CEK-Net Air 契約約款
CEK-Net Air 契約約款
株式会社エコーシティー・駒ヶ岳(以下「当社」といいます。)と当社が提供するサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第1条(約款の適用)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づきこのCEK- Net Airサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりCEK-Net Airサービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること |
電気通信事業者 | 事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設 置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
CEK-Net Air サービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信サービス網の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換 設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。) |
CEK-Net Airサービス | CEK-Net Airサービス網を使用して行う電気通信サービス |
CEK-Net Airサービス取扱所 | 1 CEK-Net Airサービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託によりCEK-Net Airサービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
契約 | 当社からCEK-Net Airサービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と契約を締結している者 |
無線機器 | CEK-Net Airサービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及 び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
契約者回線 | 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との間に設定され る電気通信回線 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26日)総務省令第 15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
自営電気通信設備 | 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備で あって、端末設備以外のもの |
特定SIMカード | 利用者識別番号、その他情報を記憶することができるカードであって、CEK- Net Airサービスの提供を受けるために、当社が提供するもの |
認証情報 | CEK-Net Airサービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、 端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの |
相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法の規 定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条(CEK-Net Airサービスの種類等)
本サービスには、別に定める料金表に規定する品目があります。
第5条(契約の単位)
当社は契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第6条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をCEK-Net Airサービス取扱所に提出若しくは当社が指定する電磁的方法により加入申込手続きをしていただきます。
(1) 料金表に定めるCEK-Net Airサービスの品目
(2) その他CEK-Net Air無線通信サービスの内容を特定するために必要な事項
第7条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受付した順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更する場合があります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、CEK-Net Airサービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。
(1) CEK-Net Airサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がCEK-Net Airサービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金
及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(4) 契約の申込した者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
第8条 (初期契約解除制度)
契約者は、当社が発行する契約後の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込みの解除を行うことができます。(以下「初期契約解除制度」という)
2 契約者は、前項に定める「初期契約解除制度」を申し出た場合において、損害賠償若しくは違約金等を請求されることはありません。ただし、当社は解除までの期間において提供した利用料金及び原状復旧に要する費用等を契約者に請求できるものとします。
3 当社による「初期契約解除制度」の説明に不備があったことにより、契約者が8日間を経過するまでに加入を解除できなかった場合は、当社が新たに発行する契約後の書面を受領した日から、さらに8日間は加入を解除することができます。
第9条(契約の成立)
本サービス契約申込者が、予め本約款を承認し当社指定の加入契約申込書に必要事項を記入・捺印の上、これを当社に提出若しくは当社が指定する電磁的方法による申込みを行い、当社が承諾した時に成立するものとします。
第10条(利用開始日と課金開始月)
当社の無線機器を申込者が受け取った日、また、当社にて無線機器を設置した日をCEK-Net Airサービスの利用開始日とし、利用開始日の翌々月を課金開始月とするものとします。
第11条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにCEK-Net Airサービス取扱所に当社所定の方法により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は第1項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起囚して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第12条(譲渡・貸与の禁止)
契約者が契約に基づいてCEK-Net Airサービスの提供を受ける権利は、譲渡又は貸与することができません。
第13条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとする場合は、契約解除を希望する月の25日(日・祝日の場合は前営業日)までに当社にその旨を当社指定の方法で申し出るものとします。
2 契約解除の場合、当社より貸与した無線機器をCEK-Net Airサービス取扱所へ速やかに返却いただきます。(無線機器に接続されている特定SIMカードも返却いただきます)
3 契約者は、解約日の属する月まで利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
第14条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払を2ヶ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)
(2) 契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第34条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 電気通信事業法又は電気通信事業法施工規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サーヒスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 電気通信事業法又は電気通信事業法施工規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、CEK-Net Airサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でCEK-Net Airサービスの継続ができないとき。
