令和6年9月17日(火)~令和6年10月9日(水) 名古屋市公式ウェブサイトよりダウンロードしてください。 入札案内書の配布 (アドレス) (この案内書) https://www.city.nagoya.jp/kita/page/0000178072.html 名古屋市公式ウェブサイトトップページ>市政情報>公売・売払 い・貸付物件>自動販売機設置に係る入札等のお知らせ
名古屋市北区役所における
清涼飲料水自動販売機設置に伴う名古屋市xxの一時貸付
一般競争入札(郵送方式)
入 札 案 内 書
申込期間:令和6年 9月17日(火)~令和6年10月 9日(水)入札期間:令和6年11月12日(火)~令和6年11月28日(木)開札日時:令和6年12月 3日(火) 午前10時
名 古 屋 市 北 区 役 所
お申込みの前には必ずこの案内書をお読みください。
目 次
◇ 入札のあらまし P1
◇ 入札説明書 P3
第1 貸付物件 P3
第2 参加者の資格 P3
第3 自動販売機の設置条件 P6
第4 申込 P7
第5 入札保証金 P8
第6 入札方法等 P8
第7 入札金額 P9
第8 入札 P10
第9 入札の辞退 P10
第10 開札 P11
第11 契約の締結 P11
第12 貸付料の納付 P12
第13 契約保証金 P12
第14 販売実績の報告 P12
第15 質問 P12
◇ 契約書(案) P14~20
◇ 共通仕様書 P21~23
◇ 物件別特記仕様書(北—1) P24~25
◇ 物件別特記仕様書(北—2) P26~27
◇ 入札参加申込書の封筒(記載例) P28
◇ 入札参加申込書(様式・記載例) P29~32
◇ 法人役員に関する調書(様式・記載例) P33~34
◇ 委任状(様式・記載例) P35~36
◇ 入札書(様式・記載例) P37~38
◇ 入札書の外・中封筒(記載例) P39~40
◇ 入札辞退届(様式・記載例) P41~42
◇ 販売実績報告書(様式・記載例) P43~44
入札のあらまし
名古屋市北区役所(北区総合庁舎及び楠支所)における清涼飲料水自動販売機設置に伴う名古屋市xxの一時貸付は、最低貸付価格(月額)以上で最も高い価格(月額)で入札された方に、名古屋市xxの一部を一定期間お貸しするものです。
入札参加を希望される方は、この入札案内書をよくお読みになり、現地を必ず確認されたうえでご参加ください。入札参加にあたっては、入札案内書や諸規制及び現地の状況を確認してください。なお、入札は参加資格の審査を行ったうえで、郵送による期間入札を行います。「入札のあらまし」は以下のとおりです。
令和6年9月17日(火)~令和6年10月9日(水) | |
名古屋市公式ウェブサイトよりダウンロードしてください。 | |
入札案内書の配布 | (アドレス) |
(この案内書) | xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxx/0000000000.xxxx |
名古屋市公式ウェブサイトトップページ>市政情報>公売・売払 | |
い・貸付物件>自動販売機設置に係る入札等のお知らせ |
▼
令和6年9月17日(火)~令和6年10月9日(水)午後5時00分(必着)
郵送(書留又は簡易書留郵便)に限ります。
郵送先 :〒000-0000 xxxxxxxxxxx 00 x 0 x名古屋市北区役所区政部企画経理課
申込
▼
令和6年11月12日(火)付で郵送 | |
申込受付後、参加資格について審査をし、適格と認めた方(以下 | |
参加資格の | 「入札参加者」といいます。)へ「入札参加書」等を郵送します。 |
審査結果通知 | なお、名古屋市から内容の確認を行う場合があります。また、「入 |
札参加書」は、開札会場へ入場する際に必要となりますので、必 | |
ず保管し、開札の際に持参してください。 |
▼
令和6年11月12日(火)~令和6年11月28日(木)午後5時00分(必着)
郵送(書留又は簡易書留郵便)に限ります。
郵送先 :〒000-0000 xxxxxxxxxxx00x0x名古屋市北区役所区政部企画経理課
郵送入札
▼
(次ページへ)
令和6年12月3日(火) 午前10時開札(午前9時45分開場)開札会場:名古屋市北区役所 3階 第 3会議室
入札参加者及びその代理人以外の方の入場はできません。入札結
果については、入札者数、落札者名、落札金額を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。
開札
▼
令和7年1月31日までに契約締結
当初の貸付期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとし、令和8年4月1日から4年を限度に1年を単位として契約を更新できます(最大令和12年3月31日まで)。
更新も含めた貸付期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
契約締結
▼
契約保証金を契約締結日までに、貸付料を契約書に定められた期限までに、名古屋市が発行する保証金納付書及び納入通知書により納付してください。なお、名古屋市契約規則第31条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を免除することがあります。
契約保証金及び貸付料の納付
▼
設置工事は、契約期間内に行ってください。令和7年4月1日から営業開始できなかった場合でも、名古屋市は貸付料の返還やその他補償には一切応じられません。更新期間を含めた期間満了後は、名古屋市が特に認めた場合を除き、原状回復のうえご返却ください。
自動販売機の設置
※ 名古屋市北区役所へお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。
「xx」下車 徒歩 5 分
市バス: 「北区役所」下車 徒歩すぐ
地下鉄: 名城線「xx駅」下車 1 番出口 徒歩 5 分
入 札 説 明 書
この入札に参加を希望される方は、法令、名古屋市の条例、規則、規程及びこの入札説明書によるとともに、必ず現地を確認し、入札される公有財産の現状を承知されたうえで、お申し込みください。
入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。
第 1 貸付物件
1 貸付物件は、以下のとおりです。
物件番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 | 台数及び 貸付面積 | 最低貸付価格 (月額) | 特記仕様 |
北-1 | 清涼飲料水 | 名古屋市北区 役所 | 正面玄関エレベーターホール (屋内) | 1 台(切替) 1.43 ㎡(幅 1.3m ×奥行 1.1m) | 900 円 | ・カップ式 ・1%寄附 |
北-2 | 清涼飲料水 | 名古屋市北区役所xx 所 | 西玄関東側 (屋外) | 1 台(切替) 2.00 ㎡(幅 2.0m ×奥行 1.0m) | 400 円 | ・ユニバーサルデザイン ・1%寄附 ・災害時支援型ベンダー |
2 入札は物件番号ごとに行います。複数物件に入札することもできます。
3 貸付物件には、回収ボックスの設置スペースを含みます。また、自動販売機の機種によっては、商品の補充や維持管理のための扉の開閉等に支障がある場合もあるので、それらの支障がないか申込み前に設置場所の確認をしてください。
4 現地説明会は行いません。入札参加希望の方は必ずご自分で現地確認を行ってください。
5 詳細は共通仕様書及び物件別特記仕様書をご参照ください。
第 2 参加者の資格
1 次のいずれか一つにでも該当する方は、入札に参加することができません。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 238 条の 3 に規定する公有財産に関する事務に従事する職員
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167 条の 4 第 1 項各号に規定する
者
(3) 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当する事実があった後 3 年(自動販売機設置に伴う名古屋市xx及び建物の一時貸付入札に参加し、落札決定後に正当な理由がなく契約を締結しなかった者については 3 か月)を経過しない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(平成15年 3 月 5 日付け15財用第 5 号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)
(4) 会社更生法(平成14年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。)
(5) 本公告の日から落札決定の日までの間に指名停止の期間がある者
(6) 本公告の日から落札決定の日までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年 1 月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結 )及び「名古屋市が行う公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年 2 月15日付け19財管第 253 号)に基づく排除措置を受けている者
(7) 本公告の日から過去3年以内に、自らが管理及び運営する清涼飲料水の自動販売機を設置した実績を有しない者
2 暴力団関係事業者の排除について
名古屋市では、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除措置として、愛知県警察との協議のうえ合意書を締結しており、自動販売機設置に伴う市xxxの貸付契約についても、契約の相手方が排除対象事業者に該当するか否か、名古屋市から愛知県警察に照会します。
このため、入札参加申込者全員(法人の場合は、法人の役員等全員を含む)について、氏名・生年月日・性別・住所・役職者名の情報を提出していただきます。(詳しくは「第
4 申込」を参照ください。)情報の提出に同意いただけない方は、入札の参加申込みをすることができませんので、ご注意ください。
