個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo- japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
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傷害総合保険約款集
★ 傷害総合保険普通保険約款および特約 ★
13
ご契約者の皆様へ
・ この保険約款は傷害総 保険契約についての大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき内容をよくご確認ください。また、ご契約いただいた後は、保険証券とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いします。
・ 保険のご契約者以外に被保険者(保険の対象となる方)がいらっしゃる場 は、その方にもここに記載した内容をお伝えください。また、ご契約の際はご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
・ ご契約後、1か月以上経過しても保険証券が届かない場 は、お手数ですが損保ジャパンまでご照会くださいますようお願いします。ご照会に際しましては、領収証番号、保険の種類、保険期間
(ご契約期間)および取扱代理店名をご連絡ください。
・ ご契約後にご通知いただきたい事項については、1ページの「ご契約締結後にご注意いただきたいこと」に記載していますので、必ずご確認ください。
・ 損保ジャパンでは皆さまの「安心」「安全」「健康」を常に考え、サービスの向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
・ おわかりになりにくい点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
[ご注意]口座振替制度(初回保険料の口座振替制度を含みます。)をお申込みのお客さまへ
保険料はお客さまご指定の金融機関口座から所定の振替期日に振り替えさせていただきます。振替開始月を同封の保険証券で必ずご確認ください。
(23060019) 401983 - 1100
代理店の役割
ご契約内容についてのご照会等は取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。
取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について
損保ジャパンは、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正なお支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本損害保険協会へ登録します。
損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
ご契約締結後にご注意いただきたいこと
1.ご通知いただく事項について(通知義務等)
申込書にご記入(告知)いただいた内容、または保険証券等の記載事項に変更が発生した場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
なお、次の場合に、ご通知がないとき、または必要な追加保険料のお支払いがないときは、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、ご通知いただいた内容により、この保険のお引受けの対象外となる場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。
■ 被保険者ご本人の職業または職務を変更された場合
(注1) ご契約締結時に申込書に「職業または職務」をご記入(告知)いただいた場合にかぎります。
(注2) 新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。
■ 被保険者の人数が増加または減少となる場合
(注) 準記名式契約で職名等別に保険金額を設定されたご契約については、職名等別に被保険者の人数が増加または減少となる場合を含みます。
また、次の場合も、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
■ 扶養者が変更となった場合(育英費用補償特約または学業費用補償特約をセットされたご契約)
扶養する方が変更となった場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
■ ご住所やお名前等を変更された場合
転居や改姓等により、ご住所やお名前等を変更された場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場
は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■ ご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場と、ご契約をいったん解約し、変更後の内容で再度ご契約いただく場があります。また、ご契約内容の変更に伴い保険料が変更となる場は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
2.重大事由による解除等
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
3.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者がご契約者以外の方である場は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
4.保険料の払込方法を分割払とする場合の第2回以降の分割保険料のお支払いについて
第2回以降の分割保険料は、申込書記載の払込期日(※)までにお支払いください。なお、分割保険料が払込期日の属する月の翌月末日を経過してもお支払いがない場は、払込期日の翌日以降に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意または重大な過失がなかったと損保ジャパンが認めた場 は、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月の25日まで延長します。また、所定の払込猶予期間中に分割保険料のお支払いがない場 、または2か月連続して払込期日に分割保険料のお支払いがない場は、ご契約を解除することがあります。
(※) 口座振替の場、金融機関所定の振替日が払込期日となります。
5.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります。また、返還される保険料があっても多くの場でお支払いいただいた保険料の計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。ご契約内容によっては解約返れい金がないこともあります。
(注) ご契約後、被保険者が死亡された場は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。なお、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場において、一時払でご契約のときは、その被保険者に係る部分について保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その被保険者に係る部分について未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
事故が起こった場合
〈1〉 事故が発生した場は、下記の事項についてただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
① 証券番号、保険金額
② 事故にあわれた方のお名前、ご住所、職業
③ 事故が起きた日時、場所
④ 事故の原因、状況
⑤ 傷害の程度
⑥ 他の保険契約等の有無
〈2〉 個人賠償責任補償特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場 は、必ず損保
ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場はただちに警察署へ届け出てください。
(注) 個人賠償責任補償特約をセットした場、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場 など
※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
■ 事故が起こった場合の連絡先 ■
事故が起こった場 は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。
【事故サポートセンター】 ◆おかけ間違いにご注意ください。
0120-727-110(24時間365日対応)
保険金ご請求の手続き
保険金の支払事由に該当するご通知をいただいた場は、損保ジャパンから保険金請求手続きのご案内をいたします。
保険金のご請求にあたっては、普通保険約款および特約に記載されている書類ならびに次の書類のうち、損保ジャパンからご案内する書類を提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 | など |
③ | ケガの程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体のケガまたは病気に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など | |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 | など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 | など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(※) 保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1) 事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場は、ご親族(法律上の親族にかぎります)のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
(注3) 上記書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問いわせください。
(注4) ケガをされた場等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は各々の引受割に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場は、以下のとおり補償されます。
⑴ 保険期間が1年以内の場は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
⑵ 保険期間が1年を超える場は、保険金・解約返れい金等の9割(※)までが補償されます。
(※) 保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
ご契約が満期になったら
ご契約の満期日までに、ご継続のご案内をいたしますが、万一ご案内がない場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。告知の内容や事故の発生等によりご契約のお引受けをお断りすることや、お引受けの条件を制限することがあります。
適用される保険約款
傷害総保険普通保険約款のほか保険証券の特約欄に記載された特約が適用されます。普通保険約款および各特約の内容については次ページ以降をご覧ください。また、以下の自動でセットされる特約(自動セット特約)についてもご確認ください。
〈すべてのご契約〉
【条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約】
傷害総 保険には、テロ行為全般を補償の対象とする特約(条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約)が自動セットされます。本特約によって、テロ行為全般について保険金をお支払いします。
なお、本特約はあくまでテロ行為に限定して保険金をお支払いする内容となっておりますので、テロ行為ではない軍事力による戦争、外国の武力行使や内乱等は保険金のお支払いの対象となりません。
傷害総合保険普通保険約款および特約
ページ
傷害総合保険普通保険約款 8
特 約
〈ケガの補償に関する特約〉
〈その他の補償に関する特約〉
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
1 | 往復途上傷害危険補償特約(管理下中の傷害危険補償特約用) | 20 |
2 | 介護保険金対象外特約 | 20 |
3 | 管理下中の傷害危険補償特約 | 20 |
4 | 後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級) | 20 |
5 | 後遺障害等級限定補償特約(第1級~第7級) | 20 |
6 | 後遺障害保険金対象外特約 | 20 |
7 | 交通傷害危険のみ補償特約 | 20 |
8 | ゴルフ中のみの傷害危険補償特約 | 21 |
9 | 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約 | 21 |
10 | 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約(就業中のみの危険補償特約、管理下中の傷害危険補償特約用) | 21 |
11 | 死亡保険金対象外特約 | 21 |
12 | 就業中の危険対象外特約 | 21 |
13 | 就業中のみの危険補償特約 | 21 |
14 | 重大手術保険金倍率変更特約 | 21 |
15 | 手術保険金倍率変更特約 | 22 |
16 | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | 22 |
17 | 通院保険金対象外特約 | 22 |
18 | 天災危険補償特約 | 22 |
19 | 入院保険金および手術保険金対象外特約 | 22 |
20 | 入院保険金および通院保険金の14日間2倍支払特約 | 22 |
21 | 入院保険金および通院保険金の7日間2倍支払特約 | 22 |
22 | 入院保険金支払限度日数変更特約 | 23 |
23 | 入院保険金の14日間2倍支払特約 | 23 |
24 | 入院保険金の7日間2倍支払特約 | 23 |
25 | 被害事故対象外特約 | 23 |
26 | 通院保険金支払限度日数変更特約 | 23 |
27 | 入院保険金、手術保険金および通院保険金支払変更に関する特約 | 23 |
28 | 自転車傷害危険のみ補償特約 | 23 |
29 | 手術保険金対象外特約 | 24 |
30 | 被害事故による保険金追加支払特約 | 24 |
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
31 | 育英費用補償特約 | 24 |
32 | 学業費用補償特約 | 26 |
33 | 学資費用対象外特約 | 28 |
34 | 学生生活用動産補償特約(B) | 28 |
35 | 家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 31 |
36 | 家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 (配偶者対象外用) | 31 |
37 | 家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 (夫婦用) | 31 |
38 | キャンセル費用補償特約 | 31 |
39 | 救援者費用等補償特約 | 33 |
40 | 緊急費用補償特約 | 36 |
41 | 携行品損害補償特約 | 37 |
42 | 携行品損害補償特約の保険の対象の追加に関する特約 | 40 |
43 | 個人賠償責任補償特約 | 40 |
44 | ゴルフ用品補償特約 | 44 |
45 | ゴルフ賠償責任補償特約 | 46 |
46 | 事業主費用補償特約 | 49 |
47 | 借家人賠償責任補償特約 | 50 |
48 | 修理費用補償特約 | 52 |
49 | 住宅内生活用動産残存物取片づけ費用保険金対象外特約 | 54 |
50 | 住宅内生活用動産失火見舞費用保険金対象外特約 | 54 |
51 | 住宅内生活用動産補償特約 | 54 |
52 | 住宅内生活用動産臨時費用保険金対象外特約 | 58 |
53 | 進学費用対象外特約 | 58 |
54 | 天災危険補償特約(育英費用補償特約用) | 58 |
55 | 天災危険補償特約(学業費用補償特約用) | 58 |
56 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約 | 58 |
57 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 | 60 |
58 | 熱中症危険補償特約 | 62 |
59 | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 62 |
60 | 本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約用) | 64 |
61 | 弁護士費用総 補償特約 | 64 |
62 | 労働に関する紛争の追加補償特約 | 69 |
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
63 | 借地または借家に関する紛争の対象外特約 | 70 |
64 | 離婚調停に関する紛争の対象外特約 | 70 |
65 | 遺産分割調停に関する紛争の対象外特約 | 70 |
66 | 継続契約における保険期間と保険責任の関係に関する特約(弁護士費用総 補償特約用) | 70 |
〈保険料の払込方法に関する特約〉
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
83 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 78 |
84 | 初回保険料の口座振替に関する特約 | 78 |
85 | 保険料支払に関する特約 | 78 |
86 | 保険料分割払特約(一般団体用) | 78 |
87 | 保険料分割払特約(一般用) | 79 |
〈契約方式に関する特約〉
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
67 | 家族特約 | 70 |
68 | 家族特約(配偶者対象外用) | 71 |
69 | 家族特約(夫婦用) | 72 |
70 | 準記名式契約特約(一部付保)(職名等別保険金額用) | 73 |
71 | 準記名式契約特約(一部付保)(同一保険金額用) | 74 |
72 | 準記名式契約特約(全員付保)(職名等別保険金額用) | 74 |
73 | 準記名式契約特約(全員付保)(同一保険金額用) | 74 |
74 | 長期保険特約 | 75 |
75 | 通算短期率適用契約に関する特約(前年活動実績方式または平均活動日数方式用) | 76 |
76 | 通算短期率適用契約に関する特約(団体活動日特定方式または個人活動日特定方式用) | 76 |
77 | 被保険者人数の通知に関する特約 | 76 |
78 | 包括契約に関する特約(一括報告・一括精算用) | 76 |
79 | 包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) | 77 |
80 | 包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) | 77 |
81 | 保険料確定特約(被保険者人数の通知に関する特約用) | 77 |
82 | 保険料確定特約(包括契約に関する特約用) | 78 |
〈その他の特約〉
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
88 | 1割以内異動不精算特約 | 80 |
89 | 企業等の災害補償規定等特約 | 81 |
90 | 共同保険に関する特約 | 81 |
91 | 死亡保険金支払に関する特約 | 81 |
92 | 訴訟の提起に関する特約 | 81 |
93 | 通信販売に関する特約 | 81 |
94 | 法人契約特約 | 82 |
対人賠償保険等 | 自動車等の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 被害事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第2章傷害条項においては、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金または介護保険金をいい、第3章被害事故補償条項においては、同条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 第3章被害事故補償条項第1条に規定する被害事故によって損害を被った次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注) 被保険者 被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
要介護期間 | 事故の発生の日からその日を含めて181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等法令によって定められた業務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。 |
第1条(用語の定義)
第1章 用語の定義条項
傷害総合保険普通保険約款
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
運行中 | 自動車等が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 |
危険 | 傷害または損害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
重度後遺障害による要介護状態 | 別表4に掲げる介護が必要な状態をいいます。 |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものにかぎります。 (注3) 診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
第2章 傷害条項
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、本章および第4章基本条項の規定に従い保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故
以下本章において「事故」といいます。
(注2) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注6) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 第4章基本条項第25条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第4章基本条項第25条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第5条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 = 後遺障害保険金の額
⑵ 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑷ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
います。
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1)= 入院保険金の額
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注3)にかぎります。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1) 入院した日数
1,000日を限度とします。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3) 1事故に基づく傷害について、1回の手術
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4) 入院中
第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額
じん
⑵ 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3の1.から
3.までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて
1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができ
ろっ
るものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
第8条(介護保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表2の第1級から第3級までに掲げる後遺障害(注1)が生じた場合(注2)で、かつ、被保険者以外の医師の診断により重度後遺障害による要介護状態と認められるときは、要介護期間に対して、1年間につき、保険証券記載の介護保険金年額を、介護保険金として被保険者に支払います。要介護期間に1年未満の端日数があるときは、1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。
⑵ 当会社は、いかなる場合においても、重度後遺障害による要介護状態でなくなった日以降の期間に対しては、介護保険金を支払いません。
⑶ 被保険者が介護保険金の支払を受けられる期間中にさらに介護保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては介護保険金を支払いません。
(注1) 別表2の第1級から第3級までに掲げる後遺障害
第5条(後遺障害保険金の支払)⑵の規定に基づき、これらの後遺障害に該当するとみなされるものを含みます。
(注2) 後遺障害(注1)が生じた場合
第5条(後遺障害保険金の支払)⑶の①から④までの規定を適用する場合の保険金支払割合または同条⑷の規定を適用する場合の割合が別表2の第2級に対する保険金支払割合以上であるときを含みます。
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該
別表2に掲げる既にあった後遺
第9条(死亡の推定)
険金支払割合
当する等級に対する保険金支払割合 - 障害に該当する等級に対する保 = 適用する割合
⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第3章 被害事故補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事故(注1)が保険期間中に発生し、その直接の結果として、被保険者が死亡することまたは被保険者に別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害が生じることによって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害(注2)に対して、本章および第4章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故
② 運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との衝突、接触等の交通事故または運行中の自動車等の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故により、その生命または身体を害される事故。ただし、その事故を生じさせた自動車等の運転者およびその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事故の現場を去った場合にかぎります。
(注1) 次の①または②のいずれかに該当する事故以下「被害事故」といいます。
(注2) 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害
第5条(損害額の決定)に定める損害の額をいいます。以下本章において同様とします。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2) 核燃料物質(注1)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた損害
③ 被保険者に対する刑の執行
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当する行為を行った場合は、保険金を支払いません。
① 当該被害事故を教唆または幇助する行為
② 当該被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為
④ 当該被害事故に関連する著しく不正な行為
⑷ 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、保険金を受け取るべき者が次の①から④までのいずれかに該当する行為を行った場合は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
① 当該被害事故を教唆または幇助する行為
② 当該被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為
④ 当該被害事故に関連する著しく不正な行為
けい
(注) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、被害事故の発生時において、その被害事故を発生させた者が、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の親族のうち3親等内の者
④ 被保険者の同居の親族
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別表5に定める算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
⑵ 賠償義務者がある場合は、保険金請求権者は、⑴の規定にかかわらず、当会社の同意を得て、⑴の区分ごとに別表5に定める算定基準に従い算出した金額のうち、その賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損害の額として、当会社に請求することができます。
⑶ ⑵の場合は、第4章基本条項第24条(代位)⑵の規定にかかわらず、当会社は、被保険者がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
(注) 自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
第6条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第4章基本条項第17条(事故の通知)⑶の①に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用
② 同条項第17条⑶の②に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
(注) 費用
収入の喪失を含みません。
第7条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの合計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
① 第5条(損害額の決定)⑴の規定により決定される損害の額および前条の費用
② 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
③ 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場合)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
④ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
⑤ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合は、その給付される額(注1)
⑥ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)によって給付が受けられる場合は、その給付される額
⑦ 第5条(損害額の決定)⑴の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑧ ②から⑦までのほか、第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために支払われるその他の給付(注2)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第5条(損害額の決定)⑵の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は、1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑤までの合計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
① 第5条(損害額の決定)⑵の規定により決定される損害の額および前条の費用
② 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合は、その給付される額(注1)
③ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律によって給付が受けられる場合は、その給付される額
④ 第5条(損害額の決定)⑵の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑤ ②から④までのほか、第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために支払われるその他の給付(注2)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額
(注1) 給付される額
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2) その他の給付
保険金および共済金を含みません。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響等)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の損害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の損害を被った後にその原因となった被害事故と関係なく発生した障害もしくは疾病の影響により同条の損害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損害額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の損害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第4章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注1)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故(注2)による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
(注2) 事故
第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の事故または第3章被害事故補償条項第1条
(保険金を支払う場合)の被害事故をいいます。以下本章において同様とします。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき傷害または損害の原因となる事故が発生する前に、知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場。なお、訂正の申出を受けた場において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社にげられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場または保険契約締結時から5年を経過した場
⑷ ⑵の規定による解除が傷害または損害の原因となる事故の発生した後になされた場であっても、第 11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害または損害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実をげることを妨げた場または事実をげないこともしくは事実と異なることをげることを勧めた場を含みます。
第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険証券記載の職業または職務に就いていた被保険者がその職業または職務を変更すること。
② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くこと。
③ 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめること。
⑵ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割により、保険金を削減して支払います。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで
1か月を経過した場または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
⑸ ⑵の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注
4)を超えることとなった場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑸の規定による解除が傷害の発生した後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3) 職業または職務の変更の事実
⑴の変更の事実をいいます。
(注4) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険契約の無効)
次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場は、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注) 死亡保険金受取人を定める場
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場を除きます。
第6条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第7条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第9条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額等の計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷害または損害(注3)の発生した後になされた場であっても、第 11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷害または損害
⑵の規定による解除がなされた場は、その被保険者に生じた傷害または損害をいいます。
(注4) 保険金
⑵の②の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第10条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴の①または同条⑴の②に該当する行為のいずれかがあった場
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する場
④ 前条⑴の④に規定する事由が生じた場
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場 は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴の①の事由のある場は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第11条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
⑴ 次の①または②の場において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第2条( 知義務)⑴により げられた内容が事実と異なる場 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 職業または職務の変更の事実(注 1)がある場 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場は、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 更後の保険料の差額 ×(1- 保険期間月数(注3)) 変更前の保険料と変 既経過月数(注3) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場は、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間に対し、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変 未経過月数(注3) 更前の保険料の差額 × 保険期間月数(注3) |
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場 (注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の①の規定により、当会社が追加保険料を請求する場 で、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ ⑴の②の規定により、当会社が追加保険料を請求する場で、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注5)の変更後料率(注6)に対する割により、保険金を削減して支払います。
⑸ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、保険料を変更する必要があるときは、⑴の②の算式により算出した額を返還または請求します。
⑹ ⑸の規定により、追加保険料を請求する場において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 職業または職務の変更の事実
第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
(注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第3条⑴の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注3) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
(注5) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注6) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第13条(保険料の取扱い-無効の場合)
⑴ 第5条(保険契約の無効)①の規定により、この保険契約が無効となる場は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 第5条(保険契約の無効)②の規定により、この保険契約が無効となる場は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第14条(保険料の取扱い-失効の場合)
第6条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。ただし、第2章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場は、保険料を返還しません。
(注) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
第15条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第7条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場は、当会社は、保険料を返還しません。
第16条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第2条(知義務)⑵、第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸、第9条(重大事由による解除)⑴もしくは第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場または第8条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割
(注1)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
⑵ 第9条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場も、
⑴と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
⑶ 第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注2)を解除した場または同条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場も、⑴と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第17条(事故の通知)
⑴ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、次の①または②のいずれかに該当する場は、①または②に掲げる内容につき、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 被保険者が第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害を被った場事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度
② 第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場)の被害事故の発生を知った場事故発生の日時、場所、事故の概要および身体の障害の程度
⑵ 第2章傷害条項における被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、⑴の②に該当する場は次の①から⑤までの事項を履行しなければなりません。
① 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
② 被害事故によって生じた損害の発生および拡大の防止につとめること。
③ 損害賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場 または提起された場 は、ただちに当会社
に通知すること。
④ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出することおよびその他当会社が行う損害の調査に協力すること。
⑷ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴、⑵または⑶の③から⑤までの規定に違反した場、またはその通知もしくは説明について知っている事実をげなかった場もしくは事実と異なることをげた場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑸ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当な理由がなく⑶の①または⑶の②の規定に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑶の①に違反した場は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
② ⑶の②に違反した場は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第18条(被害事故発生時の義務)
⑴ 被保険者が、第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場)の損害を被った場、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損害賠償の請求をし、かつ、次の①から⑤までの事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が、同条項第1条の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損害賠償金または損害賠償額がある場は、その額
⑤ 被害事故の原因となった自動車等がある場、その自動車等の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
⑵ ⑴のほか、保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の規定に違反した場は、当会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑷ 保険契約者または保険金請求権者は、損害賠償に係る責任割等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場、または賠償義務者と意する場は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
⑸ 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場は、当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差引いて保険金を支払います。
⑹ 当会社は、賠償義務者または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知することがあります。
第19条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第3章被害事故補償条項における保険金の支払に際し、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として
支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第20条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権発生の時 | |
① 第2章傷害条項に係る保険金 | ア.死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
イ.後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 | |
ウ.入院保険金 | 被保険者が被った第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または入院保険金の 支払われる日数が1,000日に達した時のいずれか早い時 | |
エ.手術保険金 | 被保険者が第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時 | |
オ.通院保険金 | 被保険者が被った第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を 含めて1,000日を経過した時のいずれか早い時 | |
カ.介護保険金 | 以下のいずれかに該当した日 ア 事故の発生の日からその日を含めて181日目 イ アの日以降被保険者が継続して重度後遺障害による要介護状態にある場はアの日の1年ごとの応当日 ウ アの日以降被保険者が重度後遺障害による要介護状態でなくなった日 | |
② 第3章被害事故補償条項に係る保険金 | 被保険者に別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害が生じた時または死亡した時 |
⑵ 被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が保険金の支払を請求する場 は、別表6
に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または傷害の程度もしくは損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 第3章被害事故補償条項に係る保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
⑸ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑹ ⑸の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または、⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第21条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害または損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度または損害の額(注2)、事故と傷害または損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が前条⑵および⑸の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第17条(事故の通知)の通知または第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場は、傷害または損害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被 保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険
者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第23条(時 効)
保険金請求権は、第20条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第24条(代 位)
⑴ 当会社が、第2章傷害条項の規定に従い保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
⑵ 当会社が第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場)に規定する損害が生じたことにより保険金請求権者が保険金請求権者債権(注)を取得した場において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その保険金請求権者債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場保険金請求権者債権(注)の全額
② ①以外の場
保険金請求権者債権(注)の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑶ ⑵の②の場において、当会社に移転せずに保険金請求権者が引き続き有する保険金請求権者債権
(注)は、当会社に移転した保険金請求権者債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑷ 保険金請求権者は、⑵により取得した保険金請求権者債権(注)を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 保険金請求権者債権
損害賠償請求権その他の債権をいい、第3章被害事故補償条項に係る保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を含みます。
第25条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場は、その者については、順次の法定相続人とします。
第26条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第27条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第28条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場 のその公的機関以外に公開しないものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第29条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場 は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用しま
す。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
職務として操縦する場 を除きます。
(注3) 操縦
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等 級 | 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
肩甲骨
ろっ
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
長管骨
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
手 示 指末節骨母 指
末節骨指節間関節
中手指節関節
下肢の3大関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
じん
別表3 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場にかぎります。
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度に なったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
被保険者区分 | 収 入 額 |
① 家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア.現実収入額とは、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額をいい、事故前年または後遺障害確定前年の確定申書、市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場 は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ.退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ.就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、付表1に定める全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する付表1に定める年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場を除きます。 エ.現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場で、労働能力喪失期間中の各年の将来の収入額(注)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回るものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウ.の規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場を除きます。 オ.次のいずれかに該当する場 は「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 ア 現実収入額について、ア.に定める公的な税務資料による立証が困難な場 イ 現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表 1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る場 |
② 家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
③ 幼児、児童、生徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
④ ①から③まで以外の十分働く意思と能力を有している無職者 | 次のいずれか高い額 ア.付表1に定める18歳平均給与額 イ.付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場 にかぎります。
せき ろっ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができ
ろっ
るものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
別表4 介護が必要な状態
終日就床しており、かつ、次の1.および2.のいずれにも該当する状態をいいます。
1.歩行の際に、補助用具(注)を用いても、下表の⑴の①から③までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
2.次のアからエのいずれかの行為の際に、補助用具(注)を用いても、それぞれ下表の⑵から⑸までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
ア 食事 イ 排せつウ 入浴
エ 衣類の着脱
(注) 補助用具
義手、義足、車いす等をいいます。
<表>
⑴ 歩行
① 両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。
② 自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。
③ 自分では全く移動することができない。
⑵ 食事
① 食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。
② 自分では全く食事ができない(身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食にかぎられている場 を含む)。
⑶ 排せつ
① 自分では拭取りの始末ができない。
② 自分では座位を保持することができない。
③ かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
④ 医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。
⑷ 入浴
① 自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。
② 自分では浴槽の出入りができない。
③ 自分では全く入浴ができない。
⑸ 衣類の着脱
衣類を工夫をしても自分では全く手足を衣類に通せない。
別表5 第3章被害事故補償条項における保険金の算定基準第1 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表2によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。
⑵ 労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
① 労働能力喪失率 | 付表2に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し、損害賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
② 労働能力喪失期間 | 付表3に定める年齢別就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し、損害賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
③ ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
(注) 将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
収入額
2.精神的損害
× × 後遺障害等級別に次の金額を基準とします。
なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
⑴ 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定時の年齢に対応する平均給与額とします。
後遺障害等級 | 父母、配偶者または子のいずれかがいる場 | 左記以外 |
第1級 | 1,800万円 | 1,600万円 |
第2級 | 1,500万円 | 1,200万円 |
第3級 | 1,300万円 | 1,000万円 |
第4級 | 900万円 |
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、次の算式により計算します。
介護期間に対応するライプニッツ係数
介護料および諸雑費
× 12 ×
なお、「介護料および諸雑費」、「介護期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
⑴ 介護料および諸雑費
後遺障害の区分 | 介護料および諸雑費 |
① 別表2の第1級⑶または⑷に該当する後遺障害の場 | 1か月につき15万円 |
② 別表2の第1級(⑶および⑷を除きます。)、第2級または第 3級⑶もしくは⑷に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要すると認められる場 | 1か月につき7.5万円 |
⑵ 介護期間およびライプニッツ係数
用 語 | 取 | 扱 | い |
① | 介護期間 | 障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表5に定める平均余命の範囲内で決定します。 | |
② | ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
第2 死亡による損害
死亡時の年齢における就労可能年数に対応するライプニッツ係数
死亡時の年齢における平均余命年数に対応するライプニッツ係数
生活費
年金等の 額
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。ただし、同一事故で後遺障害による損害に対して保険金の支払を受けている場は、既に保険金の支払を受けた後遺障害による損害の額を控除します。
② 生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
ア.生活費 | 被扶養者の人数に応じ、収入額に対する次の割とします。 なお、被扶養者とは、被保険者に実際に扶養されていた者をいいます。 |
イ.就労可能年数 | 付表3によります。 |
ウ.ライプニッツ係数 |
被扶養者の人数 | 割 |
被扶養者がない場 | 50% |
1人 | 40% |
2人 | 35% |
3人以上 | 30% |
⑵ 被保険者が年金等の受給者(注2)である場は、⑴の額に加えて、次の算式により算出された額を加えるものとします。
- ×
-
1.葬儀費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場は、100万円を限度として実費を支払います。
2.逸失利益
⑴ 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。
なお、「生活費」、「平均余命年数に対応するライプニッツ係数」および「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
生活費
収入額
用 語 | 取 | 扱 | い |
① | 生活費 | ⑴②に定めるところによります。 | |
② | 平均余命年数に対応するライプニッツ係数 | 付表4および付表5によります。 | |
③ | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 | 付表3によります。 |
- ×
なお、「収入額」、「生活費」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
① 収入額
被保険者区分 | 収 入 額 |
ア.家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア 現実収入額とは、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額をいい、事故前年の確定申 書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場 は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ 退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ 就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場 を除きます。 エ 現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場 で、死亡した時から就労可能年数を経過するまでの各年の将来の収入額(注1)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回るものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウの規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場を除きます。 オ 次のいずれかに該当する場は「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 a.現実収入額について、アに定める公的な税務資料による立証 が困難な場 b.現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付 表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下 回る場 |
イ.家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
ウ.幼児、児童、生徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
エ.ア.からウ.まで以外の十分働く意思と能力を有している無職者 | 次のいずれか高い額 ア 付表1に定める18歳平均給与額 イ 付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の死亡した時の年齢に対応する平均給与額とします。
(注1) 将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
(注2) 年金等の受給者
各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を実際に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
3.精神的損害
被保険者区分別に次の金額を基準とします。
被保険者区分 | 金 | 額 | ||
⑴ | 被保険者が一家の支柱である場 | 2,000万円 | ||
⑵ | 被保険者が一家の支柱でない場 | で65歳以上のとき。 | 1,500万円 | |
⑶ | 被保険者が一家の支柱でない場 | で65歳未満のとき。 | 1,600万円 |
年 齢 | 男 子 | 女 子 | 年 | 齢 | 男 子 | 女 子 | ||
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 | |||
全年齢平均 | 415,400 | 275,100 | ||||||
18 | 187,400 | 169,600 | 43 | 478,300 | 301,000 | |||
19 | 199,800 | 175,800 | 44 | 482,000 | 298,800 | |||
20 | 219,800 | 193,800 | 45 | 485,600 | 296,500 | |||
21 | 239,800 | 211,900 | 46 | 489,300 | 294,300 | |||
22 | 259,800 | 230,000 | 47 | 492,900 | 292,000 | |||
23 | 272,800 | 238,700 | 48 | 495,500 | 291,800 | |||
24 | 285,900 | 247,400 | 49 | 498,100 | 291,700 | |||
25 | 298,900 | 256,000 | 50 | 500,700 | 291,600 | |||
26 | 312,000 | 264,700 | 51 | 503,300 | 291,400 | |||
27 | 325,000 | 273,400 | 52 | 505,800 | 291,300 | |||
28 | 337,300 | 278,800 | 53 | 500,700 | 288,500 | |||
29 | 349,600 | 284,100 | 54 | 495,500 | 285,600 | |||
30 | 361,800 | 289,400 | 55 | 490,300 | 282,800 | |||
31 | 374,100 | 294,700 | 56 | 485,200 | 280,000 | |||
32 | 386,400 | 300,100 | 57 | 480,000 | 277,200 | |||
33 | 398,000 | 301,900 | 58 | 455,400 | 269,000 | |||
34 | 409,600 | 303,700 | 59 | 430,900 | 260,900 | |||
35 | 421,300 | 305,500 | 60 | 406,300 | 252,700 | |||
36 | 432,900 | 307,300 | 61 | 381,700 | 244,500 | |||
37 | 444,500 | 309,100 | 62 | 357,200 | 236,400 | |||
38 | 450,500 | 307,900 | 63 | 350,100 | 236,400 |
付表1 年齢別平均給与額表(平均月額)
39 | 456,600 | 306,800 | 64 | 343,000 | 236,400 |
40 | 462,600 | 305,600 | 65 | 336,000 | 236,500 |
41 | 468,600 | 304,500 | 66 | 328,900 | 236,500 |
42 | 474,700 | 303,300 | 67 | 321,800 | 236,500 |
68~ | 314,800 | 236,600 |
付表2 労働能力喪失率表
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
付表3 年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
⑴ 18歳未満の者に適用する表
年 齢 | 幼児、学生または十分働く意思と能力を有している無職者 | 有 職 者 | |||||
