■この書面は、自動車保険に関する重要事項(「契約概要「」注意喚起情報」等) ■ご契約の手続完了後、1か月を経過しても保険証券(eco保険証券を選択したお客さまは、
GK クルマの保険
自動車保険・一般用
はじめての自動車保険
重要事項のご説明
2025年1月1日以降始期契約用
自動車保険
1 はじめに
■この書面は、自動車保険に関する重要事項(「契約概要「」注意喚起情報」等) ■ご契約の手続完了後、1か月を経過しても保険証券(eco保険証券を選択したお客さまは、
についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」に記載しています。必要に応じて当社ホームページ(https://web-yakkan.ms-ins.com)に掲載のWeb約款をご確認いただくか、書面の「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」を代理店・扱者または当社へご請求ください。なお、販売車・受託車契約等一部のご契約については、取扱いが異なりますのでご注意ください。
■「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」は、ご契約後、保険証券(注)とともにお届けします。ご契約時にWebで閲覧する方法(eco保険証券・法人eco保険証券・ Web約款)をご選択いただいた場合は、当社ホームページをご確認ください。
「ご契約内容 確認方法のご案内ハガキ」)が届かない場合は、当社までお問合わせください。
■「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」をセットする場合は、
「『見守るクルマの保険』専用端末の貸与およびサービスご利用規約」が適用されます。この特約をセットしてお手続きいただいた場合、この規約に同意していただいたものとみなします。詳しくは、当社ホームページをご確認ください。ご契約を解約する等の場合、所定の期日までに専用ドライブレコーダー等をご返却いただく必要があります。ご返却いただけない場合は違約金を請求させていただきます。
■保険契約者と記名被保険者・ご契約のお車の所有者(車両保険をセットしている場合)が異なる場合には、この書面に記載の事項を、記名被保険者・ご契約のお車の所有者の方に必ずご説明ください。
(書面の保険証券や「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」はお届けしません。) ■この書面は、ご契約後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理
(注)保険契約継続証を発行している場合は「保険契約継続証」と読み替えます。以下同様とします。 店・扱者または当社までお問合わせください。
●「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」は、以下「普通保険約款・特約」と表記します。
2 マークのご説明
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
このマークの項目は、「ご契約のしおり
しおり
(普通保険約款・特約)」に記載しています。
3 商品のご案内
この書面の対象となる商品は次のとおりです。
GK クルマの保険(注1)
自動車保険・一般用(注2)
はじめての自動車保険(注3)
(注1「)GK クルマの保険」は家庭用自動車総合保険のペットネームです。
(注2「)自動車保険・一般用」は一般自動車総合保険のペットネームです。
(注3「)はじめての自動車保険」は個人用自動車保険のペットネームです。
4 この書面の構成
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項 ▶
P.2~6
1. 商品の仕組み
3. 保険料の決定の仕組みと払込方法等
2. 基本となる補償および補償される運転者の範囲等 4. 満期返れい金・契約者配当金
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項 ▶
P.6
1. 告知義務(ご契約時にお申出いただく事項) 2. クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項 ▶
P.7
1. 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
2. 継続手続特約
3. 解約と解約返れい金
4. ご契約の中断制度
その他ご留意いただきたいこと
▶ 最終ページ
しおり 主な用語の説明を参照
5 用語の説明
記名 ご契約のお車を主に使用される方で、保険証券に記載された
被保険者 被保険者をいいます。
被保険者
保険金
保険契約により補償を受けられる方をいいます。
保険金額
保険契約により補償される損害が発生した場合に当社がお支払いすべき保険金の限度額をいいます。
6 お問合わせ窓口
普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が発生した場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
免責金額
親族
自家用
8車種
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
配偶者
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
用途車種が、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下・最大積載量0.5トン以下)、自家用(小型・軽四輪)貨物車、および特種用途自動車(キャンピング車)に該当する自動車をいいます。
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
当社へのご相談・苦情がある場合 三井住友海上お客さまデスク 0120-632-277(無料)チャットサポートなどの こちらからアクセスできます。 |
事故が起こった場合 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。事故は 365日 24時間365日事故受付サービス 三井住友海上事故受付センター 0120-258-365(無料) |