なお、入札参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、上記照会を含めた入札関連事務のみに使用し、その他の目的には一切使用しません。
「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)」
(平成20年 1月28日付 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第2条第 2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
第 3 自動販売機の設置条件
1 設置事業者の施設使用形態
(1) 自動販売機の設置は、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づき、名古屋市が設置事業者に対し、行政財産である土地又は建物の一部を賃貸する方法により行います。
(2) 一時貸付けであり、借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はありません。
2 貸付期間
(1) 当初の貸付期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までとし、令和8年4月1日から 4年を限度に1年を単位として更新できます(最大令和12年3月31日まで)。
(2) 更新を希望される場合は、毎年度11月末日までに契約担当課まで申し出てください。更新時及び年度途中における契約金額や契約条件の変更はできません。
(3) 更新も含めた貸付期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
3 貸付料
貸付料は、入札により決定した金額となります。
4 必要経費
(1) 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用はすべて設置事業者の負担とします。
(2) 光熱水費についても設置事業者の負担とします。名古屋市の施設から電気を供給する物件は、各設置事業者において計量機器(子メーター)を設置し、それによる実費を、名古屋市が指定する期限までに名古屋市の指定する方法で全額納付してください。
5 設置機器の仕様
仕様書をご参照ください。
6 利用上の制限
貸付期間中は次の事項を遵守してください。
(1) 入札条件を遵守し、貸付料及び光熱水費を期限までに確実に納付すること。
(2) 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(3) 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、名古屋市の指示に従うこと。
(4) その他契約書及び仕様書の事項を遵守すること。
7 維持管理
貸付期間中は次の事項を遵守してください。
(1) 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(2) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。
(3) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(4) 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(5) 自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については、故障時等の連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。
(6) 名古屋市が公共上の理由により移転を求めたときは、求めに応じて移動すること。
8 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は、投じた有益費や必要費などがあっても一切名古屋市に請求することができません。
第 4 申込
申込期間 | 令和6年9月17日(火)午前9時から令和6年10月9日(水)午後5時00分まで ※書類の提出方法は、書留又は簡易書留郵便に限ります。 |
郵送先 | x 000-0000 xxxxxxxxxxx00x0x 名古屋市北区役所区政部企画経理課あて (封筒(表)に「入札参加申込書在中」と朱書きしてください。) |
必要書類等 | (1) 入札参加申込書(様式2) 1通 巻末に様式があります。連名で入札に参加する場合は、 1 通の入札参加申込書に氏名又は名称を連記してください。この場合、連名者全員が 「第2 参加者の資格」に規定する入札参加資格を有する必要があります。入札参加申込書を印刷する際は、別紙誓約事項を入札参加申込書の 裏面に印刷してください。 (2) <個人の場合※>住民票の写し(個人番号、住民票コード、続柄及び本籍が省略されたもの) 1通(コピーのことではありません) <法人の場合※> 現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書 1通 ※どちらも発行後3か月以内のもので、連名で申し込む場合は連名者全員のもの。 (3) <法人のみ> 法人役員に関する調書(様式3) 1通巻末に様式があります。 (4) <個人法人いずれも> 本公告の日から過去3年以内に、自らが管理及び運営する清涼飲料水の自動販売機を設置した実績を証明するもの(本市の行政財産使用許可書、本市との賃付契約書又は本市施設の指定管理者との契約書がある場合は、それらのコピーを提出してください。それらが無い場合は、他の官公庁の行政財産使用許可書、他の官公庁との貸付 契約書又は本市施設以外の指定管理者若しくは民間施設との契約書等の |
コピーを提出してください。)。連名で入札に参加される場合は、連名者全員の実績が必要です。 (5) 令和6年11月12日に返信するための封筒用として、表に申請者の住所・氏 名(担当者あて可)を記載し、簡易書留料金分を加えた料金の切手を貼った長形3号(12㎝×23.5㎝)封筒 | |
注意事項 | (1) 書類の提出方法は、書留又は簡易書留郵便に限ります。 (2) 期限までに到達しない申込、必要書類の添付されていない申込は無効となりますので、早めにご発送ください。 (3) 提出された書類は一切お返しできませんので、ご了承ください。 |
参加資格の審査結果の通知 | (1) 申込受付後、参加資格について審査をし、適格と認めた方(以下「入札参加者」といいます。)へ、令和6年11月12日付けで「入札参加書」及び 「入札保証金納付書(入札保証金の納付が必要な方のみ)」を郵送します。 (2) 「入札参加書」は、開札会場へ入場する際に必要となりますので、必ず保管し、開札日当日に持参してください。 |
第 5 入札保証金
1 入札保証金とは、入札するにあたって、物件ごとにあらかじめ指定した金額を入札前に納めていただくものです。
入札保証金額は、以下のとおりです。
物件番号 | 入札保証金額 |
北-1 | 2,700円 |
北-2 | 1,200円 |
なお、自ら管理・運営する事業実績が分かる書類を提出するなど、貸付契約を締結しないおそれがないと認められる場合は、入札保証金の納付が免除されます。
2 入札保証金の納付が必要な方には、入札保証金納付書をお送りしますので、納付期限までに金融機関窓口で納めてください。
3 入札保証金の納付後、金融機関窓口で領収書が渡されます。領収書は、入札保証金の還付請求される際に必要となりますので、必ず保管してください。
4 入札保証金は、落札者以外の方には落札者の決定後、還付します。落札者には貸付契約締結後に還付しますが、落札者が契約を締結しない場合は本市に帰属します。
5 入札保証金にはxxを付けません。
第 6 入札方法等
入札方法 | 書留又は簡易書留郵便による郵送により行います。 ※普通郵便による入札又は持参による入札は無効となります。 |
※郵送した入札書の書換え、引換え、撤回はできません。 | |
入札期間 | 令和6年11月12日(火)午前9時から令和6年11月28日(木)午後5時00分まで ※上記期間前又は上記期間後に到着した入札は無効となります。 ※入札書の到着確認のお問い合わせにはお答えできません。 |
郵送先 | x 000-0000 xxxxxxxxxxx00x0x 名古屋市北区役所区政部企画経理課あて |
必要書類等 | (1) 入札書(様式6) ※巻末に様式があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。記載方法は「第8 入札」をご参照ください。 ※入札書に必要事項を記入してください。 (2) 入札保証金領収書又は払込領収証の写し(入札保証金の納付が必要な方のみ) (3) 委任状(様式5)(代理人が入札する場合) 代理人が入札する場合、委任状が必要となります。巻末に様式があります。代理人は、1物件につき複数の入札を代理することはできません。また、委任者は、複数の代理人に同じ物件の入札を委任することはでき ません。 |
二重封筒を用い、入札書を中封筒に入れて封をし、中封筒には入札者名、住所又は所在地、電話番号、入札件名、物件番号及び開札日を記載してください。巻末に記載例があります。 入札書を入れ封印した中封筒を、入札保証金領収書又は払込領収証の写し(入札保証金を納付された方に限ります。)及び委任状(代理人によって入札しようとする方に限ります。)とともに、郵送用の外封筒に入れてください。 郵送用の外封筒には、入札件名、開札日、入札書在中の旨を朱書きしてください。外封筒裏側又は外封筒表側左下部に入札者名、住所又は所在地を記入し、書留又は簡易書留郵便により送付してください。巻末に記載例があります。 (注)書留又は簡易書留郵便での送付によらない入札、二重封筒での郵送によらない入札、中封筒に入札者名、住所又は所在地、電話番号、入 札件名、物件番号及び開札日の記載のない入札は無効となります。 |
第 7 入札金額
入札金額は、貸付料の月額を表示してください。最低貸付価格(月額)以上で最も高い価格(月額)で入札された方が落札者となります。最低貸付価格(月額)は、 北-1(屋内)は900円、北-2(屋外)は400円です。
第 8 入札
1 入札は所定の入札書を使用します。巻末に様式があります。
