Contract
xx・公告第1号
公 告
高松市が発注する建設工事(契約監理課経由分に限る。)の入札後審査型制限付き一般競争入札(以下「入札」といいます。)に係るxx市契約規則(昭和39年xx市規則第
36号)第6条の規定による公告(以下「建設工事公告」といいます。)における用語の定義等および入札手続その他の入札についての基本事項を次のとおり定めたので,同条の規定により公告します。
平成22年4月12日
改正 平成22年8月18日〔xx・公告第51号〕(同年9月6日以降公表分について適用)
改正 平成23年4月1日〔xx・公告第10号〕(同日以降公表分について適用)
改正 平成23年6月6日〔xx・公告第20号〕(同日以降公表分について適用)
xx市長 x x x x
1 この公告において「項目」とは,建設工事公告の表の左欄の項目の名称および当該右欄における公告事項をいう。
2 工事名の項目においては,入札後審査型制限付き一般競争入札に付する工事の名称を表示する。
3 工事の種類の項目においては,建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げるところにより,工事の種類を表示する。
4 入札の区分の項目においては,「価格競争」,「総合評価A【土木工事】」,「総合評価A【建築工事】」,「総合評価B【土木工事】」または「総合評価B【建築工事】」のいずれかを表示する。それぞれの用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 「価格競争」とは,総合評価落札方式((2)から(5)までのいずれかに該当する入札区分をいう。(6)において同じ。)による入札以外の入札であって,17((1)イを除く。)の規定により落札者を決定するものをいう。
(2) 「総合評価A【土木工事】」とは,価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定するxx市総合評価落札方式試行要領(平成20年1月24日施行)第2条第2項第1号に規定する簡易型(Aタイプ)の総合評価落札方式による入札で,
17((1)アを除く。)の規定,同要領に基づく総合評価落札方式加算点算定基準
【土木工事】および次に定めるところにより評価を行うものをいう。
ア 当該建設工事公告で定める入札参加資格を満たしている場合に,標準点として
100点を付与する。
イ 加算点は,予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち,次の(ア)から(エ)まで
の評価項目ごとに評価を行った結果により,最大10点を与える。 (ア) 施工計画
(イ) 企業の施工能力 (ウ) 配置予定技術者
(エ) 企業の地域性・社会性
ウ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は,アの標準点とイの加算点との合計点数を,当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。
(3) 「総合評価A【建築工事】」とは,価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定するxx市総合評価落札方式試行要領第2条第2項第1号に規定する簡易型(Aタイプ)の総合評価落札方式による入札で,17((1)アを除く。)の規定,同要領に基づく総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】および(2)アからウまでに定めるところにより評価を行うものをいう。
(4) 「総合評価B【土木工事】」とは,価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定するxx市総合評価落札方式試行要領第2条第2項第2号に規定する簡易型(Bタイプ)の総合評価落札方式による入札で,17((1)アを除く。)の規定,同要領に基づく総合評価落札方式加算点算定基準【土木工事】および次に定めるところにより評価を行うものをいう。
ア 当該建設工事公告で定める入札参加資格を満たしている場合に,標準点として
100点を付与する。
イ 加算点は,予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち,次の(ア)および(イ)の評価項目ごとに評価を行った結果により,最大10点を与える。
(ア) 企業の施工能力
(イ) 企業の地域性・社会性
ウ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は,アの標準点とイの加算点との合計点数を,当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。
(5) 「総合評価B【建築工事】」とは,価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定するxx市総合評価落札方式試行要領第2条第2項第2号に規定する簡易型(Bタイプ)の総合評価落札方式による入札で,17((1)アを除く。)の規定,同要領に基づく総合評価落札方式加算点算定基準【建築工事】および(4)アからウまでに定めるところにより評価を行うものをいう。
(6) 総合評価落札方式による入札の場合において,特定建設工事共同企業体での入札については,xx市総合評価落札方式試行要領第5条第3項本文の規定により,代表者となる構成員について評価する。ただし,建設工事公告において別段の定めがあるときは,この限りでない。
5 入札に参加することができる者の項目においては,次に定めるところによる。
(1) 入札に参加することができる者の項目における用語の意義は,次のとおりとする。ア 「単体企業」とは,個人または法人をいう。
イ 「特定JV(2者)」とは,構成員2者による特定建設工事共同企業体をいう。ウ 「特定JV(3者)」とは,構成員3者による特定建設工事共同企業体をいう。
(2) 入札に参加することができる者として掲げられた者に該当しない者は,入札に参加することができない。
6 予定価格の項目における用語の意義は,次のとおりとする。
「事後公表」とは,開札後(落札者が決定された場合に限る。)に予定価格を契約監理課ホームページで公表することをいう。
7 最低制限価格の項目においては,次に定めるところによる。
(1) 4(1)の価格競争による入札の場合に,最低制限価格を設定するか設定しないかを明示する。最低制限価格を設定するときは,予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とするものとする。
(2) 最低制限価格は次の算式に基づき算出する。予定価格(税抜き価格)×最低制限価格率
1,000円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てる。最低制限価格率の算出方法については,契約監理課ホームページを参照のこと。
(3) 「事後公表」とは,開札後(落札者が決定された場合に限る。)に最低制限価格を契約監理課ホームページで公表することをいう。
8 失格基準価格の項目においては,次に定めるところによる。
(1) 総合評価落札方式( 4(2)から(5)までのいずれかに該当する入札区分をいう。)による入札の場合に,失格基準価格を設定するか設定しないかを明示する。失格基準価格を設定するときは,入札価格が失格基準価格を下回った場合は,失格とする。
(2) 失格基準価格は次の算式に基づき算出する。予定価格(税抜き価格)×失格基準価格率
1,000円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てる。失格基準価格率の算出方法については,最低制限価格率の例によるものとする。契約監理課ホームページを参照のこと。
