Contract
株 式 取 扱 規 程
2022年9月1日
株式会社xxxフィナンシャルグループ
株式会社xxxフィナンシャルグループ株式取扱規程
第1編 x x
(目 的)
第1条 当会社の株式に関する取扱いおよびその手数料等については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)および株主が振替口座を開設している証券会社等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款に基づきこの規程に定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人
xxxxxx区丸の内一丁目3番3号xxx信託銀行株式会社
同事務取扱場所
xxxxxx区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
第2編 普 通 株 式
第1章 x x
(本編の適用範囲)
第3条 上場株式である普通株式については、第1編、本編および第4編の規定を適用する。
第2章 株主名簿への記録等
(株主名簿への記録)
第4条 株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第 154 条第3項に規定された通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
② 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
③ 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
(株主名簿記載事項に係る届出)
第5条 株主は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
② 前項の規定にかかわらず、証券会社等および機構を通じた届出の対象となっていない事項については、所定の書式により株主名簿管理人宛に届け出るものとする。
(法人株主の代表者)
第6条 法人である株主は、その代表者 1 名を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(共有株主の代表者)
第7条 株式を共有する株主は、その代表者 1 名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法定代理人)
第8条 株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
第9条 外国に居住する株主および登録株式質権者またはそれらの法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受けるべき場所を定め、常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受けるべ
き場所を、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(機構経由の確認方法等)
第 10 条 当会社に対する株主からの届出が証券会社等および機構を通じて提出された場合は、株主本人からの届出とみなす。
第3章 株主確認
(株主確認)
第 11 条 株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下、「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
② 当会社に対する株主からの請求等が、証券会社等および機構を通じてなされた場合は、株主本人からの請求等とみなし、証明資料等は要しない。
③ 代理人により請求等をする場合は、前2項の手続きのほか、株主が署名または記名押印した委任状を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
④ 代理人についても第1項および第2項を準用する。
第4章 株主権行使の手続
(書面交付請求および異議申述)
第 12 条 会社法第 325 条の5第 1 項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、所定の書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xx)
第 13 条 振替法第 147 条第4項に規定された少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、署名または記名押印した書面により、個別株主通知の受付票を添付して行うものとする。
(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
第 14 条 株主総会の議案が株主の提案によるものであり、会社が議案の提案の理由および議案が役員等選任議案の場合の候補者に関する事項を株主総会参考書類に記載する場合、会社法施行規則第 93 条第1項により、その字数が 400文字を超えるときは、概要を記載することができる。
(単元未満株式の買取請求の方法)
第 15 条 単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
(買取価格の決定)
第 16 条 前条の買取請求の買取単価は、買取請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
② 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第 17 条 当会社は、前条により算出された買取価格から第 53 条に規定する手数料を差し引いた額を買取代金とし、当会社が別途定めた場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。
ただし、買取価格が剰余金の配当(中間配当を含む。以下同じ)または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
② 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆうちょ銀行現金払による買取代金の支払を請求することができる。
(買取株式の移転)
第 18 条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。
(単元未満株式の買増請求の方法)
第 19 条 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
(自己株式の残高を超える買増請求)
第 20 条 同一日になされたもので先後不明な買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
(買増請求の効力発生日)
第 21 条 買増請求の効力は、買増請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
(買増価格の決定)
第 22 条 買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
② 前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
(買増株式の移転)
第 23 条 買増請求を受けた株式数に相当する自己株式は、機構の定めるところにより、買増請求をした株主が証券会社等を通じて、買増代金として買増価格および第 53 条に定める手数料の合計額が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。
(買増請求の受付停止期間)
第 24 条 当会社は、毎年次に掲げる日から起算して 10 営業日前から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1)3月 31 日
(2)9月 30 日
(3)その他機構が定める株主確定日等
② 前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
第5章 特別口座の特例
(特別口座の特例)
第 25 条 特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。