2 入札書には、黒インクを使用して明確かつ明瞭に記入してください。鉛筆、シャープペンシル及び温度変化により筆跡の消える筆記具は使用できません。
3 脱字又は誤字を加除修正した場合には、当該箇所又はその付近に押印してください。なお、金額の訂正はできませんのでご注意ください。
4 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、金額の頭に¥マークを付け、円未満の端数は記入しないでください。
5 入札者は、郵送した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
6 代理人は、1物件につき複数の入札を代理することはできません。
7 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 郵送した入札書の書換え、引換え又は撤回による入札
(2) 入札参加資格のない方のした入札
(3) 入札保証金を納付する場合で、入札保証金が納付されていない入札
(4) 入札保証金を納付する場合で、入札保証金が予め定めた額に満たない入札
(5) 最低貸付価格(月額)に達しない金額を記載した入札
(6) 入札金額を改ざんし、又は訂正した入札
(7) 記入事項を判読できない入札
(8) 記入すべき事項の全部又は一部が記入されていない入札
(9) 一の額をもって入札金額が表示されていない入札
(10)同一物件に同一の者(その代理人を含む。)が2通以上の入札書を郵送した入札 (11)委任状を提出していない代理人のした入札
(12)書留又は簡易書留によらないで郵送された入札 (13)入札期間及び郵送先に到達しなかった入札 (14)二重封筒により郵送されなかった入札
(15)中封筒に入札者名、住所又は所在地、電話番号、入札件名、物件番号及び開札日の記載がない入札
(16)入札期間内に必要書類がそろわなかった入札 (17)その他入札の条件に違反した入札
第9 入札の辞退
1 入札書の郵送後、開札日前日までは入札を辞退することができます。
2 入札を辞退する場合は、入札辞退届に記名のうえ、名古屋市北区役所企画経理課に入札辞退届を提出してください。
3 入札辞退届は、巻末に様式があります。
4 入札を辞退しても、これを理由として不利益な扱いを受けるものではありませんが、落
受付期間・時間 | 令和6年11月12日(火)~令和6年12月2日(月)午後5時00分まで 午前9時~正午、午後1時~午後5時まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く) ※郵送による入札辞退も可能です。(受付期間内必着) |
郵送先 | 〒 462-8511 名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市北区役所区政部企画経理課あて |
必要書類等 | 入札辞退届(様式14) |
札決定後の辞退については、今後実施される自動販売機設置に伴う名古屋市有地等の貸付入札に参加できない場合があります。
第 10 開札
開札日時 | 令和6年12月3日(火)午前10時開始(午前9時45分開場) |
開札会場 | 名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市北区役所 3階 第3会議室(公共交通機関をご利用ください。) |
1 入札参加者の入場は自由ですが、入札参加者及びその代理人以外の方は入場できません。開札会場へ入場する際には、入札参加書が必要です。
2 開札の結果、入札者のうち最低貸付価格(月額)以上で最高価格(月額)の入札をした方を落札者とし、開札会場内で発表します。
3 入札結果については、入札者数、落札金額及び落札者名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札者名、入札金額について、照会や情報公開請求があれば回答する場合があります。
4 談合情報が寄せられた場合は、入札を中止することがあります。
5 最高価格(月額)の入札者が複数あるときは、開札終了後、入札者にくじを引いていただき落札者を決定します。ただし、入札者が当日開札会場に来場されない場合、又はくじを引かない場合は、この入札事務を担当しない職員が代行します。くじにより落札者を決定したときは、落札者の入札書にその旨を記入し、くじを引いた方全員にその旨を確認していただきます。
第 11 契約の締結
1 落札者には、名古屋市北区役所区政部企画経理課から貸付決定通知書、契約書等の契約関係書類を送付します。
2 契約締結期限は令和7年1月31日(金)までです。それまでに貸付契約を締結しないときは、落札者の資格を取り消します。この場合、今後実施される自動販売機設置に伴う名古屋市有地及び建物の一時貸付入札に参加できない場合があります。
3 契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担とします。ただし、契約内容を記録した
電磁的記録を作成する場合は、電子署名を行ったうえ、各自その電磁的記録を保有します。
4 貸付契約は、入札申込者名義で行います。
第 12 貸付料の納付
貸付料は契約書に定める期限までに、名古屋市発行の納入通知書により納付していただきます。
第 13 契約保証金
1 貸付契約締結と同時に、契約保証金を名古屋市発行の納付書により納付していただきます。ただし、名古屋市契約規則第31条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を免除することがあります。
2 契約保証金は、貸付月額の6か月分とします。
3 契約保証金は、貸付土地・建物の明渡し完了後に還付します。ただし、未払いの貸付料等がある場合は名古屋市に対する一切の債務を控除した残額を還付します。
4 契約保証金には、利子を付けません。
5 契約保証金は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手は、納付の日前10日以内に、名古屋手形交換所参加店舗である金融機関が振出した小切手でなければなりません。これに該当するかどうかは、小切手の振出しを受ける店でご確認ください。
第 14 販売実績の報告
設置した自動販売機にかかる月別販売数及び月別販売金額について、「販売実績報告書」 (様式1)(巻末に様式があります。)により、半期ごとに名古屋市に報告していただきます。
第 15 質問
(1) 受付方法
令和6年9月27日(金)午後1時までに質問書(任意様式)に、質問事項、部署名、担当者名、電話番号、電子メールアドレスを記載し、電子メールにより送付してください。
送付先 名古屋市北区役所区政部企画経理課 a9176427@kita.city.nagoya.lg.jp
(2) 回答
令和6年10月2日(水)までに、すべての質問に対する回答をまとめた回答書を名古屋市公式ウェブサイトへ掲載します。
質問事項の受付について
(アドレス)
https://www.city.nagoya.jp/kita/page/0000178072.html
回答には、あわせて仕様の補足等が示されることもありますの
で、入札書を提出する前に必ず確認してください。
※問い合わせ件数などの情報は、入札の競争性・公平性を保つため一切お答えできません。
公有財産一時使用契約書(案)
賃貸人名古屋市(以下「賃貸人」という。)と賃借人 (以下「賃借人」という。)とは、次の条項により公有財産の一時使用契約(借地借家法(平成 3年法律第90号)第25条(土地の場合)及び第40条(建物の場合)に定める一時使用、以下「本件契約」という。)を締結する。
(信義誠実等の義務)
第 1 条 賃貸人及び賃借人は、信義を重んじ、誠実に本件契約を履行しなければならない。
2 賃借人は、一時使用物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(一時使用物件)
第 2 条 一時使用物件は、次のとおりとする。
所在地 | 施設名称 | 設置場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
㎡ | 台 |
(指定用途)
第 3 条 賃借人は、一時使用物件を自動販売機の設置のために使用しなければならない。
2 賃借人は、一時使用物件を指定用途に供するにあたっては、別紙共通仕様書及び物件別特記仕様書の内容を遵守しなければならない。
3 賃借人は、一時使用物件について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第 2条第 2号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等に指定されているものを利する用途に供し、また、これらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し又は貸してはならない。
(一時使用期間及び更新)
第 4 条 一時使用期間は、令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日までとする。
2 賃借人は、当初の条件を変更しないことを前提として、令和 8年 4月 1日から 4年間を限度(最大令和12年 3月31日まで)に、 1年を単位として契約の更新を申請できる。
3 前項に定める賃借人の申請は、各年11月末日までに賃貸人に文書で行うものとする。なお、申請が無かった場合は、当該年度の貸付期間をもって契約は満了する。
(貸付料)
第 5 条 貸付料は、総額金 「落札金額」×12か月 円(月額金 「落札金額」 円)とする。
2 賃借人は、前項に定める貸付料を、賃貸人の発行する納入通知書により、記載された期限までに納付しなければならない。支払時期は次のとおりとする。
年 度 | 期 間 | 支払時期 |
令和 7年度 | 令和 7年 4月~令和 8年 3月分 | 令和 7年 4月末日 |
(第 4 条第 2 項の定めにより契約更新された場合の支払時期)
年 度 | 期 間 | 支払時期 |
令和 8年度 | 令和 8年 4月~令和 9年 3月分 | 令和 8年 4月末日 |
令和 9年度 | 令和 9年 4月~令和10年 3月分 | 令和 9年 4月末日 |
令和 10年度 | 令和10年 4月~令和11年 3月分 | 令和10年 4月末日 |