就労可能年数 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) | 就労可能年数 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) | ||||
歳 | 年 | 年 | |||||
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 | |||
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 | |||
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 | |||
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 | |||
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 | |||
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 | |||
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 | |||
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 | |||
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 | |||
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 | |||
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 | |||
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 | |||
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 | |||
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 | |||
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 | |||
15 | 49 | 23.338 | 52 | 26.166 | |||
16 | 49 | 24.038 | 51 | 25.951 | |||
17 | 49 | 24.759 | 50 | 25.730 |
⑵ 18歳以上の者に適用する表
年 齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) | 年 齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||
18 | 49 | 25.502 | 58 | 12 | 9.954 |
19 | 48 | 25.267 | 59 | 12 | 9.954 |
20 | 47 | 25.025 | 60 | 12 | 9.954 |
21 | 46 | 24.775 | 61 | 11 | 9.253 |
22 | 45 | 24.519 | 62 | 11 | 9.253 |
23 | 44 | 24.254 | 63 | 10 | 8.530 |
24 | 43 | 23.982 | 64 | 10 | 8.530 |
25 | 42 | 23.701 | 65 | 10 | 8.530 |
26 | 41 | 23.412 | 66 | 9 | 7.786 |
27 | 40 | 23.115 | 67 | 9 | 7.786 |
28 | 39 | 22.808 | 68 | 8 | 7.020 |
29 | 38 | 22.492 | 69 | 8 | 7.020 |
30 | 37 | 22.167 | 70 | 8 | 7.020 |
31 | 36 | 21.832 | 71 | 7 | 6.230 |
32 | 35 | 21.487 | 72 | 7 | 6.230 |
33 | 34 | 21.132 | 73 | 7 | 6.230 |
34 | 33 | 20.766 | 74 | 6 | 5.417 |
35 | 32 | 20.389 | 75 | 6 | 5.417 |
36 | 31 | 20.000 | 76 | 6 | 5.417 |
37 | 30 | 19.600 | 77 | 5 | 4.580 |
38 | 29 | 19.188 | 78 | 5 | 4.580 |
39 | 28 | 18.764 | 79 | 5 | 4.580 |
40 | 27 | 18.327 | 80 | 5 | 4.580 |
41 | 26 | 17.877 | 81 | 4 | 3.717 |
42 | 25 | 17.413 | 82 | 4 | 3.717 |
43 | 24 | 16.936 | 83 | 4 | 3.717 |
44 | 23 | 16.444 | 84 | 4 | 3.717 |
45 | 22 | 15.937 | 85 | 3 | 2.829 |
46 | 21 | 15.415 | 86 | 3 | 2.829 |
47 | 20 | 14.877 | 87 | 3 | 2.829 |
48 | 19 | 14.324 | 88 | 3 | 2.829 |
49 | 18 | 13.754 | 89 | 3 | 2.829 |
50 | 17 | 13.166 | 90 | 3 | 2.829 |
51 | 16 | 12.561 | 91 | 2 | 1.913 |
52 | 15 | 11.938 | 92 | 2 | 1.913 |
53 | 14 | 11.296 | 93 | 2 | 1.913 |
54 | 14 | 11.296 | 94 | 2 | 1.913 |
55 | 14 | 11.296 | 95 | 2 | 1.913 |
56 | 13 | 10.635 | 96 | 2 | 1.913 |
57 | 13 | 10.635 | 97 98 | 2 2 | 1.913 1.913 |
99 | 2 | 1.913 | |||
100 | 2 | 1.913 | |||
101~ | 1 | 0.971 |
(注) ライプニッツ係数
事故の発生の日における民法(明治29年法律第89号)第404条(法定利率)に規定する法定利率に基づき算出しています。
付表4 ライプニッツ係数表
期 | 間 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) | 期 | 間 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) |
年 | 年 | ||||
1 | 0.971 | 46 | 24.775 | ||
2 | 1.913 | 47 | 25.025 | ||
3 | 2.829 | 48 | 25.267 | ||
4 | 3.717 | 49 | 25.502 | ||
5 | 4.580 | 50 | 25.730 | ||
6 | 5.417 | 51 | 25.951 | ||
7 | 6.230 | 52 | 26.166 | ||
8 | 7.020 | 53 | 26.375 | ||
9 | 7.786 | 54 | 26.578 | ||
10 | 8.530 | 55 | 26.774 | ||
11 | 9.253 | 56 | 26.965 | ||
12 | 9.954 | 57 | 27.151 | ||
13 | 10.635 | 58 | 27.331 | ||
14 | 11.296 | 59 | 27.506 | ||
15 | 11.938 | 60 | 27.676 | ||
16 | 12.561 | 61 | 27.840 | ||
17 | 13.166 | 62 | 28.000 | ||
18 | 13.754 | 63 | 28.156 | ||
19 | 14.324 | 64 | 28.306 | ||
20 | 14.877 | 65 | 28.453 | ||
21 | 15.415 | 66 | 28.595 | ||
22 | 15.937 | 67 | 28.733 | ||
23 | 16.444 | 68 | 28.867 | ||
24 | 16.936 | 69 | 28.997 | ||
25 | 17.413 | 70 | 29.123 | ||
26 | 17.877 | 71 | 29.246 | ||
27 | 18.327 | 72 | 29.365 | ||
28 | 18.764 | 73 | 29.481 | ||
29 | 19.188 | 74 | 29.593 | ||
30 | 19.600 | 75 | 29.702 | ||
31 | 20.000 | 76 | 29.808 | ||
32 | 20.389 | 77 | 29.910 | ||
33 | 20.766 | 78 | 30.010 | ||
34 | 21.132 | 79 | 30.107 | ||
35 | 21.487 | 80 | 30.201 | ||
36 | 21.832 | 81 | 30.292 | ||
37 | 22.167 | 82 | 30.381 | ||
38 | 22.492 | 83 | 30.467 | ||
39 | 22.808 | 84 | 30.550 | ||
40 | 23.115 | 85 | 30.631 | ||
41 | 23.412 | 86 | 30.710 | ||
42 | 23.701 | 87 | 30.786 | ||
43 | 23.982 | 88 | 30.860 | ||
44 | 24.254 | 89 | 30.932 | ||
45 | 24.519 | 90 | 31.002 |
(注) ライプニッツ係数
事故の発生の日における民法(明治29年法律第89号)第404条(法定利率)に規定する法定利率に基づき算出しています。
なお、幼児、18歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超えるときの係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす18歳までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
付表5 第20回生命表による平均余命
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男女 | 49 56 | 48 55 | 47 54 | 46 53 | 45 52 | 44 51 | 43 50 | 42 49 | 41 48 | 40 47 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男女 | 39 46 | 38 45 | 37 44 | 37 43 | 36 42 | 35 41 | 34 40 | 33 39 | 32 38 | 31 37 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男女 | 30 36 | 29 35 | 28 34 | 27 34 | 27 33 | 26 32 | 25 31 | 24 30 | 23 29 | 22 28 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男女 | 22 27 | 21 26 | 20 25 | 19 24 | 18 24 | 18 23 | 17 22 | 16 21 | 15 20 | 15 19 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男女 | 14 18 | 13 18 | 13 17 | 12 16 | 11 15 | 11 14 | 10 14 | 9 13 | 9 12 | 8 11 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男女 | 8 11 | 7 10 | 7 9 | 6 9 | 6 8 | 5 7 | 5 7 | 5 6 | 4 6 | 4 5 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男女 | 4 5 | 3 5 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 2 | 2 2 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男女 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | ||||||
男女 | 1 1 | 1 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
別表6 保険金請求書類
保 険 金 種 類 提 出 書 類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 | 介護 | 第3章保険金 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場 には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ○ | |||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||||
8.当会社の定める要介護状況報 書 | ○ | ||||||
9.要介護状態の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書および診療明細(当会社の定める様式とします。) | ○ | ||||||
10.当会社が被保険者の症状・治療内容等について被保険者以外の医師に照会し説明を求めることについての同意書 | ○ | ||||||
11.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ○ | |||||
12.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ○ | |||||
14.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場 ) | ○ | ○ | |||||
15.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16.その他当会社が第4章基本条項第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男女 | 78 85 | 77 84 | 76 83 | 75 82 | 74 81 | 73 80 | 72 79 | 71 78 | 70 77 | 69 76 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男女 | 68 75 | 67 74 | 66 73 | 65 72 | 64 71 | 63 70 | 62 69 | 62 68 | 61 67 | 60 66 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男女 | 59 65 | 58 64 | 57 63 | 56 62 | 55 62 | 54 61 | 53 60 | 52 59 | 51 58 | 50 57 |
(単位:年)
注 保険金を請求する場は、〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特 約
1.往復途上傷害危険補償特約(管理下中の傷害危険補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、│管理下中の傷害危険補償特約│に規定する傷害のほか、被保険者が
│保険証券記載の活動に従事するため│所定の集・解散場所と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払います。
第2条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、│活動に従事する│目的をもって住居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者にかぎります。
第3条(定 義)
第1条(保険金を支払う場)の所定の集・解散場所は、保険契約者の備える資料により確定しているものにかぎります。
2.介護保険金対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第8条(介護保険金の支払)の規定により支払われる介護保険金を支払いません。
3.管理下中の傷害危険補償特約
当会社は、この特約により、被保険者が下欄記載の間に被った傷害にかぎり、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払います。
保険証券記載のとおり
4.後遺障害等級限定補償特約(第1級〜第3級)
当会社は、この特約により、被保険者に、保険金額に普通保険約款別表2の第3級に掲げる保険金支払割を乗じた額以上の額(注)が支払われるべき後遺障害が生じた場のみ、普通保険約款第2章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)の規定に従い後遺障害保険金を支払います。
(注) 保険金支払割を乗じた額以上の額
この額の算出には、普通保険約款第2章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)⑹の規定は適用しません。
5.後遺障害等級限定補償特約(第1級〜第7級)
当会社は、この特約により、被保険者に、保険金額に普通保険約款別表2の第7級に掲げる保険金支払割を乗じた額以上の額(注)が支払われるべき後遺障害が生じた場のみ、普通保険約款第2章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)の規定に従い後遺障害保険金を支払います。
(注) 保険金支払割を乗じた額以上の額
この額の算出には、普通保険約款第2章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)⑹の規定は適用しません。
6.後遺障害保険金対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)の規定により支払われる後遺障害保険金を支払いません。
7.交通傷害危険のみ補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 訓練 自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 第4条(交通乗用具の範囲)に規定する乗用具をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者がその身体に被った次の①から④までのいずれかに該当する傷害にかぎり、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
④ 被保険者が、交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
⑵ ⑴の①から④までの傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(注6)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1) 交通乗用具
これに積載されているものを含みます。
(注2) 室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3) 搭乗している被保険者
極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注4) 乗客
入場客を含みます。
(注5) 乗降場構内
改札口の内側をいいます。
(注6) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
① 被保険者が次のア.からウ.までに掲げるいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。 イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、道路上で競技等に準 ずる方法・態様により次条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を
支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注1)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次のア.からエ.までに掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
⑵ 当会社は、被保険者が職務として次の①または②に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
① 交通乗用具への荷物等(注2)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注2)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注2)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注1) 航空機
定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注2) 荷物等
荷物、貨物等をいいます。
第4条(交通乗用具の範囲)
この特約において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
分 類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
(注) ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、トロリーバ けん ス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置の あるものにかぎります。) |
(注) 作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等でもっぱら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) |
(注) ドローンその他の無人航空機および模型航空機、ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
水上の乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。) |
(注) 幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注) 立体駐車場のリフト等もっぱら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
第5条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、普通保険約款に掲げる次の①から③までの規定は適用しません。
① 第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場-その2)
② 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)
③ 同条項第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷
第6条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第7条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第8条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条
(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
8.ゴルフ中のみの傷害危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、いかなる名目であっても、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 |
ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言または監督等を行うことをいいます。 |
ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持・向上を目標に、いかなる場所かを問わず、クラブ等(注 1)を使用してくり返しスイング(注2)を行うことをいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、整理等の行為を含みます。 (注1) クラブ等 ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具をいいます。 (注2) スイング クラブ等(注1)を動かす意思でクラブ等(注1)を前後方向へ動かすことをいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者がゴルフ場敷地内において、ゴルフ(注1)の練習、競技または指導(注2)中に被った傷害にかぎり、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払います。
(注1) ゴルフ
ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。
(注2) ゴルフ(注1)の練習、競技または指導
ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。
第3条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、普通保険約款第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)の規定は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
9.細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約
第1条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、普通保険約款第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場)⑵の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。 」
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この保険契約に特定感染症危険補償特約が付帯されている場は、その特約の規定に従い保険金を支払うべき特定感染症による中毒症状に対しては、この特約に基づく後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
10.細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約
(就業中のみの危険補償特約、管理下中の傷害危険補償特約用)
第1条(普通保険約款の読み替え)
当会社はこの特約により、普通保険約款第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場)⑵の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。 」
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この保険契約に特定感染症危険補償特約が付帯されている場は、その特約の規定に従い保険金を支払うべき特定感染症による中毒症状に対しては、この特約に基づく後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
11.死亡保険金対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第4条(死亡保険金の支払)の規定により支払われる死亡保険金を支払いません。
12.就業中の危険対象外特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害に対しては、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
(注) 職業または職務に従事している間通勤途上を含みません。
第2条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に家族特約が付帯された場は、前条の規定中「被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えるものとします。
第3条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第1条(保険金を支払う場)の規定中「被保険者」とあるのは「家族特約(夫婦用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えるものとします。
第4条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、第1条(保険金を支払う場)の規定中「被保険者」とあるのは「家族特約(配偶者対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えるものとします。
13.就業中のみの危険補償特約
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害にかぎり、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払います。
(注) 職業または職務に従事している間通勤途上を含みます。
14.重大手術保険金倍率変更特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
重大手術 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次の①から④までのいずれかに該当するものをいいます。 せん ① 開頭手術(穿頭術を含みます。) ② 開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。) ③ 四肢切断術(手指・足指を除きます。) ④ 日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律 (平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷の手術保険金を支払う場で、その手術が重大手術に該当するとき(注)は、同条項第6条⑷および同条項第6条(注3)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術にかぎります。
入院保険金日額 × 40 = 手術保険金の額
⑵ 当会社は、⑴の手術保険金を支払う場は、普通保険約款第2章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷および同条項第6条(注3)に規定する手術保険金は支払いません。
(注) その手術が重大手術に該当するとき
1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場は、そのいずれかの手術が重大手術に該当するときをいいます。
第3条(手術保険金倍率変更特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に手術保険金倍率変更特約が付帯されており、かつ、普通保険約款第
2章傷害条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷の手術保険金を支払う場で、その手術が重大手術に該当するとき(注)は、前条の規定にかかわらず、前条⑴または手術保険金倍率変更特約の規定のいずれか高い額を手術保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術にかぎります。
⑵ 当会社は、⑴の規定により前条⑴の手術保険金を支払う場は、普通保険約款第2章傷条項第6条
(入院保険金および手術保険金の支払)⑷および同条項第6条(注3)に規定する手術保険金は支払いません。
(注) その手術が重大手術に該当するとき
1事故に基づく傷に対して2以上の手術を受けた場は、そのいずれかの手術が重大手術に該当するときをいいます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
15.手術保険金倍率変更特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑷ 当会社は、被保険者が病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場)の傷の治療を直接の目的として手術を受けた場は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷について、1回の手術(注3)にかぎります。
① 入院中(注4)に受けた手術の場
入院保険金日額 ×│20│= 手術保険金の額
② ①以外の手術の場
入院保険金日額 ×│5│= 手術保険金の額 」
16.条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款または付帯された他の特約の保険金を支払わない場の事由の規定中、
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
│ │)」
とあるのは
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
│ │)。ただし、テロ行為(注│ │)を除きます。
(注│ │) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 」
と読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条の規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予により、この特約を解除することができます。
(注) この特約の引受範囲
この特約を引き受けできる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力)
前条の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
17.通院保険金対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷条項第7条(通院保険金の支払)の規定により支払われる通院保険金を支払いません。
18.天災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その
1)⑴の⑩および④の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる事由のいずれかによって生じた傷に対しても、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い普通保険約款第2章傷条項の保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第4章基本条項第21条(保険金の支払時期)⑵のほか、災対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損が発生するものと見込まれる広域災が生じた場は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款第4章基本条項第20条(保険金の請求)
⑵および⑸の規定による手続きを完了した日をいいます。
19.入院保険金および手術保険金対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定により支払われる入院保険金および手術保険金を支払いません。
20.入院保険金および通院保険金の14日間2倍支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
通院保険金支払事由 | 普通保険約款第2章傷条項第7条(通院保険金の支払)⑴または⑵に規定する通院保険金の支払事由をいいます。 |
入院保険金支払事由 | 普通保険約款第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が入院保険金支払事由または通院保険金支払事由に該当した場は、次の①または②に定める期間に対して、次の算式によって算出した額を普通保険約款第2章傷 条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金または同条項第7条(通院保険金の支
払)の通院保険金として被保険者に支払います。
① 入院保険金支払事由に該当した期間の最初の14日間(注1)
× 2 = 入院保険金の額
普通保険約款第2章傷条項第6条⑴から
⑶までの規定により支払われる入院保険金
× 2 = 通院保険金の額
② 通院保険金支払事由に該当した日数の最初の14日(注2)普通保険約款第2章傷条項第7条の
規定により支払われる通院保険金
⑵ 入院保険金支払事由に該当した被保険者が、入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷を被った場においても、⑴の①の規定により入院保険金の2倍の額を支払うべき期間は、最初の入院保険金支払事由に該当した日から起算するものとします。
⑶ 同一の事故により入院保険金支払事由および通院保険金支払事由のいずれにも該当した場は、次の
①または②に定める方法により取り扱います。
① 入院保険金支払事由に該当した期間が14日間以上の場は、通院保険金については⑴の規定を適用しません。
② 入院保険金支払事由に該当した期間が14日間未満の場は、⑴の②の規定により通院保険金を支払う日数は、14日から入院保険金支払事由に該当した期間を差し引いた残りの日数を限度とします。
(注1) 入院保険金支払事由に該当した期間の最初の14日間
入院保険金支払事由に該当した期間が14日間未満の場は、入院保険金支払事由に該当した期間とします。
(注2) 通院保険金支払事由に該当した日数の最初の14日
通院保険金支払事由に該当した日数が14日未満の場は、通院保険金支払事由に該当した日数とします。
21.入院保険金および通院保険金の7日間2倍支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
通院保険金支払事由 | 普通保険約款第2章傷条項第7条(通院保険金の支払)⑴または⑵に規定する通院保険金の支払事由をいいます。 |
入院保険金支払事由 | 普通保険約款第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が入院保険金支払事由または通院保険金支払事由に該当した場は、次の①または②に定める期間に対して、次の算式によって算出した額を普通保険約款第2章傷 条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金または同条項第7条(通院保険金の支
払)の通院保険金として被保険者に支払います。
① 入院保険金支払事由に該当した期間の最初の7日間(注1)
× 2 = 入院保険金の額
普通保険約款第2章傷条項第6条⑴から
⑶までの規定により支払われる入院保険金
× 2 = 通院保険金の額
② 通院保険金支払事由に該当した日数の最初の7日(注2)普通保険約款第2章傷条項第7条の
規定により支払われる通院保険金
⑵ 入院保険金支払事由に該当した被保険者が、入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷を被った場においても、⑴の①の規定により入院保険金の2倍の額を支払うべき期間は、最初の入院保険金支払事由に該当した日から起算するものとします。
⑶ 同一の事故により入院保険金支払事由および通院保険金支払事由のいずれにも該当した場は、次の
①または②に定める方法により取り扱います。
① 入院保険金支払事由に該当した期間が7日間以上の場は、通院保険金については⑴の規定を適用しません。
② 入院保険金支払事由に該当した期間が7日間未満の場は、⑴の②の規定により通院保険金を支払う日数は、7日から入院保険金支払事由に該当した期間を差し引いた残りの日数を限度とします。
(注1) 入院保険金支払事由に該当した期間の最初の7日間
入院保険金支払事由に該当した期間が7日間未満の場は、入院保険金支払事由に該当した期間とします。
(注2) 通院保険金支払事由に該当した日数の最初の7日
通院保険金支払事由に該当した日数が7日未満の場 は、通院保険金支払事由に該当した日数とします。
22.入院保険金支払限度日数変更特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院保険金支払限度日数 | 普通保険約款第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)に規定する入院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第2条(入院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定にかかわらず、入院保険金支払限度日数は保険証券記載の入院保険金支払限度日数とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第4章基本条項第20条(保険金の請求)⑴の①のウ.の規定中
「入院保険金の支払われる日数が1,000日に達した時」とあるのは「入院保険金の支払われる日数が保険証券記載の入院保険金支払限度日数に達した時」と読み替えて適用します。
23.入院保険金の14日間2倍支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院保険金支払事由 | 普通保険約款第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が入院保険金支払事由に該当した場は、入院保険金支払事由に該当した期間の最初の14日間(注)に対して、次の算式によって算出した額を普通保険約款第2章傷 条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金として被保険者に支払います。
× 2 = 入院保険金の額
普通保険約款第2章傷条項第6条⑴から
⑶までの規定により支払われる入院保険金
⑵ 入院保険金支払事由に該当した被保険者が、入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷を被った場においても、⑴の規定により入院保険金の2倍の額を支払うべき期間は、最初の入院保険金支払事由に該当した日から起算するものとします。
(注) 入院保険金支払事由に該当した期間の最初の14日間
入院保険金支払事由に該当した期間が14日間未満の場は、入院保険金支払事由に該当した期間とします。
24.入院保険金の7日間2倍支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院保険金支払事由 | 普通保険約款第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が入院保険金支払事由に該当した場は、入院保険金支払事由に該当した期間の最初の7日間(注)に対して、次の算式によって算出した額を普通保険約款第2章傷 条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金として被保険者に支払います。
× 2 = 入院保険金の額
普通保険約款第2章傷条項第6条⑴から
⑶までの規定により支払われる入院保険金
⑵ 入院保険金支払事由に該当した被保険者が、入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷を被った場においても、⑴の規定により入院保険金の2倍の額を支払うべき期間は、最初の入院保険金支払事由に該当した日から起算するものとします。
(注) 入院保険金支払事由に該当した期間の最初の7日間
入院保険金支払事由に該当した期間が7日間未満の場は、入院保険金支払事由に該当した期間とします。
25.被害事故対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第3章被事故補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
26.通院保険金支払限度日数変更特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
通院保険金支払限度日数 | 普通保険約款第2章傷条項第7条(通院保険金の支払)に規定する通院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第2条(通院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷条項第7条(通院保険金の支払)の規定にかかわらず、通院保険金支払限度日数は保険証券記載の通院保険金支払限度日数とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第4章基本条項第20条(保険金の請求)⑴の①のオ.の規定中「通院保険金の支払われる日数が90日に達した時」とあるのは「通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の通院保険金支払限度日数に達した時」と読み替えて適用します。
27.入院保険金、手術保険金および通院保険金支払変更に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
通院保険金支払限度日数 | 普通保険約款第2章傷条項第7条(通院保険金の支払)に規定する通院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
入院保険金支払限度日数 | 普通保険約款第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)に規定する入院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第2条(入院保険金の支払)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定にかかわらず、入院保険金支払限度日数は180日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
第3条(手術保険金の支払)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、同条項第1条(保険金を支払う場)の傷の治療を直接の目的として手術を受けた場のみ、手術保険金を支払います。
第4条(通院保険金の支払)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷条項第7条(通院保険金の支払)の規定にかかわらず、通院保険金支払限度日数は90日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第5条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4章基本条項第20条(保険金の請求)⑴の①のウ.の規定中「入院が終了した時または入院保険金の支払われる日数が1,000日に達した時」とあるのは「入院が終了した時、入院保険金の支払われる日数が180日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時」
② 同条項第20条⑴の①のオ.の規定中「通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した時」とあるのは「通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時」
28.自転車傷害危険のみ補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
自転車 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(注1)およびその付属品(注2)をいいます。 (注1) 2輪以上の車 レールにより運転する車、身体障者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を除きます。 (注2) その付属品 積載物を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が日本国内においてその身体に被った次の①または②のいずれかに該当する傷にかぎり、普通保険約款第2章傷条項の規定により支払われる保険金を支払います。
① 自転車に搭乗している被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷
② 自転車に搭乗していない被保険者が、運行中の自転車との衝突・接触によって被った傷
⑵ ⑴の①または②の傷には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷に対しては、普通保険約款第2章傷条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
① 競技等のために自転車に搭乗している間。ただし、下記③に該当する場を除き、道路上で競技等のために自転車に搭乗している間については、保険金を支払います。
② 競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により自転車に搭乗している間。ただし、下記③に該当する場を除き、道路上で競技等のために自転車に搭乗している間については、保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、競技等のために自転車に搭乗をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自転車に搭乗している間
第4条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、普通保険約款に掲げる次の①から④までの規定は適用しません。
① 第2章傷 条項第2条(保険金を支払わない場 -その1)⑴の④
② 第2章傷 条項第3条(保険金を支払わない場 -その2)
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)
④ 同条項第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷
第5条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第6条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場 は、同特約第2条(保険金を支払わない場 )の規定は適用しません。
第7条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
29.手術保険金対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑷に規定する手術保険金を支払いません。
30.被害事故による保険金追加支払特約
第1条(被害事故による保険金追加支払)
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する事由によって普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)に規定する傷を被った場は、同条項第4条(死亡保険金の支払)、同条項第5条(後遺障保険金の支払)、同条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)または同条項第7条(通院保険金の支払)の規定によって支払われる保険金と同じ額を追加して支払います。
① 人の生命または身体をする意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体がされる事故
② 運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との衝突、接触等の交通事故または運行中の自動車等の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故により、その生命または身体をされる事故。ただし、その事故を生じさせた自動車等の運転者およびその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報等の必要な措置を行わずにその事故の現場を去った場にかぎります。
第2条(保険金を支払わない場合の一部変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷条項第3条(保険金を支払わない場-その2)の規定については次のとおり読み替えて適用します。
「第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷 に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が次のいずれかに該当する場において、被保険者がその職業に従事している間(注1)
オートテスター(注2)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート(注3)競争選手、猛獣取扱者(注4)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注
5)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(注1) 職業に従事している間
通勤途上を含みません。
(注2) オートテスター
テストライダーをいいます。
(注3) モーターボート
水上オートバイを含みます。
(注4) 猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
(注5) ローラーゲーム選手
レフリーを含みます。 」
第3条(他の特約との関係)
⑴ 当会社は、この特約が付帯された保険契約に普通保険約款第2章傷条項に規定する支払事由、免責事由、支払限度日数または支払期間を変更する旨の約定がある他の特約が付帯されている場は、第1条(被事故による保険金追加支払)の規定に基づき支払われる保険金の額においても同様に他の特約を適用して算出した額とします。
⑵ 当会社は、この特約が付帯された保険契約に普通保険約款第2章傷条項第4条(死亡保険金の支払)、同条項第5条(後遺障保険金の支払)、同条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)または同条項第7条(通院保険金の支払)の規定により支払われる保険金の額を変更する旨の約定(注)がある他の特約が付帯されている場は、第1条(被事故による保険金追加支払)の規定に基づき支払われる保険金の額または他の特約の規定に基づき支払われる保険金の額は、他の特約またはこの特約がないものとして算出した額とします。
(注) 支払われる保険金の額を変更する旨の約定
保険金を増額、追加または倍率変更して支払う旨の約定をいい、⑴で規定する約定を除きます。
れる保険金の額を含みません。
第6条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約の規定を次の①および②のとおり取り扱います。
① 第2条(保険金を支払わない場)、第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)⑶、第6条(保険料の取扱い-本人の変更の場)、第8条(普通保険約款の適用除外)①および②ならびに第9条(普通保険約款の読み替え)②および⑤の規定は適用しません。
② 第4条(当会社の責任限度額)に規定する「死亡保険金および後遺障保険金の額」には、被事故による保険金追加支払特約第1条(被事故による保険金追加支払)の規定により追加して支払われる保険金の額を含みません。
第7条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約の規定を次の①および②のとおり取り扱います。
① 第2条(保険金を支払わない場)、第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)⑶、第6条(保険料の取扱い-本人の変更の場)、第8条(普通保険約款の適用除外)①および②ならびに第9条(普通保険約款の読み替え)②および⑤の規定は適用しません。
② 第4条(当会社の責任限度額)に規定する「死亡保険金および後遺障保険金の額」には、被事故による保険金追加支払特約第1条(被事故による保険金追加支払)の規定により追加して支払われる保険金の額を含みません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
31.育英費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
後遺障 | 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障を永久に残した状態をいいます。 ただし、扶養者が症状を訴えている場であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
扶養者 | 被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。 |
扶養不能状態 | 次の①から③までのいずれかに該当する状態をいいます。 ① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 ② ①以外の場で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じ、その後遺障 が普通保険約款別表2の第2級に掲げる保険金支払割以上の保険金支払割 に認定された場 ③ ①および②以外の場 で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に 普通保険約款別表2の第3級に掲げる後遺障が生じた場 |
保険金 | 育英費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場は、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損失に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を被保険者に支払います。
⑵ 普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、2種以上の後遺障が生じた場の保険金支払割は、次の①から④までに掲げるものとします。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場は、重い後遺障 に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
② ①以外の場で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、普通保険約款別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障 が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の1級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割の計の割が上記の保険金支払割に達しない場は、その計の割 を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場 は、重い後遺障 の該当する等級の後遺障に対する保険金支払割
⑷ 既に後遺障のある扶養者が⑴の傷を受けたことによって、同一部位について後遺障の程度を加重した場は、次の算式によって算出した割を保険金支払割とします。
第4条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款別表2に掲げる加重後の後遺障
普通保険約款別表2に掲げる既
この特約の規定が適用される場は、普通保険約款に掲げる次の規定は適用しません。
① 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)
② 同条項第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷
第5条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約の規定を次の①および②のとおり取り扱います。
① 第2条(保険金を支払わない場)、第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)⑶、第6条(保険料の取扱い-本人の変更の場)、第8条(普通保険約款の適用除外)①および②ならびに第9条(普通保険約款の読み替え)②および⑤の規定は適用しません。
② 第4条(当会社の責任限度額)に規定する「死亡保険金および後遺障 保険金の額」には、被 事故による保険金追加支払特約第1条(被 事故による保険金追加支払)の規定により追加して支払わ
に該当する等級に対する保険金支払割 - にあった後遺障 に該当する等 = 適用する割
級に対する保険金支払割
⑸ ⑴の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場 は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者または扶養者以外の医師の診断に基づき後遺障 の程度を決定します。
(注) 急激かつ偶然な外来の事故
以下この特約において「事故」といいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた傷 の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場 の損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または扶養者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 扶養者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 扶養者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 扶養者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷が、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
⑧ 扶養者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場は、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
当会社は、第2条(保険金を支払う場)の規定に基づいて保険金を支払う場は、保険証券記載の育英費用保険金額を保険金として被保険者に支払います。
第5条(死亡の推定)
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第2条(保険金を支払う場)の傷によって死亡したものと推定します。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損失に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
⑵に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場に支払われるべき金額とします。
第7条(扶養者の変更)
保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場に、保険契約者または被保険者がその旨を当会社に通知したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、この特約を適用します。
第8条(事故の発生)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故による損失が発生したことを知った場は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 傷の原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷の程度を当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知すること。
③ 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 事故によって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑤ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑥ 損 賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場 または提起された場 は、ただちに当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の①から⑧までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、②、⑥、⑦または⑧に違反した場は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の③に違反した場は、他人に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の④に違反した場 は、損 の発生または拡大を防止することができたと認められる額
④ ⑴の⑤に違反した場 は、損 賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知または説明について、知っている事実を げなかった場もしくは事実と異なることをげた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、扶養者が扶養不能状態になり、被保険者が損失を被った時から発生し、これを行使することができます。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑩までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める傷状況報書
④ 公の機関(注1)の事故証明書
⑤ 死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障の程度を証明する医師の診断書
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 扶養者の戸籍謄本
⑧ 扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
⑨ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑩ その他当会社が次条⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注3) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第10条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として費用の額または傷の程度、事故と傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査
結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第8条(事故の発生)の通知または第9条(保険金の請求)の請求を受けた場は、傷または損の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し、当会社の指定する医師が作成した扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第12条(特約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までに掲げる事由のいずれかが生じた場は、この特約は効力を失います。
① 当会社が保険金を支払った場
② 被保険者が独立して生計を営むようになった場
③ 被保険者が特定の個人により扶養されなくなった場
⑵ この特約が失効となる場は、当会社は、既に払い込まれた保険料について、未経過期間に対し月割
(注1)をもって計算した保険料を返還します。ただし、⑴の①の場は、保険料を返還しません。
⑶ 保険期間が1年を超える保険契約の場は、⑴の①の原因となった事故が生じた日または⑴の②および③の事由について当会社がそれを知った日の属する契約年度(注2)に対する保険料については、⑵の規定によることとし、その後の年度に対する保険料は、当会社は、その全額を返還します。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 契約年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第13条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷 条項
② 第3章被 事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)⑵から⑷まで、および第25条(死
1年後の応当日において、被保険者の年齢が満23歳以上となるときは、この保険契約は継続されないものとします。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
32.学業費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
後遺障 | 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障を永久に残した状態をいいます。 ただし、扶養者が症状を訴えている場であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
支払対象期間 | 支払対象期間開始日から支払対象期間終了日までの期間をいいます。 |
支払対象期間開始日 | 扶養者が扶養不能状態となった日の翌日をいいます。 |
支払対象期間終了日 | 保険証券記載の支払対象期間終了日をいいます。 |
支払年度 | 初年度については、支払対象期間開始日から1年以内に到来する支払対象期間終了日の応当日までとし、次年度以降については、支払対象期間終了日の応当日から1年間をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
扶養者 | 被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。 |
扶養不能状態 | 次の①から③までのいずれかに該当する状態をいいます。 ① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 ② ①以外の場で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じ、その後遺障 が普通保険約款別表2の第2級に掲げる保険金支払割以上の保険金支払割 に認定された場 ③ ①および②以外の場 で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に 普通保険約款別表2の第3級に掲げる後遺障が生じた場 |
保険金 | 学資費用保険金または進学費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場は、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
⑵ 普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、2種以上の後遺障が生じた場の保険金支払割は、次の①から④までに掲げるものとします。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場は、重い後遺障 に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
② ①以外の場で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、普通保険約款別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障 が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の1級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割の計の割が上記の保険金支払割に達しない場は、その計の割 を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場 は、重い後遺障 の該当する等級の後遺障に対する保険金支払割
⑷ 既に後遺障のある扶養者が⑴の傷を受けたことによって、同一部位について後遺障の程度を加重した場は、次の算式によって算出した割を保険金支払割とします。
亡保険金受取人の変更)
普通保険約款別表2に掲げる加重後の後遺障
普通保険約款別表2に掲げる既
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の危険の規定中「傷または損の発生の可能性」とあるのは「損失の発生の可能性」
② 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷または損」とあるのは「この特約の事故による損失」
③ 同条項第2条(知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷または損の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「この特約の事故が発生する前に」
④ 同条項第2条⑷の規定中「傷または損の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「損失が生じた後に」
⑤ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷または損」とあるのは「発生したこの特約の事故による損失」
⑥ 同条項第9条(重大事由による解除)の規定中「傷または損」とあるのは「この特約の事故による損失」
⑦ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第
9条(保険金の請求)⑴に定める時」
⑧ 同条項第24条(代位)⑴の規定中「第2章傷条項」とあるのは「この特約」、「傷」とあるのは
「損失」
第15条(保険契約の継続に関する特約等が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に保険契約の継続に関する特約または保険契約の継続に関する特約
(年払契約用)が付帯された場 は、これらの特約の規定にかかわらず、この保険契約の満了する日の
に該当する等級に対する保険金支払割 - にあった後遺障 に該当する等 = 適用する割
級に対する保険金支払割
⑸ ⑴の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場 は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障 の程度を認定します。
(注) 急激かつ偶然な外来の事故
以下この特約において「事故」といいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた傷の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場の損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または扶養者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 扶養者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 扶養者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 扶養者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷が、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
