Contract
xx大学・xx大学短期大学部利益相反規程
(目 的)
第1条 この規程は、xx大学・xx大学短期大学部(以下「本学」という。)が、本学に所属する教職員(非常勤を除く)の研究に伴う利益相反を適切に管理し、教職員の利益相反による不利益の防止を図ることを目的とする。
(対 象)
第2条 この規程の対象となるものは次に掲げる場合とする。
(1)教職員が学外に対して産学官連携活動を含む社会貢献活動(企業への兼業、共同研究、受託研究等)を行う場合。
(2)教職員が企業等から一定額以上の金銭(給与、謝金、原稿料等)又は便益(物品、設備、人員等)の供与若しくは株式等の経済的利益(公的機関から受けたものは含まない)を得た場合。
(3)教職員が前号の企業等から一定額以上の物品・サービス等を購入する場合。
(4)教職員が学生等を社会貢献活動に従事させる場合。
(5)その他に委員会が対象とすることを定めた場合。
(委員会の設置)
第3条 利益相反を適正に管理するため、利益相反委員会(以下「委員会」という)を置く。
(責 務)
第4条 委員会は、本学職員が行う研究等について、以下に掲げられた基本的事項とともに、本学教職員から報告された研究実施計画及び経済的な利益関係についてその内容を倫理的観点から審査するとともに、定期的な報告書の審査をする。
(1)利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項
(2)利益相反に関して個々のケースが大学として許容できるかどうかの審議及び必要な勧告等に関する事項
(3)利益相反マネジメントのための調査に関する事項
(4)利益相反に関する社会への情報公開に関する事項
(5)その他本学の利益相反に関する重要事項
(組 織)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)本学の教員 若干名
(2)人文・社会科学の有識者 若干名
(3)一般の立場を代表する者 若干名
2 委員は男女両性をもって構成されるものが望ましい。また、外部委員を少なくとも
1名以上含むものとする
3 第1項の委員は、学長が選出し任命する。
4 委員会が必要と認めるときは、特定の課題について学識経験者を特別委員として、委員会の審議に加えることができる。特別委員は、学長が委嘱する。
(任 期)
第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じたときは、その都度補充する。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、学長が指名した者をあてる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を行う。
(定足数等)
第8条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 第 5 条第 1 項第 1 号の委員1名以上及び同第2号又は第 3 号の委員1名以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査の判定は、出席委員全員の合意を原則とする。
4 全員の合意が得られないときは、出席者の3分の2をもって決し、少数意見を付記する。
(委員会)
第9条 委員会は、学長よりの審査要請に基づき、必要の都度、委員長が招集開催し、報告された研究実施計画及び経済的な利益関係について、利益相反の管理の措置を含めて、その内容を審査する。
2 委員会は、研究実施計画及び経済的な利益関係に関する本学教職員よりの定期的な報告書の提出を学長に求め、審査しなければならない。
3 委員が、研究責任者及び研究担当者の場合は、その審議又は採決に参加できない。
4 外部委員には、本学教職員の個人情報を匿名化した上で情報を提示することができる。
(審査結果)
第 10 条 委員長は、審議終了後、速やかにその判定を文書にて、学長に通知しなければならない。
(意見の聴取)
第 11 条 研究責任者又は研究担当者は、委員会の求めに応じて出席し、申請内容等を説明し、意見を述べることができる。
(公 開)
第 12 条 規程、委員構成及び議事の内容は、個人情報を除き、原則として公開するものとする。
2 非公開とする場合は、その理由を開示する。
(守秘義務)
第 13 条 委員会で知り得た個人情報については、機密を厳守しなければならない。
(保 存)
第 14 条 審査記録の保存は、研究終了後5年間以上とする。
(庶 務)
第 15 条 委員会の庶務は、本学の総務課において処理する。
(規程の改廃)
第 16 条 この規程の改廃は、教授会の意見を聴いて、学長が決定する。
(細 則)
第 17 条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は平成 28 年 5 月 19 日から施行する。