Contract
24.9 (ハウス) ベネフルカード会員規約第1章 一般条項
第1条 (会員)
1.会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社日専連ベネフル(以下「当社」という。)にベネフルカード(以下「カード」という。)の会員として入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。カードは、提携加盟店との提携に基づき当社の責任のもとに発行するカードをいいます。
なお、カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約は、本人会員が本規約を承認のうえ、当社に申込みをし、当社が審査のうえ、承諾した時に成立するものとします。カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約の契約日は、当社から本人会員に別途通知します。
第2条 (カードの貸与と取扱い)
1.当社は、入会を認めた会員にカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
2.会員は、カードを貸与されたときには直ちに当該カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
3.カードは、会員本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡若しくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
第3条 (カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード表面に表示された年月の末日までとします。
2.カードの有効期限までに会員から退会の申し出がなく、当社が引き続き会員として適当と認めた場合には、有効期限を更新した新カードと会員規約を送付します。会員は有効期限経過後のカードを速やかに切断・破棄するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第4条 (暗証番号)
1.会員は、入会申込時にカードの暗証番号(4 桁の数字)を当社に届出るものとします。ただし、会員からの届出がない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社所定の方法により登録し通知することを承諾するものとします。
2.会員は暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、その利用はすべて会員本人による利用とみなし、その利用代金はすべて会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がない場合、または当社に責がある場合はこの限りではありません。
4.会員は、当社所定の方法により暗証番号を変更することができるものとします。第5条 (年会費)
会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。年会費の約定支払日は別途会員に通知するものとし、支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第6条 (代金決済)
会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、原則として毎月月末に締め切り、翌月の約定支払日26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員が予め届け出た金融機関の預金口座、郵便貯金口座から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、予め当社が適当と認めた場合は、その他の支払方法をもって口座振替の方法に代えることができるものとします。また、事務上の都合により当該約定支払日以降の支払いとなることがあります。
第7条 (支払金等の充当順序)
会員の当社に対する支払額が、本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員へ特に通知することなく当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。ただし、第27条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」に係る充当順序については、割賦販売法第3
0条の5の規定によるものとします。第8条 (本人確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は入会をお断りすることや、カードの機能等を制限することがあります。
第9条 (カードの利用可能枠)
1.会員のカードショッピング利用可能枠・カードキャッシング利用可能枠(以下総称して
「利用可能枠」という)は会員が希望した利用可能枠を上限とし、当社が審査のうえ決 定します。また、当社は、会員のカード利用状況及び信用状況等に応じて、利用可能枠を変更することができるものとします。
2.会員は、当社が認めた場合を除き利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括にて直ちにお支払いいただきます。
3.当社は、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、利用可能枠の範囲内であってもカードの利用をお断りすることがあります。
4.会員が当社の発行するカードを複数枚保有している場合、利用可能枠はそれぞれカード毎に定められた利用可能枠ではなく、それらのカードを合算して別途定めた額とします。
5.当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本人会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第10条(費用の負担)
1.会員は、当社に対するカード利用代金等の支払いに要する費用を負担するものとします。
2.会員は、当社より第14 条第1項(1)に基づく書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を負担するものとします。
3.会員は、支払いを遅滞したことにより、当社が振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として440 円(税込)を別に支払うものとします。ただし、カードキャッシングの支払金の場合、会員が当該手数料を負担することにより、利息(みなし利息を含む)、遅延損害金が融資金元金額に対し、年率で利息制限法の所定の上限利率を超える場合は、その超過分についてはこの限りではありません。
4.会員は本条各項に定める費用等に係る公租公課及びxx証書作成費用等債権保全実行に要した費用を支払うものとします。
第11条(カードの紛失、盗難)
1. 会員がカードの紛失、盗難等により、第三者にカードを不正利用された場合、会員はそのカードの利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。ただし、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
2.会員は、カードが紛失、または盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に連絡のうえ、最寄りの警察署に届出るものとします。また、当社所定の届出書を当社に提出するものとします。
第12条 (カードの再発行)
