Contract
加 入 契 約 約 款
今治シーエーティーブィ株式会社
今治シーエーティーブィ株式会社(以下「当社」といいます。)と、当社が設置する施設によりサービスの提供を受ける者(以下「加入者」といいます。)との間に結ばれる契約(以下「加入契約」といいます。)は、以下の条項によるものとします。
第1条 (当社の行うサービス業務)
当社はサービスを提供している区域(以下「業務区域」といいます。)内において、加入者に次のサービスを提供します。
(1) 当社が再送信同意を取得した放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、ラジオ放送(FMおよびデジタル放送)およびデジタルデータ放送の有線による同時再送信業務。
(2) 基本利用料で視聴できる自主放送番組の有線による放送業務。
(3) 基本利用料以外に別料金で視聴できるオプションチャンネルの有線による放送業務。
(4) 上記事業に付帯するインターネット、電話等(以下「各種付帯サービス」といいます。)の業務。
2. 当社は次のとおり業務区域を定めます。
(1) 光ハイブリッドサービスエリア
(2) 光ファイバーサービスエリア
(3) 光ファイバーRFoG サービスエリア
3. 当社が提供するサービスは業務区域毎に異なります。
4. 当社は前項のそれぞれの業務区域毎に、別に定める料金表に従い業務を提供します。
第2条 (契約の単位)
加入契約の単位は、加入者引込線1回線ごとに行います。但し、加入者引込線1回線により加入する世帯が複数となる場合には、同一敷地内に限り、契約の単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。
2. 同一の世帯、法人、団体に加入者引込線を2回線以上要する場合は、加入契約の単位を加入者引込線数とします。
3. 加入者引込線1回線から複数世帯に分配する集合住宅等の場合には、別途建物代表者との基本契約を締結した後、各世帯を契約の単位として加入契約を行なうものとします。
4. 各種付帯サービスの契約の単位については、それぞれの約款に基づくものとします。
第3条 (契約の成立)
加入契約の成立は、加入申込者が本約款および各種付帯サービスの約款を承認し、加入申込書に必要事項を記入のうえ申込み、当社が承諾した時とします。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には申込みを承諾しないことがあります。
(1) 施設設備面での技術的な理由等により当社サービスの提供が困難な場合。
(2) 加入申込者が、自己に課せられた責務の履行を怠ったことがあるなど、本約款上要請される金員の支払いを怠るおそれがあると認められる場合。
(3) 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます。)がある場合。
(4) 加入申込者が当社の放送する番組の著作権および隣接著作権を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5) 加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6) 料金等の支払いについて、当社が定める方法に同意が得られない場合。
(7) その他サービスを提供する上で当社の業務遂行上、支障がある場合。
3. 当社は、契約成立後であっても前項の内容に相当する場合、若しくはこの約款に違反する行為を確認した場合、その契約を解徐することができるものとします。この場合、当社は本約款の規定以外に、別に定める手数料等の規定を適用できるものとします。
第4条 (初期契約解除制度)
加入契約は初期契約解除制度(以下「クーリングオフ」といいます。)の対象となります。契約成立後、当社より加入申込者へ別途、契約書面を郵送します。当社が契約書面を発送した日から起算して 10 日を経過するまで間、加入申込者は書面により加入契約を解除することができます。
2. クーリングオフの適用は前項の規定および特定商取引法に準拠します。ただし当社の引込工事、宅内工事のいずれか、若しくはその両方が施工済みの場合、加入申込者はそれぞれの工事料と施工済み当社サービスの利用料金および別に定める事務手数料を負担するものとします。
第5条 (テレビサービス加入形態)
当社は次のとおりテレビサービスの加入形態を定めます。
(1) 一般加入
xxx住宅、マンション、集合住宅等の所有者または、入居者ごとで加入する場合とします。
(2) 第三者サービス用加入
旅館、ホテル、病院、事業所等で当社のサービスを第三者に提供する場合の加入とします。
(3) 臨時加入
借家、公営住宅、賃貸マンション等の短期滞在が見込まれる居住者で臨時に加入する場合とします。
第6条 (料金)
加入者は、別に定める料金表に従い、当社へ加入契約料および利用料金等の支払いを要します。
