Contract
派遣契約約款
(目的)
第1条 受注者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)及びこの契約に基づき、受注者の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を発注者に派遣し、発注者は派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
2 受注者は、発注者に対して労働者派遣法に基づき、労働者派遣事業の許可その他労働者派遣を行うのに必要な所定の手続きを全て適法に完了していることを誓約し保証するとともに、厚生労働大臣の許可番号が表紙記載どおりであることを証する。
(総則)
第2条 発注者及び受注者は、派遣及び派遣受入にあたり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令を遵守する。
2 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
3 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、労働者派遣個別契約(以下「個別契約」という。)に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 この約款及び個別契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の地方裁判所又は簡易裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(着手届)
第3条 受注者は、速やかに、個別契約に基づき着手届を作成し、発注者に提出しなければならない。
(派遣就業条件)
第4条 労働者派遣法第26条第1項各号において、労働者派遣契約に定めるべきこととされている事項については、個別契約に規定する派遣就業条件により適用するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(二重派遣及び雇用の禁止)
第6条 受注者は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を発注者に派遣してはならない。
2 発注者は、受注者から派遣を受けた派遣労働者を第三者に再派遣してはならない。
3 発注者は、派遣期間内は、受注者の派遣労働者を雇用してはならない。
(派遣先責任者)
第7条 発注者は、労働者派遣法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号。以下「施行規則」という。)の定めに基づき自己の雇用する労働者の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに派遣先責任者を選任する。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個別契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第8条 受注者は、労働者派遣法及び施行規則の定めに基づき自己の雇用する労働者(法人の場合には役員も含む。)の中から、事業所ごとに派遣元責任者を選任する。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第9条 発注者は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、個別契約に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の雇用する労働者の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、業務の処理について個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適正に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、発注者の職場維持、規律の維持、秘密及び個人情報並びにその他の保護すべき情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(適正な労働者の派遣義務)
第10条 受注者は、労働者を派遣するにあたっては、業務の遂行に十分な資格、能力、知識、技術、技能、信用、経験等を有する労働者を選任し、派遣しなければならない。
(派遣労働者の通知)
第11条 受注者は、契約締結後速やかに、当該派遣労働者の氏名、性別その他労働者派遣法及び施行規則等に定める事項を発注者に通知しなければならない。
(派遣受入期間の制限のある業務と抵触日通知等)
第12条 発注者及び受注者は、派遣就業の場所ごとの同一業務(労働者派遣法第40条の2第 1 項ただし書きに揚げるものを除く。)について、労働者派遣法第40の2第2項に定める派遣可能期間を超える期間、継続して労働者派遣を受け入れ又は行ってはならない。発注者は、これらに該当する業務について契約するにあたり、あらかじめ、受注者に対して当該派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という。)を書面の交付等により通知するものとする。契約の締結後に、発注者において派遣受入期間を定め又はこれを変更する場合も、その都度、受注者に対して、同様の方法により抵触日の通知をするものとする。
2 受注者は、発注者が前項の抵触日の1月前に至ったときは、当該日から抵触日の前日までの間に、抵触日以降継続して労働者派遣を行わない旨を発注者及び派遣労働者に通知するものとする。なお、当該抵触日をもって派遣雇用期間が終了する場合には、受注者はその旨を併せて派遣労働者に通知する。
(苦情処理)
第13条 発注者及び受注者は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理方法、発注者と受注者間の連絡体制等を定め、個別契約に記載する。
2 派遣労働者から苦情の申し出があった場合、発注者及び受注者は互いに協力して迅速な解決に努める。
3 前項の規定により苦情を処理した場合には、発注者及び受注者は、その結果について必ず派遣労働者に通知しなければならない。
(適正な就業の確保)
第14条 受注者は、発注者が派遣労働者に対し、個別契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定その他所定の法令上の手続き等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、発注者の指揮命令等に従って職場の秩序・規律を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育・指導する。
2 発注者は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令及び個別契約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、福利厚生に関する施設で
派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。
(派遣労働者の交替)
第15条 発注者は、派遣労働者が就業するにあたり遵守すべき発注者の業務処理方法、就業規律等に従わない場合、又は発注者の要求する資格条件による技術、能力を満たさない等著しく不適当と認められ、労働者派遣の目的を達しない場合は、受注者にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善又は派遣労働者の交替等を要請することができる。
2 受注者は、発注者から前項の要請があった場合には、速やかに調査するものとし、当該派遣労働者への指導、改善の措置を講じ、又は当該交替要請が不当でないと認められた場合には、遅滞なく発注者の要求する資格条件に合致する者と交替の上、派遣させなければならない。なお、当該派遣労働者の交替にあたっては、受注者が無償にて十分な引継を行わせ、発注者の承認を得るものとする。
3 派遣労働者の傷病その他やむを得ない理由がある場合、受注者は発注者に通知の上派遣労働者の交替をすることができる。
4 受注者は、派遣労働者の自己都合欠勤、事故による欠員その他派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがあるときは、直ちに発注者にその旨連絡するとともに、欠員が生じないよう措置を講じ、また、欠員が生じたときは直ちに、その欠員の補充を行わなければならない。ただし、発注者においてその必要がない旨受注者に連絡したときは、この限りではない。
