただし、変更が軽微であるときは事前の通知をもって足りるものとする。
4 自主運営業務の実施により事業者が徴収した料金等は事業者の収入とする。
第7章 サービス購入料の支払い
(サービス購入料の支払い)
第86条 町は、別紙1および別表の支払方法により、サービス購入料を支払う。
2 町は、第13条に規定するモニタリングの結果、事業者の業務実施の内容がこの契約等の定めるところを満たしていないと判断した場合には、サービス購入料を減額し、またはその支払を停止する。
(虚偽報告によるサービス購入料の減額)
第87条 第59条第1項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、当該虚偽記載がなければ町が前条第2項の規定によりサービス購入料を減額することができた額について、町に返還しなければならない。
(サービス購入料の改定)
第88条 物価変動等に伴うサービス購入料の改定は、別紙1により行う。
(サービス購入料の変更等に代える要求水準書の変更)
第89条 町は、この契約の規定によりサービス購入料を増額すべき場合または費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入料の増額または負担額の全部もしくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、この契約の規定によりサービス購入料を減額すべき場合または費用を負担すべき場合において、サービス購入料の減額または負担額の全部もしくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前2項の場合において、要求水準書の変更内容は、町と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から14 日以内に協議が調わない場合には、町が定め、事業者に 通知する。
4 前項の協議開始の日については、町が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、町がサービス購入料を増額すべき事由または費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、町に通知することができる。
第8章 契約期間および契約の終了第1節 契約期間
(契約期間)
第90条 この契約は、南知多町議会においてこの契約締結に係る議案および事業者を本施設の指定管理者に指定する議案について承認がなされた日から効力を生じ、令和27年12月末日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務および守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
第2節 運営・維持管理期間中の業務の継承
(運営・維持管理業務の継承)
第91条 町および事業者は、運営・維持管理期間の終了に際して、町または町の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理期間満了の2年前から協議を開始する。
2 事業者は、町または町の指定する第三者が運営・維持管理期間終了後において、運営・維持管理業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、運営・維持管理期間満了の6カ月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、運営・維持管理業務の承継に必要な引継マニュアルを運営・維持管理期間満了の90日前までに整備し、町に引渡す。
3 前項に規定する手続において、町または町の指定する第三者の責めに帰すべき事
由により、事業者に本事業の実施について増加費用および損害が発生した場合には、町は、当該増加費用および損害を負担する。
(本施設の更新・修繕に関する業務の終了)
第92条 事業者は、本施設が維持管理期間の終了までに要求水準書が定める事業期間終了時の要求水準を満たすよう、必要な修繕を実施し、町の確認を受けるものとする。
第3節 事業者の債務不履行による契約解除
(事業者の債務不履行による契約解除)
第93条 町は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部または一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたときまたは他の第三者によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者、構成企業または協力企業が、本事業または本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、または及ぼす可能性のある法令の違反をしたとき。
(5) 構成企業が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。 (7) 第117条の秘密保持義務に重大な違反があったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 町は、事業者が次のいずれかに該当するとき、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(その役員、その支店または常時この契約に係る請負契約、委託契約等を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団または暴力団員であると認められるとき。
(2) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしていると暴力団員と認められるとき。
(3) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、
直接的または積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) この契約の履行に係る下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)において、町が事業者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、事業者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者にサービス購入料請求権を譲渡したとき。
(町による本施設の引渡し前の契約解除)
第94条 本施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、町は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、着工時の届出書類として町に提出した工事工程表が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、町が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 事業者が開館準備業務を実施しないとき。
2 本施設の引渡し前に前項または前条の規定によりこの契約が解除された場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う町からの支払等については、第 102条の規定に従う。
(町による本施設の引渡し後の契約解除)
第95条 本施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、町は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して30日以上または1年間に60日以上にわたり、この契約等の内容に従った運営・維持管理業務その他運営・維持管理期間中の業務を行わないとき。
(2) この契約の履行が困難となったとき。
2 本施設の引渡し後、第93条または前項の規定によりこの契約が解除された場合の 本施設の帰属その他解除に伴う町からの支払等については、第103条の規定に従う。
第4節 その他の事由による契約解除
(町の債務不履行による契約解除)
第96条 町が、事業者から催告を受けてから60日を経過しても当該支払義務を履行しない場合、または重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても60日以内に是正しない場合には、事業者は町に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う町からの支払等については、第102条または第103条の規定に従う。
(法令の変更による契約の解除)
第97条 第105条第3項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、町による本事業の継続が困難となった場合、またはこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、町は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う町からの支払等については、第102条または第103条の規定に従う。
(不可抗力による契約の解除)
第98条 第116条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した日から90日以内にこの契約の変更等について合意が得られない場合でかつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、町は、同条第2項にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1)事業者による本業務の継続が不能または著しく困難なとき。
(2)事業者が本業務を継続するために、町が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う町からの支払等については、第102条または第103条の規定に従う。
(町の任意による解除)
