Contract
(元利均等用)
道 銀 ロ ー ン 契 約 規 定
借主(連帯債務の場合は連帯債務者を含む。以下、同じ)は、株式会社北海道銀行(以下、銀行という)と締結した金銭消費貸借契約証書に基づき金銭を借り入れするにあたり、本契約規定の各条項が適用されることを承諾するものとします。
第1条(融資実行前の契約の解除)
1.借主は、この契約にかかる融資の申し込みにあたり、虚偽の申告、虚偽の資料を提出したことが判明した場合は、銀行もしくは「借主が保証委託契約を締結した保証提携先(又は保険者)」(以下、「保証提携先」という)からの通告により、この契約が解除される場合があることを承諾します。
2.借主は、この契約の締結後、融資が行なわれるまでに、借主又は保証人の信用状態に著しい変化が生じるなど、債務の返済が困難になると銀行もしくは保証提携先が判断した場合は、銀行もしくは保証提携先からの通告によりこの契約が解除される場合があることを承諾します。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、普通預金規定・総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いはせず、その元利金返済額全額が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
第3条(費用・保証料等の自動支払)
この契約並びに保証提携先あての以下の諸費用等についても、銀行は第2条第2項に準じて返済用口座より自動支払いの方法により引き落とすことができるものとします。
①事務取扱手数料、不動産担保取扱手数料、電子契約手数料 ②保証提携先あて手数料、保証料 ③この契約又はこの契約に付随して締結する契約に係る印紙代 ④(根)抵当権設定の際の印紙代、登記費用、司法書士宛手数料・報酬 ⑤(根)抵当物件に対する火災保険料 ⑥前号の火災保険金に対する質権設定に関する確定日付料 ⑦この契約に関する郵便料、振込手数料等のその他諸費用
第4条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は金銭消費貸借契約証書借入要項(以下、借入要項という)に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10日前までに銀行へ通知し、銀行の承諾を得るものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料又は繰上返済違約金が生じる場合には当該違約金を支払うものとします。
毎月返済のみの場合 | 半年ごと増額返済併用の場合 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ① 繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返 済 期 日 の 繰 り 上 げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
4.一部繰り上げ返済をする場合には、前各項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
5.前各項にかかわらず、借入要項の元金の返済方法が期日一括返済の場合は、借入要項の定めによるものとします。第5条(担 保)
1.担保価値の減少、借主又は保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れ、保証人をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれが無い場合には、これを承諾するものとします。
3.この契約による債務の期限の到来又は期限の利益の喪失後、その債務の履行が無い場合には、担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立又は処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
5.銀行もしくは保証提携先が事前に了解を得ることなく、本件にかかる担保物件の調査を行なうことについて異議ないものとします。また、調査内容には、物件の写真撮影が含まれることに同意します。
第6条(担保の提供)
この契約による債務の保証提携先がある場合は、その債務の保証提携先が支払いを停止したとき、手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れ又は保証人をたてるものとします。
第7条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
② 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
② 借主が第5条の第1項もしくは第2項、第6条又は第13条の規定に違反したとき。
③ 借主が支払を停止したとき。
④ 借主が手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
⑥ 担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。
⑦ この契約にかかる融資の申し込みにあたり、虚偽の申告、虚偽の資料を提出したことが判明したとき。
⑧ 借主が第9条の規定に違反したとき。
⑨ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、借主が銀行に対する住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行からの請求が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
1.借主又はその保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主又はその保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行なわないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.借主又はその保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主又はその保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主又はその保証人がその責任を負います。
第9条(資金使途)
借主は、この契約に基づく融資を受けるにあたって、融資の申し込みに際して申し出た資金使途、用途は借入要項に記載のとおりであることを認め、借入期間中はこれを変更しないものとします。また、変更を希望する場合は、あらかじめ書面(電磁的記録によるものを含む)により銀行の承諾を得るものとします。
第10条(銀行からの相殺、払戻充当)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は第7条もしくは第8条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項の相殺ができる場合には銀行は事前の通知及び所定の手続きを省略し、借主にかわり預金その他の債権の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできます。この場合、銀行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息、損害金ならびに繰上返済違約金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第11条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数
料、繰上返済違約金及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息、損害金ならびに繰上返済違約金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第12条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書き又は第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第13条(代り証書等の差し入れ)