1.当社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望し、当社が認めた場合、カードを再発行いたします。この場合、会員は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
2.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第13条(退会及びカード利用停止と返却)
1.会員が退会する場合は、当社所定の届出用紙を当社に提出するものとします。この場合、会員は貸与されたカードを当社に返却するとともに債務の全額を直ちに支払うものとします。
2.会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社が会員として不適当と判断した場合、当社は何らの通知、催告をすることなく、カードの使用停止または会員の資格を喪失させることができるものとします。また、当社または加盟店等がカードの返却を求めたときは、カードの返却に応じるものとします。
(1) 虚偽の申告をした場合。
(2) 本規約のいずれかに違反した場合。
(3) 当社に対する債務の履行を怠った場合。
(4) 会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。
(5) 換金または現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピング枠を利用した場合。
(6) 会員が当社と締結した他の契約において、カード利用停止または会員資格を喪失した場合。
(7) 住所変更の届出を怠るなど会員の責に帰すべき事由によって会員の所在が不明となり、当社が会員への通知・連絡が不能と判定した場合。
(8) 貸金業法または日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明の徴求依頼を拒否した場合。
(9) 会員の利用可能枠、当社との他の契約に基づく借入残高、及び他の貸金業者からの借入残高の合計が給与及びこれに類する定期的な収入の合計額の三分の一を超えた場合。
(10)会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、特殊知能暴力集団等もしくはこれらの関係者等またはその他反社会的勢力であると判明した場合。
(11)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合。
(12) 会員が、自らまたは第三者を利用して、当社または当社の委託先の役員または従業員(以下「役職員」という)に対して、以下の①から⑦のいずれかの行為をしたとき。
①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する言動または役職員個人に対する攻撃的言動・要求
②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含む)同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要求、または役職員の業務に支障が生じるような対応の要求
③正当な理由なく通常の業務時間外に電話により苦情申出その他の連絡を行う行為
④当社が会員に対して苦情申出窓口その他お客さま対応のための窓口を指定したにもかかわらず、当該窓口部署以外の部署に苦情申出その他の連絡を行う行為
⑤上記①②③④のほか、役職員の心身または就業環境を害するおそれのある行為
⑥法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求
⑦上記①②③④⑤⑥のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現す
るための手段・態様が社会通念上不相当な行為
(13)会員等が当社の定める期間カードを利用せず、当社が必要と認めた場合。
(14) その他当社が会員として不適格と判断した場合。
3.本条第1項、第2項の場合、当該会員は以下の事項に同意するものとします。
当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き会員規約の効力が維持されるものとします。
4.会員のカードおよびカード情報が第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を停止することができるものとします。なお、不正被害を防止するために当社が認めた場合、カード番号を変更したカードに差替えすることについて会員は異議なく同意するものとします。また、この場合において当社所定の再発行手数料を負担していただく場合があります。
第14条(期限の利益喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) カードショッピングの分割払い(ボーナス併用分割払い含む)の分割支払金、リボルビング払いの弁済金、2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・ジャンプ払い・スキップ払いの約定支払額の支払いを約定支払日に遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき。または一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て、または滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたとき。または自らこれらの申立てをしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のための弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
2.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 商品の質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3) 会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) 会員が会員資格を喪失したとき。
(5) カードキャッシングの支払金を1回でも遅滞したとき。
(6) 第13 条(退会及びカード利用停止と返却)2.(5)(10)(11)に該当したとき。第15条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届け出た氏名、住所、勤務先、電話番号、支払口座、暗証番号等について変更が生じた場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
2.会員は、本条第1項の届出がないため、当社からの通知または送付書類等が延着または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、本条第1項の変更の届出を行なわなかったことについてやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第16条 (付帯サービス)
1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、別途当社から会員に対して書面その他の方法により通知または公表します。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとします。
2.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を予告または