ロードサービスをご利用いただく場合 LINEの友だち追加はこちら LINEで受け付けています。LINEのトーク画面上で 質問の回答を選択・入力するだけで簡単にロードサービスを依頼できます。 ※「おクルマQQ隊専用ダイヤル(」電話)でも受け付けています。 ※ LINEはLINEヤフー株式会社の登録商標です。 24時間365日体制 0120-096-991(無料) |
指定紛争解決機関 | 注意喚起情報 |
当社との間で問題を解決できない場合 当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター [ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0570-022-808 ・受付時間 平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます。) ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
「Ⅱ契約締結時におけるご注意事項 2.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)(」P.6)のクーリングオフは、当社ホームページ掲載のお申出フォームまたは書面でお申出ください。書面でお申出になる場合は、下記に郵送してください。
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー20階 三井住友海上火災保険株式会社 お客さまデスク クーリングオフ 係
クーリングオフのお申出先
本紙で用いるマークのご説明
G K
GK クルマの保険
(家庭用自動車総合保険)
一般用 自動車保険・一般用
(一般自動車総合保険)
はじめて はじめての自動車保険
(個人用自動車保険)
Ⅰ契約締結前におけるご確認事項
1. 商品の仕組み
契約概要
基本となる補償や主な特約は次のとおりです。
(注1)
基本と
主な特約
なる補償
相手への賠償
対人賠償保険
対物賠償保険
・ご契約条件によって自動セットされる特約:◎
・ご契約条件によってご希望によりセットできる特約:○
・セットできない特約:×
●不正アクセス・車両の欠陥等による事故の被害者救済費用特約
●心神喪失等による事故の被害者救済費用特約
●対物超過修理費用特約
G K 一般用
はじめて
おケガの補償
人身傷害保険
お車の補償
車両保険
●入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約
●自動車事故特約
●傷害一時金(1万円・10万円)特約 ●傷害一時金(1万円・10万円)倍額払特約
●搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約
●搭乗者傷害(入通院/一時金)特約 ●搭乗者傷害(入通院/一時金)倍額払特約
●搭乗者傷害(入通院/日数)特約
●車両価額協定保険特約 ●ロードサービス費用特約
●車両保険無過失事故特約
●全損時諸費用特約
●新車特約 ●車両全損時復旧費用特約 ●車両全損(70%)特約
●地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約
●車両保険「10補償限定」特約 ●レンタカー費用特約
●全損時諸費用倍額払特約 ●車内手荷物等特約
●車両保険「7補償限定」特約
その他の特約
●他車運転特約
●臨時代替自動車特約
●弁護士費用(自動車事故型)特約
●ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約(注2)
●ファミリーバイク(人身傷害型)特約 ●ファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約
●弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約 ●弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約
●自転車賠償特約 ●日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約
●事故発生の通知等に関する特約 ●車両運行情報による保険料算出に関する特約(注3)
●自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約
(注1)基本となる補償は保険種類により異なります。
G K
対人賠償保険、対物賠償保険または車両保険は任意にセットできますが、いずれか1つを必ずセットしてください。人身傷害保険は自動セットされます。ただし、次の場合は人身傷害保険を任意にセットできます。
・対人賠償保険のみセットする場合 ・対物賠償保険のみセットする場合 ・車両保険のみセットする場合 ・対人賠償保険および対物賠償保険のみセットする場合
はじめて
一般用
対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険または車両保険は任意にセットできます。 ただし、対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険のいずれか1つを必ずセットしてください。
対人賠償保険、対物賠償保険および人身傷害保険は自動セットされます。車両保険は任意にセットできます。
(注2)「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」をセットしたご契約を、ご契約のお車に取り付ける専用ドライブレコーダーの機種に応じて『、見守るクルマの保険(プレミアム ドラレコ型)』または『見守るクルマの保険(ドラレコ型)』といいます。
(注3)「GK クルマの保険」に「車両運行情報による保険料算出に関する特約」をセットしたご契約を『GK クルマの保険 コネクティッド』といいます。
2
2. 基本となる補償および補償される運転者の範囲等
契約概要
注意喚起情報
(1)基本となる補償
基本となる補償において、保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。詳しくは「普通保険約款・特約」をご確認ください。
・地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害
・ご契約のお車を競技・曲技等のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって発生した損害
すべての補償項目において
保険金をお支払いできない主な場合