2. 利用料金の計算の開始はサービスを受けた日の当月または翌月から起算し、その契約の解除があった日の属する月の末日までの期間について、当社が提供する各種サービスの様態に応じて料金の支払いを要します。
3. 利用料金は、社会経済情勢の事由により、総務大臣に届出た上で改訂を行うことがあります。その場合、改訂 1 ヶ月前までに加入者へ通知します。
4. オプションチャンネルのサービスを受ける加入者は、加入契約料および利用料金に加えて、別に定める料金表に従い、オプションチャンネル料金を支払うものとします。
5. オプションチャンネルの視聴申込は、端末機器台数毎とし、さらにチャンネル毎、日毎、番組毎の契約とします。
6. NHK受信料(NHK衛星放送受信料も含む。)は、当社規定の利用料の中には含まれておりません。従って、NHKと受信契約を締結していない契約者は、別途、NHKと所定の受信契約を結んでいただくことになります。ただし、当社とNHKとの委託約定によりNHK衛星放送受信規約による衛星契約受信料の代理集金(団体一括支払い)を行うことができるため、加入者の意志、選択により当社の利用料金に合算し支払うことができます。
7. 株式会社WOWOWの加入料及び視聴料は当社規定の利用料の中には含みません。従って、WOWOWの視聴を希望する加入者は、別途WOWOWと所定の受信契約を結んでいただきます。
8. 当社が貸与または加入者が当社より別途購入した、セットトップボックス(以下「STB」といいます。)以外の受信機で有料放
送を視聴する場合は、当社規定の利用料の中には含みません。従って、視聴方法及び料金その他の条件については、別途有料放送事業者と所定の受信契約を結んでいただきます。
第7条 (料金の支払方法)
加入者が当社に支払う料金は、当月の利用料は当月払いとし、指定金融機関の加入者口座から当社が定める期日に口座振替するものとします。尚、原則として請求書および領収書は発行いたしません。
第8条 (遅延利息)
料金の支払が振替日より遅延した場合は、振替日の翌日より次回振替日まで、その期間に応じて年 14.5%(1年を 365 日とします。)の割合で計算した遅延金を当社にお支払いいただきます。
第9条 (加入者の義務違反による停止及び解除)
加入者が、利用料金等の支払いを2か月以上遅延又は本約款に違反する行為があった場合、当社はサービスの提供及び加入契約の
解除ができるものとします。ただし、利用料金につきましてはサービス停止月までの支払い義務が発生いたします。
2. 前項に基づき加入契約が解除された場合、事務手数料・工事料等の支払い義務が発生いたします。
第10条 (端末設備等の貸与)
当社は、加入者が設置するテレビ、DVDレコーダー等AV機器およびパソコン等の受信機にSTB(加入者が当社より別途購入したSTBを除く)を貸与し、接続するものとします。ただし、当社の所有するSTBに同梱されているリモコン等付属品については加入者に委譲するものとします。
2. 光ファイバーサービスエリアおよび光ファイバーRFoG サービスエリアでは、加入者の利用場所の終端(家屋壁面等)に設置する
V-ONUまたはR-ONU(以下「放送用光受信機」といいます。)を貸与するものとします。
3. 加入者は、貸与されたSTBおよび放送用光受信機を善良なる管理者の注意をもって取り扱い、当社の承諾なしに移動または取り外し等はできないものとします。
4. 加入者の故意または過失による、STBおよびリモコン等付属品や放送用光受信機の破損、紛失等の場合には、その実費相当分を当社に支払うものとします。
5. 加入者は休止および解約時には、STBおよび放送用光受信機を当社に返却するものとします。尚、この場合も前項の規定に準ずるものとします。
6. 加入者は、当社が予告無く、必要に応じて行なうSTBおよび放送用光受信機のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
7. 加入者は各種付帯サービスの利用に際し、回線終端装置等を貸与された場合、それぞれの約款に基づき取り扱うものとします。
第11条 (B-CASカードおよびC-CASカードの取り扱い)
加入者はB-CASカードの取り扱いについて、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ の「CATV専用B- CASカード使用許諾契約約款」を承認し、その定めに基づき使用するものとします。
2. C-CASカードは当社に帰属し、C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者に、STB1台につき1枚のC-CA Sカードを当社より貸与するものとします。
3. 加入者は、貸与されたB-CASカードおよびC-CASカードを善良なる管理者の注意をもって取り扱い、当社の承諾なしに移動または取り外し等はできないものとします。
4. 当社は必要に応じて、加入者にB-CASカードおよびC-CASカードの交換および返却を請求できるものとします。