3 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第15条(無線機器の貸与)
当社は、CEK-Net Airサービスに必要な無線機器を貸与します。
2 当社が認める場合を除き、契約者は提供した無線機器の交換を請求できません。
3 無線機器老朽化また性能が劣化した場合、あるいは技術的条件等の変更により無線機器の変更が必要となった場合、当社費用負担により無線機器を取り替えまたは改修できるものとし、契約者はこれに協力するものとします。
4 契約者は、無線機器を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意又は過失により貸与した無線機器を毀損又は滅失したときは、契約者は別表の料金表に定める無線機器の機器代及び機器診断料を当社に支払うものとします。
5 当社は無線機器に経年劣化による故障が生じた場合、無償にてその修理、交換その他必要な措置を講ずるものとします。
6 契約者は、無線機器に故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。前項の調査の結果、当社の無線機器に故障のないことが明らかになった場合は、契約者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。
7 契約者は、次の各号の行為はできません。万一、契約者が違反した場合、当社は契約の解除および損害金を請求する権利を有します。
(1) 本来の用法によらない方法で、本サービスを不正に受けたり、受けようとすること。
(2) 無線機器を転貸、譲渡、質入等すること。
(3) 無線機器を定められた場所から移動したり、接続変更すること。
(4) 無線機器を分解したり、変更を加えること。
8 契約者は、契約が解除されたときは貸与した無線機器を1ヶ月以内に当社に返還するものとします。なお、 1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は別表料金表に定める無線機器の機器代を当社に支払うものとします。
9 契約者は、契約者の故意、過失、第三者の行為または不可抗力による無線機器の損傷、紛失等の場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
第16条(無線機器の運用)
当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2 契約者は前項の更新を承諾するものとします。
第17条(自営端末設備及び自営電気通信設備の接続)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を別記3に規定する技術基準及び技術的条件に適合するように接続していただきます。
第18条(自営端末設備及び自営電気通信設備の認証情報の登録等)
当社は、当社が必要と認める場合において、その自営端末設備及び自営電気通信設備の認証情報その他の情報の登録、変更又は消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行います。
第19条(自営端末設備及び自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備及び自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備及び自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下
「事業法施行規則」といいます。)32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきま
す。
2 契約者は、前項の検査を行った結果、自営端末設備及び自営電気通信設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備及び自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第20条(提供中止)
当社は、次の場合には、CEK-Net Airサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第24条(提供の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前1項の規定によりCEK-Net Airサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第21条(提供の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、CEK-Net Airサービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他当社サービスの債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第11条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者がCEK-Net Airサービス又は当社と契約を締結している他のサービスに係る料金等の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 契約者がCEK-Net Airサービス又は当社と契約を締結している他のサービスの利用において、第34条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 自営端末設備又は自営電気通信設備を別記3に規定する技術基準及び技術的条件に違反した場合。
第22条(インターネット接続サービスの利用)
契約者は、インターネット接続サービス(CEK-Net Airサービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットヘの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第23条(通信の条件)
当社は、CEK-Net Airサービスを利用できる区域について、別記1で定めるサービスの提供区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 CEK-Net Airサービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3 CEK-Net Airサービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものと
します。
4 当社は、契約者がCEK-Net Airサービスの利用において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
5 電波状況等により、CEK-Net Airサービスを利用して送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第24条(提供の制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記2の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 当社は、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関と協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
3 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
4 当社は、CEK-Net Airサービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
5 無線区間(契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。)における通信については、AXGP方式によりセキュリティを確保いたしますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証する
ものではありません。
6 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部若しくは一部を移設、増設若しくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
7 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを CEK-Net Airサービス契約者に当社所定の方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第25条(サービス提供料金)
契約者は、別表に定める料金を当社が指定する支払い方法により支払うものとしこれ以外の支払い方法により支払う場合は双方の合意に基づく方法によるものとします。
2 利用料金は月単位とし、別表第1に定める料金を契約者はCEK-Net Airサービス無線機器を申込者が受け取った日、若しくは当社にてCEK-Net Airサービス無線機器を設置し、サービスの提供を受けた翌々月を最初の利用月とし、クレジットカードを用いカード会社の規定に従いにより支払うものとします。なお、当社が定める高等教育機関に通学するものが契約者となる場合および法人、団体が契約者となる場合においては預金口座での支払いを認め、利用月の翌月25日(当日が休日の場合金融機関の翌営業日)に自動振替で支払うものとします。