(3) 「事後公表」とは,開札後(落札者が決定された場合に限る。)に失格基準価格を契約監理課ホームページで公表することをいう。
9 支払条件の項目においては,次に定めるところによる。
(1) 「前金払(市前金規則要件に該当するものは,中間前金払を含む。)」とは,契約の区分に応じ,次のアおよびイに定めるとおりとする(請負代金の支払について,
この方法による場合は「○」を,この方法によらない場合は「×」を「前金払(市前金規則要件に該当するものは, 中間前金払を含む。)」の文字に冠するものとする。)。
ア イに掲げる請負契約以外の請負契約 前金払および中間前金払の区分に応じ,それぞれ次に定めるところによる。
(ア) 前金払 公共工事の前払金保証事業会社の保証があった場合,請求により,請負代金額の100分の40以内の額を支払うことをいう。
(イ) 中間前金払 xx市公共工事の前金払に関する規則(平成21年xx市規則 第15号)第3条各号に掲げる要件に該当するものについては,公共工事の前払 金保証事業会社の保証があった場合,(ア)の範囲内で既にした前金払に追加して,請求により,請負代金額の100分の20以内の額を支払うことをいう。
イ 債務負担行為に係る複数年度にまたがる請負契約 前金払および中間前金払の区分に応じ,それぞれ次に定めるところによる。
(ア) 前金払 公共工事の前払金保証事業会社の保証があった場合,指定年度分の出来高予定額が200万円以上の工事について,請求により,当該年度の出来高予定額の100分の40以内の額を支払うことをいう。指定年度の表示は,「前金払(市前金規則要件に該当するものは,中間前金払を含む。)」の文字の次に
「(平成何年度)」を付すことによる。
(イ) 中間前金払 (ア)の指定年度分の出来高予定額が200万円以上,かつ,当該年度につきxx市公共工事の前金払に関する規則第3条各号に掲げる要件に該当するものについては,公共工事の前払金保証事業会社の保証があった場合, (ア)の範囲内で既にした前金払に追加して,請求により,当該年度の出来高予定額の100分の20以内の額を支払うことをいう。
(2) (1)アおよびイの規定による前払金および中間前払金の総額(債務負担行為に係る複数年度にまたがる請負契約にあっては,各年度における前払金および中間前払金の総額)は,xx市公共工事の前金払に関する規則第4条ただし書の規定を適用する場合を除き,1億円を限度とする。同条ただし書の規定を適用する場合は,「※前金
1億円限度を適用しない」と表示するものとする。
(3) 「部分払」とは,債務負担行為に係る複数年度にまたがる請負契約の場合に,指定年度において部分払をすることをいう(請負代金の支払について,この方法による場合は「○」を,この方法によらない場合は「×」を「部分払」の文字に冠するものとする。)。指定年度の表示は,「部分払」の文字の次に「(平成何年度)」を付すことによる。ただし,当該工事の出来高が当該年度の出来高予定額の10分の3以上に達した場合において,その出来高の10分の9以内の金額から,前払金および中間前払金の合計額を差し引いた金額を当該年度の支払限度額の範囲内で支払うものとす
る。
(4) 「しゅん工払」とは,しゅん工検査後,適法な請求があった日から40日以内に支払うことをいう(請負代金の支払について,この方法による場合は「○」を,この方法によらない場合は「×」を「しゅん工払」の文字に冠するものとする。)。
10 入札保証金の項目においては,次に定めるところによる。 (1) 納付を要するか,免除するかを明示する。
(2) 納付を要するとした場合は,入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する金額を加算した金額(その金額に1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てた金額)の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。
11 契約保証金の項目においては,次に定めるところによる。 (1) 納付を要するか,免除するかを明示する。
(2) 「納付を要する(代替方法有り)」とした場合は,請負代金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし,金融機関または保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し,または履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約保証金は免除する。
12 入札に参加する者に必要な資格の項目においては,次に定めるところによる。
(1) (2)に規定する入札に参加する者に必要な資格を満たさない者または17(4)による入札参加資格の確認を得ない者は,入札に参加することができない。
(2) 入札に参加する者に必要な資格は,次のアからウまでに掲げる区分に応じ,それぞれアからウまでに定める要件のすべてを満たし,かつ,17(4)による入札参加資格の確認を得たこととする。
ア 単体企業 単体企業の区分(単体企業のみが入札に参加することができるとされた入札にあっては,入札に参加する者に必要な資格の項目)において掲げる要件
イ 特定JV(2者) 特定JV(2者)共通資格ならびに特定JV(2者)の区分(特定JV(2者)のみが入札に参加することができるとされた入札にあっては,入札に参加する者に必要な資格の項目)中の「構成員」,「代表者」および
「構成員(代表者を除く。)」の各細区分においてそれぞれに応じて掲げる要件 ウ 特定JV(3者) 特定JV(3者)共通資格ならびに特定JV(3者)の区
分(特定JV(3者)のみが入札に参加することができるとされた入札にあっては,入札に参加する者に必要な資格の項目)中の「構成員」,「代表者」および
「構成員(代表者を除く。)」の各細区分においてそれぞれに応じて掲げる要件 (3) 「単体企業」とは,個人または法人をいう。
(4) 「特定JV(2者)」とは,構成員2者による特定建設工事共同企業体をいう。 (5) 「特定JV(3者)」とは,構成員3者による特定建設工事共同企業体をいう。 (6) 「営業所の所在地要件」の細項目における用語の意義は,次のとおりとする。
ア 「市内企業」とは,建設業法第3条第1項に規定する営業所としての本店または本社を市内に有する者でなければならないことをいう。
イ 「市内企業または準市内企業」とは,建設業法第3条第1項に規定する営業所としての本店もしくは本社,支店または営業所を市内に有する者でなければならないことをいう。
ウ 「市内営業所の常勤技術者数の条件有り」とは,建設業法第3条第1項に規定する営業所としての市内の本店もしくは本社,支店または営業所に,次のいずれにも該当する発注工種技術者(当該建設工事公告の工事の種類の項目において表示された工事の種類に係る技術者(同法第26条第1項に規定するxx技術者または同条第2項に規定する監理技術者に限る。)をいう。14(1)ウにおいて同じ。)を有する者でなければならないことをいう。
(ア) 次のいずれにも該当する者の人数が当該建設工事公告で指定する人数(以下この(ア),14(1)オおよび別表第2において「指定技術者数」という。)以上であること((イ)に規定する直近2年度における特別徴収通知書登載者の数が指定技術者数以上である場合は,bの要件を満たすものとみなす。)。
a 入札書提出期限日において引き続き2年以上雇用していること。
b 入札書提出期限日において引き続き3か月以上香川県内に住所を有すること。