5. 当社の手配による以外のデータ追加、変更、改竄は禁止し、それらの行為により当社および第三者に及ぼされた損害、利益損失については加入者が直ちに賠償するものとします。
6. 加入者の故意または過失によるB-CASカードおよびC-CASカードの破損、紛失等の場合には、その実費相当分を当社に支払うものとします。
7. 加入者は、休止および解約等によりB-CASカードおよびC-CASカードを使用する必要が無くなった場合は、速やかに当社に返却するものとします。尚、この場合も前項の規定に準じます。
第12条 (不正使用)
当社と契約を成立させることなく、当社の設備または配信する信号を無断で利用する者に対して次の賠償請求をするものとします。
(1) 本来の姿への復旧に要する全費用。
(2) 不正使用したものについては、その行為にかかる著作権料のほか当社が本件で損失する一切の費用および経費。
(3) 配信する信号を不正使用した場合、加入契約料および当該する場所に信号を配信し始めた時期に遡ぼり、当社が発見した日までの視聴しえた番組の利用料の全額。
第13条 (個人情報の取り扱い)
当社は、当社サービスを提供するために必要、かつ、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を取得します。
2. 加入者の個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で、当社が利用する他、委託業務の達成に必要な範囲内で、当社の委託先も利用できるものとします。
3. 当社は加入者の個人情報を、次の目的で利用します。ただし、下記(2)~(4)では加入者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスおよび加入者に提供するサービス内容を利用します。
(1) 加入者へのサービスに関する契約の締結と工事施工のために、加入者の氏名・住所・電話番号・住宅の図面を利用します。また、料金請求や収納業務のために、金融機関の加入者口座番号および名義と加入者に提供するサービス内容を利用します。
(2) 加入者に対してダイレクトメール、電子メール、定期訪問等による情報(当社が提供するサービスに関する各種キャンペーン等のお知らせや商品案内など)の提供および各種アンケート調査を実施するため。
(3) サービスの変更、サービスの休廃止及びメンテナンスの通知を加入者に通知するため。
(4) 加入者から寄せられたご意見、ご要望にお応えするための苦情・相談対応業務のため。
(5) 加入者の個人情報の集計、分析を行なった上で個人が識別、特定できないよう加工した統計資料を作成し、サービスの向上や新規サービスの開発等を行うために、加入者に提供するサービス内容を利用します。
4. 上記の利用目的以外に、加入者の個人情報を利用する必要が生じた場合には、下記(1)~(5)に該当する場合を除き、事前に加入者に個人情報の利用者及び利用目的を連絡し、加入者から事前の同意を得た上で利用します。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、加入者の同意を得ることが困難である場合。
(2) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、加入者の同意を得ることが困難である場合。
(3) 国の機関若しくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。
(4) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合。
(5) 警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会(刑事訴訟法第 197 条第 2 項、弁護士法第 23 条の 2 等)がなされた場合。但し、通信の秘密に属する事項については提供しません。
第14条 (施設の設置および費用の負担について)
当社の指定する業者が設置した施設のうち、タップオフ、またはクロージャの出力端子までの設備に要する費用は当社が負担します。但し、当社の負担設備以外の設備の設置に要する費用は加入者が負担するものとします。尚、加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
2. 前項の規定により設置した設備のうち、保安器、放送用光受信機の出力端子までの設備およびSTB、回線終端装置、パワーインサータ等は、当社の所有または占有とし、それ以外の設備については、加入者の所有または占有とします。また、設置した設備の正常な使用に要する電気代等は、加入者の負担とします。尚、加入者の都合によりサービスの提供を受けられない場合は、前項の規定により負担した金額の払戻しはしません。(自営柱の建柱、地下埋設、事前工事等を必要とした場合はその費用を含みます。)