通知なしに変更若しくは中止することを予め承諾するものとします。第17条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店、営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第18条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本国法が適用されるものとします。第19条(会員規約の改定、承認)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2.当社は、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法または通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第2章 カードショッピング条項
第20条 (カードショッピングの利用)
1.会員は、本規約を承認のうえ、提携加盟店にカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行なうことにより、商品の購入及び役務の提供を受けることができる場合があります。なお、カードは、提携加盟店での利用に限ります。
2.会員はカードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって提携加盟店に立替払いすることを当社に委託し、当該カード利用代金に所定の手数料を加算した額を当社に支払うものとします。
3.会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当社が提携加盟店に立替払いしたことにより提携加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1) 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2) 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。
4.会員は、現金化を目的として商品、サービスまたは流通する紙幣・貨幣(記念通貨を除きます。)の購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式またはキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
*カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、(一社)日本クレジット協会ホームページ xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/ をご覧ください。
第21条(提携加盟店への連絡等)
1.会員のカード利用にあたって提携加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から提携加盟店に照会を行なう場合があります。この際、当社は提携加盟店に対して次の回答・確認等を行なうことがあり、会員はこれを承諾するものとします。
(1) 提携加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
(2) カードの提示者が会員本人であることを確認すること。
(3) 会員のカード利用が本規約に違反する場合、または違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カード利用をお断りする場合があること。また、その場合、会員へのカード貸与を一時停止し、提携加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
(4) 貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
第22条 (カードショッピング利用代金の支払区分)
1.カードショッピング利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、ジャンプ払い、スキップ払い、リボルビング払い(元利定額残高スライド方式)のうちから会員がカード利用の都度指定するものとします。支払方法の詳細については、(別紙)【カードショッピングのご案内】に記載するものとします。
2.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合、当社の判断によりいつでも料率の変更ができるものとします。この場合、当社から料率の変更を通知した後は、変更後の新規利用分から、変更後の料率が適用されるものとします。ただし、リボルビング払いの料率の変更を通知した後は、利用残高の全額に対して、変更後の料率が適用されるものとします。
第23条 (遅延損害金)
1.会員が当社に対して支払うべきカードシッピングの約定支払額を約定支払日に支払わなかったときは、当該約定支払額に対しその翌日から支払日に至るまで以下の年率(1年を 365 日とする日割計算、閏年は366 日。以下同じ)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
(1) 分割払い(ボーナス併用分割払い含む)の分割支払金の支払いを遅延した場合は、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。ただし、当該遅延損害金は分割支払金合計の残債務全額に対し、法定利率を乗じた額を超えない額。
(2) 2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・ジャンプ払い・スキップ払いの約定支払額の支払いを遅延した場合は当該約定支払額に対し、年14.6%を乗じた額。ただし、当該遅延損害金は残債務全額に対し、法定利率を乗じた額を超えない額。
(3) 1回払いの約定支払額の支払いを遅延した場合、当該約定支払額に対し、リボルビング払いの弁済金の支払いを遅延した場合は、当該弁済金に対し、年14.6%を乗じた額。
2.会員が期限の利益を喪失(第14条)した場合は、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまでショッピングの残債務全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 本条第1項(1)の取引については、分割支払金合計の残債務全額に対し、法定利率を乗じた額。
(2) 本条第1項(2)の取引については、残債務全額に対し、法定利率を乗じた額。
(3) 本条第1項(3)の取引については、残債務全額に対し、年14.6%を乗じた額。第24条 (早期完済の場合の特約)
会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの支払いを履行し、かつ支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、会員は当社所定の計算方法(78分法またはそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求することができるものとします。
第25条 (商品の引取り及び評価・充当)
1.会員が、第14条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき
商品を引取ることができるものとします。
2.会員は、当社が本条第1項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、会員及び当社の間で直ちに清算するものとします。
第26条 (見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、速やかに提携加盟店に商品の交換を申し出るか、または当該売買契約の解除をすることができます。なお、売買契約を解除した場合は、会員は速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第27条 (支払停止の抗弁)