(イ) (ア)に該当する者のうちに,入札書提出期限日が属する年度(その日が4月1日から5月31日までの場合は,その日の属する年度の前年度。以下この (イ)および14(1)オにおいて「対象年度」という。)の前年度の市・県民税の特別徴収税額についてxx市が送付した決定通知書における課税人員または非課税人員とされ,引き続き対象年度の市・県民税の特別徴収税額についてxx市が入札書提出期限日前に送付した直近の決定通知書における課税人員または非課税人員とされた者(14(1)オおよび別表第2において「直近2年度における特別徴収通知書登載者」という。)が含まれており,その人数が当該建設工事公告で指定する数以上であること。
(ウ) (ア)に該当する者のうちに,当該建設工事公告の工事の種類の項目において表示された工事の種類に係る監理技術者が含まれており,その人数が当該建設工事公告で指定する数以上であること。
エ 「なし」とは,建設業法第3条第1項に規定する営業所の所在地の要件を設定しないことをいう。
(7) 「業種登録・格付」ならびにこれらの文字の右欄の建設業法別表第1の上欄に掲 げる建設工事の種類および等級の表示の意義は,(15)キに規定する要件に加えて, xx市の入札参加資格者名簿(当該建設工事公告の日において有効な入札参加資格者 名簿とする。以下この(7)において同じ。)における当該表示された建設工事の種類 についての格付が当該表示された等級である者でなければならないことであり,「業 種登録・決定数値」ならびにこれらの文字の右欄の同表の上欄に掲げる建設工事の種 類および決定数値の表示の意義は,(15)キに規定する要件に加えて,xx市の入札 参加資格者名簿における当該表示された建設工事の種類についての決定数値が当該表 示された決定数値である者でなければならないことであり,「業種登録・格付・決定 数値」ならびにこれらの文字の右欄の同表の上欄に掲げる建設工事の種類,等級およ び決定数値の表示の意義は,(15)キに規定する要件に加えて,xx市の入札参加資 格者名簿における当該表示された建設工事の種類についての格付および決定数値が当 該表示された等級および決定数値である者でなければならないことであり,「業種登 録」およびこれらの文字の右欄の同表の上欄に掲げる建設工事の種類の表示の意義は,当該建設工事の種類に係るxx市の入札参加資格者名簿に登載されていることを求め ていること((15)キに規定する要件の再掲)である。
(8) 「元請施工実績」ならびにこれらの文字の右欄の工事の内容および請負金額の表示の意義は,当該工事の元請としての施工実績(入札書の提出期限の前日までの完了検査合格分に限るものとする。)を有する者でなければならないことである。この場合において,共同企業体の構成員としての施工実績について,その出資比率相当分の請負金額および施工実績を認めることとしたときは「※JV実績可」を,代表者としての出資比率相当分の請負金額および施工実績に限り認めることとしたときは「※J V実績は代表者実績に限り可」を表示する。
(9) 「特定JVの構成員(代表者を除く。)に求める元請施工実績」ならびにこれらの文字の右欄の工事の内容および請負金額の表示の意義は,当該工事の元請としての施工実績であって当該建設工事公告で定めるもの(入札書の提出期限の前日までの完了検査合格分に限るものとする。)を有する者でなければならないことである。
(10) 「元請または一次下請施工実績」ならびにこれらの文字の右欄の工事の内容お よび請負金額の表示の意義は,当該工事の元請または一次下請としての施工実績(入 札書の提出期限の前日までの完了検査合格分(一次下請としての施工実績については,当該一次下請工事の完了確認分を含む。)に限るものとする。)を有する者でなけれ ばならないことである。この場合において,共同企業体の構成員としての施工実績に ついて,その出資比率相当分の請負金額および施工実績を認めることとしたときは
「※JV実績可」を表示する。
(11) 「配置技術者」およびこれらの文字の右欄の技術者の表示((12)による「専
任」または「法定の専任基準による」の表示を含む。)の意義は,当該工事に当該表示された技術者を配置できる者でなければならないことである。
(12) 「専任」とは,(11)により配置を求める技術者が必ず当該工事に専任の者で なければならないことをいい,「法定の専任基準による」とは,(11)により配置を 求める技術者が当該工事に専任の者でなければならないかどうかについては,当該工 事の請負代金の額に応じて建設業法第26条第3項の定めるところによることをいう。
(13) 「特定建設業の許可」の細項目において「要」とは,下請代金の額(建設業法第3条第1項第2号に規定する下請代金の額をいう。以下この(13)において同じ。)にかかわらず,同法第15条の規定による特定建設業の許可を受けている者でなければならないことをいい,「法定基準による」とは,特定建設業の許可の要否については,当該工事に係る下請代金の額に応じて同項の区分によることをいう。
(14) 他の案件との関係での応札・落札の制限の細項目においては,次に定めるところによる。
ア 「重複落札禁止(重複応募は可)」およびこれらの文字の右側の複数の工事の名称の表示(これらの工事の名称が別表において表示されている場合を含む。)の意義は,当該複数の工事相互間では,重複して落札候補者または落札者となることはできないこと(重複応募は可)である。
イ 「同一敷地内案件重複受注禁止」およびこれらの文字の右側の敷地の表示の意義は,当該敷地内で次の工事について当該建設工事公告で定める入札書提出期限日において元請としての受注(仮契約していることまたは落札候補者もしくは落札者となっていることを含む。)をしていない者でなければならないことである。
(ア) xx市(契約監理課経由分に限る。)が発注した予定価格130万円を超える工事(随意契約に係るものを除く。(イ)および(ウ)において「対象工事」という。)
(イ) xx市病院局が発注した対象工事
(ウ) xx市上下水道局が発注した下水道事業に係る対象工事
ウ 「指定案件重複受注禁止」およびこれらの文字の右側の工事の名称の表示(工事の名称が別表において表示されている場合を含む。)の意義は,当該表示された工事について当該建設工事公告で定める入札書提出期限日において元請としての受注
( 仮契約していることまたは落札候補者もしくは落札者となっていることを含む。)をしていない者でなければならないことである。
エ 「重複応募禁止」およびこれらの文字の右側の複数の工事の名称の表示(これらの工事の名称が別表において表示されている場合を含む。)の意義は,当該複数の工事相互間では,重複して応募することができないことである。
(15) 「単体企業共通資格」とは,次の要件をすべて満たすことをいう。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。ただし,被補助人,被保佐人または未xx者であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同条第1項の規定に該当しない者とする。
イ 入札書提出期限日から契約締結日までの間に,xx市指名停止等措置要綱(xxx年xx市庁達第2号)による指名停止期間中の者でないこと。
ウ 建設業法第28条第3項または第5項の規定による営業停止(当該建設工事公告に係る工事が対象となるもの)期間中の者でないこと。
エ 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。
オ 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てがなさ れている者でないこと。ただし,同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で,建設業法第27条の23の経営事項審査および本市の入札参加資格審査を受け, 当該入札参加資格審査において決定数値または格付を受けたものは,更生手続x xの申立てがなされなかった者とみなす。