⑧ 扶養者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場は、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原核分裂生成物を含みます。
第4条(学資費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、扶養者が扶養不能状態となり、被保険者が支払対象期間中に発生した学資費用を負担したことによって被った損に対して、学資費用保険金を被保険者に支払います。
⑵ ⑴の学資費用は、被保険者が在学または進学する学校に納付する費用のうち、在学期間中に毎年必要となる費用(注)をいいます。
⑶ 学資費用保険金の支払額は、支払対象期間中の各支払年度について、保険証券記載の学資費用保険金額を限度とします。
(注) 在学期間中に毎年必要となる費用
授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。
第5条(進学費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、扶養者が扶養不能状態となり、被保険者が支払対象期間中に発生した進学費用を負担したことによって被った損に対して、進学費用保険金を被保険者に支払います。
⑵ ⑴の進学費用は、被保険者が進学する際に、進学する学校に納付する費用のうち、前条⑵の学資費用以外の費用(注)をいいます。
⑶ 進学費用保険金の支払額は、支払対象期間を通じて保険証券記載の進学費用保険金額を限度とします。
(注) 前条⑵の学資費用以外の費用
入学金、納付が義務付けられている寄付金等をいいます。
第6条(死亡の推定)
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第2条(保険金を支払う場)の傷によって死亡したものと推定します。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)⑴の損に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
⑵に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場に支払われるべき金額とします。
⑶ ⑴および⑵の規定は、学資費用保険金および進学費用保険金ごとに適用します。
第8条(事故の発生)
⑴ 扶養者が事故により傷を被った場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷の程度を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場 、またはその通知もしくは説明について知っている事実を げなかった場 もしくは事実と異なることを げた場 は、当会社は、これによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払
います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、扶養者が扶養不能状態になり、被保険者が第4条(学資費用保険金の支払)または第5条(進学費用保険金の支払)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができます。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から④までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める傷状況報書
④ 公の機関(注1)の事故証明書
⑤ 死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障の程度を証明する医師の診断書
⑥ 被保険者が学資費用または進学費用を負担したことおよびその金額を証明する書類
⑦ 被保険者の印鑑証明書
⑧ 扶養者の戸籍謄本
⑨ 扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
⑩ 委任を証明する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
④ その他当会社が次条⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注3) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第10条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損または傷の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額または傷の程度、事故と損または傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 (注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第8条(事故の発生)の通知または第9条(保険金の請求)の請求を受けた場は、傷または損の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し、当会社の指定する医師が作成した扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第12条(代 位)
⑴ 費用が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第10条(他の身体の障または疾病の影響)まで
② 第3章被事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷または損」とあるのは「この特約の事故による損」
② 同条項第2条(知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷または損の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「この特約の事故が発生する前に」
③ 同条項第2条⑷の規定中「傷または損の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約の事故による損が生じた後に」
④ 同条項第9条(重大事由による解除)の規定中「傷または損」とあるのは「この特約の事故による損」
⑤ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第
9条(保険金の請求)⑴に定める時」
第15条(保険契約の継続に関する特約等が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に保険契約の継続に関する特約または保険契約の継続に関する特約
(年払契約用)が付帯された場は、これらの特約の規定にかかわらず、この保険契約の満了する日の
1年後の応当日において、被保険者の年齢が満23歳以上となる場は、この保険契約は継続されないものとします。
第16条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
33.学資費用対象外特約
当会社は、この特約により、学業費用補償特約およびその他の特約に規定する学資費用保険金を支払いません。
34.学生生活用動産補償特約(B)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
再調達価額 | 損が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険価額 | 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳およびキャッシュカードを含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内においてすべての偶然な事故(注)によって、保険の対象について生じた損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
(注) 偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失によって生じた損
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失によって生じた損。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、その者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居する親族の故意によって生じた損。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場は、保険金を支払います。
④ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注3)、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由
⑤ ねずみ食い、虫食い等
⑥ 保険の対象の欠陥の損およびその欠陥によって生じた損。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても、その欠陥を発見することができなかった場は、その欠陥によって保険の対象の他の部分に生じた損については、保険金を支払います。
⑦ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場は保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場
⑧ 保険の対象に対する修理、調整の作業(注4)上の過失または技術の拙劣によって生じた損。ただし、火災がこれらの事由によって発生した場は、その火災によって生じた損については、保険金を支払います。
⑨ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損。ただし、これらの事由によって発生した火災、破裂または爆発による損については保険金を支払います。
⑩ 詐欺または横領によって生じた損
④ 置き忘れ(注5)または紛失(注6)によって生じた損
④ 台風、暴風、暴風雨、旋風、たつ巻、洪水、高潮、豪雨等の風水災によって生じた損。ただし、火災によって生じた損を除きます。
④ 保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書き、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観の損傷または保険の対象の汚損であって保険の対象の全体の機能に支障をきたさない損
⑭ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注7)を負うべき損(注8)
④ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損については保険金を支払います。
⑯ 楽器の弦(注9)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損を被った場は、保険金を支払います。
④ 楽器の音色または音質の変化
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注4) 修理、調整の作業
点検または試運転を伴う場は、これらを含みます。
(注5) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注6) 置き忘れ(注5)または紛失
置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
(注7) 契約上の責任
保証書または延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
(注8) 法律上または契約上の責任(注6)を負うべき損その保険の対象に生じた損にかぎります。
(注9) 楽器の弦
ピアノ線を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2) 核燃料物質(注1)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険の対象)
⑴ この特約における保険の対象は、被保険者が所有する生活用動産にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、親族が居住する建物内に所在する被保険者の生活用動産は、保険の対象に含まれません。ただし、賃貸借契約を締結して被保険者が単独で居住している建物の戸室内の生活用動産を除きます。
第6条(保険の対象の範囲)
前条の規定にかかわらず、次の①から⑨までに該当する物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車、原動機付自転車、船舶(注1)、航空機(注2)、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品(注3)
② ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
③ 通貨、手形その他の有価証券(注4)
④ 定期券、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、航空券、旅券その他これらに類する物
⑤ 動物、植物等の生物
⑥ 稿本、設計書、図案、証書(注5)、帳簿その他これらに類する物
⑦ 貴金属等(注6)
⑧ 義歯、義肢その他これらに類する物
⑨ その他下欄記載の物
・移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス
・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
(注1) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注2) 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注7)およびジャイロプレーンをいいます。
(注3) 付属品
実際に定着(注8)または装備(注9)されているか否かを問わず、定着(注8)または装備
(注9)することを前提に設計または製造されたものをいいます。
(注4) 手形その他の有価証券
小切手は除きます。
(注5) 証書
公正証書、身分証明書など一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および運転免許証を除きます。
(注6) 貴金属等
貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう(注10)、彫刻物その他の美術品をいいます。
(注7) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。
(注8) 定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注9) 装備
備品として備え付けられている状態をいいます。
(注10) 骨とう
希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。
第7条(損害額の決定)
⑴ 当会社が第2条(保険金を支払う場)の保険金を支払うべき損額は、次のとおりとします。
区 | 分 | 損額 | ||
① 損の生じた保険の対象について、修理が不可能な場 | 再調達価額 | |||
② | ①以外の場 | 次の算式により算出された額 修理費(注1) - 修理に伴って生じた残存物がある場 その価額 | は、 |
⑵ 盗難によって生じた損については、盗取されたこの特約の保険の対象を回収することができた場は、回収に要した費用を含みます。また、切手および印紙の損額については、その料額によって定めます。
⑶ 損の生じた保険の対象を再発行等の手段により再取得できる場においては、その再発行等の手段に要する費用(注2)をもって損 額とします。
⑷ 保険の対象の格落損(注3)は損 額に含みません。
⑸ 保険の対象が1組または1対のものからなる場において、その一部に損が生じたときは、その損 がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴から⑷までの規定によって損額を決定しま
す。
⑹ ⑴から⑸までの規定によって計算された損額が、その損の生じた保険の対象の再調達価額を超える場は、その再調達価額をもって損額とします。
⑺ 保険の対象が小切手、預貯金証書、印紙または切手である場において、保険の対象の損額の計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損額を5万円とみなします。
(注1) 修理費
損が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。実際に復旧しない場は、修理を行えば要すると認められる費用をいいます。
(注2) 再発行等の手段に要する費用
交通費等付随的に発生する費用のうち、その再発行等のために支出を余儀なくされた費用を含みます。
(注3) 格落損
価格の下落をいいます。
第8条(保険金の支払額)
当会社の支払う保険金の額は、前条の損額から1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が再調達価額を超える場は、再調達価額をもって限度とします。
第9条(支払保険金の限度)
⑴ 当会社が、この特約により保険金を支払った場においても、保険金額は減額されません。ただし、保険期間中事故が2回以上生じても、当会社が支払う保険金の額は、通算して保険金額をもって限度とします。
⑵ ⑴のただし書きの規定にかかわらず、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度(注)ごとに保険金額をもって限度とします。
(注) 契約年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第10条(事故の発生)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生したことを知った場は、次の①から⑨までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、損状況、損の程度ならびにこれらの事項について証人がある場は、その者の住所および氏名を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 保険の対象が盗取された場は、ただちに、その旨を所轄警察署に届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が小切手または預貯金証書の場は、このほかに次のア.またはイ.に掲げる届出のいずれかをただちに行うこと。
ア.小切手の場
その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出イ.預貯金証書の場
預貯金先への届出
③ 保険の対象を修繕する場は、必要な応急の手当をほどこすほか、本修繕については適当な修繕者の詳細な見積書を提出して承認を得ること。
④ 被保険者が他人に対して損賠償の請求(注2)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 事故によって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑥ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑦ 損賠償の請求(注2)についての訴訟を提起しようとする場または提起された場は、ただちに当会社に通知すること。
⑧ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑨ ①から⑧までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の①から⑨までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①から③まで、または⑦から⑨までの規定のいずれかに違反した場は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の④に違反した場は、他人に損賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の⑤に違反した場 は、損 の発生または拡大の防止ができたと認められる額
④ ⑴の⑥に違反した場 は、損 賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を げなかった場または事実と異なることをげた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場を除きます。
(注2) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険の対象に第2条(保険金を支払う場
)の事故により損が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報 書
④ 公の機関(注1)の事故証明書。ただし、盗難による損 の場 は、警察署の盗難届出証明書にか
ぎります。
⑤ 損を証明する書類
⑥ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑦ その他当会社が第14条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注3) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第12条(被害物の調査)
保険の対象について損が生じた場は、当会社は、保険の対象および損の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場 )の損に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が第7条(損額の決定)に規定する損額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第11条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損の額
再調達価額を含みます。
(注3) 次に掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第15条(損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者が、損の発生または拡大を防止するために費用を支出した場、その費用のうち必要または有益であった費用にかぎり、当会社は負担します。ただし、保険金額(注)から第
8条(保険金の支払額)の保険金の額を差し引いた額を限度とします。
⑵ 第13条(他の保険契約等がある場 の保険金の支払額)の規定は、⑴の規定による負担金を算出する場にこれを準用します。この場 において、同条の規定中「第7条に規定する損額」とあるのは
「それぞれの保険契約の保険金額の 計額(それぞれの保険契約の保険金額の計額が再調達価額を超えるときは、再調達価額とします。)からそれぞれの保険契約によって支払われるべき保険金の計額を差し引いた額または第15条(損防止費用)⑴に規定する当会社が負担する費用のいずれか低い額」と読み替えるものとします。
(注) 保険金額
再調達価額を超える場は、再調達価額とします。
第16条(保険の対象の回収)
当会社が、保険の対象について生じた損に対して保険金を支払った後、その日を含めて1年以内にその保険の対象の全部または一部を回収した場は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻したうえ、その返還を受けることができます。ただし、回収されるまでの間に生じた保険の対象の汚損または損傷の損に対して、保険金の支払を請求することができます。
第17条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 保険の対象が全損となった場において、当会社が保険金額の全額を支払ったときは、当会社は、被保険者がその保険の対象に対して有する権利を取得します。ただし、保険金額が再調達価額に達しない場は、当会社は、保険金額の再調達価額に対する割によってその権利を取得します。
⑵ 保険の対象の一部が盗取された場に、当会社が保険金額の一部を支払ったときは、当会社は、保険金の再調達価額に対する割によって被保険者が盗取されたものに対して有する権利を取得します。
保険金の額
時価額基準の他の保険契約等(注3)によって支払われるべき保険金または共済金の額
⑶ ⑴または⑵の場において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、保険の対象は被保険者の所有に属します。
第7条に規定する損 額(注1)
再調達価額基準の他の保険契約等(注2)によって既に支払われている保険金または共済金の額
―
(注1) 第7条に規定する損額
― = 第18条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当
会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の①または②のいずれかの額を限度として当会社に移転します。
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。また、それぞれの保険契約または共済契約に基づいて算出した損額が異なる場は、そのうち最も高い額とします。
(注2) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
第14条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損額および費用の全額を保険金 として支払った場 | 次のア.またはイ.のいずれか低い額ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次のア.またはイ.のいずれか低い額ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得した債権の額 - 損 額および費用のうち保険金が 支払われていない額 |
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額(注2)および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災 の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、⑴の規定により移転した債権の保全および移転した債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第19条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第10条(他の身体の障または疾病の影響)まで
② 第3章被事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場 )⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第20条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷または損」とあるのは「この特約の事故による損」
② 同条項第2条(知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷または損の原因となる事故」とあるのは「この特約の事故」
③ 同条項第2条⑷の規定中「傷または損の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約の事故による損が生じた後に」
④ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷または損 」とあるのは「発生した損」
⑤ 同条項第9条(重大事由による解除)の規定中「傷 または損」とあるのは「この特約の事故による損」
⑥ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第 11条(保険金の請求)⑴に定める時」
第21条(保険契約の継続に関する特約等が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に保険契約の継続に関する特約または保険契約の継続に関する特約
(年払契約用)が付帯された場は、これらの特約の規定にかかわらず、この保険契約の満了する日の
1年後の応当日において、被保険者の年齢が満23歳以上となる場は、この保険契約は継続されないものとします。
第22条(重大事由による解除に関する特則)
この特約については、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)の規定のほか、次のとおり取り扱います。
① 当会社は、被保険者が、普通保険約款第4章基本条項第9条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
② 普通保険約款第4章基本条項第9条⑴③に規定する事由による解除、または①の規定による解除が損の発生した後になされた場であっても、同条項第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、同条項第9条⑴③に規定する事由または①の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 普通保険約款第4章基本条項第9条⑴③に規定する事由による解除、または①の規定による解除がなされた場 は、②の規定は、同条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損 については適用しません。
第23条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
35.家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
⑴ 当会社は、この特約により、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者を、次の①から④までのいずれかに該当する者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
① 本人(注1)
② 本人(注1)の配偶者
③ 本人(注1)またはその配偶者の同居の親族
④ 本人(注1)またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子
⑵ ⑴の本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注1) 本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
(注2) 未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
36.家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(配偶者対象外用)
⑴ 当会社は、この特約により、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者を、本人(注1)ならびに本人の同居の親族(注2)および別居の未婚(注3)の子とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
⑵ ⑴の本人との続柄および同居または別居の別は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注1) 本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
(注2) 親族
本人の配偶者を除きます。
(注3) 未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
37.家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(夫婦用)
⑴ 当会社は、この特約により、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者を、本人(注)およびその配偶者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
⑵ ⑴の本人との続柄は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注) 本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
38.キャンセル費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
キャンセル事由 | 被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等内の親族の死亡、傷または疾病による入院をいいます。 この場において、被保険者と被保険者以外の者との続柄は、キャンセル事由が生じた時におけるものをいいます。ただし、キャンセル事由が生じた日からその日を含めて30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場は、その配偶者をキャン セル事由が生じた時において被保険者の配偶者であったものとみなします。 |
自己負担額 | 保険証券記載の免責金額またはそのキャンセル費用の額の20%に相当する額のいずれか高い額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、キャンセル事由によって、被保険者が第4条(特定のサービスの範囲)に規定する特定のサービスの提供を受けられなくなった場に、被保険者または被保険者の法定相続人がキャンセル費用を負担したことによって被った損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、前条の特定のサービスが、被保険者の職務遂行に関係するものである場は、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、次の①から④までに掲げる事由のいずれかによって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として医師(注2)が用いた場を除きます。
⑤ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 妊娠、出産、早産または流産による入院
けい
⑦ 頸部症候群(注4)、腰痛その他の症状で、被保険者がその症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。)
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注5)
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑧から⑩までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 医師
被保険者が医師である場は、被保険者以外の医師をいいます。以下、この特約において同様とします。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
けい
(注4) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注5) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7) 核燃料物質(注6)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(特定のサービスの範囲)
第2条(保険金を支払う場)の特定のサービスとは、業として有償で提供されるサービスで、次の
①から⑥までのいずれかに該当するものにかぎります。
① 国内旅行契約、海外旅行契約に基づくサービス
② 旅館、ホテル等の宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス
③ 航空機、船舶、鉄道、自動車等による旅客の輸送
④ 宴会、パーティの用に供する施設の提供およびそれに付帯するサービス
⑤ 運動、教養等の趣味の指導、教授または施設の提供
⑥ 演劇、音楽、美術、映画等の公演、上映、展示、興行
第5条(キャンセル費用の範囲)
⑴ 第2条(保険金を支払う場 )のキャンセル費用とは、サービスの全部または一部の提供を受けられ
ない場に、取消料、違約料その他の名目において、そのサービスに係る契約に基づき、払戻しを受けられない費用または支払を要する費用をいいます。
⑵ ⑴のキャンセル費用は、被保険者に対して提供されるサービスに係る費用にかぎります。ただし、被保険者がサービスの提供を受けられなくなった場において、被保険者に同行する被保険者の配偶者もサービスの提供を受けられなくなったときは、配偶者に対して提供されるサービスに係る費用も含むものとします。
⑶ ⑴のキャンセル費用は、サービスが複数の者に対して提供される場は、被保険者に対して提供されるサービスに係るキャンセル費用として社会通念上妥当と認められる金額にかぎります。
第6条(サービスの提供される時期と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、次の①または②に規定する期間内に提供されるサービスについて、キャンセル費用を負担した場にかぎり、保険金を支払います。
① 死亡がキャンセル事由である場は、死亡の日からその日を含めて31日以内。ただし、被保険者の死亡の場は、死亡した日からサービスが提供される日までの日数は問いません。
② 入院がキャンセル事由である場は、入院を開始した日からその日を含めて31日以内
⑵ 当会社は、⑴に規定する期間が開始する前または⑴に規定する期間が経過した後において、サービスの全部または一部の提供を受けられた場または受けられる場は、保険金を支払いません。
⑶ 第4条(特定のサービスの範囲)のサービスのうち旅行に係るもので⑴に規定する期間内に旅行行程
(注)が開始する場は、⑴に規定する期間が経過した後にその旅行行程(注)が終了する場であっても、その旅行に係るサービスは、⑴に規定する期間内に提供されるサービスとみなします。
(注) 旅行行程
旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの連続した行程をいいます。
第7条(キャンセル事由の発生時期と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う場 )の特定のサービスを予約した後、そのサービスの提供を受ける前にキャンセル事由が発生した場 にかぎり、保険金を支払います。
⑵ ⑴の予約した日およびサービスの提供を受ける日が明確でない場は、当会社は、保険金を支払いません。
第8条(キャンセル事由の原因の発生時期と支払責任の関係)
当会社は、普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)に規定する保険責任の始期または保険料領収前(注1)に、キャンセル事由の原因(注2)が生じていたため被保険者または被保険者の法定相続人がキャンセル費用を負担したことによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険責任の始期または保険料領収前
この保険契約が継続契約である場は、この保険契約の保険責任の開始日に保険責任が終了する前契約の始期または保険料領収前とします。
(注2) キャンセル事由の原因
被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等内の親族について、第1条(用語の定義)のキャンセル事由の原因となった傷の発生または疾病の発病(注3)をいいます。
(注3) 発病
発病の認定は、医師の診断によります。
第9条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、この保険契約の保険期間中にキャンセル事由が発生した場にかぎり、保険金を支払います。
第10条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、キャンセル事由の発生1回につき、第5条(キャンセル費用の範囲)に規定するキャンセル費用の額から、被保険者の自己負担額を差し引いた額とします。
第11条(支払保険金の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は保険期間を通じ、保険金額(注1)をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度(注2)ごとに保険金額(注1)をもって限度とします。
(注1) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
(注2) 契約年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第12条(損害防止義務)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)のキャンセル事由が発生した場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、遅滞なく、サービスに関する契約を解除する等キャンセル費用の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場は、当会社は、発生または拡大の防止ができたと認められる額を控除して保険金を支払います。
第13条(回収金額の控除)
被保険者が負担したキャンセル費用について第三者により支払われた損賠償金等の回収金がある場は、その額を被保険者が負担した第2条(保険金を支払う場)に規定する損の額から差し引くも
のとします。
第14条(事故の発生)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)のキャンセル事由が発生したことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① キャンセル事由の発生日時およびその内容、サービスを予約した日、予約したサービスに係る契約の内容ならびにサービスが提供される予定であった日時を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
③ キャンセル事由の発生によって生じた損の発生および拡大の防止をするため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑤ 損 賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場 、または提起された場 は、ただちに当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の①から⑦までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、⑤、⑥または⑦に違反した場 は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の②に違反した場は、他人に損 賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場 は、損 の発生または拡大を防止することができたと認められる額
④ ⑴の④に違反した場 は、損 賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者もしくは保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知または説明について知っている事実を げなかった場もしくは事実と異なることをげた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第15条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者または被保険者の法定相続人が第2条(保険金を支払う場)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から④までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ サービスに係る契約書または契約の事実を証明する書類
⑤ 被保険者が負担したキャンセル費用の額を証明する書類
⑥ 被保険者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類
⑦ 死亡がキャンセル事由である場 は、死亡診断書または死体検案書
⑧ 入院がキャンセル事由である場 は、入院日、入院日数および傷または疾病の内容を証明する医師の診断書
⑨ 死亡または入院の直接の原因が疾病である場は、その疾病が保険責任の始期または保険料領収日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書
⑩ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
④ その他当会社が次条⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第16条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷の程度、事故と費用または傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について被保険者または被保険者の法定相続人が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとしま
す。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第17条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が第5条(キャンセル費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
第5条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第18条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第14条(事故の発生)⑴の規定による通知または第15条(保険金の請求)⑵の書類を受け取った場は、傷または疾病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等内の親族の診断書または死体検案書の提出を、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等の関係者に対して求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第19条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用が生じたことにより、被保険者または被保険者の法定相続人が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場
被保険者または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第20条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第10条(他の身体の障または疾病の影響)まで
② 第3章被事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第21条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷または損の発生の可能性」とあるのは「損の発生の可能性」
② 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷または損 」とあるのは「この特約のキャンセル事由による損 」
③ 同条項第2条( 知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷 または損 の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「この特約のキャンセル事由が発生する前に」
④ 同条項第2条⑷の規定中「傷 または損 の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「損 が生じた後に」
⑤ 同条項第2条⑸の規定中「傷または損」とあるのは「この特約のキャンセル事由による損」
⑥ 同条項第9条(重大事由による解除)⑴の①の規定中「傷または損」とあるのは「この特約のキャンセル事由による損」
⑦ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第 15条(保険金の請求)⑴に定める時」
第22条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
第23条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
第24条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条
(保険金を支払わない場)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
第25条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通傷危険のみ補償特約が付帯された場は、同特約第3条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第26条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注
3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除がこの特約のキャンセル事由が発生した後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したこの特約のキャンセル事由による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた損については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵の①に該当する事由がある場はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」
第27条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
39.救援者費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1) 捜索 捜索、救助または移送をいいます。 (注2) 被保険者の親族 これらの者の代理人を含みます。 |
現地 | 事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、その費用の負担者に保険金を支払います。
① 保険期間中に、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場または遭難した場
② 保険期間中に、急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場 または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場
③ 保険期間中に被保険者の居住の用に供される住宅(注1)外において被った普通保険約款第2章傷 条項第1条(保険金を支払う場)の傷を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場 または継続して14日以上入院(注2)した場
⑵ ⑴の③の入院期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場 であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注3)であるときには、その処置日数を含みます。
(注1) 住宅
保険証券記載の住宅をいい、その敷地を含みます。
(注2) 入院
他の病院または診療所に移転した場は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師(注4)が必要と認めた場にかぎります。
(注3) 処置
医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注4) 医師
被保険者が医師である場は、被保険者以外の医師をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(費用の範囲)
前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 交通費
救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、前条⑴の②の場において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ 宿泊料
現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、1名につき14日分を限度とします。ただし、前条⑴の②の場において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した被保険者を現地から被保険者の住所(注1)に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所(注1)もしくはその住所(注1)の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注2)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から控除します。
⑤ 諸雑費
救援者の渡航手続費(注3)および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等をいい、次のア.またはイ.のいずれかの金額を限度とします。ア.これらの費用が、被保険者が日本国外において前条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに
該当したことにより発生した場は、20万円
イ.これらの費用が、被保険者が日本国内において前条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した場は、3万円
(注1) 住所
保険証券記載の住所をいいます。
(注2) 移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場は、その費用を含みます。
(注3) 渡航手続費
旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑭までのいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場)⑴の
①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷が、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑭ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間に生じた事故
山岳登はん(注6)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注7)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
けい
⑵ 当会社は、頸部症候群(注8)、腰痛その他の症状で、被保険者がその症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場 )⑴の
③の入院をしたことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注7) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
けい
(注8) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金の支払額)
当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当と認められる部分についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損の賠償として支払を受けることができた場は、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
第6条(支払保険金の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額(注1)をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度(注2)ごとに保険金額(注1)をもって限度とします。
(注1) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
(注2) 契約年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第7条(事故の発生)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)⑴の①から
③までに掲げる場のいずれかに該当したことを知ったときは、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 第2条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次のア.またはイ.に掲げる事項を当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.第2条⑴の①または②の場は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況イ.第2条⑴の③の場は、事故発生の状況および傷の程度
② 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
③ 第2条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことによって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑤ 損賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場、または提起された場は、ただちに当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の①から⑦までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、⑤、⑥または⑦に違反した場 は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の②に違反した場は、他人に損 賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場 は、損 の発生または拡大を防止することができたと認められる額
④ ⑴の④に違反した場 は、損 賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を げなかった場もしくは事実と異なることをげた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が第2条(保険金を支払う場)⑴の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑤までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 被保険者が第2条(保険金を支払う場 )⑴の①から③までに掲げる場 のいずれかに該当したこ
とを証明する書類
④ 保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)①から⑤までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第9条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷の程度、事故と費用または傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について保険契約者、被保険者または被保険者の親族が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)⑴の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷 条項
② 第3章被 事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷または損の発生の可能性」とあるのは「費用の発生の可能性」
② 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷または損」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)⑴の①から③までに掲げる事由により発生した費用」
③ 同条項第2条(知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷 または損の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場 )⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当する前に」
④ 同条項第2条⑷の規定中「傷 または損の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場 )⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当した後に」
⑤ 同条項第2条⑸の規定中「傷 または損」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)
⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」
⑥ 同条項第9条(重大事由による解除)⑴の①の規定中「傷 または損」とあるのは「この特約第
2条(保険金を支払う場)⑴の①から③までに掲げる場 のいずれかに該当したことにより発生した費用」
⑦ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第
8条(保険金の請求)⑴に定める時」
第14条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第2条(保険金を支払う場)⑴の
③の規定中「被保険者の居住の用に供される住宅(注1)」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」、第3条(費用の範囲)④の規定中「住所(注1)」とあるのは「住所」と読み替えて適用します。
第15条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第2条(保険金を支払う場)⑴の③の規定中「被保険者の居住の用に供される住宅(注1)」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」、第3条(費用の範囲)④の規定中「住所(注1)」とあるのは「住所」と読み替えて適用します。
第16条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条
(保険金を支払わない場)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、第2条(保険金を支払う場)⑴の③の規定中「被保険者の居住の用に供される住宅(注1)」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」、第3条(費用の範囲)④の規定中「住所(注1)」とあるのは「住所」と読み替えて適用します。
第17条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注
3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除がこの特約第2条(保険金を支払う場 )⑴の①から③までに掲げる場 のいずれかに該当した後になされた場 であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなさ
れた時までにこの特約第2条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵の①に該当する事由がある場はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
40.緊急費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
親族 | 次の①または②に掲げる者をいいます。 ① 被保険者の父母(注1) ② 被保険者の兄弟姉妹(注2) (注1) 被保険者の父母 配偶者の父母を除きます。 (注2) 被保険者の兄弟姉妹 配偶者の兄弟姉妹、被保険者の兄弟姉妹の配偶者を除きます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 緊急費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、親族が急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に傷を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場に、被保険者が葬儀に参列するための費用等の緊急に生ずる費用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の緊急費用保険金額の全額を保険金として被保険者に支払います。
(注) 急激かつ偶然な外来の事故
この特約において「事故」といいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた傷の直接の結果として、親族が死亡した場の費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または親族の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 親族の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 親族が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 親族の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 親族の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 親族に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷が、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
⑧ 親族に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(死亡の推定)
親族が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお親族が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、親族が第2条(保険金を支払う場)の傷によって死亡したものと推定します。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
⑵に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場に支払われるべき保険金の額とします。
第6条(事故の発生)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故による費用が発生したことを知った場は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 傷の原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷の程度を当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは親族の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 親族が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知すること。
③ 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 事故によって生じた損の発生および拡大の防止をするため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑤ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑥ 損賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場または提起された場は、ただちに当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の①から⑧までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、②、⑥、⑦または⑧に違反した場は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の③に違反した場は、他人に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の④に違反した場 は損 の発生または拡大を防止することができたと認められる額
④ ⑴の⑤に違反した場 は、損 賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者もしくは保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知または説明について知っている事実を げなかった場もしくは事実と異なることをげた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場
)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができます。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑩までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める傷状況報書
④ 公の機関(注1)の事故証明書
⑤ 死亡診断書または死体検案書
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 死亡した親族の戸籍謄本
⑧ 被保険者と死亡した親族との血縁関係を証明する書類
⑨ 保険金の請求を第三者に委任する場は、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑩ その他当会社が次条⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重
複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容および費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または、⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注3) 親族
この特約第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第8条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷の程度、事故と費用または傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第9条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第6条(事故の発生)の通知または第7条(保険金の請求)の請求を受けた場は、保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した親族の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第10条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷 条項
② 第3章被 事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)⑵から⑷まで、および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第11条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の危険の規定中「傷または損の発生の可能性」とあるのは「費用の発生の可能性」
② 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷または損」とあるのは「この特約の事故による費用」
③ 同条項第2条(知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷または損の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「この特約の事故が発生する前に」
④ 同条項第2条⑷の規定中「傷または損の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「費用が生じた後に」
⑤ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷または損」とあるのは「発生したこの特約の事故による費用」
⑥ 同条項第9条(重大事由による解除)の規定中「傷または損」とあるのは「この特約の事故による費用」
⑦ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第
7条(保険金の請求)⑴に定める時」
⑧ 同条項第24条(代位)⑴の規定中「第2章傷条項」とあるのは「この特約」、「傷」とあるのは
「費用」
第12条(保険契約の継続に関する特約等が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に保険契約の継続に関する特約または保険契約の継続に関する特約
(年払契約用)が付帯された場は、これらの特約の規定にかかわらず、この保険契約の満了する日の
1年後の応当日において、被保険者の年齢が満23歳以上となる場は、この保険契約は継続されないものとします。
第13条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた費用については適用しません。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
41.携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貴金属等 | 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう(注)、彫刻物その他の美術品をいいます。 (注) 骨とう 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
