Contract
第 8 条(貸渡契約の締結の拒絶)
競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
ときは、直ちに運転を中止し、当社、及び当社指定の連絡先に連絡する を遂行するため。
レンタカー貸渡約款
第 1 章 x x
1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸xx (6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
約を締結することができないものとします。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入
(2)酒気を帯びているとき。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 すること。
とともに、当社の指示に従うものとします。
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したと (4) レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサー
第 24 条(事故発生時の措置)
(2) 借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービス
等の提供をするため。
(3) 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
第 1 条(本契約の目的)
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 (9) その他第 7 条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること
きは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置を ビス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、
1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタ (4)チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗x
xxとともに、次に定める措置をとるものとします。
宣伝印刷物の送付、e メールの送信等の方法により、借受人又は運転
カー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借 せるとき。
第 17 条(違法駐車の場合の措置等)
(1) 直ちに事故の状況等を当社、及び当社指定の連絡先に報告し、当社 者に案内するため。
り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令 (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反 1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定め の指示に従うこと。
(5) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度
又は一般の慣習によるものとします。
社会的組織に属している者であると認められるとき。
る違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認め 向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実
2. 当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲 2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は 則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費 た場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
施するため。
で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款 貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
用を負担するものとします。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力 (6) 個人情報を統計目的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形
に優先するものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたとき し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
態に加工した統計データを作成するため。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。 は、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レン (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ 2. 第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を
第 2 x x 約
(3)過去の貸渡しにおいて、第 16 条各号に掲げる行為があったとき。 xxxの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署 当社の承諾を受けること。
取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第 2 条(予約の申込み)
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)に に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者 2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において 3. コールセンターでは借受人又は運転者からの依頼、要望などを正確
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金 おいて、第 16 条第 6 項又は第 22 条第 1 項に掲げる行為があったとき。 はこれに従うものとします。なお、当社は、xxxxxが警察により移 事故を処理し、及び解決をするものとします。
xxに同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借 (5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車 動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引 3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うと
に把握するため、通話内容を録音する場合があります。
受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート 保険が適用されなかった事実があったとき。 等のオプション品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といい (6)別に明示する条件を満たしていないとき。
き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況
ともに、その解決に協力するものとします。
第 31 条(個人情報の登録および利用の同意)
1. 借受人又は運転者は、当社が第 30 条の利用目的で個人情報を利用
ます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
3. 前二項の場合は、予約の取消しがあったものとして取り扱うものと を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処 第 25 条(盗難発生時の措置)
することに同意するものとします。
します。 理されていない場合には、駐車違反違約金を預かり、処理されるまで 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその 2. 借受人又は運転者は、利用車種、用途、借受開始日時等の、レンタ
第 3 条(予約の変更)
借受人は、前条の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾 第 9 条(貸渡契約の成立等)
借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当 他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等 (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
xxの借受に関する情報、及び借受人又は運転者の氏名、住所等の個人情報を以下の提供先へ提供することに同意するものとします。
を受けなければならないものとします。 1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社に貸渡料金を支払い、 に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社 (2) 直ちに被害状況等を当社、及び当社指定の連絡先に報告し、当社の (提供先およびその利用目的 )
当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。 所定の文書(以下「駐車違反自認書」といいます。)に自ら署名するよう 指示に従うこと。 (提供先)本レンタカービジネスのフランチャイズ本部である㈱ワン
第 4 条(予約の取消し等)
2. 前項の引渡しは、第 2 条の借受開始日時、及び借受場所で行うもの 求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社 ズネットワーク、及び㈱ワンズネットワークと情報提供契約を結んだ
1. 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。 とします。
2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以
上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締 第 10 条(貸渡料金)
4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して駐車違反自認書 の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は
運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を 第 26 条(使用不能による貸渡契約の終了)
フランチャイジー
(利用目的)予約、運行管理、事故対応や借受人又は運転者に、商品、サービス等についての情報を提供する等営業に関するご案内を行う
結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとみなし 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれ 行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定め 1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といい こと。
ます。
ぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
る弁明書及び駐車違反自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実x xx。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終 (提供先)㈱ワンズネットワーク、及び㈱ワンズネットワークと情報提
3. 前二項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料 (1)基本料金
係を報告する等の必要な措置をとることができるものとし、借受人又 了するものとします。
供契約を結んだ予約センター受付会社、及び Web 会員運営会社
を当社に支払うものとします。
(2)特別装備料金
は運転者はこれに同意するものとします。
2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等 (利用目的)予約、運行管理、事故対応や借受人、又は運転者に、商品の