1.会員は、割賦販売法に基づく商品、指定権利、役務について分割払い(ボーナス併用分割払い含む)、リボルビング払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、ジャンプ払い、スキップ払いを指定して購入若しくは提供を受けた場合、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品の引渡し、権利の移転または役務の提供がなされないこと。
(2) 商品・権利・役務に瑕疵(欠陥)があること。
(3) その他商品・権利または役務の提供について、提携加盟店に対して生じている事由があること。
2.当社は、会員が前項の支払いの停止を行なう旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
3.会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、提携加盟店と交渉を行なうよう努めるものとします。
4.会員は、本条第2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と提携加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1) 売買契約が会員にとって商行為(ただし、連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であるとき。
(2) 会員の指定した支払区分が1回払いであるとき。
(3) 分割払い(ボーナス併用分割払い含む)、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス
2回払い、ジャンプ払い、スキップ払いで利用した1回のカード利用に係わる支払総額が4万円に満たないとき。
(4) リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係わる現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。
(5) 商品、権利または役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
(6) その他会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
6.会員は、当社がカード利用代金の残額から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
7.本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
第3章 カードキャッシング条項
第28条 (カードキャッシングの利用)
1.当社がカードキャッシングの利用を認めた会員は、次のいずれかの方法により利用可能枠の範囲内で1万円単位で繰り返し融資を受けることができるものとします。
(1) 会員が提携金融機関等の現金自動貸付機(ATM)にカードを入れ、登録された暗証番号を入力し所定の操作をする方法。この場合、本人会員は、当社に対し、当社所定の ATM 手数料(1 回の利用金額が 1 万円の場合は 110 円(税込)、1 万円を超える場合は220 円(税込)を支払うものとします。
(2) その他、当社が特に認めた場合は、前号(1)以外の方法により融資を受けることができるものとします。
2.融資の実行方法は現金自動貸付機(ATM)による払出しとします。 第29条(カードキャッシング利用代金の借入利率、支払区分、利息計算)
1.借入利率は、カード利用可能枠に応じて当社が指定した下表に定める利率とします。
利用可能枠 | 9 万円~100 万円未満 | 100 万円~200 万円未満 | 200 万円~260 万円未満 | 260 万円~300 万円 |
利率(実質年率) | 17.7% | 14.7% | 11.7% | 6.7% |
2.カードキャッシング利用代金の支払区分は、一括払い、回数指定分割払い、借入時残高スライドリボルビング払い(元利定額)のうちから会員が借入れ時に指定するものとし、利息計算は借入金に対し本条第1 項の利率を適用するものとします。
(1)一括払い
利息は借入金に対し本条第 1 項の利率(1年を 365 日とする日割計算、閏年は 366日)を適用し、ご利用日から約定支払日の前日までの期間の利息を借入金に加算してお支払いいただきます。
(2)回数指定分割払い
利息は借入金に対し本条第 1 項の利率(1年を365 日とする日割計算、閏年は366日)を適用し、ご利用日から最終約定支払日の前日までの日割計算をしたものを借入金に加算してお支払いいただきます。
元利金の分割払返済は元利均等返済方式とします。
毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×本条第1 項の利率×経過日数÷
365(366)で計算します。
支払回数・支払期間は下表に定めた条件のうちから会員が利用の際、その都度指定するものとします。
支払回数 | 2 回 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 | 30 回 | 36 回 |
支払期間(ヶ月) | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
(3)借入時残高スライドリボルビング払い(元利定額)
借入後残高 | 月々の 支払額 | 借入後残高 | 月々の 支払額 |
1 円~100,000 円以下 | 4,000 円 | 1,000,001 円~1,200,000 円以下 | 30,000 円 |
100,001 円~200,000 円以下 | 8,000 円 | 1,200,001 円~1,400,000 円以下 | 35,000 円 |
200,001 円~300,000 円以下 | 11,000 円 | 1,400,001 円~1,600,000 円以下 | 40,000 円 |
300,001 円~400,000 円以下 | 12,000 円 | 1,600,001 円~1,800,000 円以下 | 45,000 円 |
400,001 円~500,000 円以下 | 15,000 円 | 1,800,001 円~2,000,000 円以下 | 50,000 円 |
500,001 円~600,000 円以下 | 17,000 円 | 2,000,001 円~2,200,000 円以下 | 55,000 円 |
600,001 円~700,000 円以下 | 20,000 円 | 2,200,001 円~2,400,000 円以下 | 60,000 円 |
700,001 円~800,000 円以下 | 23,000 円 | 2,400,001 円~2,600,000 円以下 | 65,000 円 |
800,001 円~900,000 円以下 | 26,000 円 | 2,600,001 円~2,800,000 円以下 | 70,000 円 |
900,001 円~1,000,000 円以下 | 28,000 円 | 2,800,001 円~3,000,000 円以下 | 75,000 円 |
①月々の支払額は、最終の借入れによる当該月末日の利用残高を基準とし、下表に定める額とします。月々の支払額には、本条第1 項の利率(1年を365 日とする日割計算、閏年は366 日)を乗じた利息が含まれます。
●ご返済例 *ご利用可能枠50 万円で4 月20 日に30 万円をご利用した場合
(ご返済総額 388,280 円)
(ご返済期間 5 月26 日~3 年後4 月26 日)
(ご返済回数 36 回)
(1回目 5 月26 日お支払い時)
利息 300,000 円×17.7%×36 日÷365 日=5,237 円