3. 加入者は、引込線等設備の設置にあたり、xx、家主その他利害関係人があるときは、あらかじめ承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合があっても、このことについて責任を負い、当社はその責任を一切負いません。
4. 加入者は、当社の指定する受信機以外の設備を、当社回線に接続することを禁止します。
5. 加入者施設の設置工事を当社または当社の指定する業者が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。
第15条 (検査、修理の際の立入り)
加入者は、当社または当社の指定する業者が検査、修理、設置、撤去等を行う為に、加入者が所有もしくは占有する建物、家屋、土地、建築物等への立入りおよび無償使用することを承認するものとし、同意等を得るべき利害関係人がある場合には、加入者の責任により当該同意等を事前に得るものとします。
第16条 (禁止事項)
加入者が、加入者引込線に線条その他の導体を連結して、当社のサービスを無断で受信することは一切禁止します。
2. 当社の提供するサービスに関して、著作xxが適用されますので、これらを第三者へ提供したり、対価を受けて上映したりすることは一切禁止します。
3. 加入者が、保安器、放送用光受信機、STB、回線終端装置、B-CASカードおよびC-CASカードを改変してサービスを無断で受信することや分解することなどを一切禁止します。
4. 加入者が本約款の規定に違反して当社のサービスを不正に受けた場合は、提供を受け始めた年月に遡って、不正に受けたサービスについて実費相当分を別途当社に支払うものとします。
第17条 (放送内容の変更および停止)
当社は止むを得ない事情により放送内容を変更することがあります。この場合緊急を要する放送以外のものについては、できるか
ぎり加入者へお知らせします。尚、この変更によって損害が生じたとしてもその賠償には応じません。
2. 当社は施設の維持管理の必要上、サービス提供を一時的に停止することがあります。
3. 当社は第1条第1項に定める業務を、月のうち継続して当社が認知した日以後について10日以上全く利用できない場合は、当該
月分の利用料金を無料とします。
4. 当社は次の場合については、前項の規定にかかわらず損害の賠償には応じません。
(1) 天災、事変、非常事態、法令上の制限、停電等があった場合。
(2) 降雨減衰やフェージング等の気象状況による受信障害があった場合。
(3) 放送衛星(BS)、通信衛星(CS)の機能の停止があった場合。
(4) その他、当社の責に帰することのできない事由があった場合。
第18条 (故障)
当社または当社の指定する業者は、加入者から当社の提供するサービスの受信施設に異常がある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し、必要な措置を講じます。但し、加入者の所有または占有設備に起因する受信異常については、この限りではありません。
2. 加入者の所有または占有設備に起因する受信異常の場合、その施設の調査または修復に要する費用は、加入者が負担するものとします。
3. 加入者の故意または過失により、当社の施設に故障が生じた場合、その調査または修復に要した費用は、加入者が負担するものとします。
4. STBのリモコン等付属品(加入者が当社より別途購入したSTBも含みます。)に故障が生じた場合は、新しい付属品に交換することとし、その交換費用は加入者が負担するものとします。
5. 録画機能付きSTB(加入者が当社より別途購入したHDD内臓STB、HDDおよびBD内臓STBのいずれも含みます。)の利用について、STB本体の不具合や毀損および紛失等の原因により録画機能及び録画物の再生機能に不具合が生じた場合、当社はこれらにより生じた損害について一切の責任を負わないものとします。また加入者は設置位置の変更、故障、サービスの解除などにより、機器の交換や撤去を行う場合においては、STBに記録された録画物に関る一切の権利は放棄するものとします。
第19条 (一時停止および再開)
加入者は当社の提供するサービスの一時停止を希望する場合、休止する日の属する月の末日の10日前までに当社にその旨を申し
出るものとします。但し、一時停止期間は7年間まで有効とし、この期間満了をもって本契約は終了するものとします。
2. この場合、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料金は、第6条の規定にかかわらず無料とします。
3. 一時停止期間中は引込線の撤去及びSTB(加入者が当社より別途購入したSTBは除く)および放送用光受信機、回線終端装置、 B-CASカードおよびC-CASカードを当社に返却するものとし、それに伴う費用並びに再開時に伴う費用は、加入者が負担するものとします。但し、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋等の復旧を要する場合は、加入者は自己負担により工事を行うものとします。
第20条 (加入形態の変更)