令和 11年度 | 令和11年 4月~令和12年 3月分 | 令和11年 4月末日 |
3 前項の貸付料は、日数が 1か月に満たない場合は、 1か月を30日として日割り計算により算定し、これを支払うものとする。このとき、円未満を切り上げる。
(電気料金の支払い)
第 6 条 賃借人は、本件契約に基づき設置した自動販売機には電気の使用量を計る子メーターを設置するものとする。
2 賃貸人は、本件自動販売機が設置された施設全体の電気使用量の単価に基づき、子メーターの表示する使用料を計算し、賃借人に納入通知書を送付する。
3 賃借人は、前項の納入通知書に定める日までに賃貸人に電気料金を支払わなければならない。
(延滞金)
第 7 条 賃借人は、第 5条第 2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)第33条第 1項に定める率により算定した額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)を延滞金として賃貸人に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 8 条 賃借人が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
(契約保証金)
第 9 条 賃借人は、賃貸人に対して契約保証金として金 円(貸付月額 6か月分)を、賃貸人が発行する保証金納付書により、本件契約締結日に納付しなければならない。ただし、名古屋市契約規則第31条の規定により、契約保証金を納付させないことができる。
2 前項に定める契約保証金については、第23条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
3 第 1項に定める契約保証金については、利息を付さない。
4 賃借人に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生する債務の支払遅延が生じたときは、賃貸人は契約保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合、賃貸人は弁済充当日、弁済充当額及びその費目を賃借人に書面で通知するものとし、賃借人は通知を受けた日から 30日以内に契約保証金の不足額を賃貸人に納付しなければならない。
5 前項の定めにかかわらず、賃借人は、契約保証金をもって本件契約から発生する賃借人の賃貸人に対する債務の弁済に充当することを賃貸人に請求できない。
6 賃貸人は、本件契約が終了し、賃借人から一時使用物件の明渡しを受けたときにおいて、賃借人に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生した賃借人の賃貸人に対する債務の未払いがあるときは、明渡し完了時において納付されている契約保証金から賃借人の賃貸人に対する一切の債務を控除した残額を賃借人に還付する。
7 賃借人は、賃貸人に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、また、質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権を担保に供してはならない。
(届出事項)
第10条 賃借人は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面により速やかに賃貸人に対して届けなければならない。
(1) 賃借人の本店所在地、商号又は代表者等の重要事項について変更があったとき。
(2) 賃借人の地位について相続又は合併による包括承継その他の変動が生じたとき。
(3) 一時使用物件が滅失又は損傷したとき。
(契約不適合責任)
第11条 賃貸人は、本件契約を締結した後、一時使用物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見しても、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、貸付料の減免の請求、損害賠償の請求又は契約の解除の求めには応じない。
(指定期日)
第12条 賃借人は、一時使用物件を、賃貸人が定める日までに第 3条第 1項に定める指定用途に供さなければならない。
2 賃借人は、やむを得ない事情により、前項に定める指定期日の変更を必要とする場合は、事前にその詳細な理由を付した書面により賃貸人に申請し、その承認を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 賃借人は、賃貸人の承認を得ないで一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡若しくは承継し、又はその権利を担保に供することができない。
(物件保全義務)
第14条 賃借人は善良な管理者としての注意をもって一時使用物件の維持保全に努めなければならない。
2 前項の定めにより支出する費用は、すべて賃借人の負担とし、賃貸人に対しその償還等の請求をすることができない。
3 賃借人は、騒音、悪臭又は土壌汚染などによって、近隣住民等に迷惑をかけ、又は近隣住民等に損害を及ぼす行為を行ってはならない。
4 賃借人は、一時使用物件を使用するにおいて、その近隣住民等から苦情又は要望等があった場合は、
自己の責任において速やかに解決をしなければならない。
(調査協力義務)
第15条 賃貸人は、一時使用物件について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、賃借人は、これに協力しなければならない。
2 賃借人は、10月及び 4月末に、一時使用物件に設置した自動販売機にかかる直近半期分の月別販売数量と月別販売金額を記載した販売実績報告書を賃貸人へ提出しなければならない。
(財務調査等)
第16条 賃貸人は、本件契約継続期間中いつでも、賃借人に対して財務諸表の提出を求めることができる。
2 賃借人が、賃借人の責に帰すべき事由により、第 5条第 2項に定める貸付料の支払いを怠った場合は、賃貸人は、賃借人に対して賃借人に関する資産状況の調査を求めることができる。
3 第 1項又は第 2項に定める賃貸人の求めがあった場合は、賃借人は誠意をもって対応しなければならない。
4 賃貸人は、第 1項又は第 2項により知りえた情報を正当な理由なく第三者に知らせてはならない。
5 賃借人は、第 2項の場合において、賃貸人が、本件契約と同種の契約を賃借人との間で締結している国又は地方公共団体と、賃借人の債務の支払情報を相互に取得し、かつ、提供することについて、予め同意する。
(違約金)
第17条 賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を違約金として賃貸人に納付しなければならない。
(1) 第 3条第 1項の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、一時使用物件を指定用途以外の用途に供したときは、金 円(貸付料 5年分総額の 100分の30に相当する額(円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下本項において同じ。)。)
(2) 第12条第 2項の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、同条第 1項に定める指定期日までに一時使用物件を第 3条第 1項に定める指定用途に供しなかったときは、金 円(貸付料 5年分総額の 100分の10に相当する額。)
(3) 第13条の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したときは、金 円(貸付料 5年分総額の 100分の30に相当する額。)
(4) 第15条に定める調査協力義務を怠ったときは、金 円(貸付料 5年分総額の 100分の 10に相当する額。)
(5) 第 18条第 2項各号に掲げる場合に該当することとなった場合は、金 円(貸付料 5年分総額の 100分の30に相当する額。)
2 前項に定める違約金は、第23条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第18条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本件契約を解除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するために一時使用物件を必要とするとき。
(2) 賃借人が、第 3条第 1項の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、一時使用物件を指定用途以外の用途に供したとき。
(3) 賃借人が、第 5条第 2項に定める貸付料の支払いを 2か月以上怠ったとき。
(4) 賃借人が、第12条第 2項の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、同条第 1項に定める指定期日までに一時使用物件を第 3条第 1項に定める指定用途に供しなかったとき。
(5) 賃借人が、第13条の定めに違反して、賃貸人の承認を得ることなく、一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(6) 賃借人が、第14条第 1項に定める物件保全義務を怠ったために、一時使用物件を荒廃に至らしめたとき。
(7) 賃借人が、第14条第 3項の定めに違反したとき。
(8) その他賃借人に本件契約を継続しがたい重大な過失又は背信行為があったとき。
2 次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、貸付けを行うことができないため、本件契約を解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律77号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者を利する用途に供する場合
(2) 公序良俗に反するおそれがある場合
(3) 周辺環境を損なうおそれがある場合