3 手続きに関する料金は、CEK-Net Airサービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別表第2(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
4 当社は、契約者が当社に支払う料金について、原則として請求書および領収書の発行は行わないものとします。
5 契約者は、前項の料金を当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第26条(遅延利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第27条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第28条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただ
きます。
第29条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるCEK-Net Airサービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税等相当額を加算した額とします。
第30条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第31条(責任の制限)
当社は、CEK-Net Airサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのCEK-Net Airサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、契約者の請求に基づき、利用が全くできない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数に限ります)について24時間毎に日数計算し、その日数に対応するCEK-Net Airに係る1日分の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に当該請求が行われなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3 第1項の場合において、当社の重大な過失によりCEK-Net Airサービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、当社が提供するサービス内容、また契約者がサービス利用において得る情報など(コンピュータプログラム、メールなど)についてその正確性、完全性又は有用性などの保証はいたしません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについて当社は一切責任を負いません。
5 当社は、契約者がサービス利用に関して、他の契約者又は第三者に与える障害について、一切責任を負わないものとします。
第32条(免責)
当社は、前条の場合を除き、契約者がCEK-Net Airサービスの利用に関して被った損害について賠償の任を負わないものとします。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるCEK-Net Airサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定または変更により、現に契約者回線に接続されている自営設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 CEK-Net Airサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、サービスを通じて登録、提供若しくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものとします。
4 インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウエア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件について契約者はあらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。
5 当社は第24条(提供の制限)をもとに提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切責任を負わないものとします。
第33条(承諾の限界)
当社は、契約者から申込み・工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
第34条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。当社が本契約に基づき設置した無線機器を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、またその設備に線条その他導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他非常事態に際して保護する必要があるときまた保守のため必要があるとき、この限りでありません。
2 通信伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3 当社が、業務遂行上支障がないと認めた場合を除いて、加入者回線に他機械、付加物品等を取り付けないこと。
4 当社が本契約に基づき設置した無線機器を善良な管理者注意をもって保管すること。
5 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でCEK-Net Airサービスを利用し、又は他人に利用させないこと。
6 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
7 契約者は、CEK-Net Airサービスを利用するにあたって、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書などを送信、掲載する行為
(2) 第三者又は当社の著作権、その他知的財産権を侵害する行為
(3) 第三者の財産、個人情報、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為
(4) 第三者又は当社の情報を改ざん、消去する行為
(5) 第三者の同意を得ることなく、又は不当な手段により第三者の個人情報、プライバシー情報、公開されていない情報を収集する行為
(6) 第三者又は当社を誹謗中傷し、名巻、信用をき損する行為
(7) 第三者又は当社に成りすましてサービスを利用する行為
(8) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(9) 大量のメールを送信する行為及び当該依頼に応じて転送する行為、大量、少量を問わず第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等のメールを送信する行為、嫌悪感を感じる電子メールを送信する行為
(10) 第三者又は当社の設備などに無権限でアクセスする行為並びに設備の運営を妨げる行為
(11) 法令若しくは公序良俗に違反し、第三者に不快感や不利益を与える行為
(12) 詐欺等の犯罪的行為及びそれに結びつく行為
(13) 無限連鎖講(いわゆるネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(14) 事実に反する情報を送信・掲載する行為
(15) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類似する行為
(16) 約款に違反する行為その他インターネットの運営を妨げるすべての行為
(17) 本項各号に該当するおそれがある若しくは助長すると当社が判断する行為
(18) その他、当社が不適切と判断する行為
8 契約者は、第1項から第4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
9 契約者情報、認証情報などを紛失した場合や第三者に知られた場合、又は第三者に利用されていることが判明若しくは懸念される場合、契約者はただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
10 当社は認証情報等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者は認証情報等の管理責任を負うものとし、認証情報等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
11 契約者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウエアなどを自己の費用と責任において準備し、契約者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
12 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第35条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料