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
相手への賠償 | 対人賠償保険 | ご契約のお車の自動車事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険等で支払われるべき額を超える部分に対して、保険金をお支払いします。 | ・保険契約者、被保険者等の故意によって発生した損害 ・台風、洪水、高潮によって発生した損害 ・次のいずれかに該当する方などが死傷したこと、それらの方が所有、使用もしくは管理する財物が損壊したこと、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になったことにより、被保険者が損害賠償責任を負うことによって発生した損害 ・ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者 ・ご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま。ただし、ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者と同居している場合に限ります。 等 |
対物賠償保険 | ご契約のお車の自動車事故により、他人の財物を損壊させること、または軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になることで、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金をお支払いします。 しおり 対物賠償保険の保険金額制限を参照 | ||
おケガの補償 | 人身傷害保険 | ご契約のお車に搭乗中等の事故により、ご契約のお車に搭乗中等の方が死傷した場合に、保険金をお支払いします。なお「、自動車事故特約」をセットすることで補償の対象となる事故の範囲を拡大することができます。 しおり 人身傷害保険における無保険自動車事故に関する特則を参照 | ・被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に発生したケガによる損害 ・無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で運転している場合に、その本人に発生したケガによる損害 等 |
お車の補償 | 車両保険 | 事故によりご契約のお車に損害が発生した場合に、保険金をお支払いします。 なお「、車両保険「10補償限定」特約」または「車両保険「7補償限定」特約」をセットすることで、補償の対象となる事故の範囲を限定します(下表参照)。 しおり 車両保険金額の一部取消を参照 | ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって発生した損害 ・無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で運転している場合に発生した損害 ・欠陥・摩滅・腐しょく・さび・その他自然消耗による損害、故障損害 ・取り外された部分品・付属品に発生した損害、定着されていない付属品の単独損害、タイヤの単独損害、法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に発生した損害 等 |
※上記の保険金以外に、事故によって発生する費用のうち保険金としてお支払いするものがあります。また、被保険者は補償ごとに異なります。
車両保険のご契約タイプと補償の対象となる事故
○:お支払いします ×:お支払いしません
補償の対象となる事故(主な事故例) | 車両保険 (一般補償) | 車両保険 「10補償限定」特約をセットする場合 | 車両保険 「7補償限定」特約をセットする場合 |
①ご契約のお車以外の自動車(注1)との衝突・接触(注2) ②自転車等の対象乗用具(注3)との衝突・接触 ③歩行者・動物(注4)との衝突・接触 | |||
④火災・爆発 ⑤盗難(注5) じょう ⑥騒擾、労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 ⑦台風・竜巻・洪水・高潮 ⑧落書、いたずら、窓ガラス破損 ⑨飛来中または落下中の他物との衝突 ⑩その他の偶然な事故(注6) | |||
⑪電柱・ガードレール等の他物との衝突・接触 ⑪墜落・転覆 | |||
⑪地震・噴火・津波 | (注7) |
(注1)ご契約のお車以外の自動車には「、『登録番号等』および『運転者または所有者』が確認できない自動車」および「ご契約のお車の所有者が所有する別の自動車」を含みます。
(注2)自動車によるあて逃げは「①ご契約のお車以外の自動車との衝突・接触」に含みます。
(注3)対象乗用具とは、電車、自転車、キックボード等をいいます。
(注4)動物が社会通念上、跳躍中と解される状態で衝突・接触した場合を含みます。なお、崖等の高所より落下中の動物との衝突は「、⑨飛来中または落下中の他物との衝突」に含みます。
(注5)ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合、盗難によって発生した損害については、車両保険金をお支払いしません。
(注6)塗料や油等の液体がかかったことによる汚損、積雪による損害等をいい、①~⑨および⑪~⑪に該当する事故を除きます。
(注7)車両保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害については、車両保険金をお支払いしません。「地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約」をセットすることで、地震等保険金をお支払いします。(特約の概要については「(4)主な特約の概要(」P.4)をご確認ください。)
契約概要
(2)保険金額の設定
保険金額は、補償項目ごとにお決めいただくものと、あらかじめ決まっているものがあります。
なお、実際にご契約いただく保険金額は、保険申込書・継続確認書「、普通保険約款・特約」等でご確認ください。
注意喚起情報
(3)免責金額
対物賠償保険および車両保険には免責金額(自己負担額)があります。車両保険の免責金額の設定方式には次の2種類があり、いずれかの方式を選択していただきます。実際にご契約いただく免責金額は、保険申込書・継続確認書でご確認ください。
定額方式 | 2回目以降の事故に適用される免責金額が1回目の事故に適用される免責金額と同額である方式 |