(4) 本市の事業の遂行又は公有財産の管理上、支障が生じるおそれがある場合
(期間内解約)
第19条 賃借人は、第 4条に定める一時使用期間中に、賃貸人に対して本件契約の解約を申し入れることができる。この場合、本件契約は、賃借人の解除申し入れ後 2か月を経過したことにより終了するものとし、以降の残余期間に係る既納の貸付料( 1か月を超える又は 1か月に満たない端数については 1か月を30日とする日割り計算により算定する。)について、賃貸人はこれを賃借人に対して還付するものとする。ただし、当該申し入れ時に貸付けの存続期間が 2か月未満のときは、貸付期間の満了をもって終了するものとし、既納の貸付料について、賃貸人はこれを賃借人に対して還付しない。
2 賃借人は、前項の解約申し入れ時において、貸付料の 2か月分(前項ただし書きの場合においては当該存続期間分)に相当する金額を支払うことにより、本件契約を直ちに解約することができる。
(契約の失効)
第20条 天災地変その他賃貸人及び賃借人いずれにもその責を帰することの出来ない事由によって一時使用物件が使用できなくなり、又は本件契約を継続することができない事態になったときは、本件契約は直ちに失効する。
2 前項により本件契約が失効した場合には、賃貸人賃借人相互に損害賠償の請求はしない。
(原状回復義務)
第21条 一時使用期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了したときは、賃借人は自己の費用をもって工作物その他賃借人が一時使用物件に付属させたものを撤去し、一時使用物件を原状に回復して賃貸人に返還しなければならない。ただし、賃貸人が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。
2 賃借人は、前項の定めにより一時使用物件を賃貸人に返還するときは、原状に回復した後、直ちに賃貸人の検査を受け、賃貸人の承認を得なければならない。
3 本件契約が終了したにもかかわらず、賃借人が一時使用物件を返還しない場合は、本件契約終了の翌日から一時使用物件の明渡し完了までの間、賃借人は賃貸人に対して貸付料相当額の使用損害金を支払うほか、賃貸人に損害がある場合は、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければならない。
(貸付料の清算)
第22条 本件契約が、第18条の定めにより一時使用期間の中途で解約された場合において、その原因が同条第 1号によるとき、又はその他賃借人の責に帰することができない事由によるものであると賃貸人が認めた場合のほかは、既納の貸付料のうち未経過期間に係る部分について、賃貸人はこれを賃借人に対して還付しない。
(損害賠償)
第23条 賃借人は、本件契約に定める義務を履行しないために賃貸人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第24条 賃借人は、一時使用期間が満了したとき、又はその他の理由により本件契約が終了した場合において、一時使用物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを賃貸人に請求することができない。
(契約の費用)
第25条 本件契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて賃借人の負担とする。
(疑義の決定)
第26条 本件契約に関して疑義があるときは、賃貸人賃借人協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第27条 賃貸人賃借人間の権利義務に関し協議が整わず、訴訟を提起する場合については、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため本契約書を 2通作成し、両者記名押印のうえ、各自その 1通を保有する。ただし、契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合は、電子署名を行ったうえ、各自その電磁的記録を保有します。
令和 年 月 日
印
賃貸人 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市長 河村 たかし
賃借人
印
共通仕様書(清涼飲料水)
名古屋市を賃貸人とし、公有財産貸借人(自動販売機設置事業者)を貸借人とする。なお、この共通仕様書のほか、あわせて物件別特記仕様書にも従うものとする。
1 自動販売機設置のための市有地の貸付期間令和 7 年 4 月 1 日~令和 8 年 3 月 31 日
※ただし、当初の条件を変更しないことを前提に、令和 8 年 4 月 1 日から 4 年を限度に、 1 年を
単位として契約の更新ができるものとする(最大令和 12 年 3 月 31 日まで)。
2 自動販売機の機種、設置及び撤去の条件
(1) 自動販売機本体の大きさは、物件別特記仕様書に定める設置スペース内に設置できるものとし、 1 台当たりの重量は約 600kg 以下とする。
(2) 機種は、消費電力 10 アンペア程度以下のものとし、またヒートポンプ型省電力タイプやノンフロン対応など環境に十分配慮した環境対応型の機種とすること。
(3) 自動販売機及び付帯電気設備の設置及び契約満了時の撤去に係る費用については、賃借人の負担とする。賃借人は、賃貸人が公共上の理由により自動販売機の移転を求めたときは、求めに応じて移動するものとする。
(4) 自動販売機の設置にあたっては、耐震対策を施すこと。その際、できる限り庁舎の躯体に負担がかからない方法で設置すること。また、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。
(5) 電気料金を計測するための子メーターを、賃借人の負担により設置すること。
(6) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置すること。
(7) 自動販売機の故障、問合せ及び苦情の際の賃借人の連絡先を自動販売機に明記すること。
(8) 賃借人は、自動販売機を撤去したときは、賃借人の責任と負担のもとに原状復旧を行い、賃貸人の確認を受けること。
3 販売品目の条件
(1) 販売品目は、清涼飲料水(乳類販売業許可のいらないもの)とし、酒・タバコの販売を行わないこと。
(2) 販売価格は、標準販売価格以下とすること。
(3) 販売品目については、物件別特記仕様書に指定がある場合は、その指定に従うこと。指定がない場合は、缶、瓶、ペットボトル、紙パックなど、密閉式の容器とすること。
(4) 商品の具体的な構成については、賃貸人との協議によること。
4 維持管理責任
(1) 賃貸人は、当該自動販売機及び付帯の電気設備等にかかる維持管理は一切行わず、賃借人の責任により維持管理するものとする。
(2) 賃借人は、消耗品の補充及び商品の在庫・補充管理、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、衛生管理及び感染症対策は、関係法令等を遵守し、徹底を図ること。
(3) 光熱水費については、賃借人の負担とし、賃貸人が指定する期限までに全額納入すること。なお、
電気料金については、賃借人が設置した子メーターの指示値により計算した使用割合に本市の電気支払料を乗じて積算した額とする。
(4) 賃借人は、回収ボックスの使用済み容器を適切に回収・リサイクルし、周辺の清掃を行うこと。また、販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、賃貸人の指示に従うこと。
(5) 賃借人は、自動販売機の維持管理運営にあたり、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(6) 賃借人は、自動販売機設置後、定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(7) 自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については、自動販売機に故障時等の連絡先を明記し、賃借人の責任において対応すること。
(8) 自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、賃貸人の責に帰さない事由による場合は、賃借人が補償すること。
(9) 賃借人は、機種の交換を行う場合は、予め賃貸人に申し出たうえで、賃貸人の承諾を受けなければならない。
(10)賃貸人は、賃貸人の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。また、賃借人は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧にかかる経費は賃借人が負担すること。
5 その他
(1) 賃借人は、賃貸人に、自動販売機設置前に、設置しようとする機器(回収ボックスを含む。)のカタログ及び配置図を提出すること。
(2) 賃借人は、賃貸人に、設置した自動販売機にかかる月別販売数量及び月別販売金額について、賃貸人が別に定める様式により報告すること。なお、報告内容については、今後の入札において販売実績として公表することがある。
(3) 賃借人は、利用者のニーズにあったキャッシュレス決済サービスを導入すること。交通系電子マネーによる決済については、名古屋市交通局とマナカ加盟店契約を締結し、マナカ電子マネーに対応することも可能とする。キャッシュレス決済サービス及びマナカ電子マネー対応にかかる諸費用等については、すべて賃借人の負担とする。
(4) 1,000 円札、500 円硬貨、100 円硬貨、50 円硬貨及び 10 円硬貨が使用できる機種とすること。なお、新硬貨、新紙幣が発行された場合は利用者に不都合や不便が生じないよう適切に対応すること。
(5) 自動販売機等への民間企業等の広告掲載は不可とする。
(6) この仕様書、物件別特記仕様書及び公有財産一時使用契約書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度賃貸人賃借人協議のうえ定めるものとする。
6 妨害又は不当要求に対する届出義務
