Contract
⼀般社団法⼈
ウェルビーイング⼼理教育アカデミー
⼀般社団法⼈ウェルビーイング⼼理教育アカデミー会員規約
第1章 総則
第1条(活動⽬的等)
1 ⼀般社団法⼈ウェルビーイング⼼理教育アカデミー(以下「当アカデミー」という)は、「⼈や社会を幸せに導く、科学的根拠に基づいた理論と⽅法」に関して、⼈々が⾃⾝の⽣活に取り⼊れやすい形で学ぶことのできる⽣涯教育の場を提供します。また、学んだ⼈たちが、それぞれの場において実践し、⾃分の⼈⽣を⾃分で創造できる⼈たちを増やすことをその活動の⽬的としています。
2 前項の活動⽬的を達成するために、当アカデミーは正会員、準会員並びに賛助会員(以下総称して「会員」という)を募り、会員組織を構成します。
3 当アカデミーでは、世の中にウェルビーイングの価値を広め、⾃分の幸せを⾃ら創造できる⼈を増やし、幸せな社会を作っていくことをミッションと考えます。そのためにウェルビーイングに関する情報を教えたいと希望する⼈に、⾃信を持って教えられるよう学習の機会を提供することで社会に貢献したいと考えていま す。
第2条(本規約の範囲)
本規約は、当アカデミーに会員として⼊会したものが、当アカデミーの会員として⾏う⼀切の⾏為に適⽤されます。
第2章 会員
第3条(会員資格)
次の各号に掲げる条件を満たす者は、同各号の会員になる資格を有することとします。
(1) 正会員
当アカデミー主催の講座を受講し、当アカデミーの活動⽬的に賛同する個⼈
(2) 準会員
当アカデミーの活動⽬的に賛同する個⼈
(3) 賛助会員
当アカデミーの活動⽬的に賛同する法⼈であり、当アカデミーの理事会において承認された者
注:当アカデミーの会員とは⼀般社団法⼈における社員ではありません。社員総会の議決権を有する者ではないため、法⼈運営に係る各種権利(理事任命解任、決算報告他)を⾏使することはできません。
第4条(⼊会)
次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、当アカデミーの会員となり、当アカデミーとの間に会員契約が成⽴したものとします。
(1)当アカデミー所定の申込み⽅法により申込みをし、当アカデミーの承認を得ていること
(2)⼊会⾦及び年会費を当アカデミーが指定する期限までに⽀払ったこと
(3)本規約内容に同意していること
第5条(⼊会の不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合、当アカデミーは⼊会を承認しないことがあります。
(1)⼊会申込書の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記⼊漏れがあった場合
(2)過去に当アカデミーから会員資格を取消されたことがある場合
(3)その他当アカデミーが、会員契約を締結することが不適当な事由があると判断した場合
第6条(会費の⽀払い等)
1 ⼊会⾦及び年会費(以下「会費等」という)の額は、次の各号に定める額とします。
(1)正会員
⼊会⾦ なし
年会費 ⾦1万円(⾮課税)
※⼀旦退会後、再⼊会の場合は別途審査あり
(2)準会員
⼊会⾦ なし
年会費 ⾦5000円(⾮課税)
(3) 賛助会員
⼊会⾦ ⾦5万円(⾮課税)年会費 ⾦3万円(⾮課税)
2 ⼊会⾦及び年会費は、⼊会時に⼀括払いとします。会員更新の時期は毎年1⽉から2⽉末とします。
3 ⼊会⾦及び年会費は、当アカデミーが指定する当アカデミーの銀⾏⼝座に振込む⽅法でお⽀払い頂きます。
第7条(会費等の払戻)
会員が既に納⼊した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還致しません。
第8条(有効期限)
会員契約の期間は、その毎年4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇まで(⼊会の初年度は⼊会した⽇から⼀番早く到来する3⽉31⽇まで)とし、次の各号に掲げる全てを満たした場合は、その期間が1期更新されたものとし、その後もまた同様となります。
(1)第6条による年会費を期限内に⽀払っており、所定の登録⼿続きを期限内に完了させていること
(2)当アカデミーより会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと
(3)本規約に違反していないこと
第9条(変更の届出)