増額方式 | 2回目以降の事故に適用される免責金額が1回目の事故に適用される免責金額より高い金額となる方式 |
※フリート契約の場合は、定額方式のみとなります。
※対物賠償保険の免責金額は「、不正アクセス・車両の欠陥等による事故の被害者救済費用特約「」心神喪失等による事故の被害者救済費用特約」においても適用されます。
※車両保険では、ご契約のお車が全損の場合は、免責金額を差し引かずにお支払いします。
しおり
保険期間が1年を超える長期契約における車両保険の免責金額の取扱いを参照 3
契約概要
(4)主な特約の概要
●車両全損(70%)特約
ご契約のお車が事故にあって、損害が車両保険金額の70%以上となった場に全損とみなして補償します。
●地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約
地震・噴火またはこれらによる津波によりご契約のお車が全損(注)となった場 に、50万円を地震等保険金としてお支払いします。ただし、車両保険金額が50万円未満の場は車両保険金額を地震等保険金としてお支払いします。
(注)この特約での全損とは、車両保険や「全損時諸費用特約」等における全損とは異なり、この特約に定める条件に該当する場 をいいます。
※上記以外の特約の概要については「、普通保険約款・特約」等をご確認ください。
(5)ロードサービス
「ロードサービス費用特約」をセットした場 、おクルマQQ隊(ロードサービス)を提供します(。注1()注2)おクルマQQ隊の主なサービスは次のとおりです。
レッカーQQ手配サービス | 事故または故障等により走行不能となった場に、レッカー業者を手配し、 理的な経路・方法により修理工場等までレッカーけん引するために必要な費用について、限度額を無制限でお支払いします。ただし、必要かつ妥当な費用に限ります。 |
故障トラブル・ガス欠 QQサービス | 故障やトラブル、ガス欠により走行不能となった場に、次のサービスを提供します。 ①現場で次の応急修理・軽作業を行います。ただし、ガス欠は、保険期間中1回(保険期間が1年を超える長期契約の場は、1保険年度につき1回)のご利用に限ります。 ●バッテリー上がり時のジャンピング ●キー閉じ込み時のドアの開錠 ●ガス欠時のガソリン補給(最大10リットル)(注3) ●パンク時のスペアタイヤ交換 ●上記以外で、現場で30分以内に完了する応急修理・軽作業 ②電欠(電気自動車またはプラグインハイブリッド車の電池切れ)となった場 で、給電駆け付け業者を手配したときの費用を、5万円を限度として支払います。(注4)ただし、電気料金は除きます。 |
(注1)ご利用の際は、事前に「おクルマQQ隊専用ダイヤル」にお電話いただくか「、LINE公式アカウント」等からご連絡をお願いします(表紙の「お問わせ窓口」をご確認ください。)。なお、ご自身でレッカーを手配された場 でも「、ロードサービス費用特約」の対象となることがあります。
(注2「)専用ダイヤル」への入電が一時的に集中したことにより通話ができない場や、手配できる事業者がいないときは、サービスをご利用いただけないことがあります。
しおり
(注3)ただし、発生場所がご自宅等、ご契約のお車が日常保管されている場所の場 、ガソリン代および軽油代はお客さまのご負担となります。
(注4)給電駆け付け業者は、お客さまご自身で事業者を手配いただく必要があります。
注意喚起情報
(6)複数のご契約があるお客さまへ
ロードサービスを参照
次の特約等をセットする場 、補償内容が同様の保険契約(自動車保険契約以外の保険契約にセットされた特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場 、廃車等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
補償が重複する可能性のある主な特約
今回ご契約いただく特約
補償が重複する他の保険契約・特約の例
(2台目以降の自動車保険契約の特約の場合を含む)
日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約
※保険金額は、国内事故の場「無制限」、国外事故の場「3億円」です。なお、国内事故の場 、電車等運行不能賠償事故も補償されます。
※受託物は1個または1組あたり100万円を限度とします。
●2台目以降の自動車保険契約の「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」または
「自転車賠償特約」
●火災保険契約または傷害保険契約の「日常生活賠償特約」
●火災保険契約の「受託物賠償特約」または傷害保険契約の「受託物賠償責任補償特約」
自転車賠償特約
※保険金額は「無制限」です。
●2台目以降の自動車保険契約の「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」または「自転車賠償特約」
自動車事故特約
●火災保険契約または傷害保険契約の「日常生活賠償特約」
弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約、弁護士費用(自動車事故型)特約または弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約
●2台目以降の自動車保険契約の「自動車事故特約」
●2台目以降の自動車保険契約の「弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約」、
「弁護士費用(自動車事故型)特約」または「弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約」
ファミリーバイク(人身傷害型)特約
またはファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約
●火災保険契約または傷害保険契約の「弁護士費用特約」
●2台目以降の自動車保険契約の「ファミリーバイク(人身傷害型)特約」または
自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約
「ファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約」
●2台目以降の自動車保険契約の「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」
※補償が重複する可能性のある主な特約については「、普通保険約款・特約」等でご確認ください。