携行 | 保険の対象が次のいずれかの状態にあることをいいます。 ① 被保険者の身体に装着している状態 ② 被保険者の身体により移動または運搬されている状態 ③ 被保険者の身辺にあって移動を共にしている状態 ④ ①から③までに該当しない場で、被保険者の居住の用に供される建物(注 1)外における被保険者の一連の行動の過程において、被保険者の管理下にある状態 ⑤ 一時預かり等、③に該当しない場で、一時的に他人に寄託されている状態 (注2) (注1) 被保険者の居住の用に供される建物 物置、車庫その他の付属建物を含みます。 (注2) 一時的に他人に寄託されている状態 運搬、点検、調整、修理、加工、清掃等、保険の対象に対する作業または保険の対象の使用を目的として他人に寄託している間を除きます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
再調達価額 | 損が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。ただし、貴金属等については、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいい、原動機付自転車を含みません。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車船券または航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注) 乗車船券または航空券 定期券は除きます。 |
他の保険契約等 | この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内外における偶然な事故によって、保険の対象について生じた損 に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、その者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場は、保険金を支払います。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ ⑥から⑨までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場は保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場
④ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損については保険金を支払います。
④ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注5)、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由、またはねずみ食い、虫食い等
⑭ 保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書き、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観の損傷または保険の対象の汚損であって保険の対象の全体の機能に支障をきたさない損
④ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災、破裂または爆発による損については保険金を支払います。
⑯ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注6)を負うべき損(注7)
④ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損については保険金を支払います。
⑱ 保険の対象の置き忘れ(注8)または紛失(注9)
⑲ 楽器の弦(注10)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損を被った場は、保険金を支払います。
⑳ 楽器の音色または音質の変化
詐欺または横領
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注6) 契約上の責任
保証書または延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
(注7) 法律上または契約上の責任(注6)を負うべき損その保険の対象に生じた損にかぎります。
(注8) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注9) 置き忘れ(注8)または紛失
置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
(注10) 楽器の弦
ピアノ線を含みます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される建物(注1)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機、雪上オートバイ、ゴーカート、ゴルフカートおよびこれらの付属品(注3)
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品(注3)
③ 漁具(注4)
④ 動物、植物等の生物
⑤ 稿本、設計書、図案、証書(注5)、帳簿その他これらに類する物
⑥ 商品券、預貯金証書(注6)、手形その他の有価証券(注7)およびこれらに類する物
⑦ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物
⑧ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑨ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等
⑩ その他下欄記載の物
・移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス
・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
(注1) 被保険者の居住の用に供される建物
物置、車庫その他の付属建物を含みます。
(注2) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3) 付属品
実際に定着(注8)または装備(注9)されているか否かを問わず、定着(注8)または装備
(注9)することを前提に設計または製造されたものをいいます。
(注4) 漁具
釣竿、竿掛け、竿袋、リール、浮き等の釣具類をいいます。また、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似の釣り用に設計された用具を含みます。
(注5) 証書
公正証書、身分証明書等の一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および運転免許証を除きます。
(注6) 預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注7) 手形その他の有価証券
小切手は除きます。
(注8) 定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注9) 装備
備品として備え付けられている状態をいいます。
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損額は、次のとおりとします。
区 | 分 | 損額 | ||
① 損の生じた保険の対象について、修理が不可能な場 | 再調達価額(注1) | |||
② | ①以外の場 | 次の算式により算出された額 修理費(注2) - 修理に伴って生じた残存物がある場 その価額 | は、 |
⑵ 盗難によって生じた損(注3)については、盗取されたこの特約の保険の対象を回収することができた場は、回収に要した費用を含みます。また、切手および印紙の損額については、その料額によって定めます。
⑶ 損の生じた保険の対象を再発行等の手段により再取得できる場においては、その再発行等の手段に要する費用(注4)をもって損 額とします。
⑷ 保険の対象の格落損(注5)は損 額に含みません。
⑸ 保険の対象が1組または1対のものからなる場において、その一部に損が生じたときは、その損 がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴から⑷までの規定によって損額を決定します。
⑹ 保険契約者または被保険者が、次に掲げる費用を負担した場は、その費用および⑴から⑸までの規定によって計算された額の計額を損額とします。
名 称 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 第8条(事故の発生)⑴①に規定する損の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 第8条⑴④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
⑺ ⑴から⑹までの規定によって計算された損額が、その損の生じた保険の対象の再調達価額(注1)を超える場は、その再調達価額(注1)をもって損額とします。
⑻ ⑴から⑺までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した
⑹①および②の費用の計額を損額とします。
⑼ ⑴から⑻までの規定にかかわらず、保険の対象が交通機関の定期券の場において、⑶に規定する再発行等の手段による再取得ができないときは、その定期券の残存有効期間に対する価額(注6)および保険契約者または被保険者が負担した⑹①および②の費用の計額を損額とします。
⑽ 保険の対象が乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手である場において、保険の対象の損額の計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損額を5万円とみなします。
(注1) 再調達価額
保険の対象が貴金属等である場は時価額とします。
(注2) 修理費
損が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。実際に復旧しない場は、修理を行えば要すると認められる費用をいいます。
(注3) 盗難によって生じた損
盗取されたこの特約の保険の対象が貴金属等以外の場 は再調達価額を、貴金属等の場 は時価額を限度とします。
(注4) 再発行等の手段に要する費用
交通費等付随的に発生する費用のうち、その再発行等のために支出を余儀なくされた費用を含
みます。
(注5) 格落損
価値の下落をいいます。
(注6) 定期券の残存有効期間に対する価額
取得額に残存期間に応じて日割をもって算出した額をいいます。
第6条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が1回の事故につき支払う保険金の額は、次の算式により算出した額とします。
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 公の機関(注1)の事故証明書。ただし、盗難による損の場は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
⑤ 保険の対象の損の程度を証明する書類
⑥ その他当会社が普通保険約款第4章基本条項第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書
前条の損 額
保険金の額
保険証券記載の免責金額
- =
⑵ ⑴の前条の損額のうち、回収金(注)がある場において、回収金(注)の額が保険証券記載の免
面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し
責金額を超過するときは、その超過額を⑴の保険金の額から差し引きます。
(注) 回収金
第三者が負担すべき金額で、被保険者のためにすでに回収されたものをいいます。
第7条(支払保険金の限度)
当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額(注1)をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度(注2)ごとに保険金額(注1)をもって限度とします。
(注1) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
(注2) 契約年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第8条(事故の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注3) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第10条(被害物の調査)
保険の対象について損が生じた場は、当会社は、保険の対象および損の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場)の損 に対して保険金を支払うべき他の保険契約等があり、それぞれの支払責任額の計額が、第5条(損 額の決定)に規定する損額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
第5条(損 額の決定)に規定する損 額(注1)
保険金の額
時価額基準の他の保険契約等(注3)によって支払われるべき保険金または共済金の額
再調達価額基準の他の保険契約等(注2)によって既に支払われている保険金または共済金の額
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損 の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。ア.損 発生の日時、場所、損 状況および損 の程度 イ.ア.の事項について証人となる者がある場 は、その者の住所 および氏名または名称 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損 の額 |
③ 保険の対象が盗難にあった場 は、遅滞なく警察に届け出ること。また、次のいずれかに該当する場 はそれぞれ次の届出をただちに行うこと。 ア.盗難にあった保険の対象が小切手の場 は、その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出 イ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場 は、その運輸機関も しくは宿泊施設または発行者への届出 | |
④ 他人に損 賠償の請求(注2)をすることができる場 は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損 賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 損 賠償の請求(注2)についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損 の額 |
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ 保険の対象を修理する場 は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし必要な応急の仮手当てを行う場 を除きます。 | |
⑧ ①から⑦までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損 または費用の調査のために、帳簿その他の書類 もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場 は、これに応じ、必要な証明を求めた場 は、これに協力すること。 |
― ― =
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険
(注1) 第5条(損額の決定)に規定する損額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。また、それぞれの保険契約または共済契約に基づいて算出した損額が異なる場は、そのうち最も高い額とします。
(注2) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
第12条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場または回収した場は、遅滞な
金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実をげなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
(注1) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場を除きます。
(注2) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
く、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が保険金を支払った場は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場は、回収に要した費用を除き、その回収物について盗難の損は生じなかったものとみなします。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場 は損が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場であってもその払戻額が損 額より小さいときは、その差額についても同様とします。
⑷ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場は、その保険の対象の所有権その他の物権は保険金の再調達価額に対する割によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
⑸ ⑵または⑷のただし書に規定する場 においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損 に対して保険金を請求することができます。
(注) 保険金に相当する額
回収に要した費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅(注1)または被保険者が所有する被保険者以外の居住の用に供される住宅(注1)をいい、住宅敷地内(注2)の動産および不動産を含みます。 (注1) 居住の用に供される住宅 別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 (注2) 住宅敷地内 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地(注 3)で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。 (注3) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
受託品 | 被保険者が日本国内において正当な権利を有する者から受託した財物のうち、被保険者が管理するものをいいます。 |
身体の障 | 傷 または疾病をいい、これらに起因する後遺障 および死亡を含みます。 |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場 )の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場 )に規定する保険金をいいます。 |
本人 | 普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損 の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第14条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損額の全額を保険金として 支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得した債権の額 - 損 額のうち保険金が支払われて いない額 |
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、⑴の規定により移転した債権の保全および移転した債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第15条(重大事由による解除に関する特則)
この特約については、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)の規定のほか、次のとおり取り扱います。
① 当会社は、被保険者が、普通保険約款第4章基本条項第9条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
② 普通保険約款第4章基本条項第9条⑴③に規定する事由による解除、または①の規定による解除が損の発生した後になされた場であっても、同条項第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、同条項第9条⑴③に規定する事由または①の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 普通保険約款第4章基本条項第9条⑴③に規定する事由による解除、または①の規定による解除がなされた場 は、②の規定は、同条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損 については適用しません。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
42.携行品損害補償特約の保険の対象の追加に関する特約
当会社は、この特約により、携行品損補償特約第4条(保険の対象およびその範囲)⑵の規定にかかわらず、同条⑵②から⑨までに記載された物のうち、次に記載された物を保険の対象に含むものとします。
43.個人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注) 情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 |
環境汚染 | 流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ 身体の障または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注) ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間にかぎり、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地 (注)をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故(注1)による他人の身体の障、他人の財物の損壊もしくは盗取(注2)または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注3)に起因する偶然な事故
(注1) 次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故以下この特約において「事故」といいます。
(注2) 盗取
財物が受託品の場にかぎります。
(注3) 日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 環境汚染に起因する事故
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物が受託品でない場は、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損賠償責任
② 第5条(被保険者の範囲)に定める者およびこれらの者と同居する親族に対する損賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障に起因する損賠償責任。ただし、その使用人が被保険者の家事使用人である場を除きます。
④ 被保険者と第三者との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された損賠償責任
⑤ 被保険者の職務遂行に直接起因する損賠償責任
⑥ 主として被保険者の職務のために使用される動産または不動産(注5)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損賠償責任
⑨ 航空機、船舶および車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
⑶ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 不動産
住宅の一部が主として被保険者の職務のために使用される場は、その部分を含みます。
(注6) 船舶および車両
次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。
① 主たる原動力が人力であるもの
② ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート
③ 身体障者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの
(注7) 銃器
空気銃を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、次の①から⑯までのいずれかに該当する受託品の損壊または盗取によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機(注3)、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品(注4)
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品(注4)
③ 動物、植物等の生物
④ 稿本、設計書、図案、証書(注5)、帳簿その他これらに類する物
⑤ 通貨、小切手、印紙、切手、商品券、預貯金証書(注6)、手形その他の有価証券その他これらに類する物
⑥ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、その他これらに類する物
⑦ 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに類する物
⑧ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑨ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等
⑩ 業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物
④ 所持することが日本国の法令に違反する物
④ 不動産(注7)
④ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑭ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん(注8)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注9)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
④ 受託した地および時における受託品の価額が1個もしくは1組または1対(注10)で100万円を超える物(注11)
⑯ その他下欄記載の物
・移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス
・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
・漁具
⑵ 当会社は、受託品の損壊または盗取について、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
② 被保険者に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥
③ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場は保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場
④ 自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑤ 偶然な外来の事故に直接起因しない、受託品の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故
ひょう
⑥ 建物外部から内部への雨、雪、雹、みぞれ、あられまたは融雪水の浸入または吹き込み
⑦ 受託品の置き忘れ(注12)または紛失(注13)
⑧ 詐欺または横領
⑶ 当会社は、受託品の損壊または盗取について、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する損 賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取に起因する損賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその受託品を使用不能にしたことに起因する損賠償責任(注14)
③ 受託品について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託品を使用したことに起因する損賠償責任
⑷ 当会社は、被保険者が受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 自動車
被けん引車を含みます。また、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注2) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3) 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注9)、ジャイロプレーンをいいます。
(注4) 付属品
実際に定着(注15)または装備(注16)されているか否かを問わず、定着(注15)または装備
(注16)することを前提に設計、製造されたものをいいます。
(注5) 証書
公正証書、身分証明書等の一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。なお、旅券および運転免許証を含みます。
(注6) 預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注7) 不動産
畳、建具その他これらに類する物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。
(注8) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(注17)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注9) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。
(注10) 1個もしくは1組または1対付属品(注4)を含みます。
(注11) 1個もしくは1組または1対(注10)で100万円を超える物ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注12) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注13) 置き忘れ(注12)または紛失
置き忘れ(注12)または紛失後の盗難を含みます。
(注14) 受託品を使用不能にしたことに起因する損賠償責任収益減少に基づく損賠償責任を含みます。
(注15) 定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注16) 装備
備品として備え付けられている状態をいいます。
(注17) ロッククライミング
フリークライミングを含みます。
第5条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、次の①から⑥までのいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 本人が未成年者または責任無能力者である場は、②から④までのいずれにも該当しない本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(注1)。ただし、本人に関する事故にかぎります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場は、②から④までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
⑵ ⑴の本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注1) 監督義務者に代わって本人を監督する者本人の親族にかぎります。
(注2) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族にかぎります。
第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①から⑥までに掲げるものにかぎります。
① 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき損 賠償金。なお、損賠償金には、判決により支払を命じられた訴訟費用および遅延損金を含み、損 賠償金の支払により取得するものがある場は、その価額を控除するものとします。
② 第2条(保険金を支払う場)の事故が発生した場において、被保険者が第8条(事故の発生)
⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用および同条⑴の④に規定する損 の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ ②の損 の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑤ 第10条(当会社による解決)⑵の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑥ 損賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
第7条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の計額とします。
① 前条①の損賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場は、その超過した額。ただし、保険金額(注)を支払の限度とします。
② 前条②から⑥までの費用についてはその全額。ただし、同条④から⑥までの費用は、同条①の損賠償金の額が保険金額(注)を超える場は、保険金額(注)の同条①の損賠償金に対する割 によってこれを支払います。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。以下、この特約において同様とします。
第8条(事故の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場 は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況ならびにこれらの事項の証
被保険者が損 賠償請求権者
被保険者が損 賠償請求
保険証券に免責金額の
人となる者がある場はその住所および氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、ま に対して負担する法律上の損 - 権者に対して既に支払っ - 記載がある場 はその = 損 賠償額
た、損賠償の請求を受けた場は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場にお
賠償責任の額
た損 賠償金の額
免責金額
いて、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 盗難による損が発生した場 は、ただちに警察署へ届け出ること。
③ 被保険者が他人に対して損 賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 事故によって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑤ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑥ 損賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場、または提起された場は、ただちに当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の①から⑧までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、②、⑥、⑦または⑧の規定に違反した場は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の③の規定に違反した場は、他人に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の④の規定に違反した場 は、損 の発生または拡大の防止ができたと認められる額
④ ⑴の⑤の規定に違反した場 は、損 賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を げなかった場または事実と異なることをげた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第9条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注)にかかわる損賠償の請求を受けた場は、被保険者の負担する法律上の損賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第10条(当会社による解決)
⑴ 被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注1)にかかわる損賠償の請求を受けた場、または当会社が損賠償請求権者から次条の規定に基づく損賠償額の支払の請求を受けた場は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行います。
⑵ ⑴の場は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場 (注3)
② 損賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場
④ 保険証券に免責金額の記載がある場は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続弁護士の選任を含みます。
(注3) 保険金額を明らかに超える場
保険証券に自己負担額の記載がある場はその額との計額を明らかに超える場をいいます。
第11条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 日本国内において発生した賠償事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損賠償責任が発生した場は、損賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、損賠償請求権者に対して⑶に定める損 賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定した場または裁判上の和解もしくは調停が成立した場
② 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、書面による意が成立した場
③ 損賠償請求権者が被保険者に対する損賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場
④ 法律上の損 賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
⑶ この特約において損 賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
⑷ 損賠償請求権者の損賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競した場は、当会社は、損賠償請求権者に対して優先して損賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損賠償請求権者に対して損 賠償額の支払を行った場は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損 に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時(注4)以後、損 賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損 賠償額を支払いません。
⑺ 次の①から③までのいずれかに該当する場は、⑵および⑹の規定にかかわらず、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時以後も、損賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使できるものとし、また当会社は、損賠償請求権者に対して⑶に定める損賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① ⑵④のア.またはイ.のいずれかに規定する事実があった場
② 損賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損 賠償の請求を行う場 において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場
③ 当会社への損賠償額の請求について、すべての損賠償請求権者と被保険者との間で、書面による意が成立した場
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を差し引いた額とします。
(注3) 法律上の損賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を含みます。
(注4) 保険金額を超えると認められる時
保険証券に自己負担額の記載がある場はその額との計額を超えると認められる時をいいます。
第12条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑩までに掲げる書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、④については、提出できない相当な理由がある場
は、その提出を省略することができます。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 公の機関が発行する交通事故証明書
⑤ 損を証明する書類
⑥ 盗難による損 の場は警察署の盗難届出証明書
⑦ 被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
⑧ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑨ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑩ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次の①から③までのいずれかに該当する場 は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第13条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損または費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額または傷の程度、事故と損または費用との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第14条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損 賠償請求権者が第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場 は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます。
① 損賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 損を証明する書類
④ 盗難による損 の場は警察署の盗難届出証明書
⑤ 被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
⑥ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ その他当会社が⑷に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
⑵ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、損賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定に違反した場または⑴もしくは⑵の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて損賠償額を支払います。
⑷ 当会社は、第11条(損 賠償請求権者の直接請求権)⑵または⑺のいずれかに該当する場は、損賠償請求権者が⑴の手続きをした日から前条の規定を準用して損 賠償額を支払います。
⑸ 損 賠償請求権者に損賠償額を請求できない事情がある場 で、かつ、損賠償額の支払を受けるべき損 賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損賠償請求権者の代理人として損賠償額を請求することができます。
① 損賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に損賠償額を請求できない事情がある場は、損賠償請求権者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に損 賠償額を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑹ ⑸の規定による損 賠償請求権者の代理人からの損 賠償額の請求に対して、当会社が損 賠償額を
支払った後に、重複して損 賠償額の請求を受けた場 であっても、当会社は、損 賠償額を支払いません。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第15条(損害賠償請求権の行使期限)
第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当する場は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場
② 損賠償請求権者の被保険者に対する損 賠償請求権が時効によって消滅した場
第16条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第9条(当会社による援助)または第10条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
⑵ ⑴の③により当会社が供託金を貸し付ける場は、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①から③までの規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第7条(保険金の支払額)①および②のただし書
② 第11条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵のただし書
③ 第11条⑺のただし書
⑷ ⑴の供託金(注2)が第三者に還付された場は、その還付された供託金(注2)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 第12条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1) 保険金額
同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の損賠償額がある場は、その全額を差し引いた額とします。
(注2) 供託金
利息を含みます。
(注3) 貸付金
利息を含みます。
第17条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、この保険契約の支払責任額を限度とし、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第6条(支払保険金の範囲)の②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第18条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場 )の損に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第19条(代 位)
⑴ 損 が生じたことにより被保険者が損 賠償請求権その他の債権(注)を取得した場 において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損 の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第20条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第7条(保険金の支払額)に定める保険金額が増額されるものではありません。
第21条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第10条(他の身体の障または疾病の影響)まで
② 第3章被事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第22条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷または損」とあるのは「この特約の事故による損」
② 同条項第2条(知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷または損の原因となる事故」とあるのは「この特約の事故」
③ 同条項第2条⑷の規定中「傷または損の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約の事故による損が生じた後に」
④ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷または損 」とあるのは「発生したこの特約の事故」
⑤ 同条項第9条(重大事由による解除)の規定中「傷 または損」とあるのは「この特約の事故による損」
⑥ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第 12条(保険金の請求)⑴に定める時」
第23条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは
「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第24条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(夫婦用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第25条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条
(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(配偶者対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第26条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通傷危険のみ補償特約が付帯された場は、同特約第3条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第27条(自転車傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に自転車傷危険のみ補償特約が付帯された場は、同特約第3条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第28条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、次の損については適用しません。
① 普通保険約款第4章基本条項第9条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② 普通保険約款第4章基本条項第9条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第6条(支払保険金の範囲)の①に規定する損賠償金の損
第29条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
44.ゴルフ用品補償特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、いかなる名目であっても、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 |
ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のゴルフ用品の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、ゴルフ場敷地内において、被保険者が所有するゴルフ用品について、次の①または②に掲げる事由により生じた損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 盗難(注)。ただし、ゴルフボールの盗難(注)については、他のゴルフ用品と同時に生じた場にかぎります。
② ゴルフクラブの破損または曲損
(注) 盗難
盗賊または不法侵入者による損傷もしくは汚損を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 火災の際における不法侵入者または盗賊によってなされた盗難
③ ゴルフ用品の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由
④ ゴルフ用品の置き忘れ(注1)または紛失
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
⑥ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
(注1) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
当会社は、損の生じたゴルフ用品の損発生時における時価によって算出した損額の全額を、保険金として支払います。ただし、保険金額を限度とします。
第5条(費用の支払)
当会社は、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て損の生じたゴルフ用品を発見回収するために支出した費用を支払います。ただし、前条により支払うべき保険金と算して、保険金額をもって限度とします。
第6条(残存保険金額)
当会社が保険金を支払った場は、保険金額からその支払額を差し引いた残額をもって、損が生じた時以降の保険期間に対する保険金額とします。ただし、保険期間が1年を超える場においては、契約年度(注)ごとに保険証券記載のこの特約の保険金額を限度とします。
(注) 契約年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第7条(損害の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、損が発生したことを知った場は、次の①から⑥までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損発生の日時、場所、損状況、損の程度およびこれらの事項について証人がある場は、その者の住所、氏名を遅滞なく当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他人に損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
③ 損 の発生および拡大の防止に努めること。
④ 損 賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容について、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の①から⑥までに規定する義務に違反した場 は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、④、⑤および⑥に違反した場 は、当会社が被った損 の額
② ⑴の②に違反した場 は、他人に損 賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場は、損の発生または拡大の防止ができたと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を げなかった場または事実と異なることをげた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(所有権の帰属)
損の生じたゴルフ用品について、当会社が保険金を支払った場は、そのゴルフ用品の所有権その他の物権は、当会社が取得しない旨の意思表示をしないかぎり、保険金(注)のゴルフ用品の価額に対する割によって当会社に移転します。
(注) 保険金
第5条(費用の支払)の費用を含みません。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑥までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 公の機関(注1)の事故証明書。ただし、盗難による損の場は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
⑤ ゴルフ用品の損の程度を証明する書類
⑥ その他当会社が第12条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注3) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第10条(被害物の調査)
ゴルフ用品について損が生じた場は、当会社は、ゴルフ用品および損の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場 )の損に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第12条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額(注2)および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、⑴の規定
にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第13条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取されたゴルフ用品を発見した場または回収した場は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第14条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第15条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第10条(他の身体の障または疾病の影響)まで
② 第3章被事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第16条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷または損」とあるのは「この特約の事故による損」
② 同条項第2条(知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷または損の原因となる事故」とあるのは「この特約の事故」
③ 同条項第2条⑷の規定中「傷または損の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約の事故による損が生じた後に」
④ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷または損 」とあるのは「発生した損」
⑤ 同条項第9条(重大事由による解除)の規定中「傷 または損」とあるのは「損」
⑥ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第
9条(保険金の請求)⑴に定める時」
第17条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第2条(保険金を支払う場)の規定中「被保険者が所有するゴルフ用品」とあるのは「被保険者(家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人をいいます。以下この特約において同様とします。)が所有するゴルフ用品」と読み替えて適用します。
第18条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場 は、同特約第2条(保険金を支払わない場 )および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場 は、第2条(保険金を支払う場 )の規定中「被保険者が所有するゴルフ用品」とあるのは「被保険者(家族特約(夫婦用)第1条
(用語の定義)に規定する本人をいいます。以下この特約において同様とします。)が所有するゴルフ用
品」と読み替えて適用します。
第19条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条
(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、第2条(保険金を支払う場)の規定中「被保険者が所有するゴルフ用品」とあるのは「被保険者(家族特約(配偶者対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人をいいます。以下この特約において同様とします。)が所有するゴルフ用品」と読み替えて適用します。
第20条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通傷危険のみ補償特約が付帯された場は、同特約第3条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第21条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。
第22条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
45.ゴルフ賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、いかなる名目であっても、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地 (注)をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言または監督等を行うことをいいます。 |
ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持・向上を目標に、いかなる場所かを問わず、クラブ等(注 1)を使用してくり返しスイング(注2)を行うことをいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、整理等の行為を含みます。 (注1) クラブ等 ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具をいいます。 (注2) スイング クラブ等(注1)を動かす意思でクラブ等(注1)を前後方向へ動かすことをいいます。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
身体の障 | 傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が行うゴルフ(注1)の練習、競技または指導(注2)中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障または他人の財物の損壊について、法律上の損賠償責任を負担することによって被った損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
(注1) ゴルフ
ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。
(注2) ゴルフ(注1)の練習、競技または指導
これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑵ 当会社は、被保険者が次の①から⑥までのいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損 賠償責任。ただし、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートの損壊(注3)によって負担する損 賠償責任(注4)については保険金を支払います。
② 次条に定める者およびこれらの者と同居する親族に対する損賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障 に起因する損賠償責任。ただし、被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディに対する損 賠償責任については保険金を支払います。
④ 被保険者と第三者との間に損賠償に関する約定がある場において、その約定によって加重された損賠償責任
⑤ 排水または排気(注5)によって生じた損賠償責任
⑥ 自動車(注6)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) ゴルフ・カートの損壊
ゴルフ・カートに存在する欠陥、磨滅、腐しょく、さびその他の自然消耗または故障損(注
7)を除きます。
(注4) ゴルフ・カートの損壊(注3)によって負担する損賠償責任
直接であると間接であるとを問わず、被保険者がそのゴルフ・カートを使用不能にしたことに起因する損賠償責任(注8)については、保険金を支払いません。
(注5) 排水または排気
煙または蒸気を含みます。
(注6) 自動車
ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注7) 故障損
偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損または機械的損をいいます。
(注8) そのゴルフ・カートを使用不能にしたことに起因する損賠償責任収益減少に基づく損賠償責任を含みます。
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。
① 普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者
② ①に規定する被保険者が未成年者または責任無能力者である場は、①に規定する被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者(注)。ただし、①に規定する被保険者に関する事故にかぎります。
⑵ ⑴の①に規定する被保険者と⑴の②に規定する被保険者との続柄は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注) 監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者
①に規定する被保険者の親族にかぎります。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①から⑤までに掲げるものにかぎります。
① 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき損 賠償金。なお、損賠償金には、判決により支払を命じられた訴訟費用および遅延損金を含み、損 賠償金の支払により取得するものがある場は、その価額を控除するものとします。
② 第2条(保険金を支払う場)の事故が発生した場において、被保険者が第7条(事故の発生)
⑴の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用および同条⑴の③に規定する損 の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ ②の損 の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損賠償責任がないと判明した場、被保険者が被者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 損賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解、調停もしくは示談交渉に要した費用
⑤ 第9条(当会社による解決)⑴に規定する当会社による損賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の計額とします。
① 前条①の損賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場は、その超過した額。ただし、保険金額(注)を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、同条①の損 賠償金の額が保険金額(注)を超える場は、保険金額(注)の同条①の損賠償金に対する割 によってこれを支払います。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。以下、この特約において同様とします。
第7条(事故の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況ならびにこれらの事項の証人となる者がある場はその住所および氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損賠償の請求を受けた場は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
③ 事故によって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑤ 損 賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場 、または提起された場 は、ただちに当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 は、遅滞な
く、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の①から⑦までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、⑤、⑥または⑦の規定に違反した場は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の②に違反した場は、他人に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場 は、損 の発生または拡大の防止ができたと認められる額
④ ⑴の④に違反した場 は、損 賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を げなかった場または事実と異なることをげた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第8条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注)にかかわる損賠償の請求を受けた場は、被保険者の負担する法律上の損賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第9条(当会社による解決)
⑴ 被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注1)にかかわる損賠償の請求を受けた場、または当会社が損賠償請求権者から次条の規定に基づく損賠償額の支払の請求を受けた場は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行います。
⑵ ⑴の場は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場 (注3)
② 損賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場
④ 保険証券に免責金額の記載がある場は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続弁護士の選任を含みます。
(注3) 保険金額を明らかに超える場
保険証券に自己負担額の記載がある場はその額との計額を明らかに超える場をいいます。
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 日本国内において発生した賠償事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損賠償責任が発生した場は、損賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、損賠償請求権者に対して⑶に定める損 賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定した場または裁判上の和解もしくは調停が成立した場
② 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、書面による意が成立した場
③ 損賠償請求権者が被保険者に対する損賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場
④ 法律上の損 賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
⑶ この特約において損賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
被保険者が損賠償請求権者 被保険者が損賠償請求 保険証券に免責金額の
② 損 賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損 賠償の請求を行う場 において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場
③ 当会社への損 賠償額の請求について、すべての損 賠償請求権者と被保険者との間で、書面による 意が成立した場
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を差し引いた額とします。
(注3) 法律上の損賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を含みます。
(注4) 保険金額を超えると認められる時
保険証券に自己負担額の記載がある場はその額との計額を超えると認められる時をいいます。
第11条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑧までに掲げる書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 損を証明する書類
⑤ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑦ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次の①から③までのいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族
に対して負担する法律上の損 - 権者に対して既に支払っ - 記載がある場はその = 損賠償額
にかぎります。
賠償責任の額
た損賠償金の額
免責金額
第12条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要