1 会員は、その⽒名若しくは名称、住所、⼜は連絡先等について、当アカデミーへの届出事項に変更が⽣じた場合には、2週間以内にその旨及び変更後の事項を当アカデミーに対して通知する必要があります。
(アカデミーの事務局あてに件名を「会員登録情報変更」としメールでご連絡ください。)
2 当アカデミーは、会員が前項の通知を⾏わなかった事による不利益についての責任を負いません。
第 10 条(会員の資格承継)
1 会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとします。
2 会員の地位の第三者への承継は⼀切出来ません。
第 11 条(休会)
会員は、更新時期に限り、当アカデミー所定の⽅法により休会の通知をすることで、休会(最⻑2事業年度の間)することができます。休会年度中は全ての会員特典を受けることはできません。また会員復帰は次年度の会員更新時のみとなります。再度の更新時期に会員復帰の通知がない場合は⾃動的に退会扱いとなります。
第 12 条(退会)
会員は、退会をしようとする時は、その退会の⽇の1ヶ⽉前までに、当アカデミー所定の⽅法により退会の通知をすることにより、退会することがxxxx。
年度途中の場合も、会費の返還はございません。また会員更新時期に更新⼿続きがなされずに会費未納期間が
⼀事業年度を超過した場合は、理由の如何を問わず退会となります。なお、講師資格保有者で本協会の著作物を所有している場合は、返却が義務づけられます。
第 13 条(会員資格の取消し)
当協会は会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、本会員契約を解除し、会員資格及び取得済みの資格を剥奪することが出来るものとします。
(1)当アカデミーの名誉を著しく傷つける⾏為、⼜は会員としての品格を損なう⾏為があったと、当アカデミーが認めた場合
(2)当アカデミーに許可なく、当アカデミーの活動と関わりのない独⾃の商業活動を会員向けに⾏った場合
(3)当アカデミーに許可なく、当アカデミーと競業する⾏為(資格付与など含む)を⾏った場合
(4)当アカデミーに許可なく、当アカデミーの所有する商標権を侵害する⾏為を⾏った場合
(5)当アカデミーに許可なく、当アカデミーの所有する商標と類似の商標出願を⾏った場合
(6)当アカデミーに登録の情報に虚偽の内容がある場合
(7)当アカデミー⼜は当アカデミーの利害関係⼈に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(8)当アカデミーの事業活動を妨害する等により当アカデミーの事業活動に悪影響を及ぼした場合
(9)他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる⼀切の⾏為を含む)を⾏なった場合
(10)法令若しくは公序良俗に反する⾏為を⾏った場合
(11)本規約⼜は、その他当アカデミーが定める規約に違反した場合
(12)その他、会員として不適格と当アカデミーが判断する相当な事由が発⽣した場合
第3章 会員の権利
第 14 条(権利)
(1)正会員は、次の各項⽬に掲げる権利を有します。
① 当アカデミーが主催するカンファレンスやイベントの優先案内と優待割引
② 会員向けメールマガジンの購読
③ 会員限定の各種セミナーへの参加
④ 正会員限定のコミュニティへの参加
⑤ 当アカデミーが主催する認定講座の再受講半額割引(養成講座を除く)(ただし、各開催により設定された再受講受け⼊れ⼈数の枠内に限ります)
⑥ ウェルビーイングに関する国際学会の報告会への参加
⑦ その他当アカデミーが別途定める権利
(2)準会員は、次の各項⽬に掲げる権利を有します。
① 当アカデミーが主催するカンファレンスやイベントの優先案内と優待割引
② 会員向けメールマガジンの購読
③ 会員限定の各種セミナーへの参加
④ その他当アカデミーが別途定める権利
(3)賛助会員は、次の各項⽬に掲げる権利を有します。
① 当アカデミーが主催するカンファレンスやイベントの優先案内と優待割引
② 会員向けメールマガジンの購読
③ メルマガでの個⼈会員への紹介(会社・商品案内等)
④ 当アカデミーサイトの賛助会員紹介ページへの無料掲載
⑤ 会員を対象とした商品/セミナーなどの案内告知を⾏う権利(協会本部への事前申請要)
⑥ その他当アカデミーが別途定める権利
第4章 その他
第 15 条(著作権)
1 当アカデミーによって制作される著作物の著作権は全て当アカデミーに帰属します。