支払金額 11,000 円(元金充当 5,763 円 利息5,237 円)
(2回目 6 月26 日お支払い時)
利息 294,237 円×17.7%×31 日÷365 日=4,423 円
支払金額 11,000 円(元金充当 6,577 円 利息4,423 円)
*新たなお借入れがない場合は、前回と同様の支払額となります。
②会員は、当社所定の方法により、ミニマムペイメント(月々の最小支払額)を指定することができます。ミニマムペイメントの額は、4千円以上1千円単位とします。
3.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合、当社の判断によりいつでも利率の変更ができるものとします。この場合、当社が定める変更後の利率適用日から、新規の利用金額に対して変更後の利率が適用されることに会員は異議ないものとします。
第30条(早期完済の場合の特約)
会員が約定支払期間の中途でカードキャッシングの支払金の残金全額を一括して支払うときは、当社指定の方法により支払うものとします。
第31条 (遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払いを遅延したときは、約定支払日の翌日から支払日に至る まで当該支払金のうち元金部分に対し、また、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪 失日の翌日から完済の日に至るまでカードキャッシングの未払債務のうち、元金部分に対し、年 20.0%(1年を 365 日とする日割計算、閏年は 366 日)を乗じた額の遅延損害金を当社に 支払うものとします。
第32条(書面交付)
会員は、キャッシングサービスを利用した場合、貸金業法第17 条第1 項及び第18 条第1 項
の書面交付に代えて、当社が毎月1 日から末日までの貸付及び弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付の際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ同意するものとします。
第4章 その他
第33条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団員等でなくなったときから5 年を経過しない者
④暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業
⑥総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑦①から⑥に掲げるものの共生者
⑧その他前各号に準ずる者
(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
個人情報の取り扱いに関する同意条項第1条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員及び入会申込者(以下併せて「会員等」という。)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
(1)本契約に係わる申込書等に記載した会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、E メールアドレス、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況。なお、入会申込書及びお送りいただいた書類は返却いたしません。
(2)本契約に関する申込日、契約の種類、契約日、利用日、契約額、利用額、貸付額、商品名、役務名、権利名及びその数量、支払期間、支払回数、利息、分割払手数料、諸費用、支払方法、振替口座等
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、支払日、完済日、遅延等の返済状況
(4)本契約に関する会員等の支払能力・返済能力を調査するため、または支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
(5)当社が適法かつ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(6)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく運転免許証・パスポート等の本人 確認書類、貸金業法に基づく収入証明書等、取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
(7)インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引(以下「非対面取引」という。)で会員等が加盟店における購入画面等に入力した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所及び請求先住所等の取引情報(以下「非対面取引情報」という。)
(8)非対面取引で、会員等が当該非対面取引の際に使用したパソコン、スマートフォン及びタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語・IP アドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)
2.会員等は、当社が本契約に関する与信業務並びに回収業務の一部または全部を委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、第1 項(1)(2)(3)(4)(5)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、利用することに同意します。
3.会員等は、当社の事務「コンピュータ事務、代金決済事務、付帯サービス(特典を含む)の提供及びこれらに付随する事務等」を業務委託する場合に当社が個人情報の保護措置を講じた上で、第 1 項(1)(2)(3)により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
4.割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、非対面取引で、非対面取引情報とデバイス情報を使用して本人認証を行うことに同意します。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員等の財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。当社は当該業務のために、非対面取引情報及びデバイス情報を、不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また、当該事業者は、会員等によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提供する当社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、当社のホームページ内の本人認
証サービスに関する案内にて確認できます。
第2条(個人情報の利用)
会員等は、当社が与信及び与信後の管理目的以外に、クレジット事業、キャッシング事業、保険事業、リース事業、その他これらに付随する事業の下記の目的のため第1条第1項 (1)(2)(3)(4)の個人情報を利用することに同意します。
(1)電話及び電子メールその他の通信手段の方法による新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2)市場調査、商品開発
(3)宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