⑷ 損賠償請求権者の損賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競した場は、当会社は、損賠償請求権者に対して優先して損賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損賠償請求権者に対して損 賠償額の支払を行った場は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損 に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時(注4)以後、損 賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損 賠償額を支払いません。
⑺ 次の①から③までのいずれかに該当する場は、⑵および⑹の規定にかかわらず、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損 賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時以後も、損 賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使できるものとし、また当会社は、損 賠償請求権者に対して⑶に定める損 賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① ⑵④のア.またはイ.のいずれかに規定する事実があった場
な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損または費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損 の額または傷 の程度、事故と損 または費用との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損 について被保険者が有する損 賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第13条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損 賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場 は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損 賠償額の請求書
② 損 を証明する書類
③ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
④ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が⑷に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
⑵ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、損賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定に違反した場または⑴もしくは⑵の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて損賠償額を支払います。
⑷ 当会社は、第10条(損 賠償請求権者の直接請求権)⑵または⑺のいずれかに該当する場は、損賠償請求権者が⑴の手続きをした日から前条の規定を準用して損 賠償額を支払います。
⑸ 損 賠償請求権者に損賠償額を請求できない事情がある場 で、かつ、損賠償額の支払を受けるべき損 賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損賠償請求権者の代理人として損賠償額を請求することができます。
① 損賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に損賠償額を請求できない事情がある場は、損賠償請求権者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に損賠償額を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑹ ⑸の規定による損賠償請求権者の代理人からの損 賠償額の請求に対して、当会社が損賠償額を支払った後に、重複して損賠償額の請求を受けた場 であっても、当会社は、損賠償額を支払いません。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第14条(損害賠償請求権の行使期限)
第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当する場は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場
② 損賠償請求権者の被保険者に対する損 賠償請求権が時効によって消滅した場
第15条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場 の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
⑵ ⑴の③により当会社が供託金を貸し付ける場 は、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取
戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①から③までの規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第6条(保険金の支払額)①および②のただし書
② 第10条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵のただし書
③ 第10条⑺のただし書
⑷ ⑴の供託金(注2)が第三者に還付された場は、その還付された供託金(注2)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 第11条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1) 保険金額
同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の損賠償額がある場は、その全額を差し引いた額とします。
(注2) 供託金
利息を含みます。
(注3) 貸付金
利息を含みます。
第16条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、この保険契約の支払責任額を限度とし、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第17条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場 )の損に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第18条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第19条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第10条(他の身体の障または疾病の影響)まで
② 第3章被事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第20条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷 または損 」とあるのは「この特約の事故による損 」
② 同条項第2条( 知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷 または損 の原因となる事故」とあるのは「この特約の事故」
③ 同条項第2条⑷の規定中「傷または損の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約の事故による損が生じた後に」
④ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷または損 」とあるのは「発生したこの特約の事故」
⑤ 同条項第9条(重大事由による解除)の規定中「傷 または損」とあるのは「この特約の事故による損」
⑥ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第 11条(保険金の請求)⑴に定める時」
第21条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第4条(被保険者の範囲)の規定中
「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第22条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(夫婦用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第23条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条
(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、第4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(配偶者対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第24条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通傷危険のみ補償特約が付帯された場は、同特約第3条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第25条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、次の損については適用しません。
① 普通保険約款第4章基本条項第9条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② 普通保険約款第4章基本条項第9条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第5条(支払保険金の範囲)の①に規定する損賠償金の損
第26条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
46.事業主費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款等 | 普通保険約款または特約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場 )に規定する保険金をいいます。 |
保険契約者 | 保険契約者が連体である場 は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主をいいます。 |
補償対象者 | 普通保険約款等の被保険者をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約が付帯された普通保険約款等により死亡・後遺障保険金(注)を支払う場は、保険契約者が臨時に負担する費用に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、保険契約者に保険金を支払います。
⑵ ⑴の費用とは、次の①から⑤までに該当する費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。ただし、死亡・後遺障保険金(注)の支払原因となった事故等の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。
① 葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
④ 補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用
⑤ その他死亡・後遺障保険金(注)の支払事由に直接起因して負担した費用
⑶ ⑵において、補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用は100万円を限度とします。
(注) 死亡・後遺障保険金
死亡保険金または後遺障保険金をいいます。
第3条(保険金の支払額)
前条⑴の保険金の支払は、保険証券記載の事業主費用保険金額を限度とします。
第4条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者が第2条(保険金を支払う場
)による費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 保険契約者が保険金の支払を請求する場 は、次の①から⑥までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 保険契約者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類。ただし、次のア.およびイ.に掲げる金額の保険金請求分を除きます。
ア.死亡保険金を支払う場………………………………………………10万円イ.後遺障 保険金を支払う場
ア 後遺障 の程度による支払割 が70%以上の場 5万円
イ 後遺障 の程度による支払割 が40%以上70%未満の場……3万円
④ 保険契約者の印鑑証明書
⑤ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑥ その他当会社が第6条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容および費用の額等に応じ、保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ ⑵または⑶の場において、当会社は、保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)の確認を求めることができます。
⑸ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または、⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無およびその内容
既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑶に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
⑶に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
⑶ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場に支払われるべき金額とします。
第6条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷の発生の有無および補償対象者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷の程度、事故と費用または傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について保険契約者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
保険契約者が第4条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第7条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)⑴の費用が生じたことにより保険契約者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場保険契約者が取得した債権の全額
② ①以外の場
保険契約者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに保険契約者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第8条(x x)
この特約の保険金請求権は、第4条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第9条(普通保険約款等の適用除外)
普通保険約款等(注)における保険金の請求、保険金の支払時期、他の保険契約等がある場の保険金の支払額および代位の規定は適用しません。
(注) 普通保険約款等
この特約を除きます。
第10条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注
3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が事故の生じた後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵の①に該当する事由がある場はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を適用します。
47.借家人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
借用xx | 日本国内において被保険者が借用または使用する保険証券記載の被保険者住所の建物のxxをいいます。 |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、借用xxが被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の①または②のいずれかに該当する事故(注1)により損壊した場において、被保険者が借用xxについてその貸主(注2)に対し、法律上の損賠償責任を負担することによって被った損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発(注3)
(注1) 次の①または②のいずれかに該当する事故 以下この特約において「事故」といいます。
(注2) 貸主
転貸人を含みます。以下この特約において同様とします。
(注3) 破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、借用xxが次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって損壊した場 において、
被保険者が被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 被保険者の心神喪失
③ 借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場については、保険金を支払います。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ④から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用xxの貸主との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された損賠償責任
② 被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損賠償責任
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。
① 普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者
② 借用xxの賃借名義人が①に規定する被保険者と異なる場 は、その賃借名義人
③ ①に規定する被保険者が未xx者または責任無能力者の場 は、②に該当しない①に規定する被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者(注)。ただし、①に規定する被保険者に関する事故にかぎります。
⑵ ⑴の①に規定する被保険者と⑴の②または③に規定する被保険者との続柄は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注) 監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者
①に規定する被保険者の親族にかぎります。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が被保険者に支払う保険金の範囲は、次の①から④までに掲げるものにかぎります。
① 被保険者が貸主に支払うべき損賠償金。この損賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損金を含み、また、損賠償金を支払うことによって、被保険者が代位取得する物がある場は、その価額をこれから差し引くものとします。
② 事故が発生した場において、被保険者が第7条(事故の発生)⑴の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用および同条⑴の③に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 損賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解、調停もしくは示談交渉に要した費用
④ 第8条(当会社による解決)⑴に規定する当会社による損賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の計額とします。
① 前条①の損賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場は、その超過した額。ただし、保険金額(注)を限度とします。
② 前条②から④までの費用については、その全額。ただし、同条③の費用は、同条①の損賠償金の額が保険金額(注)を超える場は、その保険金額(注)の同条①の損賠償金の額に対する割によってこれを支払います。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
第7条(事故の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 借用xxの損壊の発生日時および場所、借用xxの貸主の住所、氏名、事故の状況、損壊の程度ならびにこれらの事項の証人となる者がある場は、その住所および氏名を、また、損賠償の請求を受けた場は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
③ 事故によって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑤ 損 賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場 、または提起された場 は、ただちに当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損 の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑦までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、⑤、⑥または⑦の規定に違反した場 は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の②の規定に違反した場は、他人に損 賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の③の規定に違反した場 は、損 の発生または拡大の防止ができたと認められる額
④ ⑴の④の規定に違反した場 は、損 賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を げなかった場または事実と異なることをげた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第8条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって自己の費用で損賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が貸主に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と貸主との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損 を証明する書類
⑥ 損 賠償金の支払または貸主の承諾があったことを示す書類
⑦ その他当会社が第11条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または、⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場 )の損に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損または費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額または程度、事故と損 または費用との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効
または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第12条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(先取特権)
⑴ 貸主は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、この保険契約の支払責任額を限度とし、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が貸主に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が貸主に対して、その損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、貸主に支払う場
③ 被保険者が貸主に対してその損 の賠償をする前に、貸主が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、貸主に支払う場
④ 被保険者が貸主に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを貸主が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、貸主が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、貸主以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)の②から④までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第14条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第10条(他の身体の障または疾病の影響)まで
② 第3章被事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第15条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷 または損 」とあるのは「この特約の事故による損 」
② 同条項第2条( 知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷 または損 の原因となる事故」とあるのは「この特約の事故」
③ 同条項第2条⑷の規定中「傷または損の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約の事故による損が生じた後に」
④ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷または損」とあるのは「発生したこの特約の事故による損」
⑤ 同条項第9条(重大事由による解除)の規定中「傷または損」とあるのは「この特約の事故による損」
⑥ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第
9条(保険金の請求)⑴に定める時」
第16条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第4条(被保険者の範囲)の規定中
「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第17条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(夫婦用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第18条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条
(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、第4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(配偶者対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用し
ひょう
一部(注9)が風災(注7)、雹災または雪災(注8)によって直接破損したために生じた損(注 10)にかぎります。
⑧ 盗難(注11)
(注1) ①から⑧までのいずれかに該当する事故
以下この特約において「事故」といいます。
(注2) 貸主
転貸人を含みます。以下この特約において同様とします。
(注3) 水災
豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。
(注4) 給排水設備
スプリンクラ設備・装置を含みます。
いっ
(注5) 溢水
あふ
水が溢れることをいいます。
じょう
(注6) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏がされる状態または被を生ずる状態であって、次条⑵の①の暴動に至らないものをいいます。
(注7) 風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注8) 雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注9) 借用住宅またはその一部
窓、扉、その他の開口部を含みます。
ひょう
(注10) 風災(注7)、雹災または雪災(注8)によって直接破損したために生じた損
ひょう じん
ます。
第19条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通傷危険のみ補償特約が付帯された場は、同特約第3条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第20条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、次の損については適用しません。
① 普通保険約款第4章基本条項第9条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② 普通保険約款第4章基本条項第9条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第5条(支払保険金の範囲)の①に規定する損賠償金の損
第21条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
48.修理費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
借用住宅 | 日本国内において被保険者が借用または使用する保険証券記載の被保険者住所の建物または住戸室をいいます。 |
修理費用 | 借用住宅を損発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
保険金 | 修理費用保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事故(注1)により、借用住宅に損が生じた場において、被保険者がその貸主(注2)との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理したとき は、その修理費用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。ただし、火災、破裂または爆発の事故による損に対し、被保険者が借用住宅の貸主(注2)に対して、法
律上の賠償責任を負担する場を除きます。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 借用住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂
雨、雪、雹または砂塵の吹き込みによる損 を含みます。
(注11) 盗難
強盗または窃盗ならびにこれらの未遂をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)または借用住宅の貸主の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場は、その者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 保険契約者、被保険者(注1)または借用住宅の貸主が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損(注3)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注4)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を遂行するその他の機関をいいます。
(注2) その者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を遂行するその他の機関をいいます。
(注3) ①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損
①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損、およびいかなる発生原因であっても前条の事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損を含みます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者とします。ただし、借用住宅の賃借名義人がこれと異なる場は、その賃借名義人を含みます。
第5条(保険金支払の対象となる修理費用の範囲)
当会社が被保険者に支払う保険金の範囲は、借用住宅を実際に修理した費用のうち、次の①または②
じん じん ばい
に該当するもの以外の修理費用とします。
塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、台風、暴風雨、水災(注3)、土砂崩れまたは⑦の事故による損を除きます。
⑤ 給排水設備(注4)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する借用住宅で生じた事故に伴う
いっ
漏水、放水または溢水(注5)による水濡れ。ただし、水災(注3)または⑦の事故による損 を除きます。
じょう
⑥ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
ひょう
⑦ 風災(注7)、雹災または雪災(注8)。ただし、借用住宅の内部については、借用住宅またはその
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用住宅居住者の共同の利用に供せられるもの
第6条(保険金の支払額)
当会社が第2条(保険金を支払う場 )の保険金として支払うべき保険金の額は、修理費用の額が、
1回の事故につき3,000円を超過する場 にかぎり、その超過額を保険証券記載の支払限度額を限度として支払います。
第7条(事故の発生)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場 は、次の
①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 借用住宅の損の発生日時および場所、借用住宅の貸主の住所、氏名、事故の状況、損の程度ならびにこれらの事項の証人となる者がある場は、その住所および氏名を、また、損賠償の請求を受けた場は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
③ 事故によって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑤ 損賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場、または提起された場は、ただちに当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の①から⑦までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、⑤、⑥または⑦に違反した場 は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の②に違反した場は、他人に損 賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場 は、損 の発生または拡大を防止することができたと認められる額
④ ⑴の④に違反した場 は、損 賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を げなかった場または事実と異なることをげた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第8条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって自己の費用で、損賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場
)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑥までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損を証明する書類
⑥ その他当会社が第11条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容および費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が第5条(保険金支払の対象となる修理費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
第5条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた
残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の程度または費用の額、事故と費用との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第9条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第12条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第10条(他の身体の障または疾病の影響)まで
② 第3章被事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷または損」とあるのは「この特約の事故による損」
② 同条項第2条(知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷または損の原因となる事故」とあるのは「この特約の事故」
③ 同条項第2条⑷の規定中「傷 または損 の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約の事故による損 が生じた後に」
④ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷 または損 」とあるのは「発生したこの特約の事故による損 」
⑤ 同条項第9条(重大事由による解除)⑴の①の規定中「傷 または損 」とあるのは「この特約の事故による損 」
⑥ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるは「この特約第9条(保険金の請求)⑴に定める時」
第15条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第4条(被保険者の範囲)の規定中
「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのを「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第16条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのを「家族特約(夫婦用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第17条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条
(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、第4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのを「家族特約(配偶者対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第18条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通傷危険のみ補償特約が付帯された場は、同特約第3条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第19条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注
3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除がこの特約の事故による損が発生した後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約の事故により発生した損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた損については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵の①に該当する事由がある場はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
49.住宅内生活用動産残存物取片づけ費用保険金対象外特約
当会社は、この特約により、住宅内生活用動産補償特約第2条(保険金を支払う場)⑵②の規定により支払われる残存物取片づけ費用保険金を支払いません。
50.住宅内生活用動産失火見舞費用保険金対象外特約
当会社は、この特約により、住宅内生活用動産補償特約第2条(保険金を支払う場)⑵③の規定により支払われる失火見舞費用保険金を支払いません。
51.住宅内生活用動産補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貴金属等 | 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう(注)、彫刻物その他の美術品をいいます。 (注) 骨とう 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
再調達価額 | 損が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。ただし、貴金属等については、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、被保険者の居住の用に供される保険証券記載の建物の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車船券または航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注) 乗車船券または航空券定期券は除きます。 |
損 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損を含みます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場は損とみなしません。 ① ウイルス、細菌、原生動物等の付着、接触等またはこれらの疑いがある場 ② 第2条(保険金を支払う場)⑴の事故が発生し、その復旧作業を行った後に、保険の対象の機能に著しい支障をきたさない臭気が残存する場 ③ 第2条⑴の事故の発生により、日常生活または通常の業務に伴う臭気と同程 度の臭気が残存する場 |
宅配物 | 荷受人に配達された荷物をいい、その荷物を保管する無人受け渡しシステムを備えた動産である宅配ボックス等を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、外灯設備等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
被災世帯 | 第2条(保険金を支払う場)⑵③の損が生じた世帯または法人をいいます。 |
費用保険金 | 臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金および失火見舞費用保険金をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)⑴に規定する損保険金または同条⑵に規定する費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
本人 | 普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳およびキャッシュカードを含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、日本国内における偶然な事故によって、保険の対象について生じた損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、損保険金を支払います。
⑵ 当会社は、この特約に従い、次に掲げる費用に対して費用保険金を支払います。
費用保険金の区分 | 費 用 |
① 臨時費用保険金 | ⑴の損 保険金が支払われる場において、その事故によって保険の対象が損 を受けたため臨時に生ずる費用 |
② 残存物取片づけ費用保険金 | ⑴の損 保険金が支払われる場において、その事故によって損を受けた保険の対象の残存物取片づけ費用 |
③ 失火見舞費用保険金 | 次のア.の事故によって、イ.の損が生じた場は、それによって生ずる見舞金等の費用 ア.保険の対象または保険の対象を収容する保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場を除きます。 イ.第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、 煙損または臭気付着の損を除きます。 |
(注1) 第三者
保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2) 被保険者以外の者が占有する部分
区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3) 所有物
動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する敷地内にあるものにかぎります。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑱までのいずれかに該当する事由によって生じた損または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、その者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場は、保険金を支払います。
④ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑤ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場は保険金を支払います。
⑥ 保険の対象である生活用動産が被保険者の居住の用に供される保険証券記載の建物(注3)外にある間に生じた事故。ただし、敷地内(注4)に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車(注5)に生じた事故による損または費用については保険金を支払います。
⑦ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
⑧ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損 または費用については保険金を支払います。
⑨ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注6)、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、
浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由
⑩ ねずみ食い、虫食い等
④ 雨漏りおよび風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入。ただし、建物の外側の部分(注7)が第2条(保険金を支払う場)⑴に規定する事故によって破損することにともない、その破損部分から建物の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損または費用については保険金を支払います。
④ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災、破裂または爆発による損または費用については保険金を支払います。
④ 保険の対象の置き忘れ(注8)または紛失(注9)
⑭ 詐欺または横領
④ 土地の沈下、隆起、移動、振動等
⑯ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損については保険金を支払います。
④ 楽器の弦(注10)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損を被った場は、保険金を支払います。
⑱ 楽器の音色または音質の変化
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損または費用(注11)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注12)もしくは核燃料物質(注12)によって汚染された物(注13)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑶ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する損または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書き、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観の損傷または保険の対象の汚損であって保険の対象の全体の機能に支障をきたさない損または費用
② 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注 14)を負うべき損または費用(注15)
③ 保険の対象に対する加工、修理等の作業(注16)上の過失または技術の拙劣によって生じた損 または費用。ただし、火災がこれらの事由によって発生した場は、その火災によって生じた損 または費用については、保険金を支払います。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 被保険者の居住の用に供される保険証券記載の建物
保険の対象である生活用動産を収容している物置、車庫その他の付属建物を含みます。
(注4) 敷地内
この特約の第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、保険証券記載の建物が共同住宅の場は、囲いの有無を問わず、共同住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、その共同住宅と一体として管理または使用されるものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
(注5) 自転車および原動機付自転車
自転車または原動機付自転車の付属品(注17)を含みます。
(注6) 自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注7) 建物の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注8) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注9) 置き忘れ(注8)または紛失
置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
(注10) 楽器の弦
ピアノ線を含みます。
(注11) 損または費用
⑵の①から④までのいずれかの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損または費用、および発生の原因がいかなる場であっても、同条の事故が⑵のいずれかの事由によって延焼または拡大して生じた損または費用を含みます。
(注12) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注13) 核燃料物質(注12)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注14) 契約上の責任
保証書または延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
(注15) 法律上または契約上の責任(注14)を負うべき損または費用その保険の対象に生じた損または費用にかぎります。
(注16) 加工、修理等の作業
点検、調整または試運転を伴う場は、これらを含みます。
(注17) 付属品
実際に定着(注18)または装備(注19)されているか否かを問わず、定着(注18)または装備
(注19)することを前提に設計または製造されたものをいいます。
(注18) 定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注19) 装備
備品として備え付けられている状態をいいます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、日本国内に所在する被保険者の居住の用に供される保険証券記載の建物に収容されている被保険者が所有する生活用動産(注1)とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車、船舶(注2)、航空機およびこれらの付属品(注3)
② 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物。ただし、生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(注4)に盗難による損が生じた場は、これらを保険の対象として取り扱います。
③ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物
④ 動物、植物等の生物
⑤ 稿本、設計書、図案、証書(注5)、帳簿その他これらに類する物
⑥ 移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
⑦ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス
⑧ 商品・製品等
⑨ 業務用の什(じゅう)器・備品等
⑩ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物(注6)
④ ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品(注3)
④ その他下欄記載の物
⑶ 建物と生活用動産の所有者が異なる場 において、畳、建具その他これらに類する物または電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備で被保険者の所有する物は、保険の対象に含まれます。
(注1) 保険証券記載の建物に収容されている被保険者が所有する生活用動産
生活の用に供する家具、什器、衣服、その他の生活に通常必要な動産をいい、物置、車庫その他の付属建物に収容される生活用動産ならびに敷地内(注7)に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車(注8)は、生活用動産に含まれます。
(注2) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3) 付属品
実際に定着(注9)または装備(注10)されているか否かを問わず、定着(注9)または装備
(注10)することを前提に設計または製造されたものをいいます。
(注4) 生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等
小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。
(注5) 証書
公正証書、身分証明書等の一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および運転免許証を除きます。
(注6) プログラム、データその他これらに類する物
OSなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたプログラム、データその他これらに類する物については、そのコンピュータと同時に損が生じ、コンピュータについて第2条(保険金を支払う場)⑴に規定する損保険金が支払われる場にかぎり、保険の対象に含むものとします。
(注7) 敷地内
この特約の第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、保険証券記載の建物が共同住宅の場は、囲いの有無を問わず、共同住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、その共同住宅と一体として管理または使用されるものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
(注8) 自転車および原動機付自転車
自転車または原動機付自転車の付属品(注3)を含みます。
(注9) 定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注10) 装備
備品として備え付けられている状態をいいます。
第5条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、次の①から④までのいずれかに該当する者とします。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注)の子
⑵ ⑴の本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注) 未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第6条(損害額の決定)
⑴ 当会社が第2条(保険金を支払う場)⑴の損保険金を支払うべき損額は、次のとおりとします。
区 分 | 損額 |
① 損の生じた保険の対象について、修理が不可能な場 | 再調達価額(注1) |
② ①以外の場 | 次の算式により算出された額 修理費(注2) - 修理に伴って生じた残存物がある場 は、 その価額 |
⑵ 盗難によって生じた損 (注3)については、盗取されたこの特約の保険の対象を回収することができた場 は、回収に要した費用を含みます。また、切手および印紙の損 額については、その料額によっ
て定めます。
⑶ 損の生じた保険の対象を再発行等の手段により再取得できる場においては、その再発行等の手段に要する費用(注4)をもって損 額とします。
⑷ 保険の対象の格落損(注5)は損 額に含みません。
⑸ 保険の対象が1組または1対のものからなる場において、その一部に損が生じたときは、その損 がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴から⑷までの規定によって損額を決定します。
⑹ 保険契約者または被保険者が次に掲げる費用を負担した場は、その費用および⑴から⑸までの規定によって計算された額の計額を損額とします。
(注2) 再調達価額
保険の対象が貴金属等である場 は時価額とします。
第10条(事故発生時の義務)
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損 の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。ア.損 発生の日時、場所、損 状況および損 の程度 イ.ア.の事項について証人となる者がある場 は、その者の住 所および氏名または名称 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損 の額 |
③ 保険の対象が盗難にあった場は、遅滞なく警察に届け出ること。また、次のいずれかに該当する場 はそれぞれ次の届出をただちに行うこと。 ア.盗難にあった保険の対象が小切手の場 は、その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出 イ.盗難にあった保険の対象が預貯金証書の場 は、その預貯金先への届出 ウ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場 は、その運輸機関 もしくは宿泊施設または発行者への届出 | |
④ 他人に損賠償の請求(注2)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 損 賠償の請求(注2)についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損 の額 |
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ 保険の対象を修理する場 は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし必要な応急の仮手当てを行う場 を除きます。 | |
⑧ ①から⑦までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または費用の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
費用の区分 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 第10条(事故発生時の義務)⑴①に規定する損の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 第10条⑴④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
⑺ ⑴から⑹までの規定によって計算された損額が、その損の生じた保険の対象の再調達価額(注1)を超える場は、その再調達価額(注1)をもって損額とします。
⑻ ⑴から⑺までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した
⑹①および②の費用の計額を損額とします。
⑼ ⑴から⑻までの規定にかかわらず、保険の対象が交通機関の定期券の場において、⑶に規定する再発行等の手段による再取得ができないときは、その定期券の残存有効期間に対する価額(注6)および保険契約者または被保険者が負担した⑹①および②の費用の計額を損額とします。
⑽ 生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(注7)に盗難による損 が生じた場において、それらのものの損額の計が5万円を超えるときは、5万円をもって損 額とします。
⑾ 1個または1組の時価額が30万円を超える貴金属等に損が生じた場において、その損額が30万円を超えるときは、30万円をもって損額とします。
(注1) 再調達価額
保険の対象が貴金属等である場は時価額とします。
(注2) 修理費
損が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。実際に復旧しない場は、修理を行えば要すると認められる費用をいいます。
(注3) 盗難によって生じた損
盗取されたこの特約の保険の対象が貴金属等以外の場は再調達価額を、貴金属等の場は時価額を限度とします。
(注4) 再発行等の手段に要する費用
交通費等付随的に発生する費用のうち、その再発行等のために支出を余儀なくされた費用を含みます。
(注5) 格落損
価格の下落をいいます。
⑵ 次の①または②のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差
(注6) 定期券の残存有効期間に対する価額
取得額に残存期間に応じて日割をもって算出した額をいいます。
(注7) 生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等
第4条(保険の対象およびその範囲)⑵②ただし書きに規定するものをいいます。
第7条(損害保険金の支払額)
当会社が第2条(保険金を支払う場)⑴の損保険金として支払うべき額は、1回の事故につき、次の算式により算出した額とします。
し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実をげなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
(注1) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場を除きます。
前条の損 額
損 保険金の額
保険証券記載の免責金額
- =
第8条(損害保険金の限度)
当会社が第2条(保険金を支払う場)⑴の損保険金として支払うべき損の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度
(注)ごとに保険金額をもって限度とします。
(注) 契約年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第9条(費用保険金の支払額)
当会社が第2条(保険金を支払う場)⑵の費用保険金として支払うべき額は、それぞれ次のとおりとします。
費用保険金の区分 | 費用保険金の支払額 |
① 臨時費用保険金 | 第2条⑴の損保険金の10%に相当する額。ただし、1回の事故につき、 1敷地内ごとに100万円を限度とします。なお、当会社は、臨時費用保険 金とこの保険契約で支払われる他の保険金との計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。 |
② 残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額。ただし、第2条⑴の損保険金の10%に相当する額を限度とします。なお、当会社は、残存物取片づけ費用保険金とこの 保険契約で支払われる他の保険金との計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。 |
③ 失火見舞費用保険金 | 被災世帯の数に1被災世帯あたりの支払額(20万円)を乗じて得た額。ただし、1回の事故につき、保険金額(注1)の20%に相当する額を限度とします。なお、当会社は、失火見舞費用保険金とこの保険契約で支払われ る他の保険金との計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。 |
(注1) 保険金額
保険金額が再調達価額(注2)を超える場 は、再調達価額(注2)とします。
(注2) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 公の機関(注1)の事故証明書。ただし、盗難による損の場は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
⑤ 保険の対象の損の程度を証明する書類
⑥ その他当会社が普通保険約款第4章基本条項第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの
以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次の①から③までのいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注3) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第12条(被害物の調査)
保険の対象について損が生じた場は、当会社は、保険の対象および損の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)⑴の損 に対して保険金を支払うべき他の保険契約等があり、それぞれの支払責任額の 計額が、第6条(損 額の決定)に規定する損額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損 保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
(注1) 再調達価額
保険の対象が貴金属等である場は時価額とします。
(注2) 保険金に相当する額
回収に要した費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第16条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の①または②のいずれかの額を限度として当会社に移転します。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損額および費用の全額を保険金として支払っ た場 | 次のア.またはイ.のいずれか低い額ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次のア.またはイ.のいずれか低い額ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得した 損 額および費用のうち保険金が支債権の額 - 払われていない額 |
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、⑴の規定により移転した債権の保全および移転した債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
損 保険金の額
(注) 損賠償請求権その他の債権
第6条に規定する損 額(注1)
時価額基準の他の保険契約等(注3)によって支払われるべき保険金または共済金の額
再調達価額基準の他の保険契約等(注2)によって既に支払われている保険金または共済金の額
― ― =
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第17条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第10条(他の身体の障または疾
⑵ 第2条(保険金を支払う場)⑵に規定する費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等があり、それぞれの支払責任額の計額が、費用保険金の区分ごとに下表に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
<支払限度額表>
費用保険金の区分 | 支払限度額 |
① 第2条⑵①の臨時費用保険金 | 1回の事故について、1敷地内ごとに100万円。ただし、他の保険 契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
② 第2条⑵②の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
③ 第2条⑵③の失火見舞費用保険金 | 1回の事故について、20万円に被災世帯の数を乗じて得た額。ただし、他の保険契約等に1被災世帯あたりの支払額が20万円を超える ものがある場は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額に被災世帯の数を乗じて得た額とします。 |
(注1) 第6条に規定する損額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。また、それぞれの保険契約または共済契約に基づいて算出した損額が異なる場は、そのうち最も高い額とします。
(注2) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
第14条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場または回収した場は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第15条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が保険金を支払った場は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場は、回収に要した費用を除き、その回収物について盗難の損は生じなかったものとみなします。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場 は損が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場であってもその払戻額が損 額より小さいときは、その差額についても同様とします。
⑷ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場は、その保険の対象の所有権その他の物権は保険金の再調達価額(注1)に対する割によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
⑸ ⑵または⑷のただし書に規定する場 においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損 に対して保険金を請求することができます。
病の影響)まで
② 第3章被事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第18条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷または損」とあるのは「この特約の事故による損」
② 同条項第2条(知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷または損の原因となる事故」とあるのは「この特約の事故」
③ 同条項第2条⑷の規定中「傷または損の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約の事故による損が生じた後に」
④ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷または損 」とあるのは「発生した損」
⑤ 同条項第9条(重大事由による解除)の規定中「傷 または損」とあるのは「この特約の事故による損」
⑥ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第 11条(保険金の請求)⑴に定める時」
第19条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第20条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第21条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第22条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通傷危険のみ補償特約が付帯された場は、同特約第3条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第23条(重大事由による解除に関する特則)
この特約については、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)の規定のほか、次のとおり取り扱います。