事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類(電磁的方法により銀行に提出した情報を含む)が紛失、滅失又は損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第14条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第15条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
① (根)抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用
② 担保物件の調査又は取立もしくは処分に関する費用
③ 借主又は保証人に対する権利の行使又は保全に関する費用
第16条(届出事項)
1.借主及び保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、直ちに銀行に書面(電磁的記録によるものを含む)で届け出るものとします。
2.借主及び保証人が前項の届出を怠ったため、銀行が借主及び保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3.借主又は保証人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、又はすでにこれらの審判を受けているときは、該当する借主あるいは保証人、又は選任された補助人、保佐人、xx後見人、任意後見人は、直ちに銀行に書面で届け出るものとします。届出内容に取消又は変更等が生じた場合、及び、借主又は保証人のxx後見人等について補助・保佐・後見が開始もしくは任意後見監督人が選任された場合も同様に届け出をするものとします。
4.前項の届出の前に行なわれた取引の効果は借主又は保証人に帰属するものとし、それによって生じた損害については、銀行は責任を負いません。
第17条(報告及び調査)
1.借主及び保証人は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主及び保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主及び保証人は、担保の状況、又は借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第18条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む)することができるものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第19条(団体信用生命保険)
1.借主は、この契約による債務の担保として、銀行が必要と認めたときは、銀行を保険金受取人とし、借主を被保険者とする団体信用生命保険契約を銀行が締結することに同意するものとします。
2.借主は、前項の保険契約に定める保険事故が発生したときは、速やかに銀行に通知し、銀行の指示に従うものとします。
3.銀行が第1項の保険契約に基づき保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の銀行に対する債務につき、期限のい
かんにかかわらず返済に充当するものとします。ただし、第 1 項の保険契約に関し、告知義務違反、その他の事由により保険金の支払が取り消された場合には本項の返済充当は、これを取り消されても異議はないものとします。
第20条(連帯債務の場合の取扱い)
連帯債務の場合には、次によるものとします。
1.銀行からの借主に対する連絡・諸通知は、連帯債務者のいずれかに対してなされれば足り、全員に対してする必要はないものとします。
2.返済用預金口座は金銭消費貸借契約証書記載の甲のものであることを確認し、第2条による返済用預金口座からの元利金の返済については、銀行は借主がこの契約によって負担する債務のうち、甲の負担部分について甲が返済したものとして取り扱うものとします。
3.連帯債務者のいずれかが、第4条による繰り上げ返済、第7条もしくは第8条による返済又は第11条による相殺の場合、銀行はその者の負担部分について同人が返済したものとして取り扱うものとします。
4.銀行が相当と認めるときはいずれかの連帯債務者に対して、債務の免除もしくは担保の変更、解除をしても、他の連帯債務者は免責を主張しないものとします。
5.銀行が現在又は将来の連帯債務者の1人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者及び保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第21条(保 証)
1.保証人は、借主の委託に基づき、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は、借主が銀行に対する預金その他の債権による相殺権を有するときであっても、銀行に対する債務の履行を拒まないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務又は保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.借主は、銀行が保証人からの請求に基づいて、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を保証人に開示することをあらかじめ承諾します。
7.銀行が現在及び将来の保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
8.この契約による借入金の一部でも賃貸物件・店舗併用住宅・収益施設等の取得又は修繕等、事業のために負担する資金が含まれる場合には、保証人はこの契約前1ヶ月以内に保証意思xxxx証書を作成し、銀行にそのxx又は謄本を提出します。
9.この契約による借入金の一部でも賃貸物件・店舗併用住宅・収益施設等の取得又は修繕等、事業のために負担する資金が含まれる場合には、保証人はこの契約を締結するにあたり、借主から次の各号の情報提供を受けたことを表明し、保証します。
① 借主の財産及び収支の状況
② 借主が主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
③ 借主が、主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその状況
10.借主が保証人に対して、前項各号の情報を提供したこと及び当該前項各号の情報がxxかつ正確であることを、銀行に対して表明し、保証します。
第22条(準拠法・合意管轄)
1.本契約及び本契約に基づく借主と銀行との諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店もしくは支店の所在地又は借主の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第23条(本規定の変更)
1.この契約規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは改定する場合があります。
2.銀行がこの規定を変更する場合は、あらかじめ効力発生日を定め、規定を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で周知したうえで変更することができるものとします。
《保証提携先の保証を受けている場合のお知らせ》
1.第7条又は第8条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証提携先に対してこの債務全額の返済を請求することになります。
2.保証提携先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先にこの債務全額を返済することになります。