5 発注者の承諾のある場合を除き、欠員が生じたことによって発注者に損害が生じたときは、受注者は発注者に対しその損害を賠償しなければならない。
(業務上災害等)
第16条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、受注者が労働基準法に定める使用者の災害補償責任並びに労働災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。通勤災害については、受注者の加入する労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受けるものとする。
2 発注者は、受注者の行う労災申請手続等について必要な協力をしなければならない。
3 派遣労働者について、派遣中に労働災害が発生した場合については、次条第5項によるものとする。
4 発注者及び受注者は、労働者派遣法等の定めに基づき、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。
(安全衛生等)
第17条 発注者及び受注者は、労働基準法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件、安全衛生の確保に努めるものとする。
2 受注者は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行った上、発注者に派遣しなければならない。なお、発注者は、受注者から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行うものとする。
3 発注者は、派遣労働者の就業場所における環境等の危険に関し、労働安全衛生法上の派遣労働者の事業者とみなされ、受注者は当該派遣中の労働者に関しては、当該事項について当該事業に使用しないものとみなされることに鑑み、派遣労働者の安全管理について適切な管理を行うものとする。受注者は、発注者の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努めるものとする。
4 受注者は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇入れ時の健康診断を行うとともに、派遣就業に適する健康状態の労働者を発注者に派遣しなければならない。
5 発注者は、派遣労働者が労働災害により死亡又は負傷等したときには、発注者の事業場の名称等を記入の上、労働安全衛生法及び施行規則の定めに従い、所管労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければならない。なお、発注者は、直ちに受注者に連絡するとともに、所管労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出したときの写しを送付しなければならない。
(報告等)
第18条 派遣労働者は、受注者の用意する勤務報告書により、その内容について勤務日ごとに指揮命令者の確認を受けた後、受注者に報告するものとする。
2 受注者は、派遣労働者の各月月末の勤務終了後、前項の勤務報告書を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、派遣業務が完了したときは、第1項の勤務報告書及び個別契約に基づき完了届を提出するものとする。
(検査)
第19条 発注者は、前条第2項又は第3項の規定による書類の提出があったときは、当該書類を受理した日から10日以内に提出された書類の内容の検査を実施しなければならない。
(派遣料)
第20条 受注者は、前条の検査に合格したときは、労働者派遣に対する対価としての派遣料(以下「派遣料」という。)を毎月1日から末日までの1月を単位とし、発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から30日以内に受注者に派遣料を支払わなければならない。
3 派遣料及び割増し派遣料の支払方法等については、個別契約にて別途定める。
4 派遣期間中、業務内容の著しい変更等により派遣料改定の必要が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上、派遣料を改定することができる。
5 受注者は派遣労働者の発注者の業務への欠勤等による不就労に係る時間分の派遣料について、発注者に請求できない。
6 発注者の責に帰すべき事由により、第2項の規定による支払が遅れた場合、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定める割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(権利の帰属)
第21条 この契約に基づき派遣労働者が派遣期間中に得た成果についての一切の権利は、発注者に帰属するものとする。
(年次有給休暇)
第22条 受注者は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合、発注者へ事前に通知する。
2 発注者は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の運営に相当の障害を及ぼすときは、発注者は受注者に取得予定日の変更を依頼し、又は必要な場合の代替者の派遣を要求することができる。
(損害賠償)
第23条 この契約の遂行の過程において、受注者又は受注者の派遣労働者が自己の故意又は重大な過失により発注者に損害を与えた場合、受注者は発注者に対して当該損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、その損害が、発注者の指揮命令・指示等に基づくときは、この限りではない。
2 前項の損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令等との双方に起因するときは、発注者及び受注者は、協議して損害賠償の負担割合を定めるものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第24条 派遣労働者が業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示命令・指示等に基づき生じたもの、及び貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他派遣業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者間で協力し、その処理解決に当たるものとする。
(派遣労働者の個人情報・個人秘密の保護)
第25条 派遣労働者の個人情報の保護に適正を期すため、受注者が発注者に提供することができる派
遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条の規定により発注者に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでない。
2 発注者は、受注者に対し派遣労働者の事前面接、履歴書の送付を要求する等、派遣労働者を特定して派遣の役務の提供を求めたり、派遣労働者を特定する個人情報の提供を要求したりしないよう努めなければならない。また、受注者は、これらの行為に協力してはならない。ただし、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として、適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の訪問又は履歴書の送付を行うときは、この限りではない。
3 発注者及び受注者は、派遣契約及び派遣就業上派遣労働者に関して知り得た個人的秘密を正当な理由なく他に漏洩してはならない。
(機密保持)
第26条 受注者及び派遣労働者は、業務上知り得た発注者の機密事項及び個人情報を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。契約終了後においても同様とする。
2 発注者は、この契約において発注者の指定する機密事項がある場合は、受注者にその旨を通知し、受注者は機密の保持に万全を期さなければならない。
3 発注者は、派遣労働者の故意又は過失によって機密の漏えい、開示、利用、加工、毀損等のセキュリティ事件又は事故が発生した場合は、受注者に連絡して対応策を講じ、その損害の軽減、拡大防止に努めるものとする。
4 発注者は、派遣労働者に対し、発注者の機密事項及び個人情報の管理教育を行い、受注者を通じ発注者に対する機密保持義務履行の誓約書の提出を求めることができる。
(派遣就業期間の短縮)