(1) 賃借人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、市へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
(2) 賃借人が(1)に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることが
ある。
7 障害者差別解消に関する特記仕様書 (対応要領に沿った対応)
第 1 条 この契約による事務事業の実施(以下「本件業務」という。)の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、本件業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成 25 年法律第 65 号。以下「法」という。)、愛知県障害者差別解消推進条例(平成 27 年愛知
県条例第 56 号)、及び名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例
(平成 30 年名古屋市条例第 61 号)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関
する名古屋市職員対応要領(平成 28 年 1 月策定。以下「対応要領」という。)に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を行うものとする。
2 前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領にて示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。
(対応指針に沿った対応)
第 2 条 前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、本件業務に係る対応指針(法第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。
物件別特記仕様書(物件番号:北-1)
名古屋市を賃貸人とし、公有財産賃借人(清涼飲料水自動販売機設置事業者)を賃借人とする。
1 清涼飲料水自動販売機設置場所及び台数
所在地 | 施設名称 | 設置場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
名古屋市北区清水四丁目17番1号 ※下記案内図参考 | 名古屋市北区役所 | 正面玄関エレベーターホール (屋内) ※下記詳細図参考 | 1.43㎡ (幅1.3m×奥行1.1m) (使用済み容器の回収ボックス設置スペースを含む) | 1台 |
〈現地案内図〉
〈設置場所詳細図〉
市民課・保険年金課フロアー
自動ドア
手洗い場設置
←自動販売機(清涼飲料水)
↓
■
自動販売機(カップ式)設置箇所(1台)(入替)
●
↑
水道管
1.3m
1.1m
エレベーターホール
警備員室
自動ドア
入口
←至 駐車場
自動販売機
(清涼飲料水)
自動
証明写真機
2 契約担当課及び施設担当課
契約担当課 北区役所区政部企画経理課 電話052-917-6429施設担当課 北区役所区政部総務課 電話052-917-6412
3 清涼飲料水自動販売機設置台数
1台(切替設置)
4 特記仕様
(1) 商品は紙コップにて提供すること。
(2) 飲料のこぼれを防止するためのふたを購入者が手動で取り付けることができるよう、乙の負担により、自動販売機に当該ふたを併設すること。ただし、自動販売機が自動でふたを取り付けることができる場合は、この限りではない。
(3) 販売品目は、一杯毎に挽く方式のコーヒーを中心とした商品構成とすること。
(4) カップ式自動販売機設置に関し、手洗い設備の設置又は改修は、賃借人において行い、その費用も賃借人において負担するものとする。
(5) 自動販売機に供給する水については、水道管から自動販売機へつなげて供給する方式とする。
(6) 自動販売機設置予定場所付近には、電源コンセント及び水道管が設置されており、給電・給水および排水することができる。ただし、電気・水道に係る工事費用は賃借人の負担とする。
(7) 既存の自動販売機の切替となるため、設置は賃貸人と協議のうえ、令和7年 4月 1日以降に行うものとする。なお、営業開始が令和7年 4月 2日以降となった場合においても、賃借人は貸付料の減免または返還を求めることはできない。
(8) 毎月の売り上げ金額の1%以上を、社会福祉法人愛知県共同募金会へ賃借人の名義で募金すること。また、募金に協力している自動販売機であることを明示すること。
5 参考
(1) 当該施設は合同庁舎であり、貸会議室等があるため、区役所閉庁日でもエレベーターホールは出入り可能となっている。
(2) 同設置場所での売上本数(設置業者の申告による)
年度 | 販売数量 | 販売金額(税込) | 契約金額(年額) |
令和2年度 | 12,073杯 | 1,387,930円 | 151,800円 |
令和3年度 | 13,662杯 | 1,595,750円 | 151,800円 |
令和4年度 | 14,091杯 | 1,765,890円 | 151,800円 |
令和5年度 | 12,207杯 | 1,663,570円 | 151,800円 |
令和6年度 | 未定 | 未定 | 151,800円 |
なお、記載された内容はあくまで参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼働率などを保障するものではありません。
物件別特記仕様書(物件番号:北-2)
名古屋市を賃貸人とし、公有財産賃借人(清涼飲料水自動販売機設置事業者)を賃借人とする。
1 清涼飲料水自動販売機設置場所及び台数
所在地 | 施設名称 | 設置場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
名古屋市北区楠二丁目974番 ※下記案内図参考 | 名古屋市北区役所楠支所 | 西玄関東側(屋外) (楠図書館と併設) ※下記詳細図参考 | 2.00㎡ (幅2.0m×奥行1.0m) (使用済み容器の回収ボックス設置スペースを含む) | 1台 |
〈現地案内図〉
〈設置場所詳細図〉
2 契約担当課及び施設担当課
契約担当課 北区役所区政部企画経理課 電話052-917-6429施設担当課 北区役所楠支所区民生活課 電話052-901-2282
3 清涼飲料水自動販売機設置台数
1台(切替設置)
4 特記仕様
(1) 既存の自動販売機の切替となるため、設置は賃貸人と協議のうえ、令和7年 4月 1日以降に行うものとする。なお、営業開始が令和7年 4月 2日以降となった場合においても、賃借人は貸付料の減免または返還を求めることはできない。
(2) 災害発生時に、賃借人が飲料の提供を必要と判断した場合には、賃借人が設置する当該自動販売機内の全ての飲料を災害被害者に対して無償で提供すること。
ア 上記無償開放時のため、手動の鍵を施設管理者に預ける、もしくはインターネット等を用いた遠隔操作、いずれかの措置を講じること。
イ 災害時には無償開放を行う自動販売機であることを明示すること。
(3) 毎月の売り上げ金額の1%以上を、社会福祉法人愛知県共同募金会へ賃借人の名義で募金すること。また、募金に協力している自動販売機であることを明示すること。
(4) ユニバーサルデザインの自動販売機とすること。
5 参考
(1) 同設置場所での売上本数(設置業者の申告による)
年度 | 販売数量 | 販売金額(税込) | 契約金額(年額) |
令和2年度 | 3,911本 | 485,950円 | 336,000円 |
令和3年度 | 6,781本 | 922,080円 | 336,000円 |
令和4年度 | 7,660本 | 1,037,590円 | 336,000円 |
令和5年度 | 7,961本 | 1,122,200円 | 336,000円 |
令和6年度 | 未定 | 未定 | 336,000円 |
なお、記載された内容はあくまで参考であり、本市が今後の自動販売機の売上げや稼働率などを保障するものではありません。
記 載 例
入札参加申込書の封筒
名古屋市北区清水四丁目
名古屋市北区役所区政部企画経理課
(表面)
―
5 1
1
8
2
4 6
17
番1号
行
入札参加申込書在中
朱書きしてください。
※書留又は簡易書留郵便により提出してください。
※受付期間内に必着するように郵送してください。
入 札 参 加 申 込 書
(様式 2)
令和 年 月 日
(あて先)
名古屋市長 河村 たかし
(申込者) 住 所
(フリガナ)
氏 名
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
別紙誓約事項を誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 借受けを希望する物件
物件番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 |
2 入札参加書送付先
住所 〒
氏名 🕿
上記以外の🕿
備 考
① この申込書は、令和 6年 9月17日(火)午前 9時から令和 6年10月 9日(水)午後 5時 00分までの間に、必要書類を添付して、名古屋市北区役所区政部企画経理課まで書留又は簡易書留郵便により郵送(期限内必着)してください。
② 申込後の名義変更、借受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受け付けできません。
④ 連名申込の場合は、申込者欄に申込者名を併記して下さい。
⑤ 裏面に別紙誓約事項を印刷して下さい。
(別紙)
誓 約 事 項
申込みにあたり、次の事項を誓約します。
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第32条第1項各号に掲げる者
(2) 次のいずれかに該当する者でその事実があった後 3年間経過していない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)
ア 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(第13号に該当する者を除く。)