① 当会社は、被保険者が、普通保険約款第4章基本条項第9条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
② 普通保険約款第4章基本条項第9条⑴③に規定する事由による解除、または①の規定による解除が
損の発生した後になされた場であっても、同条項第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、同条項第9条⑴③に規定する事由または①の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 普通保険約款第4章基本条項第9条⑴③に規定する事由による解除、または①の規定による解除がなされた場 は、②の規定は、同条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損 については適用しません。
第24条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
52.住宅内生活用動産臨時費用保険金対象外特約
当会社は、この特約により、住宅内生活用動産補償特約第2条(保険金を支払う場)⑵①の規定により支払われる臨時費用保険金を支払いません。
53.進学費用対象外特約
当会社は、この特約により、学業費用補償特約およびその他の特約に規定する進学費用保険金を支払いません。
54.天災危険補償特約(育英費用補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、育英費用補償特約第3条(保険金を支払わない場 )⑴の⑩および④の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた傷 の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場の損失に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、育英費用補償特約第10条(保険金の支払時期)⑵のほか、災対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損が発生するものと見込まれる広域災が生じた場は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が育英費用補償特約第9条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
55.天災危険補償特約(学業費用補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、学業費用補償特約第3条(保険金を支払わない場 )⑴の⑩および④の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた傷 の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場の損に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、学業費用補償特約第10条(保険金の支払時期)⑵のほか、災対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損が発生するものと見込まれる広域災が生じた場は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が学業費用補償特約第9条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
56.特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および
険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定は、この保険契約が継続契約である場は、適用しません。
第5条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じた場は、次の算式によって算出した額を後遺障保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × = 後遺障保険金の額
普通保険約款別表2に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割
⑵ 普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑶ 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障が生じた場は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場は、重い後遺障 に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
② ①以外の場で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、普通保険約款別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障 が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の1級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割の計の割が上記の保険金支払割に達しない場は、その計の割 を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場 は、重い後遺障 の該当する等級の後遺障に対する保険金支払割
⑷ 既に後遺障のある被保険者が特定感染症を発病し、同一部位について後遺障の程度を加重した場は、保険金額に、次の算式によって算出した割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
葬祭費用保険金」補償特約
普通保険約款別表2に掲げる加重後の後遺障
普通保険約款別表2に掲げる既
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
後遺障 | 身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった特定感染症がなおった後のものをいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第8条(葬祭費用保険金の支払)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 |
保険金 | 後遺障保険金、入院保険金、通院保険金または葬祭費用保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病した場は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
⑵ ⑴の発病の認定は、被保険者以外の医師の診断によります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保
に該当する等級に対する保険金支払割 - にあった後遺障 に該当する等 = 適用する割
級に対する保険金支払割
⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、発病の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障 保険金として支払います。
⑹ この特約の規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障 保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)および⑴から⑸までの規定に基づき支払った後遺障保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
第6条(入院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1)= 入院保険金の額
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場 においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(注1) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場 においても、発病の日からその日を含めて180日
を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付として
④ 葬祭費用保険金 | 保険契約者または被保険者の親族が葬祭費用を負担した時 |
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑩までに掲げ
されたものとみなされる処置を含みます。
第7条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院した場は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注)= 通院保険金の額
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑶ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第8条(葬祭費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に死亡したことにより保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して、300万円を限度としてその費用の負担者に葬祭費用保険金を支払います。
⑵ 他の保険契約等がある場の保険金の支払額は次のとおりとします。
① ⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が
⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ア.他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
イ.他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
⑴の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
② ①の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(普通保険約款の支払保険金に関する特則)
⑴ 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)およびこの特約第5条(後遺障保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障保険金の額を控除した残額とします。
⑵ 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)およびこの特約第5条(後遺障保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
⑶ 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)の傷を被った場においても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
⑷ 第6条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
⑸ 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)の傷を被った場においても、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第10条(発病の通知)
⑴ 被保険者が特定感染症を発病した場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 第8条(葬祭費用保険金の支払)⑴の費用が発生した場は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場、またはその通知もしくは説明について知っている事実を げなかった場もしくは事実と異なることをげた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権発生の時 |
① 後遺障 保険金 | 被保険者に後遺障が生じた時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
② 入院保険金 | 被保険者が被った第2条(保険金を支払う場)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のい ずれか早い時 |
③ 通院保険金 | 被保険者が被った第2条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時 |
る書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
④ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑤ 死亡診断書または死体検案書
⑥ 被保険者の戸籍謄本
⑦ 被保険者の印鑑証明書
⑧ 葬祭費用の支出を証明する書類
⑨ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑩ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、特定感染症の程度および費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第12条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、発病の原因、発病の状況、費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、特定感染症の程度または費用の額、発病と特定感染症または費用との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について保険契約者または被保険者の親族が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき葬祭費用保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ 意した場 を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第13条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第10条(発病の通知)の規定による通知または第11条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第14条(代 位)
⑴ 当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその発病した特定感染症について第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が葬祭費用保険金を支払うべき第8条(葬祭費用保険金の支払)⑴の費用が生じたことにより、保険契約者または被保険者の親族が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその費用に対して葬祭費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を葬祭費用保険金として支払った場保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場
保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の額から、葬祭費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑶ ⑵の②の場において、当会社に移転せずに保険契約者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑷ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑵または⑶の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第15条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、普通保険約款に掲げる次の①から③までの規定は適用しません。
① 第2章傷 条項第1条(保険金を支払う場)から第9条(死亡の推定)まで
② 第3章被 事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、および第24条(代位)
第16条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷または損の発生の可能性」とあるのは「特定感染症の発病の可能性」
② 第2章傷 条項第10条(他の身体の障または疾病の影響)⑴の規定中「被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の傷を被った」および「同条の傷 を被った」とあるのは「特定感染症の発病の」、「事故」とあるのは「特定感染症」、「同条の傷 が重大となった場」とあるのは「特定感染症が重大となった場」
③ 同条項第10条⑵の規定中「第1条(保険金を支払う場)の傷が重大となった場」とあるのは
「特定感染症が重大となった場」
④ 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「生じた事故(注2)による傷または損」とあるのは「発病した特定感染症」
⑤ 同条項第2条(知義務)⑶の③の規定中「傷または損の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「特定感染症の発病の前に」
⑥ 同条項第2条⑷の規定中「傷または損の原因となる事故の発生した」とあるのは「特定感染症の発病」
⑦ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷または損」とあるのは「発病した特定感染症」
⑧ 同条項第9条(重大事由による解除)⑴の①の規定中「傷または損を生じさせ、または生じさせようとしたこと」とあるのは「特定感染症を発病させ、または発病させようとしたこと」
⑨ 同条項第9条⑵の②の規定中「生じた傷 または損」とあるのは「発病した特定感染症」
⑩ 同条項第9条⑶の規定中「傷または損 (注3)の発生した」とあるのは「特定感染症(注3)の発病した」、「発生した傷または損(注3)」とあるのは「発病した特定感染症(注3)」
④ 同条項第9条(注3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(注3) 特定感染症
⑵の規定による解除がなされた場は、その被保険者が発病した特定感染症をいいます。 」
④ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第 11条(保険金の請求)⑴に定める時」
第17条(後遺障害保険金増額支払特約(第1級〜第○級)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に後遺障保険金増額支払特約(第1級~第○級)が付帯された場は、同特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(保険金を支払う場)⑴の規定中「普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)」および「同条項第5条」とあるのは「特定感染症危険「後遺障 保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約第5条(後遺障 保険金の支払)」
② 第1条⑵の規定中「普通保険約款第2章傷 条項第5条(後遺障 保険金の支払)⑹」とあるのは
「特定感染症危険「後遺障 保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約第5条(後遺障 保険金の支払)⑹」
③ 第2条(他の特約との関係)の規定中「普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)」とあるのは「特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約第5条(後遺障保険金の支払)」
第18条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯される保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯される保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第3条(被保険者の範囲)⑵の規定中「普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶に規定する事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第19条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯される保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯される保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第3条(被保険者の範囲)⑵の規定中「普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶に規定する事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第20条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯される保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条
(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯される保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第3条
(被保険者の範囲)⑵の規定中「普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶に規定する事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第21条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に交通傷危険のみ補償特約が付帯された場は、同特約第3条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第22条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、第16条(普通保険約款の読み替え)にかかわらず、この特約第8条(葬祭費用保険金の支払)について、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および
(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 葬祭費用保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が特定感染症の発病した後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発病した特定感染症による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵の①に該当する事由がある場はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場はその葬祭費用保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または葬祭費用保険金を受け取るべき者をいいます。 」
第23条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
57.特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
後遺障 | 身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった特定感染症がなおった後のものをいいます。 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 |
保険金 | 後遺障保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病した場は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
⑵ ⑴の発病の認定は、被保険者以外の医師の診断によります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定は、この保険契約が継続契約である場は、適用しません。
第5条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じた場は、次の算式によって算出した額を後遺障保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × = 後遺障保険金の額
普通保険約款別表2に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割
⑵ 普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑶ 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障が生じた場は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場は、重い後遺障 に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
② ①以外の場で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、普通保険約款別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障 が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の1級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割の計の割が上記の保険金支払割に達しない場は、その計の割 を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場 は、重い後遺障 の該当する等級の後遺障に対する保険金支払割
⑷ 既に後遺障のある被保険者が特定感染症を発病し、同一部位について後遺障の程度を加重した場は、保険金額に、次の算式によって算出した割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。通院保険金日額 × 通院した日数(注)= 通院保険金の額
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑶ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第8条(普通保険約款の支払保険金に関する特則)
⑴ 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)およびこの特約第5条(後遺障保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障保険金の額を控除した残額とします。
⑵ 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)およびこの特約第5条(後遺障保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
⑶ 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)の傷を被った場においても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
⑷ 第6条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
⑸ 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)の傷を被った場においても、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第9条(発病の通知)
⑴ 被保険者が特定感染症を発病した場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場、またはその通知もしくは説明について知っている事実を げなかった場もしくは事実と異なることを げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
区 分 | 保険金請求権発生の時 |
① 後遺障 保険金 | 被保険者に後遺障 が生じた時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
② 入院保険金 | 被保険者が被った第2条(保険金を支払う場 )の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③ 通院保険金 | 被保険者が被った第2条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時 |
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
普通保険約款別表2に掲げる加重後の後遺障
普通保険約款別表2に掲げる既
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑦までに掲げ
級に対する保険金支払割
に該当する等級に対する保険金支払割 - にあった後遺障 に該当する等 = 適用する割
⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障保険金として支払います。
⑹ この特約の規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)および⑴から⑸までの規定に基づき支払った後遺障保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
第6条(入院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1)= 入院保険金の額
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(注1) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場 は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第7条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院した場 は、その日数に対
る書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
④ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑦ その他当会社が普通保険約款第4章基本条項第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、特定感染症の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場 は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもし
くは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書の要求)
⑴ 当会社は、第9条(発病の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注) 費用
収入の喪失を含みません。
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、普通保険約款に掲げる次の①から③までの規定は適用しません。
① 第2章傷 条項第1条(保険金を支払う場)から第9条(死亡の推定)まで
② 第3章被 事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第20条(保険金の請求)まで、第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)および第24条(代位)⑵から⑷まで
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷または損の発生の可能性」とあるのは「特定感染症の発病の可能性」
② 第2章傷 条項第10条(他の身体の障または疾病の影響)⑴の規定中「被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の傷を被った」および「同条の傷 を被った」とあるのは「特定感染症の発病の」、「事故」とあるのは「特定感染症」、「同条の傷 が重大となった場」とあるのは「特定感染症が重大となった場」
③ 同条項第10条⑵の規定中「第1条(保険金を支払う場)の傷が重大となった場」とあるのは
「特定感染症が重大となった場」
④ 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「生じた事故(注2)による傷または損」とあるのは「発病した特定感染症」
⑤ 同条項第2条(知義務)⑶の③の規定中「傷または損の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「特定感染症の発病の前に」
⑥ 同条項第2条⑷の規定中「傷または損の原因となる事故の発生した」とあるのは「特定感染症の発病」
⑦ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷または損」とあるのは「発病した特定感染症」
⑧ 同条項第9条(重大事由による解除)⑴の①の規定中「傷または損を生じさせ、または生じさせようとしたこと」とあるのは「特定感染症を発病させ、または発病させようとしたこと」
⑨ 同条項第9条⑵の②の規定中「生じた傷 または損」とあるのは「発病した特定感染症」
⑩ 同条項第9条⑶の規定中「傷または損 (注3)の発生した」とあるのは「特定感染症(注3)の発病した」、「発生した傷または損(注3)」とあるのは「発病した特定感染症(注3)」
④ 同条項第9条(注3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(注3) 特定感染症
⑵の規定による解除がなされた場は、その被保険者が発病した特定感染症をいいます。
」
④ 同条項第21条(保険金の支払時期)⑴の①の規定中「事故の原因、事故発生の状況、傷または損 発生の有無」とあるのは「発病の原因、発病の状況」、⑴の③の規定中「傷の程度または損の額(注2)」とあるのは「特定感染症の程度」、「事故と傷または損との関係」とあるのは「発病と特定感染症との関係」
④ 同条項第21条(注1)の規定中「前条⑵および⑸の規定による手続」とあるのは「この特約第10条
(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続」
⑭ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第 10条(保険金の請求)⑴に定める時」
④ 同条項第24条(代位)⑴の規定中「第2章傷条項」とあるのは「この特約」、「傷」とあるのは
「発病した特定感染症」
第14条(後遺障害保険金増額支払特約(第1級〜第○級)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に後遺障保険金増額支払特約(第1級~第○級)が付帯された場は、同特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(保険金を支払う場)⑴の規定中「普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)」および「同条項第5条」とあるのは「特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約第5条(後遺障保険金の支払)」
② 第1条⑵の規定中「普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)⑹」とあるのは
「特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約第5条(後遺障保険金の支払)⑹」
③ 第2条(他の特約との関係)の規定中「普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)」とあるのは「特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約第5条(後遺障保険金の支払)」
第15条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯される保険契約に家族特約が付帯された場 は、同特約第2条(保険金を支払わない場 )の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯される保険契約に家族特約が付帯された場 は、同特約第3条(被保険者の範囲)⑵
の規定中「普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶に規定する事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第16条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯される保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯される保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第3条(被保険者の範囲)⑵の規定中「普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶に規定する事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第17条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯される保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条
(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯される保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第3条
(被保険者の範囲)⑵の規定中「普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶に規定する事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第18条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に交通傷危険のみ補償特約が付帯された場は、同特約第3条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
58.熱中症危険補償特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)⑴の傷には日射または熱射による身体の障も含むものとします。
59.ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
アルバトロス | 各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホール(球孔)に入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場を除きます。 |
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴(注)し、基準打数(パー)35以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (注) 他の競技者1名以上と同伴 ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場は、他の競技者の同伴の有無は問いません。 |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、いかなる名目であっても、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場に対する記念植樹費用 | ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバトロスを行ったゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
祝賀会費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内(注)に開催された祝賀会に要する費用をいいます。 (注) 3か月以内 祝賀会としてゴルフ競技を行なう場において、被保険者から当会社にゴルフ競技を行なう時期についてげ、当会社がこれを認めたときは、ホール インワンまたはアルバトロスを行なった日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 |
贈呈用記念品購入費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを行った場に、同伴競技者、友人等に贈呈する記念品の購入代金および郵送費用をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
同伴キャディに対する祝儀 | 同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを行った記念の祝金として贈与する金銭をいいます。 |
ホールインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。 |
保険金 | ホールインワン・アルバトロス費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券に記載されたホールインワン・アルバトロス費用の保険金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場に、慣習として次の①から⑤までのいずれかに該当する費用を負担することによって被る損に対して保険金額を限度に、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 贈呈用記念品購入費用。ただし、下記のア.からエ.までの購入費用を除きます。ア.貨幣、紙幣
イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手
エ.プリペイドカード(注)
② 祝賀会費用
③ ゴルフ場に対する記念植樹費用
④ 同伴キャディに対する祝儀
⑤ その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用。ただし、保険金額の 10%を限度とします。
(注) プリペイドカード
被保険者がホールインワン・アルバトロス達成を記念して特に作成したものについては保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①または②のいずれかに該当するホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金を支払いません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場、その被保険者が経営するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(注)である場、その被保険者が実際に使用されているゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
(注) 使用人
臨時雇いを含みます。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
第5条(保険金額の自動復元)
当会社が保険金を支払った場においても保険金額は減額しません。
第6条(事故の発生)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① ホールインワンまたはアルバトロスを行った日時、場所、ホールインワンまたはアルバトロスを行った状況ならびにこれらの事項の証人となる者の住所および氏名を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
③ 第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑤ 損賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場、または提起された場は、ただちに書面により当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の①から⑦までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、⑤、⑥または⑦に違反した場 は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の②に違反した場は、他人に損 賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場 は、損 の発生または拡大の防止ができたと認められる額
④ ⑴の④に違反した場 は、損 賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を げなかった場または事実と異なることをげた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場
)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の支払を請求する場は、次の①から⑤までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 次のア.からウ.までの者すべてが署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
ア.同伴競技者。ただし、ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場を除きます。
イ.そのゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者として使用したキャディ。ただし、下記アからエまでのいずれかを提出できる場を除きます。
ア そのゴルフ場の使用人で被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃(注1)した者1名以上が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
イ 被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に、被保険者が参加している間に達成したホールインワンまたはアルバトロスの場で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃(注1)したその公式競技の参加者または競技委員1名以上が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
ウ 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが確認できるビデオ映像
エ 被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を、同伴競技者以外の第三者(注2)が目撃(注1)した場は、その第三者(注2)が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
ウ.そのゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
④ 第2条(保険金を支払う場)①から⑤までの費用の支払を証明する領収書
⑤ その他当会社が第9条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注4)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注3)または②以外の親族(注4)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 目撃
ホールインワンの場は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場は、被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。
(注2) 第三者
複数名存在する場はいずれかの者とします。
(注3) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注4) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
⑵に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場に支払われるべき金額とします。
第9条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、ホールインワンまたはアルバトロス発生の状況、費用の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額、ホールインワンまたはアルバトロスと費用との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ 意した場 を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第7条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第10条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)①から⑤までの費用が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第11条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第10条(他の身体の障または疾病の影響)まで
② 第3章被事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷または損の発生の可能性」とあるのは「損の発生の可能性」
② 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷または損」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損」
③ 同条項第2条(知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷または損の原因となる事故」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損 」
④ 同条項第2条⑷の規定中「傷 または損の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「損が生じた後に」
⑤ 同条項第2条⑸の規定中「傷または損」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損 」
⑥ 同条項第9条(重大事由による解除)の規定中「傷または損 」とあるのは「この特約第2条
(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損」
⑦ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第
7条(保険金の請求)⑴に定める時」
第13条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第4条(被保険者の範囲)の規定中
「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第14条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(夫婦用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第15条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条
(保険金を支払わない場)および第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
⑵ この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、第4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(配偶者対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第16条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通傷危険のみ補償特約が付帯された場は、同特約第3条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第17条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損 については適用しません。
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準
用します。
60.本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約用)
第1条(被保険者の範囲)
⑴ 当会社は、この特約により、個人賠償責任補償特約の被保険者を普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者とします。
⑵ ⑴の被保険者が未成年者または責任無能力者の場は、親権者等(注1)を被保険者とします。ただし、当会社が保険金を支払うのは、その未成年者または責任無能力者に関する事故にかぎります。
(注1) 親権者等
その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって⑴の被保険者を監督する者(注2)をいいます。
(注2) 監督義務者に代わって⑴の被保険者を監督する者
⑴の被保険者の親族にかぎります。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
61.弁護士費用総合補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
遺産分割調停に関する紛争 | 被保険者と他の相続人(注1)との間の遺産分割(注2)または遺留分侵額請求(注3)に関する調停等を原因事故とする紛争をいいます。なお、原因事故の発生の時は、被保険者の被相続人が死亡した時とします。 (注1) 相続人 遺言または贈与によって遺産を受け取る権利を有する者を含みます。 (注2) 遺産分割 相続放棄、限定承認、遺産分割協議書の作成および不動産の名義変更に関する事由を含みません。 (注3) 遺留分侵額請求 被保険者の遺留分の侵に関する返還請求をいいます。 |
継続契約 | 弁護士費用総補償特約付保険契約の保険期間の終了時(注)を保険期間の開始時とする弁護士費用総補償特約付保険契約をいいます。 (注) 保険期間の終了時 その弁護士費用総補償特約付保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場は、その解除時をいいます。 |
原因事故 | 紛争の原因となった偶然な事故または事由をいいます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいい、原動機付自転車を含みません。 |
借地または借家に関する紛争 | 被保険者または被保険者の未成年の子が賃借人となる借地または借家の賃貸借契約において発生した、地代、賃料、敷金、礼金、契約期間またはその他契約に関する事由を原因事故とする紛争をいいます。ただし、被保険者または被保険者の未成年の子からの不当な申立てによる賃貸借契約の条件交渉(注1)に関する紛争を含みません。なお、原因事故の発生の時は、賃貸借契約に関するこれらの事由が発生した時(注2)とします。 (注1) 賃貸借契約の条件交渉 賃貸借契約の更新に際しての条件交渉を含みます。 (注2) 事由が発生した時 被保険者または被保険者の未成年の子が通知を受けることによって紛争の発生を知った場は、その通知を初めて受領した時とします。 |
初年度契約 | 継続契約以外の弁護士費用総補償特約付保険契約をいいます。 |
人格権侵に関する紛争 | 被保険者または被保険者の未成年の子が、不当な身体の拘束による自由の侵、名誉き損、プライバシーの侵、痴漢、ストーカー行為(注1)またはいじめもしくは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことを原因事故とする紛争をいいます。ただし、相談窓口等への届出(注2)の事実を客観的に証明できる紛争にかぎります。なお、原因事故の発生の時は、被保険者または被保険者の未成年の子がこれらの精神的苦痛を初めて被った時とします。 (注1) ストーカー行為 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条に定める「つきまとい等」のうち、被保険者または被保険者の未成年の子に対する行為をいいます。 (注2) 相談窓口等への届出 警察等の公的機関、学校もしくは企業等の相談窓口またはこれらに代わる機関への届出、申立もしくは相談をいいます。 |
身体の障 | 傷 または疾病をいい、これらに起因する後遺障 および死亡を含みます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場 )と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
調停等 | 調停、審判、抗 または訴訟をいいます。ただし、日本国内で申し立てられた、または提起された場 にかぎります。 |
賠償義務者 | 保険金請求権者に対し、第2条(保険金を支払う場)⑴の紛争に関する法律上の損賠償責任を負担する者をいいます。 |
被事故に関する紛争 | 次の①または②のいずれかに該当する被が生じたことを原因事故とする紛争をいいます。 ① 被保険者または被保険者の未成年の子の生命または身体がされること(注 1)。 ② 被保険者または被保険者の未成年の子が所有、使用または管理する財物が滅失、破損、汚損または盗取(注2)されること。 (注1) 生命または身体がされること 傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。 (注2) 盗取 詐取、詐欺、恐喝またはこれらに類似の事由を含み、警察への届出を行ったものにかぎります。なお、この場における原因事故の発生の日は、盗取の原因となる財物の占有移転があった日とします。 |
被保険者の未成年の子 | 被保険者が親権を有する未成年の子をいいます。ただし、被保険者との続柄は、原因事故発生時におけるものをいいます。 |
紛争 | 保険金請求権者が法律相談、書類作成または弁護士等への委任による解決を要する状態をいいます。 |
弁護士等 | 弁護士または司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第2項第1号から第3号までに定める条件をすべて満たす司法書士をいいます。 |
弁護士費用等 | 弁護士等への委任により紛争を解決するために、当会社の同意を得て支出した次の費用をいいます。ただし、法律相談・書類作成費用を除きます。 ① 弁護士等への報酬 ② 裁判所に対して支出した訴訟費用 ③ あっせんまたは仲裁を行う機関(注)に対して支出した仲裁、和解または調停に要した費用 ④ その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 (注) あっせんまたは仲裁を行う機関 申立人の申立に基づき和解のためのあっせんまたは仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。 |
弁護士費用総補償特約付保険契約 | この特約を付帯した保険契約をいい、この特約と支払責任が同一である普通保険約款に基づく保険契約またはこの特約と支払責任が同一である特約を含みます。 |
法律相談・書類作成費用 | 当会社の同意を得て支出した法律相談または書類作成に関する次の行為の対価として生じた費用をいいます。 ① 弁護士が行う、弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条の「その他一般の法律事務」に基づく法律相談 ② 司法書士が行う次の行為 ア.司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第5号および同項第7号に規定する相談 イ.司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第2号および同項第4号に規定する書類の作成 ③ 行政書士が行う次の行為 ア.行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3第4号に規定する相談 イ.行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2および第1条の3第3号に規定する書類の作成 |
保険金 | 弁護士費用保険金および法律相談・書類作成費用保険金をいいます。 |
保険金請求権者 | 紛争の当事者である被保険者をいいます。ただし、被 事故に関する紛争または人格権侵 に関する紛争における原因事故によって被保険者が死亡した場 は、その法定相続人として、法律上の損 賠償請求に関する弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼を行う者を含みます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損 の額に保険証券記載の自己負担割 を適用した額から控除する自己負担額をいいます。 |
離婚調停に関する紛争 | 被保険者または配偶者による、婚姻関係の解消(注)のための調停等を原因事故とする紛争をいいます。なお、原因事故の発生の時は、被保険者が配偶者に離婚の意思を伝えた時または配偶者からその意思を伝えられた時とします。 (注) 婚姻関係の解消 法律上の婚姻関係の解消にかぎり、協議離婚を含みません。 |
う保険金は、被保険者が当事者となる紛争が調停等に至った場に、その調停等に要した弁護士費用等 および法律相談・書類作成費用にかぎります。
⑷ ⑴および⑵に規定する弁護士費用等および法律相談・書類作成費用については、日本の国内法に基づき解決する紛争に関するものにかぎります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって紛争が発生した場は、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者の未成年の子の故意もしくは重大な過失または契約違反
② 保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または契約違反。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者または被保険者の未成年の子の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、自殺行為については、この保険契約で支払対象となる紛争の原因事故によって自殺し、かつ、その原因事故の発生時期等この保険契約の支払条件を満たすことが明らかな場については保険金を支払います。
④ 被保険者または被保険者の未成年の子の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
⑤ 被保険者または被保険者の未成年の子に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事由
⑨ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ ⑥から⑨までのいずれかの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
④ 国または公共団体の強制執行または即時強制
④ 財物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化(注4)、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由、またはねずみ食い、虫食い等。ただし、これにより身体の障または他の財物の損壊が発生している場については保険金を支払います。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を遂行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する紛争に関する弁護士等への委任および法律相談・書類作成依頼に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者または被保険者の未成年の子の職務遂行に関する紛争および職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛に関する紛争
② 主として被保険者または被保険者の未成年の子の職務のために使用される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に関する紛争
③ 被保険者または被保険者の未成年の子が被った次のア.からエ.までのいずれかに該当する行為(注
2)による被事故に関する紛争
ア.医師、歯科医師、獣医師、助産師またはこれらの業務の補助者が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、原因事故によって発生した次の①から⑤までのいずれかに該当する紛争について、保険金請求権者が弁護士等への委任を行った場に、保険金請求権者が弁護士費用等を負担することによって被る損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金請求権者に弁護士費用保険金を支払います。
① 被事故に関する紛争
② 借地または借家に関する紛争
③ 離婚調停に関する紛争
④ 遺産分割調停に関する紛争
⑤ 人格権侵に関する紛争
⑵ 当会社は、保険金請求権者が、原因事故によって発生した⑴の①から⑤までのいずれかに該当する紛争にかかわる法律相談・書類作成費用を負担することによって被る損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、法律相談・書類作成費用保険金を支払います。
⑶ ⑴および⑵に規定する離婚調停に関する紛争および遺産分割調停に関する紛争について当会社が支払
はり きゅう
イ.あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸、柔道整復その他これらに類似のもの
ウ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
エ.身体の美容または整形
④ 次のア.からオ.までのいずれかに該当する事由による被事故に関する紛争または人格権侵に関する紛争
ア.環境汚染(注3)
イ.石綿もしくは石綿を含む製品の発ガン性物質その他の有な特性または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有な特性に起因する事由
ウ.外因性内分泌かく乱物質(注4)の有な特性に起因する事由エ.騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由
オ.電磁波障
⑤ 被保険者または被保険者の未成年の子とその親族との間で発生した紛争。ただし、離婚調停に関する紛争および遺産分割調停に関する紛争については保険金を支払います。
⑥ 被保険者の行為に起因して発生したことが明らかに認められる離婚調停に関する紛争
⑦ 自動車等の所有、使用もしくは搭乗または管理に起因して発生した、被保険者または被保険者の未成年の子が被った被事故に関する紛争
⑧ 債務整理に関する紛争および金銭消費貸借契約に関する紛争(注5)。ただし、盗取(注6)による被事故に関する紛争については保険金を支払います。
⑨ 保険契約または共済契約に関する紛争。ただし、相続財産としての保険契約または共済契約の遺産分割調停に関する紛争については保険金を支払います。
(注1) 不動産
住宅の一部が主として被保険者または被保険者の未成年の子の職務のために使用される場は、その部分を含みます。
(注2) 行為
不作為を含みます。
(注3) 環境汚染
流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障 または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。
(注4) 外因性内分泌かく乱物質 環境ホルモンをいいます。
(注5) 金銭消費貸借契約に関する紛争
過払金の返還請求に関する紛争を含みます。
(注6) 盗取
詐取、詐欺、恐喝またはこれらに類似の事由を含み、警察への届出を行ったものにかぎります。
第5条(保険期間と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う場)⑴の①から⑤までのいずれかに該当する紛争の原因事故が保険期間中に発生した場にかぎり、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、次の①から③までに掲げる場においては、保険金を支払いません。
① 保険金請求権者が、初年度契約の保険期間の開始時より前に、同一または密接に関連する原因事故に関する弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼を行っていた場またはこれらを予定していた場(注)
② 保険金請求権者が、初年度契約の保険期間の開始時より前に、原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場または知っていたと理的に判断できる場
③ 原因事故の発生の事実がない場
⑶ ⑴の規定にかかわらず、離婚調停に関する紛争について、初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に原因事故が発生した場 は、当会社は、保険金を支払いません。
⑷ 初年度契約の締結の後に保険金の支払条件の変更があった場 は、当会社は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。
① 被保険者または被保険者の未成年の子に原因事故が発生した時の支払条件により算出した保険金の額
② 保険金請求権者が行った最初の弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼のうちいずれか早い時の支払条件により算出した保険金の額
(注) 弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼を行っていた場またはこれらを予定していた場
他の弁護士に弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼を行っていた場またはこれらを予定していたと理的に判断できる場を含みます。
第6条(保険金の支払額)
⑴ 一つの弁護士等への委任につき当会社の支払う弁護士費用保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。なお、第2条(保険金を支払う場)⑴の損の額は、別表に定める金額に消費税を加えた額の範囲内で設定するものとします。
応当日から1年間をいいます。
第7条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または保険金請求権者は、保険金請求権者が第2条(保険金を支払う場)⑴の①から⑤までのいずれかに該当する紛争にかかわる弁護士等への委任を行う場は、その弁護士等への委任について、委任契約の内容が記載された書面を当会社に提出し、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
⑵ 保険契約者または保険金請求権者は、保険金請求権者が第2条(保険金を支払う場)⑴の①から⑤までのいずれかに該当する紛争にかかわる弁護士費用等または法律相談・書類作成費用を支出しようとする場は、あらかじめ当会社に次の①または②に掲げる事項について書面等で通知しなければなりません。
① 紛争の相手方の氏名およびその者に関して有する情報
② その他当会社が必要と認める事項
⑶ 次の①または②のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の規定に違反した場
② 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の書類に事実と異なる記載をし
た場
第8条(保険金請求権者の協力)
⑴ 保険金請求権者は、当会社の求めに応じ、訴訟、仲裁、和解または調停等の進捗状況に関する必要な情報を当会社に提供しなければなりません。
⑵ 保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、保険金請求権者が弁護士費用等または法律相談・書類作成費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、離婚調停に関する紛争および遺産分割調停に関する紛争については、調停等を申し立てた時以降にかぎり、これを行使することができるものとします。
⑵ 保険金請求権者が保険金の支払を請求する場は、次の①から④までに掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社所定の紛争状況申書
④ 原因事故の内容を確認できる客観的書類
第2条(保険金
保険証券記載の弁護士費用
保険証券記載の弁護士費
弁護士費用保
⑤ 弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容
⑴の損の額
を支払う場 ) ×(1- 保険金の自己負担割 )- 用保険金の免責金額 = 険金の額
⑵ 一つの法律相談・書類作成につき当会社の支払う法律相談・書類作成費用保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
を確認できる客観的書類
⑥ 弁護士費用等または法律相談・書類作成費用それぞれの金額を確認できる領収書、その内訳がわかる書類、弁護士報酬基準表その他の客観的書類
⑦ 弁護士等の委任契約書
⑧ 裁判所の受領印が押印された調停等に関する申立書または訴状の写し
第2条(保険金
保険証券記載の法律相談・
保険証券記載の法律相
法律相談・書
⑨ 調停調書、和解調書、審判書、示談書または判決書その他これに代わるべき書類
を支払う場 ) ×(1- 書類作成費用保険金の自己)- 談・書類作成費用保険金 = 類作成費用保
⑩ 保険金請求権者の印鑑証明書
⑵の損の額
負担割
の免責金額
険金の額
④ 被相続人の戸籍謄本
④ 法定相続人の戸籍謄本
⑶ ⑴の規定において、保険金請求権者が弁護士費用保険金を支払うべき弁護士等への委任とそれ以外の弁護士等への委任を同時に行う場は、次の算式によって算出した額を⑴の算式に規定する第2条(保険金を支払う場 )⑴の損の額とみなします。ただし、訴額に該当する金額がない場は、社会通念上妥当な金額を損 の額とみなします。