カ 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし,同法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者で,建設業法第27条の23の経営事項審査および本市の入札参加資格審査を受け,当該入札参加資格審査において決定数値または格付を受けたものは,再生手続開始の申立てがなされなかった者とみなす。
キ 当該建設工事公告の工事の種類の項目において表示された工事の種類に係るxx 市の入札参加資格者名簿に登載されて,連続して2年を経過している者であること。
ク 入札書提出期限日および開札(xx市総合評価落札方式試行要領に基づく総合評価落札方式による場合にあっては,入札書提出期限日,開札および落札候補者決定)のいずれの時点においても,xx市(契約監理課経由分に限る。)が発注した対象工事((14)イ(ア)に規定する対象工事をいう。以下このクにおいて同じ。)の手持件数,xx市病院局が発注した対象工事の手持件数およびxx市上下水道局が発注した下水道事業に係る対象工事の手持件数の合計が2以下であること(次の日は終日手持件数に算入し,(イ)および(ウ)の日はその翌日に手持件数から除外する。)。
(ア) 落札者(入札後審査型制限付き一般競争入札にあっては,落札候補者)となった日
(イ) しゅん工検査に合格した日
(ウ) 落札候補者となった後の入札参加資格の確認で入札参加資格を有しないとして18の通知をした日
(16) 「特定JV(2者)共通資格」とは,次のアおよびイの要件を満たすことをいう。
ア 特定JVは次の要件をすべて満たすこと。
(ア) 構成員の数が2者であり,任意かつ自主的に結成するものであること。 (イ) 各構成員の出資比率は30パーセント以上であること。
(ウ) 代表者は,構成員のうち,出資比率が最大で,かつ,経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(最新のもの)の総合評価値(当該建設工事公告の工事の種類の項目に掲げる工事に係るもの)が最高であること。
(エ) 各構成員は,当該建設工事公告に係る工事において,別途単体企業として応募することができず,かつ,2以上の特定JVの構成員となることができない。
イ 特定JVの各構成員は(15)アからクまでのすべての要件を満たすこと。 (17) 「特定JV(3者)共通資格」とは,次のアおよびイの要件を満たすことをい
う。
ア 特定JVは次の要件をすべて満たすこと。
(ア) 構成員の数が3者であり,任意かつ自主的に結成するものであること。 (イ) 各構成員の出資比率は20パーセント以上であること。
(ウ) 代表者は,構成員のうち,出資比率が最大で,かつ,経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(最新のもの)の総合評価値(当該建設工事公告の工事の種類の項目に掲げる工事に係るもの)が最高であること。
(エ) 各構成員は,当該建設工事公告に係る工事において,別途単体企業として応募することができず,かつ,2以上の特定JVの構成員となることができない。
イ 特定JVの各構成員は(15)アからクまでのすべての要件を満たすこと。
(18) 「国,地方公共団体等の発注機関」とは,別表第1に記載する発注機関をいう。
13 設計図書等の閲覧および交付等の項目においては,次に定めるところによる。 (1) 「設計図書等」とは,設計書,図面および仕様書をいう。
(2) 「設計図書等の閲覧」とは,次に掲げるところにより設計図書等を閲覧することをいう。
ア 閲覧時間
午前9時から正午までおよび午後1時から午後4時までイ 閲覧場所
高松市番町一丁目8番15号xx市役所財務部契約監理課
(電話番号(087)839-2511)
(3) 「設計図書等の交付(有償)」とは,有償で次に掲げるところにより設計図書等が交付されることをいう。
ア 交付時間
午前9時から午後5時までイ 交付場所
高松市塩上町二丁目1番17号有限会社ジャーナル
(電 話 番 号(087)837-1229)
(ファクシミリ番号(087)837-1202)ウ 注意事項
購入(郵送も有料にて可)する際は,あらかじめ電話にて予約すること。
(4) 「設計図書等についての質問事項を記載した書面の提出」とは,設計図書等について質問がある場合に,設計図書等についての質問事項を記載した書面を次のとおり提出することをいう。なお,書面は持参または郵送(一般書留または簡易書留によるものとし,提出期限必着とする。)により提出するものとし,電送によるものは受け付けない。
ア 提出時間
午前9時から正午までおよび午後1時から午後4時までイ 提出場所
高松市番町一丁目8番15号高松市役所財務部契約監理課
(電話番号(087)839-2511)
(5) 「提出された質問およびこれに対する回答を記載した書面の閲覧」とは,(4)により提出された質問およびこれに対する回答を記載した書面を次のとおり閲覧に供することをいう。なお,質問およびこれに対する回答が閲覧に供された場合は,設計図書等同様,これを熟知の上入札しなければならない。
ア 閲覧時間
午前9時から正午までおよび午後1時から午後4時まで(閲覧初日に限り,午後
1時までに閲覧開始)イ 閲覧場所
高松市番町一丁目8番15号高松市役所財務部契約監理課
(電話番号(087)839-2511)
14 入札書等の提出の項目における用語の意義および入札書等の提出に関しては,次に定めるところによる。
(1) 入札書等の提出の項目およびこの14における用語の意義は,次のとおりとする。ア 「入札書等」とは,入札参加希望者に提出を求める入札書ならびにこれに添付し
なければならない積算内訳書,入札参加資格確認申請書,確認資料,(8)アからカまでに掲げる書類ならびに(9)アからウまでに掲げる書類ならびに17(2)により落札候補者に提出を求める追加資料をいう。
イ 「積算内訳書」とは,当該建設工事公告についての(2)に規定する電子入札システムの入札資料(案件名の横欄)に添付している積算内訳書をいう。
ウ 「確認資料」とは,次に掲げる書類をいう。
(ア) 12(8)から(10)までによる施工実績ならびに12(11)および(12)による配置予定の技術者の資格についての書類であって,当該建設工事公告において,施工実績確認資料と配置予定技術者確認資料とに区分して表示するもの
(イ) 12(6)ウによる発注工種技術者についての書類であって,当該建設工事公告において発注工種雇用技術者確認資料として表示するもの
エ 「追加資料」とは,ウ(ア)に掲げる確認資料に係るものにあっては,入札に参加することができる者の区分に応じ次のとおりとする。
(ア) 単体企業 ウ(ア)に掲げる確認資料に記載した内容(入札,契約の締結等の権限の委任を含む。(イ)および(ウ)において同じ。)を確認することができる書類であって,当該建設工事公告において,次の区分により表示するものをいう。
a 施工実績審査用書類(ウ(ア)の施工実績確認資料の記載内容を確認することができる書類(CORINS竣工時カルテ,契約書,設計図書(仕様書等のうち当該部分が記載されている箇所)等をいう。)
b 配置予定技術者審査用書類(資格関係)(監理技術者については監理技術者資格者証および監理技術者講習修了証,xx技術者については法令による免許を証する書類(合格証等)または実務経験証明書をいう。)
c 配置予定技術者審査用書類(雇用関係)(入札書提出期限日において引き続き3か月以上雇用していることを証する書類(雇用保険の資格取得等確認通知書または被保険者証の写し,健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書の写し等)をいう。)