※「法人契約の指定運転者特約」をセットするご契約については、補償内容が同様の保険契約(当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場は、補償が重複することがあります。
※「他車運転特約」「、他車運転(二輪・原付)特約」および「臨時代替自動車特約」等の自動セット特約は、補償が重複する場 がありますが、除外してご契約いただくことはできません。
契約概要
注意喚起情報
(7)補償される運転者の範囲
G K
ノンフリート契約で所定の条件を満たす場 、運転者の範囲(運転者限定、運転者年令条件)を設定することによって保険料が安くなります。ただし、設定した運転者の範囲と異なる方が運転中の事故については、原則として保険金をお支払いしません。
G K
●運 転 者 限 定:「本人限定( 、はじめて のみ)「」本人・配偶者限定」
●運転者年令条件:「年令を問わず補償「」21才以上補償「」26才以上補償「」35才以上補償( のみ)」
記名被保険者が個人の場合
①
記名被保険者
補償される運転者
④
①~③が営む事業に従事中の従業員
③
①または②の同居の親族
②
①の配偶者
の範囲
○:お支払いします ×:お支払いしません
運転者限定
本人限定
運転者年令条件
本人・配偶者限定限定なし
運転者年令条件を満たした場に限り
(注)
(注)ご契約のお車を運転する最も若い方の年令に応じて、運転者年令条件を選択してください。
⑤
①~④以外の方
(①または②の別居の親族や友人・知人等)
運転者年令条件にかかわらず
4
※記名被保険者が法人の場 、運転するすべての方に運転者年令条件が適用されます。
ご契約のお車を運転する最も若い方の年令に応じて、運転者年令条件を選択してください。
契約概要
注意喚起情報
(8)保険期間および補償の開始・終了時期
①保 険 期 間:1年間(ご契約条件によって1年に満たない短期契約、1年を超える長期契約も可能です。)
②補償の開始:始期日の午後4時(注)
(注)保険申込書・継続確認書にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻となります。
③補償の終了:満期日の午後4時
3. 保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、お客さま(運転者)の事故発生状況等、次の要素から決定されます。
等級別料率制度 | ●1~20等級および「無事故「」事故有」の区分によって保険料が割引・割増される制度(注)です。この制度では、保険金をお支払いする事故の有無・事故件数等により、等級および事故有係数適用期間0~6年を決定します。事故有係数適用期間0年は「無事故」、 1~6年は「事故有」の割増引率を適用します。なお、新たにご契約される場は6等級(S)・事故有係数適用期間0年となります。 (注)ご契約の始期日時点における制度であり、将来変更となる場 があります。 ●既に自動車保険契約(他の保険会社または共済とのご契約を含みます。)があり、2台目以降のお車を新たに取得した場で所定の条件を満たすとき、ご契約のお車と新たに取得したお車を入替し、新たに取得したお車に入替前のご契約のお車の等級を継承することができます。 次の場合、契約締結後に等級・事故有係数適用期間の訂正(保険料の追加または返還)が必要な場合があります。 ①継続前のご契約において、事故の発生やご契約の解除があった場 ②継続契約の始期日が、継続前のご契約の満期日(または解約日)の翌日から7日以内にない場 ③継続契約の始期日が、継続前のご契約の満期日(または解約日)の前日から過去31日以前の場 ④「記名被保険者の変更があるが、ご契約のお車の所有者に変更がない」、かつ「、継続契約に適用する等級・事故有係数適用期間が次のいずれか」の場 ●等級:1~5等級 ●事故有係数適用期間:1~6年 等 しおり 等級別料率制度における割増引率の適用方法、事故の取扱い(3等級ダウン事故、1等級ダウン事故、ノーカウント事故)を参照 |
セカンドカー割引 (複数所有新規) | 記名被保険者が個人かつご契約の始期日時点で11等級以上の自動車保険契約(注() 他の保険会社または共済とのご契約を含みます。)があり、2台目以降のお車について新たに契約する場 で、所定の条件を満たすときは7等級(S)・事故有係数適用期間0年となります。 (注)当社のご契約で保険期間が1年を超える長期契約の場は、取扱いが異なります。 しおり セカンドカー割引を参照 |
型式別料率クラス制度 【自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車のみ】 | ご契約のお車の「型式」ごとの事故発生状況等に基づき「、対人賠償・自損傷害」「、対物賠償」「、人身傷害・搭乗者傷害」 「車両」の各々について料率クラスを保険料に適用する制度(注1)を導入しています。料率クラスは、自家用(普通・小型)乗用車は「1」から「17」までの17段階(注2)、自家用軽四輪乗用車は「1」から「7」までの7段階(注2)に区分されます。 毎年1月1日に、料率クラスの見直しを行います。 (注1)ご契約の始期日時点における制度であり、将来変更となる場 があります。 (注2)数値が大きいほど保険料が高くなります。 |
記名被保険者年令別料率 | 記名被保険者が個人かつ運転者年令条件を「26才以上補償」または「35才以上補償」で契約している場 は、始期日時点の記名被保険者の年令に応じて以下の区分ごとに異なる料率が適用されます。 ・ 84才 85才以上 1才ごとに異なる料率が適用されます。 ※保険期間が1年を超える長期契約の場 、翌保険年度以降の保険料はそれぞれの保険年度の始期日応当日時点の記名被保険者の年令に応じた記名被保険者年令別の料率が適用されます。 |
フリート契約の割引・割増制度 | ●成績計算期間内の損害率、前回の割引・割増および成績計算期間の末日時点の総付保台数により割引・割増を決定し料率審査日以降の1年間に始期日を有する、すべてのフリート契約のお車に同一の割引・割増を適用します。 ●成績計算期間は、原則として料率審査日の属する月の初日の6か月前の過去1年間となります。 ※10台到達日から第1回料率審査日の前日までに始期日があるご契約には、等級別料率制度が適用されます。 しおり フリート割引・割増制度を参照 |