弁護士費用等の総額 × 弁護士費用保険金を支払うべき訴額 弁護士費用保険金を支払うべき訴額およびそれ以外の訴額の計額
⑷ ⑵の規定において、保険金請求権者が法律相談・書類作成費用保険金を支払うべき法律相談・書類作成とそれ以外の法律相談・書類作成を同時に行う場は、次の算式によって算出した額を、⑵の算式に規定する第2条(保険金を支払う場)⑵の損の額とみなします。
法律相談・書類作成費用保険金を支払うべき法律相談・書類作成
④ 当会社が、弁護士費用等または法律相談・書類作成費用にかかる弁護士、司法書士または行政書士に照会し、事案の内容の説明を求めることについての保険金請求権者からの同意書
⑭ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
④ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被
法律相談・書類作成費用の総額
に要した時間
×
法律相談・書類作成費用保険金を支払うべき法律相談・書類作成およびそれ以外の法律相談・書類作成に要した時間の計時間
保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複
⑸ ⑴または⑶の規定において、保険金請求権者が保険金請求権者以外の者と共同で弁護士等への委任を行う場 は、保険金請求権者が負担すべき損の額を、それぞれ⑴の算式に規定する第2条(保険金を支払う場 )⑴の損の額または⑶の算式に規定する弁護士費用等の総額とみなします。ただし、保険金請求権者が負担すべき損の額が明確に区分できない場は、社会通念上妥当な金額を損の額とみなします。
⑹ ⑵または⑷の規定において、保険金請求権者が保険金請求権者以外の者と共同で法律相談・書類作成を行う場は、その法律相談・書類作成費用を保険金請求権者と保険金請求権者以外の者の計人数で均等分割して算出した額を、それぞれ⑵の算式に規定する第2条(保険金を支払う場)⑵の損の額または⑷の算式に規定する法律相談・書類作成費用の総額とみなします。
⑺ 同一の紛争に起因して行われた一連の弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼は、弁護士等への委任もしくは法律相談・書類作成依頼の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ一つの弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼とみなし、保険金を支払うべき最初の弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼のいずれか早い時に一連の弁護士等への委任および法律相談・書類作成依頼が行われたものとします。
⑻ 当会社が支払うべき保険金の支払額は、保険期間を通じ、弁護士費用保険金および法律相談・書類作成費用保険金それぞれの保険金額をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度(注)ごとにそれぞれの保険金額をもって限度とします。
(注) 契約年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日
して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、原因事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者または保険金請求権者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険金請求権者が2名以上の場の保険金の請求については、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
⑺ 次の①から③までのいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または保険金請求権者が正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第10条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、原因事故、原因事故発生の状況、損発生の有無および被保険者または被保険者の未成年の子に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額、原因事故と損との関係、弁護士等への委任および法律相談・書類作成依頼の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損の額の全額を保険金とし て支払った場 | 次のア.またはイ.のいずれか低い額ア.左記の支払った保険金の額 イ.保険金請求権者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次のア.またはイ.のいずれか低い額ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 保険金請求権者が取得した - 損 の額のうち保険金が支払われて債権の額 いない額 |
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに保険金請求権者が引き続き有する債権は、当会社に移転
確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険金請求権者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または保険金請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、
⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者または保険金請求権者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
保険金請求権者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、それぞれの支払責任額の計額が損の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を支払保険金の額とします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
次の算式により算出された額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および保険金請求権者は、⑴の規定により移転した債権の保全および移転した債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷 条項
② 第3章被 事故補償条項
③ 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑴の②および⑷、第17条(事故の通知)から第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第24条(代位)および第25条(死亡保険金受取人の変更)
第15条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷または損の発生の可能性」とあるのは「損の発生の可能性」
② 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故(注2)による傷または損」とあるのは「原因事故に関する紛争による損 」
③ 同条項第2条(知義務)⑶の③の規定中「傷 または損の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「損の原因事故が発生する前に」
④ 同条項第2条⑷の規定中「傷または損の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「損の原因事故の発生した後に」
⑤ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷または損」とあるのは「発生した損」
⑥ 同条項第9条(重大事由による解除)⑴の①の規定中「傷または損 」とあるのは「損」
⑦ 同条項第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場 )⑹の規定中「事故による傷または損」とあるのは「原因事故に関する紛争による損」
⑧ 同条項第23条(時効)の規定中「第20条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第
9条(保険金の請求)⑴に定める時」
第16条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)、同特約第3条(被保険者の範囲)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
第17条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
損 の額
他の保険契約等の保険金または共済金の額の 計額
保険金の額
- =
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)、同特約第3条(被保険者の範囲)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担割および免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担割および免責金額を適用した額とし、弁護士費用保険金と法律相談・
書類作成費用保険金とに区分して、それぞれに適用します。
第12条(支払保険金の返還)
当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場は、保険金請求権者に支払った保険金の返還を求めることができます。
区 分 | 当会社が返還を請求することができる額 |
① 弁護士等への委任取消等により保険金請求権者が支払った着手金の返還を受けた場 | 返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第2条(保険金を支払う場)⑴の規定により支 払われた弁護士費用保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。 |
② 原因事故に関して保険金請求権者が提起した訴訟の判決に基づき、保険金請求権者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用等の支払を受けた場で、次のイ.の額がア.の額を超過するとき。 ア.保険金請求権者がその訴訟について弁護士等に支払った費用の全額 イ.判決で確定された弁護士費用等の額と当会社が第2条の規定により既に支払った保険金 の計額 | 左記イ.の額から左記ア.の額を差し引いた超過額に相当する金額。ただし、第2条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。 |
第13条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより保険金請求権者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の①または②のいずれかの額を限度として当会社に移転します。
定は適用しません。
第18条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)、同特約第3条(被保険者の範囲)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
第19条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に交通傷危険のみ補償特約が付帯された場は、同特約第3条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第20条(自転車傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に自転車傷危険のみ補償特約が付帯された場は、同特約第3条(保険金を支払わない場)の規定は適用しません。
第21条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が紛争の発生した後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場 は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた損 については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵の①に該当する事由がある場 はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由があ
る場はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」
第22条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 弁護士費用保険金算定基準
当会社が支払う弁護士費用保険金については、それぞれ次の規定に従い算出します。ただし、保険金請求権者が、日本弁護士連会の「弁護士保険制度」を利用した場は別に定めるところによります。
1.着手金
⑴ 弁護士等に委任した原因事故にかかわる損賠償請求等手続きについて、対象の経済的利益の額に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。ただし、経済的利益の額の算定が困難な場は、過去の判例等に基づき理的に推定される金額のうち最も少ない金額を経済的利益の額として仮に定めて、その額を基準として計算された着手金を当初の着手金とし、2.に定める報酬金を支払う段階で不足額を調整することができるものとします。
経済的利益の額 | 限度額(注) |
① 125万円以下の場 | 10万円 |
② 125万円を超え300万円以下の場 | 経済的利益の額×8% |
③ 300万円を超え3,000万円以下の場 | 経済的利益の額×5%+9万円 |
④ 3,000万円を超え3億円以下の場 | 経済的利益の額×3%+69万円 |
⑤ 3億円を超える場 | 経済的利益の額×2%+369万円 |
区 分 | 経済的利益の額 |
事件の性質から経済的利益の額の計算が不能な場 | 800万円 |
継続的給付債権 | 債権総額の10分の7の額。 ただし、期間不定のものは、7年分の額とします。 |
賃料増減額請求事件 | 増減部分の7年分の額 |
遺産分割事件 | 対象となる相続分の時価相当額。 ただし、分割の対象となる財産の範囲または相続分について争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額とします。 |
⑵ ⑴の経済的利益の額は原因事故の内容および被保険者が原因事故によって被った損について、弁護士等への依頼時の資料から計算されるべき損賠償請求の額をいいます。ただし、下表に掲げる金額とします。
③ 弁護士が、第1審から引き続いて控訴審を受任する場
④ 弁護士が、控訴審から引き続いて上審を受任する場
⑺ 同一の原因事故にかかわる損賠償請求手続きに関し、弁護士等がその争訟の解決までに、⑹の複数の手続きを受任する場は、すべての手続きを通じての着手金の計額を、⑴の額の50%に相当する額を限度に増額することができます。ただし、通常想定される範囲を超える事案の複雑さおよび事務処理に要する手数の煩雑さ等の事情により、当会社が妥当と認めた場は50%を超える額とすることができます。
⑻ 同一の原因事故にかかわる損賠償請求手続きに関し、弁護士等が調査から引き続き、示談交渉、調停、仲裁センター等への申立てまたは訴訟の提起を依頼された場は、⑴の着手金の額から、既に受け取っていた調査手数料の額を差し引くこととします。
⑼ ⑷⑤における保全命令申立事件等については次のとおりとします。
① 保全命令申立事件の場は、⑴の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、審尋または口頭弁論を経たときは、同規定により算定された額の3分の2とします。
② 保全執行事件の場は、その執行が重大または複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金を受け取ることができるものとし、その額については、⑽の規定を準用します。
③ ①または②の着手金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金とは別に受け取ることができるものとします。
④ 保全命令申立事件及び保全執行事件の場は、10万円を最低額とします。
⑽ ⑷⑤における民事執行事件等については次のとおりとします。
① 民事執行事件の場 は、⑴の規定により算定された額の2分の1とします。
② 民事執行事件の場 は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金とは別に受けることができます。ただし、⑴の規定により算定された額の3分の1とします。
③ 執行停止事件の場は、⑴の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同規定により算定された額の3分の1とします。
④ 民事執行事件および執行停止事件の場は、5万円を最低額とします。
(注) 限度額
原因事故の内容および保険金請求権者が行う損賠償請求の内容から、限度額に規定する額を上回ることが妥当と当会社が認めた場は、30%の範囲内で増額することができるものとします。
2.報酬金
⑴ 弁護士等への委任によって取得した経済的利益の額に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。
経済的利益の額 | 限度額(注1) |
① 300万円以下の場 | 経済的利益の額×16%(注2) |
② 300万円を超え3,000万円以下の場 | 経済的利益の額×10%+18万円 |
③ 3,000万円を超え3億円以下の場 | 経済的利益の額×6%+138万円 |
④ 3億円を超える場 | 経済的利益の額×4%+738万円 |
⑶ ⑴の規定にかかわらず、借地非訟事件の着手金は下表に掲げる金額を限度額とします。
⑵ ⑴の経済的利益は保険金請求権者が賠償義務者から取得した損賠償金のうち、弁護士等が行った損 賠償請求手続きにより取得することができた額をいいます。ただし、下表に掲げる金額とします。
区 分 | 限度額 |
① 借地権の額が5,000万円以下の場 | 20万円以上50万円以下とします。 |
② 借地権の額が5,000万円を超える場 | ①の限度額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額 |
区 分 | 経済的利益の額 |
事件の性質から経済的利益の額の計算が不能な場 | 800万円 |
継続的給付債権 | 債権総額の10分の7の額。 ただし、期間不定のものは、7年分の額とします。 |
賃料増減額請求事件 | 増減部分の7年分の額 |
借地非訟事件・申立の認容 | 借地権の額の2分の1 |
借地非訟事件・相手方の介入認容 | 財産上の給付額の2分の1 |
遺産分割事件 | 対象となる相続分の時価相当額。 ただし、分割の対象となる財産の範囲または相続分について争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額とします。 |
区 | 分 | 限度額 | ||
① | 離婚調停事件 | 20万円以上50万円以下とします。 | ||
② | 離婚訴訟事件 | 30万円以上60万円以下とします。ただし、離婚調停から離婚訴訟を受任するときは15万円以上30万円以下とします。 | ||
③ ①または②において財産分与、慰謝料など財産給付を伴う場 | ⑴において財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として算定した額を、①または②のそれぞれの額に加算した額とします。 | |||
④ 親権や監護権、面会交流権などの財産給付請求権以外の権利請求の場 | ①および②の額に含めます。 | |||
⑤ ③に関して保全命令申立、民事執行等が必要となる場 | 経済的利益は、被保全権利及び請求債権の金額を基準とし、⑼または⑽の規定により算出された金額を別途加算することができるものとします。 | |||
⑥ 財産給付請求権以外の権利につき、保全命令申立・民事執行等が必要となる場 | ①または②の範囲内で、当会社と協議し別途定めるものとします。 | |||
⑦ | 反訴の場 | ①から③までの額に含めるものとします。 |
⑷ ⑴の規定にかかわらず、離婚事件の着手金は下表に掲げる金額を限度額とします。
区 | 分 | 限度額 | ||
① | 離婚調停事件 | 20万円以上50万円以下とします。 | ||
② | 離婚訴訟事件 | 30万円以上60万円以下とします。 | ||
③ ①または②において財産分与、慰謝料など財産給付を伴う場 | ⑴において財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として算定した額を、①または②のそれぞれの額に加算した額とします。 | |||
④ 親権や監護権、面会交流権などの財産給付請求権以外の権利請求の場 | ①および②の額に含めます。 | |||
⑤ ③に関して保全命令申立、民事執行等が必要となる場 | 経済的利益は、被保全権利及び請求債権の金額を基準とし、⑹または⑺の規定により算出された金額を別途加算することができるものとします。 | |||
⑥ 財産給付請求権以外の権利につき、保全命令申立・民事執行等が必要となる場 | ①または②の範囲内で、当会社と協議し別途定めるものとします。 |
⑶ ⑴の規定にかかわらず、離婚事件の報酬金は下表に掲げる金額を限度額とします。
⑸ ⑴の経済的利益の額には次の①から③までのいずれかに該当する金額を含みません。
① 自賠責保険等または自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損賠償保障事業によって支払が予定される金額または既に支払われた金額
② 賠償義務者が損賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険者、共済者からの事前提示に基づき支払が予定される保険金もしくは共済金の額または既に支払われた保険金もしくは共済
⑷ ⑴の経済的利益の額には次の①から③までのいずれかに該当する金額を含みません。
金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損賠償金の額
⑹ 同一の原因事故にかかわる損賠償請求手続きに関し、次の①から④までのいずれかに該当する場で当会社が妥当と認めたときは、⑴の額の25%に相当する額を限度に増額することができます。
① 弁護士等が、示談交渉から引き続き、調停もしくは仲裁センター等への申立てまたは訴訟を受任する場
② 弁護士等が、調停または仲裁センター等への申立てから引き続き、訴訟を受任する場
① 自賠責保険等または自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損賠償保障事業によって支払が予定される金額または既に支払われた金額
② 賠償義務者が損賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険者、共済者からの事前提示に基づき支払が予定される保険金もしくは共済金の額または既に支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損 賠償金の額
⑸ 同一の弁護士が引き続き上訴審を受任した場 は、最終審の報酬金のみを支払います。
⑹ ⑶⑤における保全命令申立事件等については次のとおりとします。
① 保全命令申立事件が重大または複雑であるときは、⑴の規定により算定された額の4分の1の額を受けることができます。ただし、審尋または口頭弁論を経たときは、同規定により算定された額の3分の1の額を受けることができるものとします。
② 保全命令申立事件のみにより本案の目的を達したときは、①の規定にかかわらず、⑴の規定に準じて報酬金を受けることができるものとします。
③ 保全執行事件は、その執行が重大または複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に報酬金を受けることができるものとし、その額については、⑺の規定を準用します。
④ ①または③の報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の報酬金とは別に受け取ることができるものとします。
⑺ ⑶⑤における民事執行事件等については次のとおりとします。
① 民事執行事件の場 は、⑴の規定により算定された額の4分の1とします。
② 民事執行事件の場 は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の報酬金とは別に受けることができるものとします。
③ 執行停止事件が重大または複雑なときは、⑴の規定により算定された額の4分の1の額を受けることができるものとします。
(注1) 限度額
原因事故の内容および保険金請求権者が行う損賠償請求の内容から、限度額に規定する額を上回ることが妥当と当会社が認めた場は、30%の範囲内で増額することができるものとします。
(注2) 経済的利益の額×16%
経済的利益の額が125万円以下の場は、事案の難易度等に応じて20万円まで増額することができます。
3.時間制報酬
⑴ 弁護士等に委任した原因事故にかかわる損賠償請求手続きの事務処理に実際に要した時間(注1)
1時間あたり2万円を限度額とし、1回の原因事故につき、30時間分を上限とします。ただし、原因事故の内容および保険金請求権者が行う損賠償請求の内容から、当会社が妥当と認めた場は、30時間を超える時間分とすることができます。
⑵ 同一の原因事故について着手金、報酬金、自賠責保険等または自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損賠償保障事業の請求における手数料および日当と時間制報酬を同時に請求することはできません。
⑶ 事務処理の内容およびそれに要した時間は、弁護士等が法律事務を処理するために社会通念上必要かつ妥当と当会社が認めた時間にかぎるものとし、弁護士等から提出された執務内容報書(注2)により確認するものとします。
(注1) 事務処理に実際に要した時間
書面作成、裁判所への出頭、保険金請求権者との打せ、賠償義務者との交渉、法律・事実関係の調査等の、弁護士等が法律事務を処理するために要する時間とし、書面のコピー、郵便物の投函等の、法律事務の処理以外の事務処理に要した時間、執務内容報書の作成に要した時間、弁護士等の過失により書面等の訂正が必要となった場の訂正にかかる時間等は含みません。
(注2) 執務内容報書
執務内容の詳細および執務時間が1分単位で記載されたものにかぎります。なお、原則として毎月1回提出するものとします。
4.手数料
⑴ 弁護士等が実施する自賠責保険等または自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損賠償保障事業の請求における手数料は、下表に掲げる金額を限度とします。
支払われるべき金額 | 限度額 |
① 150万円以下の場 | 3万円 |
② 150万円を超える場 | 支払われるべき金額×2% |
⑵ ⑴以外の手数料については、社会通念上必要かつ妥当な金額とします。
5.日当
弁護士等が事務処理にあたり遠方に移動する必要がある場(注)の日当は、1日につき下表に掲げる金額を限度とします。
用 語 | 定 義 |
労働に関する紛争 | 被保険者または被保険者の未成年の子が被用者(注1)として被った、賃金(注 2)不払もしくは減額、解雇、退職勧奨、人事異動(注3)、時間外労働、労働災、職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛(注4)、採用取消またはその他労働条件に関する事由を原因事故とする紛争をいいます。また、原因事故の発生の時は、これらの原因事故となる事由が発生した時(注5)とします。 (注1) 被用者 内定者を含みます。 (注2) 賃金 賃金、給料、手当、賞与その他労働の対価として被用者が受けるものをいい、退職金を含みます。 (注3) 人事異動 昇格、降格、配置転換、出向および転籍をいいます。 (注4) 職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛 顧客や取引先等の職場以外の者から被った職務遂行上の精神的苦痛を含みません。 (注5) 事由が発生した時 被保険者または被保険者の未成年の子が通知を受けることによって紛争の発生を知った場は、初めてその通知を受領した時とします。 |
労働災 | 労働者災補償保険法(昭和22年法律第50号)等法令によって定められた業務上の災をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、弁護士費用総補償特約第2条(保険金を支払う場)⑴に規定する紛争のほか、労働に関する紛争についても、保険金請求権者が、弁護士等への委任を行った場は、事前に当会社の同意を得た弁護士費用等を負担することにより被った損に対して、この特約、弁護士費用総補償特約および普通保険約款の規定に従い、保険金請求権者に弁護士費用保険金を支払います。
⑵ 当会社は、弁護士費用総補償特約第2条(保険金を支払う場)⑵に規定する紛争のほか、労働に関する紛争についても、保険金請求権者が、法律相談・書類作成依頼を行った場は、事前に当会社の同意を得た法律相談・書類作成費用を負担することにより被った損に対して、この特約、弁護士費用総補償特約および普通保険約款の規定に従い、保険金請求権者に法律相談・書類作成費用保険金を支払います。
第3条(弁護士費用総合補償特約の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、弁護士費用総補償特約第4条(保険金を支払わない場-その2)①の規定は適用しません。
第4条(弁護士費用総合補償特約の読み替え)
当会社は、この特約により、弁護士費用総補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の表の保険金請求権者の規定中「被 事故に関する紛争または人格権侵に関する紛争」とあるのは「被事故に関する紛争、人格権侵 に関する紛争または労働に関する紛争」
② 第4条(保険金を支払わない場 ―その2)④の規定中「被 事故に関する紛争または人格権侵に関する紛争」とあるのは「被 事故に関する紛争、人格権侵 に関する紛争または労働に関する紛争」
③ 第4条⑦の規定中「被事故に関する紛争」とあるのは「被事故に関する紛争または労働に関する紛争」
第5条(弁護士費用保険金算定基準の取扱い)
当会社は、この特約により、弁護士費用総補償特約の別表を、次の①から③までのとおり読み替えて、適用します。
① 別表の1.着手金に⑾として次のとおり追加します。
「⑾ ⑴の規定にかかわらず、解雇無効の確認に係る事件の着手金は下表に掲げる額を限度額とします。なお、解雇無効の確認とともに未払残業代・賃金・退職金等の金銭を請求する場を含みます。
目的地までの所要時間 | 限度額 |
往復2時間を超えて4時間以内の場 | 3万円 |
往復4時間を超えて7時間以内の場 | 5万円 |
往復7時間を超える場 | 10万円 |
区 | 分 | 限度額 | |
① | 示談交渉 | 20万円 | |
② | 審判 | 30万円 | |
③ | 訴訟 | 40万円 |
(注) 遠方に移動する必要がある場
事務処理のために必要もしくは有益な事務処理に伴う移動であると当会社が認めた場または裁
」
② 別表の2.報酬金の⑵を、次のとおり読み替えます。
区 分 | 経済的利益の額 |
事件の性質から経済的利益の額の計算が不能な場 | 800万円 |
継続的給付債権 | 債権総額の10分の7の額。 ただし、期間不定のものは、7年分の額とします。 |
賃料増減額請求事件 | 増減部分の7年分の額 |
借地非訟事件・申立の認容 | 借地権の額の2分の1 |
借地非訟事件・相手方の介入認容 | 財産上の給付額の2分の1 |
遺産分割事件 | 対象となる相続分の時価相当額。 ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分について争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額とします。 |
判所もしくは公的紛争機関の期日への出席もしくは現地調査をした場をいいます。
6.その他の費用
1.から5.まで以外のその他の費用については、社会通念上必要かつ妥当な実費等(注)とします。
(注) 実費等
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金およびこれらに準ずるもので、委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた額をいいます。
62.労働に関する紛争の追加補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
「⑵ ⑴の経済的利益は保険金請求権者が賠償義務者から取得した損賠償金のうち、弁護士等が行った損賠償請求手続きにより取得することができた額をいいます。ただし、下表に掲げる金額とします。
③ 別表の2.報酬金に⑻として次のとおり追加します。
等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
労働事件で解雇無効が認められ復職した場 | 解雇時の年収額 |
労働事件で解決金が支払われ 意退職した場 | 解決金の額 |
第3条(被保険者の範囲)
⑴ 当会社は、この特約により、次の①から④までのいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 本人
② 本人の配偶者
」 ③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
「⑻ ⑴の規定にかかわらず、解雇無効の確認に係る事件の報酬金は下表に掲げる額を限度額とします。なお、解雇無効の確認とともに未払残業代・賃金・退職金等の金銭を請求する場は⑴で算定した額を算するものとします。
区 | 分 | 限度額 | |
① | 示談交渉 | 20万円 | |
② | 審判 | 30万円 | |
③ | 訴訟 | 40万円 |
」
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、弁護士費用総補償特約および付帯された他の特約の規定を準用します。
63.借地または借家に関する紛争の対象外特約
当会社は、この特約により、弁護士費用総補償特約第2条(保険金を支払う場)⑴および⑵に規定する紛争のうち、借地または借家に関する紛争による損については、保険金を支払いません。
64.離婚調停に関する紛争の対象外特約
当会社は、この特約により、弁護士費用総補償特約第2条(保険金を支払う場)⑴および⑵に規定する紛争のうち、離婚調停に関する紛争による損については、保険金を支払いません。
65.遺産分割調停に関する紛争の対象外特約
当会社は、この特約により、弁護士費用総補償特約第2条(保険金を支払う場)⑴および⑵に規定する紛争のうち、遺産分割調停に関する紛争による損については、保険金を支払いません。
66.継続契約における保険期間と保険責任の関係に関する特約
(弁護士費用総合補償特約用)
第1条(保険期間と支払責任の関係の特則)
当会社は、この特約により、弁護士費用総 補償特約第5条(保険期間と支払責任の関係)⑴の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約の場 で、次の①および②のいずれにも該当するときは、保険金を支払います。
① 弁護士費用総補償特約第2条(保険金を支払う場)⑴の①から⑤までのいずれかに該当する紛争の原因事故の発生が初年度契約の保険期間の開始時以降、かつ、継続前契約(注1)の保険期間の終了時(注2)以前であること。
② 継続前契約(注1)の保険期間の終了時(注2)後、かつ、この保険契約の保険期間中に保険金請求権者が弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼を行ったこと。ただし、被 事故に関する紛争または人格権侵に関する紛争における原因事故によって被保険者が死亡した場 は、保険金請求権者が、この保険契約の保険期間中にその紛争に関する法律上の損賠償請求について弁護士費用等または法律相談・書類作成費用を負担した場にかぎります。
(注1) 継続前契約
令和5年9月30日以前に保険期間の開始時を有する初年度契約および継続契約をいいます。
(注2) 継続前契約(注1)の保険期間の終了時
その継続前契約(注1)が保険期間の終了時前に解除されていた場はその解除時とします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、弁護士費用総補償特約および付帯された他の特約の規定を準用します。
67.家族特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
家族 | 第3条(被保険者の範囲)⑴の①から④までのいずれかに該当する者をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷に対しては、普通保険約款第2章傷条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
① 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表に掲げるもののいずれかに該当する場において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技
⑵ ⑴の本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶に規定する事故の発生時におけるものをいいます。
⑶ 保険契約締結の後、本人が普通保険約款第2章傷 条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷以外の事由によって死亡した場 (注)は、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、変更前の本人が同条項第5条(後遺障保険金の支払)の後遺障保険金の支払を受けていた場は②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解除すること。
⑷ ⑶の事由によって本人が死亡した場であっても、⑶の手続が行われるまでの間、⑴および⑵の規定の適用は、その本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別によるものとします。
(注) 死亡保険金を支払うべき傷以外の事由によって死亡した場
普通保険約款第4章基本条項第6条(保険契約の失効)に該当する場を除きます。
第4条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、次の①または②に掲げる額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
⑴ 第11条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵の④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場
(注1)、本人から同条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定による解除請求があった場、または本人により同条⑶に規定する解除が行われた場は、保険契約者は次の①または②のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が普通保険約款第
2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)の後遺障保険金の支払を受けていた場は②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約(注2)を解除すること。
⑵ 第11条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵の④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場
(注1)または同条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により本人が解除を行った場であっても、⑴の手続が行われるまでの間、第3条(被保険者の範囲)⑴および⑵の規定の適用は、その本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別によるものとします。
⑶ ⑴の①の場において、保険料率を変更する必要のあるときは、当会社は、次条⑴または⑵の規定を準用して、保険料の返還もしくは請求を行い、または保険金を削減して支払います。
(注1) 本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場
保険契約締結の後、本人が普通保険約款第2章傷 条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって死亡した場を除きます。
(注2) 保険契約
その家族に係る部分にかぎります。
第6条(保険料の取扱い-本人の変更の場合)
⑴ 第3条(被保険者の範囲)⑶の①の場において、保険料を変更する必要があるときは、次の①および②の規定に従うものとします。
① 変更後の保険料が、変更前の保険料よりも高くなる場は、当会社は、その差額について、未経過期間に対し月割(注1)により計算した保険料を請求します。
② 変更後の保険料が、変更前の保険料よりも低くなる場は、当会社は、その差額について、既経過期間に対し月割(注1)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
⑵ 保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、第3条(被保険者の範囲)⑶の規定による本人の変更の事実があった後に生じた事故による普通保険約款第2章傷条項に規定する傷に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割により、保険金を削減して支払います。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第7条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第3条(被保険者の範囲)⑶の②または第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)⑴の
②の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場は、当会社は、既に払い込まれた保険料について、既経過期間に対し、月割(注1)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
⑵ 第11条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵の①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場は、当会社は、既に払い込まれた保険料について、既経過期間に対し、月割(注1)により計算した
保険料を差し引き、その残額を返還します。
⑶ 普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、本人以外の被保険者について、保険契約者がこの保険契約(注3)を解除した場は、当会社は保険料を返還しません。
⑷ 普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注3)を解除した場 は、当会社は保険料を返還しません。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険契約
その家族に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第8条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、次の①から③までの普通保険約款の規定は適用しません。
① 第2章傷条項第3条(保険金を支払わない場-その2)
② 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸および⑹
③ 同条項第16条(保険料の取扱い-解除の場)⑵
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)⑴の①の規定中「保険契約者(注1)または被保険者」とあるのは「被保険者」
② 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の①の規定中「被保険者」とあるのは「本人」、同条⑴の②の規定中「職業に就いていない被保険者」とあるのは「職業に就いていない本人」、同条⑴の③の規定中「被保険者」とあるのは「本人」
③ 同条項第5条(保険契約の無効)②の規定中「保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約」とあるのは「この保険契約の被保険者となること」、「その被保険者」とあるのは「保険契約者以外の被保険者」、同条(注)の規定中「被保険者」とあるのは「その被保険者」
④ 同条項第6条(保険契約の失効)の規定中「被保険者が死亡した場は」とあるのは「被保険者が死亡し、家族特約第3条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなった場は」
⑤ 同条項第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑷の規定中「変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷」とあるのは「変更の事実(注1)があった後に生じた事故による本人の傷」
⑥ 同条項第14条(保険料の取扱い-失効の場)の規定中「第2章傷 条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって被保険者が死亡した場 」とあるのは「家族特約第3条(被保険者の範囲)⑴に規定する被保険者全員が、第2章傷条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって死亡した場」
⑦ 同条項第16条(保険料の取扱い-解除の場)⑴の規定中「第2条(知義務)⑵、第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸、第9条(重大事由による解除)⑴」とあるのは「第2条
(知義務)⑵、第9条(重大事由による解除)⑴」
⑧ 同条項第20条(保険金の請求)⑴、同条項第25条(死亡保険金受取人の変更)⑵および⑼の規定中
「被保険者」とあるのは「その被保険者」、同条⑺の規定中「被保険者の同意」とあるのは「その被保険者の同意」
⑨ 同条項第29条(被保険者が複数の場の取扱い)の規定中「被保険者」とあるのは「家族」、「2名以上」とあるのは「2以上」
第10条(個別適用)
普通保険約款およびこの特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第11条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵、⑶および(注2)から
(注4)までの規定を次のとおり読み替えて、この特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 本人が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷または損に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場で、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷または損に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場で、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷または損(注3)の生じた後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷または損(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注2) 保険契約
⑵の①または③の事由がある場は、その家族に係る部分にかぎり、⑵の②または④の事由がある場は、その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷または損
⑵の①の規定による解除がなされた場は、その家族に生じた傷または損 をいい、⑵の②から④までの規定による解除がなされた場は、その被保険者に生じた傷 または損をいいます。
(注4) 保険金
⑵の③または④の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。 」
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表 第2条(保険金を支払わない場合)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1) オートテスター
テストライダーをいいます。
(注2) 猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
(注3) ローラーゲーム選手
レフェリーを含みます。
68.家族特約(配偶者対象外用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
家族 | 第3条(被保険者の範囲)⑴の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷に対しては、普通保険約款第2章傷条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
① 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表に掲げるもののいずれかに該当する場において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第3条(被保険者の範囲)
⑴ 当会社は、この特約により、次の①から③までのいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 本人
② 本人の同居の親族(注1)
③ 本人の別居の未婚の子
⑵ ⑴の本人との続柄および同居または別居の別は、普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶に規定する事故の発生時におけるものをいいます。
⑶ 保険契約締結の後、本人が普通保険約款第2章傷 条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷以外の事由によって死亡した場 (注2)は、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、変更前の本人が同条項第5条(後遺障保険金の支払)の後遺障保険金の支払を受けていた場は②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解除すること。
⑷ ⑶の事由によって本人が死亡した場であっても、⑶の手続が行われるまでの間、⑴および⑵の規定の適用は、その本人との続柄および同居または別居の別によるものとします。
(注1) 親族
本人の配偶者を除きます。
(注2) 死亡保険金を支払うべき傷以外の事由によって死亡した場
普通保険約款第4章基本条項第6条(保険契約の失効)に該当する場を除きます。
第4条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、次の①または②に掲げる額をもって限度とします。
① 本人については、保険証券に記載された保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
⑴ 第11条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵の④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場
(注1)、本人から同条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定による解除請求があった場、または本人により同条⑶に規定する解除が行われた場は、保険契約者は次の①または②のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が普通保険約款第
2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)の後遺障保険金の支払を受けていた場は②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約(注2)を解除すること。
⑵ 第11条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵の④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場
(注1)または同条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により本人が解除を行った場であっても、⑴の手続が行われるまでの間、第3条(被保険者の範囲)⑴および⑵の規定の適用は、その本人との続柄および同居または別居の別によるものとします。
⑶ ⑴の①の場において、保険料率を変更する必要のあるときは、当会社は、次条⑴または⑵の規定を準用して、保険料の返還もしくは請求を行い、または保険金を削減して支払います。
(注1) 本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場
保険契約締結の後、本人が普通保険約款第2章傷 条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって死亡した場を除きます。
(注2) 保険契約
その家族に係る部分にかぎります。
第6条(保険料の取扱い-本人の変更の場合)
⑴ 第3条(被保険者の範囲)⑶の①の場 において、保険料を変更する必要があるときは、次の①および②の規定に従うものとします。
① 変更後の保険料が、変更前の保険料よりも高くなる場 は、当会社は、その差額について、未経過
期間に対し月割(注1)により計算した保険料を請求します。
② 変更後の保険料が、変更前の保険料よりも低くなる場は、当会社は、その差額について、既経過期間に対し月割(注1)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
⑵ 保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、第3条(被保険者の範囲)⑶の規定による本人の変更の事実があった後に生じた事故による普通保険約款第2章傷条項に規定する傷に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割により、保険金を削減して支払います。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第7条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第3条(被保険者の範囲)⑶の②または第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)⑴の
②の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場は、当会社は、既に払い込まれた保険料について、既経過期間に対し、月割(注1)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
⑵ 第11条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵の①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場は、当会社は、既に払い込まれた保険料について、既経過期間に対し、月割(注1)により計算した
保険料を差し引き、その残額を返還します。
⑶ 普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、本人以外の被保険者について、保険契約者がこの保険契約(注3)を解除した場は、当会社は保険料を返還しません。
⑷ 普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注3)を解除した場は、当会社は保険料を返還しません。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険契約
その家族に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第8条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、次の①から③までの普通保険約款の規定は適用しません。
① 第2章傷条項第3条(保険金を支払わない場-その2)
② 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸および⑹
③ 同条項第16条(保険料の取扱い-解除の場)⑵
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)⑴の①の規定中「保険契約者(注1)または被保険者」とあるのは「被保険者」
② 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の①の規定中「被保険者」とあるのは「本人」、同条⑴の②の規定中「職業に就いていない被保険者」とあるのは「職業に就いていない本人」、同条⑴の③の規定中「被保険者」とあるのは「本人」
③ 同条項第5条(保険契約の無効)②の規定中「保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約」とあるのは「この保険契約の被保険者となること」、「その被保険者」とあるのは「保険契約者以外の被保険者」、同条(注)の規定中「被保険者」とあるのは「その被保険者」
④ 同条項第6条(保険契約の失効)の規定中「被保険者が死亡した場は」とあるのは「被保険者が死亡し、家族特約(配偶者対象外用)第3条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなった場は」
⑤ 同条項第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑷の規定中「変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷」とあるのは「変更の事実(注1)があった後に生じた事故による本人の傷」
⑥ 同条項第14条(保険料の取扱い-失効の場)の規定中「第2章傷 条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって被保険者が死亡した場 」とあるのは「家族特約(配偶者対象外用)第3条(被保険者の範囲)⑴に規定する被保険者全員が、第2章傷条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって死亡した場 」
⑦ 同条項第16条(保険料の取扱い-解除の場)⑴の規定中「第2条( 知義務)⑵、第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸、第9条(重大事由による解除)⑴」とあるのは「第2条
(知義務)⑵、第9条(重大事由による解除)⑴」
⑧ 同条項第20条(保険金の請求)⑴、同条項第25条(死亡保険金受取人の変更)⑵および⑼の規定中
「被保険者」とあるのは「その被保険者」、同条⑺の規定中「被保険者の同意」とあるのは「その被保険者の同意」
⑨ 同条項第29条(被保険者が複数の場の取扱い)の規定中「被保険者」とあるのは「家族」、「2名以上」とあるのは「2以上」
第10条(個別適用)
普通保険約款およびこの特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第11条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵、⑶および(注2)から
(注4)までの規定を次のとおり読み替え、この特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 本人が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷または損に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場で、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷 または損 に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死
亡保険金受取人として定められていなかった場 で、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷または損(注3)の生じた後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷または損(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注2) 保険契約
⑵の①または③の事由がある場は、その家族に係る部分にかぎり、⑵の②または④の事由がある場は、その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷または損
⑵の①の規定による解除がなされた場は、その家族に生じた傷または損 をいい、⑵の②から④までの規定による解除がなされた場は、その被保険者に生じた傷 または損をいいます。
(注4) 保険金
⑵の③または④の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。 」
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表 第2条(保険金を支払わない場合)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1) オートテスター
テストライダーをいいます。
(注2) 猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
(注3) ローラーゲーム選手
レフェリーを含みます。
69.家族特約(夫婦用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
夫婦 | 本人およびその配偶者をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷に対しては、普通保険約款第2章傷条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
① 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表に掲げるもののいずれかに該当する場において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第3条(被保険者の範囲)
⑴ 当会社は、この特約により、本人およびその配偶者を被保険者とします。
⑵ ⑴の本人との続柄は、普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶に規定する事故の発生時におけるものをいいます。
⑶ 保険契約締結の後、本人が普通保険約款第2章傷 条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷以外の事由によって死亡した場 (注)は、保険契約者は次の①または②のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、変更前の本人が同条項第5条(後遺障保険金の支払)の後遺障保険金の支払を受けていた場は②によるものとします。
① 新たに本人となる配偶者の同意を得て、本人をその配偶者に変更すること。
② この保険契約を解除すること。
⑷ ⑶の事由によって本人が死亡した場であっても、⑶の手続が行われるまでの間、⑴および⑵の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(注) 死亡保険金を支払うべき傷以外の事由によって死亡した場
普通保険約款第4章基本条項第6条(保険契約の失効)に該当する場を除きます。
第4条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、本人およびその配偶者のそれぞれの保険金額をもって限度とします。
第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
⑴ 第11条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵の④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場
(注1)、本人から同条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定による解除請求があった場 、または本人により同条⑶に規定する解除が行われた場 は、保険契約者は次の①または②のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が普通保険約款第
2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)の後遺障保険金の支払を受けていた場は②によるものとします。
① 新たに本人となる配偶者の同意を得て、本人をその配偶者に変更すること。
② この保険契約(注2)を解除すること。
⑵ 第11条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵の④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場
(注1)または同条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により本人が解除を行った場であっても、⑴の手続が行われるまでの間、第3条(被保険者の範囲)⑴および⑵の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
⑶ ⑴の①の場において、保険料率を変更する必要のあるときは、当会社は、次条⑴または⑵の規定を準用して、保険料の返還もしくは請求を行い、または保険金を削減して支払います。
(注1) 本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場
保険契約締結の後、本人が普通保険約款第2章傷 条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって死亡した場を除きます。
(注2) 保険契約
その夫婦に係る部分にかぎります。
第6条(保険料の取扱い-本人の変更の場合)
⑴ 第3条(被保険者の範囲)⑶の①の場において、保険料を変更する必要があるときは、次の①および②の規定に従うものとします。
① 変更後の保険料が、変更前の保険料よりも高くなる場は、当会社は、その差額について、未経過期間に対し月割(注1)により計算した保険料を請求します。
② 変更後の保険料が、変更前の保険料よりも低くなる場は、当会社は、その差額について、既経過期間に対し月割(注1)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
⑵ 保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場は、当会社は、第3条(被保険者の範囲)⑶の規定による本人の変更の事実があった後に生じた事故による普通保険約款第2章傷条項に規定する傷に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割により、保険金を削減して支払います。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第7条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第3条(被保険者の範囲)⑶の②または第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)⑴の
②の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場は、当会社は、既に払い込まれた保険料について、既経過期間に対し、月割(注1)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。
⑵ 第11条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵の①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場は、当会社は、既に払い込まれた保険料について、既経過期間に対し、月割(注1)により計算した
保険料を差し引き、その残額を返還します。
⑶ 普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、配偶者について、保険契約者がこの保険契約(注3)を解除した場は、当会社は保険料を返還しません。
⑷ 普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注3)を解除した場は、当会社は保険料を返還しません。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険契約
その夫婦に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第8条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、次の①から③までの普通保険約款の規定は適用しません。
① 第2章傷条項第3条(保険金を支払わない場-その2)
② 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸および⑹
③ 同条項第16条(保険料の取扱い-解除の場)⑵
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)⑴の①の規定中「保険契約者(注1)または被保険者」とあるのは「被保険者」
② 第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の①の規定中「被保険者」とあるのは「本人」、同条⑴の②の規定中「職業に就いていない被保険者」とあるのは「職業に就いていない本人」、同条⑴の③の規定中「被保険者」とあるのは「本人」
③ 同条項第5条(保険契約の無効)②の規定中「保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約」とあるのは「この保険契約の被保険者となること」、「その被保険者」とあるのは「保険契約者以外の被保険者」、同条(注)の規定中「被保険者」とあるのは「その被保険者」
④ 同条項第6条(保険契約の失効)の規定中「被保険者が死亡した場は」とあるのは「被保険者が死亡し、家族特約(夫婦用)第3条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなった場は」
⑤ 同条項第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑷の規定中「変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷」とあるのは「変更の事実(注1)があった後に生じた事故による本人の傷」
⑥ 同条項第14条(保険料の取扱い-失効の場)の規定中「第2章傷 条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって被保険者が死亡した場 」とあるのは「家族特約(夫婦用)第3条(被保険者の範囲)⑴に規定する被保険者全員が、第2章傷条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって死亡した場」
⑦ 同条項第16条(保険料の取扱い-解除の場 )⑴の規定中「第2条( 知義務)⑵、第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸、第9条(重大事由による解除)⑴」とあるのは「第2条
( 知義務)⑵、第9条(重大事由による解除)⑴」
⑧ 同条項第20条(保険金の請求)⑴、同条項第25条(死亡保険金受取人の変更)⑵および⑼の規定中
「被保険者」とあるのは「その被保険者」、同条⑺の規定中「被保険者の同意」とあるのは「その被保険者の同意」
⑨ 同条項第29条(被保険者が複数の場の取扱い)の規定中「被保険者」とあるのは「夫婦」、「2名以上」とあるのは「2以上」
第10条(個別適用)
普通保険約款およびこの特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第11条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵、⑶および(注2)から
(注4)までの規定を次のとおり読み替え、この特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 本人が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 配偶者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷または損に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場で、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷または損に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場で、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷または損(注3)の生じた後になされた場であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷または損(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注2) 保険契約
⑵の①または③の事由がある場は、その夫婦に係る部分にかぎり、⑵の②または④の事由がある場は、その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷または損
⑵の①の規定による解除がなされた場は、その夫婦に生じた傷または損 をいい、⑵の②から④までの規定による解除がなされた場は、その被保険者に生じた傷 または損をいいます。
(注4) 保険金
⑵の③または④の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。 」
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表 第2条(保険金を支払わない場合)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1) オートテスター
テストライダーをいいます。
(注2) 猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
(注3) ローラーゲーム選手
レフェリーを含みます。
70.準記名式契約特約(一部付保)(職名等別保険金額用)
第1条(保険金を支払う場合)
(業務)
(員数)
保険証券記載のとおり
当会社は、下欄記載の業務に従事中の者を被保険者とし、その被保険者がその業務に従事中に被った傷にかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い、普通保険約款第
2章傷 条項の規定により支払われる保険金を支払います。
第2条(業務従事者名簿)
⑴ 保険契約者は、保険期間中に前条の業務に従事することが予定される者を特定し、その全員を│ │
(注)別に示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場は、いつでもこれに応じなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者については、前条の規定にかかわらず、被保険者には含まれないものとみなします。