加入者は、加入形態の変更を希望する場合、または設置場所の変更に伴い加入形態が変わる場合は、次のとおり変更します。
(1) 加入者が加入形態の変更を希望する場合は、当社へお申し出ていただきます。
(2) 変更により加入契約料等が既契約に照らし不足する場合、その不足額を当社にお支払いいただきます。
(3) 変更により利用料金等が既契約と異なる場合は、変更月の翌月より、別に定める料金表に基づきお支払いいただきます。
(4) 変更により要する諸費用は、加入者が負担するものとします。
第21条 (設置場所の変更)
加入者は加入者の事由により引込線、STBおよび放送用光受信機、回線終端装置の設置場所を変更する場合は、当社の業務区域内であり、かつ最寄のタップオフまたはクロージャに余裕があり、技術的に可能な場合および当社の定める施行基準を満たす場合に限り、認めるものとします。尚、これらの変更に伴う費用は、加入者が負担するものとします。
第22条 (加入申込書への記載事項の変更)
加入者は、申込者名義、口座名義、口座番号および連絡先等について変更が生じる場合は、当社所定の用紙にて申し出ていただき
ます。
第23条 (中途解約)
加入者は加入契約を解約しようとする場合、解約する日の属する月の末日の10日前までに当社にその旨を申し出るものとします。
2. 解約に際しては、加入契約料の払い戻しはありません。但し、利用料金を年払いの場合は、当該月分迄を差し引いた額を清算し払い戻しを行います。
3. 加入契約料等の加入者負担の費用に未払いがある場合は、当社に残金を全額即時支払うものとします。
4. 当社は解約に伴い引込線の撤去または信号停波のための作業を行います。それに伴う費用は、加入者が負担するものとします。この場合、契約者が所有する設備又は占有する敷地・建物・構築物・テレビ受信設備等の復旧に関しては当社は関知しないものとします。
5. インターネットサービス等各種付帯サービスを解約しようとする場合、設備の撤去等に係る費用はそれぞれの約款に基づき加入者が負担するものとします。
第24条 (契約の解除等)
当社は、次の場合にサービスの停止、および加入契約を解除します。尚、加入者が別途支払ったNHK受信料(NHK衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
(1) 加入者が本約款に違反する行為があると認められる場合。
(2) 加入者が加入契約料や利用料金等、諸費用の支払い義務を怠った場合。
(3) 加入者が当社の業務遂行に支障をきたす恐れがある行為を行ったと認められる場合。
(4) 当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により、当社の施設の変更を余儀なくされ、かつ当社の施設の設置が困難な場合。
(5) これらの場合、加入者は未払い料金および解除等に要する費用を支払う義務を負います。尚、1回線の加入者引込線で複数世帯が加入の場合、基本契約の終了をもって当然に終了するものとします。
第25条 (約款および料金の改正)
当社は、総務大臣に届出た上で、この約款を改正できるものとします。この場合、加入者は変更後の約款の適用を受けます。
第26条 (定めなき事項)
この約款に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合、当社と加入者は誠意をもって協議、解決に努めるものとします。
x x
この規約は、平成2年8月1日より施行します。
1. 令和3年4月1日より改正し施行します。
2. 当社が特に必要と認めた時、この約款に特約を付することができるものとします。
(別表) 料 金 表
1. 加入契約料
加入形態 | 金 額 |
一般加入(xxx住宅、マンション、集合住宅等) | 50,000 円(税込 55,000 円) |
第3者サービス用加入(ホテル、旅館、病院、事業所等) | 50,000 円(税込 55,000 円) |
臨時加入 | 無料 |
2. 諸経費
引込費用、引込撤去費用、宅内費用、放送用光受信機取付費用、STB取付費用、回線終端装置等取付費用、出張料、点検料、
保守料およびその他の費用は実費とします。
3. 保証金
STBの保証金は、1台につき 10,000 円(消費税不要)とします。
4. 登録費用
STB(B-CASおよびC-CASカードを含む)の登録費用は、1台につき 5,000 円(税込 5,500 円)とします。
5. 利用料
(1) 4Kベーシックコース利用料/月
加入形態 | 金 額 |
一般加入 (xxx住宅、マンション、集合住宅等) | 3,600 円(税込 3,960 円)(STB1台目) |
1,900 円(税込 2,090 円) (STB2台目以降) | |
第三者サービス用加入 (ホテル、旅館、病院、事業所等) | 3,600 円(税込 3,960 円) (STB1台につき) |
400 円(税込 440 円) (パススルー1端子につき) | |
300 円(税込 330 円) (再送信1端子につき) | |