4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結 (3)ワンウェイ料金されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別 (4)燃料代
5. 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受 に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還し 企画、開発あるいは顧客満足度向上策等の参考にする目的で、当社のけ放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及び ないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由 お客様対応についてアンケート調査を実施すること。
に定めるところにより違約金を支払うものとします。
(5)配車引取料金
レンタカーの引き取りに要した費用、または放置違反が起因による損 による場合はこの限りではないものとします。
3. 借受人又は運転者は、事故に関する個人情報の開示を請求ができるも
5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社の (6)その他の料金
害等が発生した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違 3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締 のとし、当社が保有する個人情報が万一不正確または誤りであることが
いずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったと 2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸xx 反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うも 結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けるこ 判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
きは、予約は取り消されたものとします。 輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸管理部兵庫陸運部長、沖縄県に のとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指 とができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件について 4. 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借
あっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 13 条第 1 項において 定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。なお、 は、第 5 条第 2 項を準用するものとします。 受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報
第 5 条(代替レンタカー)
も同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。 借受人又は運転者が駐車違反違約金を当社に支払った場合において、 4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受 が、全レ協システムに 7 年を超えない期間登録されること並びにその
1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡 3. 第 2 条による予約をした後に当社が貸渡料金を改定したときは、 罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受 領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レン 情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタ
すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以 予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡 けたときは、当社は受け取った駐車違反違約金を借受人又は運転者に タカーを提供できないときも同様とします。
カー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸xx
下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができ 料金によるものとします。るものとします。
2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き 第 11 条(借受条件の変更)
返還します。
第 5 章 返 還
5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる 約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から貸渡しから (1) 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を 付を命ぜられた場合
予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。 1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第 7 条第 1 項の借受条件を変更しよ 第 18 条(返還責任)
借受人に返還するものとします。
(2) 当社に対して第 17 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額
ただし、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料 うとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないもの 1. 借受人又は運転者は、xxxxxを借受期間満了時までに所定の返 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用 の支払いがない場合
金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものと とします。
還場所において当社に返還するものとします。
できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定め (3) 第 22 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合
し、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該レン 2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ず 2. 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損 る以外のいかなる請求もできないものとします。
タカーの貸渡料金によるものとします。
3. 借受人は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
るときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 12 条(点検整備及び確認)
害を賠償するものとします。
3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレ 第7章 賠 償 及 び 補 償
ンタカーを返還することができない場合には、当社に生じる損害につ 第 27 条(賠償及び営業補償)
第 10 章 雑 則第 32 条(装備品)
当社はオーディオ等の車両装備品の故障による損害に対し、補償の責
4. 前三項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原 1. 当社は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、 いて責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ち 1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社 は負わないものとします。
因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第 4 条第 4 項の予約 必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
に当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当
の取消しとして取り扱うものとします。
2. 当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検
社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第 33 条(相殺)
5. 第 3 項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原 をし、必要な整備を実施するものとします。
第 19 条(返還時の確認等)
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰す 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務がある
因が、当社の責に帰さない事由によるときには第 4 条第 5 項の予約 3. 借受人又は運転者は、前二項の点検整備が実施されていること並び 1. 借受人又は運転者は、当社立合いのもとにレンタカー及び備品を返 べき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレ ときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺す
の取消しとして取り扱うものとします。 に別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレ 還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等 ンタカーを利用できないことによる損害については料金xxに定め ることができるものとします。
ンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満た を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。 るところによるものとし、借受人又は運転者はこれを当社に支払うも
第 6 条(免責)
していることを確認するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内 のとします。
第 34 条(消費税)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されな 4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場 に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して 3. 借受人又は運転者は加害者の特定ができない事故、盗難による損害が発 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方
かったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互 合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。に何らの請求をしないものとします。
返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品の 生した場合、借受人又は運転者の管理責任とし、賠償するものとします。保管の責を負わないものとします。
消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第 3 章 貸 渡 し
第 13 条(貸xxの交付、携帯等)
第 28 条(保険及び補償)
第 35 条(金銭債務の履行と自認書)
第 7 条(貸渡し契約の締結)
1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が 第 20 条(借受期間変更時の貸渡料金)