(4)録音情報については、会員等からのお問い合わせ等の内容及び当社対応状況その他会員等と当社との会話の内容の再確認及びコミュニケーターの対応評価や教育研修に活用
(5)刑事訴訟法第 197 条第 2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページによってお知らせしております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.会員等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法第39条等により、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
2.会員等は、本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に本同意条項に定める期間登録され、当該個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
3.会員等は、本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、当社が加盟する個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
4.当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の名称、住所
、問い合わせ電話番号は本同意条項に記載の個人信用情報機関とします。
5.本同意条項に記載する個人信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記録番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、利用日、契約額、利用額、貸付額、商品名、役務名、権利名及びその数量、支払期間、支払回数、利息、分割払手数料、諸費用、支払方法、振替口座等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、遅延等支払い状況に関する情報、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等取引事実に関する情報となります。
6.当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、会員等に別途、書面その他の方法により通知し、同意を得るものとします。
第4条(個人情報の第三者への提供・利用)
1.会員等は、当社が第1条第1項(1)(2)(3)の個人情報に保護措置を講じた上で個人情報の取扱いに関する契約を締結した当社の提携加盟店等に提供し、当該提携加盟店が取扱商品等のお知らせやセール等の営業案内のために利用することに同意します。
2.提携加盟店等への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から5年以内とします。なお、提携加盟店等における個人情報の利用期間については、本同意条項に記載の提携加盟店にお問い合わせください。
第5条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当社及び本同意条項に記載する個人信用情報機関、提携加盟店に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合には本同意条項末尾に記載の当社お客さま相談室に連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(ホームページ等)によってもお知らせしております。
(2)個人信用情報機関並びに提携加盟店に開示を求める場合には本同意条項に記載の個人信用情報機関、提携加盟店に連絡してください。
2.前項の開示の結果、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約の必要な記載事項(契約書書面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承諾できない場合、本契約をお断りする場合があります。ただし、本同意条項第2条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用中止の申出)
1.本同意条項第2条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。
2.前項の申出があった場合、当社は、会員の希望する期間、商品について宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する措置をとります。
第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【加盟個人信用情報機関】
本契約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
○ ㈱シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階電話番号 0570-666-414 ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
*㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
登録情報 | 登録期間 |
株式会社シー・アイ・シー | |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
【加盟個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関】
○ 全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 03-3214-5020 ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
*全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
○ ㈱日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5 号館
電話番号 0570-055-955 ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
*㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
【お客さま相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡下さい。
2.個人情報の開示、訂正、削除についての会員等の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談、支払停止の抗弁に関する書面について及び個人情報の利用中止のお申し出に関しましては下記にご連絡ください。
株式会社日専連ベネフル お客さま相談室 登録番号 福岡県知事(4)第08671号
〒802-0005 北九州市小倉北区堺町1-6-15
電話番号 (093)521-7211(受付時間:平日10:00~18:00)認定個人情報保護団体
一般社団法人 日本クレジット協会 相談受付
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル6F電話番号 (03)5645-3360
3.貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡ください。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号 03-5739-3861