臨時加入 | 6,200 円(税込 6,820 円) (STB1台目) |
1,900 円(税込 2,090 円) (STB2台目以降) |
ベーシック、楽録HDD、楽録BDコース利用料/月 ※令和2年7月31日をもって新規申込受付終了
加入形態 | 金 額 |
一般加入 (xxx住宅、マンション、集合住宅等) | 3,400 円(税込 3,740 円) (STB1台目) |
1,700 円(税込 1,870 円) (STB2台目以降) | |
第三者サービス用加入 (ホテル、旅館、病院、事業所等) | 3,400 円(税込 3,740 円) (STB1台につき) |
400 円(税込 440 円) (パススルー1端子につき) | |
300 円(税込 330 円) (再送信1端子につき) | |
臨時加入 | 6,000 円(税込 6,600 円) (STB1台目) |
1,700 円(税込 1,870 円) (STB2台目以降) |
※ プレミアムコース(上記の放送内容よりCS放送数増)は、一般加入の適用とし、上記利用料よりSTB1台目、
2台目以降とも月額+500 円(税込 550 円)とします。
※ 2ndベーシックコース(ベーシックコースの放送内容とCS放送編成が異なる)は、一般加入の適用とし、4K
ベーシック、ベーシック、楽録HDD、楽録BDコース利用料よりSTB1台目、2台目以降とも月額+300 円(税込
330 円)とします。
※ ライトコース(ベーシックコースの放送内容よりCS放送除く)は、一般加入の適用とし、4Kベーシック、ベーシックコース利用料よりSTB1台目月額-1,000 円(税込 1,100 円)、2台目以降月額-700 円(税込 770 円)とします。
※ 楽録Wコース(HDD内蔵2番組同時録画機能付STBレンタルサービス)は、一般加入の適用とし、4Kベーシック、ベーシック、4K2ndベーシック、2ndベーシック、4Kプレミアム、プレミアムコース利用料よりSTB1台目、
2台目以降とも月額+1,000 円(税込 1,100 円)とします。
※ STBコースのサービスを契約している加入者(第三者サービス用加入は除く)宅で、契約以外の受信機にST Bを接続することなく同時再送信サービスのみ受信希望の場合には、その利用料は無料とします。但し、その宅内費用については、別途実費とします。
(2) パススルーコース利用料/月
加入形態 | 金 額 |
一般加入(xxx住宅、マンション、集合住宅等) | 1,800 円(税込 1,980 円) |
第三者サービス用加入 (ホテル、旅館、病院、事業所等) | 1,800 円(税込 1,980 円) |
400 円(税込 440 円) (パススルー1 端子につき) |
6. オプション利用料(STB設置に限ります。)
(1) ペイチャンネル利用料/月
チャンネル名 | 金 額 |
スターチャンネル1・2・3 | 2,300 円(税込 2,530 円) |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,200 円(税込 1,320 円) |
衛星劇場 | 1,800 円(税込 1,980 円) |
グリーン2チャンネルセット | 1,200 円(税込 1,320 円) |
SPEED チャンネル | 900 円(税込 990 円) |
東映チャンネル | 1,500 円(税込 1,650 円) |
V☆パラダイス | 900 円(税込 990 円) |
Mnet | 2,000 円(税込 2,200 円) |
アニメシアターX(AT-X) | 1,800 円(税込 1,980 円) |
プレイボーイセット | 3,000 円(税込 3,300 円) |
※プレイボーイチャンネル | ※2,500 円(税込 2,750 円) |
※レッドチェリー | ※2,500 円(税込 2,750 円) |
ゴールデンアダルトセット(GAS) | 3,000 円(税込 3,300 円) |
※レインボーチャンネル | ※2,300 円(税込 2,530 円) |
※ミッドナイトブルー | ※2,300 円(税込 2,530 円) |
※パラダイステレビ | ※2,000 円(税込 2,200 円) |
7. 特別料金表
(1) 電波障害対策(この料金表は、電波障害の対策を行う為のもので、電波障害対策地域に限り適用します。)
加入契約料 | 諸 費 用 | 維持管理料 |
1戸につき 50,000 円 (税込 55,000 円) | 引込費用、引込撤去費用及び宅内 費用は実費とします。 | 一世帯につき、1,600 円(税込 1,760 円)/月額を下限とし、さらに実費を加算します。 |
○ 再振替手数料…1回につき 500 円(税込 550 円)
○ コース変更手数料…1台につき 1,000 円(税込 1,100 円)
○ STBパスワード解除料…1台につき 200 円(税込 220 円)
○ NHK受信料…受信規約の金額(衛星契約については団体一括支払い割引有)