金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第36条(法令に規定する事項)
CEK-Net Airサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第37条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法若しくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
第38条(契約者個人情報の取扱い)
当社が、保有する加入者個人情報について、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)、当社が定める個人情報保護方針および放送受信者等個人情報保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第 696号)および本約款規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社は、保有する契約者個人情報を以下目的のために利用し、目的達成に必要な範囲において契約者個人情報を取扱うと共に正確かつ最新内容に保つよう努めます。
(1) サービス契約締結
(2) サービス料金請求
(3) サービスに関する情報提供
(4) サービス向上を目的とした契約者調査
(5) 端末提供およびアフターサービス
(6) サービス利用状況等に関する各種統計処理
(7) サービスおよび当社が提供するその他サービスを行う上でその業務上必要な場合
(8) サービス実施に必要な範囲において、業務提携先、業務委託先に限定した情報の提供
(9) 警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等
3 法律上照会権限を有する者から、法律等に基づき情報開示請求が書面でなされた場合に、当社が必要と認めた場合み個人情報開示を行います。
4 当社はお客様に必要なサービスを提供するために、以下の業務で個人情報の預託を実施します。
(1) サービス開始・維持・終了にともなう工事、機器設置・回収業務
(2) 通信・ネットワークの設定、管理業務
(3) 請求書・連絡文書などの配送業務
(4) ダイレクトメールなどの販売促進業務
(5) カスタマーサービス業務
(6) 料金督促業務
5 当社、加入者と加入契約が解除等された後においても、上記利用目的範囲内で個人情報を利用することがあります。
第39条(契約者の地位の継承)
相続又は法人の合併により契約者の地位の継承があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を継承する法人は、これを証明する書類を添えて、CEK- Net Airサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を継承した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
4 契約者は、第1項の届出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
5 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第12条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第40条(反社会的勢力排除)
契約者および利用者は、次各号いずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまた自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまた特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自らもしく第三者不正利益を図る目的また第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、また便宜を供与するなど関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自ら役員、また自ら経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者および利用者は、自らまた第三者を利用して次各号いずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、また暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまた威力を用いて当社信用を毀損し、また当社業
(5) 務を妨害する行為
(6) その他前各号に準ずる行為
3 当社は、契約申込者および契約者が前2項に規定する事項に反すると具体的に疑われるとき、契約申込者および契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、契約申込者および契約者はこれに応じるものとします。この場合において、当社契約申込者および契約者に対し必要に応じて資料提出を求めることができるものとし、契約申込者および契約者は、これに応じるものとします。
4 当社は、契約申込者および契約者が第1項各号いずれかに該当することもしく第2項各号いずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項もしく第2項規定に関して虚偽申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じない若しくは、調査等において虚偽回答をした場合、その他本契約申込みを承諾することまた本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合に、本契約申込みを承諾しないことまた本契約を解除することができるものとします。
5 契約申込者および契約者は、前項適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等賠償を請求しないものとします。
第41条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社および契約申込者および契約者は、利用契約締結主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第42条(管轄裁判所)
契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、当社のサービス区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第43条(約款改正)
当社は、本約款を変更することがあります。改正後約款を当社ホームページにおいて公表します。この場合、契約者は、改正後約款の適用をうけます。
別記
1 CEK-Net Airサービスの提供区域等
当社のCEK-Net Airサービスの提供区域は、当社営業エリア内を主とします。
2 新聞社等の基準
用語 | 用語の意味 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者で あって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除 きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
3 自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)
4 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
電気通信事業者 |
株式会社エコーシティー・駒ヶ岳 |
(実施期日)
この約款は、2020年12月1日から実施します。
CEK-Net Air 料金表
クレジットカード支払いに関する特約
1 契約者は、契約者が支払うべき料金等を、契約者が指定する契約者名義のクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 契約者は、契約者から当社に申出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
別表 CEK-Net Airサービスに関する料金第1 月額利用料
1契約ごとに
項目料金額 | 料金額 | |
月額利用料 | 通常プラン | 月額2,900円(税込3,190円) |
区分 | 単位 | 料金額 |
新規登録手数料 | 初回登録時のみ | 3,000円(税込3,300円)/1台 |
訪問設置料 | 出張訪問での無線機器設置時のみ | 2,000円(税込2,200円)/1回 |
無線機器交換手数料 | 無線機器の機種を変更する際、支 払を要する料金 | 3,000円(税込3,300円)/1台 |
機器代 | 無線機器本体 | 20,000円(税込22,000円)/1台につき |
特定SIM カード | 3,000円(税込3,300円)/1台につき | |
機器診断料 | 故意又は過失により貸与した無線機器を毀損又は滅失した際、支払 を要する料金 | 2,000円(税込2,200円)/1台 |
(実施期日)
この料金表は2020年12月1日より実施します。