第3編 優 先 株 式
第1章 x x
(本編の適用範囲)
第 26 条 非上場株式である優先株式については、第1編、本編および第4編の規定を適用する。
(株主名簿管理人の取次所)
第27 条 優先株式に関する当会社の株主名簿管理人の取次所は、次のとおりとする。xxx信託銀行株式会社 全国各支店
(優先株式の請求、届出)
第 28 条 当会社が株主名簿管理人に委託した事務についての請求、届出の手続は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
② この規程による請求または届出は、所定の書式によるものとし、これに第 34条に定める届出印を押印するものとする。
③ 前項の請求または届出を代理人により行うときは、代理権を証明する書面を
提出するものとする。
④ 第2項の請求または届出に保佐人、補助人の同意を要するときは、同意を証明する書面を提出するものとする。
(株主権行使の手続の準用)
第 29 条 第 12 条、第 13 条(ただし、「個別株主通知の受付票を添付して」の部分
は除く)および第 14 条の規定は優先株式についても準用する。
第2章 株主名簿への記録等
(名義書換)
第 30 条 株主名簿への記載または記録(以下、名義書換という。)を請求するときは、所定の請求書に現在の優先株主と優先株式取得者が連署のうえ、提出するものとする。
② 相続、遺言、会社の合併等譲渡以外の事由により取得した優先株式の名義書換を請求するときは、前項の手続によるほか、取得を証明する書面を提出するものとする。
(法令による別段の定めがあるときの名義書換)
第 31 条 優先株式の移転について、法令による別段の手続を必要とするときは、所定の請求書にその手続の完了を証明する書面を添えて提出するものとする。
第3章 質権の登録および信託財産の表示
(質権の登録または抹消)
第 32 条 優先株式につき質権の登録、変更またはその抹消を請求するときは、所定の請求書に優先株式質権設定者および優先株式質権者が連署し、提出するものとする。
(信託財産の表示または抹消)
第 33 条 優先株式につき信託財産の表示またはその抹消を請求するときは、委託者または受託者が所定の請求書を提出するものとする。
第4章 諸 届
(株主等の住所、氏名および印鑑の届出)
第 34 条 優先株主および優先登録株式質権者またはそれらの法定代理人は、株主票等により、住所、氏名および印鑑を届け出るものとする。ただし、署名の慣習のある外国人は、署名鑑をもって印鑑に代えることができる。
② 前項の届出事項を変更したときも同様とする。
(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
第 35 条 外国に居住する優先株主および優先登録株式質権者またはそれらの法定代理人は、前条の手続のほか、日本国内に常任代理人を選任するか、または通知を受けるべき場所を定めて届け出るものとする。
② 常任代理人には前条の規定を準用する。
(法人の代表者)
第 36 x xx株主または優先登録株式質権者が法人であるxxは、その代表者1名を届け出るものとする。
② 前項の代表者を変更したときは、所定の届出書に登記事項証明書等を添えて提出するものとする。
(共有株式の代表者)
第37 x xx株式を共有する株主は、その代表者1名を定めて届け出るものとする。
② 前項の代表者を変更したときも同様とする。
(権利能力のない団体の代表者)
第 38 x xx株主または優先登録株式質権者が権利能力のない団体であるときは、その代表者1名を定めて届け出るものとする。
② 前項の代表者を変更したときも同様とする。
(株主名簿の変更)
第 39 x xx株主が、次に掲げる事由により株主名簿を変更しようとするときは、所定の届出書に戸籍抄本または登記事項証明書等を添えて提出するものとする。
1.改姓、改名
2.親権者、xx後見人等の法定代理人の設定、変更または解除
3.商号または法人名称の変更
4.法人組織の変更
(準用)
第 40 条 本章の規定は、信託財産の委託者または受託者に準用する。
第5章 単元未満優先株式の買取り
(買取請求の方法)
第 41 条 単元未満優先株式の買取りを請求するときは、所定の請求書(以下「買取請求書」という。)を第2条に定める株主名簿管理人の事務取扱場所または第 27 条に定める取次所に提出するものとする。
(買取価格の決定方法)
第 42 条 買取請求のあった単元未満優先株式の買取価格は、法令に定める方法により決定するものとする。
(買取代金の支払い)
第 43 条 当会社は、前条により算出された買取価格から第 53 条に規定する手数料を
差し引いた額を、当会社が別途定めた場合を除き、第 41 条の買取請求書が株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した日(その日までに前条の買取価格が決定していないときは、同条の買取価格決定の日)の翌日から起算して4営業日目に、支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
② 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込または請求者の住所へのゆうちょ銀行現金払による買取代金の支払いを請求することができる。この場合には、振込手続または振替払出証書による支払手続をとった時に、買取代金の支払いが完了したものとみなす。
(買取りした単元未満株式の権利移転)
第 44 条 買取請求を受けた単元未満優先株式の権利は、前条の支払手続を完了した日に、当会社に移転するものとする。
第6章 単元未満優先株式の買増し
(買増請求の方法)
第 45 条 単元未満優先株主が、その有する単元未満優先株式と併せて 1 株となるべき単元未満優先株式を売り渡すべき旨を請求(以下「買増請求」という。)するときは、所定の請求書(以下、「買増請求書」という。)を、第2条に定める株主名簿管理人の事務取扱場所または第 27 条に定める取次所に提出するものとする。
(自己優先株式等の残高を超える買増請求)
第 46 条 同一日になされた買増請求の単元未満優先株式の合計数が、当会社の保有する譲渡すべき自己優先株式の数を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
(買増請求の効力発生日)
第 47 条 買増請求の効力は、第 45 条に定める買増請求書が株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
(買増請求の受付停止期間)
第 48 条 当会社は、毎年次に掲げる日から起算して 10 営業日前から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1)3月 31 日
(2)9月 30 日
(3)その他機構が定める株主確定日等
② 前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
(買増価格の決定方法)
第 49 条 買増請求のあった単元未満優先株式の買増価格は、法令に定める方法により決定するものとする。
(買増した単元未満優先株式の権利移転)
第 50 条 買増請求を受けた単元未満優先株式の権利は、前条の買増価格および第 53
条に定める手数料の合計額を買増代金として受領を完了した日に、買増請求をした単元未満優先株主に移転するものとする。
第7章 優先株式の取得請求
(取得請求の方法)
第 51 条 優先株式の取得を請求するときは、所定の請求書を第2条に定める株主名簿管理人の事務取扱場所または第 27 条に定める取次所に提出するものとする。
② 取得の請求は、請求書を提出した後は、これを取消すことはできない。
(取得の効力の発生)
第 52 条 優先株式の取得の効力は、前条の請求書が株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した時に発生する。
第4編 手 数 料
(手数料)
第 53 条 当会社の株式取扱いに関する手数料は、次のとおりとする。
第 15 条および第 41 条(買取請求の方法)に基づく単元未満株式の買取りな
らびに第 19 条および第 45 条(買増請求の方法)に基づく単元未満株式の譲渡の場合、手数料は無料とする。
以 上