第27条 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により派遣期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合は、受注者に契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前までに予告し、合意を得なければならない。
2 前項の規定により契約が解除される場合は、発注者は、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。この場合において、発注者が派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときには、少なくとも契約の解除に伴い受注者が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされることにより 受注者に生じた損害を受注者に賠償しなければならない。この賠償の中には受注者が派遣労働者を休業させる場合の休業手当に相当する額以上の額、受注者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合の解雇予告手当に相当する額以上の額が含まれるものとする。
3 発注者は、派遣期間が終了する前に契約の解除を行おうとする場合について、受注者から請求があったときは、契約の解除を行う理由を受注者に明らかにすることとする。
4 受注者は、受注者又は派遣労働者の都合により欠員が生じた場合は、発注者に対し、速やかに新たな派遣労働者を就業させ、発注者の生産性を低下させないよう、努力しなければならない。
(発注者の解除権)
第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、派遣開始日を過ぎても労働者を派遣しないとき。
(2) 過失により派遣を粗雑にしたと認められるとき。
(3) この契約の履行に関し、受注者、受注者の使用人又は代理人が不正又は不誠実な行為をしたと認められるとき。
(4) 法令等に基づき配置しなければならない責任者を配置しなかったとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6) 第30条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。
3 契約保証金の納付がなく、又はその金額が契約金額の10分の1に充たないときは、受注者は、契約金額の10分の1相当額又は不足額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
(協議解除)
第29条 発注者は、派遣が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第30条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第31条 発注者は、この契約が解除された場合において、派遣の既履行部分があるときは、第20条中「派遣料」とあるのは「既履行部分に係る派遣料」と読み替えて、これらの規定を準用し、当該既履行部分に係る派遣代金を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項に規定する派遣の既履行部分に相応する派遣代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第32条 受注者は、契約が解除された場合において、発注者が派遣労働者に対し業務を円滑に遂行する上で必要な物品等を貸与したときは、当該物品等を派遣労働者から発注者に返還させなければならない。この場合において、当該物品等が派遣労働者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者の講じるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第2
8条の規定によるときは発注者が定め、第29条又は第30条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者の講じるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第33条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 第29条第2項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(賠償の予定)
第34条 受注者は、この契約に関して、第33条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。この契約が完了した後も同様とする。ただし、第33条第1項第2号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第35条 受注者の責に帰すべき事由により派遣期間内に派遣を完了することができない場合、発注者は、遅延違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防
止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定める割合(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第2項に規定する遅延違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)
第36条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が暴力団(xx市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年8月1
2日決裁。以下「暴排措置要綱」という。)第2条第4号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 受注者の役員等(暴排措置要綱第2条第8号に規定する役員等をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴排措置要綱第2条第5号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(3) 受注者の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
(4) 受注者の役員等が、その属する法人等(暴排措置要綱第2条第7号に規定する法人等をいう。以下同じ。)若しくは第三者の、不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴排措置要綱第2条第6号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)を利用しているとき。
(5) 受注者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。
(6) 受注者の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(7) 受注者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、発注者に対し契約金額の1
0分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(妨害等に対する報告義務等)
第37条 受注者は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに市に報告するとともに、警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の市への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、市の契約からの排除措置を講じることがある。
(協議条項)
第38条 この契約に定めのない事項及びこの契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、労働者派遣法を尊重し、発注者受注者協議の上円満に解決する。
(金銭、有価証券等の取扱の禁止)
第39条 発注者は派遣労働者に現金、有価証券その他これに類する証券及び貴重品を取り扱わせないこととする。ただし、発注者のやむを得ない都合により取扱いをさせる必要がある場合は、金銭、有価証券等の取扱に関する覚書を発注者と受注者の間で締結するものとする。
(車両等の運転従事について)
第40条 発注者は、派遣労働者に自動車等車両、自動二輪、原動機付自転車、船舶等の運転・操縦をさせなければならない場合は、車両運転に関する覚書を発注者と受注者の間で締結するものとする。