d 委任状(営業所への委任)(建設業法で定める営業所からの入札参加資格確認申請の場合に当該入札,契約の締結等の権限について委任がなされている旨を明らかにしたものをいう。)
(イ) 特定JV(2者) ウ(ア)に掲げる確認資料に記載した内容および12 (16)ア(ア)から(ウ)までの要件を満たすことを確認することができる書類であって,当該建設工事公告において,次の区分により表示するものをいう。
a 施工実績審査用書類((ア)aの施工実績審査用書類をいう。)
b 配置予定技術者審査用書類(資格関係)((ア)bの配置予定技術者審査用書類をいう。)
c 配置予定技術者審査用書類(雇用関係)((ア)cの配置予定技術者審査用書類をいう。)
d 委任状(営業所への委任)((ア)dの委任状をいう。)
e 協定書の写し(特定建設工事共同企業体の協定書の写しをいう。この写しの 持参の際は,当該協定書の原本も併せて持参しなければならない。当該原本は,持参当日,確認後返却する。)
f 委任状(JV代表者への委任)(構成員から代表者に対し,入札参加資格確認申請,入札,見積りおよび契約締結に関する権限等について委任がなされている旨を明らかにしたものをいう。)
g 経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書の写し(各構成員の経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書(最新のもの)の写しをいう。)
(ウ) 特定JV(3者) ウ(ア)に掲げる確認資料に記載した内容および12 (17)ア(ア)から(ウ)までの要件を満たすことを確認することができる書類であって,当該建設工事公告において,(イ)aからgまでの区分により表示するものをいう。
オ 「追加資料」とは,ウ(イ)に掲げる確認資料に係るものにあっては,12(6)ウ (ア)から(ウ)までの要件を満たすことを確認することができる書類または当該確認のために必要な同意書であって,当該建設工事公告において,次の区分により表示するものをいう(直近2年度における特別徴収通知書登載者の数が指定技術者数以上である場合は,(ウ)に掲げる書類の提出は不要である。また,特定JV
(2者)または特定JV(3者)については,代表者に加えて,他の構成員について提出を求める場合がある。)。
(ア) 発注工種雇用技術者審査用書類(資格関係)(監理技術者については監理技術者資格者証および監理技術者講習修了証,xx技術者については法令による免許を証する書類(合格証等)または実務経験証明書をいう。)
(イ) 発注工種雇用技術者審査用書類(雇用関係)(入札書提出期限日において引き続き2年以上雇用していることを証する書類(雇用保険の資格取得等確認通知書の写し,健康保険被保険者証の写し等)をいう。)
(ウ) 発注工種雇用技術者審査用書類(住所要件関係)(入札書提出期限日において引き続き3か月以上香川県内に住所を有することを証する書類(住民票の写し(入札書提出期限日以後に発行されたものに限る。コピー可))
(エ) 市・県民税特別徴収対象職員照会同意書(同意者は,当該特別徴収に係る特
別徴収義務者とすること。なお,合併,分割等により,特別徴収義務者1者による同意では,対象年度およびその前年度を通じての同意として成立しない場合は,当該同意に係る他の特別徴収義務者から同意書を受領し,併せて提出すること。)
(2) 入札書は,当該建設工事公告で定める入札書の提出期間内に,かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により提出しなければならない。ただし,市長の承諾を得た場合に限り,当該期間内に,紙による入札書を,13 (5)アおよびイに掲げる時間および場所に,持参により提出することができる。なお,入札書は,地方自治法施行令第167条の8第2項の規定によりその書換え,引換えまたは撤回をすることができない。
(3) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する金額を加算した金額(その金額に1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の
105分の100に相当する金額を入札書に記載しなければならない。
(4) 積算内訳書は,「積算内訳書の作成方法および注意事項」により作成し,および提出しなければならない。
(5) 入札者は,次に掲げる書類を,電子ファイルとして入札書に添付して提出しなければならない。ただし,市長の承諾を得た場合においては,電子ファイルによる提出に代えて,紙によるこれらの書類を持参により提出することができるものとし,郵送または電送によるものは受け付けない(この場合の提出の期間,時間および場所については,当該入札書を市長の承諾を得て紙で提出する場合の例による。)。
ア 積算内訳書
イ 入札参加資格確認申請書ウ 確認資料
(6) 積算内訳書については,次に定めるところによる。
ア 地方自治法施行令第167条の8第2項の規定によりその書換え,引換えまたは撤回をすることができない。
イ 積算内訳書に記載された工事価格と入札書の入札金額とが合致しない場合または積算内訳書に記載された直接工事費,共通仮設費,現場管理費および一般管理費等の合計額を算出した後において1,000円以上の端数処理もしくは調整額等の値引き処理がされた工事価格である場合は,当該入札は無効とする。
ウ 積算内訳書は,返却しない。
(7) 入札参加資格確認申請書,確認資料および追加資料については,次に定めるところによる。
ア 提出部数は,それぞれ1部とする。
イ 入札参加資格確認申請書,確認資料および追加資料の作成等に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。
ウ 提出された入札参加資格確認申請書,確認資料および追加資料は,返却しない。エ 提出後,確認資料の差替え,追加および再提出は認めない。
(8) 4(2)に規定する総合評価A【土木工事】または4(3)に規定する総合評価A
【建築工事】に該当する入札については,(5)アからウまでに掲げる書類のほか,次 に掲げる書類を電子ファイルとして入札書に添付して提出しなければならない。なお,特定建設工事共同企業体での入札の場合は,代表者となる構成員(当該建設工事公告 において評価対象とする構成員について別段の定めのあるときは,当該構成員とす る。)についてのみの提出とする。
ア 技術提案書(総合評価様式1号)
イ 総合評価A【土木工事】にあっては施工計画書(xx)(総合評価様式2-1号),総合評価A【建築工事】にあっては施工計画書(建築)(総合評価様式2-
2号)
ウ 施工実績・技術者申告書(総合評価様式2-3号)エ 企業の社会性等申告書(総合評価様式2-4号)
オ 次の(ア)から(キ)までに掲げる事項に係る評価を受けようとする場合にあっては,その事実を証明する書類の写し((エ)に掲げる事項にあっては,緊急時の社内の連 絡体制表および自社で保有している資機材の一覧表)(総合評価関係証明書類添付 用様式を利用すること。)
(ア) ISO9001もしくはISO14001の認証の取得(当該取得している旨当該建設工事公告の日において有効なxx市の入札参加資格者名簿に登載されている場合を除く。)またはエコアクション21の認証の取得
(イ) 配置予定技術者の資格
(ウ) 過去5年度間における継続教育(CPD)の取組状況
(エ) 災害時の活動体制における災害時に応急活動ができる体制 (オ) 労働災害防止への取組
(カ) 障がい者の雇用
(キ) 次世代育成支援の取組状況
カ 次の(ア)から(エ)までに掲げる事項に係る評価を受けようとする場合にあっては,それぞれ(ア)に掲げる同意書,(イ)に掲げる同意書または証明書の写し,(ウ)に掲 げる証明書の写しおよび(エ)に掲げる申告書