第99条 町は、本事業を継続する必要がなくなった場合またはその他町が必要と認める場合には、180日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う町からの支払等については、第102条または第103条の規定に従う。
第5節 契約解除の効力発生
(契約解除の効力発生)
第100条 第93条から前条までの規定によりこの契約が解除されたときにおいて指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
第6節 事業終了に際しての処置
(事業終了に際しての処置)
第101条 事業者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、事業敷地または本施設内に事業者または事業者から本業務の全部もしくは一部の委託を受けた者が所有または管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき町の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき町の指示に従わないときは、町は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、町の処置に異議を申し出ることができず、また、町が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、運営・維持管理期間が終了した場合または開館準備期間もしくは運 営・維持管理期間中にこの契約の全部もしくは一部が解除により終了した場合にお いて、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者、構成企業、協力 企業またはその他事業者が本業務の実施を委託した者が所有または管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、町の指示に従わなけ ればならない。なお、事業者がリースにより調達した機器類、什器備品その他の物 件(自主事業に係るものを除く。)については、運営・維持管理期間が終了した場合 は、無償で町に譲渡するものとし、開館準備期間または運営・維持管理期間中にこ の契約の全部または一部が解除により終了した場合は、町が事業者と協議の上、そ の取扱いを定めるものとする。
4 前項に定める場合において、自主事業に係る機器類、什器備品その他の物件で、事業者が所有しまたはリースにより調達したものについては、町は、事業者との協議が調ったときは、当該物件等の全部または一部を無償で譲り受けることができるものとする。町が当該物件等を譲り受けるときは、事業者は、当該物件等について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を町に移転しなければならない。
5 第3項の場合において、前項に基づき町が譲り受ける物件を除き、自主事業のために本施設の一部を使用しているときは、使用する場所の内装、付帯設備、備品等
の撤去を行った上で、当該場所を町に返還しなければならない。町は、事業者が撤 去を行わないときは当該物件の処置を指示できるものとし、事業者が正当な理由な く、相当の期間内に当該物件の処置につき町の指示に従わないときは、町は、事業 者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、 町の処置に異議を申し出ることができず、また、町が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部または一部が終了した場合において、直ちに、町に対し、当該解除の対象となった業務を町が自らまたは第三者に委託して実施するために必要なすべての書類を引渡さなければならない。
第9章 契約解除の場合における取扱い
(本施設の引渡し前の解除)
第102条 町は、本施設の引渡し前にこの契約が町の責により解除された場合、事業者は、町に対し、当該解除により発生した損害(本施設の出来形部分が存在するときは、 検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額を含むが、それに限られない。) を合理的な範囲で請求することができる。
2 町は、前項の損害額を、分割又は一括で支払うことができ、この契約の解除の日から支払日までの期間の利息は付さない。
3 町が第1項の損害賠償額を支払った場合には、事業者は、当該出来高部分について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を町に移転する。
(本施設の引渡し後の解除)
第103条 町は、本施設の譲渡後にこの契約が町の責により解除された場合、事業者は、当該解除により発生した損害を合理的な範囲で請求することができる。
2 町は、前項の損害額を分割又は一括で支払うことができ、この契約の解除の日から支払日までの期間の利息は付さない。
3 第1項の場合、町は、本施設の所有権を引き続き保有する。
4 町は、第1項に規定される解除の場合において、事業者の本業務実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。町は、検査の結果、本施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕または設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに本施設を修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕または設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては町が負担し、法令の変更に起因して必要となる修繕または更新に係る費用については第106条に従い、不可効力に起因して必要となる修繕または更新に係る費用は第108条に従い、それぞれ事業者および町が負担する。
5 事業者は、町または町の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
(損害賠償、違約金等)
第104条 この契約が第93条、第94条または第95条により解除されたときは、事業者は、町の請求により、次の金額の違約金を速やかに町に支払わなければならない。
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により町に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を町に支払ったときは、解除により町に生じた損害のうち支払済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 町は、第11 条による契約保証金を第1項の違約金に充当する。
4 町は、第1項の違約金または第2項の損害賠償が支払われないときは、前2条により町が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 第97条または第98条によりこの契約が解除されたときは、町は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
6 事業者が第93条第2項各号のいずれかに該当したときは、町がこの契約を解除するか否か、又は指定管理者の指定を取り消すか否かにかかわらず、町は、提案書類に記載された本施設に係る施設整備費の10パーセントに相当する金額の違約金を町が指定する期間内に支払うことを事業者に請求できるものとする。
第10章 法令の変更
(法令の変更)
第105条 事業者は、法令の変更により、この契約等に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細および理由を直ちに町に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により町に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 町は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から90日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、町は、法令の変更への対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用・損害の扱い)
第106条 法令等の変更により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合、当該増加費用及び損害は、事業者がすべて負担する。
2 法令等の変更により、事業者が本事業を継続できなくなった場合には、町と事業者との間でその対応につき協議する。当該協議にもかかわらず、法令等の変更が発生した日から90日以内に合意が得られない場合には、町は、不可抗力の対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従う。
第11章 不可抗力等
(不可抗力)
第107条 事業者は、不可抗力の発生により、この契約等に従った業務の遂行ができなく なった場合には、その内容の詳細および理由を直ちに町に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により町に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 町は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から90日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、町は、町が合理的と認める不可抗力の対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第108条 不可抗力により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合、当該増加費用及び損害は、事業者がすべて負担する。