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ アからカまでの一に該当する事実があった後 3年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) 次のいずれかに該当する者。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
イ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(4) 本公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中の者
(5) 本公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い、貸付けの契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年 2月15日付け19財管第 253号)に基づく排除措置を受けている者
(6) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちなが ら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
(7) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(8) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(9) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(10)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(11)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者
(12)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害
(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
(13)本公告の日から過去 3 か月以内に、自動販売機設置に伴う名古屋市有地及び建物の一時貸付入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者
2 前項の誓約内容が、事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記 載 例
入 札 参 加 申 込 書
(様式 2)
(あて先)
名古屋市長 河村 たかし
令和 6 年 ○月 ○日
本書提出日を記載
(申込者) 住 所 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
ナゴヤ タロウ
個人の場合
(フリガナ)
氏 名
名古屋 太郎
(申込者) 住 所 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
法 人 の 場 合
名古屋株式会社
ナゴヤ タロウ
(フリガナ)
氏 名
代表取締役 名古屋 太郎
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
別紙誓約事項を誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 借受けを希望する物件
物件番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 |
北-1 | 清涼飲料水 | 北区役所 | 正面玄関エレベーターホール(屋内) |
北-2 | 清涼飲料水 | 北区役所楠支所 | 西玄関東側 (屋外) |
2 入札参加書送付先
住所 〒462-8511 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
氏名 名古屋株式会社 営業課 甲野 乙郎 電話番号 ***-***-****
上記以外の電話番号 ***-****-****
備 考
① この申込書は、令和 6年 9月17日(火)午前 9時から令和 6年10月 9日(水)午後 5時 00分までの間に、必要書類を添付して、名古屋市北区役所区政部企画経理課まで書留又は簡易書留郵便により郵送(期限内必着)してください。
② 申込後の名義変更、借受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受け付けできません。
④ 連名申込の場合は、申込者欄に申込者名を併記して下さい。
⑤ 裏面に別紙誓約事項を印刷して下さい。
(別紙)
誓 約 事 項
申込みにあたり、次の事項を誓約します。
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第32条第1項各号に掲げる者
(2) 次のいずれかに該当する者でその事実があった後 3年間経過していない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)
ア 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(第13号に該当する者を除く。)
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ アからカまでの一に該当する事実があった後 3年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) 次のいずれかに該当する者。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
イ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(4) 本公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中の者
(5) 本公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い、貸付けの契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年 2月15日付け19財管第 253号)に基づく排除措置を受けている者
(6) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちなが ら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
(7) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(8) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(9) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(10)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(11)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者
(12)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害
(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
(13)本公告の日から過去 3 か月以内に、自動販売機設置に伴う名古屋市有地及び建物の一時貸付入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者
2 前項の誓約内容が、事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
法 人 役 員 に 関 す る 調 書
(様式 3)
商号又は名称 | ||||
所 在 地 | ||||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 所 |
( ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
記 載 例
法 人 役 員 に 関 す る 調 書
(様式 3)
商号又は名称 | 名古屋株式会社 | |||
所 在 地 | 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 | |||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 所 |
代表取締役 | (ナゴヤ タロウ) 名古屋 太郎 | T・S・H・R 40・1・1 | 男 | 名古屋市中区三の丸三 丁目1番1号 |
取締役 | (ナゴヤ ハナコ) 名古屋 花子 | T・S・H・R 41・2・1 | 女 | 名古屋市中区三の丸三 丁目1番1号 |
取締役 | (キタ イチロウ) 北 一郎 | T・S・H・R 42・3・1 | 男 | 名古屋市北区清水四丁 目17番1号 |
監査役 | (キタ ヨシコ) 北 良子 | T・S・H・R 43・4・1 | 女 | 名古屋市北区清水四丁 目17番1号 |
( ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ ・ 代表 | 役員に | ついては、法人討議簿に | |
( ) | T・S・H・R 記載 ・ ・ その | されて 他の役 | いる住所地を記載し、 員については、現住所を | |
( ) | T・S・H・R 記 ・ ・ | 載してください。 | ||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
委 任 状
(様式 5)
私は都合により を以って代理人と定め、下記の権限を委任します。
委 任 事 項
委任する物件番号
令和 6年 9月17日公告の名古屋市北区役所における清涼飲料水自動販売機設置に伴う名古屋市有地の一時貸付一般競争入札に関する入札書の記入、入札書の提出、最高入札額が同額であった場合の抽選及び開札の立会い