(ア) 営業所の拠点性における常時雇用職員数 市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書(総合評価様式2-5(ア)号)
(イ) 営業所の拠点性における自社ビル等保有状況 所有建物に係る照会同意書
(総合評価様式2-5(イ)号)または登記事項証明書
(ウ) 災害時の活動体制における要件を満たす団体等への加入 加入等証明書(締結団体等用)(総合評価様式2-6号)または加入等証明書(連携団体等用)
(総合評価様式2-7号)
(エ) 人権啓発の取組における社内研修の実施 社内研修実施申告書(総合評価様式2-8号)
(9) 4(4)に規定する総合評価B【土木工事】または4(5)に規定する総合評価B
【建築工事】に該当する入札については,(5)アからウまでに掲げる書類のほか,次 に掲げる書類を電子ファイルとして入札書に添付して提出しなければならない。なお,特定建設工事共同企業体での入札の場合は,代表者となる構成員(当該建設工事公告 において評価対象とする構成員について別段の定めのあるときは,当該構成員とす る。)についてのみの提出とする。
ア 企業の社会性等申告書(総合評価様式2-4号)
イ (8)オ(ア)および(エ)から(キ)までに掲げる事項に係る評価を受けようとする場合にあっては,その事実を証明する書類の写し((8)オ(エ)に掲げる事項にあっては,緊急時の社内の連絡体制表および自社で保有している資機材の一覧表)(総合評価関係証明書類添付用様式を利用すること。)
ウ (8)カ(ア)から(エ)までに掲げる事項に係る評価を受けようとする場合にあっては,それぞれ(8)カ(ア)に掲げる同意書,(8)カ(イ)に掲げる同意書または証明書の写し,(8)カ(ウ)に掲げる証明書の写しおよび(8)カ(エ)に掲げる申告書
(10) (8)アからカまでおよび(9)アからウまでに掲げる書類については,(7)の規 定(提出書類の審査に当たって市からさらに書類提出を求められた場合においては, その範囲内において,(7)エを除く。)を準用する。また,(8)アからエまでおよび (9)アに掲げる書類ならびに(8)カ(ア)および(イ)に掲げる同意書の提出については, (11)の規定の適用があるものを除き,(5)ただし書の規定を準用する。
(11) 入札者は,営業所の拠点性における常時雇用職員数の評価を受けようとする場合において,自己以外の者の同意を要するときは,その者から(8)カ(ア)に掲げる同意書を受領し,持参により提出するものとする(この場合の提出の期間,時間および場所については,当該入札書を市長の承諾を得て紙で提出する場合の例による。)。
(12) (8)オおよび(9)イの証明書類の写し等,(8)カ(イ)および(ウ)に掲げる証明書の写しならびに(8)カ(エ)に掲げる申告書については,それぞれ(8)および(9)の規定にかかわらず,電子ファイルによる提出に代えて,当該書類を持参により提出することができる(この場合の提出の期間,時間および場所については,当該入札書を市長の承諾を得て紙で提出する場合の例による。)。
(13) 積算内訳書,入札参加資格確認申請書ならびに(1)ウからオまで,(8)および (9)による書類の提出について,提出主体,提出時期および入札の区分に応じて整理すれば,別表第2のとおりである。
(14) 入札(開札)場所は,高松市役所8階入札室とする。
15 入札参加資格の事前確認の日の項目においては,次に定めるところによる。
「入札参加資格の事前確認」とは,入札参加者全員に対し,開札前において,次のとおり入札参加資格の確認を行うことをいう。
(1) 確認を行う場所
高松市番町一丁目8番15号高松市役所財務部契約監理課
(電話番号(087)839-2511) (2) 確認の内容
次のアからウまでについて行う。
ア 入札に参加することができる者の項目において入札に参加することができる者として掲げられた者に該当するかを確認する。
x 次の要件を満たしているかを確認する。
(ア) 12(13)において「要」の要件を付した場合にあっては,当該要件
(イ) 12(15)アからクまでに掲げる要件(特定JVにあっては,12(15)アからクまでに掲げる要件および12(16)ア(エ)または(17)ア(エ)に掲げる要件)
(ウ) 12(7)に規定する等級または決定数値に係る要件を付した場合にあっては,当該要件
(エ) 12(6)アまたはイに規定する営業所の所在地要件を付した場合にあっては,当該要件
ウ 入札参加資格確認申請書,確認資料(4(2)から(5)までのいずれかに該当する入札区分にあっては,入札参加資格確認申請書および確認資料ならびに14(8)アからエまでまたは (9)アに掲げる書類)および積算内訳書に不足(これと同視できる場合および記載事項についての明白な不備がある場合を含む。)がないかを確認する。
16 入札の無効等
(1) 14(5)イの入札参加資格確認申請書および14(5)ウの確認資料を期限までに提出しない者ならびに入札参加資格がないと認められた者または15の確認を受けた者であっても,入札(開札)日において,15(2)アおよびイの要件のいずれかを満たさなくなった者は,入札に参加できない。この場合において,既に入札書を提出しているときは,当該入札書を無効とする。
(2) 入札参加資格を有しない者または虚偽の申請を行った者の入札および入札参加者心得等において示した入札に関する要件に違反した入札は,これを無効とし,無効の入札をした者が落札者である場合には,落札決定を取り消す。
17 落札候補者および落札者の決定方法
(1) 次の区分によって第1順位の落札候補者を決定する。
ア 4(1)に該当する入札区分 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札をした者のうち,最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とした上で,落札者の決定を保留し,開札を終了する。落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合には,電子入札システムによる電子くじにより第
1順位の落札候補者を決定するものとする。
イ 4(2)から(5)までのいずれかに該当する入札区分 次の(ア)から(ウ)までのすべての要件に該当する者のうちから,それぞれ4(2)アまたは(4)アの標準点と4(2)イまたは(4)イの加算点との合計点数を,当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下このイにおいて「評価値」という。) の最も高い者(評価値の最も高い者が2者以上あるときは,最低の価格をもって入札した者(最低の価格をもって入札した者が2者以上あるときは,電子入札システムによる電子くじにより第1順位の落札候補者を決定するものとする。)とする。)を落札候補者とした上で,落札者の決定を保留し,開札を終了する。
(ア) 入札価格が予定価格の範囲内であること。
(イ) 入札価格が8の失格基準価格を下回らないこと。
(ウ) 評価値が,それぞれ4(2)アまたは(4)アの標準点を予定価格で除して得た数値を下回らないこと。
(2) 落札候補者となった者に対しては,電話連絡等により,14(1)エの追加資料
(12(6)ウによる要件を付した場合にあっては, 14(1)エおよびオの追加資料)の提出を求めるものとする。
(3) (2)の規定により落札候補者として連絡を受けた者は,連絡を受けた日の翌日
(その日が休日(日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,土曜日または12月29日から翌年の1月3日までをいう。以下同じ。)に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日でない日)の午後4時までに,14(1)エの追加資料(12(6)ウによる要件を付した場合にあっては,14(1)エおよびオの追加資料)を次の場所に持参しなければならない。
