Contract
xx公園「賑わいエリア」「ドーム前広場」整備・管理運営事業
特定公園施設譲渡契約書(案)
特定公園施設譲渡契約書(案)
xx市(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)とは次の条項により特定公園施設譲渡契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、令和●●年●●月●●日に締結したxx公園
「賑わいエリア」「ドーム前広場」管理・運営事業基本協定(以下「基本協定」という。)を遵守するものとする。
2 乙は、令和●●年●●月●●日までに、全ての特定公園施設の整備を完了し、その引渡しを行うものとする。
3 乙は、前項の特定公園施設の引渡しに関し、別紙1 特定公園施設の譲渡対価の金額及び支払いスケジュールの記載に基づく部分引渡しを行うものとし、甲は、部分引き渡しごとに、基本協定第24条に規定する完了検査を実施し、引き渡しを受けるものとする。
4 基本協定第24条に規定する完了検査において合格した場合は、引き渡しと同時に甲に所有権を移転するものとする。
5 甲及び乙は、協議により、最終引渡し日を変更することができるものとする。
(譲渡の対価)
第2条 特定公園施設の譲渡の対価は●●●●円( うち消費税及び地方消費税額 金
●●●●円)とする。
(特定公園施設譲渡価額の支払)
第3条 乙は、第1条第3項により特定公園施設を甲に引き渡した後、特定公園施設の譲渡の対価の支払を書面により甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適正な支払請求書を受理した日から 30 日以内に特定公園施設の譲渡の対価として別紙1 特定公園施設の譲渡対価の金額及び支払いスケジュールに記載の部分引渡しに対応した金額を乙に支払うものとする。
(遅延利息)
第4条 甲は、この契約に基づく金銭債務の支払を遅延した時は、その遅延した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第
8条により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を乙に支払わなければならない。
ただし、その支払の遅延が天災その他の不可抗力によるものと乙が認めたときは、乙は遅延利息を免除するものとする。
(契約の費用)
第5条 本契約の締結に要する費用は、甲の負担とする。
(本契約の変更)
第6条 本契約の変更については、甲及び乙の書面による同意をもってのみこれを行うことができる。
(裁判管轄)
第 7 条 本契約に関して紛争が生じたときは、xx地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項等)
第8条 特定公園施設の譲渡に関し、この契約書及び基本協定書に定めるもののほか、xx市契約規則(昭和 40 年規則第 3 号)その他関係法令の定めるところによるものとし、この契約書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため本書2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和●●年●●月●●日
x xxxxxxxxx 0 x 0 xxx市長 xx xx
乙 ●●●●●●●●●●●●●●代表取締役 ●●●●
別紙1 特定公園施設の譲渡対価の金額及び支払いスケジュール
支払時期 | 金額 |
令和 年〇月 (敷地造成完了時) | |
令和 年〇月 (最終引渡し時) | |
合計 |