2 当アカデミーによって提供される著作物を、複製、編集、加⼯、発信、販売、出版その他いかなる⽅法においても、著作xxに違反して使⽤することを禁⽌します。
第 16 条(秘密保持)
1 会員は、本規約に基づく会員契約の有効期間中並びに契約の期間終了後2年の間は、当アカデミーによって開⽰された、当アカデミー固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を使⽤し、または第三者に開⽰してはなりません。
2 会員は、当アカデミーから開⽰された秘密情報を、⾃⼰の従業員その他企業内の者(以下本条において
「従業員等」という)に開⽰する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開
⽰することができるものとします。なお、会員はその場合、当該従業員等に対して本規約による⾃⼰と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の⾏為について全責任を負います。
3 当アカデミーは会員の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに⼄⼜は⼄の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができるものとします。
第 17 条(競業禁⽌)
会員は、本契約の期間中並びに本契約の終了後2年の間は、⾃⼰⼜は第三者の名をもって、本事業と同種⼜は類似の事業、ならびに、本事業と同種⼜は類似の事業を⾏う者に対する役務の提供をしてはならず、いかなる従事もしてはなりません。ただし、当アカデミーへの事前の相談および当アカデミーの書⾯による同意がある場合を除きます。
第 18 条(個⼈情報)
次の各号に挙げる場合は、⼊会申込及び更新提出書類に記載された個⼈情報を、当アカデミーが利⽤⼜は、第三者へ提供することができます。
(1) 当アカデミーの活動に関して使⽤する場合
(2) 法令等に基づく場合
(3) ⼈の⽣命、⾝体または財産の保護の為に必要がある場合
(4) 国の機関もしくは、地⽅公共団体⼜はその委託を受けたものが、法令の定める業務を遂⾏することに対して協⼒する必要がある場合
第 19 条(免責及び損害賠償)
1 会員は、当アカデミーの活動に関連して取得した資料、情報等について、⾃らの判断によりその利⽤の採否・⽅法等を決定するものとし、これらに起因して会員または、第三者が損害を被った場合であっても、当アカデミーは⼀切責任を負わないものとします。
2 仮に当アカデミーが会員に対して損害賠償を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当アカデミーは、間接損害、特別損害、遺失利益、ならびに第三者からの請求及び、軽過失に基づく損害について、予
⾒の有無に関わらず、責任を負わないものとします。
3 会員が退会・除名等により会員資格を損失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効⼒を有するものとします。
4 会員は故意⼜は過失により当アカデミーに損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負うものとします。
第 20 条(規約の追加・変更)
当アカデミーは、理事会の決定に基づき、本規約及び本規約に付随する規程の全部⼜⼀部を変更することができるものとします。当アカデミーにより変更された本規約は、当アカデミーのウェブサイト上会員専⽤ページに掲載された時点で、効⼒を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとしま す。
第 21 条(条項等の無効)
本契約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本契約の効⼒は影響を受けないものとします。
第 22 条(訴訟管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が⽣じた場合には、東京地⽅裁判所をその管轄裁判所とします。
第 23 条(協議事項)
本規約の内容について協議が⽣じた場合、⼜は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
以上、本規約の効⼒は平成29年4⽉1⽇より、⽣じるものとします。