xx市番町一丁目8番15号xx市役所財務部契約監理課
(電話番号(087)839-2511)
(4) 落札候補者から提出された14(1)ウの確認資料および14(1)エの追加資料
(12(6)ウによる要件を付した場合にあっては,14(1)ウの確認資料ならびに
14(1)エおよびオの追加資料)の審査を行い,審査の結果,入札参加資格があると認められた場合は,当該落札候補者を落札者として決定する。追加資料を期限までに提出しない場合または入札参加資格が認められなかった場合は,当該落札候補者が行った入札を無効とした上で,次順位者から追加資料の提出を求め,審査を行うものとする。なお,落札者が決定するまで,同様の手続をxx行うものとする。
(5) 落札者が決定した場合は,電子入札システムにより,落札者の氏名または名称および落札金額を入札参加者に通知するものとする。ただし,紙による入札参加者については,落札者に対してのみ,書面により通知し,落札者以外の者については,入札結果の公表をもって落札決定の通知とする。
18 無効通知書の送付等
入札参加資格が認められなかった者については,電子入札システムにより,無効通知書を送付するものとする。なお,紙による入札参加者にあっては,書面により通知するものとする。
19 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
(1) 17(4)の審査により入札参加資格がないと認められた者は,市長に対して,その理由の説明を求めることができる。
(2) (1)の説明を求める場合は,その旨を記載した書面を,18の通知をした日の翌日(その日が休日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日でない日)までに,13(5)アおよびイに掲げる時間および場所に持参して提出するものとし,郵送または電送によるものは受け付けない。
(3) (1)の説明を求めた者に対する回答は,(2)の提出期限日の3日後(休日は算入しない。)の日までに,書面により行う。
(4) (3)の回答に不服がある者は,市長に対して苦情の申立てを行うことができる。 (5) (4)の苦情の申立てを行う場合は,その旨を記載した書面を,(3)の回答をした日の7日後(休日は算入しない。)の日までに,13(5)アおよびイに掲げる時間 および場所に持参して提出するものとし,郵送または電送によるものは受け付けな
い。
(6) 市長は,(4)の苦情の申立てを受けた場合は,速やかにxx市入札監視委員会
(以下「委員会」という。)に審議を依頼し,委員会から審議結果の報告を受けた日の7日後(休日は算入しない。)の日までに,書面により回答する。
20 契約の締結の項目においては,「市議会の議決を要する」または「市議会の議決を要しない」を表示し,それぞれ次に定めるところによる。
(1) 「市議会の議決を要する」の表示がある場合は,次に定めるところによる。
ア xx市契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年xx市条例第
14号)第2条の規定により契約の締結に関し市議会の議決を要する。
イ 落札者(特定建設工事共同企業体にあっては,そのすべての構成員をいう。(2)イにおいて同じ。)が,仮契約締結日または市議会の議決の日において,当該建設工事公告において定める入札に参加する者に必要な資格を満たさなくなった場合には,仮契約を締結しないこと,または締結した仮契約を解除し,本契約を締結しないこと(ウにおいて「契約解除等」という。)がある。
ウ イの規定により契約解除等を行った場合,市は,一切の損害賠償の責めを負わない。
(2) 「市議会の議決を要しない」の表示がある場合は,次に定めるところによる。ア (1)アの議決を要しない。
イ 落札者が,契約締結日において,当該建設工事公告において定める入札に参加する者に必要な資格を満たさなくなった場合には,契約を締結しないことがある。
ウ イの規定により契約を締結しないこととした場合,市は,一切の損害賠償の責めを負わない。
21 工事における技術者の選任等
工事における12(11)および(12)による技術者の配置は,14(1)ウ(ア)に規定する確認資料に記載した配置予定技術者のうちから,現場に配置する技術者を選任しなければならない。選任した技術者は,病休・死亡・退職等極めて特別な事情でやむを得ない理由があると認める場合(建設業法第26条第3項の規定により専任の技術者の配置を要しないとされた工事にあっては,当該選任した技術者を他の現場に専任配置しなければならないやむを得ない理由があると認める場合を含む。)のほかは,確認資料提出後の変更は認めない。また,12(11)および(12)により専任の技術者の配置を要するとされた工事については,落札者決定後,CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は,契約を締結しないことがある。
22 建設リサイクル法の項目においては,次に定めるところによる。
「対象工事」または「非対象工事」を表示し,それぞれの意義は次のとおりとする。 (1) 「対象工事」とは,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12
年法律第104号)の対象建設工事であることをいう。
(2) 「非対象工事」とは,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象建設工事が含まれていないことをいう。
23 補則
(1) 建設工事公告の各項目においては,この公告に定めがあるもののほか,当該工事に必要な事項を定めることがある。また,建設工事公告においては,この公告の規定にかかわらず,当該工事について特例を定めることがある。
(2) 現場説明会は,実施しない。ただし,建設工事公告に特別の定めがある場合は,この限りでない。
(3) 入札者の立会いは,求めない。ただし,建設工事公告に特別の定めがある場合は,この限りでない。
(4) 建設工事公告において落札候補者決定予定日として表示された期日は,やむを得ない事由により,これを変更することがある。
(5) 建設工事公告に基づき提出された書類に虚偽の記載をした場合は,xx市指名停止等措置要綱に基づき,指名停止の措置の対象となることがある。
(6) 入札には,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令,建設業 法,xx市契約規則,xx市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領(平成20 年4月1日施行),xx市総合評価落札方式施行要領(同要領に基づく総合評価落札 方式加算点算定基準を含む。),xx市電子入札運用基準(平成18年6月1日施 行),xx市入札参加者心得その他関係規程(契約監理課ホームページに掲載されて いる最新の「入札制度に関する質問および回答」を含む。)および(11)の使用約款,設計書,図面その他契約に必要な条件を承諾の上,参加しなければならない。
(7) 入札方法等については,xx市公募型指名競争入札に準拠する。
(8) 12(15)ウに規定する営業の停止処分命令を受けた場合は,速やかに市長に報告しなければならない。
(9) 落札の結果,当該工事が他の工事と隣接工事の条件に該当する場合は,契約後原則としてすべての諸経費(共通仮設費,現場管理費,一般管理費)を対象として調整を実施する。
(10) 申請は,本店からでも建設業法第3条第1項に規定する営業所からでも可とするが,営業所からの申請にあっては,資料の提出時に委任状を添付しなければならない。