1. 借受人又は運転者が第 27 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社 1. 借受人又は運転者が当社に対し金銭債務が発生した場合において、
定めた事項を記載した所定の貸xxを借受人、又は運転者に交付する 借受人又は運転者は、第 11 条第 1 項により借受期間を変更したとき がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償 借受人又は運転者は返還時に支払うものとする。支払いが不可能な場
1. 借受人は第 2 条に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金 ものとします。
は、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を、当社の指示に従い支払 制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
合、当社は、借受人又は運転者に債務内容及び、支払期日を記載した当
表、レンタカーご利用にあたって、同意書等により貸渡条件を明示し 2. 借受人又は運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてから当社に返 うものとします。
(1) 対人補償 1 名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による 社所定の文書(以下「自認書」と言います)に署名するよう求め、借受人
て、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡しすることができ 還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、前項により交付を受けるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第 8 条第 1 項 た貸xxを携帯しなければならないものとします。
第 21 条(返還場所等)
金額を含みません。)
(2) 対物補償 1 事故につき 無制限(免責額 5 万円)
又は運転者はこれに従うものとします。
2. 借受人又は運転者は自認書に記載された期日までに金銭債務の履
各号又は第 2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。 3. 借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当 1. 借受人又は運転者は、第 11 条第 1 項により所定の返還場所を変更 (3) 車両補償 1 事故につき 時価額(免責額 5 万円、ただし、マイク 行をするものとします。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 10 条第 1 項に定める 社に通知するものとします。
したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を ロバス及び 1 ナンバーのトラックは 10 万円)
3. 自認書記載の期日までに、金銭債務の不履行が発生した場合、当社
貸渡料金を支払うものとします。
4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡 負担するものとします。
(4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円
は借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査を
3. 当社は、監督官庁の規範通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及 証を当社に返還するものとします。
2. 借受人又は運転者が第 11 条第 1 項による当社の承諾を受けるこ 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に 行い、借受人又は運転者に対し、必要な支払督促を行うものとします。
び第 13 条第 1 項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許
となく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次 定める保険金又は補償金は支払われません。
4. 前項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は第 27 条の
の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許 第 4 章 使 用
に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
3. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支 定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、借受
証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借 第 14 条(管理責任)
※返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送の 払われる保険金又は補償金を超える損害については、借受人又は運転 人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務 ための費用の 300%示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己 をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
者の負担とします。
4. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受 第 36 条(遅延損害金)
が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提
第 22 条(不返還となった場合の措置)
人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を
出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証 第 15 条(日常点検整備)
1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、 5. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補 怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を
を提示し、及びその写しを提出するものとします。
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前 所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応 償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
支払うものとします。
(注 1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レ に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必 じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還に
ンタカーに関する基本通達」(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 13 日)の 2 要な整備を実施しなければならないものとします。
なったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるもの 第 8 章 貸 x x 約 の 解 除
第 37 条(細則)
(10)および(11)のことをいいます。
とします。
第 29 条(貸渡契約の解除)
1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その
(注 2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証の 第 16 条(禁止行為)
2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を 当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は第 8 細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
うち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の書式の運転免許 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通 2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとと 証をいいます。また、道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免 (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレン 聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をと 知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求する もに、当社の発行するパンフレット、料金xxにこれを記載するもの
xx又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
タカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
るものとします。
ことができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借 とします。これを変更した場合も同様とします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免 (2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第 7 条第 3 項の貸渡 3. 第 1 項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第 27 受人に返還しないものとします。
xxのほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書 証に記載された運転者以外の者に運転させること。
条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、
第 38 条(合意管轄裁判所)
類の写しをとることがあります。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担 第 9 章 個 人 情 報
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額の
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者 侵害することとなる一切の行為をすること。
するものとします。
第 30 条(個人情報の利用目的)
いかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する
と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変
1. 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の 簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード 造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更す 第 6 章 故障、事故、盗難時の措置
通りです。
若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定する ること。
第 23 条(故障発見時の措置)
(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に 第 11 章 附 則
ことがあります。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見した
貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項
約款は、平成 26 年 4 月から施行します。