保険料の割引・割増制度 | ご契約内容や条件によって、次の割引・割増が適用されます。 しおり 割引・割増が適用される場を参照 ●新車割引 ●ASV割引 ●先進環境対策車割引 ●福祉車両割引 ●構内専用電気自動車割引 ●ゴールド免許割引 ●1DAYマイレージ割引(24時間自動車保険無事故割引) ●ドラレコ新規割引 ●ドラレコ継続割引 ●コネクト新規割引 ●安全運転割引 ●ノンフリート多数割引 ●フリート多数割引 ●フリート多数割引(9台以下) ●公有割引 ●準公有割引 ●1等級連続事故契約割増 |
実際にご契約いただく保険料については、保険申込書・継続確認書でご確認ください。
、
29才以下 | 30~39才 | 40~49才 | 50~59才 | 60才 | 61才 |
、
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に発生した事故に対しては、保険金をお支払いしません。
○:選択できます △:ご契約によっては選択できます ×:選択できません
キャッシュレスでの主な払込方法 | 分割払 | 一時払 | |
月払 | 年払 | ||
口座振替、クレジットカード払(登録方式) | (注1) | ||
払込票払、請求書払 | |||
スマホ決済、ダイレクト払(注2) | (注3) |
(注1)原則として、保険料は年払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)ダイレクト払は、代理店・扱者が提供する「保険料お払込みのご案内」に基づき、保険契約者が金融機関またはコンビニエンスストアで払い込む方法です。
(注3「)保険料大口分割払特約」をセットした直接集金方式のご契約に限ります。
しおり
その他の保険料払込方法(団体扱・集団扱)を参照 5
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料払込方法が口座振替、クレジットカード払(登録方式)、払込票払、請求書払の場 、保険料は払込期日までに払い込んでいただきます。
払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いできない場合があります。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場は、払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、分割払のご契約の場は、払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
初回保険料の払込前に事故が発生した場 、原則として、代理店・扱者または当社へ初回保険料の払込みが必要です。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
4. 満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1. 告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
注意喚起情報
(1)保険契約者、記名被保険者および車両保険の被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書・継続確認書に記載された内容のうち「、※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場や告知した事項が事実と異なる場には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書・継続確認書の記載内容を必ずご確認ください。
主な告知事項
記名被保険者 | 記名被保険者は、対人・対物賠償保険や人身傷害保険の被保険者の範囲等を決めるための重要な事項です。ご契約のお車を主に使用される方(注1)1名を選んで、保険申込書・継続確認書にご記載ください。(注2) (注1「)主に使用される方」とは、ご契約のお車を事実上自分の所有物とし、自由に支配・使用している方をいいます。 (注2)主に法人で使用されるお車の場は、使用される法人を記名被保険者としてください。 |
記名被保険者の運転免許証の色 G K の場合 | ●始期日(保険期間の中途で記名被保険者を変更する場は変更日)時点 において有効な記名被保険者の運転免許証の色(ゴールド・ブルー・ 運転免許証の現物でご確認 ●グリーン等)をご確認いただき、保険申込書・継続確認書にご記載ください。 ください。 ●運転免許証の色が「ゴールド」の場 、ゴールド免許割引を適用します。 色を確認 始期日(保険期間の中途で記名被保険者を変更する場は変更日) が免許更新期間(誕生日の前後1か月)内にある場 で、更新前後 ゴールド免許には 優良 の 優良 の運転免許証の色のいずれかが「ゴールド」であることが「運転免許 表示があります。 証更新連絡書(ハガキ)「」運転免許証のコピー」等で確認できるとき は、運転免許証の色を「ゴールド」とみなして割引を適用します。 |
お車の使用目的 G K 、はじめて の場合 | ご契約のお車の使用実態により、以下のフローに沿って使用目的をご確認いただき、保険申込書・継続確認書にご記載ください。 ※ はじめて の場 、「業務使用」・「業務使用以外(通勤・ はい 業務使用 通学、日常・レジャー)」の2区分により保険料が決 お車を年間 お車を年間を通じて、 定します。「業務使用以外」の場は、保険申込書・ を通じて、月 月15 日以上通勤・ 通勤・通学 継続確認書に内訳(「通勤・通学」または「日常・レ 15日以上お いいえ 通学に使用しますか? はい 使用 ※ジャー」)についてもご記載ください。 で使用目 仕事に使用 (最寄り駅等への送迎 日常・レジャー 「年間を通じて」とは、始期日時点(保険期間の中途 しますか? は含みません。) いいえ 使用 的が変更になった場はその時点)以降1年間をいいます。 |
前契約 | 前契約がある場は、そのご契約内容(会社名、証券番号等)および事故の区分(3等級ダウン事故、1等級ダウン事故等)ごと の件数についても、保険申込書・継続確認書にご記載ください。 しおり 事故の取扱い(3等級ダウン事故、1等級ダウン事故、ノーカウント事故)を参照 |
2. クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
注意喚起情報