(11) 使用約款は,区分に応じて次のとおりとする。
ア イに掲げる請負契約以外の請負契約 xx市工事請負契約約款およびxx市工事請負契約約款の特則(一般用)
イ 債務負担行為に係る複数年度にまたがる請負契約で,指定年度において部分払をするもの xx市工事請負契約約款およびxx市工事請負契約約款の特則(債務負担(部分払有り)用)
(12) 問い合わせ先
郵便番号760-8571
xx市番町一丁目8番15号xx市役所財務部契約監理課
(電話番号(087)839-2511)
別表第1
区 分 | 機 x |
x | |
地方公共団体(地方自治法第1条の3) | 都道府県,市町村,特別区,地方公共団体の組合,財産区,地方開発事業団 |
建設業法施行令(昭和 | 沖縄振興開発金融公庫,株式会社日本政策金融公庫,港務局,国立大学法人,社会保険診療報酬支払基金,水害予防組合,水害予防組合連合,大学共同利用機関法人,地方公共団体金融機構,地方住宅供給公社,地方道路公社,地方独立行政法人,独立行政法人(その資本金の額もしくは出資の金額の全部が国もしくは地方公共団体の所有に属しているものまたはこれに類するものとして,財務大臣が指定をしたものに限る。),土地開発公社,土地改良区,土地改良区連合,土地区画整理組合,日本下水道事業団,日本司法支援セン ター,日本中央競馬会,日本年金機構,日本放送協会 |
31年政令第273 | |
号)第27条の13の | |
公共法人(法人税法 | |
(昭和40年法律第 | |
34号)別表第1) | |
関西国際空港株式会社,公害健康被害補償予防協会,首都高速道路 | |
株式会社,消防団員等公務災害補償等共済基金,地方競馬全国協 | |
会,東京地下鉄株式会社,東京湾横断道路の建設に関する特別措置 | |
法(昭和61年法律第45号)第2条第1項に規定する東京湾横断 | |
道路建設事業者,独立行政法人科学技術振興機構,独立行政法人勤 | |
労者退職金共済機構,独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開 | |
国土交通省令で定める | 発機構,独立行政法人中小企業基盤整備機構,独立行政法人日本原 |
法人(建設業法施行x | x力研究開発機構,独立行政法人農業者年金基金,独立行政法人理 |
則(昭和24年建設省 | 化学研究所,中日本高速道路株式会社,成田国際空港株式会社,x |
x第14号)第18 | 日本高速道路株式会社,日本環境安全事業株式会社,日本小型自動 |
条) | 車振興会,日本自転車振興会,日本私立学校振興・共済事業団,日 |
本たばこ産業株式会社,日本電信電話株式会社等に関する法律(昭 | |
和59年法律第85号)第1条第1項に規定する会社および同条第 | |
2項に規定する地域会社,農林漁業団体職員共済組合,阪神高速道 | |
路株式会社,東日本高速道路株式会社,本州四国連絡高速道路株式 | |
会社ならびに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する | |
法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項に規定する会社 |
別表第2
提出主体 | 単体企業(個人または法人) | 特定建設工事共同企業体 | |||
提出時期 入札の区分 | 入札書に添付を求める書類 | 落札候補者に提出を求める書類 | 入札書に添付を求める書類 | 落札候補者に提出を求める書類 | |
① | 価格競争 | ・積算内訳書 ・入札参加資格確認申請書 ・施工実績確認資料 ・配置予定技術者確認資料 ・発注工種雇用技術者確認資料※1 | ・施工実績審査用書類 ・配置予定技術者審査用書類 (資格関係) ・配置予定技術者審査用書類 (雇用関係) ・備考2に掲げる書類※2 ・委任状(営業所への委任) ※3 | ・積算内訳書 ・入札参加資格確認申請書 ・施工実績確認資料 ・配置予定技術者確認資料 ・発注工種雇用技術者確認資料※1 | ・施工実績審査用書類 ・配置予定技術者審査用書類 (資格関係) ・配置予定技術者審査用書類 (雇用関係) ・備考2に掲げる書類※2 ・協定書の写し ・委任状(JV代表者への委任) ・経営規模等評価 結 果 通 知 書・総合評定通知書の写し ・委任状(営業所への委任) ※3 |
総合評価の場合に ①に加えて提出する書類 | 総合評価 A(土木工事) | ・技術提案書 ・ x x 計 画 書 (土木) ・施工実績・技術者申告書 ・企業の社会性等申告書 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※4 ・所有建物に係る照会同意書 ※5 ・加入等証明書 (締結団体等用 ) ま た は ( 連携団体等用)※4 ・社内研修実施申告書※4 | ・技術提案書 ・施工計画書 (土木) ・施工実績・技術者申告書 ・企業の社会性等申告書 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※4 ・所有建物に係る照会同意書 ※5 ・加入等証明書 ( 締結団体等用 ) ま た は ( 連携団体等用)※4 ・社内研修実施申告書※4 | ||
総合評価 A(建築工事) | ・技術提案書 ・ x x 計 画 書 (建築) ・施工実績・技術者申告書 ・企業の社会性等申告書 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※4 ・所有建物に係る照会同意書 ※5 ・加入等証明書 ( 締結団体等用 ) ま た は ( 連携団体等用)※4 ・社内研修実施申告書※4 | ・技術提案書 ・施工計画書 (建築) ・施工実績・技術者申告書 ・企業の社会性等申告書 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※4 ・所有建物に係る照会同意書 ※5 ・加入等証明書 ( 締結団体等用 ) ま た は ( 連携団体等用)※4 ・社内研修実施申告書※4 |
総合評価 B | ・企業の社会性等申告書 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※4 ・所有建物に係る照会同意書 ※5 ・加入等証明書 ( 締結団体等用 ) ま た は ( 連携団体等用)※4 ・社内研修実施申告書※4 | ・企業の社会性等申告書 ・市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書※4 ・所有建物に係る照会同意書 ※5 ・加入等証明書 ( 締結団体等用 ) ま た は ( 連携団体等用)※4 ・社内研修実施申告書※4 |
備考
1 施工実績・技術者申告書および企業の社会性等申告書については,これらの書類について証明書類の写し等の添付を要する場合にあっては,当該証明書類の写し等を含む。
2 ※2「営業所の所在地要件」の細目において「市内営業所の常勤技術者数の条件有り」とされた案件については,※1の書類の添付と14(1)オ(ア)から(エ)までに掲げる書類を提出する必要がある。ただし,直近2年度における特別徴収通知書登載者の数が指定技術者数以上である場合は,14(1)オ(ウ)に掲げる書類の提出は不要である。
3 ※3を付した書類は,該当の場合のみ提出の必要がある。
4 ※4を付した書類は,当該評価を受けようとする場合に,提出の必要がある。
5 14(11)の規定により入札者以外の者の作成した市・県民税特別徴収対象職員数照会同意書を提出する場合は,入札書に添付することなく,入札書提出期間内において,14(11)に定めるところにより,別途持参する必要がある。
6 ※5を付した書類は,当該評価を受けようとする場合に,提出の必要がある。ただし,登記事項証明書を提出して当該評価を受ける場合は,※ 5を付した書類の提出は不要である。