2 不可抗力により、事業者が本事業を継続できなくなった場合には、町と事業者との間でその対応につき協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から90日以内に合意が得られない場合には、町は、不可抗力の対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従う。
第12章 知的財産権
(著作権の利用および著作権)
第109条 町は、成果物および本施設について、町の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有す るものとし、その権利は、この契約の終了後も存続する。ただし、事業者、設計業 務に当たる者等、建設業務に当たる者等、工事監理業務に当たる者等、維持管理業 務に当たる者等、運営業務に当たる者等、固有の技術等に関する事項を町が使用す るに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 成果物および本施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 成果物および本施設が著作xx第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、本業務として行う場合あらかじめ町の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、または著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作xx第19条第1項、第20条第1項、第21条、第22条、第22条の2、第 23条、第25条、第26条第1項、第26条の2第1項、第26条の3に規定する権利の行使
(2)著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第110条 事業者は、成果物および本施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを町に保証する。
2 事業者は、前条第1項または第3項に規定する町による成果物および本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任および費用負担において、町のために必要な許諾等を取得する。
3 成果物および本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、または必要な措置を講ずる。町が賠償額を負担し、または必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、町に対し、町が負担した賠償額または費用の全額を補償する。ただし、損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない町の提案または指示に起因する場合はこの限りではない。
(著作権の使用)
第111条 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が町の提案または指示による場合はこの限りではない。
第13章 その他
(公租公課の負担)
第112条 この契約に基づく本業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
2 町は、事業者による本業務の実施に関し、サービス購入料に係る消費税および地方消費税を除き、一切の租税を負担しない。
(町による情報の開示等)
第113条 町は、事業者が要求水準書に基づき提出し、またはその他本事業に関して町に提出した書類に記録された情報について、南知多町情報公開条例(平成12年南知多町条例第42号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
2 町は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士または監査法人に事業者の財務 状況を調査させることができる。
(文書の保存等)
第114条 事業者は、管理業務の実施に伴い作成し、または取得した文書、図画、写真および電磁的記録(以下「対象文書」という。)について、文書の管理に関する規程等を別に定め、これにより、適正に管理・保存するものとする。なお、対象文書の範囲および保存期間については、町と事業者が協議して定める。
(情報公開)
第115条 事業者は、事業者が管理している管理文書の公開については、情報公開に関する規程等を別に定め、これにより行うものとする。
2 事業者は、前項の規程等を定めるに当たって町と協議するものとする。当該規程等を変更する場合も同様とする。
3 町は、対象文書において南知多町情報公開条例(平成12年南知多町条例第42号)に基づく情報公開請求があったときは、事業者に対して対象文書の提出を求めることができる。
(事業者が第三者と締結する損害賠償の予定等)
第116条 この契約の規定により町が増加費用もしくは損害を負担し、または賠償する場 合において、当該増加費用または損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者 に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予 定その他の契約終了または変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、町が負担しまたは賠償する増加費用または損害の額は通常生ずべきものの額に限る。
(秘密保持)
第117条 事業者は、本事業に関して町から開示されたすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1)開示の時に公知である情報
(2) 町から開示を受ける以前に既に事業者が自ら保有していた情報
(3) 町がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 町から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 町から開示を受けた後事業者の責めによらないで公知となった情報 (6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 町が法令または情報公開条例等に基づき開示する情報 (8) 町が南知多町議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者およびその者から更に委託を受けた者による第1項および前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、事業者に融資を行う融資団、弁護士や公認会計士等への相談依頼等を行う場合等、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を町に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、町から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
7 町は、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他町が定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講ずることができる。
(この契約の変更)
第118条 この契約は、町および事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(株主に関する誓約)
第119条 事業者は、事業者の株主をして、原則としてこの契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により町の同意を得た場合に限り、その全部または一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により町の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部または一部に対して担保を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部または一部を
譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は、事業者の株主をして、この契約の締結に当たり、基本協定書の別紙
1所定の書式による出資者保証書および別紙2所定の様式による誓約書を町に対して提出させるものとする。この契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
(融資団との協議)
第120条 町は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う融資団と の間で協議を行う。町がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 町がこの契約に関して事業者に損害賠償を請求し、またはこの契約を終了させる際の融資団への事前通知および融資団との協議に関する事項
(2) 事業者の株式または出資の全部もしくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3) 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、または担保権を実行するに際しての町との間で行う事前協議および町による承諾または町に対する通知に関する事項
(4) 町によるこの契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 事業者が保有する権利および資産に融資団が担保を設定し、または行使する際の町との間で行う事前協議に関する事項
2 前項第5号に関し、事業者が保有する権利に融資団が担保権を設定するときは、第3条第3項または第104条第4項に基づいて町が相殺する権利を害してはなら ない。