追って本委任を解除する場合には双方連署の上届出のない限りその効力のないことを誓約いたします。
令和 年 月 日
委任者 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者 役職・氏名)
上記委任の件承諾いたしました。
受任者 (住 所)
(氏 名)
(あて先)名古屋市長
記 載 例
委 任 状
(様式 5)
私は都合により 名古屋市北区清水四丁目17番1号 北 二郎 を以って代理人と定め、下記の権限を委任します。
委 任 事 項
北-1、北-2
委任する物件番号
令和 6年 9月17日公告の名古屋市北区役所における清涼飲料水自動販売機設置に伴う名古屋市有地及び建物の一時貸付一般競争入札に関する入札書の記入、入札書の提出、最高入札額が同額であった場合の抽選及び開札の立会い
追って本委任を解除する場合には双方連署の上届出のない限りその効力のないことを誓約いたします。
令和 6年 ○月 ○日
委任者 (所在地) 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
(商号又は名称) 名古屋株式会社
(代表者 役職・氏名) 代表取締役 名古屋 太郎 (押印不要)
上記委任の件承諾いたしました。
受任者 (住 所) 名古屋市北区清水四丁目17番1号
(氏 名) 名古屋株式会社
営業部長 北 二郎 (押印不要)
(あて先)名古屋市長
入 札 書
(様式 6)
(あて先)
名古屋市
代表者 名古屋市長 河村 たかし
(入札者)
住 所
令和 年 月 日
(フリガナ
氏名
令和 6年 9月17日公告の名古屋市北区役所における清涼飲料水自動販売機設置に伴う名古屋市有地の一時貸付一般競争入札において、私は、入札説明書に従い、下記の設置場所の公有財産の現在の形状及び契約条項を承知した上、下記のとおり入札します。
物件番号 | 施設名称 | 設置場所 | |||||||
金額(貸付月額) | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 | |
円 |
(1) 脱字又は誤字を加除修正した場合には、当該箇所又はその付近に押印してください。
(2) 入札金額は、貸付けの月額を記載してください。
(3) 入札金額の訂正はできません。間違えられた場合は新しい入札書をご使用ください。
(4) 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないでください。
(5) 入札金額の頭に¥を必ず記入してください。
記 載 例
入 札 書
(様式 6)
(あて先)
名古屋市長 河村 たかし
令和 6 年 ○月 ○日
本書提出日を記載
(申込者) 住 所 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
ナゴヤ タロウ
個人の場合
(フリガナ)
氏 名
名古屋 太郎 (押印不要)
(申込者) 住 所 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
法 人 の 場 合
名古屋株式会社
ナゴヤ タロウ
(フリガナ)
氏 名
代表取締役 名古屋 太郎
(押印不要)
令和 6年 9月17日公告の名古屋市北区役所における清涼飲料水自動販売機設置に伴う名古屋市有地の一時貸付一般競争入札において、私は、入札説明書に従い、下記の設置場所の公有財産の現在の形状及び契約条項を承知した上、下記のとおり入札します。
物件番号 | 施設名称 | 設置場所 | |||||||
北-1 | 名古屋市北区役所 | 正面玄関エレベーターホール (屋内) | |||||||
金額(貸付月額) | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 | |
¥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 円 |
(1) 脱字又は誤字を加除修正した場合には、当該箇所又はその付近に押印してください。
(2) 入札金額は、貸付けの月額を記載してください。
(3) 入札金額の訂正はできません。間違えられた場合は新しい入札書をご使用ください。
(4) 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないでください。
(5) 入札金額の頭に¥を必ず記入してください。
記 載 例
入札書の郵送 外封筒
―
5 1
必ず朱書きしてください。
1
8
2
4 6
12
17
名古屋市北区清水四丁目
名古屋市北区役所区政部企画経理課
令和6年
切手
(
(表面)
番1号
行
名古屋市北区役所における清涼飲料水自動販売機設置
に伴う名古屋市有地の一時貸付
月3日開札 入札書在中
)
※書留又は簡易書留郵便による郵便以外は無効となります。
※裏面又は表面左下部に入札者名、住所又は所在地を記載してください。
入札者名
名古屋株式会社 代表取締役 名古屋 太郎
住所又は所在地 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号
―
入札件名
名古屋市北区役所における清涼飲料水自動販売機
設置に伴う名古屋市有地の一時貸付
物件番号
北 ― 1
開札日
令和6年 月3日開札
(
)
(
)
(
)
(***) ***
****
(
)
(
)
(
)
記
載
例
入札書を封入する中封筒
(表面)
12
※横書きによる記入でも構いません。
※中封筒に封印してください。
- 40 -
入 札 辞 退 届
(様式 14)
(あて先)
名古屋市長 河村 たかし
(申込者) 住 所
令和 年 月 日
(フリガナ
氏名
(押印不要)
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
令和 6年 9月17日公告の北区役所における清涼飲料水自動販売機設置に伴う名古屋市有地の一時貸付一般競争入札について、都合により下記物件の入札を辞退します。
記
物件番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 |
記 載 例
入 札 辞 退 届
(様式 14)
本書提出日を記載
令和 6 年 ○月 ○日
(あて先)
名古屋市長 河村 たかし
(申込者) 住 所 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
ナゴヤ タロウ
個人の場合
(フリガナ)
氏 名
名古屋 太郎 (押印不要)
法 人 の 場 合
(申込者) 住 所 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋株式会社
ナゴヤ タロウ
(フリガナ)
氏 名
代表取締役 名古屋 太郎
(押印不要)
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
令和 6年 9月17日公告の北区役所における清涼飲料水自動販売機設置に伴う名古屋市有地の一時貸付一般競争入札について、都合により下記物件の入札を辞退します。
記
物件番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 |
販 売 実 績 報 告 書
(様式 1)
(あて先)
契 約 者 | 会 社 名 | ||||||
役職・氏名 | |||||||
連 絡 先 | 担 当 者 | ||||||
電 話 番 号 | |||||||
物 件 番 号 | 施 設 名 称 | ||||||
種 類 | 清涼飲料水 | 設 置 場 所 | |||||
契 約 日 | 令和 年 月 日 | 設置台数 | 1台 | ||||
契 約 期 間 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 | ||||||
月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 | 月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 |
4月 | 円 | 10月 | 円 | ||||
5月 | 円 | 11月 | 円 | ||||
6月 | 円 | 12月 | 円 | ||||
7月 | 円 | 1月 | 円 | ||||
8月 | 円 | 2月 | 円 | ||||
9月 | 円 | 3月 | 円 | ||||
上半期計 | 円 | 下半期計 | 円 | ||||
年度合計 | 円 | (特記仕様等) |
名古屋市長 令和 年度
令和 年 月 日
記 載 例
販 売 実 績 報 告 書
(様式 1)
(あて先)
契 約 者 | 会 社 名 | 名古屋株式会社 | |||||
役職・氏名 | 代表取締役 名古屋 太郎 | ||||||
連 絡 先 | 担 当 者 | 営業課 甲野 乙郎 | |||||
電 話 番 号 | ***-***-**** | ||||||
物 件 番 号 | 北-1 | 施 設 名 称 | 名古屋市北区役所 | ||||
種 類 | 清涼飲料水 | 設 置 場 所 | 正面玄関エレベーターホール(屋内) | ||||
契 約 日 | 令和 7年 ○月 ○日 | 設置台数 | 1台 | ||||
契 約 期 間 | 令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月31日 | ||||||
月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 | 月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 |
4月 | ○○本 | △△円 | 10月 | 円 | |||
5月 | ○○本 | △△円 | 11月 | 円 | |||
6月 | ○○本 | △△円 | 12月 | 円 | |||
7月 | ○○本 | △△円 | 1月 | 円 | |||
8月 | ○○本 | △△円 | 2月 | 円 | |||
9月 | ○○本 | △△円 | 3月 | 円 | |||
上半期計 | ××本 | □□円 | 下半期計 | 円 | |||
年度合計 | 円 | (特記仕様等) カップ式、1%寄附 |
名古屋市長令和7年度
令和7年10月15日