Contract
様(以下、「利用者」という。)と社会福祉法人八頭町社会福祉協議会八東支所(以下、『事業者』という。)は、利用者が事業者から提供される居宅介護支援を受けることについて、次の通り契約(以下、「本契約」という。)を締結します。
(契約の目的)
第1条 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として居宅介護支援を提供します。
(契約期間)
第2条 本契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
ただし、契約期間満了の1週間前までに利用者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約はさらに同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
(居宅サービス計画の決定)
第3条 事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 介護支援専門員は居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供し、xx中立に利用者にサービスの選択を求めるものとします。
3 介護支援専門員は、利用者およびその家族のおかれた状況等を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
4 介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族等に対して説明し、利用者の同意を得た上で決定するものとします。
(居宅サービス計画作成後の便宜の供与)
第4条 事業者は、居宅サービス計画作成後においても、次の各号に定める居宅介護支援を提供するものとします。
① 利用者およびその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
② 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
③ 利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
(居宅サービス計画の変更)
第5条 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要だと判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
(給付管理)
第6条 事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理表を作成し、鳥取県国民健康保険団体連合会に提出します。
(介護保険施設への紹介)
第7条 事業者は、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難になったと認められる場合、又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介、その他の便宜の提供を行うものとします。
(介護支援専門員の交代等)
第8条 本契約において「介護支援専門員」とは、所定の研修を受けた上で居宅介護支援事業に従事し、第3条・第4条に定める居宅介護支援を提供する専門職員をいうものとします。
2 事業者は、必要に応じ、介護支援専門員を交代することができます。ただし、その場合には利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう、十分に配慮するものとします。
3 利用者は、事業者が任命した介護支援専門員の交代を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交代を希望する理由を明らかにして、事業者に対して文書にて介護支援専門員の交代を申し出ることができます。
(身分証携行義務)
第9条 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者やその家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
(サービス計画作成費の支払い)
第10条 事業者の提供する居宅介護支援に関するサービス計画作成費について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス計画作成費に相当する給付を受領する場合
(法定代理受領)は、利用者の自己負担はありません。
ただし、利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス計画作成費に相当する給付を受領することができない場合は、利用者は重要事項説明書に定めるサービス計画作成費の全額を、事業者に対し一旦支払うものとします。
(料金の変更)
第11条 第10条第1項に定めるサービス計画作成費について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス計画作成費の料金を変更することができるものとします。
(事業者の記録作成・交付の義務)
第12条 事業者は利用者に対する居宅介護支援の実施について記録を作成し、その完結の日から5年間保管し、利用者又は代理人の請求に応じてこれを開示し、又はその複写物を交付するものとします。
2 事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、その他利用者から申し出があった場合には、利用者に対し直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。
(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
第13条 利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することが出来るものとします。
① 利用者が死亡した場合
② 要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判定された場合
③ 利用者が介護保険施設に入所した場合(但し冬季入所等一時的な場合は除きます)
④ 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
⑤ 事業所が介護保険の指定を取消された場合又は指定を辞退した場合
⑥ 第14条から16条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(利用者からの途中解約)
第14条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解除することがxxxx。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の1週間前までに文書で事業者に通知するものとします。
2 利用者は、事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合は本契約を即時に解約することがxxxx。
(利用者からの契約解除)
第15条 利用者は、事業者もしくは介護支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することがxxxx。
① 事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施しない場合
② 事業者若しくは介護支援専門員が第17条に定める守秘義務に違反した場合
③ 事業者若しくは介護支援専門員が故意又は過失により利用者もしくはその家族の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい背信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(事業者からの契約解除)
第16条 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することがxxxx。
① 居宅介護支援の実施に際し、利用者がその心身の状況及び病歴等の重要事項につい
て、故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
② 利用者が故意又は重大な過失により事業者もしくは介護支援専門員の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為やハラスメント行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(守秘義務等)
第17条 事業者、介護支援専門員又は従業員は、居宅介護支援を提供する上で知り得た利用者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
2 前項に関わらず、利用者に係るサービス担当者会議での利用など正当な理由のある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、利用者又はその家族等の個人情報を用いることが出来るものとします。
(損害賠償責任)
第18条 事業者は、本契約に基づく居宅介護支援の実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第17条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、利用者に故意又は過失が認められる場合は、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることが出来るものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
(苦情処理)
第19条 事業者は、その提供した居宅介護支援に関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対処するものとします。
(協議事項)
第20条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
(裁判管轄)
第21条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第1審管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名又は記名捺印の上、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
【事業者】
住 所 xxxxxxxxxx000-0
事業者 社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会 八東支所事業者代表 支所長 x x x x 子 印
【利用者】
住 所
氏 名
【代理人または代筆者】住 所
氏 名
(続柄)
(代筆理由)