(1)保険期間が1年を超える長期契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、当社ホームページ掲載のお申出フォームまたは書面でお申出ください。お申出が可能な期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に必ず、当社ホームページ掲載のお申出フォームで通知(8日以内の発信日有効)していただくか、または書面を当社へ郵送(8日以内の消印有効)してください。なお、代理店・扱者、仲立人ではお申出を受け付けることはできません。クーリングオフを書面でお申出になる場 の宛先は表紙をご覧ください。
●保険期間が1年以下のご契約 ●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約 ●質権が設定されたご契約
●第三者の担保に供されているご契約 ●通信販売特約に基づき申し込まれたご契約
次のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
【書面(ハガキ)の内容】裏面(ご記載事項)
①ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
②保険契約者の
ご住所・ご署名・お電話番号
③ご契約のお申込日
④お申込みされた保険の種類
⑤証券番号または領収証番号
⑥ご契約の代理店・扱者名、仲立人名
⑦ご契約の取扱営業店名
(2)クーリングオフのお申出の前に、既に保険金をお支払いする事由が発生していた場は、保険金をお支払いします。
(3)クーリングオフの場には、既に払い込んでいただいた保険料はお返しします。また、代理店・扱者、仲立人および当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領
6 した日)からクーリングオフのお申出までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1. 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
、
(1)ご契約後、次の事実が発生した場は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場 、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
➊次の項目の変更
・ご契約のお車の用途車種、登録番号(車両番号、標識番号)
・ご契約のお車の衝突被害軽減ブレーキ(AEB)の有無(自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車の場 のみ)
・ご契約のお車の使用目的( G K はじめて のみ)
・登録番号(車両番号、標識番号)のないご契約のお車の保管場所(次のいずれかに該当する場 のみ) a.沖縄県から沖縄県以外への変更または沖縄県以外から沖縄県への変更
b「. 地震・噴火・津波「車両損害」特約」をセットしているご契約で、都道府県を越える変更
❷ご契約のお車について、レンタカーからレンタカーではないお車への変更、またはレンタカーではないお車からレンタカーへの変更
❸ご契約のお車について、教習用自動車から教習用自動車ではないお車への変更、または教習用自動車ではないお車から教習用自動車への変更
➍ご契約のお車について、福祉車両(所定の補助装置が装備された福祉目的車両)から福祉車両ではないお車への変更、または福祉車両ではないお車から福祉車両への変更
❺前契約の保険期間中の事故について、次の事実が発生した場合
・事故の報告が新たに行われた場
・既に報告されている事故について、最終的に保険金の支払対象事故ではないことが確定した場
次の場合は、ご契約を解約し、新たにご契約いただくことがあります。この場合、補償内容が異なることがあります。
・上記➊において、用途車種を自家用8車種から自家用8車種以外に変更した場や、自家用8車種以外から自家用8車種に変更した場
・上記❷または❸に該当する変更が発生した場
(2)次の事実が発生する場は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
➊ お車の買替え等による、ご契約のお車の入替 ➍ご契約のお車の改造、高額な付属品(カーナビゲーション等)の装着または取外
❷ 運転者の範囲(運転者限定、運転者年令条件)の変更 し等による、ご契約のお車の車両価額の著しい増加または減少
❸ご契約のお車の譲渡 ❺ 保険証券表示の住所の変更
➏➊ ~❺ のほか、記名被保険者や特約の追加等、契約条件の変更
しおり
ご契約のお車の入替、記名被保険者の変更を参照
2. 継続手続特約
契約概要
、
(1「)継続手続特約」とは、満期時における継続手続きをお忘れになった場 等に補償がなくなることを防ぐための特約です。
※フリート契約 はじめて のご契約等、ご契約内容によってはセットできない場 があります。また、代理店・扱者によってもセットできない場 があります。
(2)次の条件をいずれも満たす場は、継続前のご契約内容に準じた条件で自動的に継続し、保険料の口座振替等も行います。(注1)なお、自動的に継続した場 でも、ご契約条件等を確認させていただくため、引き続き代理店・扱者よりお客さまにご連絡します。
➊ 満期日までに当社からこの特約を適用しない旨の連絡(注2)がない場合
❷ お客さまから継続する・しないについてお申出がない場合(お客さまと連絡がとれない場合等)
(注1)所定の期日までに保険料の払込みがなかった場は、自動的に継続しません。
(注2)過去の事故の発生状況によりご契約条件の見直しが必要な場や、2年連続でお客さまと連絡がとれない場 等は、あらかじめ当社から特約を適用しない旨をご連絡します。この場は、自動的に継続しません。
(3)継続を希望されない場は、あらかじめご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。
3. 解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約する場 は、ご契約の代理店・扱者または当社まで速やかにお申出ください。
ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
始期日から解約日までの期間に応じた払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場 があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場は、ご契約を解除することがあります。ご契約が解除された場には、原則としてご契約の等級を継承できません。
4. ご契約の中断制度
注意喚起情報