(注)│ │
以下「職名等」といいます。
第3条(保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および介護保険金年額は、同一職名等の被保険者について同一とし、1被保険者について保険証券記載の金額とします。
第4条(被保険者の増員または減員)
⑴ 保険期間の中途において職名等別に第1条(保険金を支払う場 )の員数が増員または減員となる場は、保険契約者は、遅滞なく、その員数および職名等を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 被保険者が増員となる場 において、保険契約者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金
額、入院保険金日額、通院保険金日額および介護保険金年額とみなし、保険金を削減して支払います。 第5条(準用規定)
各被保険者の保険金額、入院保険金日額、
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者1名
職名等ごとに定められた
保険証券記載の被保険者数
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
通院保険金日額および = あたりの保険金額、入院保 × 職名等ごとに定められた
その職名等
第6条(適用契約の範囲)
介護保険金年額
険金日額、通院保険金日額および介護保険金年額
保険証券記載の被保険者数 + の増員数
この特約を付帯できる保険契約は、被事故対象外特約を付帯した保険契約にかぎるものとします。
72.準記名式契約特約(全員付保)(職名等別保険金額用)
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑴の通知が故意もしくは重大な過失により遅滞なく行われなかったことを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または被保険者が増員となった時から5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑴の通知があった場は、当会社は、その通知に基づき、保険料を請求または返還します。
⑸ 保険契約者が⑷の規定による追加保険料の支払を怠った場(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑷の規定による追加保険料を請求する場において、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および介護保険金年額とみなし、保険金を削減して支払います。
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、下欄記載の者(注)全員を被保険者とし、その被保険者が普通保険約款第2章傷 条項第
1条(保険金を支払う場)の傷または第3章被事故補償条項第1条(保険金を支払う場 )の損 を被った場は、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い保険金を支払います。
保険証券記載のとおり
(注) 下欄記載の者
各被保険者の保険金額、入院保険金日額、
職名等ごとに定められた保険証券記載の被保険者1名
職名等ごとに定められた
保険証券記載の被保険者数
次条において「団体員」といいます。
第2条(被保険者名簿)
通院保険金日額および = あたりの保険金額、入院保 × 職名等ごとに定められた
その職名等
⑴ 保険契約者は、常に団体員の全員を│ │(注)別に示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場
介護保険金年額
険金日額、通院保険金日額および介護保険金年額
保険証券記載の被保険者数 + の増員数
は、いつでもこれに応じなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者については、前条の規定にかかわらず、被保険者には含まれない
(注) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第6条(適用契約の範囲)
この特約を付帯できる保険契約は、被事故対象外特約を付帯した保険契約にかぎるものとします。
71.準記名式契約特約(一部付保)(同一保険金額用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、下欄記載の業務に従事中の者を被保険者とし、その被保険者がその業務に従事中に被った傷にかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い、普通保険約款第
ものとみなします。
(注)│ │
以下、「職名等」といいます。
第3条(保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額および被事故補償保険金額は、同一職名等の各被保険者について同一とし、1被保険者について保険証券記載の金額とします。
第4条(被保険者の増員または減員)
⑴ 保険期間の中途において職名等別に被保険者が増員または減員となる場は、保険契約者は、遅滞なく、その員数および職名等を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 被保険者が増員となる場において、保険契約者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額および被事故補償保険金額とみなし、保険金を削減して支払います。
(業務)
(員数)
保険証券記載のとおり
2章傷 条項の規定により支払われる保険金を支払います。
各被保険者の保険金額、入院保険金日額、
職名等ごとに定められた保
険証券記載の被保険者1名
職名等ごとに定められた
保険証券記載の被保険者数
通院保険金日額、介護 = あたりの保険金額、入院保 ×
+
保険金年額および被事故補償保険金額
険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額および被事故補償保険金額
職名等ごとに定められた 保険証券記載の被保険者数
その職名等の増員数
第2条(業務従事者名簿)
⑴ 保険契約者は、保険期間中に前条の業務に従事することが予定される者を特定し、その全員を示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場は、いつでもこれに応じなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者については、前条の規定にかかわらず、被保険者には含まれないものとみなします。
第3条(保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および介護保険金年額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者について保険証券記載の金額とします。
第4条(被保険者の増員または減員)
⑴ 保険期間の中途において第1条(保険金を支払う場)の員数が増員または減員となる場は、保険
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑴の通知が故意もしくは重大な過失により遅滞なく行われなかったことを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または被保険者が増員となった時から5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑴の通知があった場は、当会社は、その通知に基づき、保険料を請求または返還します。
⑸ 保険契約者が⑷の規定による追加保険料の支払を怠った場(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑷の規定による追加保険料を請求する場において、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額および被事故補償保険金額とみなし、保険金を削減して支払います。
職名等ごとに定められた保
契約者は、遅滞なく、その員数を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 被保険者が増員となる場において、保険契約者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規
各被保険者の保険金額、入院保険金日額、
険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額、入院保
職名等ごとに定められた
保険証券記載の被保険者数
定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金
通院保険金日額、介護 = 険金日額、通院保険金日 × 職名等ごとに定められた
その職名等
額、入院保険金日額、通院保険金日額および介護保険金年額とみなし、保険金を削減して支払います。
保険金年額および被
額、介護保険金年額および
保険証券記載の被保険者数 + の増員数
各被保険者の保険金額、入院保
保険証券記載の被保険者1名あたり
保険証券記載
事故補償保険金額
被事故補償保険金額
険金日額、通院保険金日額およ = の保険金額、入院保険金日額、通院 × の被保険者数
(注) 追加保険料の支払を怠った場
+ 増員数
び介護保険金年額
保険金日額および介護保険金年額
保険証券記載の被保険者数
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑴の通知が故意もしくは重大な過失により遅滞なく行われなかったことを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または被保険者が増員となった時から5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑴の通知があった場は、当会社は、その通知に基づき、保険料を請求または返還します。
⑸ 保険契約者が⑷の規定による追加保険料の支払を怠った場(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑷の規定による追加保険料を請求する場において、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および介護保険金年額とみなし、保険金を削減して支払います。
保険証券記載
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
73.準記名式契約特約(全員付保)(同一保険金額用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、下欄記載の者(注)全員を被保険者とし、その被保険者が普通保険約款第2章傷 条項第
1条(保険金を支払う場)の傷または第3章被事故補償条項第1条(保険金を支払う場 )の損 を被った場は、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い保険金を支払います。
各被保険者の保険金額、入院保
保険証券記載の被保険者1名あたり
の被保険者数
保険証券記載のとおり
険金日額、通院保険金日額およ = の保険金額、入院保険金日額、通院 × 保険証券記載
び介護保険金年額
保険金日額および介護保険金年額
の被保険者数 + 増員数
(注) 下欄記載の者
(注) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場 にかぎります。
次条において「団体員」といいます。
第2条(被保険者名簿)
⑴ 保険契約者は、常に団体員の全員を示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場 は、いつでもこ
れに応じなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の名簿に記載のない者については、前条の規定にかかわらず、被保険者には含まれないものとみなします。
第3条(保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額および被事故補償保険金額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者について保険証券記載の金額とします。
第4条(被保険者の増員または減員)
⑴ 保険期間の中途において被保険者が増員または減員となる場は、保険契約者は、遅滞なく、その員数を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 被保険者が増員となる場において、保険契約者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額および被事故補償保険金額とみなし、保険金を削減して支払います。
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場 イ.保険料払込方法が月払の場に、払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、次回払込期 日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のア.による解除の場 は、その保険料を払い込むべき払込期日イ.①のイ.による解除の場 は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第5条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料払込方法を変更することができます。
第6条(保険料の前納)
⑴ 保険契約者は、保険料払込方法が一時払以外の場は、当会社の定める方法により、将来到来する払
各被保険者の保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額、入院保険金日額、通院
保険証券記載
の被保険者数
込期日の保険料を前納することができます。
⑵ ⑴の規定により前納する保険料については、当会社所定の利率(年5分以内)および方法により割り
護保険金年額および被 事故補 = 保険金日額、介護保険金年額および × 保険証券記載
引きます。
償保険金額
被事故補償保険金額
の被保険者数 + 増員数
第7条(保険料の取扱い-告知義務に伴う変更の場合)
⑴ 普通保険約款第4章基本条項第2条(知義務)⑴によりげられた内容が事実と異なる場におい
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑴の通知が故意もしくは重大な過失により遅滞なく行われなかったことを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または被保険者が増員となった時から5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑴の通知があった場は、当会社は、その通知に基づき、保険料を請求または返還します。
⑸ 保険契約者が⑷の規定による追加保険料の支払を怠った場(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑷の規定による追加保険料を請求する場において、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額および被事故補償保険金額とみなし、保険金を削減して支払います。
て、保険料率を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の①または②の方法で処理します。
① 保険料払込方法が一時払の場は、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率の差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場は、当会社は、当会社がその事実を知った日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料率と変更後の保険料率の差に基づき計算した保険料を一括して返還または請求し、当会社がその事実を知った日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、前条の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、予定利率等により計算した保険料を返還または請求します。
各被保険者の保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額、入院保険金日額、通院
保険証券記載
の被保険者数
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場 (注)は、保険契約者に対す
る書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
護保険金年額および被 事故補 = 保険金日額、介護保険金年額および × 保険証券記載
⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場 において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるとき
償保険金額
被事故補償保険金額
の被保険者数 + 増員数
は、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
74.長期保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
次回払込期日 | 保険料払込方法が月払の場で、払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき第2回以降の保険料の払込みがない場の、その翌月の払込期日をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場は、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同 様とします。 |
保険料払込方法 | 保険証券記載の払込方法をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、保険料払込方法により払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料または第1回保険料を払い込み、第2回以降の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第3条(第2回以降の保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場において、当会社は、次の①または②に該当するときは、保険金を支払いません。
① その保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき。
② その保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき。
⑵ 保険契約者が⑴の第2回以降の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、この特約の規定中「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを
「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第4条(第2回以降の保険料不払による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
第8条(保険料の取扱い-通知義務に伴う変更の場合)
⑴ 普通保険約款第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴に規定する事実がある場において、保険料率を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の①または②の方法で処理します。
① 保険料払込方法が一時払の場は、当会社は、未経過期間に対し、変更前料率(注1)と変更後料率(注2)との差に基づいて計算した保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場は、当会社は、保険料率を変更する事由が生じた日の属する保険年度末までの保険料については、その保険年度末までの未経過期間に対し、変更前料率(注1)と変更後料率(注2)との差に基づき計算した保険料を返還または請求し、保険料率を変更する事由が生じた日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、第
6条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、予定利率等により計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴の規定により、当会社が追加保険料を請求する場で、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、普通保険約款第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴に規定する事実があった後に生じた事故による傷に対しては、変更前料率(注1)の変更後料率(注
2)に対する割により、保険金を削減して支払います。
⑷ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、保険料を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の①または②の方法で処理します。
① 保険料払込方法が一時払の場は、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場は、当会社は、保険料率を変更する事由が生じた日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、その保険年度末までの未経過期間に対する保険料を返還または請求し、保険料率を変更する事由が生じた日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、第6条
(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、予定利率等により計算した保険料を返還または請求します。
⑸ ⑷の規定により、追加保険料を請求する場において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠り、次の①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料領収前に、この保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき
② 追加保険料領収前に、この保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき
(注1) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注2) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注3) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場 にかぎります。
第9条(保険料の取扱い-失効の場合)
普通保険約款第4章基本条項第6条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場は、当会社は、未経過期間に対応する保険料を返還します。ただし、普通保険約款第2章傷 条項第
4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって被保険者が死亡した場 は、当会社は、保険料払込方法ごとに次の①から③までの方法により取扱います。
① 保険料払込方法が一時払の場は、その保険年度末までの期間に対応する保険料は返還しません。
② 保険料払込方法が一時払以外の場は、既に払い込まれた保険料は返還しません。ただし、第6条
(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約における、被保険者が死亡した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、当会社は、予定利率等により計算した保険料を返還します。
③ ②において、被保険者が死亡した日の属する保険年度のうち、未払込部分がある場は、保険契約者は未払込保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込保険料
その保険年度において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 普通保険約款第4章基本条項第2条(知義務)⑵、同条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸および同条項第9条(重大事由による解除)⑴ならびにこの特約第4条(第2回以降の保険料不払による保険契約の解除)、第7条(保険料の取扱い-知義務に伴う変更の場)⑵および第
8条(保険料の取扱い-通知義務に伴う変更の場)⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場は、当会社は、未経過期間に対する保険料を基に計算した額を返還します。
⑵ 普通保険約款第4章基本条項第8条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場は、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
⑶ 普通保険約款第4章基本条項第9条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約
(注)を解除した場も、⑴と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
⑷ 普通保険約款第4章基本条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場または同条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場も、⑵と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第11条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第4章基本条項第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場 )、同条項第14条(保険料の取扱い-失効の場)、および同条項第16条(保険料の取扱い-解除の場 )の規定は適用しません。
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2章傷条項第4条(死亡保険金の支払)(注)の規定中「既に支払った後遺障保険金がある場は」とあるのは「その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷に対して、既に支払った後遺障保険金がある場は」
② 第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)⑹の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「各保険年度ごとに」
③ 第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「保険料領収前」とあるのは「一時払保険料または第1回保険料領収前」
第13条(交通傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に、交通傷危険のみ補償特約が付帯された場は、第8条(保険料の取扱い-通知義務に伴う変更の場)の規定は適用しません。
第14条(自転車傷害危険のみ補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に、自転車傷危険のみ補償特約が付帯された場は、第8条(保険料の取扱い-通知義務に伴う変更の場)の規定は適用しません。
75.通算短期率適用契約に関する特約
(前年活動実績方式または平均活動日数方式用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者が所定の日において下欄記載の間に普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)の傷を被った場にかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い、普通保険約款第2章傷条項の規定により支払われる保険金を支払います。
保険証券記載のとおり
第2条(所定の日)
前条の「所定の日」とは、下欄記載のとおりとします。
保険証券記載のとおり
第3条(保険料の返還)
普通保険約款第4章基本条項第14条(保険料の取扱い-失効の場)および同条項第16条(保険料の取扱い-解除の場)の規定にかかわらず、この保険契約が失効した場または解除された場であっても、当会社は、既に払い込まれた普通保険約款第2章傷条項にかかる保険料は返還しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
76.通算短期率適用契約に関する特約
(団体活動日特定方式または個人活動日特定方式用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、被保険者が所定の日において下欄記載の間に普通保険約款第2章傷 条
項第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被った場 にかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い、普通保険約款第2章傷条項の規定により支払われる保険金を支払います。
保険証券記載のとおり
第2条(所定の日)
⑴ 前条の「所定の日」とは、下欄記載のとおりとします。
保険証券記載のとおり
⑵ 保険期間の中途において⑴の所定の日が変更となる場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑶ ⑵の通知があった場において保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、その通知に基づき計算した保険料を返還または請求します。
第3条(保険料の返還)
普通保険約款第4章基本条項第14条(保険料の取扱い-失効の場)および同条項第16条(保険料の取扱い-解除の場)の規定にかかわらず、この保険契約が失効した場または解除された場であっても、当会社は、既に払い込まれた普通保険約款第2章傷条項にかかる保険料は返還しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
77.被保険者人数の通知に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
確定保険料 | 第3条(通知)の規定による通知に基づき、当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第2条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定およびこの特約が付帯された保険契約に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第3条(通 知)
保険契約者は、通知日(注)までに、毎月一定日における被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(注) 通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第4条(保険料の精算)
⑴ 保険契約者は、確定保険料と既に領収した暫定保険料に過不足がある場は、その差額を精算しなければなりません。
⑵ 前条の規定による通知に脱漏があった場は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。
第5条(準記名式契約特約の適用除外)
当会社は、この特約により、この特約が付帯された保険契約に付帯される他の特約における被保険者の増員または減員に関する条文(注)を適用しません。
(注) 被保険者の増員または減員に関する条文
保険期間の中途において被保険者が増員または減員となる場は、保険契約者は、遅滞なく、その員数を当会社に通知しなければならない旨が規定されている条文をいいます。
78.包括契約に関する特約(一括報告・一括精算用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
確定保険料 | 第4条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第2条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第3条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場は、いつでもこれに応じなければなりません。
第4条(通 知)
⑴ 保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、保険期間中の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知に脱漏があった場において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷 または損 に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額および被
事故補償保険金額とみなし、保険金を削減して支払います。
各被保険者の保険金額、入院保険金日額、
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額、入院保険
実際に行われた通知に基づいて、当会社が算出した次条の確定保険料の 計額
80.包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
通院保険金日額、介護 = 金日額、通院保険金日額、介 × 第1条(用語の定義)
保険金年額および被事故補償保険金額
護保険金年額および被事故補償保険金額
脱漏がなかったものとして、当会社が算出した次条の確定保険料の計額
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
⑶ ⑴の規定による通知に脱漏があった場は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場を除きます。
⑷ ⑵の規定は、当会社が⑵の通知の故意または重大な過失による脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または保険期間終了後から5年を経過した場は適用しません。
第5条(確定保険料)
保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
79.包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
確定保険料 | 第4条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第2条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第3条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場は、いつでもこれに応じなければなりません。
第4条(通 知)
⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷または損に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額および被事故補償保険金額とみなし、保険金を削減して支払います。
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前
用 語 | 定 義 |
確定保険料 | 第4条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
各被保険者の保険金額、入院保険金日額、
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額、入院保険
に実際に行われた通知に基づいて、当会社が算出した次条の確定保険料の 計額
第2条(暫定保険料) 通院保険金日額、介護 = 金日額、通院保険金日額、介 × 遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険料に適用するも
保険金年額および被事故補償保険金額
護保険金年額および被事故補償保険金額
前に遅滞および脱漏がなかったものとして、当会社が算出した次条の確定保険料の計額
のとします。
第3条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場は、いつでもこれに応じなければなりません。
第4条(通 知)
⑴ 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷または損に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額および被事故補償保険金額とみなし、保険金を削減して支払います。
遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場を除きます。
⑷ ⑵の規定は、当会社が⑵の通知の故意または重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場は適用しません。
(注) 通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第5条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、確定保険料を払込期日(注)までに払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の確定保険料の払込期日(注)後1か月を経過した後もその払込みを怠った場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
各被保険者の保険金額、入院保険金日額、
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額、入院保険
に実際に行われた通知に基づいて、当会社が算出した次条の確定保険料の 計額
⑶ ⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場 は、当会社は、その確定保険料を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷または損 に対しては、保険金を支払いません。この場におい
通院保険金日額、介護 = 金日額、通院保険金日額、介 × 遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以
て、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
保険金年額および被事故補償保険金額
護保険金年額および被事故補償保険金額
前に遅滞および脱漏がなかったものとして、当会社が算出した次条の確定保険料の計額
⑷ 第2条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日(注)に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
(注) 払込期日
⑶ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づいて保険金が支払われている場を除きます。
⑷ ⑵の規定は、当会社が⑵の通知の故意または重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過した場は適用しません。
(注) 通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
第5条(確定保険料)
⑴ 保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
⑵ 保険期間の中途で毎月の確定保険料の計額が暫定保険料を超えた場は、保険契約者は、当会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が⑵の追加暫定保険料の支払を怠った場(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約を解除できる場は、当会社は、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでの間に被保険者が被った傷または損に対しては、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注) 追加暫定保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
保険証券記載の払込期日をいいます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
81.保険料確定特約(被保険者人数の通知に関する特約用)
第1条(被保険者人数の通知に関する特約の読み替え)
当会社は、この特約により、被保険者人数の通知に関する特約第2条(暫定保険料)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第2条(保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に保険料(注1)を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定およびその他の特約に定める保険料(注1)領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の保険料(注1)に適用するものとします。
⑶ ⑴の保険料(注1)とは、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または過去1年間の被保険者数(注2)、その他の当会社の定める事項に基づいて、当会社の定める方法により算出したものをいいます。
(注1) 保険料
保険証券記載の保険料をいいます。
(注2) 被保険者数
初年度契約の場は、被保険者となるべき者の人数をいいます。 」
第2条(被保険者人数の通知に関する特約の適用除外)
当会社は、この特約により、被保険者人数の通知に関する特約第3条(通知)および第4条(保険料の精算)の規定を適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および普通保険約款に付帯される他の特約の規定を準用します。
82.保険料確定特約(包括契約に関する特約用)
第1条(包括契約に関する特約の読み替え)
当会社は、この特約により、包括契約に関する特約第2条(暫定保険料)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第2条(保険料)
⑴ 保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または過去
1年間の被保険者数(注1)、その他の当会社の定める事項に基づき当会社が算出した、保険料
(注2)を当会社に支払わなければなりません。
⑵ 普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料(注2)領収前に生じた事故の取扱いの規定は、⑴の保険料
(注2)に適用するものとします。
(注1) 最近の会計年度または過去1年間の被保険者数
初年度契約の場は、被保険者となるべき者の人数をいいます。
(注2) 保険料
保険証券記載の保険料をいいます。 」
第2条(包括契約に関する特約の適用除外)
当会社は、この特約により、包括契約に関する特約第4条(通知)および第5条(確定保険料)の規定を適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および普通保険約款に付帯される他の特約の規定を準用します。
83.クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払)
⑴ 保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
(注) 保険料
異動時の追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
⑴ 保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場
(注) 承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場は保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場において、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(保険料の返還)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
84.初回保険料の口座振替に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場は第1回分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第2条(特約の適用)
⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。
⑵ この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の前日までになされていること。
第3条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 保険契約者が、初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場において、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場においては、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場を除きます。
第4条(初回保険料払込み前の事故)
⑴ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場 において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。
⑷ ⑵の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前の事故について保険金の支払を受ける場は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第5条(解除-初回保険料不払の場合)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場は、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第6条(自動継続契約への不適用)
この特約が付帯された契約が、保険契約の継続に関する特約の規定により継続される場は、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
85.保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき
② この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
86.保険料分割払特約(一般団体用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第2条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料
については、払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、当会社が承認した場は、保険契約者は、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。
第3条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき
② この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が分割保険料を口座振替によって払い込む場で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場において、当会社は、次の①または②に該当するときは、保険金を支払いません。
① その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき
② その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(分割保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、 次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のア.による解除の場 は、その分割保険料を払い込むべき払込期日イ.①のイ.による解除の場 は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第7条(保険料の取扱い)
次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。
事由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第4章基本条項第2条(知義務) ⑴によりげられた内容が事実と異なる場において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 職業または職務の変更の事実(注1)がある場において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | 普通保険約款第4章基本条項第6条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となった場 | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第2章傷条項第 4条(死亡保険金の支払)⑴およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い支払われる死亡保険金について、当会社が1被保険者についてその保険金額を支払うべき傷が生じたときは、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注4)の 全額を一時に払い込まなければなりません。 |
④ | 次のア.からキ.までのいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場 ア.普通保険約款第4章基本条項第2条(知義務)⑵ イ.同条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸ ウ.同条項第8条(保険契約者による保険契約の解除) エ.同条項第9条(重大事由による解除)⑴オ.同条項第9条⑵ カ.同条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵ キ.同条項第10条⑶ | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
⑥ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承 認する場において、保険料を変更する必要があるとき | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 |
(注1) 職業または職務の変更の事実
普通保険約款第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4) 未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第8条(返還保険料の取扱い)
⑴ 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場において、この保険契約の分割保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める日に、指定口座(注)への振込みによって保険料を返還することができるものとします。
⑵ ⑴の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場は適用しません。
(注) 指定口座
保険契約者の指定する口座をいいます。
第9条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第7条(保険料の取扱い)③の規定中「1被保険者について」を「1家族全員について」、「その保険金が支払われるべき被保険者」を「その保険金が支払われるべきその家族」と読み替えて適用します。
第10条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第7条(保険料の取扱い)
③の規定中「1被保険者について」を「1夫婦全員について」、「その保険金が支払われるべき被保険者」を「その保険金が支払われるべきその夫婦」と読み替えて適用します。
第11条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、第7条(保険料の取扱い)③の規定中「1被保険者について」を「1家族全員について」、「その保険金が支払われるべき被保険者」を「その保険金が支払われるべきその家族」と読み替えて適用します。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
87.保険料分割払特約(一般用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第2条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
第3条(第1回分割保険料領収前の事故)
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき
② この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中にこの保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき
第4条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第5条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場 においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。た
だし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第6条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場において、当会社は、次の①または②に該当するときは、保険金を支払いません。
① その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき
② その分割保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第7条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日に払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場において、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第8条(分割保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、 次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のア.による解除の場 は、その分割保険料を払い込むべき払込期日イ.①のイ.による解除の場 は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第9条(保険料の取扱い)
次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。
(注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4) 未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(返還保険料の取扱い)
⑴ 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場において、この保険契約の分割保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める日に、指定口座への振込みによって保険料を返還することができるものとします。
⑵ ⑴の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場は適用しません。
第11条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第9条(保険料の取扱い)③の規定中「1被保険者について」を「1家族全員について」、「その保険金が支払われるべき被保険者」を「その保険金が支払われるべきその家族」と読み替えて適用します。
第12条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第9条(保険料の取扱い)
③の規定中「1被保険者について」を「1夫婦全員について」、「その保険金が支払われるべき被保険者」を「その保険金が支払われるべきその夫婦」と読み替えて適用します。
第13条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、第9条(保険料の取扱い)③の規定中「1被保険者について」を「1家族全員について」、「その保険金が支払われるべき被保険者」を「その保険金が支払われるべきその家族」と読み替えて適用します。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
88.1割以内異動不精算特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、保険期間の中途で被保険者が増加した場において、その増加が保険期間の始期における被保険者数の1割以内であるときは、普通保険約款第4章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定にかかわらず、保険料を請求することなく増加された被保険者が被った傷 または損に対しても、保険金を支払います。
第2条(保険金額および入院保険金日額等)
保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額および被事故補償保険金額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第3条(被保険者の増加)
⑴ 第1条(保険金を支払う場)に規定する割を超える被保険者の増加があった場は、保険契約者は、遅滞なく、当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場は、前条の規定にかかわらず、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額および被事故補償保険金額とみなし、保険金を削減して支払います。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第4章基本条項第2条(知義務) ⑴によりげられた内容が事実と異なる場において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 職業または職務の変更の事実(注1)がある場において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | 普通保険約款第4章基本条項第6条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となった場 | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第2章傷条項第 4条(死亡保険金の支払)⑴およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い支払われる死亡保険金について、当会社が1被保険者についてその保険金額を支払うべき傷が生じたときは、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注4)の 全額を一時に払い込まなければなりません。 |
④ | 次のア.からキ.までのいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場 ア.普通保険約款第4章基本条項第2条(知義務)⑵ イ.同条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑸ ウ.同条項第8条(保険契約者による保険契約の解除) エ.同条項第9条(重大事由による解除)⑴オ.同条項第9条⑵ カ.同条項第10条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵ キ.同条項第10条⑶ | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
⑥ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 において、保険料を変更する必要があるとき | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 |
各被保険者の保険金額、入院保険金日額、通院保険金
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額、入院保険金日額、
保険期間の始期に
おける被保険者数
日額、介護保険金年額およ = 通院保険金日額、介護保険金年額 × 1.1 × 保険期間の始期
び被事故補償保険金額
および被事故補償保険金額
における被保険 + 増員数者数
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑴の通知が故意もしくは重大な過失により遅滞なく行われなかったことを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場または第1条(保険金を支払う場)に規定する割を超える被保険者の増加があった時から5年を経過した場は適用しません。
⑷ ⑴の規定による通知があった場は、当会社は、第1条(保険金を支払う場)に規定する割を超える部分に相当する被保険者につき未経過期間に対し月割(注1)により計算した保険料を請求します。
⑸ 保険契約者が故意または重大な過失によって、⑷の規定による追加保険料の支払を怠った場(注
2)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑷の規定による追加保険料を請求する場において、⑸の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額および被事故補償保険金額とみなし、保険金を削減して支払います。
各被保険者の保険金額、入院保険金日額、通院保険金
保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額、入院保険金日額、
保険期間の始期に
おける被保険者数
日額、介護保険金年額およ = 通院保険金日額、介護保険金年額 × 1.1 × 保険期間の始期
び被事故補償保険金額
(注1) 月割
および被事故補償保険金額
における被保険 + 増員数者数
(注1) 職業または職務の変更の事実
普通保険約款第4章基本条項第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
第4条(保険金額および入院保険金日額等が職名等別に定められている場合の取扱い)
保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額および被 事故補償保険金額が職名等別に定められている場 は、第1条から前条までの規定については職名等ごとに適用するものとしま
す。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
89.企業等の災害補償規定等特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
遺族補償額 | 災補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。 |
企業等 | 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 |
災補償規定等 | 企業等が従業員等の業務中および業務外の災等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。 |
受給者 | 災補償規定等の受給者をいいます。 |
第2条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人とします。
⑵ ⑴において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、次の①から③までに掲げる金額(注1)を限度とします。
① 保険金の請求書類が次条①の場
遺族補償額の範囲内で、受給者が了知している保険金の請求額
② 保険金の請求書類が次条②の場
受給者が企業等から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が次条③の場 企業等が受給者へ支払った金銭の額
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、企業等が次条①から③までに掲げる書類を提出できない場は、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑷ ⑶において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、遺族補償額(注2)を限度とします。
(注1) 次の①から③までに掲げる金額
災補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
(注2) 遺族補償額
災補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
第3条(保険金の請求)
企業等が死亡保険金の支払を請求する場は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次の①から③までに掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
第4条(保険料の返還)
第2条(死亡保険金の支払)⑵のただし書または同条⑷のただし書により死亡保険金の支払額を減額する場は、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
90.共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社(注)による共同保険契約であって、引受保険会社(注)は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
(注) 引受保険会社
保険証券記載の保険会社をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく知または通知に係る書類等の受領およびその知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損の調査、損の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社が
これを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
91.死亡保険金支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
企業等 | 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 |
災補償規定等 | 企業等が従業員等の業務中および業務外の災等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。 なお、保険金額が被保険者である従業員等に対する弔慰金、退職金等の支払に充 当される額を超過する場は、その超過額が企業等の費用等に充当されることが規定されたものとします。 |
第2条(災害補償規定等の備え付け)
当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人と定める場は、企業等は災補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(保険金の支払)
⑴ 企業等が死亡保険金の支払を請求する場は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次の①から③までに掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
⑵ 企業等は、やむを得ず死亡保険金受領後に⑴の②または③の書類を提出する場は、死亡保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、⑵で規定する書類が期日までに提出されなかった場は、企業等に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場は、当会社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
92.訴訟の提起に関する特約
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場は、普通保険約款第4章基本条項第30条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
93.通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。 |
通知書 | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を記載したものをいいます。 |
電子データメッセージ | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を明示したものをいいます。 |
保険申込者 | 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者をいいます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当会社に払い込むべき金銭で、保険料を一括して払い込む場 は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場 は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
第2条(この特約の付帯条件)
この特約は、保険申込者が次条に定める方法により保険契約の申込みを行う場に付帯されます。
第3条(保険契約の申込みおよび引受け)
保険申込者は、下表「保険契約の申込み」の①から③までのいずれかに該当する方法により保険契約の申込みを行い、当会社は、下表「保険契約の引受け」の方法により引受けを行うものとします。
保険契約の申込み | 保険契約の引受け |
① 保険申込者が保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付するものとします。 | 当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書を保険契約者に送付するものとします。 |
② 保険申込者が電話、情報処理機器等の通信手段(注)を媒介とし、当会社に対し契約意思の表示をするものとします。 (注) 通信手段 インターネットを除きます。 | 当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書および保険契約申込書を保険契約者に送付するものとします。この場、保険契約者は保険契約申込書に所要の事項を記載し、所定の期間内に当会社へ返送しなけ ればなりません。 |
③ 保険申込者がインターネットを媒介とし、インターネット上に明示された契約情報に基づき、当会社に対し契約意思の表示をするものとします。 | 当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、電子データメッセージを保険契約者に送信するものとします。 |
第4条(保険料の払込方法)
⑴ 保険契約者は、次の①から③までのいずれかに定める通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
① 前条①の方法により保険契約の申込みを行う場 は、同条①に定める通知書による通知
② 前条②の方法により保険契約の申込みを行う場 は、同条②に定める通知書による通知
③ 前条③の方法により保険契約の申込みを行う場 は、同条③に定める電子データメッセージによる通知
⑵ ⑴の場、この保険契約に付帯される他の特約に定める「保険契約の締結と同時に保険料を払い込む」旨の規定を適用しません。
第5条(当会社による保険契約の解除)
⑴ 当会社は、第3条(保険契約の申込みおよび引受け)②の保険契約申込書が所定の期間内に当会社に返送されない場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、前条⑴の通知に記載された保険料払込期日までに保険料の払込みがない場は、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴および⑵の解除は、保険契約の引受けを行った日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(この特約による当会社への通知方法)
保険契約者または被保険者が、訂正の申出または契約条件変更の申出を行う場は、書面または電話、情報処理機器等の通信手段によって行うものとします。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の知事項の規定中「保険契約申込書の記載事項」とあるのは「保険契約の申込みを行った際に申し出る事項」と読み替えて適用します。
第8条(継続契約との関係)
保険契約の継続に関する特約または保険契約の継続に関する特約(年払契約用)により、この保険契約が継続された場は、第3条(保険契約の申込みおよび引受け)、第4条(保険料の払込方法)および第5条(当会社による保険契約の解除)の規定は適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
94.法人契約特約
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)から第7条(通院保険金の支払)までの規定にかかわらず、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に基づいて支払われる後遺障保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金についても死亡保険金受取人に支払います。
⑵ この特約においては、普通保険約款第4章基本条項第25条(死亡保険金受取人の変更)⑼の規定は適用しません。
⑶ この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
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