「ご契約のお車の廃車」「、記名被保険者の重度傷病による運転不能」「、記名被保険者の海外渡航」等に伴い一時的にご契約を中断した場
、中断後のご契約が所定の条件を満たすときに、中断証明書に基づく等級および事故有係数適用期間を継承します。なお、この取扱いを適用するためには、ご契約の満期日(または解約日)の翌日から起算して5年以内にご契約の代理店・扱者または当社まで中断証明書
の発行依頼をしていただく必要があります。
中断証明書発行の条件、中断後の新たなご契約の主な条件を参照
しおり
7
その他ご留意いただきたいこと
はじめて
1 について
●「車両運行情報による保険料算出に関する特約」をセットしているご契約
、
はじめて の継続契約は はじめて 以外の商品( G K 等)になります。なお はじめて には、
について
万一、継続手続きをお忘れになった場 のサポート機能(特約)がないため、継続手続きを行っていただく必要があります。継続手続きを行っていただけなかった場 、ご契約が満期を迎えた以降の補償がなくなりますのでご注意ください。
ご契約に「車両運行情報による保険料算出に関する特約」をセットしている場 、当社は車両運行情報や登録されたお客さまに関する情報等(以下、
「車両運行情報等」といいます。)について、当社指定の情報通信ネットワーク運営者を通じて取得します。これらの情報について、安全運転割引率の算出、各種サービスの提供、事故時の対応、将来の料率設定および
2 事故が起こった場合
「『GK クルマの保険 コネクティッド』サービスご利用規約」に定める目的
事故が起こった場 、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社にご連絡ください。また、事故現場で示談・口約束はしないでください。保険金の請求を行う場 は、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な書類のほか「、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に定める書類等を提出していただく必要があります。
しおり
事故が起こった場 の手続き(当社へのご連絡等、保険金のご請求時にご提出いただく書類)、代理請求人制度を参照
以外には使用しません。また、車両運行情報等の取得にあたり、あらかじめ当社より保険申込書・継続確認書の記載事項(始期日、車台番号等)を当社指定の情報通信ネットワーク運営者に受け渡します。なお、当社が取得する車両運行情報等には、ご契約のお車の位置情報も含まれますので、あらかじめご契約のお車を運転するすべての方へ本内容をお伝えください。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ
(https://www.ms-ins.com)をご覧ください。
3 親族連絡先制度について
5 契約取扱者の権限
注意喚起情報
親族連絡先制度とは、保険契約者に連絡がつかない場 の連絡先として、保険契約者の親族をあらかじめ登録することができる制度です。
連絡先親族(注)を登録する場 で、次のいずれかに該当するときは、この保険契約の内容を連絡先親族に開示します。
(注)保険契約者が親族の同意を得たうえで、この保険契約の連絡先として当社に
契約取扱者が代理店または社員の場は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの 業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立 したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
登録した親族をいいます。
6 重大事由による解除
①連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が代理店・扱者または当社にあった場
②代理店・扱者または当社から保険契約者への連絡が必要な場で、かつ保険契約者への連絡がつかないとき
③当社またはグループ会社の商品・サービスを、連絡先親族にご案内する
次のことがある場は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
場
注意喚起情報
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社に保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
4 個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
7 ご契約条件について
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することが
あります。
保険金請求状況などによっては、継続契約の補償内容を変更させていただくことがあります。また、当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場 、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●契約等の情報交換について
8 共同保険
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。(自動車保険の 計台数が10台以上となった
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場は、各引受保険会社は引受割に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
注意喚起情報
ときは、所有・使用する自動車のご契約に関する個人情報を含みます。)
9 保険会社破綻時等の取扱い
●再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等 (海外にあるものを含む)に提供することがあります。
損害保険会社が経営破綻した場に保険契約者等を保護する目的で、
「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は
「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。
ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
<当社使用>
A9931 400,000 2024.09 A3D12(新)(62) 62